平成30年予備試験スレ13
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平成30年予備試験スレ12
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15日(日)17:30論文終了後の初レスは7番
外部(非受験者)からも受験者(休憩時間)からも投稿あり
16日(月)17:30論文終了後の初レスは408番 >>120
だね。
で、Aの意思を尊重してないから、弁護士倫理違反のおそれあり、みたいな流れよね? >>118
被害弁償は情状の証拠って、柴田センセが言ってた。ちな、柴田センセが代理人として謝りに行くと「先生が悪いわけじゃないですから」って恐縮されると。
んで、被害弁償や被害者との示談書とかは結審間際でも、だせるって。時間かかっても仕方ないから。今回は316の28あたりだっけ?やむを得ないって文言。
でも問5は後半がよくわからんのよな・・ >>118
わからなかったから、対刑訴では出すの遅すぎ、でもやむを得ない。倫理上ではabは共同正犯だから利益相反する場合がある、そこにbの負担でした示談を主張するのはまずくないか、bにもaにも量刑で両方にメリットがあるからok、とやっちまった。 >>104
>>123
僕も同意見です!!どうやら刑訴羽交い締めにして上着の内ポケットでなくシャツ内からウェスト下半身の肌に当たっているプライバシー侵害
と相当性を他の要素も比較しながらいまだに重大な違法とはいえないか、いえるかで、このスレ内で意見が割れたようですね。僕は重大な違法だとは思いましたが >>89
要件同じ趣旨も同じだからなぁ
303、305という適用条文をミスらなければいいかな Aが「厳罰求める」って態度は、被害弁償受けとってもらうまで時間かかるからやむを得ないを肯定するように解釈した。
倫理は46条とか引いてムチャクチャw >>89
議題はあくまで議案の前提に過ぎないから
Fを取締役にしたい(議案)Dとしても
「取締役選任の件」という議題の記載請求だけが認められても意味が無い >>131
議題以外は議決できないから、議題がないのは議案とは違うって書いたなぁ、 はあーん!今日も暑いちゃな。昨日の会場から一人出てきたニット、かつオレンジのスカートできめた爆乳お姉さん受験生だったんだろか。。 >>133
まあ305条1項に議題・議案の記載請求権が規定されているから
結局、この要件該当性が問題になる >>135
305条は目的事項(議題)の記載請求権までは、規定していないよ。
夜勤行ってくる。 契約関係ないのに安全配慮義務認定するのはまずいの? >>135
なるほどねー。303.304は見たが、括弧書きが多くて見る気をなくした。で、議題と議案を別々に意義を書いて、議題を通知しないのはアウトって。早々と切り上げちまった。 >>137
まずい。
俺は、安全配慮義務違反として、債権者代位。
でも、もっといい方法があったはづず。 Wカップ決勝戦、いい試合だったな。寝られなくて、見てた。
決勝戦はあーじゃないといかん。1−0はつまらん。 >>140
@元請企業と下請企業従業員(元請企業の下請企業従業員に対する安全配慮義務)
例:最一小判平成3年4月11日、神戸地判昭和59年7月20日
被告会社造船所の下請工等として当該造船所の敷地内で、騒音を伴う船舶の建造作業等に従事していた労働者が、被告会社より耳栓の支給が遅れたり必ずしも十分に支給されなかった結果、騒音性難聴に罹患したとして、被告会社に安全配慮義務違反が認められた事例
モデル判例かしらんがぐぐると契約関係になくていいって >>138
スレチ的で申し訳ないが、司法書士試験だと304とか305の数字など全部覚えてるのが「基本知識」になるんだぜ・・キモいだろぉw おれ民1は715にしたけど認定がかなりグダグダになった分析できなかった
メリットデメリットは時効で不利だけど本問の場合記憶喪失だったから現実に請求可能な程度に損害を知った場合に当たらないから請求できるとした
2問目は離婚は届け出意思があれば有効で無理
財産分与は原則財産的行為じゃないから取り消せないが財産分与に仮託した云々の場合は取り消せるが正当な財産分与の範囲まで取り消せずとした >>145
財産権を目的とする行為なのは争いない。
夫婦が共同して財産を形成したから自分の持分を取り戻す制度だから、
妻の正当な取り分をとったにすぎず原則詐害行為にならないのである。 暇だから最判調べたら今回のケースとまったく同じでした。
最判平成3年4月11日
右認定事実によれば、上告人の下請企業の労働者が上告人の神戸造船所で労務の提供をするに当たっては、
いわゆる社外工として、上告人の管理する設備、工具等を用い、事実上上告人の指揮、監督を受けて稼働し、その作業内容も上告人の従業員であるいわゆる本工とほとんど同じであったというのであり、このような事実関係の下においては、
上告人は、下請企業の労働者との間に特別な社会的接触の関係に入ったもので、信義則上、右労働者に対し安全配慮義務を負うものであるとした原審の判断は、正当として是認することができる。
>>146
最判でした >>137
最判平成3年4月11日が、元請と下請人の被用者の間においても
作業内容が元請の従業員と同じ事実関係の下では特別な社会的接触関係に入ったもので
信義則上負うとしている
試験中は判例の内容を忘れていたけど似たようなことを書いたからまあいいかと思っている
それより実務だ 来年に向けてなんとかしないと… 議題と議案は要件同じだから分けては書いてないな
303と305のそれぞれの条文はあげてるから問題はないと思うけど >>137
前スレに書き込んだと思うけど、原則としてまずいと思う。契約上の信義則上の付随義務から安全配慮は来てるからね。
もっともマニアックな知識かもだが付随義務は信義則だから、契約締結前でも主張可能な場合があると僕は基本書では学んでいた
本問の場合、いろんな事情や建築業界の特殊事情を認定してって、契約関係と同視できる関係と特別な社会的接触関係が認めた上で、
僕は安全配慮義務違反の法律構成でも主張できるようにした。不法行為を考えさせたのは、実際の判例やメリットデメリットもあるけど、これの意義もあると思った
すなわち契約関係にない→安全配慮は原則苦しいかも→問題の特殊事情→修正して安全配慮義務認める。
かりに、安全配慮義務認められなくても他の要件満たせば不法行為は可能ですもんね >>142
最判か。原則と離れるから説明がむずかしいよね。 >>149
なるほど!僕はその判例詳しく知りませんでしたが、安全配慮義務の趣旨からリーガルマインドで解いた感じですね。
やはり、最高裁も似たような事案で認めてたわけですね!最高裁の判断は納得ですね 契約関係にない下請け労働者にも安全配慮義務が認められるのは労働法の超重要判例やぞ
これを民法で聞いてくるのは理解できないけど 実際社会では、契約関係なくてもそんなもんだし。
あのケースで契約関係にないのだから、安全配慮義務がないのはおかしいし。
時間内に説明できないと思い、俺は、他の手段を選んだ。そんな判例知らなかったし。 >>156
そうなんだ笑。
労働法全くやったことないし。何かでちらっと聞いたことはあったけど確実な知識として持ってなかったから、一つ一つ基本的な考え、原則から修正して考えていきました! >>156
建設業経験とかなかったら、孫請けの従業員が実質元請けの従業員になってるイメージわかないかもね。
俺も造園業の友達いなかったら分からなかったかも。 だからって債権者代位書いたら間違いってことはないだろ? >>162
ええ…債権者代位書く意味がさっぱりわからん
無資力要件満たすかそもそも微妙だし、問題文が明らかに債務不履行と不法行為を理由にAがCに請求できるかを問うているのに、Bへの請求を考えるというのは…
しかもそもそもBには損害ないから、BからCへ不法行為なり債務不履行に基づいて損害賠償できないんじゃないかね 処分の定義
違法収集証拠法の規範
安全配慮義務の定義
全て間違った
短答後の一ヶ月で論文対策なんて無理だった
最低順位かも おいおい
財産分与と詐害行為なんて旧司で出ただろ
旧司をやってれば楽勝だっただろ >>166
安心しろ
1500位以下は作文を書くような人間ばかりだからそれよりは上だ みんなの書き込み見てると
民法・刑訴
→大体同じこと書いてる。易しめ
行政
→(1)処分性、裁量はみな気づくか厚さ、説得性は差がつきそう
(2)要件解釈とあてはめは書けたかどうか大きいかも
→差がつく科目?
民訴・商法
なんとなくだけど、2割ハイレベ・6割普通・2割が頑張ろうね答案くらい。
→大概は平均に落ち着いて原則差がつかない。ただ、とびぬけて良い・悪いは生じる
刑法
書き負けたらあかんぜよ、書き負けたら差がつくか。
民事実務
こればかりは勉強量。やってないと差をつけられる。あとは平均的
刑事実務
時間と内容から今年一番難しい?
みんな出来ず、あまり差はつかない。
憲法・教養
→ブラックボックス。
憲法と教養除いたら、
民法・刑訴は出来ないとまずい
商法・民訴・民実は普通で良い
刑事実務は出来なくても守れる
行政・刑法は勝負
こんな感じだろうか。批判ドンとこい >>166
多少言い方変わっても、意味が同じなら大丈夫すよ 作文てw
マジ、EF答案見てみたい。
本屋で辰巳の再現答案みてみたけど、Cまでしか載ってないし。
EF答案は被告人は死刑である。以下、動機から考察する・・とか書いてるんだろうか >>165
「Bは、Aに損害賠償することなく、行方不明となった。」(問題文より抜粋)
Aは、Bに対する、不法行為にい基づく損害賠償請求権を被保全債権として、
Cに対し、債権者代位権を行使できる。
どや。 >>174
いやだからBからCへの被代位債権がないだろ? >>174
お、おう・・
じゃあ、代位するBがCに持つ権利はなんだべ。 >>149
でもこれ、今回の問題ではどうだろ?
要はいわゆる「人工出し」みたいな場合には信義則上安全配慮義務が認められるってことでしょ?
今回は作業順序指示しただけじゃん
現場監督か型枠大工さんに
「すいません。配筋検査終わってないんで型枠返すのちょっと待ってください。逆にあっちの方は配筋検査終わってるんで返してもらって大丈夫です」
みたいなこと言うのは日常茶飯事だろ
それで二次三次の業者にゼネコンが直接契約上の義務を負うってのは厳しいんじゃない? >>177
むしろ典型的に認められる場面だろ
ゼネコンなんて下請け労働者の管理にメチャクチャ厳しいぞ
自分の所に責任くるからな >>174
被代位債権は、テーマである、BのCに対する債権だよ。
その中で、Cは、Bの従業員であるAに対して、安全配慮義務を負う、と書いた。
どや。 >>170
ほとんど同じ感触です。刑法も民法刑訴に近いかもです。刑法の乙の犯罪をしっかり検討しきれなかったのが悔やまれます。
刑実は壊滅したのでみんなできてないと信じたいです。 >>114
設問2で違法証拠が問われてるんだから、設問1でどっちか違法にするのは既定路線だろ 国交省から指示があって建設業は今では下請け労働者の社会保険の加入までチェックして、入ってない会社は下請けから閉め出してる
下請け労働者の安全も守れなければ責任を負うなんて20年以上前から常識だ 民法もかなり差が出そう。
書くことが多いからポイントの絞りかたが難しかった。
どういった安全配慮義務を負うのかを具体的に設定できているか、
本件の不法行為の時効の成否をしっかり検討できているか(ここは改正前民法の問題点なので厚く?)
離婚は婚姻と異なり届出意思だけで良いことの理由付けをしっかり論じられているか
婚姻前の財産と婚姻後の財産の財産分与の詐害性の違いを示せているか
等がポイントになりそうかな? >>170
民訴と商法は刑実同じで差がつかないかと
終わった後周りは分量書けてない人多かったし小問全部きっちり構成できた人は1割もいないと思う CがBに対して負う安全配慮をする対象には、Cの従業員であるAの安全も含まれる。
本来、Bが行使すべきだが、Bは行方不明。Aが行使するしかないだろ。
仮に、Bが行方不明でなければ、俺だったら、BとCを、共同不法行為で訴える。
まあこれは、債務不履行と関係ないが。 憲法途中答案
刑訴途中答案
刑事実務途中答案
民訴も最後の問題も分からず実質途中答案
最低順位かも >>178
安全衛生についての指示と請負人の独立性を肯定、否定する際に考慮する「注文者からの指示」は別物だよ
安全衛生についての指示は安衛法上の根拠があるもん
施工内容についての指示を職方に伝える場合は一応、現場代理人を通じてすることになってるはず >>182
社会保険入っていないと、現場によっては入れてくれないよね。 今日中に絶対再現答案を作っておくことをおすすめする。
80%の人は再受験になるから、評価と模範答案とを見比べると何よりの勉強になる。
試験前に、ここで予備校関係者が騒いでいたが、どうかね?
基本的な論証は予備校のテキストに載っているだろうけど、
それだけでは答案は書けない。論証暗記学習なんて本番で役に立たないことが分かっただろう?
自分の勉強を振り返って、本当に必要な勉強は何か再現答案とにらめっこして、よく考えないと来年同じ目に遭うぞ。 >>177
指示が適当であったことと、安全対策を行わなかったことをごちゃまぜにしてない?
今回のケースは、Cの指示自体は適当なものだったけど、安全対策をちゃんとしていなかったという事例。
指示が適当であったというのはCの注文者責任を否定する要素にはなるけど、安全配慮義務違反の考慮要素はCの指示が適当であったかどうかという点よりも、Cが行った安全対策が適当であったかが問題になるかと思うよ。 >>183
離婚届の理由って何なの?
俺は婚姻には人違い無効とかの条文があるけど離婚には詐欺脅迫の準用しかないからとか意味のわからんこと書いた
婚姻前後の財産については時間なくて、婚姻前の財産はもちろん、婚姻後の財産とはいえ形式的にはC所有で実質的にもFは協力したにとどまるとか二行ほど書いて、その後は一緒に語った 婚姻については実質的意思と形式的意思の両方が必要
偽装離婚の場合は実質的意思は継続してるが形式的意思は欠けてるので離婚は有効 短答の発表後に趣旨規範ハンドブック買って必死に暗記したけど
ぜんぜん論文書けなかったわ
最低順位の自信マジである >>190
あの指示も過失ありとしていいんじゃない
上に人がいて作業してるのに、B自らの確認だけで一階をぶっ壊す作業をしていいという指示は危険性が高くておかしいと思ったけど >>192
離婚届を出した時点で婚姻を継続する形式的意思がなくなるから婚姻が将来に向かって無効になる、だから離婚が認められる
ってこと? >>195
そういう認定もありだと思うけど、717認めると面倒だから避けたよ 俺も書いてないし書ける奴いないと思うけど(時間的に絶対無理)過失相殺については書いた?
債務不履行責任だと任意だけど、不法行為だと必要的だから違いが出てくるよね?
そうするとAがCに請求する際にBの過失をどう扱うか?って論点が出てくるんだよね
ここまで書けてたらマジで「跳ねてる答案」だと思うけど書けてる奴は絶対いない >>199
Aに過失ないから怖くて過失相殺は書けない 論証暗記ではたちうちできないな。平素から過去問等で
う〜ん!と頭をふりしぼる勉強しなきゃだめか 3階(地上7メートル)ベランダの柵の解体工事に従事していたAは、命綱(安全帯)を着けていなかった。
そんなもんAが自分の身を守るためのもんだろ。Cに用意されるものではない。
防護ネットなんか普通ない。Cには、安全配慮義務違反はない。不法行為の過失もない。 >>203
あー
最終的には基本書確認してください
すいません >>201
論証暗記だけでは太刀打ちできないが、
俺のように論証暗記を怠ると、試験で無駄な時間を費やしてしまう。
理解が進めばすらすら書けるようになると思っていたが、幻想だった。
(一部の頭のいい人は、別なんだろうが)。 >>189
今まではベテや中高年がたくさん論文会場にいたから、論証暗記のみの大学生でも合格出来たけど、これからは論文会場も今年みたいに学生ばかり
で埋めつくされるとしたら、論証のみで考える力がないと大学生でも落ちるかもですね。考える力のある学生が受かり、
考える力のない論証丸暗記だけの学生は落とされる可能性高そう。実務では未知の問題がたくさん生じるから考える力がない丸暗記人間は通用出来ないですもんね あとついでに
16日消費期限の豚肉は今日でも食べられますか? 論証暗記ではたちうちできないな。平素から過去問等で
う〜ん!と頭をふりしぼる勉強しなきゃだめか 婚姻(法律婚)には、相続人になったり、税制優遇受けられたり様々な特権が付与される地位を形成させるものである。なので実態を伴わない場合に認めるのは不当といえ、形式+実質的な婚姻意思が必要。
一方離婚は、法律婚を解消するだけだし、内縁が判例上ガッツリ認められているのだから、こっちに移行する。なので実態として婚姻継続してても構わなくて、形式的離婚意思で足りる。
のではないっけか。 7月31日 火星大接近。
真夜中12時ぐらい。南の空に見える冬のシリウスよりはるかに明るい赤い星がそれだ
https://www.nao.ac.jp/astro/feature/mars2018/ 実際安帯を付ける場所なんてない。用意しても付ける場所がない。Aの言い分。
とび職は、最初に綱を張る。こわい仕事と聞いた。
俺は2階(地上5,5メートル)から飛び降りたことがある。どうってことはなかった。
7メートルくらいでは安全配慮なんてねえよ。それが日本経済。
解体作業は上から壊していく。ベランダの柵撤去しているときに、
1階の壁を重機で壊すとか、ありえない。 >>209
冷蔵庫に入れてたら余裕かと
変色とか匂いとかなければ >>209
物理的に食べることはできます。腹痛は起こるかもしれませんw >>179
あ、なるほど。確かにBはCに対して請負代金債権がある(はず)。
( `・ω・) ウーム…一理あると思う。
ただ、問題は無資力要件じゃないかな?Bが「Aに対して損害賠償をすることなく」ということを
解釈して無資力であったということを認定しなきゃならなくなるね。これは不可能ではないかな(自営の建築業をすてて夜逃げするということは賠償する資力がなかったとかかな)
代位もありかも。ただ、少数派かとは感じる。 >>213
安全配慮義務をあるか→否定の流れも、安全配慮義務あるか→ある→としても本件では安全配慮義務違反は無いの流れも、まあありだと思うよ。 建設業の実務に詳しすぎるww
実際の事件だったらCから依頼されたらそういう点の主張立証するんだべね LECのサイトで名前とか入れると解答例見れるようになってるよ。早速見るわ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています