民法の勉強法■22
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改正民法に基づく正確な知識が反映された答案例を入手するにはやはりアガルートの重問でしょうか?
辰巳からは改正民法対応のえんしゅう本、10月に改正民法対応のスタンダード100が発売されますが、改正民法に対する正確性に疑問があるとの声があります。 >>510
ついに出たね
>>512
これ本当に怒り心頭だよな
何も知らずに8月半ばに買ってシマッタよ
詐欺師の有斐閣と著者ども氏ね >>542
債権総論と各論も対応してるよ。
ただし、債権総論は間違いが多いので、2刷以降を買うべし。 千葉のゴルフ練習場の倒壊事件、
被害者の方にはお気の毒だけど、
法的にみると興味深いよね。
設置・保存の瑕疵なのか、
それとも不可抗力の問題なのか。
不法行為法の基本書でも手薄い箇所だね。 倒れてからの妨害排除請求権で除去させることと
除去させられない場合、除去に時間がかかって家屋が毀損した分は
損賠請求できるね さすがに出せないだろうね。学者は慎重だから下手に改正点出して間違ったら赤っ恥(笑) そうなんか。その他論点重点的が対策としてはいいんかいな。すってーと、物権か。短答はちゃんと改正のとこは対策するとして。 改正は一問一答あれば十分と思った
これ以上のこと訊かれようないし
あとは旧来の基本書で当面頑張れる 民法 親族・相続〔第6版〕 (有斐閣アルマBasic) 新刊
松川 正毅 (著)
税込価格:2,640円
出版社:有斐閣
発行年月:201911下旬 ぶっちゃけ…市販されてない重要問題全7科目・約450問・約10万だけは入手した方がいい。
インプットテキストは市販の基本書でいくらでも代用できるが、@これ程ハイクオリティでA論点にモレとダブリがなくB模範答案付のアウトプット論文問題集はこれ以外この世に存在しない。
ウチのロー特待生はほぼ全員授業の予習復習そっちのけで重問回してる。
※ちなみに…収録問題の内訳は約3-4割が旧司+ロー入試問題、残りはオリジナル問題。 お偉い方々質問お願いいたします。
求人票をみて求職者が応募。
面接時に、会社側担当者が契約書に変更を加えて口頭で契約内容(具体的には職務内容)を伝える。
応募者承諾。契約成立。
なんですが、申込者による「新たな申し込み」だと思うのですが、条文としては528条(申込みに変更を加えた承諾)ズバリですか?
もしくは、528条準用ですか。
内田を読んでも釈然としません。 >>555
その質問の趣旨は@純粋に民法上の観点からの質問,それともA労働法の実務相談? >>555
それは殺人罪が成立するのではないでしょうか? 求人票が申込みの誘引、応募が申込み、会社が変更を加えて承諾(改正前民法528条)
ではないですか ちなみに、民法の問題と考えています。契約の成立に関して。隔地者間でなく両者口頭で面前での契約。
申込者(会社側)-求職者(承諾者)
という関係。
求人票が申込みの誘引、応募が申込み、会社が変更を加えて承諾
>
「会社が変更を加えて(変更に関する書面は交わさない、口頭だけの契約)」を「新たな申し込み」と捉えて、ズバリ528条(求職者が承諾)でいいのですね?
他に民法上の条文はありませんよね?
すんません m(_ _)m ケースバイケースだし
労働法的には何が労働契約の内容となるのか争いがあるけど、
民法学的には、あなたの言うとおりでいいと思うよ。 アリガトウ。
ちな、訴訟を抱えていまして、民528の条文を出して、「新たな申し込みと見做される」という言葉を使おうか 迷ってましたんで スッキリしました。 平野先生の教科書から、
平野先生の自説部分を完全抹消した本が出れば、
内田並みの最強本になると思う
学者としてそれは絶対にできないんだろうが、
ユーザー目線で勝手を言えば、
東大の有力な先生以外の学説って、邪魔なだけだからな
その意味では、刑法の大塚裕史は偉いと思う
学者なのに、徹頭徹尾、ユーザー目線で教科書を書いてる
本当は、学者だから、自説も書きたいだろうにね さりとて、平野の学説が
学会の通説、有力説になることなんて
永久にないわけだから、
教育本位の大塚の方が社会的な
存在意義は大きそうだけどなw
ぶっちゃけ、こと法学みたいな
権威ありきの学問なんて、
東大京大以外の先生の学説って、
まったく存在意義ないでしょ
ただのゴミだわな >>564
平野先生って、明治大学3年で司法試験に受かった天才だと聞いたけど… 平野さん
合格体験記に「明治で終わりたくない」って書いたのは有名だよね。
早慶落ちへのリベンジという執念のなせる業=現役合格。
明治で終わらなくてよかったですね。
あの時々「?」な文章は置いておくとして、
私は結構ファンだったりする。 それは違う。
彼は明治同士で足を引っ張り合うのはよくない。と言っただけ。
それを明治の学内サークル誌が面白おかしく書いただけなんだよ。 平野先生、好き嫌いで言えば
好きな先生だけどな
自説を書かなければ、
平野先生は、内田を超える
教科書になりそうだが
ここはひとつ「教科書」だと
割り切って書いて欲しいな 平野って昔はイケメンだったけど
基本書の日本語おかしくね? >>543
今調べたら要物契約と諾性契約を間違えてる箇所すらあるんだな
恥を知れと著者に言いたい 昔の有斐閣の双書民法を
現代化して欲しいな
Sは分量が少なすぎるし、
リークエは完結せず失敗
つまらない入門書ばかり増えて、
学部生向きの教科書が全然ない
だったら、新しいシリーズなんて
作らずに、昔の底本を使って
ちゃんとした教科書出して欲しいわ >>573
これは切に思うなあ
Sはいくら何でも手抜きすぎる
リークエもアルマもあまりに歯抜けすぎる
双書は民法学界挙げて各分野のエキスパートが執筆し
我妻のエッセンス盛り込んだ現代版で
どれもじつによく出来ていた(除く総則)
潮見の概要や大村道垣内の改正法のポイント、一問一答などがあれば
双書の改正法対応アップデートは十分出来るはず >>574
日評ベーシックが令和の新時代にその役割を担ってるよ! 改正対応のスタン民訴発売したけど、どうすか?
予備の民事実務基礎の過去問の答案が全年度巻末に載ってるけど。 >>575
日本評論社のベーシックも
有斐閣の似たようなやつも
Sシリーズと変わらないか、
下手すりゃ、それよりも薄いからな
Sシリーズでさえ相当薄いのに
大学双書みたいな分厚いのは要らんが、
昔の双書くらいの分量は最低必要だろう
ケーススタディ本の内田と
手堅い教科書の双書があった頃が
民法の学習環境としてはベストだったね >>575
日本評論社のベーシックも
有斐閣の似たようなやつも
Sシリーズと変わらないか、
下手すりゃ、それよりも薄いからな
Sシリーズでさえ相当薄いのに
大学双書みたいな分厚いのは要らんが、
昔の双書くらいの分量は最低必要だろう
ケーススタディ本の内田と
手堅い教科書の双書があった頃が
民法の学習環境としてはベストだったね >>578-579
いや大事なことなので二度言ったのだろ
激しく同意する
双書の改正法対応版
内田の改正法対応の改訂
このふたつが早急に揃うことを切に願う
佐久間も潮見もSも正直要らん 民法はダットサン一択
ダットサンってなんで人気がないの?
著者は我妻だし
これを理解したうえで改正法を理解しないとって聞いたんだが 川井民法概論を改正法対応にアップデートすればいい。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=64037
これに「譲渡人から委任を受けたもの」って文言があるのを、参考書によって「譲受人が譲渡人の代理人としてした通知は対抗力を持つ」って解説してたりするんだけどおかしくね?
代位ができないのは当たり前だけど、譲受人が譲渡人の代理人としてした通知が有効になった実例があればともかく、この文言からこう解釈するのは無理筋なんじゃあないかね >>589
債務者側が受け取る書面を想像すると
「A→Bに債権譲渡されたんでよろしく byA代理人B」ってなるのが怪しすぎるんじゃなかろうかと思った >>590
譲渡人の印鑑(印鑑証明)付委任状があっても? >>591
委任状を見せることは別に要件ではないし、実際に代理だったとしても委任状見せなくても通知は有効じゃないですかね 判例からの読み取りはともかく実務として譲受人が譲渡人の代理人として通知を行う行為の事例見つけましたんで解決しました
争われたことないんだろうか >>593
中田債権総論には「通説」と書いてあるね。
だから争う余地はあるかも。まあ負けるだろうけど。 譲渡通知は債権者代位ではダメ、代理はオッケーってのは
当たり前の択一プロパー知識だと思ってたけど、
基本書やコンメを調べたらけっこう載ってないのな。
我妻コンメ、基本法コンメ、新コンメ民法、旧版注釈民法には載ってなかった。 >>593
潮見新債権総論では、「傍論」とちゃんと書いてたな。 今のところ、まともな改正対応の債権基本書が見つからん 新民法の分析V 債権総則編
堀竹 学、吉原 知志・著
(成文堂)
価格:2,750円(税込)
発売日:2019/12/05
サイズ:240ページ
ISBN:978-4-7923-2743-9
学説と判例、改正法検討過程の議論を分析し、解釈上の問題点を
批判的に考察する。新民法を「分析」する全6巻、順次刊行予定! 民法改正で534条、535条という、どう考えてもクソみたいな条文が削除されたのは良かったな。 学者どももロクに説明できんのなら
法改正を推進すんなよ
星野弟子たちと北川弟子たちが
理論ではどうしても我妻に勝てないから、
法自体を改正して、
我妻説を無理やり葬ろうと企んだものの、
手に負えなくなって投げ出した感じだわな
夜郎自大で無責任な恥知らずの
星野弟子と北川弟子は皆、氏んでくれ >>595
そういうことを「択一プロパー知識」とか言ってるから受からないんだよ
そういう人、現場でまったく使えない
常になぜ?なぜそうなるの?と自分の頭で考えない人はダメ
どの本を調べても記載されていないからとかもうお話になりませんw
債権譲渡において、譲渡通知は「譲渡人」から行わなければいけません
「譲受人」からではダメなんです。なぜですか?
これが分かれば答えはすべて出たようなもん 民法の論文演習はどうしてる?
予備校使わない場合、スタンかえんしゅう本しかないのかな。
学者のやつは日評のやつくらいしかないよね。 >>603
代位が不可能な理由って「譲渡人が自ら不利な通知を行うことによってその通知の真実性が保全される」ってほとんどの解説書には載ってるけど
代理が可能な理由は無視するか或いは「代理を委任した相手がたまたま譲受人にすぎなかったから」っていう苦しい理由になるよな
大審院・昭和12.11.9に使者としてなら可能という判例はあるが >>607
>>608
ロープラ民法→アガルート丸野講義で模範答案get可能。ただし全問ではなく全2冊120問からセレクトした60問のみ。
サブノート民法→BEXA安田講義で模範答案get可能。ただし現在…債権各論以下は未発売。 民法改正…社会学的にはどういう力学が働いたんだろうね。
(目的)
建前:民法のグローバル化対応。
本音:@商法や刑事法の改正商売を横目でみていて、羨ましくなった。
A理論レベルでは我妻説には絶対勝てないことが分かってしまったので、
条文をいじくってしまうことで、我妻説を葬り去ろうと企んだ。
(個別の動機)
法務官僚:出世欲(派手な実績づくり)、金儲け(二匹目のはだま狙い)、
民法学者:名誉欲(我妻に勝つ!)、金儲け(教科書ライター)
出版業界:金儲け(商法改正の商事法務みたいなオイシイ思いがしたい)
こんな感じかな? >>609
高額な予備校の講座の模範答案が出回ると、
その演習書は本試験のネタから外される
というのが経験則 >>612
ホンマかいな?
刑法事例演習教材、事例研究行政法、事例で考える会社法、古江刑訴
どれもこれもメルカリで模範解答出回って久しいが、未だタネ本じゃないか? >>613
古江刑訴ほど素晴らしい論文問題集はこの世に存在しない
古江が東大ロー教授から同志社大学に都落ちしたのが解せない サブノート
尼でディスコン
身分法改正対応の改訂版が出るのかな 新基本民法1 総則編 -- 基本原則と基本概念の法 第2版
大村 敦志 (学習院大学教授)/著 (有斐閣)
2019年11月下旬予定
A5判 , 284ページ
定価 2,090円(本体 1,900円)
ISBN 978-4-641-13816-2
本シリーズでは,根底にある基本的な考え方を学ぶことを重視する。
契約一般の法であり,「市民社会の構成原理」として民法の全体像を
示すものとして,民法総則を考える。
債権法改正に完全に対応したほか,近時の法改正をおりこんだ最新版!〈2色刷〉
新基本民法4 債権編 -- 契約債権の法 第2版
大村 敦志 (学習院大学教授)/著 (有斐閣)
2019年12月中旬予定
A5判並製カバー付 , 254ページ
予定価 2,090円(本体 1,900円)
ISBN 978-4-641-13820-9
債権総論を「契約債権の法」ととらえ,契約によって成立した債権の実現に関して
我々の社会がいかなる法をもつべきかを考える。
初版は法案段階で改正対応を行っていたが,施行を前に対応を完成させた。
2色刷で重要ポイントがひと目でわかる。〈2色刷〉 民法3 担保物権(第3版) アルマSpecialized
平野裕之・古積健三郎・田高寛貴・著
(有斐閣)
有斐閣アルマSpecialized、四六判、390頁、予2,500円 2020.3予定
担保物権の基礎から応用までの学習に資する好評テキストが、平成29年民法改正や
最新重要判例に対応! 具体的なケースに基いた丁寧な説明や、理解を助ける豊富な図表、
マクロな観点からの興味深いコラムなど、初学者から上級者まで使えるような工夫を凝らした。
民法概論4 債権各論
山野目章夫・著
(有斐閣)
A5判、420頁、予3,200円 2020.2予定
民法財産編全体を概観するシリーズの第二弾。簡潔な体系的概説を基調としつつ、
民法の理解を深め、民法への関心を高めることに資する題材を展開する。
本巻では契約法序説から不法行為までを扱う。
平成29年民法(債権関係)改正に対応。 民法7 親族・相続 アルマSpecialized 第6版
(有斐閣) 2020.3予定 潮見先生は代物弁済契約を一貫して諾成契約であるとしていますがなぜでしょうか
改正民法が587条(要物契約)と587条の2(諾成契約)の文言をわざわざ書き分けている以上、代物弁済契約を要物契約とする立場をとったと解するほかないと思うのですが……
法律学の森など分厚い本ではこの点について詳しく記述されているのでしょうか >>620
?
