>>7
突っ込みを入れる余地はありません。

この条文では、
「被相続人の『債務』」から控除するための指標を指し示すものとして、
「留置権等で担保される『債務』」と表現しているのですから
「債務」でよいのです。

租税法13条2項柱書の
「当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるもの」という表現と
符節を合わせて「留置権等で…債務」と表現したものでしょう。

私は何ら違和感はありません。