憲法の勉強法27
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
7AYXA 私は、研究者としては、憲法訴訟論の来し方にも行く末にも、ほとんど何の関心もない。
だから、かくあれかしという注文もない。しかし現場の一教師としては、いくつかの要望がある。
一言でいえば、日本の場合、憲法学者のいうことにほぼ無条件で耳を傾ける唯一のオーディ
エンスが司法試験受験生であることに鑑みて、お客様サービスに徹してもらいたいのである。
以下、これまで述べたところと重複する部分もあるが、日ごろ感じていることを何点か挙げておく。
第1に、(略)
第2に、違憲審査基準を次から次へと量産するのはやめてもらいたい。この種の議論は、誰に
でも何とでもいえる性質のものだから、量産されて当然であるが、受験生にはひどく迷惑である。
学者ムラ内部で何を議論しようと、学問の自由の範囲内だという意味で自由であるが、受験生向
けには、この場合はこういう基準と決め打ちしてもらわないと、限がない。
よく物の本に出ている芦部基準図でも、最近流行の三段階審査でも何でもよい。かつて中国の科
挙では、各地の方言によるばらつきをなくすため、「官韻」といって、この字の音はこうと決めた上
で詩賦を草する試験を課したという。これに倣って、とにかく「お受験」の世界ではこれ一本というの
を示してもらわないと、審査基準そのものを覚えるなどというまったく無意味な作業をしなければな
らなくなる。
第3に、司法試験の憲法論文式問題を解くには「憲法訴訟的センス」が必要なのだそうであるから、
そうであるならば、そのセンスをどう発揮すればよいのか、ひとつ実技を披露してもらわねば困る。
つまりは、審査基準を定立してそれを設問の事案に当てはめた答案を示してもらいたいのである。
「採点実感」などと銘打って、後講釈で難癖を並べられても、受験生にとっては、参考にならないば
かりか、むしろ疑心暗鬼に陥って精神衛生によくない。ここはとにかく、出題者・採点者に出来上が
った形の答案を書いていただくしかあるまい。 ただ、「採点実感」を読む限り、この人たち(関心がまるでないので、具体的にどういう人かはまった
く知らない)に実際に答案を書く能力があるのか、聊か心許ないものを感ずる。答案を書くのは、外国
の判例を翻訳したり泰西先哲の言行を論じたりすることよりも、はるかに能力を要することであるから、
自分たちで書けない――あるいは、書きたくない――のであれば、実際の受験生の答案を、許諾を得
て公開すればよかろう。その際、最優秀答案だけを示されても、ほとんどの受験生にとって益がない
ので、合格・不合格すれすれの水準のものを知りたい。くどくど同じことを繰り返して申し訳ないが、
もちろんこれは、他の科目にもいえることである。 安念潤司(中央大学教授・弁護士) 【審査基準論と比例原則・三段階審査】
さて、最近、論者によって、審査基準論に対する鮮烈に攻撃的なレトリックを伴いながら、
比例原則・三段階審査について論じられる場合がある。三段階審査というのは、T権利の保証範囲の
特定、U介入ないし侵害の有無の判断、Vその正当化の可否という三段階であり、V正当化の部分につ
いて、比例原則が問題となり、そこでは、@手段の合理性、A必要性、B狭義の比例性が問題となるとさ
れる。二段階目までの問題は、「審査基準論か比例原則か」という問題ではなく、従来の議論でも必
要な際は分析がなされており、実際上不要な際はわざわざ項目立てされていなかったにすぎない。
また、代表的な審査基準論者の判例分析に粗雑なところがあったとすれば、それはより正確な分析
があるということにすぎない。V正当化の部分について、「スライディング・スケール的な思考方法をとる
こと」を、比例原則が志向する場合、たしかに「類型化を志向する審査基準論」との差異が現れてくるの
であろう。論証責任を意識していないところは、判例の立場と比例原則論者とに近いところがあるの
かもしれない。
しかし、もし、比例原則論者も「類型化の必要」を説くのであれば、結局は「B狭義の比例性について裁判官
の判断を信頼できないからその恣意を統制する必要がある」との審査基準論者の発想が基本的に正当
だということにならないか。また比例原則論者の趣旨が、「審査基準論が学説の努力にもかかわらずに
判例に受け入れられないから、別論を考えよう」という点にあるのであれば、その判例評価の適切さと、実
務による学説の受容をどういうタイムスケジュールで考えているのかという点が、問われなければなら
ないように思われる。
(「リーガルクエスト憲法U人権(第2版)」p15 松本哲治同志社大学大学院教授執筆部分) ドイツの手段審査は、アメリカの「B 中間審査基準における手段審査」に対応する審査をすべての事案
に対して行っており、アメリカのように「A合理性の審査、B中間審査、C厳格審査を事案の類型に応じて
使い分ける」という枠組みはもたないことになろう。この理解が正しいとすると、ドイツの比例原則は、
”事案の類型に応じて審査の厳格度を区別する”という「審査基準」の存在しない、その意味で「事案ご
