混同の件について質問した者です。
ご回答ありがとうございます。

第一位抵当権者が当該土地を買い受けました。
ところが、その債務者が「土地は引き渡します。売買代金は抵当権を受けた際の借金とチャラにしてください。」と言って合意がなされた場合、これは売買でしょうか?代物弁済でしょうか?