平成30年予備試験スレ12
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
>>798
伊藤(伊豆、伊勢藤原)がむっちゃ最高裁天皇崇拝しとるやろがw
あ な訟ば >>803
俺は全く逆で、業務上横領は認めて、共犯関係からの離脱は認めないって書いちゃった 伊藤みよったらむっちゃ腹立つんよ
東京一極集中我田引水利権紛争ばっかりしやがって
こないだの朝ナマの脳弱弁護士も頭くるからw >>811
俺は書かなかったな。Cは注文者として
責任を負わなくても、Bの使用者だから
責任を負う、と考えたからね。
でも、たしかに716触れとくのもよかったかもな >>432
紙を出す意志さえあれば有効なんだろ、それだけ知ってる おまえらは承認とは対極の戦争代理人
我田引水代理人を目指してるだろうが
処刑人(裁判官)になった法がよい好き勝手できる >>811
あの規定の「第三者」は、不法行為の章にあるから、注文者や請負人と関わりの薄い他人を指すと自分は、私見だけど思ってたから、使わなかったな >>818
下請けって、元請負人が注文者になって
下請人と請負契約締結するんじゃないのか? 民実務基は付帯請求は書かなくていいとあるから損害金については書かなかったよ >>824
うんこ
あれって訴訟費用の話じゃないの? >>821
言ってしまうと716は注意規定なんだよ。
注文者は、請負人が第三者に損害を加える
ことについて過失が無いし、注文との因果関係も
通常は無い。だから、同条が存在するか否かに
拘わらず注文者に不法行為は成立しない。
でも例外的に709の要件を満たす場合がありうる。
それが716但書の場合。だから、715で責任負うなら
もはや716の出番はない。でも、触れるだけ触れても
よかったのかもな。俺は思いつきもしなかった。 >>825
書くべきかはすごい迷った
やっぱ貸金返還請求だけだと簡単すぎるよな >>828
その解説と、構成というか触れたトピックスは同じだが、
中身をスッカスカに薄くしたのが俺の答案w 難しく考え過ぎな奴多すぎ(笑)本試験受けてない奴はレスしないでくれないかなマジで。 >>828
えー?今回は判例の事案と異なって、
一方では代理が請求原因で一方では代理が抗弁じゃない?
違うの? 引っ掛けが多いだけで本当に簡単だったな今年の予備は。引っ掛けが多い分、勝手に自爆してくれる人が多数だから相対的に浮上しそう 俺は一番前の席に座っていたので回収答案を見られたのだが、白紙答案や途中答案多すぎ。両者合わせて3割くらいはあった。 たしかに簡単と言えば簡単だったのかも。
しかし、時間をすげぇ使わされた感じがする。
途中答案多いのもそのせいだろう。 >>836
まじで。まじか。くそ簡単だと思ったけど気のせいなのか むしろもっと難しいのが出て、差がつかようにしてくれと思った人は大多数なはず。普通に書ければこれは受かりますね。はい。 確かに答案構成にやたらと時間を取られた。隣の奴が公法系開始数分で答案書き始めたのには驚いた(笑) 簡単だった?
商法、刑訴とかマジ難しかったんだが
勉強不足か >>828
設問2のところなんだけど、
判例はそもそも補助参加の利益も否定してたからそこで切ってはダメなん? >>831
判例に離脱の問題ではなく共謀の射程が及ばないとしてるものがある
ただ学説は一般に共謀の射程で切ってしまうことに消極的と思われ離脱の問題としてもよいように思う
共謀の射程の問題にしたら正解で離脱にしたら誤りということではなく
どういう立論をしていくのかが見られてるのではないかと思う
特に共謀の射程の問題にした場合シビアに見られるような気がしてる >>840
簡単そうに見えて罠があちらこちらに仕掛けられてたと思う。見事にはまってしまった俺(T_T) 憲法の問題文ほんま怖かった
教科書検定かな?簡単やん!からの統治アンド人権2つで戦慄した つまり今回は途中答案なしに、ひたすら淡々と書けた人の勝ちというわけですね。
でも結局それは今回『も』なんですよね...
今年の予備の短答の合格点が170点と叫ばれている中、結局160点だったのと同じように論文も合格レベルは思った以上に低いはずです。 >>843
刑訴と商法は典型でしょう。明らかに勉強不足かと。 >>848
その淡々と書くのが難しいんだよね。汗ってパニックってわけわかめなことを書いてしまうのが論文本試験のおそろしさ。 ちなみに去年はFを3つ叩き出しているにもかかわらず、合格している人がいる。民事ノーベンで壊滅しても他が良ければ受かる試験。それが予備試験... >>850
あんなの日頃から条文読んでれば楽勝じゃない。 >>845
俺は10万円強取することについては、
何の意思連絡もないから共謀不成立
ということにした。 まぁここで議論しても結局は受験生の戯言に過ぎず、プロによる真の採点基準は全くのブラックボックスですから気にすることはないですね..
模範答案とされるものと全く違う構成でもAをとる人がいるように... >>852
F3つだと他がほぼAでBですら2つくらいしか許さないから、余計に難しい したがって、少なくとも途中答案なしにそれなりに書ききれたと思う人は口述対策をするべきだと思います。
私もそうするつもり。 >>857
しかしそれが本当にいるんです。F3つで合格した人が なーんか、ほとんど途中答案で合格だのF3つで合格だの、定期的に都合のいい合格者が出てくるな
んでもってそれらの客観的証拠は1つもなし >>863
その人はF3つだが、他はAとB1つだ... ところで今年の予備試験の論文合格者は増えるんでしょうか?
20%だと560人ぐらいになりますが >>864
そりゃ合格だ
ただ、それだから予備合格が簡単っていえるかは疑問だ >>844
いや、いいでしょ。
傍論はダメ→影響なし→参加の利益なしって流れが出てれば。 >>854
なぜか長文過ぎとかエラーが出て
書き込みができないので後日に。 >>834
なるほど。Zへの請求では代理が請求原因、Yへの請求では代理が抗弁(あるいは否認?)になってるね。ただ、それが解答にどう影響するんだろう?「無権」代理ならわかるんだけど。 >>811
書いた。
Cが命綱つけなかったことにつき709検討したけど、Bの重過失が介在するから相当因果関係切れると、刑法みたいなこと書いてもた
715と716を事実上の雇用と請負で併存的に請求することになった
因果関係はBとCの共同不法行為で乗り越えれるよな、刑法と民法ごっちゃになってるわ 会社法の2問目は時間もなくてできなかったな
1問目で時間をかけすぎた >>828
誰が書いてんの?
てかこのブログ信用できるの? 商法は今年も引くべき条文が多過ぎて萎えた
設問1
305-1
299-2
327-1-3
124-1
188-1
設問2
423-1
356-1-2
423-3-1
425-1
他にあれば宜しく >>876
肢別本やりながら、出て来た条文引くようにするわ。
司法書士の勉強もしておこうか。 東大予備合格者による軽めの再現
ttps://ameblo.jp/origin-study/entry-12391312774.html 相手が丁だから間接取引だな
428条は適用されない
まあ強引に直接取引にもっていくこともできるけど説明は必要だな >>876
423-4
これが甲社が手続きをした、との関連で重要なのでは? 刑実最後の倫理の問題だけど、弁護士がBの弁償金の領収書を提出したことの意味。
Bがわざわざ弁償したということはBのAと一緒に犯行したということを裏づける。
BがAと犯行を一緒にしたという話が嘘ならばBがわざわざ250万円もの大金を払うとは考えられない。
つまりこのBの領収書はAにとって不利。
弁護士は真実義務を負ってるものの(規定5条)、被告人の権利・利益をまもらなくてはならない(規定46条)。
規定46条に違反する。
また弁護士は依頼者の意向を尊重しなくてはならない(規定22条1項)。
規定22条1項にも違反する。 民実で遅延損害金を9月30日から年5分でと書いてる人間が多いが弁済期の経過後じゃないとダメだから10月1日からのはず >>887
誠実義務の明言と、ほかに82条も引用できれば完璧だな 十分合格ライン >>889
消費貸借契約は両派入れ
初日不算入は適用されない >>865
わかんない。ただ、合格者人数が変わんないとして考えてみると、今回学生同士のつぶしあい、学生同士の実力勝負になるかもしれない。
今回論文会場に来てる学生が多く中高年ないしベテは少なかった。今までは中高年ないしベテが論文会場にたくさんいたから、
その中高年ないしベテのほとんどが論文で落ちることによって学生の論文合格率が非常に高かった。しかし、今年は逆で学生が論文会場で多数派だった。
これは何を意味するかというと、合格者が去年と変わんないとしたら、論文会場の学生比率が増えた分だけ、その変わんない合格者のパイを奪い合う形となる。
つまり今回の論文は学生同士の実力ガチバトルだということ!! >>892
オレの部屋、ハゲと白髪とメタボばっかだったぞ
もちろんオレは白髪派 >>893
マジすか...自分の会場は学生ばかりで、特に自分の列は自分一人除いてみんなずらっと学生な感じでした! でもこの試験を受けてみてわかったわ、こりゃ受け続けたらハゲるわ >>848
俺の周りは、みんな苦戦してる感じであまり書いてなかった。今回は特に途中答案が多そうですね。 >>897
わしをなめとんのかいな、この年でもな、ちゃんと腹部に硬いものがあるで! あー
請求の趣旨はちゃんと書いたのに、訴訟物で利息書き忘れたわ
もったいねえ へその下付近に硬いモノを確認したPは服の上からその形状をなぞりあげ警察署へ任意同行を求めたのである。
なんか違う話になりそう >>869
Yへの請求だと代理が普通に否認な気が
代理が抗弁っておかしくない。。? >>885
代表者として取引してるから第三者の名義で直接取引の場面じゃ? >>903
まずは、民事保全法・民事執行法だろうな。 >>905
典型例だと思うが、株式会社じゃないってので何かあるのかなと思ってしまったな。 >>907
持分全部持ってるから会社の所有者
賃料についてBの意思を尊重した
代表者
この三つから実質取引相手はBで自己名義の取引としました
428条2項適用です レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。