との個別的衡量という性格の審査手段である」と理解できるのではないか、(「審査基準がない」という
意味で”これを「裸の利益衡量」と性格づけた”ところ、(図星だったためだろうか)多くのドイツ憲法研究者から
論拠を示せないまま強い反発を受けた)
(「体系 憲法訴訟」 高橋和之 p243)
アメリカの審査手法が「基準に基づく利益衡量」であるのに対し、ドイツのそれは”基準なしの「裸の利益衡量」(個々の
裁判官の恣意と直感)と評する”ことができよう。
(「立憲主義と日本国憲法(第4版)」高橋和之 p141)
しかし、(三段階審査論の)「審査密度を高める」とは何を意味するのか。TUV@ABというスケールを使って
いることだけで、そう思いこんでいるのか? いや「現実に密度の高い審査がなされたかどうか」を、どのように
確認するのか。「どのような場合に、綿密に書かれている」と言えるのか。それを判断する基準が定式化され
ていないのである。審査基準論のように、「厳格度の違いの定式」があれば、「該当する定式に従った判断が
なされているかどうか」を判決理由から検討しうる。もちろん、「定式に該当しているかどうか」の判断は個々人
により異なりうるが、「定式の適用の違いが生じているか」が分かるから、透明性が高まるのである。比例原則
の場合は、”定式がない”ので、その分透明性に欠けることになる。私が、「比例原則は、結局(個々の裁判官
の恣意と直感だけによる、むき出しの裸の) 個別的利益衡量ではないか」と理解したのは、このためである。
(「体系 憲法訴訟」 高橋和之 p248) 違憲審査基準
山本龍彦、大林啓吾・著
(弘文堂)
価格:4,968円(税込)
発行年月:201804中旬
ISBN:978-4-335-35754-1
アメリカにおける判例法理を改めて分析・整理して現在の水準を
示し、今後の日本憲法学・憲法訴訟への示唆を探究。
日本国憲法とは沿革が水と油の「裁判官の恣意による裸の利益衡量
を盲認する」ドイツ三段階審査を葬る刺客となり得る書籍の刊行なる!
三段階審査はゴミ箱に投げ捨て、すべての実務家、研究者のみならず法学部、受験生必読の書! Go憲法4/28発売!
受験界に3段階審査ハリケーン+主張反論タイフーンをもたらしてくれ!!!
https://honto.jp/netstore/pd-book_28989268.html 「憲法の急所」で三段階審査読んだけど、全く新鮮味無かった。
これって受験生の間だけで騒がれてんだよね?使えるっていうことで。 >>858
やってることは今までのと同じ話だからね 高橋や松本によると、
「同じどころか、それ以下のゴミ理論(日本で使っちゃイケナイ、dでもないクソ理論)」
でも、小山が試験委員になったみたいだから、ゴミ本を買わせて儲けるため
自説の布教を強いるため、自分の講義聴いてるバカ私大の実績上げるため
またゾロ三流バカ私大の狂授が国家試験の出題と採点を徹底的に私物化して
歪めるんだろうな。青柳(と明治の教え子田畑)みたく >>858
やってることは「裸の利益衡量」だからね
判例も個別的利益衡量だから相性はいいわな >>858
アマゾンレビューの評価低いの読んだら真実がわかる 中澤佑一「インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル」
清水陽平「サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル」
神田知宏「ネット権利侵害の実務」
神田知宏「ネット検索が怖い」
どれがベストですか? いよいよ、慶大法学部の試験が始まる。
私大文系最難関を誇る慶大法学部。全国からハイレベルな受験生が一斉に集う。
東大・京大・一橋の最難関国立の滑り止めとして最高の併願先である慶大法を確保しようとする者、本学部を第一志望とする私大受験のトップエリート達がしのぎを削り、一世一代の大勝負に打って出る。
受験会場は当日、異様なまでの「戦いの場」としての雰囲気に包まれ、受験生達は1点でも多く合格に近づこうと入試問題と格闘する。この中で合格を果たし、「勝ち組」になることができるのはごく一握りだ。
この「頂上決戦」を全力で戦い抜き、悔いのない結果が君にもたらされんことを、ただ祈っている。 アメリカ合衆国型の司法制度を採用した日本の憲法訴訟の実務で採用されて
いるのは、やはり二重の基準論を基礎においた審査基準論である。
この数年、受験憲法学において流布している「三段階審査論」・・・(中略)・・・
日本の裁判実務では採用されていないこの理論を、日本の将来の法曹
を担うものが、その資格を得るための日本の司法試験において、起案することの
意味を真剣に深く考えるべきである。例えば、弁護士になって、独自の制度と
法文化の下にドイツの憲法裁判所において展開された審査論に基づいた書面を
日本の裁判所に対して懸命に書いても、裁判所では一顧だにされないだろう。
(「憲法起案演習」 渋谷秀樹 p15) 宍戸先生はAIとか憲法改正とかいろいろやってるみたいだけど、単著の教科書の予定は? >>868
同じ五十五年組でもムネスエは3段階審査マンセーなのになぁ Go憲法4/28発売!
