>>659
各段階である必要は全くない。
別見解の存在、争点化されうるものがあれば、その限りで論じればよし。

権利性と制約を広義と狭義に分けているんだけど、これはどういう意図?
特に3(1)(2)の存在意義がよくわからないし、(3)正当化っていうのもよく分からない。
3・4合わせて、全体として正当化だから。