民法の勉強法■22
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Sシリーズは債権法改正で体系が崩れてメチャクチャ。 >>777
登記関係訴訟は疑問がいっぱい。
たとえば、抵当権抹消登記請求の登記権利者は後順位抵当権者じゃなくて
所有権者じゃないのかとかね。 >>778
>>767とは別人かな。
例についてだけど、抵当権抹消登記の場合、登記権利者は所有権者である場合もあるし(後順位)抵当権者である場合もあるよ。
実体法との関係で考えて、実体法上存在しない抵当権に関する登記があれば所有権者は所有権(そのほか解除なら登記原因は解除)などに基づく抵当権抹消登記請求権がある。
また、先順位抵当権が実体法上存在しないなら、後順位抵当権者には順位の利益があるから登記権利者になる。
その例ならば、所有権者も後順位抵当権者も異なる理由で登記権利者になり得るのであって、実体法を無視して排他的・択一的に考えるのは、根本的に間違いだと思うよ。 念のため、後順位抵当権者に順位上昇の利益があるから登記権利者になり得ることは、所有権者が登記権利者にならないこととは同値ではないよ。
何をみているのかわからないけど、書籍や問題集では、後順位抵当権者が登記権利者になり得ると書いていても、その場合に所有権者が登記権利者にならないとは書いてないのではないかな。
書いてないことを読み取ると間違えるよ! >>781
一般的に知っていても疑問があるというのはわかる
この件について知っていながら疑問というのはどういうことかな
具体的に何に疑問があるの? 後順位抵当権者が登記権利者になり得ることは実務的に認められているけれども、
実体法的にどうかは疑問の余地があり得るんじゃないか?ということ。
深い意味はないよ。 >>783
ありがとう
実体法的にどうかは疑問の余地があるというのは具体的にはどういうことかな 後順位抵当権者の順位上昇の期待が実体法上保護に値するのか?
所有権者の登記権利者たる地位を代位することで足りるんじゃないかとかね。
登記実務は難しくてよく分からないことだらけ。 後順位抵当権者の登記請求権は、先順位抵当権を基礎付ける法律関係がないことが前提になっているのではないかな。
たとえば、後順位抵当権者の順位上昇の利益は期待に過ぎないため、先順位の抵当権の非担保債権の消滅時効を援用して先順位抵当権の抹消登記請求はできない(判例)。
これは、実体法上、先順位抵当権の問題が残っているからであり、そうでない場合には実体法上の問題はかたがついていないか。
あるいは、(実体法上とは書いているが)、順位上昇の利益が登記上の利益とはいえないと考えているのかな(それはないか) そのへんも良く理解してないんだよね。お恥ずかしい。
もしかして、司法書士資格者の方ですか? >>785
入れ替わりになってしまった、すまない。
順位上昇の利益は、消滅時効の判例がいうとおり、実体法上の利益というよりは、登記上の利益ではないかな
登記権利者とは、登記上、形式的(で直接的な)利益を有する者をいうよね >>787
15年くらい前の大学で司法書士試験は(運良く)合格しました(電子化の狭間の時代でした)
公務員(法務局ではない)後、ローに入学したところです(登記実務の経験はありません)
登記は手続ですので、実体関係を反映しますが、(対抗の問題はあるにせよ)手続で実体関係を形成することはないと考えるとよいのかもしれません なるほど。勉強になります。
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基本講義 債権総論 第2版
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NBS民法分野の最後の1冊。いわゆる法定債権といわれる
事務管理・不当利得・不法行為を取り扱う。条文の数は
民法典上比較的少ない分野だが、とりわけ不法行為は
判例の数が膨大であり、単純知識ではなく考え方の骨組
みを理解することが求められる。本書は、一通りの解説
にとどまらず、一般的な教科書では記述が曖昧な箇所も
意識的に踏み込んで紐解くことを心がけた。 民法の答案構成を訴訟上の攻撃防御の思考プロセスで行うってどうなのでしょうか。大学での教えなのですが。
逆に複雑で時間がかからないでしょうか。
法律要件分類説からすれば結局到達点は同じですが、この形で答案を書くとなると、時間・スペースともに足りなくなりそうですし、立証責任の問題が別途あるので逆に思考が複雑になるのではないかと個人的に疑問に思っています。
訴訟上の攻撃防御の思考プロセスまでいかずとも、民法の要件充足とそこに生じる論点のような思考をした方が簡明で思考経済上よい気がするのですが、どう思われますか。 >>793
遠山純弘「請求権から考える民法」(信山社)全3巻中2巻刊行中
という演習書?がそのスタイル >>794
参考書としてもあるようなスタイルなのですね。
ありがとうございます。 >>793
問題によるのではないですか。
なんでもかんでも、そういう形にしようとすると危惧されているとおりの問題が生じると思います。 >>793
思考経済の観点でいえば、通常は主張立証の構造が整理されている方が論理の階層を確実に歩むことができると思います。
答案の記載については、主張立証の分配を問うものでなければ仰られているとおりいわば神の視点で書けばよいのではないでしょうか。
他方、主張反論形式などのように反論を想定した記述を求める問題の場合、少なくとも部分的に積極否認や抗弁を反論などとして記載することになるのではないでしょうか。
いずれにせよ、主張立証の分配はほとんどの場合、実体法解釈を前提にするため、「要件充足性とそこに生じる論点」を適切に配置するために主張立証の分配を用いて整理することは答案構成上役に立つと思います。 >>793
796番です。追加しておきます。
大学で教授が言われていると言うのであれば、
それはドイツで言われている「請求権に基づく答案構成」のことだと思います。
単に、先輩が言っていると言うのだとすると、少し怪しい感じがします。単に「要件事実論」に引きずられているだけと言う可能性があります。
前者と言う前提で少し説明しますが、ドイツでこれを提唱されている先生も全ての問題について「請求権に基づく答案構成」が妥当すると言っている訳ではないのです。
物権的状態が問われている場合とか、物権的状態が先決問題である場合には「時間的経過に従った答案構成」が適切だとされています。
まさに問題によると言うことです。
遠山教授はドイツの方法を取り入れようとしているので、同じなのだろうと思います。 あのーすいません。
どういう問題かと言うことについては、特段何も言われないのですが、民法の答案はまず、請求を示して主張反論の形で書くようにと言われるんですが、これって正しいんでしょうか? >>799
基本的には正しい。
そもそも司法試験は弁護士としての資質を問うている。
んで、弁護士は適切な民事訴訟を提訴できるかが重要。
請求(訴訟物)を示してこれに対しどういう反論が成り立ち得るのか
それに対しどういう主張が考えられるのか、
そして最終的にその請求が認められるのか否か
を解答する、これが通常の答案スタイル。 横からごめんだけど、訴訟物を呈示して、要件を挙げて淡々と要件充足性を検討するのでは駄目なんだろうか?
原則論の展開→例外(大体ここが論点)展開っていう書き方の方が、断然簡明な気がするんだけど…
上手く表現できないけど、民法の答案構成ということでいえば、民法論と要件事実論は線引きしたほうがいいのではないかと個人的に思う >>799
798さんが言っているように、何が聞かれているのかを考えないのは、どうかと思う。
これは793さんの感じている疑問にも通じるね。
800さんは基本的に正しいと言っているけど、その「基本的」と言うところがよく分からない。
弁護士が適切な民事訴訟を提起できるかが重要だと言うのは、間違ってないと思うけど、それが答案の書き方に直結すると言うものではないでしょう。
この点は801さんの指摘も十分に理由があると思う。
要件事実論は弁論(の構造)を考えると言うことだから、弁論のことが聞かれている問題なら訴訟物を中心に置いた上で、その弁論構造を組み立てるようにして考える必要があると言うことで、民法の問題の全てが弁論のことを聞いている訳ではないことには注意が必要でしょう。
例えば、「・・・XとYの法律関係について論ぜよ。」と言う問題は、明らかに弁論のことは聞いていない。「・・XはYに対して、どのような請求をすることができるか。」とか「・・XはYに甲土地の明け渡しを請求できるか。」という問題でもそうでしょう。
新司法試験の民法の問題を見る限り、弁論のことが聞かれている問題は、実はそんなにない。だから、800さんが基本的に正しいと言うのは、どうもピントがあってないと思うんだけど。
この点、801さんは民法論と要件事実論は線引きした方が良いと言っていて、その詳細が分からないところがあるけど、実体法の理解を問う問題なのか、弁論のことを聞いている問題なのかの区別が必要だと考えているなら、賛成する。
そういう意味で、801さんの言っていることがむしろ基本的に正しいように思う。 799です。
丁寧に説明していただき、ありがとうございます。大変参考になります。
ところで、796の方によると、ドイツでは、物権的状態が問われている場合とか、物権的状態が先決問題である場合には「時間的経過に従った答案構成」が適切だとされている、と言うことなんですが、日本ではどうなんでしょうか。
私自身は、こういうことは聞いたことがありません。 796です。
日本でどうなのかと言うことは分かりません。
教える人によるのではないでしょうか。
799さんの周りにはそういう人がいないようですね。 いかなる問題に対しても、同じように書けと言うのは理解しがたい。
聞かれていることがある訳ですよね。
何を聞かれているのかを考えないんでしょうか。 実際のところ、全て主張反論で書いているという訳ではないと思うんだけど。
だから、教える側の言い方が問題で、きちんと全部そうじゃないって伝えるべきでは? 訴訟物を始めに提示すると言うことなんだけど、そうでないものもありますよ。 民法の問題が全部弁論のことを聞いているわけじゃない。
実際、予備試験の民法の問題で弁論のことを聞いているものは一つもない。
民法=要件事実論でもない。
当事者が何を主張できるかな〜と考えるのは良いとしても、それを答案に書くかどうかは別問題でしょ。
あたりまえでは? >>808
そのとおりだと思うけど、「書き方」が先になってるんだね。
民法の答案の書き方講座なんて結構あるでしょ。
だから、書き方の方に思考が縛られているんじゃないかな。
右も左も分からない時にそうするもんだ式に教えられて、そう思ってる。
僕は結構答案添削もしたんだけど、金太郎飴状態で、同じような答案が多かった。
始めにXの主張(請求)示して、これに対してYの反論、これに対するXの反論ってやつね。
それで、混乱してて、ほとんど自滅してるんだな。読みにくいし。
それでも毎年それで合格する人はいるから、受験生はそれで良いって思うんだろう。
落ちた人の方が圧倒的に多いにもかかわらず、それはほとんど考慮されない。
悪循環だよ。 本来、民法学と要件事実教育は別論であるハズなのに
紳士と予備で実務家が出しゃばり過ぎたために
本来の民法学が忘れ去られて、法律学の礎である民法学が軽んぜら
れるようになっちまった。その傾向は他科目でも顕著になりつつある 実務家がでしゃばったと言うか、要件事実かぶれが蔓延していると言うことだね。
ただ、実務家の全員がそうだと言う訳じゃないよ。
しかし、現時点では、かぶれている人の声がでかいのは事実だと思う。数も多いし。
本来あってはならないことなんだが、民法をゆがめているとさえ言えるんじゃないか。 とりあえず野村豊弘の民事法入門かってきた
総則をメインに民法全体を概観するようなものらしい
昔は総則とかのテキストも書いてたようだけど全シリーズを書くほどではなかったのかな
総則と物権はあったけど田舎の本屋にはなかった 94条2項類推適用の要件として、「第三者であること」は必須ですか?
私は、3つ目の要件に「虚偽の外観を信頼して取引に入ったこと」(論証集の受け売りです)として要件立てていましたが、この方法なら第三者要件を立てる必要がないように思います。
そもそも、94条2項類推適用のケースにおいて、第三者要件が問題となる場合が想定されうるのでしょうか。 そもそも、虚偽の外観に対する法律上の利害関係がないなら、類推適用を問題にする余地はないのではないですか? >>814
そもそも論ですね?
たしかにそうですね。ありがとうございます。 民法の学習法
基本書を読んで考える
条文を読んで考える
演習問題を解いて考える
実際に答案書いて見て批評してもらう
以上の繰り返し
しかし、これが本当にできている人は結構少ない。 大村新基本民法、記述に正確性を欠くって指摘あるけどどこの部分だろう >>817
初版の話だよ。
たとえば定期賃貸借は書面ですればよいのに
公正証書でしなければならないと誤って書いてたりした。 答案の書き方から入るのは止めようね。
後で苦労することになる。 生の主張を考えろって言われるんですが、必要なんですか? 必要な人とそうでない人がいると言うのが正しい。
問題との相関関係ですな。 >>822
原則は、ナマの事実と要求、法的評価、法的主張の当否の順だから。
大事なことは、ナマの事実と、法は次元が違うということ。 ナマの事実とかナマの主張とか言うけど、全く法的な観点抜きの
事実とか主張とかを考える意味はない。
つまり当事者の置かれている法的な状況判断が絶対的に先行しているはずだ。
そういう意味で「ナマ」と言うのは厳密さを欠いているし、非常に不正確な
もの言いだね。
だから、できる人は、そういう「ナマ」だとか言う中途半端な媒介項を必要と
しない。法学部の1年生に言うなら意味あるけどね。 有益な話のように聞こえるのですが、上記説明だけでは自分で正しい理解ができているのかの確認ができないんです。 簡単なことだね。
「Aの所有する甲土地をBがAに無断で資材置場として使用している。」
という単純な事例でいい。
所有権に基づく物権的返還請求権や不法行為、不当利得(侵害利得)に関する十分な理解を有する人なら、この事実関係から直ちにAの所有権侵害を認定して、所有権に基づく物権的返還請求権の成立要件が充足されることや、Bの行為は不法占有で、違法かつ不当だから、Aに損害はBに対して賃料相当額の損害金を不法行為、もしくは不当利得に基づいて請求できると考えることができる。
このとき、Aの「ナマの主張」だとか「ナマの事実」を考えているか?と言うとそんなことを考える必要がないんだな。
法学部に入りたての1年生はこうはいかないだろうね。AはBに何を言いたくなるか
な〜なんて考えて見るのはいいことだね。
だけど、学習が進んだ人ととって、それが必要だと言うことではないね。 ナマの主張:おそらくBはXから甲を借りている。XはAに対して正当な占有を主張出来る。 「訂正」ナマの主張:は?てめえなんでうちの土地にいやがるっ!すぐに資材置き場撤収して出て行け!こら!あと、それから、返せよ、使った分の使用料。勝手に人のもん使い腐ってからに。
「訂正」ナマの主張:そんなん言われる筋合いありません。弁護士通してからにしてください。(不法占拠者と一緒にせんといてくれや・・・。まじ困る・・・。) >>831
この事案を分析するのに、そういうことを
考える必要はないな。
そんなことを考えなくても、当事者間の
法律関係を把握することはできる。
もちろん、あと知恵で、そう言ったことを言う
ことはいくらでもできるけどね。 831番さんは、甲の明け渡しと損害金のことを言ってるけど、なんでこの2項目を
選択したんだろうか?
そこんことろ、説明できるのかな?
「ナマ」ってなんだろうね。 >>833
そこがセンスでしょ。
この時点でトンチンカンな請求立てる時点で法曹には向いてない。 >>833
頭大丈夫か?
もう説明するのも面倒くさいくらいパラレルワールドの住人かよという質問。
よく言われる生の主張というのは、「俺の土地に無断で資材を置くな、どかせろ。」
ということと「お前が資材置き場として使っていた間、俺は使えなかったから
その間の損害を払え」というものだろう?
「資材をどかせろ」「俺が使えなかったから金払え」と。モノと金。
モノ(をどかせて元の状態に戻せ)と金で決着をつけよう、だろう。
それを法律の制度として存在するものに翻訳したら、上の人が書いているとおり。 「センス」とかじゃないね。
法律的な状況の判断が先行していると言うことだよ。
上の事例だと所有権の侵害だな。
「ナマ」とか言う言い方はごまかしでしかないね。
もっと、厳密に考えて見れば分かると思うけど。
学習が進んだ人にとっては不要になるはずだ。
大体、上の事例でナマの主張だとか考える必要はないんじゃないか。 追伸
「Aが甲土地を所有している」という状態を「ナマ」と言うのは勝手だけど。
甲土地と言う不動産の所有権がAという自然人(権利能力主体)に帰属している
と言う法律状態を意味するんじゃないか。
学習がある程度進んだ人なら、これが分かるはずだけど? 原告が所有建物の使用料が支払われないとして支払って欲しいと考えている場合(生の主張〕、賃貸借の成立を前提に未払賃料または被告が賃貸借の不成立を主張する場合に備えて賃料相当額の不当利得返還を求める(法的主張)。
ここで、賃料未払を理由とした賃貸者契約の解除または不法占有を理由に明け渡しを求めること(法的主張)が、原告の希望(生の主張)とは異なるなどの局面で、生の主張が語られる。
処分権主義に反しないように法律構成をするということに過ぎないよ。 基本的にはみなさんお分かりなのだが、生の主張が語られる局面を要件事実(法律要件に該当する事実)の次元と勘違いしている方がおられる(>>832、>>837など)。 なお、>>838については、原告が貸していることを前提に賃料支払いを求めていれば(生の主張)、賃料支払を選択し不当利得は選択しない(法的主張)ことにもなる。
生の主張の範囲は場合によるが素朴な観点から何がしたいのかということが生の主張であって、(当否はともかく)そこに法的情報が入ることもある。
何らかの事情があって意趣返しのために法律を利用する場合もあるが、そうでなければ普通は何かしらの希望があり、その希望とは異なる効果を生じる法的手段は選択しないということに過ぎない。
賃料が欲しいのに解除したり明け渡しを求めることは、法的に可能だとしても希望(生の主張)とは異なるためしないということでしかない。 >>840
「意趣返しのために」とは、特定の希望(賃料の支払い、建物の明け渡しなど)はないが、法的に可能なことを探索的調査し嫌がらせをするような場合を指している。
この場合、原告は、状況から可能な法的手段を探索しているのであり、生の主張を持ち合わせていない。 つまり、生の主張である希望を実現するための法律構成をするのであって、可能な法的手段と法律構成から選択する局面では機序が異なる。
現実には、原告は困っており自分なりに調査をしているのが普通で、生の主張には法的情報が含まれるのが通常である。
また、現実には、何をしたいのか分からないが困った状況が法的に整理される結果、希望が明らかになる場合もある。
何をしたいのかを明らかにするもの実務的な課題であるが、学習としては、一定の範囲で明らかになっている希望に適合した法律構成とその問題を検討せよというのが課題である。 原告が賃料支払いを求めている事案において、明け渡しを論じることは生の主張から外れている。
問題作成者は、明け渡しを論じず賃料支払いを論じさせるために原告の生の主張を問題文に書くのである。 >>837
所有権の帰属は法的次元の問題であり、生の主張は「うちの土地」、「俺の土地」である。
当然、「うちの土地」などと主張している土地の所有権が原告に帰属しているか否かという法律関係は生の主張のとおりとは限らない。
所有権の帰属は要件事実の次元では権利自白が問題となること、所有権の帰属に関する自白が事実の自白ではないことの問題は周知のとおりであるが、ここでの議論とは異なる。 >>844
「当然」から始まるセンテンスの「生の主張」は「主張」に訂正します。 語法の問題があるが、ここでの議論では、原告が実現したい状況(法律効果)に生の主張を用い、具体的事実に関する原告の認識に生の主張を用いていない(「言い分」などとすればよいか)。
仮に>>837が語法の問題として「言い分」を生の主張に含めているとしても、「言い分」に関する事実の認識と法律構成を混同している点でも誤りがある。 >>829
これについては、単に法律関係を論ぜよとの問題であればそれでよい。
他方、原告が特定の判決(所有権に基づく返還あるいは賃料相当額の不当利得返還)を求めている場合、その部分について解答(解決)することが作問者(依頼者)の意図である。
神の目線で可能な法的判断を示すことが求められている場合か、当該事例において原告が求める事項について判断を求められている場合かの違いでしかない。
後者の場合には、>>829の一般化は通用せず誤りであり、その点についてみなさまが書き込まれているように欠落がある。 言い分に関する事実の認識と法律構成を混同しているとか
どうも意味がよく分からないね。
「ナマ」の主張を考える必要がないと言ってるだけなんだけどね。
Aの所有地をBが無断で占有しているのでしょ。
これだけで分かるじゃない。
物権的返還請求権が成立するし、賃料相当損害金の請求もできる(これは不法利得、不法行為の双方が考えられる)。
混同している訳じゃない。
何で無理矢理「ナマ」の主張を介在させようとするのかな? >>847
「神の目線で」は「客観的に存在しうる」に訂正します。
なお、「神の目線」は、事実認定上の問題を捨象して、一義的に定まった認定事実の存在を前提として法律判断がなされることを指します(我々は基本的に問題文に記載された事実を前提に神の目線で答案を作成していますが、現実には、神でない人間は事実認定を通して(必ずしも真実とは限らないが事実と認定できる)事実を措定し、その事実を前提に法的判断をせざるを得ません)。 847さんへ
同じだよ。
問題自体が請求権を特定して聞いているものは確かにあるね。
上記の事案に「Aは甲土地の所有権に基づいて甲土地の明け渡しを請求することができるか」と加えて見ると言うことだね。
簡単なことじゃないか?
Aは甲土地の所有者で、Bがこれを無断で占有している以上、物権的返還請求権の成立要件が充足されることは明らかなので、答えは「できる」だな。
何もAのナマの主張を挟み込む必要はないんじゃないか? >>850
>>846のとおり語法の問題だろう。
あなたのいう「ナマの主張」が他の多数の語法とは異なる。
上記「言い分」を含む語法と思われるが、その部分は主張・立証の問題であり、あなた以外は問題にしていない。
「上記事案に・・・加えて見る」ことで同一の結論に至るのであれば、他の多数者と同じことを言っている。
相違が生じたのは、請求Aと請求Bが考えられる場合であって請求Aを求めること(生の主張)が明示されているときに請求Bを主張するということであっただろう。
つまり、明示的に排斥されている請求を論じることの問題である。 >>850
多数者の問題意識とは離れていることを前提にした上で書く(この議論は「混同」に関するものであり、当初の議論とは異なる)。
>>851のとおり、この部分は主張・立証の問題でしかない(生の主張とは関係がない)。
賃料相当額の不当利得返還を考えよう。
原告の事実の主張(=言い分)が2021年1月1日から「うちの土地」である認識で、原告は同日から同年6月末日までの賃料相当額を請求する(仮に月10万円で60万円としよう)。
これにより、法的に1月1日からの所有権帰属を前提に60万円の全部認容判決が出るとは限らないだろう。
審理の結果、原告への帰属が同年3月1日と認定されるかもしれない(30万円)し、いかなる時点でも所有権帰属が否定される(0円)かもしれない(訴訟上の問題は捨象する)。
原告の主張(言い分)により「『Aの所有地』をBが無断で占有している」とは言い切れず、「これだけで分か」らないのである。
元々の問題は、客観的に存在しうるあらゆる請求をするのではなく、生の主張(原告の希望)に沿った法的主張をすべきであるとの議論であったが、ここでの議論は、あなたが原告の主張する事実を客観的な事実であると認識していると見られること由来しているように思う(そうは思っていないかもしれないが、そうなってしまっている)。 なお、所有権の問題となっているので分かりにくいが、所有権固有の問題の議論であれば、そうですねとしか言いようがない。 用語法の問題ではないよ。思考の中身の問題だ。
上記の事例で、特にAが何を言いたくなるか?と言うことを考える必要はないと言っているんだ。そういうことを考えなくてもAがBにどういう請求をすることができるのかと言うことは分かるからね。それともそれが必要だと言うのかな?
