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【圧倒的支持】労働法を語るスレ【菅野、水町、荒木、森戸…】 [無断転載禁止]©2ch.net
0001氏名黙秘
垢版 |
2016/12/30(金) 08:27:16.61ID:0rvPvGH5
百選も改訂されたので
0090氏名黙秘
垢版 |
2019/09/15(日) 07:35:11.86ID:CtaL6GIs
>>86
9/30までに買えば消費税8%?
0091氏名黙秘
垢版 |
2019/09/15(日) 12:08:27.89ID:CtaL6GIs
>>85
精神障害、発達障害、知的障害とそれ以外の労働者との均等待遇は法律と条約で義務化されているのに、労働組合にすら相手にされないorz
0092氏名黙秘
垢版 |
2019/09/20(金) 22:31:22.52ID:53LzHkLF
労働法 <第12版> 法律学講座双書
菅野 和夫 著
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 上製 1248ページ
定価:本体6,500円+税
発行日:2019/11/28
ISBN:978-4-335-31547-3
Cコード:1332

「働き方改革」関連法改正に完全対応!「労働法のバイブル」の最新版。
「働き方改革」に伴う労働法制の大改正をはじめとした最新の
法改正をフォローし、近時の重要な裁判例・実務の現状等にも
目配りして労働法の姿を描き出した基本書の決定版。
時代の変化のなかで形成されてきた新しい労働法の姿を体系化
し、その中で個々の解釈問題を相互に関連づけて検討した、
労働法の現在を知るために最適の書。
0093氏名黙秘
垢版 |
2019/09/20(金) 23:39:06.87ID:rRDAssaq
労組貴族は、頭デッカチのインテリ左翼だからな
弱者連帯に、中朝部は入っても、頭弱い系は肌が合わないんだろ
0094氏名黙秘
垢版 |
2019/09/21(土) 10:31:29.66ID:52oGQoU4
ウォッチング労働法ってええんか?
0095氏名黙秘
垢版 |
2019/09/21(土) 10:31:33.26ID:52oGQoU4
ウォッチング労働法ってええんか?
0096氏名黙秘
垢版 |
2019/09/27(金) 05:42:02.48ID:BCTZekxu
>>86
アマゾン28日到着予定になってた
0097氏名黙秘
垢版 |
2019/09/27(金) 16:13:02.69ID:W8Krqcc7
詳解労働法届いたけど、フォントが大きいから、見かけほどボリュームはないな。
0098氏名黙秘
垢版 |
2019/09/28(土) 11:18:53.25ID:PyTpVVCf
>>97
水町詳解1092ページ
本文 34字×29行=986字
注 43字×2行=86字
計 1,072字
1,072字×1,432ページ=1,535,104字

菅野第10版791ページ
本文 36字×27行=972字
注 44字×4行=176字
計 1,148字
1,148字×菅野第12版1,248ページ=1,432,704字
0099氏名黙秘
垢版 |
2019/09/28(土) 11:25:56.48ID:BCJWdWGh
菅野は小フォントを使い分けてるでしょ。
0100氏名黙秘
垢版 |
2019/09/28(土) 12:06:43.23ID:PyTpVVCf
>>99
10ページほどページを無作為抽出して文字数を数えれば、より正確なのが出てきますけど、
そんなことに時間費やしていると試験に落ちたりしないですか?
0101氏名黙秘
垢版 |
2019/09/28(土) 12:58:18.58ID:PyTpVVCf
参考

水町第7版400ページ
本文 35字×26行=910字
注 42字×4行=168字
計 1,078字
1,078字×550ページ=592,900字
0102氏名黙秘
垢版 |
2019/09/28(土) 13:32:48.33ID:PyTpVVCf
『詳解労働法』間違い発見。895ページ。
「(1)対象となる『障害者』」第一パラグラフ。

第2条第1号で「障害者」、同条第2号で「身体障害者」が定義されているのだけど、第2号で「身体障害者」から除外された「『身体障害』のある『障害者』」が第1号「障害者」からも除外されると読んでる。

「『身体障害』者」は水町氏の独自概念。

>77で指摘した間違いは治っているけど、その間違いがなぜ出てきたかってことを精査していない。三流法学者の誤読に惑わされちゃって……
0103102
垢版 |
2019/09/30(月) 13:31:13.83ID:JGLyn/k6
出版社のHPから間違いの指摘を送っておいたけど、出版社と筆者がこれを間違いだと認識するかどうかは不明。

よくよく考えてみると、『詳解労働法』は企業の労務管理の際に参照されることを想定して書かれた書籍。差別禁止の対象である労働者をこの書籍の記述を根拠に企業が誤って対象外と認定し、禁止された差別に該当する行為を誘発する危険がある。

ポリティカルコレクト的な意味で「他者への不当な差別を助長」する書籍に該当するのかも。
0104氏名黙秘
垢版 |
2019/09/30(月) 14:17:47.39ID:s8ne8HSI
偉いなお前
俺なんか本の間違い見つけても、自分のブログで晒すだけだわ
0105102
垢版 |
2019/09/30(月) 20:06:06.25ID:JGLyn/k6
>>104
自分は障害のある労働者だから、そういうの書かれると自分に降りかかってくるんですよ……
0106氏名黙秘
垢版 |
2019/10/04(金) 06:20:04.01ID:IEwH/2ho
『詳解労働法』の障害者雇用促進法第2条第1号誤読のこと、自分が当初考えていたより重大な気がしてきた。

厚労省やいくつかの障害当事者団体にも通報した方がよいのかも……

行政解釈は下記URLのA1-3-1及びA1-3-2。

改正障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000123072.pdf

出版社には通報済だけど

詳解 労働法 特設サイト
http://www.utp.or.jp/special/laelaw/

に訂正情報等は未だ出ていない。

重大だと考えていないのかも。

書籍の対象読者は

> 実務家(弁護士,裁判官,政策の企画立案者,社会保険労務士,企業の人事労務担当者,労働組合役員など)

とのこと。現実の事例に遭遇した場合、この人たちには水町学説と行政解釈のどちらがより信頼に足るものと映るのだろうか?

下記の条文の定義を満たす従業員が、企業の人事労務担当者や労働組合役員にとって「好ましからざる者」であることが問題を重大にしている。

法第2条第1号
> 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。……)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
0107氏名黙秘
垢版 |
2019/10/04(金) 07:39:25.85ID:Eryltvza
学者がそう簡単に体系書の誤りを認めるわけない。
内容をよく精査してるんだろう。
気長に待ちましょう。
0108氏名黙秘
垢版 |
2019/10/04(金) 09:23:53.28ID:RRnDeBDP
実務家は真っ先に条文、判例、通達見るからな
学説で少々変なのあっても、またかよふふん、みたいな感じであまり気にはせんよ
0109氏名黙秘
垢版 |
2019/10/04(金) 17:53:01.93ID:UqU4pW3J
>>107,108

ありがとう。

昼休み時間に地元の労働局に行ってきました。

厚労省が監修している書籍でないから、行政として何かすることは出来ない。

とのことでした。至極当たり前のこと。

> 内容をよく精査してるんだろう。

そこは望み薄かもです。「プロジェクトチーム」に>74の著者が含まれていて彼女の解釈は行政解釈と同じです。それであの解釈を取ったのですから、かなり確信を持っていると思います。

> またかよふふん、みたいな感じであまり気にはせんよ

水町氏でもそういう見られ方をしているのですね。

ありがとうございます。
0110109
垢版 |
2019/10/07(月) 17:52:42.27ID:BIONcxJc
労働局の職員とのやりとりを自分のfacebookページにアップしたら、ご本人が降臨されてびっくりした。
(出版社に連絡してあったのはメールアドレスと携帯番号だけ。)

やはり内容を精査しておられるとのこと。

>107,108の書き込みも転載しているので、見られたかも。
0112氏名黙秘
垢版 |
2019/10/08(火) 23:32:22.48ID:bwTs2El3
事例演習労働法〔第3版補訂版〕 新刊
水町 勇一郎/緒方 桂子 (編著)
税込価格:2,970円
出版社:有斐閣
発行年月:201911中旬
0113氏名黙秘
垢版 |
2019/10/19(土) 20:23:36.06ID:ammm9Xg0
ウォッチング労働法読んだけどかなり良いな
解説がそのまま答案になるから、1人で勉強してる人は事例演習よりもウォッチングおすすめ
0114氏名黙秘
垢版 |
2019/10/20(日) 22:35:25.00ID:Zd7DCV7q
選択で労働法を受ける予定です。どこの予備校の講義がおすすめでしょうか?
0115氏名黙秘
垢版 |
2019/10/21(月) 01:55:27.75ID:NmToQR6n
プレップ労働法→水町労働法
0116氏名黙秘
垢版 |
2019/10/22(火) 17:02:29.00ID:2JAjjvxC
詳解 労働法
買ってきた
0117氏名黙秘
垢版 |
2019/10/26(土) 21:28:09.65ID:uycB9+k/
判例労働法入門おすすめ
0118氏名黙秘
垢版 |
2019/10/27(日) 18:14:26.27ID:xZrPyjti
ウォッチング労働法は良さげ
詳解労働法は障害者の定義に難があるみたいなので見送ろうと思ってたけど
ネットで33%オフで買えたのでポチった
0119109
垢版 |
2019/10/28(月) 00:14:03.59ID:HJn6pBFB
>>118
> 詳解労働法は障害者の定義に難があるみたいなので見送ろうと思ってたけど

まるまる信用できる記述している本を見たことがないから、真に受けなければ気にしなくて良いかと。司法試験の出題範囲からは外れているみたいですし。

『詳解 労働法』での明らかな間違いは895ページ「(1)対象となる障害者」第1、第2パラグラフの記述。

> 同法において「障害者」とは、「身体障害……があるため、……者」と定義されている(2条1号)。
> 具体的には「身体障害」者については同法の別表に掲げる障害があるもの(2条2号)、
> 「知的障害」者及び「精神障害」者については厚生労働省令で定めるもの
> (2条4号・6号、同法施行規則1条の2、1条の4)とされている。

障害者雇用促進法第2条
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000123#5
0120109
垢版 |
2019/10/28(月) 00:14:47.86ID:HJn6pBFB
ちなみに障害者差別禁止・合理的配慮義務法制(障害者雇用促進法第2条第1号、第34条〜第36条の6)の部分は、現役の法曹の人でも条文を読み間違えますからね。

法第36条の3
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000123#165

アスペルガー症候群による休職者の休職期間満了退職が有効とされた事案
日本電気事件
https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpo21/sarchpdf/88_hannrei27.pdf
> 発達障害者が他の軽易な職群への変更等を申し出た上で、障害者としての合理的配慮を求めた場合には、異なる判断が示される可能性があることには留意すべきであろう。

【相談B】入社のとき、障害のこと隠していたらダメですか?
http://www6.nhk.or.jp/baribara/lineup/single.html?i=1162
> 「自分には障害があるが、これだけの配慮があれば働ける」と伝えておけば、雇用主は話しを受け止め配慮する義務が出てくる、という青木弁護士。

行政解釈
改正障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000123072.pdf
> Q1-5-1 労働者本人から障害を持っていることを積極的に申し出ないことも考えられますが、事業主が労働者の障害の有無を把握・確認するに当たって、どのようなことに注意すればよいですか?
0122氏名黙秘
垢版 |
2019/10/31(木) 20:37:28.30ID:7jZdPIN7
「身体障害」者ってなんなんだ?「」のつけ方がおかしいだろ。
0123氏名黙秘
垢版 |
2019/10/31(木) 21:11:11.66ID:UZzRY6QJ
>>122
詳説 障害者雇用促進法 <増補補正版>
https://www.koubundou.co.jp/smp/book/b341802.html

に書いてある記述を鵜呑みにされたんですよ。

> 促進法における「身体障害」を有する者は、「障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるもの」(促進法第2条第2号)である

この記述は中川純(東京経済大学現代法学部教授)。

『障害者雇用の実務と就労支援―「合理的配慮」のアプローチ』(眞保 智子/日本法令/2017/1/1)

にも同じ誤読があったんですけど、こっちは社会学者だから少し罪は軽い。
0124氏名黙秘
垢版 |
2019/11/23(土) 21:52:03.62ID:AR3bza9H
労働法(第4版)
荒木尚志・著
(有斐閣)
A5判、880頁、予5,600円(*24317-0) 2020.2予定

現在、東大法学部で労働法の講義をうけもつ著者による
労働立法の展開と労働関係の特質を踏まえた労働法体系書。
最先端の学説状況と裁判例の的確な分析に基づき安定した解釈論を提示するとともに、
今後の労働法政策をも展望。
労働時間、雇用平等、ハラスメント対策法制などの法改正を踏まえてリニューアル。
0125氏名黙秘
垢版 |
2019/11/24(日) 18:48:27.03ID:yI/eSN76
11/28(木)菅野和夫はスルーなんですか?
0126氏名黙秘
垢版 |
2019/11/28(木) 21:12:36.41ID:5rAoPdEZ
菅野12版、さっそく正誤表が出てて買う気なくすわw
0127氏名黙秘
垢版 |
2019/11/28(木) 21:24:31.03ID:IRGqYQaD
売行き守るために、正誤表出さずに一年くらい引っ張る良心のかけらもない著者に比べれば、むしろ誠実かなと思う
0128氏名黙秘
垢版 |
2019/11/28(木) 21:26:09.49ID:5rAoPdEZ
水町詳解労働法のことかー?w
0129氏名黙秘
垢版 |
2019/11/28(木) 21:34:49.95ID:IRGqYQaD
そんなあなたに
「勝手に正誤表!」
https://errata.g.hatena.ne.jp

ここは、本の正誤表を勝手に作っているサイトです。
本を読んでいて見つけた間違いを記録しておきます。

ミスの告発や追及のためではなく、増刷時修正の参考にしてもらえればという気持ちでやっています。
0130119
垢版 |
2019/11/30(土) 13:57:49.13ID:iljutqfO
>119に相当する部分を一昨日getした『労働法第12版』(菅野)で確認してみた。

p294「『障害者』補論」の部分。

記述に間違いは無いのだけど、下記のことも書かないと読者が誤解する可能性があるのではないかと。

1. 「障害者のうち、身体障害がある者」でその「障害」が「別表に掲げる障害」に該当しないため「身体障害者」に該当しない者
2. 「障害者のうち、知的障害がある者」で「厚生労働省令でさだめるもの」に該当しないため「知的障害者」に該当しない者
3. 「障害者のうち、精神障害がある者」で「症状が安定し」又は「就労が可能な状態にある」のいずれかの条件を満たさないため「精神障害者」に該当しない者
4. 「障害者のうち、精神障害がある者」で、精神障害者保健福祉手帳の交付基準を満たさない者
5. 難病患者など「その他の心身の機能の障害がある」者で、各種各種障害者手帳のいずれの交付基準も満たさない者

上記の者について、「当該障害により『長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者』(2条1号)であることを個別的に判断する必要が生じ」る。
0131氏名黙秘
垢版 |
2019/11/30(土) 19:59:52.48ID:f3pMSCox
で君はどれに該当するの?
0132130
垢版 |
2019/11/30(土) 20:56:35.03ID:iljutqfO
>130のこと、第12版の記載から自明だとは言え、誤解を招きやすい表現であることに疑いは無い。

多分、菅野先生本人も自分の書いたことを誤解している一人なんだと思う。

間違えてこの範囲を「障害者」から除外している>123を、p293の注2)で「障害者雇用促進法についての基本文献」と指定しているから。

そうでも解釈しないと、菅野先生は性格悪すぎ。

弘文堂のHPから、誤解を招く表現である旨と>123の書籍が間違っている旨、連絡を入れておいた。

菅野先生の記述は間違いでないのも明らかだから、スルーされるかも知れないけど。
0133130
垢版 |
2019/11/30(土) 20:58:24.33ID:iljutqfO
>>131
3または4と解釈してください。労働法での扱いが一番多く問題になるパターンだと思うし。
0134氏名黙秘
垢版 |
2020/01/15(水) 20:50:01.43ID:WVPVTEL7
秒速の講座が遅延しすぎて困る
0135氏名黙秘
垢版 |
2020/01/15(水) 21:22:21.31ID:JbjHK7zf
分速状態か
0136130
垢版 |
2020/01/20(月) 20:57:03.87ID:akacaowe
『労働法第11版』(菅野)がアマゾンプレイスで879円(送料込み)だったので買った。

>130の記述はこの時点から変わっていなかった。第11版ではp274。菅野先生はこの当時から誤解していたよう。

>106の厚労省のQ&Aは第11版の約1年前に公表されているが、それとは違った解釈をしていたのか……

敢えて厚労省の解釈を無視したのか?
0137氏名黙秘
垢版 |
2020/01/20(月) 21:33:11.81ID:LihznNxB
労働法の基本書って、労働者から見た解釈と雇用主から見た解釈が違うらしいが、
まじ?労働者からみた労働法の代表的基本書教えてくれ?菅野は中間だろ?
0138氏名黙秘
垢版 |
2020/01/20(月) 21:36:46.18ID:KMAGjMSi
違うわけないだろ
0139氏名黙秘
垢版 |
2020/01/20(月) 21:37:58.52ID:xB1kiNRQ
西谷敏『労働法』(日本評論社)とか。
0140氏名黙秘
垢版 |
2020/01/20(月) 21:39:45.51ID:LihznNxB
>>139
アカは苦手なんだけど、大丈夫?
0141氏名黙秘
垢版 |
2020/01/21(火) 10:14:06.62ID:E5YgVJzO
大丈夫だろ
お前もアカだし
0142氏名黙秘
垢版 |
2020/02/09(日) 00:05:07.18ID:2Ll4scEB
なぜ先生方が障害者雇用促進法第2条第1号の条文を読み間違えたのか分かりました。

行政解釈では「障害者」は1号の要件を満たす労働者のことを言うけど、違った解釈をした先生方は同じ条文を(ピーッ)だと解釈していらしたんですね。

第2条第1号だから、立法趣旨の解釈や各条文の意味が全部変わる。

この条文一行だけ引用して話を終わらせた先生は本当に(ピーッ)だと思っていた。またそこから出てくる帰結を回避しようとする先生が(ピーッ)の細工をしていた。

疑問なんですけど法廷で(ピーッ)って陳述できるんでしょうか。
0143氏名黙秘
垢版 |
2020/02/09(日) 13:13:59.29ID:X90pdzY3
うざいな
お前その話ばかりじゃん
0144氏名黙秘
垢版 |
2020/02/09(日) 14:10:53.76ID:nBsIDjgn
労働法[第6版] (有斐閣アルマSpecialized) 新刊
浅倉むつ子 (著)
税込価格:2,860円
出版社:有斐閣
発行年月:202003下旬

労働法(第8版)(2020年3月上旬予定)
販売価格:3,520円 (税込)
著者 水町勇一郎・著
発行元 有斐閣
ISBN 978-4-641-24336-1
サイズ A5版 (510ページ)
0145氏名黙秘
垢版 |
2020/02/11(火) 14:05:30.95ID:awPuY/Pr
労働法 第4版
LEGAL QUEST
両角道代 (慶應義塾大学教授),森戸英幸 (慶應義塾大学教授),小西康之 (明治大学教授),梶川敦子 (元神戸学院大学准教授),水町勇一郎 (東京大学教授)/著
2020年03月中旬予定
A5判 , 400ページ
予定価 3,190円(本体 2,900円)
ISBN 978-4-641-17944-8

労働法の全体像をつかむ
0146氏名黙秘
垢版 |
2020/02/17(月) 17:56:40.77ID:SY1whMIa
>>124
荒木先生の東京大学の講義

https://catalog.he.u-tokyo.ac.jp/detail?code=0705706&;year=2019
> 教科書 荒木尚志『労働法(第4版)』(有斐閣、2019年)

となっているけど、もしかして東京大学の学生にだけ草稿をこっそり読ませていた?

まさか、美濃部達吉と上杉慎吉みたいに上級国民向けと一般国民向けに学説が分けられていたり?
0147氏名黙秘
垢版 |
2020/02/17(月) 17:59:58.31ID:Yn5vcGWt
安定した解釈論わろたw

他の学者の解釈論はどういう評価されてんだよ、この出版社的には
0148氏名黙秘
垢版 |
2020/02/17(月) 18:05:20.84ID:pmZxoYHl
そもそも頭悪い男って、自分より頭悪い女にしか選ばれないから、そうするとやっぱり低所得になるよね。どっちも頭悪いから。で、どーせそのこども
0149氏名黙秘
垢版 |
2020/02/17(月) 18:07:38.33ID:pmZxoYHl
そのガキも低所得になるよ、だってそーゆう親だから。まず勉強もしない、キモ!ボランティアだからねwwwキモ!!私は金払われないと挨拶すらしたくないけど!!ゴミだから!!
0150氏名黙秘
垢版 |
2020/02/19(水) 17:58:49.09ID:IBFJy3wA
最新重要判例200[労働法] <第6版>
大内 伸哉 著
(弘文堂)
判型・ページ数:B5 並製 232ページ
定価:本体2,400円+税
発行日:2020/03/27
ISBN:978-4-335-30126-1
Cコード:3332

労働法を理解するために必要十分な200判例を単独著者が厳選。
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学習に配慮した判例解説の決定版です。
2018年の「働き方改革関連法」により多くの法改正がなされ、注目すべき
判例が登場しました。第6版では、それらの判例も収録しつつ、必要かつ十分な
判例を読者に届けるという目標を念頭に厳選した結果、7判例を削除、
新規判例7件を追加し、全面的に記述を見直した200判例を収録して
います。
法学部生をはじめ、各種国家試験受験生、社労士、企業の人事・労務担当者
に最適の1冊。
0151氏名黙秘
垢版 |
2020/02/28(金) 19:24:50.53ID:BhaiROy8
>>124
今日が2月の最終営業日だったけど、getできた人いる?
0152氏名黙秘
垢版 |
2020/03/09(月) 20:49:12.43ID:u8Wf4qMg
新生“水町労働法”はどう?
0154氏名黙秘
垢版 |
2020/03/20(金) 21:05:28.76ID:IWSmxef+
労働法〔第4版〕
川口 美貴 [著]
(信山社出版)
本体価格:(予定)5000円
ページ数:1208p
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発売予定日:2020-04-03
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0155氏名黙秘
垢版 |
2020/03/21(土) 12:19:31.09ID:kjfATyzO
>>1
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0158氏名黙秘
垢版 |
2020/04/01(水) 21:52:00.22ID:u1AKN+FU
労働法演習(第4版)2020 司法試験問題と解説
川口 美貴・著
(信山社)
価格:税込2,200円
発売日:2020/04/08
サイズ:232ページ
ISBN:978-4-7972-3661-3

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0159氏名黙秘
垢版 |
2020/04/06(月) 22:51:43.21ID:dJxMwnBy
労働法 第4版
荒木 尚志 (東京大学教授)・著
(有斐閣)
2020年06月上旬予定
A5判上製カバー付,880ページ
予定価:6,270円(本体 5,700円)
ISBN:978-4-641-24317-0

労働立法の展開と労働関係の特質を踏まえた労働法体系書。
最先端の学説状況と裁判例の的確な分析に基づき安定した
解釈論を提示するとともに,今後の労働法政策をも展望。
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対策などの目まぐるしい動きに対応。


労働法の基軸 -- 学者五十年の思惟 菅野労働法学の軌跡
菅野 和夫 (東京大学名誉教授)・著
岩村 正彦 (東京大学名誉教授)、荒木 尚志 (東京大学教授)・聞き手
(有斐閣)
2020年05月中旬予定
四六判上製カバー付,396ページ
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長く労働法学を牽引してきた著者の軌跡をインタビュー形式で
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0160氏名黙秘
垢版 |
2020/04/07(火) 20:45:58.63ID:OxGr8G4m
>>159
> 労働法 第4版

荒木労働法ついに来るか……

第3版の障害者差別禁止・合理的配慮義務法制(障害者雇用促進法第2条第1号、第34条、第35条、第36条の2、第36条の3)部分の記述を立ち読みしたことあるけど、一番ツッコミどころの無い理論を展開している人なんだよね。根拠を示さないから。

法第2条第1号「障害者」の定義条文を引用して、そこから自明であるかのように「私法上の効果」否定説を導く。

そのとき参照された

第58回労働政策審議会障害者雇用分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002xeut.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000030w8o.html

「障害者雇用政策の動向と課題」(永野仁美)
https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2014/05/pdf/004-014.pdf

を読んでも、「私法上の効果」を否定する論拠になるようなことはドコにも書いてない。

恐らく法第2条第1号「障害者」を「抽象概念」だと捉えているからなんだけど……

「第2条第1号の障害者は抽象概念であり、誰に対する義務でもない。ゆえに私法上の効果は無い。」

といった理由でも書いてあればそこがツッコミどころになって、

「その条文のもとになった条約第1条後段で障害者は"Persons with disabilities"。加算名詞なので抽象概念ではない。行政解釈であるQ&A A1-3-1、A1-3-2では法第2条第1号の要件を満たす自然人、労働者を障害者と読んでいる……」

なんてことも言えるのだけど。
0162氏名黙秘
垢版 |
2020/04/08(水) 18:43:43.47ID:jPZoRh6J
>>161
ありがとうございます。

4/1に正誤表が出ていたんですね。それでも

・2条1号条文中「その他『の』心身の機能の障害」が何を指すか?(「心身の機能」とはぶっちゃけ何?)
・同号中「長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な」はぶっちゃけどんな状態?
・5つの条文から要件事実を抜き出したら、どんな行為がこの法制に抵触しうるか?

みたいな検討はしておられないですね。学説が成熟してないから書けないでしょうし、体系書の守備範囲外なのかも知れません。

菅野労働法の1/23付け訂正では>130の指摘はスルー。

何はともあれ正誤表まで含めれば、水町詳解労働法のほうが菅野労働法よりも正確な部分があるということで。(身元保証の話は水町にしか載っていませんでした。)
0163氏名黙秘
垢版 |
2020/04/08(水) 19:17:52.62ID:EDU9OQ+R
おまえしか興味ないからだろ
その論点
0164氏名黙秘
垢版 |
2020/04/09(木) 07:04:51.68ID:ZCr4+nq6
>>163
航空会社がパイロットを募集するに当たって裸眼視力を条件とし、メガネやコンタクトレンズで強制可能な近眼の者を排除することは、1990年アメリカ障害者法(ADA)に違反するか?

という争点の連邦最高裁の判例が>74には載っているんですよ。

アメリカ障害者法と日本の障害者雇用促進法では保護対象の範囲が違いますが、同種の法制では保護対象範囲を示す条文は極めて重要です。

平成30年度の冲永賞を受けた書籍ですが、菅野先生や荒木先生は果たして読まれたか否か。
0165氏名黙秘
垢版 |
2020/04/15(水) 21:01:52.35ID:mEAbHigt
労働法[第3版]
西谷 敏 著
(日本評論社)
予価:税込 5,280円(本体価格 4,800円)
発刊年月:2020.05(上旬)
ISBN:978-4-535-52421-7
判型:A5判
ページ数:800ページ

労働法の定評ある基本書。「働き方改革」関連法などの法改正に
対応。労働法の全体像を基本原理に立ち返ってわかりやすく解説。
0166氏名黙秘
垢版 |
2020/04/16(木) 18:41:47.27ID:rxeY8bva
>>165
障害者権利条約批准後の最初の版。

買わねば!
0168氏名黙秘
垢版 |
2020/04/19(日) 14:21:05.57ID:ZcLEvXt8
>>164
アメリカ障害者法と日本の障害者雇用促進法では保護対象の範囲が違います。
結論出ているw

おまえしか興味ないからだろ
その論点
0169氏名黙秘
垢版 |
2020/04/19(日) 15:20:41.13ID:mrh7QodZ
法解釈は第三者視点で総合的に整合性を見ながらやるものだからな
当事者意識がですぎて、個別の論点しか見ないようでは、法を語る資格はない
0170氏名黙秘
垢版 |
2020/04/19(日) 21:54:58.40ID:+EmMKt9v
>>169
なので、水町、菅野両氏に文書を出すときは

・行政解釈との齟齬
・障害者権利条約との整合性

という観点からの疑義という形にしたんですよ。

このスレで条約を持ち出したのは>160が最初ですけどね。

模範六法に載ってた以下の裁判例を念頭において。

> 街頭宣伝差止請求事件 本条二項は、わが国が締結した条約を誠実に遵守することを定めており、批准・公布した条約は、それを具体化する立法を必要とする場合でない限り、
> 国法の一形式として法律に優位する国内的効力を有する。日本の裁判所は、人種差別撤廃条約上、法律を同条約の定めに適合するように解釈する責務を負う。(京都地判平25・10・7判時二二〇八&#8211;七四)
0171氏名黙秘
垢版 |
2020/04/19(日) 23:05:50.07ID:mrh7QodZ
うぜえよ
障害者だからっていつまでも同じ論点で
かまってもらえると思うなよ
0172氏名黙秘
垢版 |
2020/04/20(月) 03:52:12.59ID:sYdsxQZ2
労働法の本を読んで、労働法が日本型経営(年功序列・終身雇用)に合うように作られているのを知って幻滅した
実力主義の社会を創るには、労働法を改正しないといけないんだな
日本って面倒くさい国だな
0173氏名黙秘
垢版 |
2020/04/21(火) 08:32:52.81ID:Y6gT5zpY
応用は効きますヨ?

・一般不法行為は特殊不法行為の抽象概念だから要件が揃っても効果が発生しない
・単純収賄罪は他の加重類型の抽象概念だから要件が揃っても刑罰が発生しない
・「暴力団」は「指定暴力団」の抽象概念だから契約書の暴力団排除条項は無効となる

など。

菅野先生や荒木先生は労働法なんか辞めて、それだけでメシが食っていける。
0174氏名黙秘
垢版 |
2020/04/22(水) 04:28:29.32ID:Z504EqsZ
伊藤のテキストはどう?
改定されたらしいけど
0175166
垢版 |
2020/05/24(日) 10:01:58.74ID:CoAB8LL8
『労働法第3版』(西谷敏/日本評論社/2020/5/19)

障害者雇用促進法の記述、やはり間違っている。

p380
> 一定比率の障害者の雇用を義務づけている

正しくは「一定比率の対象障害者の雇用を義務づけている」

「障害者=対象障害者」は水町労働法第7版と同じ間違いだから、当時の水町教授も同じ考えだったのかもしれない。

p578
> 同法第2条は、障害者を、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。」と定義した上で、

この「定義した」は、たぶん

・「ソビエト連邦を『悪の帝国』と定義する」
・「イラン・イラク・北朝鮮を『悪の枢軸』と定義する」

の意味の「定義」。

というか、菅野名誉教授から国会議員・一般の法曹・素人に至るまで国民の大部分がただの用語定義に特殊な意味を読み取っていたのか?
0176氏名黙秘
垢版 |
2020/05/24(日) 10:32:56.01ID:zPzur4Al
まーた障害者くんか
0177氏名黙秘
垢版 |
2020/05/25(月) 20:21:14.37ID:I/VDctg0
>>176
実際に障害者かどうかは、訴訟で裁判所が認定した事実を法第2条第1号の条文に当てはめて決まるかと思います。
0178氏名黙秘
垢版 |
2020/05/25(月) 21:25:27.88ID:C0CyOb0W
一生、その論点だけやってろ
0179氏名黙秘
垢版 |
2020/05/26(火) 18:54:48.60ID:DhcEzTl1
この要件

> 長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者

を満たす者には、労働法で触れられる民法、労働契約法、労働基準法その他あらゆる論点は意味が無いわけですが。

少なくとも障害者権利条約の批准前では。
0180氏名黙秘
垢版 |
2020/05/26(火) 20:41:33.68ID:S1atfWEX
もうこいつは無視だな
0181氏名黙秘
垢版 |
2020/05/28(木) 20:23:36.83ID:C/1U/wxl
>>1
学閥の強い大学トップ10
PRESIDENT 2017年2月13日号

01位 慶應義塾大学
02位 東京大学
03位 京都大学
04位 一橋大学
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06位 東京工業大学
07位 大阪大学
08位 東京理科大学
09位 同志社大学
10位 明治大学、中央大学
0182氏名黙秘
垢版 |
2020/05/31(日) 18:04:47.24ID:b7X4+1B4
水町労働法第7版での記述(第8版での記述は知らない)

p130「採用の自由」事例17以下
> 「次に該当する者は、原則として採用不可とする。
> 3.障害を有する者 職務遂行に支障が生じる可能性があり,また,障害に適応する設備を整備しなければならなくなるおそれがあるから。
> 障害をもつ阿田さん,
> 障害者に関しては,2013(平成25)年に改正された障害者雇用促進法が,障害を理由とした募集・採用差別を禁止し(34条),事業主に障害の特性に応じた必要な措置(合理的配慮)を講じることを義務づけている(36条の2。p225 5)。
> 7)これらの規定は,2016(平成28)年4月1日に施行された。障害を理由とする阿田さんの不採用がこれらの規定に違反する場合には,公序違反または不法行為(民法90条,709条)として損害賠償を請求することができると解される。

「障害」「障害者」が法第2条第1号で定義された意味で使われているか否かはさておき、これらの規定が効力を発するために「阿田さん」は

> 長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者

という要件を満たしていなければならない。言い換えると、このような制限・困難をもたらす障害だけが差別禁止の対象になる。
0183182
垢版 |
2020/05/31(日) 18:06:48.64ID:b7X4+1B4
素人には理解しがたいタイプの差別禁止みたいですが、法曹を目指す人にとってどうしても理解・説明不能というものではないと考えています。私法上の効果まで含めて。

労働法学者の通説は、法第2条第1号を無意味な条文と捉えて、関係する義務について私法上の効果を欠くものと断定していたわけです(水町は少数説)。

少なくとも厚労省障害者雇用対策課と内閣法制局の間では意味が通じていた。

そして、このような差別禁止が、障害者権利条約第27条「労働及び雇用」

> (a)あらゆる形態の雇用に係る全ての事項(募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進並びに安全かつ健康的な作業条件を含む。)に関し、障害に基づく差別(discrimination on the basis of disability)を禁止すること。

の求める通り、あらゆる雇用のあらゆる局面で効力を発している。

disabilityは就労上の支障のほうを指す概念で、促進法の「障害」(=「心身の機能の障害」)に対応するのはimpairment。

条約前文(e)
> 障害(disability)が発展する概念であることを認め、また、障害(disability)が、機能障害(impairments)を有する者とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用であって、
> これらの者が他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げるものによって生ずることを認め、
0185氏名黙秘
垢版 |
2020/06/24(水) 22:11:22.90ID:sFV3AdzQ
水町労働法第7版

p132
> Column26思想・信条を理由とする採用拒否について
> A特定の思想信条をもつことが従業員間の人的信頼関係に影響を及ぼすという考え方自体ステレオタイプにすぎない(このような固定観念に基づき「別様である他者」を認めてこなかった日本企業の文化にこそ問題がある)。職務内容や職業能力との関連性なく思想・信条を理由として採用拒否をすることは公序(民法90条,憲法14条・19条参照)に反し違法であると解釈すべきである。

p212
> これらの法律規定によってカバーされていない雇用差別(年齢を理由とする募集・採用以外の差別,性的指向,遺伝子情報,容姿を理由とする差別など)については,憲法上の人権規定(13条,14条など)の精神に照らし公序違反や不法行為(民法90条,709条)にあたるかどうかという枠組みのなかで,その適法性が判断されることになる。

憲法第14条の私人間適用の話。

憲法判例と違ったことを言っているのだから、真に受けるひともいないでしょうが、水町労働法を読んでて一番のツッコミどころだと思った部分。

そもそもの話、「人的信頼関係」や「職務内容や職業能力との関連性」のある事情を理由とした差別が許容されるのも、憲法の営業の自由による。

そのような差別だって禁止することは可能だし、仮に全面的に禁止しても立法の裁量。国家は憲法に反しない限り何をしても良い。
0186氏名黙秘
垢版 |
2020/06/25(木) 08:39:58.52ID:SRfmR1vT
やっぱり実務は菅野なんだな
0187氏名黙秘
垢版 |
2020/06/26(金) 05:36:30.61ID:rqPqIHXM
>>186
憲法14条の私人間適用を認めるのは、菅野も同じですがね。
0188氏名黙秘
垢版 |
2020/06/30(火) 20:51:02.95ID:5/Z2zuwq
障害者雇用促進法
> (用語の意義)
> 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
> 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
> 二 身体障害者 障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。
> 四 知的障害者 障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
> 六 精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。

こう書いてあるのを見て労働法学者(>74>123の著者を含む)は、

・1号で「概念」が定義され
・2〜6号でその「実体」が定義されている

と解釈した。このことから労働法学者が導き出した帰結は2つ。

・形式的に1号「障害者」の要件を満たす者も、2〜6号の要件を満たさなければ法の適用対象から除外される
・1号「障害者」について定められた禁止・義務(法第34条〜第36条の6)は、2〜6号該当者に対する禁止・義務ではないので、全て私法上の効果を欠く

学者によって帰結には若干のばらつきがある。

他の法令や厚労省のパンフレットにも「実体」を定義する効果を認めるのが>74>123の著者達。水町詳解や菅野が「その他『の』心身の機能の障害」の例として難病のみを挙げるのは>123の著者の解釈に由来する(難病にはそれを定義した法令がある)。

解釈の際、第34条〜第36条の6が「実体」たる2〜6号該当者でなく「概念」たる1号「障害者」を対象としていることを重視すると、立法者に「私法上の効果」を否定する積極的な意思があったと見なされる(菅野や>74>123の著者)。

似た解釈で1号「障害者」を2〜6号該当者の「同義反復」だと捉えた場合は、1号「障害者」=2〜6号該当者となり、水町労働法のような「私法上の効果」肯定説になる。

「同義反復」説でかつ「私法上の効果」を否定する場合は、法案作成の過程に論拠が求められることになる(水町詳解、西谷)。
0189188
垢版 |
2020/06/30(火) 20:51:25.71ID:5/Z2zuwq
なお、1号条文は法を障害者権利条約に適合させるために修正されたもの(「その他『の』心身の機能の障害」が挿入された)であり、法第34条〜第36条の6は同条約の求めるところを規定したもの。つまり、1号「障害者」は条約上の障害者、2〜6号は旧法上の障害者と考えられる。

この点>74>123の著者達のスタンスは、

「厚生労働省はケシカラン!『抽象概念』を修正しただけで条約への適合を済ませたと主張し、条約の要求を『抽象概念』に対する義務として規定した。これでは私法上の効果が無く実効性が確保できない。」

というものだったよう。

条文中の法律要件の一部を「抽象概念」と見なして法律効果の一部又は全部を否定する論法。余りに応用範囲が広いため法解釈としてはあり得ないと思っていた。

しかしどうしても無理というものではなかったらしい。四人組憲法の記述に例を見つけた。幸福追求権について「人権保障の一般原理」と捉えた解釈が過去にあったのだとか。同様に1号「障害者」についても、単なる法解釈の指針でありその要件を満たす者を指すのではないと考えることは可能なのかも知れない。

この1号条文の「抽象概念」説については、水町労働法第8版に言及があることを期待していた。私法上の効果を考える上で有益なはずだから。しかしなぜか無かった。もしかして「抽象概念」説の存在に気づいてなかった?

また、菅野名誉教授が>130の指摘をスルーしたのは、この範囲について法律に定めが無いのも私法上の効果が明記されていないのも、法律自体の問題であり解釈の問題ではないと考えたからか?
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