>>104
>>123
僕も同意見です!!どうやら刑訴羽交い締めにして上着の内ポケットでなくシャツ内からウェスト下半身の肌に当たっているプライバシー侵害

と相当性を他の要素も比較しながらいまだに重大な違法とはいえないか、いえるかで、このスレ内で意見が割れたようですね。僕は重大な違法だとは思いましたが