無権代理人が本人を相続した場合

@無権代理人単独相続型→資格融合説(判例)本人と無権代理人が一体となると考え、
本人自らが法律行為をしたのと同じに考える。
A無権代理人共同相続型〜不動産の引渡債務の場合
資格融合説・資格併存説(追認可分説・追認不可分説・完全併存説)
→ 追認可分説をとると、結局、相続分の限度で資格融合を認めたのと同じことになる。
追認不可分説と完全併存説とは、他の共同相続人が追認する場合に違いが出てくる。
追認不可分説によると、この場合、全体として追認がなされたことになる。