0137氏名黙秘垢版 | 大砲2018/06/24(日) 00:23:41.00ID:8eiukNoa 昭和のおっさんさん 刑訴法 捜査1 任意捜査の限界について、必要性の検討がやや不十分か(ビデオカメラで容ぼうを撮影する必要性でなく、捜査一般の必要性を検討している) 捜査2 強制処分該当性について、事務所を「住居と同視できる甲のプライバシー空間」と解する理由を述べていない点が気になる。 伝聞はすごくよく書けていると思うから、トータル的には何ら問題ないと思う