検閲の定義(税関検査事件の定義)は、
明治憲法下の出版法から抽出したものである(法教bQ85P86/安念潤司)。

@主体は行政権
A思想内容等の表現物を対象とすること
BAの全部または一部の発表の禁止を目的とすること
C網羅的・一般的に、発表前にその内容を審査すること
D不適当と認めるものの発表を禁止するものであること