>>834
そのとおり。
でも大多数の新過失論者は予見可能性について
故意とパラレルの理解をしているのが現状。

故意と過失を全く別物と考えると体系がぐちゃぐちゃに
なってしまうことの証明といえる。

樋口説は、正田満三郎元判事の見解とよく似ている。
故意と過失を完全に分断し、
結果の予見可能性を不要とし、危険の予見可能性で足りるとする点など。