>>12
・ポイントは
 相続や代物弁済のように、Aの被担保債権それ自体が消滅するわけではないことにある。

【ケースを確認】
債務者Y     ←       債権者A(第1順位抵当権)
(甲土地)            債権者B(第2順位抵当権)
*甲土地に抵当権が付いている


債権者Aは、債務者Yから「第1及び第2抵当権が付いている甲土地」を購入した(売買)。
この場合、
@Aは甲土地の所有権を取得している。
A179条本文を適用すると、Aが有する第1順位の抵当権は消滅しそうである。
Bしかし、「甲土地は、Bの抵当権の目的である」から179条ただし書が適用される。
Cなので、甲土地につきAの第一抵当権は消滅しない。

これが、代物弁済では
Aの被担保債権を消滅させるために(借金を返すために)甲土地で代物弁済するのであるから
被担保債権それ自体が消滅してしまう。附従性により抵当権も消滅するのは相続と同じ。