・最高裁判決(昭41・5・19)は,「多数持分権者」は,共有物を現に占有する「少数持分権者に対し,
当然にその明渡を請求することができるものではない。けだし,このような場合,右の少数持分権者は
自己の持分によって,共有物を使用収益する権限を有しこれに基づいて共有物を占有するものと認め
られるからである」と判示している。

・共有者の1人が第三者に使用させている場合も同じ(最判昭63・5・20判時1277-116)。

・したがって,明渡しは請求できないが,持分を超えた使用を禁止することはできる(また,不当利得返還請求もできる)。