【予備試験】パート71 [無断転載禁止]©2ch.net
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Newえんしゅう本商法を買った
出題趣旨が答案構成に全く反映されてないのとか微妙なのが多い気がする
例えば19問目(旧司H19-1)
利益相反の直接取引だから仮に承認手続きに瑕疵があるとすると、
利益相反取引の効力が無効となる(判例通説)
それでは取引自体が無効で損害自体が発生していないのではないか?
という問題意識の中で承認の有効無効をまず検討する必要がある
という思考の中で特別利害関係人の範囲など論じさせてから
承認有効で損害が発生していることを前提に
各取締役への責任追及について書かせたかったのではないだろうか
掲載されている出題趣旨に「承認決議の効力」「取引の効力」「損害」についても論述する必要がある
とはっきり書いてあることから誰でも出題趣旨を見たらそう思うと思う
それなのにただ各取締役への責任追及並べてるだけの答案構成になっている
法務省の期待に答えきれてない気がする 教材の良し悪しもいいけど合否はそこでは決まってないぞ もう1例 29問目事例2(旧司H20-1)
法務省の出題趣旨には「各事例で」「承認の要否と効力」について論じろと書いてある
つまり法務省の意図は、事例2の譲渡は事実上は「事業の全部の譲受け」に該当するのではないか?
そうだとしたら譲受け会社において株主総会の特別決議の承認が必要ではないか?
承認を欠いているならこの譲渡は無効ではないか?
というのを前提問題として論じてもらってから22条を類推できるか書かせたかったのだろう
そういうのが出題趣旨から簡単に読み取れると思う
それなのに答案構成例では事業譲渡有効を当然の前提に
商号ではない名称続用の場合の22条類推の論証だけ書いて終わってる
法務省の期待に答えきれてない気がする 学者の演習書しかやらなかったけどうかってたわ自分の好きなのやればいいんじゃね >>959
えんしゅう本を解説する講義DVDあるよ
西口担当30時間と、
松永・宍戸担当100時間 あと
旧試や予備校の問題集やる前に司法試験の過去問をやった方がいい >>953
お返事ありがとう
アガルート教養講座は論文対策もあるの? >>960
@私はその「Newえんしゅう本」を読んだわけではありませんが、
その本があなたの指摘されたような「答案構成」であれば、
あなたの仰るとおりだと思います。
A出題趣旨は、その前段において「本問で問うていること」は
「取締役会の承認決議を経て行われた利益相反取引によって
会社に損害が生じた場合」の各取締役の責任の理解、
後段において、論述に際して留意すべき事項として「特別の
利害関係を有する取締役の範囲と本件承認決議の効力、
利益相反取引の効力及び会社の損害」ということを示しています。
Bこの前段と後段をドッキングして読むと、まさにあなたのご指摘の
ような思考・答案像が求められていると思います。
頭の中では、あなたのように「損害があるのか」ということから思考を
スタートさせて、承認の有効性如何、そもそもその承認の有効性を
検討するに特別利害関係を有する取締役の範囲如何などが展開され
ると思います。
その思考過程をそのまま順次答案に書くか否かは答案政策上若干
悩ましいと思いますが、少なくとも、そのうような思考の整理が論述
から伝わるような生きた答案を書くべきだと思います。
仰るとおり、単に「会社に損害が生じたことが、手続上は瑕疵がなかった」
ことを当然の前提にして、設問の各取締役の責任論のみに終始し、
それらを羅列しただけの答案であれば、それはいかがなものかと思います。 >>962
たしかに、出題意図には「各事例における株主総会又は取締役会の決議の要否」と
書かれていますね。そして、設問2の譲渡は、設問の事実(貸借対照表「資産の部」の
金額のほとんどすべてが本件不動産の帳簿価格であること、本件不動産を厨房設備
とともに譲渡した結果、X社は事実上すべての活動を停止していること)からして、
X社にとって「事業の全部譲渡」と言ってよいでしょう。
このあたりを冗長にならないように、問題文を引用しつつ説得的に書くのがよいのでしょうね。
そして、これはY社にとって「事業の全部譲受け」にあたりますから、Y社側では
株主総会の特別決議が必要である(467条1項3号)ということも、ご指摘のとおりだと思います。
ただ、この点については、私ならば、問題文から「サラッと」認定評価して簡潔に書きます。
問題文では、既にY社は,「リストランテL」の名称を引き続き利用し,X社が行っていた従来の
レストラン事業を営んでいますから、Y社において特別決議があった」と推認するのが合理的
だと思います。問題提起をしないで、一言、「既に…営んでいることから、Y社において株主総会
の特別決議があったものと思われる。以上を前提に・・・」みたいな書き方です。
Newえんしゅう本がどのように書いているのかは知りませんが、あなたの注意深く
論理的な思考態度には感心致しました。大変勉強になります。
なお、study.web先生の答案はコチラですね。
http://study.web5.jp/080811a.htm
私なら、問題文の事実をもう少し活用して書くと思います。
いずれにしろ時間的制約の下で満足のいく答案を書くのは至難の業だと思います。 民法改正本でこれが一番わかりやすい
初学者向け唯一のコメンタール形式
改正なし条文と改正あり条文がひと目でわかる
田中嗣久「民法改正がわかった」
http://www.hougakushoin.co.jp/book/b308750.html
中村充も条解テキストに反映させるのかな? これってホンマかいな?
2004民法現代語化インパクト:「2ないし3」
2005会社法制定インパクト:「10」
2017債権法改正インパクト:「4ないし5」 総選挙後のシナリオ
希望の党が比較第一党へ大躍進
自民単独過半数割れ→安倍退陣
石破茂グループ自民離党→新党結成
希望・立憲民主・石破新党による三党連立政権誕生→首班指名で石破内閣誕生 >>959
がんばって下さい!
来年こそ合格!!! >>965
まだ途中だけど松永宍戸受けてる
それもあって今更塾に乗り換えとかはしたくないんだよね モリハマの松澤香(井田良ゼミ・希望の党)、東京1区から出馬かよ!
山田美樹(山口厚ゼミ・自民党)とのキャリアウーマン対決だな! >>975
松永は憲民商、宍戸はその他だよね?
松永と宍戸はそれぞれオリジナルレジュメを出してるみたいだけど、具体的にはどんなの?
えんしゅう本を補完する内容なの? 中田裕康「契約法」ついに発売!
中田先生のハイグレードな545条の第三者論を、これみよがしに垂れ流したり、
いたるところに書き散らしてください。
よろしくお願いします。
法学講義:
民法545条1項但書は、94条2項や96条3項と同じく、
解除権者(表意者)と第三者の利害調整を趣旨とする規定であるが、
第三者の善意を要件としていない。
これは、Bに債務不履行があったからといって、
AB間の契約が解除されるとは限らず(Aからの履行請求に応じてBが代金を支払ったり、代金支払いを求めてAが現実的履行の強制に訴えたりするかもしれない)、
債務不履行の事実につきCの善意・悪意を問題としても意味がないためである。
えんしゅう本:
解除原因が存在しても、必ずしも解除されるとは限らず、
善意・悪意を問題とすべきではないからである。
趣旨規範HB:
解除原因の存在を知っていても、必ずしも解除されるとは限らず、
履行を期待して取引をなす第三者を保護する必要があるからである。
シケタイ:
債権者は必ずしも解除という手段を選択するとは限らず、
善意・悪意の内容を特定できないからである。 元司法修習生の請求棄却=給費制廃止「違憲」訴訟広島地裁
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170927-00000065-jij-soci
司法修習生に給与が支払われる「給費制」を廃止したのは法の下の平等を定めた憲法に違反するなどとして、元修習生の弁護士ら16人が国に1人1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、広島地裁(末永雅之裁判長)は27日、元修習生側の請求を棄却した。
全国7地裁に起こされている同種訴訟で初めての判決。同日は東京地裁でも判決が言い渡される。
訴状によると、国は裁判所法を改正し、2011年に給費制から貸与制に移行。それまで修習生には毎月約20万円を支給していたが、改正後は月18万28万円を無利子で貸すようになった。
原告側は「給費を受ける権利は憲法で保障されている」と主張。給費を受けていた過去の修習生と扱いに差があるのは不平等だと訴えていた。国側は「給費は修習に専念させるための配慮に過ぎず、憲法で保障されたものではない」と反論していた。
国は昨年、給費制の事実上の復活を決め、今年の修習生から月額約13万円の基本給付金などが支給される。 ローに入学したらクソみたいな授業の予習・復習・課題提出に気力・体力・時間をとられ、予備校テキストを駆使して効率的に試験対策をすすめていくこともおぼつかなくなってしまったそこのあなた…
ああ、なんということでしょう
お気の毒さまでございます >>977
担当科目はそれであってる
オリジナルレジュメは論証パターンが載ってるのに加えて、えんしゅう本の問題とは直接関係ない関連論点みたいなのも載ってて、講師によって多少の違いはあるけど俺はどちらも満足してる
あと、えんしゅう本の模範解答に対するダメだしみたいなのも結構ある
上であがってる商法の問題はまだやってないからなんとも言えないけど、もしかしたら松永から修正はいるのかもしれないね >>982
ごめん、もう1個聞きたい
えんしゅう本とオリジナルレジュメを解説する時間てどのくらいの比率?
8:2くらい? >>985
あんまり気にしてなかったから違うかもしれんが、体感的にはオリジナルレジュメの方が多い気がする
特に民法は他の科目の倍の時間をかけてやるから、オリジナルレジュメ率が高い 憲法だけ物凄く苦手なんですが、予備校の講座とかありますか? >>986
お返事ありがとう
4:6ぐらいか…ちょっと意外 @司法受験生が検討しておきたい予備過去問
行政、会社、民訴、民実
??
A予備受験生が検討しておきたい司法過去問
憲法、行政、刑訴 @司法受験生が検討しておきたい予備過去問
行政、会社、民訴、民実
A予備受験生が検討しておきたい司法過去問
憲法、行政、刑訴(予備既出は除く) ロースクール制度をリセットしてくれ!
希望の党公認・新人弁護士候補者一覧
松澤香(東京1区・慶大法卒)
矢作麻子(東京14区・早大法卒)
金ヶ崎絵美(東京22区・大宮ロー卒)
高木秀文(埼玉5区・法大法卒)
柴田未来(石川2区・神大法卒)
松本昌之(奈良2区・東大ロー卒) 憲法研究者、LSC元管理人にバカにされる。「憲法学は漢字練習」。
憲法学研究者は総じてクズ。
青柳司法試験漏洩事件、中島破廉恥メール事件、倉持山尾ダブル不倫事件。
.
学習時間を削るべき科目はいずれかと聞かれれば、それは間違いなく憲法だと答えます。
深く学ぼうとすれば限りがなく、また、費用対効果が最も悪いからです。
過度なインプット学習は全く無意味です。
大学受験で言えば、漢字練習のようなものにしかなりません。
https://lsclsc.blogspot.jp/2017/09/blog-post_64.html
. 民法は、インプット学習を怠ってはいけません。
一冊または数冊で民法全体の学習を早期に行う必要があるわけですが、この点については、パンデクテン方式のメリット・デメリットを論ぜよとする東大ロー入試問題を研究して下さい。
個人的なオススメ基本書を示すと、「民法の基礎 総則」・「民法の基礎 物権」・「担保物権法」・「債権総論」・「基本講義 債権各論 契約法・事務管理・不当利得」・「基本講義 不法行為法」となります。
正直、定評のある基本書であればどれでも良いのですが、債権総論についてだけは、上記「債権総論」を強くオススメします。
なぜかというと、他の債権総論の基本書はボリュームが異常であり、間違いなく挫折するからです。
その上で、民法を得意科目にするためには、ひたすら問題演習をこなすことです。あの考え方をここでも使えないだろうかという視点を育むためには、「事例で学ぶ民法演習」→「事例から考える民法」が適切です。
「事例で学ぶ民法演習」は、青柳事件以前の考査委員、池田先生による著作ですが、問題文は短く、解説はわかりやすく、あてはめは丁寧です。
「事例から考える民法」は、現在の考査委員、佐久間先生による著作ですが、司法試験本番に類似する作問となっています。
これら2冊をこの順でこなすことで、司法試験に必要な論点抽出能力と論述展開能力が鍛えられることと思います。 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 51日 10時間 29分 25秒 レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。