民法の勉強法■22
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「主張反論形式での出題」というのが具体的にどういう問題なのかが分からないのでは、あまり意味はないね。
どういう事実関係の下で、どういうことが聞かれているのかが重要なんじゃないか?
肝心なところを示さないでいるのは、何も語っていないのと同じだよ。 自分で書いた>>943を読め
これ以上は当初の話と異なる
前提の異なる>>951以下および予備23年の問題は当初の議論の範囲外
相手を探して勝手にやってくれ >>943で「そういう指示を出しているなら当然」としているのだから異論ないだろ
当初の議論は(お前がどう理解しているのかは知らんが)「そういう指示」がある場合の書き方の問題だ
お前が出した新しい話題に興味があれば誰かがレスする
それはわいではない >>940の最後の行が沁みる
しょうもないやつだな 943です。
そうかぁ。残念だけど仕方がないな。
ともあれ、いろいろと明らかになったと思うよ。
954さんへはお礼を言うよ。ありがとう。 どうしても詳しく調べる必要がある場合は、信山社の潮見テキストを想起せよ。参照せよ。 民法学の継承と展開 -- 中田裕康先生古稀記念
岡本 裕樹 (筑波大学教授),沖野 眞已 (東京大学教授),鳥山 泰志 (東北大学教授),山野目 章夫 (早稲田大学教授)/編
(有斐閣)
2021年09月下旬予定
A5判, 976ページ
予定価 24,200円(本体 22,000円)
ISBN 978-4-641-13861-2
長年民法学の研究に携わられ,学界をリードしてこられた中田裕康先生の古稀を祝し,
幅広い年代の執筆者が論攷を寄せた珠玉の論文集。 いっちゃわるいが辻って先生は研究ストレスを運動ではなく、ひたすらドカ食いで解消していたイメージ 不法行為法に着手したが、意味が全然わかりません。条文が少ない分か、あまりに異色な感じがする 不法行為は
加藤一郎→幾代通→森島昭夫→淡路剛久→四宮和夫→平井宣雄→加藤雅信→?
と読み進めれば理解が進む 淡路先生は不法行為の単著書いてないでしょ。
モノグラフィか論文読まなきゃいけない。 民法は時系列が重要なんだね。権利が発生して変動していくんだから、当然とも言えるな。 教えて下さい。
みなし相続財産の計算法ですが、
平成18年34番では遺贈はみなし相続財産に入れてないのに
平成29年34番では遺贈をみなし相続財産に含めています。
903−Tで処理するのも同じです。
何故違うのでしょうか? 石田名誉助教授は、次のように述べておられる。わが身分法における相続税計算は、税法上の連結決算、いわゆる連立決算の方途が、示唆的な意味あいをおびてくるであろう。
親子関係におけるいわゆるパトロン=クライアント関係を、わが税制において、換骨奪胎されるべく運命づけられたということ、これである。換言すると、現代相続税法典における(後略)
じじつ 何を申すか!支配違いの町方の分際で、ほざくな!このまま退かねば、旗本八万騎が黙ってはおらぬぞ。
大義は、事の成否を問わず、ただその志の有無に有り。死して、悠久の大義に生きん。
みなし相続、なかんづく遺贈においては、現代家族構成の核家族化、農村社会から都市社会への移行を、時代の「進歩」と把握せんとする、一部民主主義法学=フェミニズム法学者は厳しく批判されるべきである。
じじつ島津=久貴=水野=角、ならびに、石田名誉助教授により、わが身分法のパラダイムは不可逆的に変動したと論断するは早計だと指摘するとき、
みなし贈与をめぐる法体系のエッセンスが、説得的ひびきをおびてたちあらわれてくるであろう。 >>966
平成18年とか平成29年の問題というのは
新司法試験の択一問題のことですか? >>966
「平成18年34番では遺贈はみなし相続財産に入れてない」
というのは何故、そのように考えているのでしょうか? ありがとうございます。そうです、択一の問題です。早稲田経営出版の過去問集を使っているのですが、平成18年の問題では、計算式に遺贈分を入れられて居ないのです。
解説の中でもスルーしていてます。
ネットで出回っている解説が一つ二つありましたが、こちらも遺贈分をみなし相続財産に含めるのをスルーしています。
改正前の問題だから?ちなみに平成18年の問題も、平成29年の問題もほとんど同じではと思います。いかがなものでしょうか? >>972
その考えで良いと思います。
何か自分なりの考えがあったと言う訳ではないのですね。
解説の方に問題があるように思います。
心配なら、リーガルクエスト民法Y第5版303P(6)
を見てみると良いです。 ご丁寧にありがとうございました。
周りに相談できる人が居ないので助かりました。
深く感謝申し上げます。
ありがとうございました。 >>974
改正前の問題ということで決着したようだが,どのような改正があってどのように影響したのですか。
改正情報に詳しくなく,お教えください。
みなし相続財産は,相続開始時の相続財産価額と特別受益の価額の和をいう。
18年の問題は,すべての遺産,遺贈などは「円」で表現されており,金銭と考えてよい。
遺贈の対象も金銭であり,遺贈される金銭は遺産である1億円に含まれている。
したがって,みなし相続財産の算定上,遺贈の価額を計上してはいけない。
29年の問題は,遺産は「円」で表現され,他方,遺贈の対象となる財産は「土地」である。
土地の評価額は,「円」で表現されている遺産には含まれておらず,土地の価額を相続開始時の相続財産価額に含めるために,その評価額を加算しなければならない。
18年と29年は,遺贈の対象財産の類型が異なり,相続開始時の相続財産価額を決定するために異なる処理となる。 >>975
あっ、なるほど、そういう事なのですか。
申し訳ありません、理解不十分でした。
これは引っ掛け問題なのでしょうか?
それとも常識レベルの話なのでしょうか。
使用して居たテキストに975さんがお書き下さったことが書いて居なかったので、どうして算定に違いがあるのか理解しておりませんでした。
申し訳ありません。 >>976
どういう問題をひっかけと感じるかは感性によると思いますが,相続開始時の相続財産価額の算定の問題でしかないので,基礎的事項だと思います。
金銭の他にも相続財産があることは普通です。
加えて,初出年度を存じ上げませんが,少なくとも29年以降は既出ですので、引っ掛けと考えるべきではないと思います。
なお,改正法で何か関係があることがあれば,そちらで説明できる理解が正解かもしれません(そのように指摘しておられる方もいるようなので)。
改正も含めてブラックボックスに放り込まず,改正によるならその具体的な内容を詰められるのがよいと思います。 ちなみに18年の問題は正解の選択肢の金額を合計すると9000万円になる
遺贈1000万円は問題文の段階で「Aが1億円の財産を残して死亡した」に含まれている
遺産分割の対象は9000万円だと気がつけばそれだけで選択肢を絞れる問題
29年の問題は、そもそも遺産分割の対象として3000万円の金銭と記載されている
18年の問題を真似て表現すると「Aは3000万円の金銭と1000万円の土地の合計4000万円の財産を残して死亡した」みたいな感じかな
難しく考えないで、「死亡した時点で被相続人の所有に属していた財産」と「遺産分割の対象になる財産」は必ずしも一致しないということだけ気にしていれば回答はできそう >>974
>>975
973です。
これは言い方の問題に過ぎないのかなと思うのですが、平成18年の問題の方は遺贈されたのは金銭と解されます。この理解は975さんの言うとおりだと思います。
ですから、相続開始時点での遺産1億円から、この1000万円をいったん控除した上で(9000万円)、遺贈された1000万円を戻して加算することになると考えるのだろうと思います。
持ち戻し計算をすると言う点では平成29年の問題も同じです。こちらの方は遺贈が不動産なので、平成18年の問題のようにいったん控除した上で持ち戻すということんはなりません。
平成18年の問題をひっかけと言うかのは確かに個人的な感覚だと思いますが、注意深く考えてくれと言うことではないでしょうか。
結論としては978さんと変わりはないです。 >>979でよろしいと思います。
>>978は遺産分割の対象が9000万円と書いており,個々の具体的相続分の算定の段階で控除するのではなく相続開始時の相続財産価額で遺贈相当額を控除しており,>>797とは少し違うとも思います(表現の問題のような気もしますが)。 過不足や表現上の疑義がありますが,全体の記載からは三者ともに同じことを言っているようにも見えます。
疑義がなさそうな>>979が最終回答ということになると思います。 もともとが18年の問題と29年の問題とでなんで処理が違うのかという疑問だったようなので、
問題文の読み方の対比で「遺産分割の対象」とか「財産」という問題文にある文言を使ってみただけなので、
あまりほじくり返されても出てくるものはないです >>984
そうかもしれませんね。
ただ,元々の質問はみなし相続財産の算定の段階のものでしたので,9000万円とするか1億円とするかでは実質的な差があるかなと思いました。 特定と追完請求との関係についての質問です。ワイン10本が特定後全て滅失したら特定によって調達義務はもはやない以上不能になりますよね。
では9本滅失で1本のみ引き渡した場合数量不足として追完請求可能となるんでしょうか。 >>986
まず改正法により特定物について売主は再調達義務を負うかという論点がある。
改正前は特定物が全て滅失したら即履行不能で売主は再調達義務は負わないが、
改正法においては特定物が滅失しても再調達可能なら再調達義務を負う
という見解があり得ることに注意(潮見。反対:中田ら)。
かりに再調達義務がないとして、9本滅失で1本のみ引き渡した場合は、
おっしゃるとおり数量不足になる。
ただ一部不能なので、代金減額請求、売主に帰責事由がある場合はさらに損害賠償請求
が可能だろう。 >>987
レスありがとうございます。
特定物の全部滅失でも調達義務を認める見解があるとは知りませんでした。
個人的には「特定物の全部滅失の場合のみ調達義務は消滅する。一部滅失の場合はいまだ調達義務存続」と解すれば特定の効果と追完請求権との関係を一応整合的に説明出来るんじゃないかと思っています。
潮見説が一番首尾一貫してますね。562条を反対解釈すると全部不足すなわち全部滅失の場合には追完不可となりそうですが。 >>987は訂正を要する。
特定後、引渡し前に目的物が滅失した場合に売主は再調達義務を負う
という見解があるの間違いだった。ごめんなさい。 >>989
ありがとうございます。
引き渡し又は弁済提供後は追完等は不可になるという条文があるので、特定後ということは通常は弁済提供後ということになるので追完等は不可。債権者の指定による特定であれば追完の余地ありって感じですかね。 >>991
特定後の滅失と再調達義務の関係に関する新たな議論については、中田債権総論第4版51P、中田契約法330pに解説がありますよ。 >>992
ありがとうございます。
ページ数までおしえてもらえるとは。
めちゃくちゃ助かります。
483条がほぼ空文化され、特定物であっても瑕疵物の提供は弁済として無効なので調達義務ありとするなら、瑕疵の極限である滅失の場合に調達義務を認めないのは不均衡と解する余地はありますね。 992です。
特定と再調達義務の問題は私としては中田先生の説明が説得的に思えます。
私として以下のように考えてます。
ワイン10本の種類物売買の事例で、目的物が基準に適したワイン10本に特定されたという前提ですね。この場合、買主の債権の目的物は当該ワイン10本に特定されることになります。この特定されると言うのは、個々のワイン1本づつが債権の目的物として特定されると言うことになります。
そうすると、特定後に9本が滅失したと言うのですから、この9本については履行が不能になり、買主は売主に履行を請求することができなくなります(民法412条の2・1項)。履行不能について売主に帰責性(善管注意義務違反・民法400条)があれば損害賠償の責めを負うことになります(民法415条1項)。
民法562条1項の追完の請求と言うのは契約の履行請求なので、上記のように整理すれば、追完請求はできないと解されます。反対債権になる代金の方は本来は解除・履行拒絶の問題になるのですが(民法542-543条、同536条)、民法563条の代金減額請求については、同条2項の適用が可能と解されます。これは実質的に契約の一部解除なので解除の要件と平仄が合わされているところが改正法で整理されたところです(同条3項)。 >>994
レスありがとうございます。
特定物又は特定後の不特定物は再調達義務なしと解するんですね。
そして特定物又は特定後に生じたワイン9本の滅失は数量不足でなく不能ととらえると。
大半は特定があれば弁済提供もあるので567条で追完否定という処理になると思いますが
債権者の指定による特定で弁済提供前に滅失の場合もありうるのでどうすべきか決めといた方がいいですね。 992です。
567条がかぶるんですよ。どっち使うの?って感じですが、両方なのかな〜なんて考えたりします。この点についても中田契約法331P「新567条の意義(3)」を参照いただければと思います。 >>995
もちろん最優先されるべきは契約の趣旨なんだろうね。 このスレッドは1000を超えました。
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