>>137
前スレに書き込んだと思うけど、原則としてまずいと思う。契約上の信義則上の付随義務から安全配慮は来てるからね。

もっともマニアックな知識かもだが付随義務は信義則だから、契約締結前でも主張可能な場合があると僕は基本書では学んでいた

本問の場合、いろんな事情や建築業界の特殊事情を認定してって、契約関係と同視できる関係と特別な社会的接触関係が認めた上で、 

僕は安全配慮義務違反の法律構成でも主張できるようにした。不法行為を考えさせたのは、実際の判例やメリットデメリットもあるけど、これの意義もあると思った

すなわち契約関係にない→安全配慮は原則苦しいかも→問題の特殊事情→修正して安全配慮義務認める。

かりに、安全配慮義務認められなくても他の要件満たせば不法行為は可能ですもんね