新☆基本書スレッド 2017 第2版 【第251刷】 [無断転載禁止]©2ch.net
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松尾刑訴・上巻(1999年)古書でゲトしたんだけど、
巻末広告見たら、神田会社法が未刊になっててワロタ。
神田が存在しない世界だったんだな。 民法の判例百選TUがもう出やがった
前の版から僅かに3年・・・
債権法改正されたら、また改訂かよ 判例百選
主要法は6年ごとが普通なんだよなぁ
それなのに民法が3年とは短すぎる https://twitter.com/Jurist_Hogaku/status/974468833468596224
民法判例百選T・U[第8版]は本日発売です!本書にて、民法(債権関係)改正によって判例の意義はどう変わるのか、変わらないものは何か、を学んでいただければ幸いです!
今回の民法百選[8版]改訂は、民法(債権法)改正対応版じゃないの?
学部生にとっては旧民法学んでも仕方ないし
民法総則改訂ラッシュも改正対応を教科書に採用してもらうためだし 2020年4月1日から改正民法の施行
これじゃ近々改訂版が出そうだな
出版社の改訂商法に騙されないようになw 改正民法に合わせて解説を書き換えたんじゃないか
今年の新入生からは改正民法に合わせた教材が必要なんだろ 商法と言えば商法なのかもしれないが、
新しい情報に対応してもらわないと困るから大きな改正の過渡期はしょうがないよなあ でもなぁ民法の改正の本って超バカみたいに多すぎだわ
うんざりするほど多すぎで玉成混交 出版不況下での改正民法特需
世間知らずの若者は素直だねぇ
w 司法試験合格
司法試験委員経験
通説ないし有力説で首尾一貫
以上の要件を備えた基本書は?
憲法 芦部
民法 我妻
刑法 (行為)団藤、藤木
(結果)山口
会社
民訴
刑訴
行政
選択 >>760
逆に改正されたのに法案ベースの7版のままじゃ、それこそ読者を舐めてるだろ。
改正があると改訂されるのを嫌がる奴が何故かいつもいるけど、した方がいいに決まってる。
ほとんど変わってないとかで不要なら買わなきゃいいだけだろ。
法曹目指すなら法改正は仕方ないと割り切るしかない。 今、民法判例百選を買っても2年後には改訂版が出る
今でてる民法判例百選は今年の新入生がターゲット
2年後に買っても遅くないぞ 司法試験合格
司法試験委員経験
通説ないし有力説で首尾一貫
以上の要件を備えた基本書は?
憲法 芦部、宍戸、長尾
民法 我妻
山本、内田、
刑法 (行為)団藤、藤木
(結果)山口
会社 弥永、永井
民訴 中野、和田、小島
刑訴 渥美
行政
選択 (労働)菅野 いきなりステーキに行きたいが、ステーキ食ったら基本書を買う金がなくなる・・・
実に悩ましい。 いきなり基本書ことジュンク堂に行くべし。
んで、基本書をグラム買いすべし。 >>785
千円ちょっとじゃん。そんなで買えなくなるなら日常もヤバイだろ。 >>784
中大の馬鹿奴おつ
あのクソ田舎で国際なんとかって笑えるぅ >>787
あそこは最低200gから注文で、グラム単価6円なので、肉だけで約2000円だな。
それにサラダと飯を加えたら、2500円くらいにはなるねw 今2500円で買える基本書って神田か潮見イエローの不法行為くらいしかないぞ
しかも税抜きだし >>775
ほとんど変わってない、のではなく
法案と改正法は何ひとつ違いは無いけどな。
何で改訂するのか?
結局は買い替えさせて金儲けのため
と思われても仕方がないだろ 著者が司法試験合格、司法試験委員経験
通説ないし有力説で首尾一貫した単著
以上の要件を備えた基本書は?
憲法 芦部、長尾、×宍戸(単著ゼロ)
民法 我妻、能見
山本、×内田、
刑法 (行為)団藤、藤木
(結果)山口、西田
会社 江頭、神田、弥永、永井
民訴 中野、和田、伊藤眞、小林、小島
刑訴 渥美、白取(ただいずれも通説か?)、安富
行政 中原(?)、宇賀(?)
選択 (労働)菅野、(倒産)伊藤眞 中大法は1学年1700人はいる
2割弱くらいは大目に文科省は見てた 司法試験如き目じゃないので受けてないのもいる。
5、6人はそれ含めて「受かってない」はず。 研究者になるため司法試験に受かっている必要はないから興味あるものではないだろうし、
実際大学に残れるほど優秀なのだから「目じゃない」というのもそうなのかもしれない。
しかし、事実としては「受かってない」ということに尽きる。それ以上でも以下でもない。
本人が言い訳のように言うのは滑稽だし、他人が勝手に代弁して言うのはむしろ失礼だろう。 初めから学習を目指す学究が司法試験を受けない選択をしたら
結果として受かってないと学者評価で低く見られる
んな訳ねえだろw石川も長谷部も新堂も上の何人かも
そもそも受けていない大学者だよ。道垣内だってそう。
お前らは実務家本だけマンセーしてろ 司法試験に受かってない学者は総じて糞。というかほとんど糞。日本評論社が毎年
過去問本を出してるが、そこに掲載されてる学者作成の答案を見てみ。趣旨から
論述とか文言を特定して解釈とかの基本が身に付いてない馬鹿ばっか。
さらに設問1が設問2の伏線になっているという司法試験のありきたりなパターンに
気付かず、設問間をリンクさせる論述を書けない無能ばっか。出題趣旨、採点実感
からも毎年外しまくり。
木村草太の答案も糞だったなぁ。憲法では個別人権の価値や歴史的背景が立法趣旨
に当たる。こいつの答案は折角人権の価値から本件人権の重要性を基礎付けたのに、
当てはめの段階では完全無視。論述間のリンクが無く、論文の体を成していない。
渋谷何とかの答案も徹頭徹尾デタラメ。もうコメントしようがないくらい全部が
ゴミ。せめて問題文くらい読めよと言いたい。問題文すら読まずに書いた答案を
載せる神経がわからない。
司法試験不合格者の学者とか馬鹿しかいないんじゃね?と思ってる奴は沢山いる。 憲法の青柳の本読んでたら爆笑した。こいつ、強制処分法定主義と令状主義の違いを
理解してないわ。GPS捜査が既存の強制処分のどの類型にも当たらないと解する場合は
強制処分法定主義に反し違法となる。一方特定の類型に当たると解する場合は
無令状のGPS捜査は令状主義に反し違法となる。こういう基本的な区分けがこいつの
頭の中ではできてないから、ごちゃごちゃに書いている。こいつの刑訴の学力は
学部1年レベルだろう。 青柳が刑訴を勉強した学生時代は
強制処分法定主義と令状主義は同じものであり
197条1項但し書きは令状主義を確認した総則的規定に過ぎない
みたいな今では廃れた考えが有力だった頃なんじゃないの 昼夜逆転のベテ多すぎだろ
偉そうなこという前に生活習慣見直せ >>791
成立と案じゃ、雲泥の差だろ。
実質変わってないとしてもだ。
たとえば四月から大学入学する子らからしたらなんで法案?ってなるだろ。
金儲けがいやなら買い換えなきゃいい。そのくらいの判断は自分でしろよ。
まあおれは民法百選不要論者だがな。 >>789
おれがいつも頼むワイルドステーキとご飯で1800位だぞ。
サラダなんていらん。 民法改正一問一答をチラ見した。これについて書き込む人がいないな。改正本は満腹かな。 >>810
商事法務の「一問一答民法(債権関係)改正」だよね?
立案担当者解説はさすがの一言。
どの本にも載ってなくて今までずっと疑問に思ってた
箇所があったんだが、やっとこの本で解決した。 会社法の条文読んでて気持ち悪くなりました
何かいい基本書ありませんか? 100g100円以下の豚肉買って炒めてご飯と食えば店で食うより金かからないだろう。お前らは馬鹿なんだよ。 >>801
予備校目線で評価してるからそういう評価なんじゃないの?
俗にホームラン答案と言われる答案というのは考査委員でもある教員が書いた答案ではないかなぁ
予備校講師がいくら教える技術に長けてようが考査委員になってるのがいない以上
どんなに批判したところで負け犬の遠吠えにしか聞こえないよ >>818
色々書いているが論理的につながっているところが一つもないから
全く説得力がない
ホームラン答案を書くのは考査委員である教員である。
予備校講師は考査委員ではない。
だから、予備校講師の答案は大したことない。
勝手に自分で都合のいい前提を作っているだけじゃねえかwww この著者が書いた答案には問題文の事実が全くと言って良いほど摘示されていません。
@判例の規範を借用して規範を定立した後、
A問題文の事実を摘示し、
Bこれを評価した上で、
C規範に当てはめる(故青柳氏によれば当該特定の人権の「価値」に遡って当てはめる)
というステップを踏むべきなのは論文作成の基本中の基本だと思うのですが、この著者は論文作成の基本が身に付いていないようです。
何とAに相当する記述が無いのです!故にBもなく、問題文とは関係のない著者の脳内情報がだらだらと羅列されて結論に至ります。
問題文に正面から答える能力が無いのか、ふざけているのか、世の中を舐めているのか、自分の出来の悪い弟子に書かせた答案をノーチェックでそのまま掲載したのか・・・。
ここまで学力が低いのに、なぜ過去問本を出版しようとしたのか理解に苦しみます。
著者は曲がりなりにも元司法試験委員。なのに本当かよ?と疑問に思った受験生もいると思います。
私の感想に疑問を持った方はどれか1問だけでいいので他の本や出題趣旨・採点実感を見てからこの本をどこかで立ち読みし、その上で(アマゾンで安く)購入するか決めた方が良いのではないでしょうか。
どの過去問でも良いですが私がお勧めするのはH28の過去問です。この本の答案にはGPSによる監視が最長20年と言う長期にわたるものになり得る点の摘示すらないため、事後的に継続監視を解除できる手続きを設けるべきか否かに関する評価も当然ありません。
他の重要な事実に関しても何にも摘示無し!著者は学者の仕事で忙しく、問題文を読むのがめんどくさかったのかもしれませんね。 ここまで見事にめちゃくちゃな起案例を揃えられるのはある意味すごい。
著者がなぜ司法試験の過去問の解説本を出そうと思ったのかは謎ですが、
一旦予備校の論文講座等を受講してから執筆したほうがよかったのではないか。
具体的にどこがヘンテコなのかというのは、挙げればきりがない。
例えば平成28年度の起案例では、一体どんな基準で審査しているのかが不明瞭。
必要不可欠の手段でないから違憲と言う前に、
まずなんで必要不可欠じゃないといけないのか(どうしてその審査基準が導かれるのか)をきちんと説明しろというのは、
採点実感でも散々言われているはず。
原告に至っては、理由もなくいかなる理由によっても正当化できないとか言い始めて、もう駄々をこねているだけである。
平成26年の起案例も、薬局距離制限の判決を読んだことないのかな?という感じ。
しかもいきなり酸性雨の仕組みを硫黄酸化物がどうのこうのと9行に渡って説明し始めて、
意味がわからなすぎて爆笑する。
と、こんな感じで終始意味がわからない起案例が続くのである。
受験生の答案は、採点実感によって、このような記述は有害であるみたいにボコボコにされるが、
この本の記述も一見してきわめて明白に有害である。
受験生は、何があっても読まないほうがいいでしょう。時間が勿体無いですよ。 昔、岩波新書の渋谷の本を読んだ時、敬体と常体が混在していたり日本語の使い方が独特だったりする珍妙な文体に戸惑った思い出があるが、やはりロクな学者ではなかったか >>822
でもただの学者じゃなくて試験委員だったんでしょ? あれはそもそも昔から毎年講座で口頭で補足しながら説明してた資料を出版社の打診でまとめたものだからね
それだけ見ても足りないでしょ 水町先生の労働法は働き方改革法案を反映しているみたいだけど、法案は実際に通るのでしょうか? 裁量労働制を分離するとかいっているので、買うかどうか迷う。 まだ要綱ですよね? これから法案の内容が変わって、本の内容が古くなるのではないかと思ったのです。 失敬。要綱だね。
だから、内容は↑のファイルで十分だから、今の基本書をしっかり回そう! 直前期でなくて、かつ水町を使ってるのであれば買うべき
そうでなければ見送りって感じかね >>820
その本を買ったけど違憲審査基準の説明が駒村先生が法セミの本に書いてる違憲審査基準論の説明と違ってて困惑した
どっちが主流派なのかわからないけど駒村先生の説明の方が分析的で理論的で簡明な気がする
渋谷って人のはごちゃっとしてて論理が見えない
馬鹿な俺には駒村先生のは腑に落ちたけど渋谷の説明は不明瞭に思えて納得できる代物じゃなかった 渋谷は
自衛権を認めず(国民は殺されっぱなし)
女系天皇OK皇統廃絶(固有の歴史伝統否定)
芦部同様左旋回路線 穂積陳重の『続・法窓夜話』(1936.3.10)を現代語に完全改訳。
短編×100話なので気軽に読めます。リライト本。
Kindle読書アプリを導入頂いたのち「無料サンプル送信」(右側中段)を
選択頂けば冒頭の1/10程度を立ち読み頂けます。0008
(続)法窓夜話私家版
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BP9CP5V/ >>836
長尾はすごいよな
三版と四版は本当に同一人物が書いたのかという感じ >>837
変身が素早くできて時流に乗れる能力を具備していることが、いわゆる憲法学者
ということですね。
ところで、長尾先生、いまどうしておられるのでしょうか? >>839
司法試験受験界では「学者」が書いた体系書・概説書・教科書を総称して基本書と呼ぶ。 今の司法試験では「基本書から始まり基本書で終わる」なんてことはない
もう「テキスト」と呼ぼう 基本書から演習書や過去問にいくのは当たり前だから、そのままでいいだろ 百科事典的なものがほんらいの基本書なんだけど、日本のばあいは思想書というか
エッセイというか筆者の政治的偏向が出まくりのものを「基本書」よばわりしてる嫌いが
あるね。各論〜とか実践〜とかのほうが常識的で基本〜や原論〜を標ぼうしてる本の
ほうがうさんくさい 名古屋高裁長官だった坂井芳雄先生の「手形小切手法」は、基本書ではなく、
実務書になるのかな❓
大塚裕二教授は、若宮和彦という源氏名で、予備校で講釈していた。毎週、
土日、呉から上京しての講義。大変だったでしょうね。 >>839
知り合いの弁護士から聞いた話だから話半分に聞いてくれ
正確には基本書には「教科書」と「参考書」がある
受験生が読むのは「教科書」
「参考書」は別名で「体系書」ともいわれるシロモノ
「体系書」はシロウトにはまず読めこなせない
受験生ならば「教科書」を読んで分からないところを調べるために使う
「教科書」をきちんと理解できていれば司法試験は通るとのこと
合格できないのは基本が理解できていないからだとのこと
言ってみれば「教科書」の内容をきちんと理解できていないからとのこと
「教科書」と「参考書」の違いの具体例は憲法でいえば芦部の1冊本が「教科書」
芦部の憲法学TUVの3分冊が「参考書」
「参考書」は教科書と同じ著者のがいいとのこと >>845
いわゆる、通読に適した基本書と、辞書的に使う基本書
の分類に似てるな 845様へ
>「参考書」は教科書と同じ著者のがいいとのこと
同じことを、昔、並木俊守氏(数年前に他界した慶應の並木和夫教授の親父さん)
が、どこかで言ってましたね。師匠の田中誠二博士の著作を念頭においたものと
思われますが、同博士のように入門書、教科書、延べ二千ページに喃々とする体
系書を上梓するような大先生は、今は、いませんから、無理でしょうね。 芦部をよむとやる気がでなくなるアンパンマンの僕はどうすれば・・ >>849
読まなきゃいいじゃん
今は憲法学読本も新4人組も基本憲法も小山作法も佐藤幸治も高橋和之も出てんだから 芦部は大学の指定教科書だったから買ったけどろくに読んでないな
無理して読む必要ないだろ
俺は縦書きな時点でNG 判例なり学説なりはそのとおりで他の文献でたしかめようがあるけど「通説」だの「有力説」だの
たしかめようがないこと当然に書いてあるから、あれで憲法がとことん嫌いになった。こういう
やり方が法律学の当然のやりくちなのかとおもったら芦部だけだったから馬鹿にしてんのかと
ますます憲法学が嫌いになった。そういうわけで僕は芦部に個人的な恨みがあるのだ。 >>852
計量的にこれが通説である、有力説である、というように定義して実証することはできないものの、
多くの学者・実務家が認めているという意味で通説、そこまでではないという意味での有力説、
は存在する。 厳密に定義づけすることができないけど、それをある種のカテゴリーとして
扱うことができることについては、後記ウィトゲンシュタインの議論を参照。 >>854
「通説」という言葉は、いつ生まれたのでしょうか?
旧憲法下、憲法学者の数が2桁の時代で、学界で支配的な見解が自明であったころは、
通説なんていう概念はなかったのではないのでしょうか?
戦前の学界の内部を垣間見た方のご見解を聞きたいものです。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています