CがBに対して負う安全配慮をする対象には、Cの従業員であるAの安全も含まれる。
本来、Bが行使すべきだが、Bは行方不明。Aが行使するしかないだろ。
仮に、Bが行方不明でなければ、俺だったら、BとCを、共同不法行為で訴える。
まあこれは、債務不履行と関係ないが。