昭和のおっさんさん
刑訴法 
捜査1 
任意捜査の限界について、必要性の検討がやや不十分か(ビデオカメラで容ぼうを撮影する必要性でなく、捜査一般の必要性を検討している)
捜査2
強制処分該当性について、事務所を「住居と同視できる甲のプライバシー空間」と解する理由を述べていない点が気になる。

伝聞はすごくよく書けていると思うから、トータル的には何ら問題ないと思う