平成30年司法試験2
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>>221
使う物をコロコロ変えないことが合格への近道だと愚考致します
あれがいいこれがいい考えて使う物を選んでられる時期でも無いと思うし、今から目移りするのはどうなのかな、と 単に入試時点ですでに入学者の学力に差があり、その差は2年間ではなかなか逆転しにくいってことだろ
中央いく人間はほぼ全員東京一慶に受からなかった人間なんだから当然の結果
ただ中央は人数多くて、早稲田と並んで上と下の差が一番激しい学校かも
東京一のどれかと慶の2校にギリギリ不合格だったような人間から、下位ローレベルの馬鹿まで幅広くいる
そして、この試験落ちる人間は何度やっても落ちるから、その複数回受験者が合格率を一層下げる 母校の宣伝に来た
キングオブ下位ローである日大既修5回目受験は15人受験で4名合格
自頭最悪で、中央も法政も落ちるようなレベルであって
何度不合格になっても、あきらめずに、きちんとした受験指導を受け続ければいつかは最終合格できる
日大ローの学習環境はすごいぞ、修了後1回目の受験に失敗したら、
5年後の受験資格喪失まで以下のサービスが年間総額コミコミ5000円で受けられる 他に費用負担はない
1、在校生と同様の固定自習席が用意されている 図書館の利用も在校生と同様に利用できる
2、学内のパソコンは使い放題、 プリンター出力は何枚でも無料
3、全科目につき司法試験委員経験者が作成した予想問題答練、過去問答練が受け放題 10月から4月まで毎週実施
もちろん出題者たる司法試験委員経験者による詳細な添削コメント付き、解説講義付き、希望者には個別面談による返却も可能
4、学習が遅れている人向けに、助教による補講講義、ゼミ、個別指導が受け放題
なを、既習コース入学については、失権した人が再挑戦する場合や、過去に予備試験短答合格した人については
全額学費免除になる。 残念ながら、今年の入学試験は修了しました。 >>225
片道1時間かけて公立図書館に行くしかない孤立無援地方予備組のワイから見たら天国やな。 そんな大赤字経営のできる日大裏山
そして、それだけの環境がありながら5年落ち続ける11人は学習障害かなにかか >>219
日大ローの滝澤元知財高裁判事は司法試験首席合格らしい どう考えてもAIのせいで年収超ダウンは確実だよなあ
AI開発者も人によっては十年以内に別に消滅説まで唱えてるし
流石に消滅は無いにしてもAIが代替できる業務が多すぎるよなあ
しかも弁護士AI作ってる弁護士まで出てきてるし
自分等の首締めてどうすんのよ
現職弁護士もAI対策は進化前に稼いでの逃げ切りだって言ってるぐらいだしな
あんたらはいいけど、これから成る人はどうすんのよ
いやマジでどうすんのよ 憲法だけ学者が書いた受験指南書みたいなの多杉ない?
憲法学って一体なんなんだろうって思っちゃうょ >>228 在学生のほの全員が、中央も法政も全部落ちて、
他にいくローがなくて日大ローに来たひとたち
つまり、本来は司法試験合格は絶対に不可能な人々の集団
でも、3割くらいは合格しちゃうんだよな、日大ローだとね 論マス、過失相殺と当事者の主張の要否(民訴)の論点を全部弁論主義にぶっこんで不意打ち防止の観点から最低限具体的事実の主張は必要とか書いてあるけど、これは説得力ないなぁ
過失相殺自体の主張は権利抗弁かどうかの問題で処分権主義、具体的事実の方だけ弁論主義で論じるスタイルが好きです
という超優秀者層のツイートを目にしたんだが、過失相殺の論点でなんで処分権主義が出てくるのか理解できる人います? >>236
処分権主義の基本的な理解を欠いているので、
底辺ロー生以下の実力とお見受けしました。 >>236 その考えは たぶん
過失相殺の主張は、相殺の主張なので、その判断については、114条2項により既判力が生じます
そして、246条により、裁判所は、当事者の主張している範囲以外に、既判力を生じる判断はできません
だから、当事者の主張なしに裁判所が過失相殺を認定できるかどうかは、処分権主義の問題になります という流れだと思います
私の場合には、過失相殺について、まずその根拠となる事実が主要事実にあたるのかどうかを書きます
そして、主要事実とは訴訟物の存否を直接基礎付ける事実をいうとして、
過失相殺は、損害賠償請求額を減少させる事実だから、主要事実として、被告の当事者の主張が必要である
しかし、原告の不意打ちにならなければ、その限りでない としていました つまり弁論主義だけで終わってました
でも、これだと、過失相殺についての既判力の範囲という重要論点に触れられずに、平凡な答案に終わる危険がありますよね
つまり、私と同じように、不合格街道一直線になる危険があります
そうすると 過失相殺に処分権主義で書くという考えは、さすが超優秀層の方だなと思いました。
このあたりが、連続して不合格になる私と、上位合格者の違いなんでしょうね う〜ん、過失相殺で反対債権を観念できる?
処分権主義は訴訟物、弁論主義は事実主張と証拠提出とすると、
過失相殺を基礎づける事実の主張の要否は弁論主義の問題だけど、
過失相殺の法律上の主張の要否=権利抗弁か否かは
処分権主義と弁論主義の中間かな そう言われると理解できなくもないが、優秀者とありがたがって下手にコピペしても生兵法だよ
全科目平凡な答案にまとめられたら上位合格だぜ? まず、過失相殺の主張を権利抗弁(権利行使の意思表示+評価根拠事実の主張立証が必要)だとする説が存在する
それを前提として、留置権を権利抗弁だとした最判昭和27年11月27日では、「権利者においてその権利を行使する意思を表明しない限り裁判所においてこれを斟酌することはできないのである(民訴186条(現246条)参照)」としている。
権利抗弁を処分権主義の問題とするのは、この判決がもとになってる。
そして、過失の評価根拠事実は主要事実と考えるのが一般的で、過失相殺でも債権者の過失の主張をするわけだから、その具体的事実には弁論主義が適用される
この、過失相殺の権利抗弁としての性質を無視して、弁論主義でまとめるのは疑問だ、というのがそのツイッターの人の意見だと思う。抗弁の行使不行使は処分権主義の問題なんだから、論理的にはたしかに筋が通ってる
ちなみに、判例は過失相殺を権利抗弁とはしてないし、裁判所が過失相殺する際にはその事実の主張も必要でなく、証拠資料から過失相殺の基礎になる事実を裁判所が認定できれば、それで過失相殺してよいとする
丸暗記マンの理解は全くの間違い。過失相殺は通常の相殺とは全く違う法理で、114条2項を適用するなんて意見はどこにも存在しない >>242
あなたの考えは全く間違っています。
過失相殺は過失相殺権という民事上の権利であり、
権利抗弁であることは確立された判例ですから
どうみても処分権主義の妥当領域として訴訟上の請求ですので
114条2項の適用によって既判力が生じるだけでなく
請求の放棄認諾の対象そのものでもあることは常識です。 >>241
全科目について平均点を取るのは難しいです
人間だから、必ずなにか失敗します
つまり、必ず何か一科目はFを取ります、そして落ちます
ベテはこれを繰り返しているのです
ですから、何か1科目について上位を取ってこれを埋めないと
合格は難しいと思います >>242
過失相殺が権利抗弁であることが、処分権主義の適用があるとする根拠なら
同じ、権利抗弁である「同時履行の抗弁 建物買取請求権 留置権、取消権 瑕疵担保請求権」も
処分権主義の適用があるわけですね おまえらの議論を見てると笑ってしまうわ。
なんとなくの印象論で論理操作してるだろ?
「権利抗弁」の「権利」という文字にひきずられて、
「権利の問題だぁ。だからこれは処分権主義の領域の問題だぁ」と。 >>246
当然です。
すべて処分権主義です。こんなのイロハのイですよ。 本件訴訟において、過失相殺について当事者から何らの主張はない。しかし、裁判所は当事者の主張無くして過失相殺の判断をする事が出来る。
おわり、じゃないの? >>248
過失相殺、同時履行の抗弁 建物買取請求権 留置権、取消権
について、処分権主義の適用がある
ということを具体的に説明してみ?
処分権主義の適用がある結果、どういう結論になるんだ? >>249判例の見解がどっちかと評価分かれてるらしくて、過失相殺の主張自体不要なのか、過失相殺は事実抗弁だから評価根拠事実の主張は必要なのかいずれかみたいだな
私見としては不意打ちを重視して後者が妥当だと思うが H26年行政法のこれがわけわかめ
>「本件要綱の関係する規定」が採石法第33条の7第1項の「条件」に該当するという答案が続出した。
>
>要綱を附款あるいは附款の一種である条件として,採石法第33条の7第2項の要件を検討する答案が非常に多く見られた。
>(中略)附款の概念の理解に欠けているかによるものと思われる。
なんで@採石法33条の7第1項の「条件」と解釈してはダメなのか、A要綱を附款と解釈してはダメなのか? >>251
ローでは過失相殺は不要、相殺は必要と習ったがな
個人的には、当事者に相手方の客観的事情まで証明を求めるのは、過度な負担を強いるように思われるので、やはり不要かなと思う 【超悲報】弁護士、10年やっても年収600万に達しないw
「今、渉外系の大手事務所でも入らない限り、弁護士を10年、20年しても所得1000万円に到達することはないだろう。所得300万円の新人弁護士が10年続けて、やっと所得650万円に到達するかどうかではないか」。元大阪府弁護士会副会長経験のある弁護士はこう話す。
もはや弁護士は、エリートにふさわしい収入が約束される職業ではなくなった。それでも、イソ弁として就職できるだけ、まだ「マシ」である。
http://diamond.jp/articles/-/154604 判例からすると裁判所が職権で過失相殺できるところまでは間違いないな、そうすると過失相殺は権利抗弁ではない
そのうえで、>>251の問題があるから、そこを論じればいいんじゃない?
権利抗弁が処分権主義の問題かも調べてみたけど、そういう説もあるみたい
たしかに、当事者の主張なく職権で留置権とか同時履行の抗弁を認めて原告敗訴させたら不意打ちになるからダメだけど、基礎となる事実自体は出てるなら、弁論主義とも少し違うし、処分権主義に近いかな
釈明義務とか法的観点指摘義務のところで触れられてた問題だけど >>252
出題趣旨と、教科書の附款と行政規則の部分もう一回読んで来いよ
附款は実際の処分にくっつくもんで
要綱自体が処分にくっついて出されるわけじゃないだろ 憲法起案演習の答案、実際の試験で書いたらEやFレベルじゃね? 開眼塾で柏谷先生しか受けてないけど、これはFですねーとか言わないのかな >>257
>>258
高名な学者が書いてるのをEとかFとか言っといて
自分は何様なんだよアホか。 >>257
予備校的な書き方じゃないからってEやFはつかない
そんなこと気にしなくていい >>261
同意する。特に憲法は予備校を参考にすることは勧めない。 民訴について議論が盛り上がってるけど、
権利抗弁と処分権主義の関係とかどうでもいい
そんな細かい話を気にしていると落ちるよ
これは8科目共通の話だけど、大事なのは2つだけ
誘導にのること、三段論法を意識して書くこと
それだけだよ こういう正しいけど大雑把で適当なことしか言わないやつが一番タチが悪い 誘導も三段論法も基本的な知識があることが大前提だから、その二つだけというのは嘘だと思う
更に言えば、自分の筆力を把握した上で、どこにどの程度の時間と分量を割り振るか、というのも合格には不可欠だと思う
冒頭だけゴリゴリで途中答案じゃ、そこまで誘導に乗れてて読みやすい文章でもそれ以降点入らないし
そもそも、これやってれば大丈夫!なんて魔法があったら、受験生はそれだけやって合格していく事になるわけで、もしそうならそれなりの知力ある人達がここまで苦労しない訳ですよ 【超悲報】弁護士、10年やっても年収600万に達しないw
「今、渉外系の大手事務所でも入らない限り、弁護士を10年、20年しても所得1000万円に到達することはないだろう。所得300万円の新人弁護士が10年続けて、やっと所得650万円に到達するかどうかではないか」。元大阪府弁護士会副会長経験のある弁護士はこう話す。
もはや弁護士は、エリートにふさわしい収入が約束される職業ではなくなった。それでも、イソ弁として就職できるだけ、まだ「マシ」である。
http://diamond.jp/articles/-/154604 >>267お前の読解力の無さに全米が泣いた
お前が付けたタイトルと記事内容が異なるのお分かり? 曖昧で正しそうなことは誰でも言える
そもそも三段論法って定義は知ってても答案上どういうことなのかわかってない人が多いでしょ
書きまくりマンのブログでも見てくるといいよ。 三段論法で書け、三段論法で書くと合格
と言ってる低レベルの池沼は、どこのロー卒だよw
三段論法で書くことは当たり前の言わずもがなだろw
三段論法で書いたとしても合格とはならない。
そんなことは関係ない。
題意に答えてるか否かこそが重要だ。アホかw 三段論法は、論奨を正確に覚えているからこそできる技術
いい加減な規範を立てても、それは三段論法とは言わない
だから論証例は全部、きちんと正確に覚える必要がある
そして、民事系の場合には、覚えるべき論証例が多いから、
三段論法さえできれば、つまり正確に論証例が書ければ、
それだけで合格レベルの答案にはなる
でも、公法系や刑事系は、覚えるべき論証例は少ないから、
一応の水準の答案はみんな正確に論証例を書いてくる、つまり、それだけだと足りない
逆に言えば、正確に覚えてないと公法系と刑事系は不良答案が確定する それって
問題には正しく答えろ
と筆記試験の当たり前のことを言ってるだけで何の内容もないじゃん
結局こう聞かれたらどう書くかという意味での知識がどれだけ身についてるか
天才は本読むだけで出来るが凡人は問題にあたって練習してないと無理
現場での心がけや誘導がーとか題意がーという気合いでなんかほとんど差がつかない
現場でうんうん考える部分のウエイトをどれだけ減らせるか
ほとんどの奴の敗因は単純に勉強量が足りないことなんだよ
所詮は技術を語る以前の段階で受かるくらいの難易度の試験 >>256
ありがとう
たしかにそうだった
レスをみてから、基本書を改めて読んだらわかった >>272
最後の2行は、ほぼ同意かな。
民事系なんて覚えてた論証例を張り付けて三段論法を完成させれば
それだけで一応の水準にはなるわけだからね
民事系で不良答案になる人は勉強不足だよ 三段論法なり誘導なり、確かに重要
だがそれ以前に知識で差がついてる
ヴェテは知識はあっても理解が〜とかいうけど間違っている
論文に必要な知識が足りてない、不正確だから落ちる
今年の民法で、賃借権の時効取得の判例の要件を合格者が皆書けてるか?書けていない
信頼関係に反しない特段の事情の立証責任が賃借人にあることを書けてるか?一緒
知識でモレがなくて本番で瞬発的に出てくるならそれだけでほとんど合格確定
筆力というのも物理的な速さより本当はそこの引き出しの速さの方が影響してる 起案が足りてないんだよね
書けば書き方や時間配分も身に付くし、知識も付く
読んでばっかじゃ情報ばっかり頭に入って、正確に書くべき事をおさえられない >>272
その当たり前のことができてないから
おまえらの答案はダメなんだろ。
論証を正確に覚えていることが重要などと間抜けなことを言っているが、
その頼りの論証自体がダメなものも多い。
問いに対して答えていない、周囲ウロチョロして結局自爆する答案。
論証の間抜けな表現まで答案上で再現する戯け者。 起案が足りていない ?
起案も足りていない。それ以前に、>>276が指摘するように
正確な知識が頭に入っていない。だから不正確な知識をもとに
不正確なロジックを書いて自爆している。
知識が正確とはどういうことか。それすら理解できていない。
知識が正確であるというのは、核心と外縁の枠づけが1ミリも揺るがず
頭の中に入っていることだ。 お前ら社会人にもなって喧嘩すんなよ。
それとも大学院生か?だったら学部で受かんなかった時点で何言っても説得力ねーから黙ってろ(笑) >>277
コレは理解できるわ
普段から意識していなければ上達しないね
>>279
この主張もわかるわ
ヴェテグループと食事したら主張は立派なんだが…馴れ合いはイタかったw >>272
同意
単純な勉強「量」
質は求めなくても受かる 大晦日に勉強してる奴w
蕎麦でも食べるか…なんて考えている奴ww
俺です( ;∀;) 今年受かって良かった
おまえら頑張れよ
俺は今から年越しライブ 過去問は2012年以降は安定してるな
2006-2008模索期
2009-2011暴走期
2012-2017安定期
2018は?? 直近5年以前の過去問はよっぽど力が着いてからじゃないと演習素材として消化不良になる えんしゅう本をスラスラ書けるレベルになれば過去問取り組んでOK? 過去問は、自分で解いてみるのもいいけど、それ以上に大事なのは写経
過去問の優秀答案を何度も何度も書き写すことが大事
そうすると、三段論法が当然の作業として身につくし
書くスピードも上がるから
どんな問題が出ても上位答案が書けるようになる
直近5年分は最低でも上位5人分の答案は写経すべき
つまり 8問×5×5=200回写経する
残りの6年分は最上位だけでいいので8問×6=48回写経する
合計248回写経する。これから毎日2問写経すればいいから余裕でできる
これくらいは、合格する人は、たいていやってる 感謝の写経一万回した
おかげで音速で字が書けるようになった >>295
1万回はさすがにうそだろw
みんなだいたい500回から1000回くらいだよ
多い人だと3000回とかいるけどね >>296ネタにマジレスか?君w
元ネタはハンターハンターのネテロって会長の感謝の正拳突き一万回
うろ覚えだがこんな感じだと思う
一万回正拳突きして音を置き去りにしたとかなんとか こういうくだらない心理戦を繰り広げようとする馬鹿が出てくる時期 297は意図を理解する能力が欠けてるから落ちると思う 採点官に伝わらない答案を書いて、EとかFくらって採点官は馬鹿とか言ってそう 毎日最低1問以上の写経は受験生の常識
できれば年明けから本番直前までは毎日3問以上すべき 不合格者がこしらえた答練を高いカネ出してありがたがるわたしたち… >>301
「現在の司法試験受験生は、他人の作った答案を読むというような邪道な勉強をしている。
ロースクール主体の新制度で学生は考えざるを得ない勉強をすることになるので、
このような邪道な勉強法は姿を消すだろう。」
(平成15年頃の高橋宏の講演より)
去年、白門大5年生が、
予備試験と
こっぱんと
慶大ロー
に受かったが、迷うことなくこっパンを選び、某省庁出先機関の採用内定を得たという。 司法試験もマジやばい。
【ライフ】今話題の「汚部屋」、家事代行サービスのプロが見た放置した人々の末路 モノに埋もれた・・・
tps://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1514919907/ 東大法学部・宮台、日本ハムに入寮 ポケット六法を持参
https://www.asahi.com/articles/ASL174RKYL17UTQP016.html
野球道具以外に持ってきたのは、小説やトレーニング関係などの書籍。そのなかには、東大法学部の学生らしく、
「ポケット六法」もあった。「勉強するときだけにしか使っていませんでしたけど、僕のアイデンティティーなので」。
使い込んだ一冊とともに、新生活をスタートさせる。 >>307
大学教授ってのは本当に見通しの効かない奴しかいないんだなぁ。確かに、自分が通っていた大学にも会社とか入っていたら、速攻で窓際に行きそうな連中が多かった。
この人たちは、研究室に閉じこもって自分の研究だけしていればいいんだよ。必要に応じて必要な部分だけ、実務家の方から拝借しにいくから。
予備校から学生を取り返そう、とか下手な色気を出したせいで、法科大学院みたいな無用の長物ができてしまったんだよ。 >>307ピロシの思惑とは別に今も他人の答案を見るのが主流なんだよな
ピロシが教えるロー(俺も通った)でも起案力育成システムとか言って他人の答案見れるようなシステム導入したんだが、それについてどう思ったんだろうな >>314
中央ロー合格率復活の引き金となるといいですね、 起案力育成システム おれ、パソコンばかりでマジで字が汚いのだが、内容如何は別にしても字が汚いとマイナスだわな? プラスになることは一切ないな
採点実感では、違法か適法かもわからない字の人間がいると書いてあるし
本当にわからない場合は、その部分は書いてないものと見なして加点してない可能性も高い >>313
安念先生の雄叫び@有○閣「書斎の窓」2000年1月号
結論ははっきりとしている。大学が予備校に負けたのは、大学教師の側に問題があったからだ。
大学と予備校との間の競争は、完全にオープンに、しかも、大学側に圧倒的に有利なルールのもとで
行われてきた。大学は、単位や卒業で学生を威嚇することができるし、ともかくも大卒という肩書も
与えることができる。こういう著しく非対称な条件下で戦われた競争で、われわれ大学教師は完敗した。
学生は、予備校の方が自分たちのニーズに合うサービスを供給すると考えたから、何の強制もしない
のに予備校に通うまでの話しだ。大学教師は、自分たちの企業努力で客を奪還せよ。
ロースクール構想とは、つまりこういうことだ。自分たちの力に自信はない、しかし、学生に袖にされる
のはプライドが許さない、そこで、お上に泣きついて、予備校に通じる道路をバリケードで塞いで下さい
とお願いしているのだ。 安念は突然変異的なリバタリアン
和製ローレンスレッシング
原発再稼働原理主義者 >>318
よかった、ちゃんと良識をお持ちの先生もいらっしゃるんだね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています