平成30年予備試験スレ12
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
>>845
俺は10万円強取することについては、
何の意思連絡もないから共謀不成立
ということにした。 まぁここで議論しても結局は受験生の戯言に過ぎず、プロによる真の採点基準は全くのブラックボックスですから気にすることはないですね..
模範答案とされるものと全く違う構成でもAをとる人がいるように... >>852
F3つだと他がほぼAでBですら2つくらいしか許さないから、余計に難しい したがって、少なくとも途中答案なしにそれなりに書ききれたと思う人は口述対策をするべきだと思います。
私もそうするつもり。 >>857
しかしそれが本当にいるんです。F3つで合格した人が なーんか、ほとんど途中答案で合格だのF3つで合格だの、定期的に都合のいい合格者が出てくるな
んでもってそれらの客観的証拠は1つもなし >>863
その人はF3つだが、他はAとB1つだ... ところで今年の予備試験の論文合格者は増えるんでしょうか?
20%だと560人ぐらいになりますが >>864
そりゃ合格だ
ただ、それだから予備合格が簡単っていえるかは疑問だ >>844
いや、いいでしょ。
傍論はダメ→影響なし→参加の利益なしって流れが出てれば。 >>854
なぜか長文過ぎとかエラーが出て
書き込みができないので後日に。 >>834
なるほど。Zへの請求では代理が請求原因、Yへの請求では代理が抗弁(あるいは否認?)になってるね。ただ、それが解答にどう影響するんだろう?「無権」代理ならわかるんだけど。 >>811
書いた。
Cが命綱つけなかったことにつき709検討したけど、Bの重過失が介在するから相当因果関係切れると、刑法みたいなこと書いてもた
715と716を事実上の雇用と請負で併存的に請求することになった
因果関係はBとCの共同不法行為で乗り越えれるよな、刑法と民法ごっちゃになってるわ 会社法の2問目は時間もなくてできなかったな
1問目で時間をかけすぎた >>828
誰が書いてんの?
てかこのブログ信用できるの? 商法は今年も引くべき条文が多過ぎて萎えた
設問1
305-1
299-2
327-1-3
124-1
188-1
設問2
423-1
356-1-2
423-3-1
425-1
他にあれば宜しく >>876
肢別本やりながら、出て来た条文引くようにするわ。
司法書士の勉強もしておこうか。 東大予備合格者による軽めの再現
ttps://ameblo.jp/origin-study/entry-12391312774.html 相手が丁だから間接取引だな
428条は適用されない
まあ強引に直接取引にもっていくこともできるけど説明は必要だな >>876
423-4
これが甲社が手続きをした、との関連で重要なのでは? 刑実最後の倫理の問題だけど、弁護士がBの弁償金の領収書を提出したことの意味。
Bがわざわざ弁償したということはBのAと一緒に犯行したということを裏づける。
BがAと犯行を一緒にしたという話が嘘ならばBがわざわざ250万円もの大金を払うとは考えられない。
つまりこのBの領収書はAにとって不利。
弁護士は真実義務を負ってるものの(規定5条)、被告人の権利・利益をまもらなくてはならない(規定46条)。
規定46条に違反する。
また弁護士は依頼者の意向を尊重しなくてはならない(規定22条1項)。
規定22条1項にも違反する。 民実で遅延損害金を9月30日から年5分でと書いてる人間が多いが弁済期の経過後じゃないとダメだから10月1日からのはず >>887
誠実義務の明言と、ほかに82条も引用できれば完璧だな 十分合格ライン >>889
消費貸借契約は両派入れ
初日不算入は適用されない >>865
わかんない。ただ、合格者人数が変わんないとして考えてみると、今回学生同士のつぶしあい、学生同士の実力勝負になるかもしれない。
今回論文会場に来てる学生が多く中高年ないしベテは少なかった。今までは中高年ないしベテが論文会場にたくさんいたから、
その中高年ないしベテのほとんどが論文で落ちることによって学生の論文合格率が非常に高かった。しかし、今年は逆で学生が論文会場で多数派だった。
これは何を意味するかというと、合格者が去年と変わんないとしたら、論文会場の学生比率が増えた分だけ、その変わんない合格者のパイを奪い合う形となる。
つまり今回の論文は学生同士の実力ガチバトルだということ!! >>892
オレの部屋、ハゲと白髪とメタボばっかだったぞ
もちろんオレは白髪派 >>893
マジすか...自分の会場は学生ばかりで、特に自分の列は自分一人除いてみんなずらっと学生な感じでした! でもこの試験を受けてみてわかったわ、こりゃ受け続けたらハゲるわ >>848
俺の周りは、みんな苦戦してる感じであまり書いてなかった。今回は特に途中答案が多そうですね。 >>897
わしをなめとんのかいな、この年でもな、ちゃんと腹部に硬いものがあるで! あー
