訴訟費用と弁護士費用は区別せよ。

(1)「訴訟費用」は敗訴者が負担する。しかし
「弁護士費用」は訴訟の勝敗にかかわらず,各自が負担するのを原則とする。

(2)これには例外が2つある。
@1つ目は,不法行為に基づく損害賠償。
  不法行為に基づく請求については,たいていの場合,原告側の弁護士費用を被告に賠償させることができる。

A2つ目の例外は,原告が全く根拠のない訴訟を提起した場合。
  訴訟提起自体が不法行為となる(最高裁判所昭和63年1月26日判決)。
  被告が訴訟で防御するために弁護士に依頼せざるを得なければ,その弁護士費用を損害として提訴者に賠償してもらうことができる。

  ただ、Aと認めてもらえるケースは,ほとんどない。