>>837
酒気帯び運転の罪と自動車運転過失致死傷罪を犯した被告人に対し、
前者につき懲役刑、後者につき禁固刑をそれぞれ選択した場合には、
前者は懲役3年以下の懲役、後者は7年以下の禁固であるから、45条
前段・47条・10条1項ただし書により禁固刑で処断されることになる

この場合、仮に軽い懲役に処すべき一罪しか犯さなかったときは当然に
累犯加重されるのに、これより重い禁固に処すべき罪を併せて犯したた
めに禁固に処されたときには累犯加重されないというのは不合理である
から、後者の場合には累犯加重の規定の適用については、懲役に処せ
られたものとみなすこととしたものである。

以上、大コンメ刑法第4巻433頁より引用。
なお、法改正により自動車運転過失致死傷罪は現在は特別法になって
いることに注意。