587条は、消費貸借契約についての規定だよ。
代物弁済は482条。 すみません、書き方が悪かったですね
改正民法が要物契約と諾成契約の文言を書き分けている(例えば、587条と587条の2)以上、代物弁済契約は要物契約と解する以外にないと思うのですが、どうでしょうか そんなことはない。
587条、587条の2は、
消費貸借契約に要物契約と諾成契約の2種類あることを規定しているだけ。
代物弁済契約においては、482条で諾成契約であると明記している。 明記というのなら寧ろ要物契約ということになるのではないでしょうか
同じ法典の各条文の文言が全く関係ないというのは間違っていると思います
普通にそのまま読めば、実際に弁済しなければ契約としての効力は発生しない、つまり双方の意思表示による合意がなされた時点では未だ代物弁済契約は成立していないということになるはずです
仮に諾成契約と捉えた場合、代物弁済契約が成立した時点で、債権者は債務者に対して元の債務の弁済を請求することができなくなりますが、この結論では不当でしょう
代物で弁済する気がないのなら元の弁済をすべきです
Sシリーズが要物契約と解しているのもその理由からだと思います Sシリーズは訂正出してるよ。
有斐閣ウェブサイト参照。 なるほど確認しました
ではなぜ諾成契約と解しているのでしょうか 482条は、「契約をした場合」と、「給付をしたとき」とを
明確に区分しているから。 482条「契約をした場合において…給付をしたときは…効力を有する」→諾成契約
587条「約して…受け取ることによって、その効力を有する」→要物契約
こういった違いが出るということでしょうか
なるほど、もう少し色々読んでみます
ありがとうございます 第10 弁済
E 代物弁済の合意の性質については、条文の文言からは、代物の給付によって
契約の効力を生ずる要物契約と解するのが自然であるが、判例(最判昭和57年6月
4日、最判昭和60年12月20日)は、代物弁済の合意があれば代物弁済による所有権
移転の効力が生ずるとしており、諾成的な代物弁済の合意は有効であることが前提
とされている。そこで、新法においては、代物弁済の合意の性質が諾成契約である
ことを明確化し、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を
消滅させる旨の契約をした場合において、他の給付がされたときに代物弁済の効力
(債務の消滅)が生ずるとしている(新法482条)。
「一問一答 民法(債権関係)改正」筒井建夫・村松秀樹編著(商事法務) こうして見ると相当に微妙な気がするね
>>629で挙げられている判決はどちらも民集ではなく集民であって先例的価値はほとんどない(あくまでも事例判断に留まる)し実際後者は判例六法にすら載ってない
学者の間でも論争があるようだがこれ試験に出た例はあったっけ 482条とは別に諾成契約としての代物弁済契約を認めるか否かについては前から争いがあったらしい 民法545の第三者ってなんで、サギとは異なり、善意を要求されないの?
サギで要求してるのに、545で要求しなかったら不公平じゃないか? 新基本民法5 契約編(第2版) 新刊
大村 敦志 (著)
税込価格:2,090円
出版社:有斐閣
発行年月:202002下旬
民法 総則・物権〔第7版〕 (有斐閣アルマBasic) 新刊
山野目 章夫 (著)
税込価格:1,980円
出版社:有斐閣
発行年月:202002中旬 Aが甲土地を所有している。
Bが隣接土地乙を所有者している。
Bは甲土地の一部(以下丙地と呼ぶ)を乙土地の一部だと有過失で誤解して占有を始めた。
その直後にCがAから甲土地に抵当権の設定を受けて登記も具備し被担保債務の履行期もすぐ到来して11年が経過した。
こんな事例で最近の学者の通説?の397条は取得時効の反射じゃなくて特別の抵当権の時効消滅を定めたものだとする説を前提にすると
Bは短期取得時効は主張できない一方で、抵当権については善意無過失だから丙地部分の抵当権消滅だけ主張できることになるが
丙地の所有権はAのままだから結局Aから所有権に基づく返還請求を受けることになり
397条が機能したことで抵当権者Cが害されるだけというクソみたいな結論に至る
ということになる気がするんだがそれであってる? >>637
安永先生によると有力学説(抵当権の時効消滅を定めたものだとする説)の説明の具体的にはの「なお、」以下
が当該事例に似てると思うが、この有力学説によると「抵当権については善意無過失だから丙地部分の抵当権消滅だけ主張できることになる」
という結論になると思う。
*これに対して有力学説は、民法397条を、同条所定の要件が具備されたときに抵当権が消滅することを
規定したものであるとする(善意・無過失の対象は抵当権の存在についてのものである)。
(中略)
具体的には、A(所有者)に対する関係では民法162条により所有権の時効取得を主張できるとしても、
H(債権者)との関係で抵当権の消滅を主張できるかどうかは民法397条の適用に従うことになる
(抵当権の存在につき悪意の場合20年経過しないとだめである。なお、抵当権の設定されているA所有
の土地の一部をBが自主占有している場合には、BはHの抵当権につき通常善意・無過失であり10年の
占有期間で足る)。
安永「講義物権・担保物権法[第3版]」347-348頁 網掛け部分 成文堂書店の近刊案内より。
2月
『債権総論 第2版』
松井宏興 著
本体価格3,000円
978-4-7923-2748-4 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています