>>821
言ってしまうと716は注意規定なんだよ。

注文者は、請負人が第三者に損害を加える
ことについて過失が無いし、注文との因果関係も
通常は無い。だから、同条が存在するか否かに
拘わらず注文者に不法行為は成立しない。

でも例外的に709の要件を満たす場合がありうる。
それが716但書の場合。だから、715で責任負うなら
もはや716の出番はない。でも、触れるだけ触れても
よかったのかもな。俺は思いつきもしなかった。