問題文が特定の請求を指定した上で検討を求めているのなら、その点について回答するべきなのは当然だね。加えて見ると言うのは、そういう問われ方をしている問題ならと言う意味で言ってるんだけどね。そういう問いであるときに、賃料相当損害金のことを問題にするべきではないな。聞かれてないからね。
「ナマの主張」考える必要はないと言うことが、なんで明示的に排斥されている請求を論じることになるのかな?全くつながらないと思うけど。 所有権について、書くまでもないが、所有権の取得時期は権利自白により決まる。
自白は事実を対象として成立するため、本来、権利である所有権を対象として成立するというのは背理であり、ある種の詭弁である。
通常の見解であるところのこの詭弁は、所有権が日常生活に密接であり、権利であるにもかかわらず人が認識できるからなどと説明する(詭弁である)。
これによれば、所有権に限っては事実と権利の境界が曖昧になる(それでもなお、主張・立証の問題があることには全く変わりがない)。
この議論は、所有権の認定方法に固有の問題であり、当初の生の主張とは全く異なる議論である。 >>855
これは想定している前提状況の違いでしかないだろう。
生の主張は考えるものではなく、そこにあるものだ。
そこに生の主張がある場合には、それに従った解決をするということに過ぎない。
もはや述べていることに相違はないだろう。 わたしは見解に相違はないと考えるに至ったが、多くの方から指摘が飛んできた事実を踏まえて、あなたの記載がどのように受け取られたか考えてみるべきではないだろうか。 なお、請求の次元と主張の次元のいずれもが書かれており、主張の次元の問題について、見解が一致しているとは限らない(当初議論から外れており、また、興味はあまりない)。 857さんへ
違いがないと考えるに至ったと言うことは、特段Aが何を言いたくなるかと言うようなことを考える必要はないと言うことで良いのかな?
なお、上記事案で、「〜AB間の法律関係について論ぜよ。」と言う問題文だったら、どうなるのかな?問題文上Aの「ナマの主張がそこにある」とは言えないよね。
やっぱり、Aのナマの主張なることを考える必要はないんじゃないか?
AがBにどういう請求をすることができるのかはダイレクトに分かるんじゃないか? >>860
Aの請求内容に限定がなければ、可能な法的請求を網羅的に論じるだろう(これをもって「ダイレクトにわかる」というのであればそうだろう)。
生の主張を「考える」のは程度問題だが、特定の請求を念頭に置くような事情があれば、それが何であるかや限定しているのかを含めて「考える」作業が介在することもないではないだろう。
なお、この点について、他の多数の書き込みも相違はないだろう。 ようやく話が分かる人が出てきたね。
861さんとは共通の理解を持てそうだ。
しかし、その他の書き込みの人については、同じようには思えないんだけどな。
他の人達はこれで良いのかな?
何か言いたい人がいるんじゃないか? >>862
同じことを異なる方向から眺めている。
司法試験では生の請求があること(あるいは存在している生の請求を明らかにした上で手段を選択すること)がほとんどであるためか、「考えなくてよい」という記載が(試験的・実務的)に原則的な態度と異なるという指摘だったのではないだろうか(生の主張と法律構成との関係(設問形式との関係ともパラレル)については上流から下流だけでなく反対の流れもありうることは>>842のとおり)。
わたしには、少なくとも請求の次元の議論については、ほぼすべて同じように見えているが、実際どうであるかはわからない。 語法的に紛らわしいので、生の主張を生の請求に一時的に変更した。 863さんへ
そういう指摘だったのは思えないんだけどね。
僕は考える必要がないというナマの主張なることをかなり具体的に示した上で、自分の意見を述べている。だから、何を言っているのかは明快だと思う。
しかも、勉強が進んだ人にとってそれは不要だと言う限定もつけてる。
だから、反対するなら、「それは必要だ」となるはずだな。
反対するのはいいんだけど、なんで必要なんかな?その理由を述べた人はいないんだ。
不要なものは不要だと言う他はないね。 中田債権総論は、要件・効果が丁寧でわかりやすい反面、ややオーバースペック。何度も回す本としては大部。潮見は原則・例外パターンに基づいた記述であり、要件・効果がわかりにくい。これらに比べると、松井債権総論などは粗が目立つ。みんなはどうしてる? 潮見全は、まとめ本というにはスカスカ。特に総則については、制限行為能力、法律行為などはまとめになってない。 まずは我妻を受け継ぐ川井の民法概論
それから改正法を勉強する >>863
「(試験的・実務的)に原則的な態度」
って、どういう態度ですか? >>829
「法律関係を論ぜよ」問題とは、仮想「法律相談」の場面だから、
「ナマの主張」を想定し、法律構成を考え法的主張その当否として答案にするべきだけど。
物を返してもらいたいならこのような法的主張が、
使った分の金を支払えならこのような法的主張が、などなどというように。
もちろん、縦型横型の関係で採点者に読みやすく整理することも大事。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています