債権法改正関連スレッド■02
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品違い、内田民法を買ったのにダットサンが送られてきたときの担保責任って何?って感じだね。 契約不適合で代金減額請求を認めることになると、その算定は結構難しそうだよね。 どのくらい大規模な改正なの?
だいぶん当初の目論見よりは小規模になっていると聞いたけど 判例で認められた内容を条文化している部分もかなりあるよ。
それらを含めたとしても、新会社法みたいなボリュームには程遠い。 判例通説にあわせた修正箇所と、国際的ルールに合わせた重要改正箇所がある。
両者の割合は7:3〜8:2といったところかな?
でも後者はけっこう法体系に影響を与えそう。 裁判官と弁護士は「超」保守なんだよね。意外と知られていないけど。
学者には保守と革新がいるが、革新がやや多いかな。
で、条文ができてしまえば裁判官と弁護士によって「法の創造」が起こるわけで。 要綱仮案、中間試案から結構変わってるけど、公式理由説明が欲しいなぁ。 損害賠償における過失責任原理は維持されたの?それとも放棄された?
第11.1を見る限り、「債務者の責めに帰することができない」という文言は残っているけれども、
「契約その他の当該債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」という前書きがある。
解釈に委ねるつもりなのかな? >>18
自己レスだけど、よく見たら中間試案にも「責めに帰すべき」は載ってたね。
ということで、過失責任原理も放棄したとみてよさそうだ。(補足説明より) 民法改正のいま ―中間試案ガイド 単行本(ソフトカバー) – 2013/7/2
内田 貴 (著)
ここで書かれていることのどのくらいの部分が今生き残っているの? >>20
7-8割は残ってるんじゃない?
ただ残った中にも微修正があったりする。 【要綱仮案の立場?】
@給付請求権を中核とした債権理解の否定→○
A履行請求権の救済手段視→○
B原始的履行不能ドグマ・特定物ドグマの否定(第26.1、第30.3.1)
C無責の後発的不能における債権の当然消滅の否定→H参照
D履行請求→【解除】→填補賠償という債務転形論の排斥(第11.2.(3))
E債務不履行の三分体系の否定→解釈次第?
F損害賠償における過失責任原理の放棄(第11.1ただし書き)
G解除における過失責任原理の放棄(第12.1-3)
H危険負担制度の解除制度への吸収→危険負担と解除制度の競合? 当初の内田案と比べたら
どの程度の改正なの?
他国の民法と規格競争をするとか
そんな「野望」は中間試案とかで
叶いそうなのか? 内田の願いを叶えて上げたいってメンバーでもなかった気がするがw
伝統的通説から有力説(☆野、内田ほか)に変える箇所はあるが、実務上どういう解釈になるんだろうね。
全面改正の新会社法ですら、立案者説が少数説に変わっている部分もある。 >>23
要綱仮案時点でいうと、
比較法的潮流にのってはいるけど、最先端と言うにはほど遠いかな。
という感じか。 最先端なんて民法のような一般法にはもはや存在しないよw
特別法の内容を取り込むか取り込まないかという「選択」になるだけ。 言うまでもないけど、特別法のような強行法規であることはめったにないから、契約で排除できる。
保証関係は、一連の流れで、債務者保護になっているけど例外だね。 現行民法を学んだ人はどのくらい理解のしなおしの必要が生じてくるんでしょうか >>28
>>22を見てごらん。伝統的通説を否定している箇所が結構ある。 民法の教科書には大幅な需要が見込まれる改正だということはたしかなんでしょうか… 債権法改正されると、債務不履行のあたりが格段にわかりやすくなるね。 債権法改正を知るには、最低限CISGの理解がないと厳しいな。 ウィーン売買条約って国際私法と商法のカテゴリーじゃん >>35
そうなんだけど、債務不履行の処理がCISGに依拠しているんだよ。
これは先だって債務法が改正されたドイツにもあてはまる。 沿革は余り気にしなくて良いんじゃないか?
ローマ法がなんとかかんとか言うのを「ドグマ」って有力説は言ってたんだから。 >>37
まあそうだけど、
ドイツ新債務法について、ネットで拾える論文を読んでみるだけでも
結構参考になったよ。 国会では口が裂けても「ウィーン売買条約を参考にしました」「ドイツ債権法が元ネタです」とは言えないわなw
まあこれも「商化(商法化)」の流れの一環かな。非商人同士の売買ってほとんどないからね。 んでも、一応ドイツ債務法は消費者売買を取り込んでるけどね。 そうだよ。ただ、民法と商法が歴然と分かれている以上、「商化(商法化)」はあっても同一化はない。
現実的にも、一般人と商人では、その能力に違いがありすぎる。商人の具体的イメージとして
株のブローカーなどを想起すれば分かりやすい。素人はすぐに食い物にされる。 民法【学者】の商【人】化現象がこれからはじまるだろうね。 これから未曾有の出版ラッシュが始まる
皆さんお布施の用意はいいですか? 履行請求権
追完請求権
代金減額請求権
損害賠償請求権
解除 松岡教授の中間試案→要綱仮案対照表がとても役に立つな。はかどる。 要綱仮案、ようやく三周り目。
おおよその骨格は理解できたけど、まだ細かなところで新たな発見がある。
松岡教授のレジュメがあるおかげでかなり理解がすすんだ。
中間試案をフォローしてた人は是非DLすべき。 どう考えても成立後で十分だよw
それくらいの短期で理解できないようじゃ試験では使い物にならない。研究者と実務家を除いて。 もともと日本では手形を一般人が使う習慣がない上、手形の役割が低下しているから放置プレイ。 >>52
中小企業では普通に使われてるが、借用書替わりに約束手形使うぐらいだもんな。 >>51-53
手形法改正の兆候はあるみたいだよ。
法務省内で勉強会とかやってるみたい。 債権法改正されると、債務不履行のあたりが格段にわかりやすくなる 法律時報の11月号が要綱仮案特集だね。これは読まねば。 司法修習中に読めばいいよ。実務に出るころには新法だから。 きんざいから
『民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の概要』が出るね。
潮見先生の編著で。これは必読。 債権法改正で、瑕疵担保責任から契約不適合担保責任とでも改称されるのかと思いきや、
一般の債務不履行に解消されるので、そもそもカテゴリ付けする必要がなくなるんだね。 原則として、債務不履行と債務不履行の特則に解消するなら
当事者は契約(解釈)で瑕疵担保責任を負わせるしかないね。 どうするもなにも、内田貴の内田貴による内田貴のための改正だから。 質問。
第30.7(買主の権利の期間制限)について、
種類・品質が適合しない場合、不適合の事実を知ったときから1年以内に通知しなければ
失権するとされているけれど、売買目的物の引渡し時から10年(あるいは5年)の期間制限は
法改正後も適用されるんだろうか? されないと永久に時効が成立しなくなるがな。そのための除斥期間なんだし。
不法行為は、判例に反して除斥期間から消滅時効に変更する予定だが。 >>67
んじゃあ、第35.2.(2)(請負の契約不適合)についてはどう?
これも引渡し(あるいは完成)から10年(5年?)の期間制限ははたらく? 改正するなら、論点が無くなるように隙間を全部埋めて欲しい。 全部を埋められるかな?
システマティックで条文組み合わせ型になった会社法だって論点は出てくるし。 >>75
カタカナはいいけど、二分三文と句点(。)なしだから読みにくいw 改正するなら、論点が無くなるように隙間を全部埋めて欲しい。 債権法改正されると、債務不履行のあたりが格段にわかりやすくなる 今から債権法改正をマスターするための必読資料。
1)民法(債権関係)改正法案新旧対照条文(商事法務)
2)潮見佳男「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の概要」(きんざい)
3)松岡久和教授作成、中間試案から要綱への変更点概要
http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/research/ReformDraftofJapaneseCivilLaw20150509.pdf
この3点セットがあれば独習できる。 このたび、当協会嘱託職員による債権回収金に係る不正事件が発生いたしました。
中小企業金融の円滑化を担う公的法人である信用保証協会におきまして、このような不祥事を発生させましたことを、役職員一同、深く反省するとともに、中小企業の皆様をはじめ関係者の方々の信頼を損ね、多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後は、信頼回復にむけて、役職員のコンプライアンスのより一層の徹底、この事件の原因究明と再発防止策の策定及び実施に全力で取り組んでまいります。
なお、本件に関するお問い合わせ先につきましては、以下のとおりとさせていただきます。 きんざいの近刊案内より。
民法(債権関係)改正法案の概要
(編)著者名:潮見 佳男 著
価格(税込み):3,024円
刊行予定時期:2015年8月3日 新636条、注文者の指示に基づき数量・権利の不適合が生じた場合でも、
注文者の解除権は排除されなくなるけど、それでもいいんだろうか? というか、数量、権利の不適合がある場合、
559条によって不適合責任を問えるのだろうか? ドイツ民法では、請負の瑕疵には数量不足と権利の瑕疵は含まれる
みたいなんだけどな。 請負の契約不適合責任について質問。
新民法636、637条には、種類・品質の不適合について明文規定があるものの、
数量・権利の不適合がある場合の明文規定がない。
これらにつき契約不適合責任は問えるか?
かりに問えるとすると、新民法559条により売買の契約不適合責任規定が準用
されることになると思われるが、そうすると、数量不足・権利の不適合責任は、
引渡時から10年(あるいは5年)の期間制限にかかることになる(種類・品質の
不適合の場合は不適合を知った時から1年)がそれでよいのか?
種類・品質の不適合が注文者の指図による場合は新636条により請負人の責任は
制限されるが、数量・権利の不適合が注文者の指図による場合は請負人の責任
は制限されないことになるがそれでよいのか? 改正法案、ドイツの債務法現代化法の内容とよく似てるね。 >>100
債権法改正検討委員会の委員が、ドイツ民法派の学者で占められてるからね 名の知れた民法学者は殆どドイツ民法派で、ドイツ語で論文書く学者も結構見かける
フランス民法派の学者もいるけど…まぁ、少数派かな ドイツ派の先生の書いた教科書って文章がうまいよな。格調高いというか。 >>105
半田吉信先生の文章読んだことないのか?w 最近、廃案ということをあちこちできくけど、根拠があるんですか。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています