>>118
わからなかったから、対刑訴では出すの遅すぎ、でもやむを得ない。倫理上ではabは共同正犯だから利益相反する場合がある、そこにbの負担でした示談を主張するのはまずくないか、bにもaにも量刑で両方にメリットがあるからok、とやっちまった。