平成30年司法試験2
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>>19
「第三者のA」としながら「対抗関係でなく」としているのは矛盾じゃないかな。 >>6は譲渡自由だから請求不可で終わりな話だなw
譲渡自由なんだから登記の先後もクソもない
予備試験スレではなんかすごい議論になってたけど、難しく考えすぎなんじゃないの >>21
その第三者は、177条で問題になる「登記欠缺の〜」という第三者の意味ではない
地上権譲渡契約の契約当事者でないが、目的物に利害関係を有する第三者ということ 所有権転々譲渡の場合は所有権喪失の抗弁が立つんだから、それとパラレルに考えれば、地上権設定の場合、所有者の使用収益権喪失の抗弁が認められるとするのが自然でしょ
また、判例の177条の「第三者」の解釈は「当事者及びその包括承継人以外の者であって登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者」なんだから、「二重譲渡の第一第二譲受人の関係」には限定されない
「二重譲渡関係でないから第三者ではない」という理由付けは弱い >>22
所有権だって譲渡自由だけど、登記を備えないと第三者には対抗できないだろ
譲渡自由なんて理由にならないよ たとえば
@A所有甲土地につきAB間で地上権設定しその旨登記
ABからCへ甲土地地上権譲渡、未登記
BAからDへ甲土地所有権譲渡しその旨登記
という事実関係があったとする
Dが甲土地所有権に基づいてCに甲土地返還請求をしても、Dは勝てない
なぜか
そもそもDは地上権の負担のある土地所有権を取得したから
未登記のCの地上権取得がDに対抗できるからではない >>24
所有権と使用収益権という、全然違う権利をパラレルに考える理由も不明
そしてそれを自然というのなら、今まで判例や教科書で一度でも
占有権原として、使用収益権喪失の抗弁あるいはそれに類する抗弁を見たことがあるのかよ
そういうのを畢竟独自の見解というんだ
>>26でも、DはBには勝てないが、Cには勝てる
CにはDに対抗できる占有権原がないんだから、抗弁が成立しない
たしかにDは地上権の負担付の土地を取得したが、別にそれを主張できるのは対抗要件を持つBであり
DはCとの関係では、Bの地上権の負担があることを請求棄却の理湯にはできない >>27
えええ?
Cは追い出されちゃうの?w
その後の後始末は?
BはCに地上権を譲渡しちゃったんだから、B名義の地上権の登記は実体のないものだよね
DがBに対し返還請求したら、Bの占有権原の抗弁に対する再抗弁としてCへの譲渡による地上権喪失が立つよね
そうすると、DはBにもCにも勝てることになり、めでたく地上権の負担のない土地を手に入れることができることになるよw 「所有者以外の人間に地上権がある」から所有者が返還請求できないって、地上権者以外が言えるかなぁ?
それ言うと、不法占拠者にも所有者は主張できなくなるよね?未登記のCはAにとって不法占拠者と同じなわけだし
土地賃貸借契約で無断転貸があったとして、無断転借人に対しては、土地所有者は親ガメの賃貸借契約を解除せず返還請求できるんだから、使用収益権があるかどうかは関係ない気がするな >>29
地上権の範囲外での土地使用については所有権者が妨害排除請求できるでしょ
これは地上権設定当事者間でも一緒
一方、地上権の範囲内の利用(工作物又は竹木の所有)であれば、名義人が誰であれその負担を甘受しなければならない
土地上の工作物の所有名義が変わっただけで追い出しなんて許すべきじゃないでしょう >>28
Dとの関係では、地上権はBにある状態だよ
177条は、登記なくして物権変動を対抗できないんだから、Bは登記なくして物権を「喪失」したことをDに対抗できない
B→Cの地上権譲渡契約はDとの関係ではなかったことになる
Dとの関係で地上権がCに行ってないんだから、当然の帰結だろ、妄想膨らませ過ぎ >>30
ちょっと意味がわからないなぁ
地上権の範囲内であれば、地上権者以外の無権利者だろうと好きに土地を使っていいなんてことはないと思うな
地上権者BとCが土地賃貸借契約を結んで、建物を建てて対抗要件を具備したというならわかるけど
地上権は地上権者が土地を使う権利であって、範囲内なら誰でも土地を使えるようになる権利ではないと思う さすが憲法択一足切りの失権二回
これが原始的不能ってやつか 単純に、土地所有者Aが地上権設定を認めた事によりBが占有権限を取得
占有権限を有するBから譲渡によりその地位を承継している
従って、Bは占有権原たる地上権を有する占有者
よって、Aは所有権に基づく明渡し請求を提起出来るが、Bの占有権原が認められるため請求は棄却される
ってだけの話じゃないの?違う?
未修来年一発目の俺には難しいことはようわからんわ ×Bの占有権原が認められるため
○Cの占有権原が認められるため 両立する利用権限を争う場合は177条の第三者に当たるだろ
賃貸人(土地所有者)と賃借人の関係思い出せ
kg @A土地所有
AC土地占有
E (占有権限の抗弁)
@AB間地上権設定契約
ABC間地上権譲渡
R (対抗要件の再抗弁)
D (対抗要件具備の再々抗弁)
よってAの請求棄却 物権の得喪及び変更?なぜそうなる?
分からん・・・ 西口竜司さんのブログ、「旧司過去問を解こう」という記事についてなんだけど
ttps://blogs.yahoo.co.jp/ryuji24guchi/40732188.html
>行政法→平成7年以降の過去問
旧司法試験のこの時期には、行政法という科目がなかったはずなんだけど
彼が何を言いたかったかわかる方いますか?
(コメント欄がないので、質問ができない)
おそらく別の試験のことなのだろうけど、たとえば国1なのだろうか?
知ってる方またはエスパーがいたら、教えてください。 >>40
それは事実に反します
旧司法試験にも「法律選択科目」が平成11年まで存在し、倒産法や労働法、国際私法などとともに、行政法もその1つでした
平成12年から法選が廃止され、両訴必修となったのです >>39
そのレベルだとやばい
争点はACが対抗関係か否かだけ
輾転譲渡の前々主とは違って、BC間の譲渡が認められないことでAの権利が変わりうるとはいえそう
Aは土地を代理占有してて、BC間で地上権が譲渡されると占有代理人が交代することになるから登記欠缺を主張する正当な利益あり、ということになるのか
あまり調べてもわからない
両立する利用権限〜っていう説明は判例じゃなく学説のそれだから、書く場合は説明が必要になるから注意 >>42
地上権は自由譲渡性があるから、それは正当な利益にあたらないんじゃないかな
単純にAは前々主だから対抗要件不要でいいと思う
ただ、我妻講義U376頁に、地上権移転登記がない限り旧地上権者は地代債務を免れることができない
とある 百選T49事件に近いかも知れない
それと、Dより先にBが対抗要件を具備した以上、Dは設定者Aの地位を承継するから、
Cが未登記でも明け渡し請求できないはず 対抗関係とは何か?
これ基本事項
ここが理解できていなさそうw
対抗関係とは「食うか食われるか?の関係のこと」のこと 「自由譲渡性があること」は何も対抗関係否定の根拠にはなってないでしょ
二重譲渡の事例だって所有権には自由譲渡性があって第二譲渡も物権的には有効なんだから
前々主だから「第三者」に当たらないっていうのもわかる説明ではあるけど、完全に権利を失う所有権の譲渡とは違って権利が残ってるから悩ましい
そんなに簡単な問題ではないと思うから誰か良いソースがあったら示してほしい
食うか食われるかってのは対抗問題限定説っていう学説の解釈だよ すまん物権的には有効はおかしいな
でも自由に譲渡できるから対抗関係にならないというのは疑問だと思う >>47
一応誤解がないように言っとくけど、いくら地上権が自由譲渡性を有するといっても
Dとは対抗関係に立つことは当然で、争いがないと思います
問題はAとの関係
まず、物的支配を争う相互関係に立たないことは争いがないと思う
では、登記の欠缺を主張する正当な利益を有するか
利用権者が変わって困るなら賃貸借契約を締結すべきで、自由譲渡性を有する地上権を
自ら設定しておきながら、登記の欠缺を理由に譲受人の占有権原を否定し明け渡しを求める
正当な利益は存在しないというのが自分の考えです なんで地上権設定者が自分で発生させた地上権について地上権者(転得者含む)と食う食われるの関係になるんだ? 地上権の二重譲渡の可能性はあるから、仮にCがAに土地引渡を求める場合は
登記が必要かもしれない >>49
賃借権については、所有権者が賃借権者に利用収益させる義務を負います
ですから、食うか食われるかの関係にはなりません
でも、地上権は利用収益権のある物権です。所有権も利用収益権のある物件です
そして一物一権主義から、一つの土地には一つの利用収益権しか存在しません
ですから、その取り合いになるのです。 ちなみに、私としては>>17、地上権を設定した所有権は、利用収益権のない所有権になるとの考えです
この場合,あなた>>49と同じ考えになりますね こちらの方が通説です
ただ、この現在は、対抗関係に立つとの少数説を前定として議論をしているようなので、
私の意見はとりあえず封印させていただきます。 こりゃ丸暗記マン3回目の失権も近いな
さすが原始的不能 宅建レベルの壮大な釣り
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>52
一物一権主義とは同じ物権が同時に成立しないってこと
そしていわずもがな賃借権はあくまで債権
債権の相対性と物権の絶対性という基本の違いを理解できていない
丸暗記マンは二重賃貸借も一物一権主義の問題とかほざくのかな?
さすが択一科目足切りで失権するだけあるわ
失権マンに改名したほうがいいよ >>48
なるほど
「正当な」利益を欠くというのは説得力があると思う >>26
のDとCの関係はまさに対抗関係ですね
Dが地上権の負担が付いてたことを知ってたとしても同様
まさに背信的悪意者排除論の出番 付いていけないばかりに即書き込み単発IDで馬鹿呼ばわり笑える >>41
>>40です。
回答ありがとうございます&初めて知りました。
旧司法にも選択科目で行政法は存在したのですね!
では、かかる年度の過去問は、どこで入手が可能なのかご存知ですか? >>62
いえ、どういたしまして。
私があなたのためにできることはこれぐらいしかないのです。
ぜひとも、予備試験ルートで立派な法律家になってください。
さて、お申し越しの件ですが…
ローの図書館に、法学書院の「受験新報」のバックナンバーがあれば、平成11年の9月号以下、毎年9月号に、「司法試験出題速報」と銘打って特殊記事が組まれていますので、そちらをご覧になるのが手っ取り早いかと思われます。
なければ、都立図書館の中央図書館に足をお運びになってコピーするのが、セカンドベストかと思われます。
取り急ぎ、お返事まで。 対抗関係、食うか食われるかの関係って、やっぱり変じゃない?
土地所有者は登記をしていれば、地上権が譲渡人された場合、既に土地所有者は登記済ませているから、常に先に登記を備えた土地所有者が勝つってことになるの?食うか食われるかっていうか、一方的に地上権者食われるだけじゃね?
そもそも、地上権者から見て土地所有者って「第三者」に当たるの? >>64
DとB、Cは食うか食われるかの関係で、DとBの先に対抗要件を具備した方が勝つけど、
AとCは食うか食われるかの関係ではないよ 先にAが所有権登記をしなければ、
地上権設定登記は出来ないわけだし
ただ、登記が必要な「第三者」は、食うか食われるかの関係にある者に限定されるわけではなく、
登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者であればいい だから、Aに正当な利益があるかどうか
議論されているんじゃないの 司法試験4つのルール
@やらないことを決める
脳は大事なことにもそうでないことにも同じようにエネルギーを使ってしまう。脳にムダづかいをさせないように、重要ではないことはやらないと決めてすぱっと捨てる。
A小さなステップに落とし込む
どこから仕事に手をつけるか考えずにあちこち適当に手をつけると、中途半端になって集中できない。仕事を小さなステップに落とし込んで、目の前のことに集中する。
※「やるべきこと」をすべて書き出すと効果的。可視化することで優先順位や時間軸が明確になる。
B目の前の仕事を一つ一つ片付ける
脳は一度に一つの作業(シングルタスク)しか処理できない。同時に多くの作業を行うマルチタスクは集中力を削ぐだけ。シングルタスクを一つ一つ片付けよう。
Cあと少しでできそうな目標を設定する
すでに経験済みの作業は退屈だと感じ、全く未経験の作業はストレスが大きいため集中しにくい。半分は経験済みで半分は未経験の目標を設定すると集中しやすい。 今週の週刊朝日に偏差値40の武蔵野大学から、今年、早慶中ローに特待生合格が10名でたと書いてあった
一体何がどうなってるんだ? 本に小さな黒い点がついててイライラしてるやついますか
カビだと思うんだが何とかならないか
てか実家のときは気にならなかったが明らかに現在の環境はおかしいわ
何とかならないものか 本にぶつぶつができるのをフォクシングというらしいな
画像検索したらグロい画像があるが俺のはそこまでじゃない
ただ黒い点が多いんだ
ページを開いたら両側にぶつぶつがある、左右対称な位置にだ
六法など良質の紙だと両側にはなく片側のページだけなんだが 5年前ならいざ知らず今なら阪大。
私立はもう終わりで慶應もそろそろ傾いてくるよ
そのくらいロー全体がやばい >>72
換気するかなんか湿気対策をするしかないんじゃない 私立の中でもこれまでの統計からすると慶應は別格だわ 慶應の付属上がりの奴には並の東大生が逆立ちしても勝てないようなツワモノがいるからなあ 特に慶應女子な…
こないだの総選挙に希望の党から出馬した松澤香(モリハマ)なんてその典型
もっと落選したが それ言ったら少ないけど早稲田の中にも学院あがりのツワモノとかはいるからね
慶應でも優秀な奴は東大行ったりするし慶應「ロー」を構成する第一勢力は今や中央卒だよ 今年の司法試験合格者数順位の出身大学は 法科大学院出身ではなくて
早大、慶大、東大、中央、京大、一橋の順? >>74
阪大等東大京大以外の旧帝は二次募集しなきゃならんほど人が集まってないよ
早稲田はまだ二次募集には踏み切ってない
阪大等が二次募集始めたのは二年前からだから、来年の司法試験合格率は悲惨な事になると思われる >>86
早稲田も人材発掘入試という二次募集あるわよ 割りに合わないと思っても、一度始めたらやめられないのが司法試験 http://sp.hkt48.jp/qnews_detail?news_id=4920&rd=1
あまり話題になってないけど五反田ホテル組は今すぐ宿泊先押さえとけ!!
最終日にTOCメッセでHKTの写真会やるぞ 黒根祥行(辰巳での講師名・黒木洋行)
京大法→甲南ロー→ H27合格(経済法)
合格おめでとう 不法行為に基づく損害賠償請求の消滅時効みたいな細かい話は弁護士の実務家の先生でも覚えていない
いつから起算するんだったかな、期間は5年だったかな
そんな曖昧な状態
だから、「調査が必要ですので後で答えます」って言っておくんだよ
それか、その場で六法をめくるか
細かいことまで全部覚えておこうとすると破綻するぞ >>86
早稲田の人材発掘入試は未修だけ
旧帝の二次募集は既習未修どちらも募集してる >>96
いやいや記入漏れあったら戻ってくるから修正して出せばいいだけ
それともまさか今日出したの? >>97
5日(日付変更前)に出した…
二通願書もらって、最後に住民コード書きいれたんだけど、書き損じた方に書いてしまって提出分には書いてなかった >>98
そもそも修正も含めて決められた期日の最終日に出すこと事態が非常識だからなあ
法曹に限らず社会人なら不測の事態も考慮して余裕をもって書類出すのが当たり前だから自業自得だな 朝一で電話したら追完できそうな気がするけどね
あんま無責任なことは言えんが
今日はNHKの受信料の大法廷判決の日ですよ >>101
朝一で司法試験委員会に連絡してみる。
本当に馬鹿なことをしてしまった。 提出さえしていれば、電話でなんとかなることならきっと対応してくれるとは思うけど、どうだろうね
法律家は事務手続きの仕事だから、そういうのは気をつけた方がいいな
提出前の確認はもちろん、余裕を持って出すとか 友達が不備で試験委員会から確認の電話来たって言ってたよ
程度にもよるけど多分大丈夫だろ 提出物は期限に余裕を持たせるとか必要事項は何度も確認するとか当たり前の事ができてないんじゃねぇ
まあ対応はしてもらえるだろうが悪印象間違いなし お叱りの声はもっともだと思う。あまりにショックで全然寝付けなかった。この嫌な経験を忘れずに今後気をつけようと思います。
あとでもう一度報告します。アドバイスくれた人してくれた人本当にありがとう。 選択科目のところを間違えてたけど、電話だけで済んだから気にするな。
おそらく、電話でくるよ。 住民票コードって重要だしそれの追完許すなら、住民票移したりコード発行めんどくせぇ、間に合わなそうだし願書出した後追完でやればいいやってのも暗黙に許されるってことだよな
そうすると法務省の事務処理の手間も増えるし良くないんじゃない?
それに、住民票コードについてはすぐに発行できないところあるから確認するようにみたいなこと願書のやつに書いてるし >>106
大丈夫だよ。
人生かかってるの相手も分かってるから軽微なミスは許してくれるよ。
締め切り過ぎて電話かかってきた奴何人か知ってるよ。 >>107 >>109
追完認められそうでした。本当にありがとうございました。
試験委員会の方には迷惑な話だけれど、電話口で涙が止まらなくなっちゃいました。親切に対応して頂けました。
もうだめだと思っていたから、絶望を希望に変えて試験まで頑張れそうです。お互いに必ず合格しましょう。 それくらいで泣くって社会人としてやってけるのかよ、、 社会人として、形式的事項を守れない奴は論外
いつまでに提出するとか
この書類を提出するとか >>118
なに言ってんの?ww
誰もが予想通りの判例変更なんだけど
全く予想外だったなら刑法きちんと勉強したほうがいいぞ 柳の漏洩問題の解答手にはいらないかな☀
ま、傾向はかわってるから興味だけなんだが
辰巳に電話したら有るけど渡せないんだってさ❤
慶応よ詫び入れで公開しろよ☀
正人の刑訴三昧とか植村のランク表とか
田宮の日大講義録なんかと交換するがな😃 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています