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刑法の勉強法■57

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0261氏名黙秘
垢版 |
2018/03/30(金) 19:01:06.21ID:NVvkH4U6
穂積陳重の『続・法窓夜話』(1936.3.10)を現代語に完全改訳 (NEW !

現代法の常識を改めて問う法律エッセイの古典的名著。
短編×100話なので気軽に読めます。
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(続)法窓夜話私家版 (初版1936.3.10)
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法窓夜話私家版 (初版1926.1.25)
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0262氏名黙秘
垢版 |
2018/04/02(月) 22:50:08.30ID:bCqF5geW
★存命刑法学者格付け★
SSランク 山口厚
Sランク 井田良 佐伯仁志 福田平 大塚仁
Aランク 松宮孝明 中森喜彦 内田文昭 橋爪隆 樋口亮介 町野朔 林幹人 山中敬一 曽根威彦 高橋則夫
Bランク 大谷實 前田雅英 塩見淳 伊東研祐 松原芳博 小林憲太郎 浅田和茂
Cランク 高山佳奈子 安田拓人 佐久間修 只木誠 日高義博 堀内捷三 川端博 大越義久 橋本正博
Dランク 今井猛嘉 鈴木左斗志 齋野彦弥 和田俊憲 芝原邦爾
0263氏名黙秘
垢版 |
2018/04/03(火) 01:58:50.34ID:e+aTwv69
憲法研究者、LSC元管理人にバカにされる。「憲法学は漢字練習」。
憲法学研究者は総じてクズ。
青柳司法試験漏洩事件、中島破廉恥メール事件、倉持山尾ダブル不倫事件。
.

 学習時間を削るべき科目はいずれかと聞かれれば、それは間違いなく憲法だと答えます。
 深く学ぼうとすれば限りがなく、また、費用対効果が最も悪いからです。
 過度なインプット学習は全く無意味です。
 大学受験で言えば、漢字練習のようなものにしかなりません。

https://lsclsc.blogspot.jp/2017/09/blog-post_64.html
0265氏名黙秘
垢版 |
2018/04/04(水) 12:37:53.06ID:7oKWyX5e
それが普通の流れ
いつまでも相当因果関係説に固執するほうがバカ
0266氏名黙秘
垢版 |
2018/04/04(水) 18:47:20.55ID:Wvr4eNLo
総論改訂待ちやな、井田先生
0267氏名黙秘
垢版 |
2018/04/05(木) 19:24:48.96ID:4Ft5Q2KA
危険が相当性の範囲で現実化しますたw
0268氏名黙秘
垢版 |
2018/04/05(木) 23:48:47.10ID:vd6GqPNc
でも、相当因果関係説はいまだ客観説で佐伯、曽根、林幹人、浅田、松宮、松原、(前田?)
折衷説で(団藤)、大塚仁、大谷、川端、福田らが堅持しているのだから、

井田が相当因果関係説(折衷説?)から危険の現実化説へ改説したからといって
慌てることはない、と思う。

第一、危険の現実化説って、およそ理論の体を成してるかどうかいまだ甚だぁゃιぃ
ところがある。
0269氏名黙秘
垢版 |
2018/04/06(金) 00:35:13.54ID:OAyqwtfT
別に、「未だ堅持している」わけではないだろ?
古い学者は危険の現実化に関して表明しているわけではないし、
それらの学者が、当時は、相当因果関係説をお採用していたというだけであって。
0270氏名黙秘
垢版 |
2018/04/06(金) 11:19:34.56ID:e0GzUR9W
団藤や平野、あるいは大塚仁、福田ぐらいまではそう言えるとしても

それ以外の上記学者は「いまだ堅持してる」と言って問題ないだろう

危険の現実化説が判例にあらわれ学説で取り上げられたのは1990年代なのに
それらの学者は2010~17ぐらいに著した最近刊の基本書等で自説にしてるのだから
0271氏名黙秘
垢版 |
2018/04/06(金) 20:18:21.30ID:xt/S6fmn
井田先生の論文が話題になってるけど、慶應法学の同じ号に
樋口さんの論文も載ってるね。
樋口先生はここ最近、責任論関連の論攷をものしているね。
0272氏名黙秘
垢版 |
2018/04/07(土) 06:30:04.79ID:GS8LJ6Uk
危険の現実化の思考法は、行為無価値に馴染むんだよな。

「因」から「果」への思考。

結果無価値みたいに、「果」から「因」に遡るって思考法には、馴染まない。

結果無価値の山口先生は危険の現実化をいうのは体系矛盾してる。
0273氏名黙秘
垢版 |
2018/04/07(土) 06:47:52.35ID:6kJqivux
>>272
「思考法になじまない」から「体系矛盾」との結論を導出するのは
飛躍だろう?

思考の整合性が取れていないということなんだろうけど。
0274氏名黙秘
垢版 |
2018/04/07(土) 20:01:41.20ID:zNAuiOzw
死体見つける(結果)
何が原因か(因)
評価としていかなる危険が現実化したと評価するか
0275氏名黙秘
垢版 |
2018/04/07(土) 20:19:02.70ID:GS8LJ6Uk
行為無価値からは「第三者の介入」に見えても

結果無価値からは「正犯」なんだよな。
0276氏名黙秘
垢版 |
2018/04/07(土) 20:50:59.82ID:oWGFBLwy
判断基底をすべての客観的事情とすることは
行為無価値の思考と馴染むものですか?
詳しい方教えて下さい
0278氏名黙秘
垢版 |
2018/04/08(日) 00:04:53.91ID:7rZbQQss
>>276
故板倉宏博士は行為無価値だけど客観的相当因果関係説を採っていたはず。
ドイツの客観的帰属論も、故意・過失を不法要素とする立場を前提としていたはず。

だから、
行為無価値論なので、折衷的相当因果関係説(ないし主観的相当因果関係説)
を採らなければならないという必然性はないはず。
0279氏名黙秘
垢版 |
2018/04/08(日) 06:17:50.91ID:KdJwd6vp
大阪南港事件、「介入してきた第三者」の方が「正犯」だと、どうしていけないんだ?

結果無価値からは
「介入して来た第三者」をまず、「正犯」とし
「正犯の背後の正犯」を認めれば、
二人とも正犯で処罰できるのにね。
0280氏名黙秘
垢版 |
2018/04/08(日) 07:04:02.13ID:pGyo376+
>>279
いけなくはないんじゃないか?
ただ、大多数は、そういう考え方を取らないだけで。

そんなことより、試験に役立つ因果関係論を客観的に理解する方が賢明だと思うが?
0281氏名黙秘
垢版 |
2018/04/08(日) 07:10:51.20ID:KdJwd6vp
結局、結果無価値一派も
二元的行為無価値一派の思考順序を踏襲してるんなら
結果無価値一派は解散すればいいのにね。

京大刑法(除く行為意思女史)が東大刑法を甘やかすから悪い。
塩見先生の『道しるべ』ではなまぬるい。
もっと東大刑法叩け。
0282氏名黙秘
垢版 |
2018/04/08(日) 09:34:43.54ID:1gbfwCej
>>279
それはね。介入したのは本当は第三者じゃなくて被告人本人だから
それが立証できなかったから「第三者」になってるだけ。
0283氏名黙秘
垢版 |
2018/04/08(日) 16:14:13.57ID:xCGumgZc
>>271
樋口先生は今度の日本刑法学会で責任能力についての研究報告をするらしいからね
0284氏名黙秘
垢版 |
2018/04/08(日) 16:17:53.88ID:10On3q3m
>>279
おいおい
>>282が言うように大阪南港事件がどちらも同一人物が行っていたが検察が立証出来なかったってのは常識だろ

だから相当因果関係説の危機と言われたわけで
0285氏名黙秘
垢版 |
2018/04/08(日) 16:24:41.13ID:pc5HSUJy
>>279
あとついでにいうと遡及禁止
0286氏名黙秘
垢版 |
2018/04/08(日) 17:27:57.16ID:dMraZf3t
>>278
ありがとう!

角材で殴打したのが仮に第三者の場合、
最高裁は判断してないけど、
両方因果関係を認めて両方直接正犯でもいいと思うんだけどなぁ
0287氏名黙秘
垢版 |
2018/04/08(日) 19:20:12.05ID:10On3q3m
>>286
さっきから何を言ってんの?

そもそも実務は結果反価値論の立場でもないし「正犯の背後の正犯」は間接正犯の一類型であって大阪南港事件では全く妥当しないだろ

あと判例は行為後の第三者を「正犯」としてないと思ってるみたいだが両者とも傷害罪の正犯ではある
ちなみに調査官解説では行為後の第三者も傷害致死罪が処罰できるのではと示唆してる

判例が行為後の第三者の罪責に触れてないのは上で散々指摘されてる通り行為者が誰か立証出来なかったからだぞ

試験まで時間無いが「正犯の背後の正犯」なんて勉強してる暇あったらもっと刑法の基礎を勉強し直したほうがいい
0288氏名黙秘
垢版 |
2018/04/08(日) 19:22:31.57ID:nt8pCw5G
>>287
理論的には遡及禁止か条件関係の断絶かという問題はあるだろうけどな
0289氏名黙秘
垢版 |
2018/04/08(日) 19:48:19.28ID:10On3q3m
>>288
因果関係の断絶は結果が発生する前に全く無関係な別の原因で結果が生じて行為が結果発生の一条件とならなかった場合であるから
最初の暴行で死の原因が生じておりそれを第三者がいくぶんか早めただけである大阪南港事件では因果関係の断絶は問題とならない
0290氏名黙秘
垢版 |
2018/04/08(日) 19:52:41.81ID:rMv3uGzk
そこは争いあり得るんじゃないか?
死期を1秒でも早めていれば因果関係の断絶があるという見解もあり得るだろう。
0291氏名黙秘
垢版 |
2018/04/08(日) 20:06:19.56ID:10On3q3m
>>290
すまん
そういう見解があるのは知らなかった

ちなみに誰が主張してる?
0292氏名黙秘
垢版 |
2018/04/08(日) 20:10:52.99ID:rMv3uGzk
あくまで仮説としてあり得るんじゃないかと言うこと。

「因果関係の断絶」という論法ではないが、
大阪南港事件について、死期が1秒でも異なれば相当性は
否定されるべきだという見解は有力に説かれた。
たとえば、山教授など。
0293氏名黙秘
垢版 |
2018/04/08(日) 20:18:52.62ID:rMv3uGzk
あ、ごめん。
山教授は死因が同一といえれば因果関係を認めて良いという立場だったようだ。
0294氏名黙秘
垢版 |
2018/04/08(日) 20:53:06.87ID:dMraZf3t
>>287
誤解があるようなので一応言っとくけど、
279さんとは別人です
だから「直接」正犯と書いてるわけで
言いたかったことは、どうやら調査官解説と同じみたいです
0295氏名黙秘
垢版 |
2018/04/08(日) 21:45:55.92ID:pGyo376+
>>292
まあ、ちょっとニュアンスは違うが、塩見とか伊東とかだな。
0297氏名黙秘
垢版 |
2018/04/09(月) 16:17:16.99ID:hWTAYwXm
>>281
そうそう、でも厳密には思考順序を踏襲しているわけではないんだけどね
東大刑法はやっぱ最高峰だから、批判することができる人間がいないんだよね
0298氏名黙秘
垢版 |
2018/04/09(月) 17:03:22.74ID:U/L4vwuA
相当説と危険の現実化説は全く相容れないものだろうか?
例えば、客観説の内藤は「@行為が実行行為として結果を発生させる危険性を現実にもっていた
かどうか、A因果経過の具体的な流れを考慮して、発生した結果が実行行為のもつ危険性の実現
したものといえるかどうか」を問題としている(内藤・総論(上)279頁〔1983年〕)
@が広義の相当性であり、Aが狭義の相当性である。
前にヴェテが危険の現実化説はエンギッシュの相当説(広義・狭義の相当性)に先祖返りしたもの
にすぎないと書いていた。
塩見・道しるべも、相当性というか危険の実現というかは言葉の問題にすぎないとしているし。
0299氏名黙秘
垢版 |
2018/04/09(月) 22:14:30.51ID:IeT08sRz
同意だなっ

つか危険の現実化説ってそもそも理論になってるのか?
相当説と何ら矛盾しないどころか
客観的帰属論とも、さらに条件説や原因説とも相容れる

つかそもそも何の中身もない(何の説明にもなってない)空疎な説
というのが正体だろ
0300氏名黙秘
垢版 |
2018/04/10(火) 06:28:49.18ID:SGW2FAqu
空疎とは思わないけれども結局この手の理論は事件に対して法令を適用するさいの擬律に
ついての方法論というかプロトコルの解明なわけだから、あらゆる場合に適用できるものと
いうより公論に対して、あるいは当事者に対して「より」説明的なものが複数あるというのが
実態なんじゃないかという気はするんだよ。先に判決があって判決理由があってその理由の
立論の仕方が一つとはかぎらない、それは事件の性質がひとつとは限らないからであって
集合Aの事件にはAのプロトコル、集合Bの事件にはBのプロトコルが判例として成立する、
その直感的な記述がまだ学術理論に反映されていないということなんじゃないかと。
0301元ヴェテ参上
垢版 |
2018/04/10(火) 14:07:48.03ID:WuSLLSJn
以前の判例は条件説だとよく云われるが、戦後の判例を概観すると
@中断論的思考(昭和23年3月30日、昭和35年4月15日=桜木町事件、昭和36年11月21日)
A原因説的思考(昭和49年7月5日など)
B相当説的思考(昭和42年10月24日=米兵轢き逃げ事件)
がある。
この時期の判例は、条件説を限定するに際して、その事例に応じて、中断論的、原因説的、
相当説的思考を使い分けていた。つまり、判例は一つの理論を採用しているのではなく、
事例類型に応じて試行錯誤していたと云える。

昭和63年5月11日=柔道整復師事件を嚆矢として、様相は一変し、危険の現実化説が最高裁
において定着したかのように見える。これら一連の判例を分析すると、あらゆる条件を平等に
原因とする条件説でもなく、最終条件や優越的条件といった一つの基準で原因を確定しようと
する原因説でもなく、また、日常生活経験上の通常性のみを基準とする相当説をとるのでもない。
むしろ、包括的な基準のもと、類型に応じた多元的な下位基準を設けて判断していく、客観的
帰属論に類似した方法論を採っているということができる(山中・刑法雑誌37巻3号77頁以下)
これら一連の判例の危険の現実化説には、客観的帰属論の一部が採用されているということ
もできる。
0302元ヴェテ参上
垢版 |
2018/04/10(火) 20:01:53.06ID:WuSLLSJn
一方、学説はというと、戦前からの流れである折衷説と客観説の対立が永らく続いたが、
「一こま一こまの因果の流れの連続性」を問うという判断方法(井上・行為無価値と過失犯論
〔1973〕)や、より直截に判断基底限定不要説(山中・刑法における因果関係と帰属〔1984〕)
が主張された。
また、広義の相当性+狭義の相当性というエンギッシュの分析に異議を唱え、相当説において
重要なのは「狭義の相当性」(危険の実現ないし因果経過の相当性)のみであるという見解が
有力となった(町野・山口・堀内・林幹人)
80年代後半に入ると、実質上客観的帰属論の影響を受けつつ、「凌駕的因果関係」や「一般的
生活危険」の概念を用いて、相当説を新たな原因説に解消しようとする試みも登場した(林陽一・
「刑法における相当因果関係」法学協会雑誌:自ら1.5段階構成と呼ぶ)
いわゆる前田3要件も、原因説的思考ないし客観的帰属論的思考と整理することができる
(前田4版〔2006〕で、客観的帰属論が正面から支持されるに至った)
さらに、相当因果関係を合法則的条件の理論として再構成しようとする理論が唱えられている
(小林・因果関係と客観的帰属〔2003〕)
なお、遡及禁止論を因果関係に位置づける見解が主張されたが(山口・初版)、後に撤回された。
0303氏名黙秘
垢版 |
2018/04/10(火) 20:48:09.43ID:AZM1xDh5
>>302
ヴェテさん、行為無価値(二元論)から、危険の現実化説をとることの
論理的整合性についてご教示ください。
>>302で因果関係を論じている論者が全て結果無価値論者である
のはたまたまなんでしょうか?
0304元ヴェテ参上
垢版 |
2018/04/10(火) 21:08:10.70ID:WuSLLSJn
>>303
なかなかの難問だね。
今、阪神ー広島戦で忙しいので一晩寝て考えます。
多分、規範論が関係しているように思う。

>>302がすべて結果無価値論者なのは、オイラの関心が結果無価値に傾いて行為無価値を
疎かにしているか、行為無価値論者が皆、折衷的相当説を採っているからだと思われる。
0305氏名黙秘
垢版 |
2018/04/10(火) 23:24:19.09ID:3b5c1nWs
前田はいま正面から客観的帰属論なのか?
第5版をみる限り、何か今ひとつはっきりしない。
客観説ベースで狭義の相当性だけ3要件に走ってるかのようにも見える

なお大塚浩は前田3要件をパクりつつ
危険の現実化説をとっているように見えるし

曽根は前田3要件をパクりつつ
客観相当説をとっているように見える(読んだ版が古いかもだがw)

前田のクローン木村は前田3要件をパクりつつ
危険の現実化をとりつつ、それが客観的帰属論であるかのように考えてるかに見える

山中は前田3要件(客観的相当説の当時)は客観的帰属論の範たるもの
と言ったとかここから議論が錯綜し始めたようだ

何か何だがよく分からない、というのが正直なところ

>相当因果関係を合法則的条件の理論として再構成しようとする理論
これはたぶん西田総論も同じだろうが、これだけ読んでも
何が言いたいのか?サッパリ分からなかった。できたら、簡明に説明して欲しい

>行為無価値論者が皆、折衷的相当説を採っているからだ
井田がついに危険の現実化説に改説すると講演した
改訂版でどう説明するかな
0306氏名黙秘
垢版 |
2018/04/10(火) 23:35:06.95ID:3b5c1nWs
なお相当説の再構成というのでは
佐伯が最強論文を書いてるとか
できたら、その要旨なども説明して貰えれば有難い

しかし、何だかよく分からないなあ最近の因果関係の理論
0307元ヴェテ参上
垢版 |
2018/04/11(水) 10:56:24.04ID:akYB6wBO
>>303
質問の趣旨からは多少ズレるが、危険の現実化説は「客観的帰属論に類似した方法論を採って
いる」(山中288頁)、あるいは「判例の立場は、危険の実現(危険とその現実化)という客観的
帰属論の枠組みを採用している」(高橋130頁)という立場に依拠して(これに反対するものとして
佐伯78頁「判例の判断枠組みと客観的帰属論は似て否なるものである」)、客観的帰属論に
ついて簡単に検討してみたい。

客観的帰属論は、行為時の事前判断による危険創出と行為後の事後判断による危険実現を
考慮するものである。してみると、客観的帰属論は、二元的行為無価値論の規範理解(「行為
規範と制裁規範」高橋66頁)と深く結びついていると云える(実際、ドイツではそうである)
しかし、このような考え方は、違法二元論を採る高橋説は説明できても、結果無価値論
(危険無価値と自称する)を採る山中説を説明できないという決定的な難点がある。

今回はあまり自信がない。横レス歓迎します。
それと、まだ井田論文を読んでいないのだが、井田教授はその辺りをどう説明しているのか
誰か教えてほしい。
0308氏名黙秘
垢版 |
2018/04/11(水) 11:58:33.95ID:rvXvXFp0
『性犯罪の保護法益及び刑法改正骨子への批判的考察』 島岡まな(大阪大学教授)慶應法学
http://hate5na7.hatenablog.com/entry/2018/04/03/064025
「一般人男性の冤罪のリスクを避けるという利益」と「性犯罪被害者の人権」を天秤に乗せて後者を優先。
⇒男性を冤罪に追い込み、女性だけのクリーンな日本社会づくり
0310氏名黙秘
垢版 |
2018/04/11(水) 13:26:41.18ID:G1VOMQE1
因果関係論の対立は、別に行為無価値論と結果無価値論の対立ではないしね。
詳しくは書かないけど、私は行為無価値論だけど客観説寄りの独自説を提唱しているよ。
0311氏名黙秘
垢版 |
2018/04/13(金) 10:37:56.12ID:j3Z8K0P9
元ヴェテさん参上しないなぁ
初学者が考えたことを書いてみる

「行為時の事前判断による危険創出」が、
行為の危険性・実行行為性の判断だけを意味するなら
結果無価値でも説明できるのでは?例えば曽根先生
不能犯で具体的危険説を採ることまで意味するなら無理だけど

実行行為性を事前判断、いわゆる広義の相当性を事後判断とすることは矛盾しないか 
例えば、頭を軽く殴打したところ、一般人が認識しえず行為者も認識していない
脳梅毒に罹患していて死亡した場合、殺すつもりなら殺人の実行行為性を検討することになり、
そうでなければ傷害致死罪の因果関係を検討することになる
わからないけど、 行為無価値であっても、法益侵害危険・未遂は事前判断だが、
法益侵害・既遂は事後判断だから矛盾はしないのだろう
0312氏名黙秘
垢版 |
2018/04/13(金) 13:07:25.68ID:CgGeyupU
刑法の話をしてるのに民法の話をする馬鹿

無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1523172150/

176 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2018/04/12(木) 12:39:19.07 ID:xlHvTWsr0
時速40km制限の道路を標識に気付かずに60で走行していた運転手が捕まった。
「え〜?標識なんか見えへんかったもーん。」
こんな言い訳が通るだろうか。
自慰さんが気づく気づかないに関わらず、その人は警察官だった。

「法律を知らなかった」事は犯意がなかった事にはならないのは最高裁の判例にもある。

186 冤罪被害者 2018/04/13(金) 09:24:58.50 ID:UW2rHwF10
↑「法律を知らなかった」????

こんな言葉は誰が言ったのですか? いつものことですが、ヤク中さんたち頭は大丈夫ですか?

もし私が言ったのならその箇所を明示してください。

ただ私は、「その地域で認められている慣習」は法律に優先して適用される (そもそも法律は慣習などが

明文化されてできたものです。) 」、という意味で

「女性がどうして突然山の伐採契約を中止したかその理由を聞くことは、たとえその契約が無償であって相手の

承諾なしにいつでも解約できるのであっても、地域で ( 地域といより日本全国どこでも ) 理由を聞くことは慣習的

に認められている 」 と言っているだけなのです。このことですか?
0313氏名黙秘
垢版 |
2018/04/13(金) 22:32:14.93ID:PTKA1q3X
甲は、路上を歩いていたAを殺して財布を奪おうと思い、金属バットで殴りかかりAを殺した。
甲がAのポケットから財布を抜こうとしゃがみかけた時、偶然、近くを通りかかったBが
「何をしているんだ。泥棒」と叫びながら甲に立ち向かっていったので、甲は何も盗らずに
走って逃げだした。Bは、甲を追跡したが、石に躓いて転倒し全治2週間の怪我をした。
事の次第を一部始終、物陰から見ていた乙は、周囲に誰もいないことを確認したうえで
Aの財布を抜き取り持ち去った。甲及び乙の罪責について論ぜよ。
0315氏名黙秘
垢版 |
2018/04/13(金) 23:58:25.85ID:PTKA1q3X
つまらない奴だな
0317氏名黙秘
垢版 |
2018/04/14(土) 15:23:49.88ID:3zN5yUwH
自称冤罪被害者
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1523172150/

163 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2018/04/12(木) 06:38:08.69 ID:9cH2cvlE0
スケベ嘘つき爺さんの悪行
・被害女性に拒絶されているのに独自理論で正当化して接近しようとした
・何度も警察官に制止されているのに制止されていないと言い張る
・警察官だらけの群れに飛び込んで目の前に現れた警察官を突き飛ばす
・「びっくりして突き飛ばしただけだから公務執行妨害じゃない」などと意味不明な供述
・裁判で有罪確定したのに保護観察官にも絡む
・何度も無意味な再審請求をして裁判所の業務を妨害
・インターネットで個人名を出しての誹謗中傷を繰り返す
0318氏名黙秘
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2018/04/16(月) 18:59:17.76ID:dSGTz1+K
統失↑が居着いてから過疎っちまったなw
誰か質問しろよ
0319氏名黙秘
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2018/04/17(火) 16:03:57.61ID:kEQ2tKmm
じゃ、ちょっと質問
1項詐欺の「財物」には不動産も含まれ、
登記名義の移転だけが「交付」に該当するというのが多数説だと思うけど、
1項詐欺の不動産の占有・交付が、法律上の支配とその移転ということなのか
事実上の支配とその移転だけど登記名義とその移転に限るということなのか
どちらでしょうか
0320氏名黙秘
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2018/04/19(木) 01:19:09.99ID:XHSk7VYE
>>318
たった2レスで居着いた事になるのかwww
よろしい望み通り居着いてあげよう
0323氏名黙秘
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2018/04/26(木) 23:16:16.99ID:0RIRzhxy
龍谷大学教授が横領罪の保護法益を所有権その他の本権とか書いててビックリした
横領罪でその他の本権って・・・やっぱ3流私大教授って程度が低いんだな
0324氏名黙秘
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2018/04/27(金) 08:33:24.99ID:DKjOkpES
東大法以外は3流大
0325氏名黙秘
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2018/04/27(金) 08:55:16.88ID:YwFytOs7
>>323
それはかなり酷いね

酷さを見てみたいんだけどどの文献に書いてある?
0327氏名黙秘
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2018/04/29(日) 16:57:59.15ID:vwsmXKoK
「甲にかばんの占有があるか否か」を認定することが第一のポイントであることは明らか。
ただ、ここに隠れた問題点があるような気がする。

それは、実は、Cとの関係で甲の行為を「正当防衛とするか自救行為とするか」を考える際に、
顕在化してくる。どういうことかと言うと、丙の罪責を検討する際に「甲に占有がある。(したがって
丙の行為は窃盗罪における窃取にあたる)」とするのならば、Cとの関係においても「甲に占有がある」
とした方が「事実の認定・評価として」整合性のある態度ではないかということだ。
「事実の認定・評価として」整合性のある態度だというのはこういうことである。

問題文では、次のようになっている。
@丙との関係
「自動券売機と待合室の出入口とは直線距離で20メートル」(距離)
「甲がかばんから離れたのは1分」(時間)
ACとの関係
「甲はCを目撃後1分後に追い付いている」(距離」
甲がCを目撃したのは「かばんを待合室に置いてから2分後」(時間)

@で甲にかばんの占有を認めるのなら、Aにおいても甲にかばんの占有を認めた方が
認定の態度としては一貫している、ということ。

そうすると、
「侵害が終了しているから自救行為の問題であるが、実は誤認しているから
自救行為という違法性阻却事由の錯誤を論ずるより、侵害の継続中であるから正当防衛の問題であるが、
実は誤認しているから誤想防衛として違法性阻却事由の錯誤を論ずる方が適切ではないかということである。

もちろん、行為者が客観的には被害者のテリトリーであっても行為者が占有を確保した段階で
窃盗既遂とした(甲の罪責)のであるから、それとの整合性を考えて、自救行為とした方がよいのかもしれない。
例えば、家の中で、火災報知機の点検に来ていた業者が高級腕時計を盗んで腕にはめ袖で覆い隠したが、
作業中に家人が業者が腕時計をはめているのを見つけ、腕時計を置いてあった棚を確認したら腕時計が
なかったので、業者に詰め寄り取り返した。これは正当防衛か自救行為か。というのと同じ問題かと思う。
0328氏名黙秘
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2018/04/29(日) 16:59:52.54ID:vwsmXKoK
27年度司法試験問題ね
0329氏名黙秘
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2018/04/29(日) 17:03:40.41ID:vwsmXKoK
A社においては、各部は互いに他の部から独立した部屋で業務を行い、
金庫は新薬開発部の部長席の後ろにあること、
甲が新薬開発部長職を解かれて、後任部長に「事務の引継と暗証番号の伝達」を終え
後任部長が暗証番号を変えてしまえばもはや金庫を開けられない地位にいること、
既に「引継から11日経過」し占有秩序は落ち付いていることから、
甲には新薬の書類の占有はないだろう。

成否を論ずべき犯罪類型としては窃盗罪を考える。背任罪もあり得るが、その場合、
他人の事務処理者であることをどう根拠づけるかがポイントだろう。
事務処理者の認定は難しい。素直に窃盗にしておいた方が楽だ。
そこで、窃盗罪であるが、甲は新薬の書類を会社の外に持ち出しているので、いずれにしても
窃盗既遂罪が成立する。ここで、ことさら既遂時期を論じる必要はないが、
わざわざ「(自分の)かばんに入れた時」「部屋を出た時」「会社を出た時」と書いてくれているの
だから、一行で認定しておけばよいのではないか。
たとえば、甲が新薬の書類を金庫から取り出し、自分のかばんに入れた時点で
他人が容易に気付いて取り戻せないことから新薬の書類に対する自己の占有を取得した
といえるから、「窃取」に当たり、窃盗既遂罪(235条)が成立する。
0330氏名黙秘
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2018/04/29(日) 21:46:38.47ID:hX6ocwDK
>>327
甲のかばんの占有が客観的に甲にあるかどうかは無関係では?
甲はCが占有している(窃盗既遂)と認識しているから、
既遂である以上過去の侵害と考えれば誤想自救行為、
既遂であっても侵害の急迫性は失われていないと考えれば誤想防衛
を検討すればいいと思う
もちろん、構成要件的故意を阻却するか、所持説と本権説のことを書くのは前提
0331氏名黙秘
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2018/04/30(月) 07:15:41.61ID:NnEpj2i1
>>330
そうすると、あなたの考えでは、窃盗は既遂ではあるが、「侵害の急迫性」が継続しているか否か
の評価にかかわるというわけですね。

事例を分かりやすくすると、上の「家の中で、火災報知機の点検に来ていた業者が高級腕時計を
盗んで腕にはめ袖で覆い隠したが、作業中に家人が業者が腕時計をはめているのを見つけ、
腕時計を置いてあった棚を確認したら腕時計がなかったので、業者に詰め寄り取り返した。」
ということで言えば、

窃盗罪は既遂だが、侵害の急迫性があるから、正当防衛であると。
0332氏名黙秘
垢版 |
2018/04/30(月) 07:17:23.80ID:NnEpj2i1
つまり、既遂か否かと、侵害の急迫性は、直結するものではなく、
既遂になっていても、侵害の急迫性はある、ということですね?

なるほど。
0333氏名黙秘
垢版 |
2018/05/01(火) 01:11:40.18ID:8PkZk6Eo
手ぐせの悪い業者だなw
0334氏名黙秘
垢版 |
2018/05/01(火) 22:47:28.11ID:HnW13WuF
>>325
龍谷大学教授金尚均 横領罪における不法領得の意思
「横領罪では,その法益は一般的に所有権またはその他の本権であると解されているが,
他人が所有権を有する委託物を,自己に所有権が帰属する財物であるかのように
処分することがまさに領得することといえよう。」
といい加減なこと書いてる文章が出てきた
0336氏名黙秘
垢版 |
2018/05/01(火) 23:25:02.93ID:mfRiUVe3
>>334
ありがとう

とりあえずコイツが解説書いてる百選のページ破り捨ててきた
0337氏名黙秘
垢版 |
2018/05/08(火) 11:53:14.03ID:yU9N/EfG
大谷先生の刑法改正に合わせた刑法各論追補、口腔性交についてフェラとクンニの違いを丁寧に詳説されているのかなり驚いた。一般人にはこの言葉のほうがすぐ伝わりそうだしな。
0339氏名黙秘
垢版 |
2018/05/08(火) 19:11:06.39ID:lCSN1ZKB
よくわかります 買います
0341氏名黙秘
垢版 |
2018/05/08(火) 20:52:14.43ID:s9YmWRPV
>>338
レイプでクンニにするやつはいないからなw

ん?
そんなこともないか?
0342氏名黙秘
垢版 |
2018/05/08(火) 21:54:26.82ID:MNIuWqYD
そういえば大谷の息子の大谷太氏は現職の裁判官だっけな
0343氏名黙秘
垢版 |
2018/05/08(火) 22:49:34.23ID:qcLqa3NQ
>>341
島岡まな教授は器具挿入についても強制性交等として認めるべきであった気がする。
0344氏名黙秘
垢版 |
2018/05/09(水) 08:47:53.88ID:e5Tnt2tV
刑法総論 第5版
大谷 實 著
(成文堂)
2018年4月20日発行/978-4-7923-5244-8
978-4-7923-5244-8 税込定価 3,132円(本体2,900円)

刑法各論 第5版
大谷 實 著
(成文堂)
2018年4月20日発行/978-4-7923-5245-5
978-4-7923-5245-5 税込定価 3,456円(本体3,200円)

名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2018/05/08(火) 21:41:25.62 ID:Lv/psAU
刑法の大本命キタ─wwヘ√レvv〜(゚∀゚)─wwヘ√レvv〜─!!
0345氏名黙秘
垢版 |
2018/05/10(木) 17:45:22.95ID:4FQw7mUI
新版 刑法講話(新装復刻版)
瀧川 幸辰・著
(日本評論社)
予価:税込:4,104円(本体価格 3,800円)
発刊年月:2018.05
ISBN:978-4-535-59611-5
判型:四六判
ページ数:308ページ
Cコード:C3032

著者は、日本におけるいわゆる客観主義刑法学とりわけ自由主義刑法学を樹立した
刑法学の泰斗として、また、学問の自由と大学の自治を確立するためにたたかわれ
た「京大事件」の当事者として知られる。
本書は「一般向きの読み物」とされているが、罪刑法定主義の人権保障機能を最重
要視し、国家の刑罰権の濫用からいかに個人の人権を保障するかを中心に理論を
構成しており、瀧川の刑法理論の神髄が簡潔・平易な言葉で叙述されている。初版
は昭和26(1951)年度の毎日出版文化賞を受賞した。
本書は、1951年の初版から30年以上経った1987年刊行の第2版であるが、その間の
刑法の改正など留意事項を含め、竹内正(島根大学教授=1986年当時)の「解説」が
付されている。
(日本評論社創業100年記念復刊/底本:1988年4月30日第2版第2刷発行)
0346氏名黙秘
垢版 |
2018/05/10(木) 19:05:24.15ID:40p+yWmU
木村の刑法一冊本ってどうなの?改訂で自説消えた?
0347氏名黙秘
垢版 |
2018/05/10(木) 19:55:39.48ID:Beym9Jkh
故意は相変わらず実質的故意論だったw
0348氏名黙秘
垢版 |
2018/05/11(金) 18:48:29.46ID:OcuCPkYN
別に実質的故意論が悪いわけじゃないよ
大谷先生の刑法総論と各論の改訂は待望だったね。刑法講義の方もお願いしたいな。
0349氏名黙秘
垢版 |
2018/05/11(金) 19:48:30.51ID:DUJmbdtu
実質的故意論(前田説)擁護する人はじめて見たw
0350氏名黙秘
垢版 |
2018/05/11(金) 21:31:44.75ID:u5GdYjGd
一般人ならば違法性の意識を持ちうるような重要な犯罪事実を認識していたら故意がある

「一般人はそのような事実を認識していたら違法性の意識を喚起される。だから、お前が何と言おうと
お前には故意がある」とする説
0351氏名黙秘
垢版 |
2018/05/12(土) 15:19:42.63ID:3TDzUq3t
故意論は本人が「故意だ」といってるのを過失と認定することはないんだから
論理構成として非対称になってるという意識はつねに持っておくべきだと思うよ。
本人が「過失だ」と言ってるのを故意と認定することのみに特化した法理なわけで。
0352氏名黙秘
垢版 |
2018/05/12(土) 20:26:55.39ID:UwdZw4yO
>>338
シックスナインのところホモになってないか?
0353氏名黙秘
垢版 |
2018/05/13(日) 11:04:33.84ID:199678kl
肛門性交・口腔性交については、電磁的記録のように
刑法典冒頭に定義規定を設けるべきだったな
0354氏名黙秘
垢版 |
2018/05/14(月) 21:08:12.26ID:4Qe2zI7h
新潟の事件だけどNHKは「死体遺棄」ではなく「遺体遺棄」といってるな
これってどうなの?
0355氏名黙秘
垢版 |
2018/05/15(火) 08:24:26.93ID:MIe/o1cZ
強姦→性的暴行の類いだろ
0356氏名黙秘
垢版 |
2018/05/15(火) 20:22:43.36ID:7XPdobOT
日大のアメフト、傷害罪の適用は難しいのか?
0357氏名黙秘
垢版 |
2018/05/15(火) 21:32:58.04ID:7XPdobOT
テスト
0358氏名黙秘
垢版 |
2018/05/16(水) 12:25:12.43ID:ADVmEaJ/
今話題のアメフトタックル事案ですけど、監督やコーチが「何をしてもいいから相手の選手を壊してこい」という指示をしていたみたいです。

この場合、違法性は阻却されないと思うんですけど、とうでしょうか?
0359氏名黙秘
垢版 |
2018/05/16(水) 12:55:52.63ID:DCHHKWEE
>>358
アメフトは暴力前提の粗暴なスポーツなので違法性はすべて阻却されます。
0360氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 15:47:36.14ID:Rd+4G6Or
裁判官や検察官、弁護士を志す法学部の学生は3年で卒業−−。政府・与党は、司法試験の
受験資格取得期間を短縮するため、法曹教育の大胆な見直しに着手した。背景には、
法科大学院の淘汰(とうた)が進み、一連の司法試験改革は失敗だったという批判が広がる
ことへの危機感がある。【高橋克哉】(毎日新聞)
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