受験界に3段階審査ハリケーン+主張反論タイフーンをもたらしてくれ!!!
https://honto.jp/netstore/pd-book_28989268.html >>868
高橋『体系憲法訴訟:』を読まないと合格できないとか
書いてあるレビューがあるけど、マジ? >>871
あぁなんということでしょう
お気の毒さまでございます >>871
どのレビュー?
高橋は司法権の定義が一人説だから相当注意して読まなきゃ司法試験に落とし込めないし、そんな暇があったら他の勉強するべきでしょうに、 >>871
レビュー書いた奴の名前をよく見て
アマゾン次郎研究
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1305075018/316-329
335 :氏名黙秘:2015/05/27(水) 22:00:00.86 ID:5jCqLnxO
アマ次が西条太三郎に改名してて笑ってしまった。
いそいそとレビュー()を改変してる。 >>875
サンクス
>最重要の憲法訴訟の部分は、いまや受験生必須の受験本となっている「体系憲法訴訟」(高橋和之)を精読。
この部分ね。いまや受験生必須の受験本となっているなんて聞いたことないぞ。 学者と実務家にとってはもはや必読の書となってる
受験生は芦部高橋とせいぜい立憲主義でいいんじゃないか アマゾン次郎改め、西条太三郎先生レビュー本みると右寄りアンチ朝日・日教組・共産党のネトウヨ系だよ Go憲法4/28発売!
受験界に3段階審査ハリケーン+主張反論タイフーンをもたらしてくれ!!!
https://honto.jp/netstore/pd-book_28989268.html マジレスすると、憲法は勉強するだけ無駄。
短答用に判例勉強したら他の科目やったほうがいい。 事例問題から考える憲法 (法学教室ライブラリィ) 新刊
松本 和彦 (著)
税込価格:2,376円
出版社:有斐閣
発行年月:201805中旬 阪本昌成「憲法理論1・2・3」
阪本昌成「憲法1 国制クラシック」
阪本昌成「憲法2 基本権クラシック」
樋口+長谷部が大嫌いな人にマジでオススメ 小番一騎は南館地下2階の伊藤たけると大野悠介のリサーチペーパーに眼を通したのだろうか?
なかんずく大野悠介「秩序に彩られる国家」を小番一騎と二人で輪読したかった
そんな大野悠介は去年の暮に司法修習を終えて今年の春から慶應ローの助教となる
大野悠介「秩序に彩られる国家」
小番一騎「生きるための情熱としての切断」 ネ申は東大に残る
広島とか僻地の三流大のドサ回りなんか
やらされない >>887
わかってないね
東大には行くのはクソ真面目なだけの凡人だよ。
ネ申は東大なんかにはイカない 今月末に出るGo憲法、2700円てことは物権法と同じページ数?
そんな薄さで統治までの全範囲網羅できるんかいな?
せめて3300円する刑訴と同じページ数にして3段階審査を詳述して欲しがったな… 東大に残りたければアシベと同じ説を採るしかない
出世のためにそんなアホの説に同調できないと
いう志を持つものこそが真理を語る資格がある。 >>889
多分アシベ説を三段階の項目立てに配列し直しただけの本だと思うよ。 >>889
コンパクトでいいんだよ。
旧司と違って、統治なんて薄くて十分。
その分行政法頑張ってくれってメッセージだろう。 懲役2年・罰金300万
既習ストレート卒業8割
既習ストレート合格3割
それが中央ロー 憲法 (伊藤塾呉明植基礎本シリーズ)
呉 明植 著
456ページ
定価 本体3,000円+税
発行日 2018/05/07
ISBN 978-4-335-31432-2 岩波芦部も憲法学読本も400P以内に収めてるのに基礎本で456Pって >>897
Go刑訴が552pだからね…
ちょうどいいボリューム Go憲法買ったけど、三段階審査がようやく腑に落ちた
呉明植ありがとう ほれ
(^(^ ^)^)
|..,,,___,,,..| ピザでも食ってろ
( #・д・) デブが!!
(__⊂彡☆))
しー‐J
ζ ζ ζ ζ
,.ゝっ;,';.;;,':.,.;,.
( ';っ;'.;,っ;っ;'; ) -=3 ペシッ!!
`"'' ‐---‐ ''" 通常国会の会期中,東京地方裁判所から衆議院に対して,公共事業に絡む収賄容疑で
検察が内偵を進めているとの噂があったA衆議院議員につき,収賄容疑に基づいて
逮捕許諾請求がなされた。衆議院は,Aの逮捕を許諾すべきか。予算委員会の審議に
A議員が必要不可欠であることを理由として,予算審議が終了すれば逮捕を許諾す
るとすることは許されるか。 〔重要論点〕@不逮捕特権の趣旨、A議院の許諾の判断基準、B期限付許諾の可否 レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。