訴訟告知の参加的効力を判例の事案のまんまかくと、利益が対立するって事案が違わない?フツーに、既判力は理由中で及ばない→参加的効力は敗訴責任分配→理由中の判断も後訴に及ぼす、くらいでいいのでは?(自分がかいたためw)