新刊・増刊・増刷スレ 第102刷
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山口はこの前補遺を出してたぞ
たしか18年1月とか書いてあった
まあ、ほんの少しだけだったけど 性犯罪関連の補遺だよね。
周到に細かい法解釈論には踏み込まないで、淡々と事実だけをものした補遺だったね。
さすが最高裁判事。 上の学者判事たちはよく意見を書いていたけど
山口にもあれくらい熱い意見を書いてもらいたいもの 意見を書くと言うことは、多数派になれなかったということだからね。
一部の補足意見を除いて。山口先生には、多数派を構成してもらいたい。 んなんじゃ学者が最高裁裁判官になる意味がない
実際、奥田は抵当権がらみでリードしたものの、選挙権その他政治がらみは
オレ知らんの態度で多数派に追従するだけで終わった
なので団藤伊藤藤田のようなインパクトゼロ 団藤先生も最高裁長官になれないのが確定してから個別意見をバンバン出されたそうだが。 性犯罪がらみの刑法改正は補遺の代わりに、「調査と情報―ISSUE BRIEF―No. 962(2017. 5.22) 性犯罪規定に係る刑法改正法案の概要」を読んでいる。 何でこういう情報が国会図書館から発信されるんだろうと言ってみる 田中豊の要件事実
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セクハラで辞任ないし更迭って恥ずかしい人生だな。 灘高から東大理Vに合格して司法試験に合格して医学博士になって新潟県知事になったと思ったら
援助交際で辞任ってこれ以上ない恥ずかしい人生。 福田淳一はなかなかおもしろいやつだな
出世したのもわかる 大塚先生の応用刑法が最終回か。単行本化されるのかね? >>299
されないわけがないでしょう
絶版になった思考方法の実質的な改訂版だね 判例実務説で書きたい人向けとしては分厚すぎじゃない?
総論で全32回だからなぁ。
過失とか不作為の講読んだけど、理由づけなしに難しい論証してた。 >>300
実質的に思考方法の改訂版とかマジ!?
速攻コピーしてこよ >>301
共犯は参考になったな。相互補充の理由づけはダメだと。 病人がいますのでご静粛に願います
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| とノ ノつ
| | 〜つ >>307
編集者じゃないの?ごくさわりなら書けるでしょ。
読みたいとは思わんが。
あるいは若手研究者かな。でも名前出さない意味がわからん。 研究者が書いてるに決まってる。
著者数が多いので編集委員会名義にしてるだけだろ。 角川から出てるビキナーズ日本国憲法は大西洋一弁護士がゴーストライター >>307
三省堂は模範六法出してるくらいだから社員だろ
学者が関わっていれば名義を出すはず。
同じ三省堂でもデイリー六法はきちんと学者が名前だしてる。
判例まとめたり、どの条文につけるか考えなくてもいいのに
予備校本だって合格者が書いてないんだから。
一般人向けの教養本なら社員で書けるだろ。 予備校業してる弁護士が書いた本でも変な記述満載なのに
出版社従業員の書いた本とか大丈夫なのかよ 学者や実務家が名前を出さずに書くことってしばしばあるけどね
出版社の都合だったり著者側の都合だったり深い意味はなかったり 佐久間の民法の基礎1 総則 第4版
リークエ会社法 第4版
もう金がないわ・・・ 憲法 (伊藤塾呉明植基礎本シリーズ)
呉 明植 著
456ページ
定価 本体3,000円+税
発行日 2018/05/07
ISBN 978-4-335-31432-2 買わない。憲法は判例でお腹いっぱい。岡口裁判官の本は買う。 呉憲法は中身見てから決める
岡口Jの本は買う
物権はいい本がないなぁ 今度改訂版が出るアルマの物権はなかなかいいと思う。
この間出たアルマの契約法は、悪くないけど・・・というできだった。 >>327
アルマ契約法の545条の第三者の解釈…どう書かれていましたか?宜しくお願い致します
法学講義:
民法545条1項但書は、94条2項や96条3項と同じく、解除権者(表意者)と第三者の利害調整を趣旨とする規定であるが、
第三者の善意を要件としていない。??
これは、Bに債務不履行があったからといって、AB間の契約が解除されるとは限らず(Aからの履行請求に応じてBが代金を
支払ったり、代金支払いを求めてAが現実的履行の強制に訴えたりするかもしれない)、
債務不履行の事実につきCの善意・悪意を問題としても意味がないためである
えんしゅう本:
解除原因が存在しても、必ずしも解除されるとは限らず、
善意・悪意を問題とすべきではないからである
趣旨規範HB:
解除原因の存在を知っていても、必ずしも解除されるとは限らず、
履行を期待して取引をなす第三者を保護する必要があるからである
シケタイ:??
債権者は必ずしも解除という手段を選択するとは限らず、善意・悪意の内容を特定できないからである。 >>327
アルマ物権法と七戸克彦イエロー本、どちらがベター? 96条3項の要件は、山本総則には書いてあるけど、判例六法からはわからない。みんな要件効果は何で押さえててる? >>329
なぜその2冊比較する
安永マジオススメ >>328
あなた、やけにこの問題にこだわって、
あちこちに書き込みしてますね。
まあ、私も、少なくとも学生向きのテキストでは、
その点については一言言及すべきかな、とは思うのですけど。
アルマでは、第三者の善意・悪意を問題としていない、
という点については触れていません。
設例とイラストで、解除の効果に関する各学説から
解除前後の第三者の扱いがどうなるかを丁寧に説明しています。
やっぱ契約法は、NOMIKAが好きだなあ。
改訂されないかなあ。 >>328
ちなみに、アルマの物権の物権変動の箇所では、
解除と第三者の問題で、第三者の善意・悪意が問題にならないことに
きちんと言及してありますよ。
自分で問題の所在をもうわかっておられるようなので、
特定の記述の有無に拘泥するのもいかがなものかと思いますが。 >>337
民法なんて分野ごとに著者変えるのも平気なやつの方が多いだろうに、共著もあかんのか。 夏休みには我妻講義を読もう
敬意をもって葬り去りたい
いや,改正後も使えるか…? 我妻講義つ松坂提要つ双書
+
潮見の改正案の解説
これで何の問題もない、と思う >>340
佐久間の民法の基礎…なんてスタイリッシュなんだろう スタディ憲法、各章のとびらに特に役に立つわけでもない漫画を付けただけだね >>332
ノミカ良いよね。契約法分野で一番バランス良く丁寧な記述で試験向き。
著者のグレードも申し分ない。
潮見の黄色いやつは、最初から潮見節で押し通す本で、ファーストチョイスにして
自習するための本ではない。一方、出たばかりのアルマ契約法は相当良い。
これを中田契約法と併用する方が、すまんが席巻しているイエローよりオススメ。
物権安永は担保物権部分が最高。中田先生の東大ラスト講義もこの本が教科書。
物権部分も動産とりわけ善意取得は素晴らしい。
ただいかんせん、肝心の不動産物権変動が薄い上に債権物権峻別論に立つので使いにくい。
その点、今度出るアルマ改訂版は、事例を元に機能的にみっちり解説してくれて使える。
次世代の早稲田のスター山城も指定教科書にしていたはず。 >>327
契約法なかなかおもしろいじゃん。
賃貸借がわかりやすかったかな。 アルマ契約法、
請負の契約不適合責任で、数量と権利の不適合について論じてる? >>345
実に的確な評ですね。
安永は図書館で初版とそれ以降のものとを比べてみると、
改訂によってかなり読者本位になってるな、と思いますね。
私も安永はいいな、と思いつつ、担保もアルマ推奨です。
ちょっと旧いけど、新しい判例などを補えば、いけるな、と。
総則は、5月に改訂版の出る法学講義、
物権・担保はアルマ、
契約は改訂出ればNOMIKA、現状はアルマ、
実は債総がチョイスが難しい? 松井がもう一踏ん張りして担物と債総の改正法対応の改訂
してくれないかな
契約法以降は潮見イエロー以外の選択肢で出てきた
ことはいいことだ。
アルマは共著だし内容がそれほど好きじゃない
双書やSがフェードアウトっぽいので、これがその代わりなのかも知れないが
内田は何してるのか? 東大でもその他でも
四宮・能見(第9版)って恐ろしく不人気だな
四宮Originalはネ申だったのに、弟子の無能ぶりったら 自らは単著を出す一方、原文変えない程度の補訂をする高橋和之方式は三方幸せで賢かったな。
原文に手を付けないのは日本国憲法自体の改正が(今のところ)ないからできたことでもあるが。 >>354
旧法ベースに改正法はこうなるよってのを足しただけなので、
改正法中心に学ぶなら物足りない。 なるほど
不法行為は窪田、契約法は潮見なりアルマなりあるとして、スキマをどうするか… すみません
内田先生の民法は、出版年がやや古いようですけど、改正への対応はどんな感じでしょうか? 事務管理は改正の対象になってない。
不当利得は、民法総則に取消しの効果が類型論的な立場から法定されたので、
その点が改正事項かな。 >>358
その程度だったら潮見民法全程度でさらってもいいのじゃない? >>359
内田先生の民法は東京大学出版会に電話して聞きましたが、改訂予定はないとのことです。 >>362
ありがとうございます
改正前のままかあ
最高裁に行くと改訂しなくなるんですよね(´・ω・`) 今どき類型論に立たないのって、我妻説か箱庭説(実質的には類型論)くらいなもんだろw Sの総則は法人、代理、時効は優れもんで定評あったけど、
一番大事な法律行為が全然ダメだった
ところがこの部分を代理担当の安永先生が全面補訂した結果、
全体が格段にブラッシュアップした
読みやすい、分かりやすい、密度濃いで中級までの総則にもってこい >>368
我妻、双書が実務のベース
その他の学者如きが自説述べても、
スルーされるだけ>立法で明記された場合を除く
類型論もじつは諸説あって、細部は区々に分かれる
それならば、立法で条文にこれだと明記してきちんと書かれないと、
我妻説双書を捨てて判例実務はごった煮の類型論に靡かない
>>370
Sは親族相続が何とかならないかな
また他の分野も全体に記述も理由付けも薄い
安永はSのUの物権のところを、きちんと補訂して欲しい
使い難いったらありゃしない >>371
故山田卓生
Sの物権は安永関係ないでしょ Sとかアルマはそれ1冊で済ます基本書ではないだろ
詳細な解説とか詳しい論証とかを求めても始まらない
骨格とエッセンスを掴むのに相応しいのがいくつかあるってこと。 >>374
北居笠井の箇所はイマイチ
山本の箇所はスタイリッシュ 双書はまだ捨てられないな〜
リークエ債権総論まだかな >>377
リークエ債権総論・各論はまだ出てない? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています