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民法の勉強法■22
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0740氏名黙秘
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2020/11/15(日) 18:25:45.29ID:Y7+nioP6
大島本ってどれ読めばいいの?
0741氏名黙秘
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2020/11/30(月) 21:00:18.45ID:BHrIvjSS
我妻・有泉コンメンタール民法 第7版: 総則・物権・債権
我妻 榮、有泉 亨、清水 誠、田山輝明・著
(日本評論社)
価格:¥8,800
発売日:2021/1/20
単行本:1704ページ
ISBN:9784535525368
改正債権法などの解釈論をより詳しく解説した改訂。商法改正に
ついても従来法との対応関係を紹介する。
0742氏名黙秘
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2020/12/23(水) 00:21:23.09ID:NJ02Vsf+
もう我妻の名前要らないんじゃね
0743氏名黙秘
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2020/12/23(水) 06:01:55.91ID:9fA2jV/E
我妻とかオワコンだし昭和臭がしてキモい
0744氏名黙秘
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2020/12/23(水) 20:38:22.49ID:m/3rwLm5
今時の我妻と言えば我妻善逸だが、彼と師匠のやりとりは受験生を長くやってる者としては非常に身につまされるものがある
0745氏名黙秘
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2020/12/23(水) 22:10:02.76ID:NJ02Vsf+
今民法講義といったら近江幸治だしな
0746氏名黙秘
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2020/12/25(金) 16:41:58.08ID:+bsmtw3o
>>744
かわいそう
0747氏名黙秘
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2021/02/10(水) 17:30:48.30ID:fYin/rsZ
至誠堂書店の近刊案内より。

新版 債権総論(中巻)(2021年4月上旬入荷予定)
奥田昌道/佐々木茂美・著
(判例タイムズ社)
価格:5,500円(税込)
ISBN:978-4-89186-200-8
サイズ:A5判 (516ページ)
0749氏名黙秘
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2021/02/15(月) 23:12:07.73ID:FurxvX61
内田民法の債権はどうですか?
0751氏名黙秘
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2021/02/27(土) 09:06:12.31ID:oPCUFIaN
民法講義録(日本評論社)新井誠・岡伸浩は1冊本の隠れた名著では
1,000ページを超えるがですます調でわかりやすい

潮見(全)より記憶に残りやすいような気がする

ただ、いずれの科目もロープラクティス等で一刻も早く演習したほうがいいのは間違いないが
0752氏名黙秘
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2021/02/27(土) 22:46:06.63ID:Mfa41BA/
我妻有泉コンメンタール民法、誤植多すぎるな。
0753氏名黙秘
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2021/03/11(木) 21:04:04.82ID:iNkb9cjV
担保物権法改正、2023あたりかねえ
0754氏名黙秘
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2021/03/11(木) 21:06:19.06ID:JejHrjex
その前に物権法改正があるだろ。
0755氏名黙秘
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2021/03/11(木) 21:27:03.91ID:U1hTfpwb
また民法が改正されるのですか?
0759氏名黙秘
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2021/03/13(土) 00:31:56.18ID:UlWnD72i
また改訂されるのか?
0761氏名黙秘
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2021/03/16(火) 15:23:48.62ID:wFEB4YYQ
新契約各論T 法律学の森
潮見 佳男 [著]
(信山社出版)
本体価格:(予定)6000円
ページ数:548p
Cコード:3332
発売予定日:2021-03-30
ISBN:9784797280241
判型:A5変形
現在の理論と実務の到達点を提示する契約各論の理論的体系書。旧著
である『契約各論T』(2002年〔平成14年〕刊)の内容を全面的に
見直し、2020年(令和2年)4月施行の民法(債権法)改正にも対応
させている。前半にあたる本書では、第1編・契約各論の総論から
第4編・利用供与型契約中、第2部・賃貸借・総論までを収める。
契約法領域の法律問題を処理する研究者・実務家必備の書。
0762氏名黙秘
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2021/03/16(火) 18:42:12.81ID:lEKjqqlI
>>734
ダットサンは行間だらけ
初学者はきついぞ
0763氏名黙秘
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2021/03/16(火) 18:47:21.35ID:caT5zBt3
松井担保物権法買うか迷うわ、このタイミングだと
0764氏名黙秘
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2021/03/16(火) 19:57:25.99ID:PjtqqFtN
迷ったら買い
この業界の常識ですよ
0765氏名黙秘
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2021/03/17(水) 09:46:39.53ID:AwTy7M22
民法講義録(日本評論社)新井誠・岡伸浩は1冊本1,000ページを超えるので使いにくい
かもしれないけど、ですます調でわかりやすい。旧法から新法になったコンセプトも書いてある
この部分がわからないと悩んでいる人は辞書がわりに持っていてもいい
基本書としても十分使用できるが、1冊1,000ページ超の使い辛いさだけがややネック。
それさえ気にならなければ思いのほか早く回せるし、隠れた良書だと思う

しかし、2023年の民法改正にはウンザリ_| ̄|○
0766氏名黙秘
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2021/03/17(水) 11:07:25.06ID:AwTy7M22
初学者がいきなりはきついけど、中舎民法は総則、債権ともお勧め
実際に民法がどのように機能しているかもわかるしたいへん読みやすい
0767氏名黙秘
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2021/03/26(金) 08:42:46.04ID:ZU9g7mqE
先順位抵当権が弁済等により消滅したとき、後順位抵当権者がその末梢を請求する場合の訴訟物って、

「抵当権に基づく妨害排除請求権としての先順位抵当権設定登記抹消登記請求権」

でいいのかな?
0768氏名黙秘
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2021/03/29(月) 11:16:38.21ID:KxX9dBnS
改正民法において明文化されたが、登記されていない賃借権が設定されている不動産が
譲渡された場合、譲渡人と譲受人の合意により、賃貸人たる地位は、譲受人に移転する
(民605条の3)(登記されている賃借不動産については、当然移転(民605条の21項))

賃貸人たる地位が移転したとしても、当初の契約(賃借権原因発生日)になんら影響を
与えるものではないないので、その日付で登記が可能

これに対して、地上権の設定当事者は、当該不動産の所有権者であって、未だ所有権を
取得していない者が設定することは出来ないし、仮に設定契約をしたとしても無効
所有権取得後に前所有者が設定した地上権を承認したとしても、その効果が所有権取得
以前である前所有者のした契約日に遡及することはない

所有権を取得する前になされた抵当権の設定契約の日付をもって、所有権を取得後に
抵当権の設定登記をすることは出来ないというのと同様の理由だね

不動産登記法上は、25条6号又は13号(登記令20条8号)に該当するとして、申請は却下される
0769氏名黙秘
垢版 |
2021/03/29(月) 21:38:37.92ID:ur1EZMcU
民法1 総則・物権法 第4版
我妻 榮、有泉 亨、川井 健、鎌田 薫 著
(勁草書房)
ISBN 978-4-326-45118-0
出版年月 2021年4月
判型・ページ数 四六判・608ページ
予価 本体2,200円+税
小型でパワフル、名著ダットサン民法。債権法、相続法等の改正を
盛り込み、さらにパワーアップした待望の改訂版
0770氏名黙秘
垢版 |
2021/04/09(金) 22:22:56.48ID:Cmp12xoc
新基本法コンメンタール 債権1(別冊法学セミナー)
鎌田 薫、佐久間 毅、小粥 太郎・編
(日本評論社)
価格:¥3,740円
発売日 : 2021/6/2
ムック : 352ページ
ISBN:9784535402638
学生向けコンメンタールとして定評あるシリーズ最新版。
【内容紹介】2017年の民法(債権法)改正後の法解釈などの進展を取り込んで、
分かりやすく解説する。学生の学習にも最適。
0771氏名黙秘
垢版 |
2021/04/14(水) 09:29:46.67ID:VQSR0PzI
>>762
行間だらけとはどういう意味ですか?
初学者にもわかるように説明していただけるとありがたいです。
勉強って大変ですね。
0772氏名黙秘
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2021/04/15(木) 13:46:20.56ID:XmY7FEXF
民法入門V 債権法
亀井隆太、堀川信一、山口志保、松原孝明、江口幸治、萩原基裕 [著]
(尚学社)
本体価格(予定) 4100円
ページ数 462p
Cコード 1032
発売予定日 2021-04-30
ISBN 9784860311650
判型 A5
民法の基本的構造を広く捉えるための初学者用テキスト。積上げ型の
学習の最も基礎となる部分を,著者達の豊富な教育経験から得られた
知見を盛り込みながら解説していく。第V巻では債権法全分野を1冊
で網羅する。
0773氏名黙秘
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2021/04/16(金) 23:45:15.22ID:s923gO3P
一般論だが、いろいろな大学でやたらと指定されるSシリーズって、一通り学んだ後の復習には適すかも知れないが、最初にこれ読ませるのってキツくないですか?
独習にはあまり向かないかも?
0774氏名黙秘
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2021/04/17(土) 00:01:11.75ID:jICdv9Ih
それすら読めない学生は某教授の言葉を借りれば法律という学問にもともと縁のなかった人なんだろう
0775氏名黙秘
垢版 |
2021/04/17(土) 00:14:23.77ID:uLGmWjsb
>>773
昔は基本書の選択肢が少なかった。
でも今は良い入門書がたくさんあるから、
たしかにSシリーズを読まなくてもいい。
0776氏名黙秘
垢版 |
2021/04/17(土) 00:20:25.21ID:uLGmWjsb
Sシリーズは債権法改正で体系が崩れてメチャクチャ。
0777氏名黙秘
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2021/04/17(土) 00:38:28.60ID:Bg0Pfcn+
>>767
どこに疑問があるの?
0778氏名黙秘
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2021/04/17(土) 20:28:47.17ID:8nnd2efp
>>777
登記関係訴訟は疑問がいっぱい。

たとえば、抵当権抹消登記請求の登記権利者は後順位抵当権者じゃなくて
所有権者じゃないのかとかね。
0779氏名黙秘
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2021/04/18(日) 14:47:36.79ID:G+tssCIB
>>778
>>767とは別人かな。
例についてだけど、抵当権抹消登記の場合、登記権利者は所有権者である場合もあるし(後順位)抵当権者である場合もあるよ。
実体法との関係で考えて、実体法上存在しない抵当権に関する登記があれば所有権者は所有権(そのほか解除なら登記原因は解除)などに基づく抵当権抹消登記請求権がある。
また、先順位抵当権が実体法上存在しないなら、後順位抵当権者には順位の利益があるから登記権利者になる。
その例ならば、所有権者も後順位抵当権者も異なる理由で登記権利者になり得るのであって、実体法を無視して排他的・択一的に考えるのは、根本的に間違いだと思うよ。
0780氏名黙秘
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2021/04/18(日) 15:08:49.72ID:G+tssCIB
念のため、後順位抵当権者に順位上昇の利益があるから登記権利者になり得ることは、所有権者が登記権利者にならないこととは同値ではないよ。
何をみているのかわからないけど、書籍や問題集では、後順位抵当権者が登記権利者になり得ると書いていても、その場合に所有権者が登記権利者にならないとは書いてないのではないかな。
書いてないことを読み取ると間違えるよ!
0781氏名黙秘
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2021/04/18(日) 15:10:54.06ID:GGIt23O5
あくまで疑問となり得ると上げただけで知ってるよ。
0782氏名黙秘
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2021/04/18(日) 18:49:44.57ID:G+tssCIB
>>781
一般的に知っていても疑問があるというのはわかる
この件について知っていながら疑問というのはどういうことかな
具体的に何に疑問があるの?
0783氏名黙秘
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2021/04/18(日) 18:53:45.48ID:GGIt23O5
後順位抵当権者が登記権利者になり得ることは実務的に認められているけれども、
実体法的にどうかは疑問の余地があり得るんじゃないか?ということ。
深い意味はないよ。
0784氏名黙秘
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2021/04/18(日) 19:05:27.85ID:G+tssCIB
>>783
ありがとう
実体法的にどうかは疑問の余地があるというのは具体的にはどういうことかな
0785氏名黙秘
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2021/04/18(日) 19:13:15.02ID:GGIt23O5
後順位抵当権者の順位上昇の期待が実体法上保護に値するのか?
所有権者の登記権利者たる地位を代位することで足りるんじゃないかとかね。
登記実務は難しくてよく分からないことだらけ。
0786氏名黙秘
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2021/04/18(日) 19:17:31.15ID:G+tssCIB
後順位抵当権者の登記請求権は、先順位抵当権を基礎付ける法律関係がないことが前提になっているのではないかな。
たとえば、後順位抵当権者の順位上昇の利益は期待に過ぎないため、先順位の抵当権の非担保債権の消滅時効を援用して先順位抵当権の抹消登記請求はできない(判例)。
これは、実体法上、先順位抵当権の問題が残っているからであり、そうでない場合には実体法上の問題はかたがついていないか。
あるいは、(実体法上とは書いているが)、順位上昇の利益が登記上の利益とはいえないと考えているのかな(それはないか)
0787氏名黙秘
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2021/04/18(日) 19:20:08.08ID:GGIt23O5
そのへんも良く理解してないんだよね。お恥ずかしい。
もしかして、司法書士資格者の方ですか?
0788氏名黙秘
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2021/04/18(日) 19:20:21.01ID:G+tssCIB
>>785
入れ替わりになってしまった、すまない。
順位上昇の利益は、消滅時効の判例がいうとおり、実体法上の利益というよりは、登記上の利益ではないかな
登記権利者とは、登記上、形式的(で直接的な)利益を有する者をいうよね
0789氏名黙秘
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2021/04/18(日) 19:29:47.01ID:G+tssCIB
>>787
15年くらい前の大学で司法書士試験は(運良く)合格しました(電子化の狭間の時代でした)
公務員(法務局ではない)後、ローに入学したところです(登記実務の経験はありません)
登記は手続ですので、実体関係を反映しますが、(対抗の問題はあるにせよ)手続で実体関係を形成することはないと考えるとよいのかもしれません
0790氏名黙秘
垢版 |
2021/04/18(日) 19:36:00.57ID:GGIt23O5
なるほど。勉強になります。
やはり有資格者はすごいなw
0791氏名黙秘
垢版 |
2021/04/26(月) 17:41:39.63ID:WgnmLpu8
ライブラリ 法学基本講義 5
基本講義 債権総論 第2版
角 紀代恵(立教大学名誉教授) 著
(新世社)
予価:2,600円
発行日:2021年5月 中〜下旬
ISBN:978-4-88384-330-5
サイズ:上製A5
ページ数:約288ページ
2017年の民法(債権関係)改正に対応して大幅に記述を拡充した待望
の新版.抽象的で理解しづらい債権総論を図解もまじえて初学者にも
親しみやすく解説しつつ,なぜ,そして,どのような改正が行われた
のか,法改正の核心を鋭く捉え,疑問点についても言及する.2色刷.
0792氏名黙秘
垢版 |
2021/04/26(月) 22:08:10.36ID:WgnmLpu8
事務管理・不当利得・不法行為 (日評ベーシックシリーズ)
根本尚徳、林 誠司、若林三奈・著
(日本評論社)
税込価格:2,090円
発売日:2021/06/09
サイズ:272ページ
ISBN:978-4-535-80695-5
NBS民法分野の最後の1冊。いわゆる法定債権といわれる
事務管理・不当利得・不法行為を取り扱う。条文の数は
民法典上比較的少ない分野だが、とりわけ不法行為は
判例の数が膨大であり、単純知識ではなく考え方の骨組
みを理解することが求められる。本書は、一通りの解説
にとどまらず、一般的な教科書では記述が曖昧な箇所も
意識的に踏み込んで紐解くことを心がけた。
0793氏名黙秘
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2021/04/30(金) 12:02:41.79ID:ZBwTWqms
民法の答案構成を訴訟上の攻撃防御の思考プロセスで行うってどうなのでしょうか。大学での教えなのですが。
逆に複雑で時間がかからないでしょうか。
法律要件分類説からすれば結局到達点は同じですが、この形で答案を書くとなると、時間・スペースともに足りなくなりそうですし、立証責任の問題が別途あるので逆に思考が複雑になるのではないかと個人的に疑問に思っています。
訴訟上の攻撃防御の思考プロセスまでいかずとも、民法の要件充足とそこに生じる論点のような思考をした方が簡明で思考経済上よい気がするのですが、どう思われますか。
0794氏名黙秘
垢版 |
2021/04/30(金) 14:44:55.43ID:JabwbcMC
>>793
遠山純弘「請求権から考える民法」(信山社)全3巻中2巻刊行中
という演習書?がそのスタイル
0795氏名黙秘
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2021/05/04(火) 00:32:28.70ID:caetUBZi
>>794
参考書としてもあるようなスタイルなのですね。
ありがとうございます。
0796氏名黙秘
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2021/05/10(月) 15:29:02.11ID:GjXDRoLh
>>793
問題によるのではないですか。
なんでもかんでも、そういう形にしようとすると危惧されているとおりの問題が生じると思います。
0797氏名黙秘
垢版 |
2021/05/10(月) 16:51:30.05ID:hoGLfY7Y
>>793
思考経済の観点でいえば、通常は主張立証の構造が整理されている方が論理の階層を確実に歩むことができると思います。
答案の記載については、主張立証の分配を問うものでなければ仰られているとおりいわば神の視点で書けばよいのではないでしょうか。
他方、主張反論形式などのように反論を想定した記述を求める問題の場合、少なくとも部分的に積極否認や抗弁を反論などとして記載することになるのではないでしょうか。
いずれにせよ、主張立証の分配はほとんどの場合、実体法解釈を前提にするため、「要件充足性とそこに生じる論点」を適切に配置するために主張立証の分配を用いて整理することは答案構成上役に立つと思います。
0798氏名黙秘
垢版 |
2021/05/11(火) 10:06:25.94ID:8WNWzkf1
>>793
796番です。追加しておきます。
大学で教授が言われていると言うのであれば、
それはドイツで言われている「請求権に基づく答案構成」のことだと思います。
単に、先輩が言っていると言うのだとすると、少し怪しい感じがします。単に「要件事実論」に引きずられているだけと言う可能性があります。
前者と言う前提で少し説明しますが、ドイツでこれを提唱されている先生も全ての問題について「請求権に基づく答案構成」が妥当すると言っている訳ではないのです。
物権的状態が問われている場合とか、物権的状態が先決問題である場合には「時間的経過に従った答案構成」が適切だとされています。
まさに問題によると言うことです。
遠山教授はドイツの方法を取り入れようとしているので、同じなのだろうと思います。
0799氏名黙秘
垢版 |
2021/05/14(金) 16:45:10.51ID:8XZ93gUN
あのーすいません。
どういう問題かと言うことについては、特段何も言われないのですが、民法の答案はまず、請求を示して主張反論の形で書くようにと言われるんですが、これって正しいんでしょうか?
0800氏名黙秘
垢版 |
2021/05/14(金) 18:32:16.68ID:hnTMd7G9
>>799
基本的には正しい。
そもそも司法試験は弁護士としての資質を問うている。
んで、弁護士は適切な民事訴訟を提訴できるかが重要。
請求(訴訟物)を示してこれに対しどういう反論が成り立ち得るのか
それに対しどういう主張が考えられるのか、
そして最終的にその請求が認められるのか否か
を解答する、これが通常の答案スタイル。
0801氏名黙秘
垢版 |
2021/05/14(金) 21:59:18.10ID:fE3cVxqY
横からごめんだけど、訴訟物を呈示して、要件を挙げて淡々と要件充足性を検討するのでは駄目なんだろうか?
原則論の展開→例外(大体ここが論点)展開っていう書き方の方が、断然簡明な気がするんだけど…
上手く表現できないけど、民法の答案構成ということでいえば、民法論と要件事実論は線引きしたほうがいいのではないかと個人的に思う
0802氏名黙秘
垢版 |
2021/05/15(土) 12:45:18.35ID:TlpbQ8EJ
>>799
798さんが言っているように、何が聞かれているのかを考えないのは、どうかと思う。
これは793さんの感じている疑問にも通じるね。
800さんは基本的に正しいと言っているけど、その「基本的」と言うところがよく分からない。
弁護士が適切な民事訴訟を提起できるかが重要だと言うのは、間違ってないと思うけど、それが答案の書き方に直結すると言うものではないでしょう。
この点は801さんの指摘も十分に理由があると思う。
要件事実論は弁論(の構造)を考えると言うことだから、弁論のことが聞かれている問題なら訴訟物を中心に置いた上で、その弁論構造を組み立てるようにして考える必要があると言うことで、民法の問題の全てが弁論のことを聞いている訳ではないことには注意が必要でしょう。
例えば、「・・・XとYの法律関係について論ぜよ。」と言う問題は、明らかに弁論のことは聞いていない。「・・XはYに対して、どのような請求をすることができるか。」とか「・・XはYに甲土地の明け渡しを請求できるか。」という問題でもそうでしょう。
新司法試験の民法の問題を見る限り、弁論のことが聞かれている問題は、実はそんなにない。だから、800さんが基本的に正しいと言うのは、どうもピントがあってないと思うんだけど。
この点、801さんは民法論と要件事実論は線引きした方が良いと言っていて、その詳細が分からないところがあるけど、実体法の理解を問う問題なのか、弁論のことを聞いている問題なのかの区別が必要だと考えているなら、賛成する。
そういう意味で、801さんの言っていることがむしろ基本的に正しいように思う。
0803氏名黙秘
垢版 |
2021/05/15(土) 16:12:49.01ID:TlpbQ8EJ
799です。
丁寧に説明していただき、ありがとうございます。大変参考になります。
ところで、796の方によると、ドイツでは、物権的状態が問われている場合とか、物権的状態が先決問題である場合には「時間的経過に従った答案構成」が適切だとされている、と言うことなんですが、日本ではどうなんでしょうか。
私自身は、こういうことは聞いたことがありません。
0804氏名黙秘
垢版 |
2021/05/17(月) 08:36:47.70ID:9UI9rfuU
796です。
日本でどうなのかと言うことは分かりません。
教える人によるのではないでしょうか。
799さんの周りにはそういう人がいないようですね。
0805氏名黙秘
垢版 |
2021/05/17(月) 15:18:17.00ID:9UI9rfuU
いかなる問題に対しても、同じように書けと言うのは理解しがたい。
聞かれていることがある訳ですよね。
何を聞かれているのかを考えないんでしょうか。
0806氏名黙秘
垢版 |
2021/05/18(火) 14:31:17.49ID:C8qhR34f
実際のところ、全て主張反論で書いているという訳ではないと思うんだけど。
だから、教える側の言い方が問題で、きちんと全部そうじゃないって伝えるべきでは?
0807氏名黙秘
垢版 |
2021/05/19(水) 09:02:05.08ID:AMxUkmc8
訴訟物を始めに提示すると言うことなんだけど、そうでないものもありますよ。
0808氏名黙秘
垢版 |
2021/05/19(水) 16:40:13.77ID:AMxUkmc8
民法の問題が全部弁論のことを聞いているわけじゃない。
実際、予備試験の民法の問題で弁論のことを聞いているものは一つもない。
民法=要件事実論でもない。
当事者が何を主張できるかな〜と考えるのは良いとしても、それを答案に書くかどうかは別問題でしょ。
あたりまえでは?
0809氏名黙秘
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2021/05/20(木) 13:18:30.11ID:ptc0rDNO
>>808
そのとおりだと思うけど、「書き方」が先になってるんだね。
民法の答案の書き方講座なんて結構あるでしょ。
だから、書き方の方に思考が縛られているんじゃないかな。
右も左も分からない時にそうするもんだ式に教えられて、そう思ってる。
僕は結構答案添削もしたんだけど、金太郎飴状態で、同じような答案が多かった。
始めにXの主張(請求)示して、これに対してYの反論、これに対するXの反論ってやつね。
それで、混乱してて、ほとんど自滅してるんだな。読みにくいし。
それでも毎年それで合格する人はいるから、受験生はそれで良いって思うんだろう。
落ちた人の方が圧倒的に多いにもかかわらず、それはほとんど考慮されない。
悪循環だよ。
0810氏名黙秘
垢版 |
2021/05/20(木) 16:47:52.64ID:GuDty0Da
本来、民法学と要件事実教育は別論であるハズなのに

紳士と予備で実務家が出しゃばり過ぎたために

本来の民法学が忘れ去られて、法律学の礎である民法学が軽んぜら
れるようになっちまった。その傾向は他科目でも顕著になりつつある
0811氏名黙秘
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2021/05/21(金) 13:27:05.24ID:TENmxpTu
実務家がでしゃばったと言うか、要件事実かぶれが蔓延していると言うことだね。
ただ、実務家の全員がそうだと言う訳じゃないよ。
しかし、現時点では、かぶれている人の声がでかいのは事実だと思う。数も多いし。
本来あってはならないことなんだが、民法をゆがめているとさえ言えるんじゃないか。
0812氏名黙秘
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2021/05/21(金) 15:30:42.77ID:nWUxp+6g
とりあえず野村豊弘の民事法入門かってきた
総則をメインに民法全体を概観するようなものらしい

昔は総則とかのテキストも書いてたようだけど全シリーズを書くほどではなかったのかな
総則と物権はあったけど田舎の本屋にはなかった
0813氏名黙秘
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2021/05/24(月) 01:27:32.23ID:8JrNxMQW
94条2項類推適用の要件として、「第三者であること」は必須ですか?
私は、3つ目の要件に「虚偽の外観を信頼して取引に入ったこと」(論証集の受け売りです)として要件立てていましたが、この方法なら第三者要件を立てる必要がないように思います。
そもそも、94条2項類推適用のケースにおいて、第三者要件が問題となる場合が想定されうるのでしょうか。
0814氏名黙秘
垢版 |
2021/05/24(月) 09:59:08.37ID:pZebRnRK
そもそも、虚偽の外観に対する法律上の利害関係がないなら、類推適用を問題にする余地はないのではないですか?
0815氏名黙秘
垢版 |
2021/05/24(月) 19:57:23.66ID:8JrNxMQW
>>814
そもそも論ですね?
たしかにそうですね。ありがとうございます。
0816氏名黙秘
垢版 |
2021/06/07(月) 13:02:57.80ID:1yqoGUIb
民法の学習法
基本書を読んで考える
条文を読んで考える
演習問題を解いて考える
実際に答案書いて見て批評してもらう
以上の繰り返し
しかし、これが本当にできている人は結構少ない。
0817氏名黙秘
垢版 |
2021/06/07(月) 14:19:27.46ID:TLb/PvfM
大村新基本民法、記述に正確性を欠くって指摘あるけどどこの部分だろう
0818氏名黙秘
垢版 |
2021/06/07(月) 14:25:15.78ID:ri/o/BAJ
>>817
初版の話だよ。
たとえば定期賃貸借は書面ですればよいのに
公正証書でしなければならないと誤って書いてたりした。
0819氏名黙秘
垢版 |
2021/06/08(火) 06:53:02.15ID:kP1BfXLf
>>818
2版からは問題ないのね!ありがとう!
0820氏名黙秘
垢版 |
2021/06/11(金) 10:03:58.07ID:pPO3XGBu
要件事実論にかぶれないように注意してね。
0821氏名黙秘
垢版 |
2021/06/11(金) 16:20:43.89ID:pPO3XGBu
答案の書き方から入るのは止めようね。
後で苦労することになる。
0822氏名黙秘
垢版 |
2021/06/15(火) 10:48:42.73ID:frhd08vI
生の主張を考えろって言われるんですが、必要なんですか?
0823氏名黙秘
垢版 |
2021/06/16(水) 11:16:35.85ID:yaTu4yKM
必要な人とそうでない人がいると言うのが正しい。
問題との相関関係ですな。
0824氏名黙秘
垢版 |
2021/06/17(木) 01:32:21.67ID:iAxu32Hs
>>822
原則は、ナマの事実と要求、法的評価、法的主張の当否の順だから。
大事なことは、ナマの事実と、法は次元が違うということ。
0825氏名黙秘
垢版 |
2021/06/17(木) 07:20:16.39ID:BalYX2nJ
善意悪意とか無過失とかの話では大事になるね
0826氏名黙秘
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2021/06/17(木) 10:23:25.31ID:pathHh7t
ナマの事実とかナマの主張とか言うけど、全く法的な観点抜きの
事実とか主張とかを考える意味はない。
つまり当事者の置かれている法的な状況判断が絶対的に先行しているはずだ。
そういう意味で「ナマ」と言うのは厳密さを欠いているし、非常に不正確な
もの言いだね。
だから、できる人は、そういう「ナマ」だとか言う中途半端な媒介項を必要と
しない。法学部の1年生に言うなら意味あるけどね。
0827氏名黙秘
垢版 |
2021/06/17(木) 12:07:51.63ID:+HyWOCTa
もう少し具体例を含めての説明ってできますか?
0828氏名黙秘
垢版 |
2021/06/17(木) 12:08:56.07ID:+HyWOCTa
有益な話のように聞こえるのですが、上記説明だけでは自分で正しい理解ができているのかの確認ができないんです。
0829氏名黙秘
垢版 |
2021/06/17(木) 12:48:05.64ID:pathHh7t
簡単なことだね。
「Aの所有する甲土地をBがAに無断で資材置場として使用している。」
という単純な事例でいい。
所有権に基づく物権的返還請求権や不法行為、不当利得(侵害利得)に関する十分な理解を有する人なら、この事実関係から直ちにAの所有権侵害を認定して、所有権に基づく物権的返還請求権の成立要件が充足されることや、Bの行為は不法占有で、違法かつ不当だから、Aに損害はBに対して賃料相当額の損害金を不法行為、もしくは不当利得に基づいて請求できると考えることができる。
このとき、Aの「ナマの主張」だとか「ナマの事実」を考えているか?と言うとそんなことを考える必要がないんだな。
法学部に入りたての1年生はこうはいかないだろうね。AはBに何を言いたくなるか
な〜なんて考えて見るのはいいことだね。
だけど、学習が進んだ人ととって、それが必要だと言うことではないね。
0830氏名黙秘
垢版 |
2021/06/17(木) 17:19:13.56ID:dDiSiY/E
ナマの主張:おそらくBはXから甲を借りている。XはAに対して正当な占有を主張出来る。
0831氏名黙秘
垢版 |
2021/06/17(木) 18:03:59.26ID:dDiSiY/E
「訂正」ナマの主張:は?てめえなんでうちの土地にいやがるっ!すぐに資材置き場撤収して出て行け!こら!あと、それから、返せよ、使った分の使用料。勝手に人のもん使い腐ってからに。
「訂正」ナマの主張:そんなん言われる筋合いありません。弁護士通してからにしてください。(不法占拠者と一緒にせんといてくれや・・・。まじ困る・・・。)
0832氏名黙秘
垢版 |
2021/06/18(金) 08:46:35.72ID:HwSTb0Mq
>>831
この事案を分析するのに、そういうことを
考える必要はないな。
そんなことを考えなくても、当事者間の
法律関係を把握することはできる。
もちろん、あと知恵で、そう言ったことを言う
ことはいくらでもできるけどね。
0833氏名黙秘
垢版 |
2021/06/18(金) 09:41:14.48ID:HwSTb0Mq
831番さんは、甲の明け渡しと損害金のことを言ってるけど、なんでこの2項目を
選択したんだろうか?
そこんことろ、説明できるのかな?
「ナマ」ってなんだろうね。
0834氏名黙秘
垢版 |
2021/06/18(金) 17:48:13.41ID:JZvWS+DQ
>>833
そこがセンスでしょ。
この時点でトンチンカンな請求立てる時点で法曹には向いてない。
0835氏名黙秘
垢版 |
2021/06/18(金) 18:49:23.37ID:+dp6b5X6
>>833
頭大丈夫か?
もう説明するのも面倒くさいくらいパラレルワールドの住人かよという質問。

よく言われる生の主張というのは、「俺の土地に無断で資材を置くな、どかせろ。」
ということと「お前が資材置き場として使っていた間、俺は使えなかったから
その間の損害を払え」というものだろう?

「資材をどかせろ」「俺が使えなかったから金払え」と。モノと金。
モノ(をどかせて元の状態に戻せ)と金で決着をつけよう、だろう。

それを法律の制度として存在するものに翻訳したら、上の人が書いているとおり。
0836氏名黙秘
垢版 |
2021/06/21(月) 09:38:45.63ID:9+Uzq6r1
「センス」とかじゃないね。
法律的な状況の判断が先行していると言うことだよ。
上の事例だと所有権の侵害だな。
「ナマ」とか言う言い方はごまかしでしかないね。
もっと、厳密に考えて見れば分かると思うけど。
学習が進んだ人にとっては不要になるはずだ。
大体、上の事例でナマの主張だとか考える必要はないんじゃないか。
0837氏名黙秘
垢版 |
2021/06/21(月) 09:45:24.59ID:9+Uzq6r1
追伸
「Aが甲土地を所有している」という状態を「ナマ」と言うのは勝手だけど。
甲土地と言う不動産の所有権がAという自然人(権利能力主体)に帰属している
と言う法律状態を意味するんじゃないか。
学習がある程度進んだ人なら、これが分かるはずだけど?
0838氏名黙秘
垢版 |
2021/06/21(月) 10:24:49.62ID:hAcuf2vI
原告が所有建物の使用料が支払われないとして支払って欲しいと考えている場合(生の主張〕、賃貸借の成立を前提に未払賃料または被告が賃貸借の不成立を主張する場合に備えて賃料相当額の不当利得返還を求める(法的主張)。
ここで、賃料未払を理由とした賃貸者契約の解除または不法占有を理由に明け渡しを求めること(法的主張)が、原告の希望(生の主張)とは異なるなどの局面で、生の主張が語られる。
処分権主義に反しないように法律構成をするということに過ぎないよ。
0839氏名黙秘
垢版 |
2021/06/21(月) 10:30:29.13ID:hAcuf2vI
基本的にはみなさんお分かりなのだが、生の主張が語られる局面を要件事実(法律要件に該当する事実)の次元と勘違いしている方がおられる(>>832>>837など)。
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