>>91
>>92
俺は逆に重大な違法にしたな。覚えてた判例だと所持品検査で上着の内ポケットにいきなり手入れて取り出した行為がプライバシー侵害高い 

捜索に類する行為だけど、明白でない態度と潜脱意思ないのと、相当性は所持品検査として許される限度をわずかに超えたにすぎないから、重大な違法でない

と裁判所は認定した筈だけど、これは二人がかりで一方羽交い締めで片方は上着の内ポケットでなく、シャツ内に手入れてウェスト下半身で肌に当たってるよね

だからプライバシー侵害もより強いし、羽交い締めで無理やりだから程度強いから重大な違法としたわ