請求の趣旨はちゃんと書いたのに、訴訟物で利息書き忘れたわ
もったいねえ へその下付近に硬いモノを確認したPは服の上からその形状をなぞりあげ警察署へ任意同行を求めたのである。
なんか違う話になりそう >>869
Yへの請求だと代理が普通に否認な気が
代理が抗弁っておかしくない。。? >>885
代表者として取引してるから第三者の名義で直接取引の場面じゃ? >>903
まずは、民事保全法・民事執行法だろうな。 >>905
典型例だと思うが、株式会社じゃないってので何かあるのかなと思ってしまったな。 >>907
持分全部持ってるから会社の所有者
賃料についてBの意思を尊重した
代表者
この三つから実質取引相手はBで自己名義の取引としました
428条2項適用です 合格最低ラインが知りたい。どのくらいの失敗なら450番くらいに滑り込めるのか、科目も論点も多すぎてそんな予想は無理なのかな >>885
Bが代表してるから直接取引なのは間違いないよ
問題は「自己のため」の取引か「第三者のため」の取引か。
428条2項は「自己のため」の取引に限定される 憲法
法律上の争訟→司法権の定義→自主性自律性の高い組織→一般市民法秩序→手続きが適正か
原告の主張→そんなの関係なしに19と21違反
被告の主張→そもそも司法審査は及ばない
私見→手続きの適正についてのみ判断
19は議会の裁量に委ねる
21は処分重すぎて不適正
行政法
勧告の処分性→法の構造から直接権利義務→行政指導→勧告の時点で争う成熟性
公表の処分性→法の構造から直接権利義務→事実行為→制裁目的
裁量権の逸脱濫用→時間がなく適当に
刑法
業務上横領罪→業務とはいえず不成立
横領→占有の認定
詐欺→欺く行為の認定、財産的損害の認定
強盗2項→共同正犯
強盗1項→因果性が切れており共謀の射程及ばず
刑訴法
所持品検査の適法性→原則論→捜索に〜
違法収集証拠排除法則→原則論→精神を没却〜
刑事実務→類型証拠と伝聞に力入れて後は適当に
民事実務→準備書面に力入れて後は適当に 続き
民法
415→実質的な雇用関係があるか
709
415と709の違いは立証責任の違い
離婚無効の可否→届出制かつ離婚意思あるため主張できず
詐害行為取消権と財産分与→原則だめ→例外→現に入居中の土地建物だからやっぱだめ
商法
株主提案と請求権→要件該当する
総会開催日に要件該当しなくなった場合の処理→趣旨から会社の行為はだめ
423の損害賠償→任務懈怠→利益相反→直接取引→取締役会の承認なし→軽減契約の適用あり
民訴
通常共同→同時審判
参加的効力→主要事実に関する理由中の判断に及ぶか
裁量権の認定→独立の原則→弁論主義はそれぞれ→両負けの可能性の指摘→逸脱
公法系は憲法が論理破綻してないか不安
刑事系は刑訴法が基本すぎて逆に不安
民事系は全体的にわからんかったから条文の要件の当てはめを重視したけどそれで許されるか不安
実務基礎は全体的に不安
評価よろしく。ちな半年独学です。 類型証拠ってそれぞれ重要性と相当性を書けばいいんだっけ?
イロハのどれに当たるかは要らんよな? >>909
採点者によって点が違ってくるから予想するだけ無駄 >>905
>>911
2号は名義説をとるのが普通
名義が異なるから計算説をとる3号が適用される
まあ経済的一体性を認定して2号適用でもいいけどそれだと説明が必要 >>914
いるよ。
それぞれ316条の15第1項1号から9号のうち、どれに該当するか書かないと。 >>917
考えようによっては、土地を提供してくれてるわけだしな。
少々割高でも、ヤバい系の人間から土地借りるよりも安心だわな。 >>918-919
ああミスったわ
いらないのは識別するに足りる事項だけか…
なんか違和感はあったが書いとけばよかった 誰か次スレ立ててくれ…たった1日でレス920超えてる
平成30年予備試験スレ13 条文の方が、重要性や相当性よりはるかに大事。
法から離れた展開は全く点にならないことも多い感触はあるよ。 >>916
名義説というのは「自己または第三者」についてのことだよ
今回はBが取引相手になってるから直接取引なんだよ >>912
憲法:D 反論部分が法律上の争訟の議論と重複している 他の反論がない 私見に積極的理由づけがない 結論を示していない
行政法:D 現処分主義の問題に触れていない 裁量逸脱の主張は配点の半分ほどあると考えられる
刑法:A あてはめ如何による
刑訴:E 任意捜査性の前に強制処分を検討していないと見られる 結論を明示していない
民法:C 損害額や時効を比較していない 715条に触れていない 全て取り消すことができるかという設題から一部は取り消しを認めるべきだった
商法:C 監査役としての監督義務に触れていない 損害額を明示していない
民訴:C 主観的追加的併合を検討していない 同時審判申し立ては別個の訴状による場合である 参加的効力を及ぼす可否を論じていない 分離禁止効を述べていない 商法の損害額とか刑実の弁護士倫理とか、そこまでたどり着けなかった奴も少なくないと思う
何か書いただけでもFは免れるかもよ 民訴は結局何が正しいんだろう?
俺は予備的併合(NG)と同時審判(OK)しか書いてないけど、通常共同訴訟もいるの? >>926
こう考えると、難しかったんだね。
しかし、民法で715条に触れる必要はなかったというより、トラップの可能性もあったかもしれん。 >>930
法律は315条の32
倫理は否認事件なことをふまえて、依頼者の意思を尊重みたいな規程条文ひいて「事前に相談するべきである」みたいにこじつけた >>930
実体的真実と人権保障の調和を、刑事訴訟法・弁護士倫理のそれぞれについてアレンジして書いた。
条文も、刑事訴訟法は1条、規程は5条のみだ。
それに、もう時間がおしていたので、判読できるような文字ではなかった気がする。 構成次第のはなしかもしれないけど、刑訴の1の前半の行為って所持品検査なのかな。外部からさわるって、職質に、付随する有形力行使の問題(51年判例の、やつ)と違うかな?んで、必要性(嫌疑)&相当性(外部から触れる程度)で適法。
後半の行為になって持ち物漁ってるから所持品検査の限界超えるかって構成で。んで「令状主義→捜索にわたるのは令状ないとだめ」って規範出して軽く当てはめ。
前半後半わけた方が自然だしすっきりしない?(まぁ、自分が書いたからってのもあるけどw) >>932
その可能性はないよ
事案でCがABの従業員性を争っていたんだから
これを検討・あてはめする各事情に配点があるというべき 会社法は、直接取引だろうけど、間接取引としても、大きなミスではなさそうだね。
いずれにしても423条4項の問題にはなるから。
直接取引で自己のとした場合には、428条2項を引けるかどうか。 >>931
同一の訴状によってと設問に書いてあったから俺は通常共同訴訟書かなかった >>931
通常共同訴訟は、はずせないんじゃないか?
通常共同訴訟(不都合)→予備的併合(NG)→同時審判(めでたしめでたし)で、
(NG)の部分は省いてもいいかもって感じじゃない? みんな、そんなに腸がわるいの?
朝か夜にウンコくらいコントロールできないの。
俺はできないので、並んで、臭くて、たまらん。 >>940
必要的共同訴訟が関係人全員について出訴するものとされているように、通常共同訴訟も任意に単独の訴状で複数人を訴えることが可能といえるんじゃないかな >>933、935、936
サンクス
自分は936さんに近いかも
でも刑訴は条文ひいてないや >>940
通常共同訴訟って、同一の訴状じゃないのか。
それならば、大間違いをしでかした。 刑事実務の問い3の手続きって、訴因変更(312)と証拠請求(規則190)かな? 全科目何書いたか覚えていないから再現出来そうにない
みんなはPCで書くの? >>947
あーそこで訴因なのか、今年出てないからあれっとは思ってたんだよ…
俺は316条の20第1項で証明予定事実追加、2項で証拠追加にした 民訴と刑訴はベテ向きの問題のように感じた。
どちらももう随分前に似たような問題解いた記憶あるんだよ。
民訴は一度類題やってたベテランには簡単だったかもしれないが、訴訟告知や主観的予備的併合とか、
若手にはきつかったかもね。 通常共同訴訟は訴状1通で書くよ。訴状わけたら別訴になっちゃう。
おいらは
@同一の手続きでしたい→別訴&併合は不可→同時審判って、シンプルコース。
ただ、配点的に予備的併合も書くべきだった気はしてる。時間と体力的にかけなかった >>949
俺もそうした。
簡潔にって書いていたと思うので、単純な手続き問題だと思った。 >>951
やばい。同時審判は訴状1つじゃないからできないと書いてシマッタ 主観的予備的併合って条文にないうえ判例も否定してるし書く必要ないと思ったわ レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。