構成次第のはなしかもしれないけど、刑訴の1の前半の行為って所持品検査なのかな。外部からさわるって、職質に、付随する有形力行使の問題(51年判例の、やつ)と違うかな?んで、必要性(嫌疑)&相当性(外部から触れる程度)で適法。

後半の行為になって持ち物漁ってるから所持品検査の限界超えるかって構成で。んで「令状主義→捜索にわたるのは令状ないとだめ」って規範出して軽く当てはめ。

前半後半わけた方が自然だしすっきりしない?(まぁ、自分が書いたからってのもあるけどw)