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憲法の勉強法27
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
0006氏名黙秘
垢版 |
2014/07/17(木) 14:15:49.81ID:???
復活おめ
宍戸の応用と展開の2版出たけど、買ったやついる?
0007氏名黙秘
垢版 |
2014/07/17(木) 14:58:42.55ID:???
〔1〕 憲法20条3項が「宗教教育その他いかなる宗教的活動」も政府に対して禁止しているところから見て,
そこでいう「宗教的活動」とは,第1に,「宗教教育」を典型とする宣教・伝道であり,第2に,これ以外の,
宗教団体がその本来の活動として行う礼拝その他の宗教上の儀礼であると思われる。
〔2〕 憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」とは,宗教活動を本来の目的とする組織もしくは団体,
と解するのが自然である。ただし,禁止されているのは,宗教団体の宗教的活動に対する便益の供与であり,
したがって,宗教団体の世俗的活動に対して便益を供与しても,それが同条後段に違反しない限り,禁止されるもの
ではないと解される。そう解さなければ,平等原則(あるいは「完全分離説」)に反するからである。
そうだとすれば,同条の規範内容は,実際には,20条3項のそれに吸収されるものと思われる。
〔3〕 憲法20条1項後段にいう「特権」とは何を指すのか。例えば,宗教団体に対する税制上の優遇措置は,
「特権」に当たるか。結論からいえば,宗教に対して,単に宗教であるというだけの理由で政府から供与される便益は,
すべて「特権」に当たると解するほかはなかろう。「特権」をこのように解すると,上の3つの条項は,結局,宗教を
政府の決定の基準,理由あるいは動機としてはならないという,先に述べた平等原則(あるいは「完全分離説」)に
よって統一的に説明できる。「宗教的活動」も「宗教上の組織若しくは団体」に対する公金の支出等も,いずれも,
宗教に対する,宗教であることを基準,理由,動機とする便益の供与だからである。
しかし,そうすると,宗教団体に対する税制上の優遇措置の合憲性については,説明に窮する。
0008氏名黙秘
垢版 |
2014/07/17(木) 18:02:00.74ID:???
>>7
通説的見解と違う独自説だからもっと論証をきちんとしないと。
0009氏名黙秘
垢版 |
2014/07/17(木) 23:59:27.86ID:???
>>8
安念先生が書いたんだが?
0010氏名黙秘
垢版 |
2014/07/18(金) 00:02:13.10ID:???
>>8
言い忘れたが、レス有難う。上記は(安念淳司・講座憲法学3巻P212)。

(続き)この点,政府が宗教の社会的価値に着目して優遇措置を与えることは憲法に違反しない,という説明がある。
これは,直接には,優遇措置の動機を説明するにすぎないが,そこでいう「社会的価値」が,精神の平安,秩序の維持,
道徳心の涵養といった世俗的な価値という意味であるならば,合憲性の根拠を,平等原則(あるいは「完全分離説」)の
枠内で一応説明していることになろう。

ただこの説明では,世俗的価値に着目する限り,政府が自ら「宗教的活動」をなすこと,すなわち,宗教教育や礼拝を
主催し,あるいはそれをなさしめるための目的をもって便益を宗教団体に供与することもまた合憲になるのではないか,
という疑問が生ずる。

これに対処するには,憲法は,政府が「宗教的活動」を行うことが,政府と宗教との明白に過剰な関わりあいをもたらす
ことになるので,定型的に,あるいは実定的に禁止した,という説明がなされることになると思われる。
0011氏名黙秘
垢版 |
2014/07/18(金) 00:03:21.83ID:???
潤司が間違ってたorz
0012氏名黙秘
垢版 |
2014/07/18(金) 00:04:23.80ID:???
安念だか珍念だか知らんが、判例の立場に触れなきゃいい点はつかないぞ。
0014氏名黙秘
垢版 |
2014/07/18(金) 22:30:34.54ID:???
安念も判例に触れろと言っていたな
0015氏名黙秘
垢版 |
2014/07/19(土) 04:46:26.61ID:???
どうでもいいけど違憲審査ってなんで許されるの?
議会が制定した法律なのにさ、選挙で選ばれた裁判官が覆すのってありなの?
0016氏名黙秘
垢版 |
2014/07/19(土) 04:53:08.15ID:V2+Zzeg+
裁判官政治は許されるの?
001715
垢版 |
2014/07/19(土) 04:54:16.04ID:???
選挙で選ばれてない、民主主義を担保してない裁判官

の間違えだ。
0018氏名黙秘
垢版 |
2014/07/19(土) 05:02:59.98ID:UwbIdsUm
その疑問はアメリカ判例で既に解決済み。
わが憲法だと条文で解決済みだが、自然法思想からは安倍首相も好きな法の支配から。
0019氏名黙秘
垢版 |
2014/07/19(土) 05:06:48.29ID:UwbIdsUm
ようするに明治憲法だと当然無理。
「議会が制定した法律」っていうのも明治憲法ではありえない。天皇が制定するから。
0020氏名黙秘
垢版 |
2014/07/19(土) 05:09:10.65ID:UwbIdsUm
単純多数決によれば少数者を弾圧することは出来るのか?
っていうのが近代憲法の出発点。

議会=多数者支配だから。
0021氏名黙秘
垢版 |
2014/07/19(土) 05:12:58.49ID:UwbIdsUm
佐藤幸治だと、法原理機関である裁判所が〜って説明になる。
0022氏名黙秘
垢版 |
2014/07/19(土) 09:53:18.03ID:???
石川健二の佐藤幸治への皮肉が面白い。
司法権の定義に対する論評の文脈においてであり、必ずしも
ロースクール制度などの論題ではないけど。

「パンドラの箱を空けた以上は、
長く曲がりくねった道のりが待ち受けることになる。
行政改革から司法改革まで、日本社会の常識に挑戦し続ける
ことになった佐藤教授の姿勢は、その意味で首尾一貫している。
・・・(略)・・・
近時の佐藤・司法権論の同一性は、『法の支配』というナラティヴに
より、専ら支えられているようである。」(法学教室327p52)
0024氏名黙秘
垢版 |
2014/07/19(土) 17:55:38.63ID:UwbIdsUm
>>23
安念潤司はおいておいても、そのブログの人は我が国の憲法が
実体法と手続法の両方を備えているということを完全に失念している。
松井茂記に至っては純粋に手続法だと解釈している。

それからドイツ語とか自然科学がとかは無関係なので混同すべきではない。
0025氏名黙秘
垢版 |
2014/07/20(日) 12:46:26.71ID:???
中本裕之(なかもと ひろゆき) 
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1379278977/

【長文】新62期(大阪)中本裕之【奈良県在住】
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1390096402/

【長文】新62期 中本裕之 (ナカモト ヒロユキ) 3【奈良県】
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1404991790/

中本裕之処刑スレ2【在日の長文基地害】
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1390065829/

中本裕之処刑スレ3【自作自演下手糞な糞在日】
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1403538762/

【キチガイ】中本裕之45歳【キチガイ】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1403385597/
0026氏名黙秘
垢版 |
2014/07/20(日) 13:52:59.13ID:???
例えば、民族学校卒には国立大学の受験資格を与えないという問題で、
「目的達成のためには受験資格を認めた上で一定水準に達しない生徒
のみを排除すれば足りるから実質的関連性を欠き違憲と解することも
可能である。しかし、あくまで大学入試は高校で一定水準の教育を
受けていることを前提に実施されるものであり、大学入試のみで
大学教育に耐えうる水準の学力を有しているかを測ることは困難である
から、一定水準の教育を受けているものにのみ受験資格を肯定する措置は
実質的関連性を欠くとはいえないから合憲と考える。」みたいに書くのだ。
0027氏名黙秘
垢版 |
2014/07/20(日) 14:13:21.06ID:hVCOr/Zr
>>26
>民族学校卒には国立大学の受験資格を与えないという問題

違憲の疑いが出てくるな。現在、外国にある外国学校には認めているわけだから。
カリキュラムさえ(あらかじめ明示された)基準を満たすのであればすべての学校に
認めなめれば(試験問題としては)重大な問題が生じる。
0028氏名黙秘
垢版 |
2014/07/20(日) 14:17:28.35ID:hVCOr/Zr
だから試験問題としてはそのあたりの事情が詳細に書いてある。
旧司法試験のようなに場合分けまで考える必要は通常ない。
0029氏名黙秘
垢版 |
2014/07/20(日) 14:47:26.37ID:???
ふむ。では、
「Aは、幼い頃から甲宗教を信仰していたが、現在B県立高校の生徒である。B県立高校では
「宗教的な所属をこれ見よがしに示す標章を校内で身に付けてはならない」という校則が定めら
れていたが、Aは同校則を承知でB高校に入学した。
Aは、確固たる信仰に基づき校内にいる間中スカーフを着用した。B高校はAに対し再三着用を
止めるように求めたがAが聞き入れないのでついにAに授業を受けさせないという措置をとった。
憲法上の問題如何?」
0030氏名黙秘
垢版 |
2014/07/20(日) 16:12:09.50ID:hVCOr/Zr
事実認定が問題だよね。


学校の管理権(裁量権の範囲の問題でもある)は当然認められるから
それを前提に限界を論じる。

「スカーフ」の扱いが第一ポイント。少し前まで携帯電話ですら持ち込み不可の学校が
多かった気がするが、現在ではスマートフォンまでも持ち込み可能になっている。
これを踏まえた認定が必要。直接の関係はないけど、日曜授業参観事件参照。

「授業を受けさせない」が第二ポイント。エホバの高校剣道授業拒否事件参照。


試験的には第二ポイントまで踏み込むために第一ポイントは学校側に軍配を上げる
必要がありそうだ。

政教分離を徹底させるフランスで、イスラムの(女性の顔を隠す)スカーフが問題に
なった事例を参考にしているのだろう。結論としては禁止OKだったはず。
0031氏名黙秘
垢版 |
2014/07/21(月) 10:58:00.62ID:???
裁量権の範囲の逸脱か否か、という形で論じるのは自分にはまだ難しいなあ。本当は、そういう書き方をしたいのだけど。
現時点での構成を示します。疑問に思われる点を突っ込んでください。


1 憲法上の権利として保障があるか
スカーフ着用はAの信仰心の現れである。憲法20条1項で保障されている。

2 制約の認定
校則による制約、校則に基づく授業を受けさせないという処分 
により信教の自由が制約されている

3 制約の正当化はできるか
(1)制約の可否
・公立高校であり宗教的中立性を維持しなければならない(政教分離の諸規定より)
・校則を承知で入学(同意あり)

(2)制約の程度、
信教の自由は精神的自由においても中核的なものとして尊重するべし
→必要不可欠の基準

目的 宗教的中立性で必要不可欠
手段 必要最小限度

  校則そのものは、目的手段ともにクリアー
  処分は違憲 
  「授業を受けさせない措置」よりも制約の程度の低い措置があるので手段が違憲
   @「これ見よがし」でない態様でスカーフを所持せよ
     →当人にとってスカーフの着用が信仰と本質的に結びついているのであれば、
      着用そのものを止めさせることはできない。
   Aしかし、スカーフの上に何かを羽織るとか、上着の下に埋没させるような着方を指導する
    OK
0032氏名黙秘
垢版 |
2014/07/21(月) 13:49:35.47ID:???
高橋和之説で注意すべき点

@司法権の観念
高橋先生のいう「形式的意味の司法」とは,通説の用語法からすれば「実質的意味の司法」である。

A議院内閣制
国民内閣制を採用する

B法令上判断と適用上判断
芦部先生のいう法令違憲と適用違憲とは異なる。
0033氏名黙秘
垢版 |
2014/07/21(月) 15:19:44.89ID:UGBTBAOJ
>>31
学校側の事情の指摘が弱い。

>・公立高校であり宗教的中立性を維持しなければならない(政教分離の諸規定より)


規範定立について

「これ見よがしに示す」について不明確性がある。趣旨としては積極的宗教活動(つまり積極的布教活動)
の禁止であると限定解釈しないと禁止範囲が不明確になる。例えば腕時計と同じ場所に数珠を付けてい
たとして、問題になるかといえば、常識的に考えて問題になり得ない(設問は高校生であるので、義務教育
課程よりも自主性は高い)。文面上無効の法理を避けるための合憲限定解釈。


事実認定について

「スカーフ」を身に付けている者も身に付けていない者も同じ取り扱いをすればいいのでは
という疑問が出てくる。携帯電話所持のように他者に対しても単に受忍限度内の行為に過ぎ
ないとも考えられる(授業中に使用すれば迷惑行為になるので受忍限度を超える)。
事実認定でもっと粘るべき。


代替手段の可否について

一般の代替手段に加えて、教育機関特有の「教育的配慮」にも触れるべき(認める認めないとは別に)。


ざっと以上の点が気になる。
0034氏名黙秘
垢版 |
2014/07/23(水) 11:59:29.14ID:???
潮見(全)220頁に
「特定の債権」を被保全債権としては詐害行為取消権を行使できないけど
「特定物債権」を被保全債権として詐害行為取消権を行使できる
みたいなこと書いてあるんんだけど
これってどう違うの?
0035氏名黙秘
垢版 |
2014/07/23(水) 13:13:19.51ID:???
特定物債権は特定物にかかっていく債権のこと
まさか入門ってタイトルに入ってるから入門できると思って使ってないよな
0036氏名黙秘
垢版 |
2014/07/23(水) 17:58:24.19ID:JtiZMlxa
憲法の勉強と関係があるなら答えるけど
その前にそれを疎明して。
0037氏名黙秘
垢版 |
2014/07/23(水) 18:02:21.14ID:???
憲法と関係ないってのもよくわからんね
憲法と関係ないなら取引法では契約の自由を制約し放題かね
0038氏名黙秘
垢版 |
2014/07/23(水) 18:05:15.24ID:JtiZMlxa
何でもかんでも根本原理で書くと阿呆かと思われるし実際阿呆だけど。
憲法訴訟でもするの?
0039氏名黙秘
垢版 |
2014/07/23(水) 18:06:17.17ID:JtiZMlxa
正確に言えば憲法じゃなく憲法の勉強ね。
最高法規と関係ない法令があるはずがない。
0040氏名黙秘
垢版 |
2014/07/23(水) 18:09:57.73ID:JtiZMlxa
蛇足だけど。


>憲法の勉強と関係があるなら

という問いかけに対して

>憲法と関係ないってのもよくわからんね

と答えたら、一発不可だから。質問の意味がわかっていない回答は即死。
0041氏名黙秘
垢版 |
2014/07/23(水) 18:28:12.46ID:???
おお、人がいた。
「取材の自由」について質問。
「取材の自由」は、長い間、
報道の自由に不可欠ゆえ取材の自由も憲法上保障されるとするのが学説で、
尊重に値するレベルにとどめるのが判例
と大雑把に理解し頭に入れてきていた。
まあ、それで、ほとんど事足りた。

しかし、判例の理解をもう少し精密にやっておいた方がいい
と思うようになった。
ここで、疑問におもったのが
「情報摂取の自由」という概念。この「情報摂取の自由」というのは取材の自由をも含めた概念
と理解してよいのかな。

つまり、情報摂取の自由・・・取材の自由、閲読の自由(メモを採る自由はさらに格下げされている)などを含んだ概念
ということで。
0042氏名黙秘
垢版 |
2014/07/23(水) 18:52:50.96ID:???
一発不可って司法試験に受かってないうちの教授を思い出すわ
劣等感が強いから学生相手に威張っちゃう
0043氏名黙秘
垢版 |
2014/07/23(水) 18:55:17.38ID:???
司法試験に受かってたり
大企業経験や官僚経験があってアメリカの司法試験に受かってたりする教授ってのは
やっぱり心の余裕があるんだよね
0044氏名黙秘
垢版 |
2014/07/23(水) 19:05:26.24ID:???
>>43
平成18〜20年度の合格者もヤバい
糞みたいな簡単な試験受かっただけでドヤ顔で法律語っちゃってる
0045氏名黙秘
垢版 |
2014/07/23(水) 19:56:52.89ID:???
>>44
お前はその試験にすら不合格だったわけでw
0047氏名黙秘
垢版 |
2014/07/23(水) 20:34:33.26ID:JtiZMlxa
>>41
報道の自由、(報道機関の)知る権利、取材の自由

三つに分けるのがたぶん通説だと思う。判例もはっきりと言ってないが同じ。
新しい概念で括るのはまだ時期尚早だと思う。

メモの自由は報道機関に限ってない。レペタ事件でもレペタ弁護士は報道機関ではなかった。
通説的見解では報道機関の自由では括っていない。

下級審だと色々な概念が判決文に出てくるみたいだけど、やっぱり時期尚早だと思う。
0048氏名黙秘
垢版 |
2014/07/23(水) 20:59:55.97ID:???
中本裕之の書き込みから推定されるプロファイル 四訂版

(大学には一浪で入学し、大学卒業後に勉強を開始したものとする)

2ちゃんねる模型板での最初の書き込みから、昭和48年(1973年)生まれと推測

実家: 奈良県内の村落部に立地し、山林等の不動産を所有する資産家の分家と思われる
家族: 実家で親と一緒に生活、母親は英語教師、妹がいる 

19歳 平成4年(1992年)高校卒業(奈良県内の中高一貫校と思われる)
20歳 平成5年(1993年)大学入学?(早稲田大学? 本人は京大卒を自称)
24歳 平成9年(1997年)大学卒業?
25歳 平成10年(1998年)司法試験の勉強開始?(本人談:合格まで10年)
26歳 平成11年(1999年)実家がある村の消防団に加入
31歳 平成16年(2004年)ロースクール開校(関西地方のロースクール←New! 既習・未習不明、本人談:下位ローは暗かった)
33歳 平成18年(2006年)2ちゃんねる模型板に出現「ぐっすりんだよ〜 ◆MUvZYiT8o6」「プリニー ◆ag9ItmvS2s」
34歳 平成19年(2007年)ロースクール修了、第2回新司法試験不合格
35歳 平成20年(2008年)第3回新司法試験合格(大阪)、地方公務員試験(奈良県庁)面接落ちで不合格
36歳 平成21年(2009年)司法修習 新62期 終了(大阪)
37歳 平成22年(2010年)就職 日本弁護士連合会『自由と正義』2010年6月or7月号に掲載
38歳 平成23年(2011年)日本弁護士連合会『会員名簿(4月1日現在)』に氏名掲載
39歳 平成24年(2012年)日本弁護士連合会『会員名簿(4月1日現在)』に氏名掲載
40歳 平成25年(2013年)上記会員名簿に氏名掲載なし
41歳 平成26年(2014年)弁護士登録は抹消中
0049氏名黙秘
垢版 |
2014/07/24(木) 04:20:49.17ID:???
>>41
>つまり、情報摂取の自由・・・取材の自由、閲読の自由(メモを採る自由はさらに格下げされている)などを含んだ概念

「情報摂取の自由」の概念にそこまで含むのは無理があるような気がする。

@知る権利、報道の自由、取材の自由       
A報道の自由、取材の自由、知る権利、閲読の自由 
B知る権利、報道の自由、取材の自由


@表現の自由の内容  【通説的説明・芦部】
1報道の自由…「国民の『知る権利』に奉仕する」博多駅(テレビフィルム提出命令)事件
1-(二)取材の自由…報道の自由に、取材の自由および取材源秘匿の自由が含まれるか。意見が分かれており、判例の立場も明確でない。
 「報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値する」博多駅事件
  学説では、取材の自由も報道の自由の一環として憲法21条によって保障される、という見解が有力である。
傍聴人のメモを取る行為…「『情報摂取の自由』を『表現の自由の派生原理』として位置づけ、その『補助』としてなされる『メモを取る自由』
は憲法21の精神に照らして尊重されるべき」法廷メモ採取事件
公開法廷でメモを取ることは、知る権利を行使することで、表現の自由に属する、という見解が学説では有力。
0050氏名黙秘
垢版 |
2014/07/24(木) 04:21:34.49ID:???
A表現の自由 【佐藤幸治の説明】
1「報道の自由」も「表現の自由」に含まれることは今日では当然視されている。(博多駅フィルム事件)
「表現の自由」は「情報収集の自由・権利」を包摂するものと解される。
(「報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし十分尊重に値する」)。
2「表現の自由」の保障の性格と内容
(3)情報受領権…「よど号」新聞記事抹消事件判決は、新聞紙・図書などの「閲読の自由」が憲法19条・21条の「派生原理」として当然に
導き出されるとするに至る。
 「『閲読の自由』が憲法上保障されるべきことは、…憲法19条の規定や、…憲法21条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として
当然に導かれるところであり、また、…憲法13条の規定の趣旨にも沿うゆえんである」
(4)情報収集権…@消極的情報収集権(一般に「取材の自由」と呼ばれる)、Aを積極的情報収集権と呼ぶことにする。
消極的情報収集権(取材の自由)は、通説・判例によってほぼ承認されているといってよい。
因みに、この開示請求権も「知る権利」と呼ばれることがある。
6情報収集作用に関する制約
(1)消極的情報収集権をめぐる問題(イ)法廷における取材活動制限
 レペタ訴訟の理論構成である。(略)しかし、他方、「さまざまな意見、知識、『情報』に接し、これを『摂取』する」「自由」は、憲法
21条1項の趣旨・目的からの「派生原理」として当然に導かれ、『筆記行為の自由』もその補助としてなされる限り「憲法21条1項の規定の精
神に照らして尊重されるべきである」
0051氏名黙秘
垢版 |
2014/07/24(木) 04:22:40.35ID:???
B表現の自由 【高橋和之の説明】
(1)国民の「知る権利」と情報公開法
B)表現の自由の保障の範囲と程度
1表現の自由の範囲 二段階で問題を考える場合、範囲の判断においては範囲を広くとり、とりあえず表現の自由の射程内に入れておいて、
次の段階で、そこで問題となっている表現の価値の性質・程度を厳密に衡量するという発想になるのが通常である。
(3)時間的拡大 表現のプロセスは、資料収集の準備行為に始まり、表現内容を加工・編集して外部に表明し、受け手に受領されるという
一連の過程である。
「報道の自由」が表現の自由の保障を受けることについては、今日では異論が無いが、「取材の自由」については学説が対立しており、
判例も「報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし十分尊重に値する」(博多駅事件)と述べ、曖昧な態度を取っている。
しかし、「尊重する」というのであるから、一応表現の自由の射程内にあると理解してよいであろう。
(4)表現受領補助行為への拡大 メモ採取は「憲法21条1項の規定によって直接保障されている表現の自由そのものとは異なる」から厳格な
審査は必要ないが、その自由を認めることは「憲法21条1項の規定の精神に合致するものということができる」と述べている。(レペタ事件)
取材の自由に関する最高裁の判示と同旨と捉えることができる。
C)類型論のアプローチ
(2)検閲の禁止 よど号ハイジャック記事抹消事件では、憲法にいう検閲は、いわば一般市民法秩序における概念であり、刑事収容所という
ような特殊な制度の内部においては妥当しないという見解も有力である。
0052氏名黙秘
垢版 |
2014/07/25(金) 05:38:05.66ID:???
法というのは、制限というよりそれを守る人や
本人以外を守るものではないでしょうか。

交通ルールについて言うと、
規制という形ですが、
事故が起きて被害者が出ない様にするためとか、加害者になった時、法を守っていたら、
その人を完全ではないにしても救うものではないと思うのですが

詳しいかた教えてください。
0053追伸
垢版 |
2014/07/25(金) 06:24:38.89ID:???
政権が国民の表現行為を助成していた場合。
たとえば優れた一定の映画監督に助成金を支給していたというケースで、
反日本的な映画を作ったという理由で助成を取消した(講学上の撤回)をしたという場合、
憲法21条1項違反を理由に提訴する時はできますか?
できるとすればどのような訴えを提起してどのような主張をしたらいいですか?
取消訴訟で憲法21条1項違反を主張できますか?
助成を受ける権利というのはどちらかと言うと
憲法25条の領域だと思うんです。
表現の自由って自由権なので、
助成してくれってふうに請求する権利は保護範囲じゃないと思うんですよ。
だとすれば審査が緩くなりそうですから、
なんとか憲法21条1項に結びつけられないかっていう課題なんです。

詳しいかた教えてください。
0054氏名黙秘
垢版 |
2014/07/25(金) 18:13:08.20ID:Zr+9zhmR
>>52
法学入門だね。所有権って誰を守ってるの?所有権を持っていない他人?
所有権放棄をどう考えるの?

法学入門の一ページ目から勉強しなおした方がいいよ。大学一年生でも理解できない内容じゃないから。


>>53
今の試験科目分けだと行政法分野でしょ。
行政事件訴訟法で処分の違法を主張することになる。

国賠法でいくなら憲法21条2項(検閲の絶対的禁止)。憲法25条は関係ない。映画監督って普通はプロだから
22条1項も問題になる。
0055氏名黙秘
垢版 |
2014/07/26(土) 16:31:41.53ID:2Ybt2t99
>>53
昔は
・表現の自由→自由権
・生存権→社会権
というように自由権と社会権を截然と区別した上で両者をあたかも同一権利内で両立しないもののように
捉える人もいた
けど「自由権的側面」「社会権的側面」というふうに理解していわゆる社会権
にも自由権的側面(妨害排除請求権)があるのだと論証がなされるようになって
学界でもそのように権利・自由のあり方を複合的に考える理解が肯定されていて
人権条項について「○○の自由は自由権!」とのみ考えるのは放棄されいる
だから上記のような
>表現の自由って自由権なので
というような画一的な理解のみをするのであればそれは「私はバカです」と
告白しているのに等しいから、もっと知識を身につけたほうが良いですよ
0056氏名黙秘
垢版 |
2014/07/26(土) 18:38:09.14ID:etOVEkmy
すぐ上に「知る権利」が挙がっているのが読めないのだろうか・・・
0057氏名黙秘
垢版 |
2014/07/26(土) 19:23:13.97ID:2Ybt2t99
>>56
それは
>助成を受ける権利というのはどちらかと言うと
>憲法25条の領域だと思うんです。
なんて言ってる53に言えよ
そのつもりだったらすまんが
0058氏名黙秘
垢版 |
2014/07/26(土) 21:01:23.26ID:???
早稲田の博士修士は信用できなくなってしまったな
0059氏名黙秘
垢版 |
2014/07/27(日) 00:01:29.26ID:???
兼子一である。憲法21条の集会や表現の自由の保障は,いわゆる自由権的自然的人権を認めるもので,国家権力の干渉によって侵害されることに対する保障に止まり,
国家に対して特別の利益や便宜の供与を要求する根拠となるものではない。
0060氏名黙秘
垢版 |
2014/07/27(日) 01:09:33.29ID:???
以上、兼子一さんでした。
続きまして我妻栄さんお願いいたします。
0061氏名黙秘
垢版 |
2014/07/29(火) 17:20:07.49ID:???
His speech was okay, but it could have been better.
0062氏名黙秘
垢版 |
2014/07/31(木) 08:43:48.46ID:???
百選執筆経験のない学者は議論に参加しないように
0063氏名黙秘
垢版 |
2014/08/01(金) 13:12:09.25ID:???
我妻も百選執筆経験はありません
0065氏名黙秘
垢版 |
2014/08/02(土) 20:54:19.90ID:???
我妻先生と同列だと思ってるとか自意識過剰すぎだろ
0066氏名黙秘
垢版 |
2014/08/03(日) 01:25:16.52ID:???
( ´,_ゝ`)プッ
0068氏名黙秘
垢版 |
2014/08/03(日) 12:37:29.09ID:???
日経の経済教室に石川の論稿載ってたけどよっぽど安部が嫌いなのね
0069氏名黙秘
垢版 |
2014/08/04(月) 20:40:16.98ID:???
A市では、電車の車両全体を覆うパチンコの過激なラッピング広告は
青少年に悪影響を与えるとして、市営地下鉄を含む全車両の過激な
ラッピング広告を禁止する条例を制定した。
A市の条例を違憲だと主張するパチンコ業者の主張を想定しつつ、
A市の条例を正当化する主張を考えなさい。
0070氏名黙秘
垢版 |
2014/08/04(月) 20:41:28.76ID:???
パチンカスなんて死んでいいから合憲
0071氏名黙秘
垢版 |
2014/08/04(月) 21:00:03.36ID:???
A県条例によると、青少年の健全な成長を阻害する図書を「不健全図書」と定義し、定義に続けて「自殺を
直接的かつ明示的に誘引する情報、著しく性欲を興奮させる情報及び著しく残虐な内容の情報の記載された図書」
を例示している。そして、有害性に関する判断は民間団体の第三者機関に委ねられている。A県は、B社発行の
週刊誌の編集長を呼び、グラビアや記事の表現について「A県の青少年健全育成条例に反する
写真や記事が載っているので、何とかして欲しい」という趣旨の申し入れを行い、申し入れ後も紙面の「過激度」に
変化がない場合は、条例で規定している「不健全図書」に指定する可能性を示唆した。
しかし,B社は,申し入れ後も方針を転換せずに紙面に変化を見せなかったところ,A県条例の規定する不健全図書
と指定された。「不健全図書」に指定されると、コンビニ業界団体の規定により原則としてコンビニでは販売できなく
なるが,B社発行の週刊誌の売上の約半分はコンビニでの販売によって支えられていたので,B社の売上が激減した。
B社は,A県及びコンビニ業界団体を相手に損害賠償請求訴訟を提起した。
この訴訟において,Bがなすであろう憲法上の主張とそれに対する反論をあげて論ぜよ。
0072氏名黙秘
垢版 |
2014/08/04(月) 21:13:32.06ID:???
公務員関係の存在とその自律性(憲法秩序の構成要素論)とは何か
説明せよ。
0073氏名黙秘
垢版 |
2014/08/05(火) 09:32:50.07ID:???
>>71
の参照。
【S53@】
ある県では、自動販売機による有害図書類の販売を規制するため、次の案による条例の制定を検討している。
この条例案に含まれる憲法上の諸論点につき説明せよ。
「第○条  自動販売機には、青少年に対し性的感情を著しく刺激し又は残虐性をはなはだしく助長し、
青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めて知事が指定した文書、図画又はフィルムを収納し
又は陳列してはならない。
2  知事は、前項の規定に違反する業者に対し、必要な指示又は勧告をすることができ、これに従わないときは、
撤去その他の必要な措置を命ずることができる。この命令に違反した業者は、3万円以下の罰金に処せられる。」
0074氏名黙秘
垢版 |
2014/08/05(火) 11:12:49.65ID:???
課題は自分でやれ
0075氏名黙秘
垢版 |
2014/08/05(火) 11:17:38.63ID:???
課題じゃねーよ。俺が作問したオリジナルだヴォケw
あまりにも低レベルだと、そういう発想しか出てこないんだろうなw

このスレではハイレベルのやり取りを期待したのだが?
0077氏名黙秘
垢版 |
2014/08/05(火) 21:47:15.76ID:???
ぼくのかんがえたもんだい
0079氏名黙秘
垢版 |
2014/08/06(水) 00:41:09.54ID:???
急所、宍戸、作法、ガール、事例研究、或いはその他で一冊潰すとしたらどれが良い?
ググっても決められずにいる。
0080氏名黙秘
垢版 |
2014/08/06(水) 03:05:51.49ID:???
判例から考える憲法良かったよ。
憲法の問題が怖くなくなった。
0081氏名黙秘
垢版 |
2014/08/06(水) 09:35:51.72ID:???
>>79
このブログに書いてあることは、結構参考になる。
こういうものを読むときには、当該本の短所(につき書かれていること)に
注意を払って読んだ方がいい。

全部読んだわけではないし、俺が所有しているのは、
宍戸、急所、作法、事例研究のみで、ガールはもってないけど、
この人の言ってることは大体同じような印象をもっている。
ま、宍戸は演習本ではないということは言える。
たぶんこのブログ主は東大ロー生だと思う。

http://asapbooks.doorblog.jp/
0083氏名黙秘
垢版 |
2014/08/06(水) 22:56:42.41ID:???
>>79
その中で1冊だけというのならば、事例研究。
ホントは宍戸、事例研究、作法はセット。

なお、ガールを進める人も多いけどね。
私はガールを知らないから。
0085氏名黙秘
垢版 |
2014/08/07(木) 07:59:03.30ID:???
芦部憲法は,今読むと一切の無駄がなく,名文でありとてもすばらしいと思う。
受験時代は情報量が少なくて使えない本と思っていた(全くもって愚か者であった。)。  

野中俊彦,中村睦男,高見勝利,高橋和之「憲法T・U」(いわゆる有斐閣憲法)は
情報量としては申し分ない。しかし,私には共著本特有の平板な文章でしかも量が多い
ため飽きてしまい,つまらない本に感じた。

長谷部憲法は,ある東大の修習仲間によると,受験には使えないとのことであったが,
私は論理がきちんと書いてありいい本だと思っている。
008679
垢版 |
2014/08/07(木) 21:00:31.22ID:???
宍戸を読んでみます。ありがとうございました。
0087氏名黙秘
垢版 |
2014/08/08(金) 03:35:17.18ID:???
俺なら作法か駒村だなあ
宍戸は高度
0088氏名黙秘
垢版 |
2014/08/08(金) 06:22:29.08ID:???
あえて宍戸にするくらいだから、
相当自信があるか、捻くれ者なのだろうと思う。
行き過ぎたネットリテラシーの犠牲かもしれない。

あるいは、統治機構の部分までカヴァーしているという点が魅力的
だったのかもしれない。
他の本は、統治はカヴァーしていない。

いずれにせよ1冊だけではよく分らないかもしれない。
経験知がモノを言うこともたしかだから。
009079
垢版 |
2014/08/08(金) 11:09:28.08ID:???
>>88
捻くれ者です。頭は、良くはないです。
0091氏名黙秘
垢版 |
2014/08/08(金) 11:30:25.99ID:???
そうか。頭悪いのか。まあ、頑張れ。
0092氏名黙秘
垢版 |
2014/08/08(金) 12:00:47.86ID:???
 ∧||∧  
(  ⌒ ヽ 
 ∪  ノ 漏れ氏んだ
  ∪∪

うわぁわぁわああああん!(>△<)
0093氏名黙秘
垢版 |
2014/08/08(金) 17:50:15.95ID:???
憲法で、価値の低い表現ってのがあるだろ?
名誉毀損とか性表現とか。
あれは、名誉毀損に当たる表現は「表現」の範疇に入らないって理解でいいんだよね?

思考としては、名誉毀損にあたる表現もいったんは表現の範疇に入れて、
その上で、いわゆる定義づけ衡量をし、名誉毀損という一定の類型を作り、
あらかじめ「表現」に当たらないとしておく。
0094氏名黙秘
垢版 |
2014/08/08(金) 18:53:23.86ID:???
>>93
保護範囲に入らないなら、特定少数に名誉毀損行為することも規制していいってことになるね
0095氏名黙秘
垢版 |
2014/08/08(金) 19:35:18.48ID:???
>>94
いや、そうはならない。今、ちょうどその問題を考えていたところ。
あなたの言うのは、特定少数集団に対する差別的表現のことだろ?
>>93のような理論が成り立つとしても、あなたの言うようには直ちにはならないんだよ。
0096氏名黙秘
垢版 |
2014/08/08(金) 21:14:47.32ID:???
>>95
おまえ>>93
なら論理矛盾もいいとこ
>>93では
憲法で、価値の低い表現ってのがあるだろ?
名誉毀損とか性表現とか。
あれは、名誉毀損に当たる表現は「表現」の範疇に入らないって理解でいいんだよね?

と言っている
「表現」の範疇に入らないのならそもそも21条の保護範囲に入らない
そうなると>>94は正しいことを指摘したとなる

保護範囲に入るが、権利制限として合憲とされるという論理に改めなさい
0097氏名黙秘
垢版 |
2014/08/08(金) 21:18:29.50ID:???
>>95
それから、>>94は名誉毀損の話をしてるのになぜ「差別的表現」というのか意味不明
>>93は名誉毀損も「表現」に入らないという。これは普通に考えて保護範囲外という意味でしょ
憲法の保護範囲外の行為についてはそもそも憲法問題にすらならないのは小山読めば自明
0098氏名黙秘
垢版 |
2014/08/08(金) 22:04:45.71ID:???
自己矛盾を肯定したくないただのバカだろ?
相手にするだけ後出しじゃんけんのパターンな予感しかしない。
0099氏名黙秘
垢版 |
2014/08/08(金) 23:16:19.77ID:???
なぜ、そう罵倒するのかな?
全然論理矛盾じゃないよ。
むしろ、あなたが、全く理解していないことが分った。

名誉毀損的表現は、>>93に言うとおりで、21条の表現には入らない。
ただし、そういう結論に達するには過程があって、そのことについては宍戸
の定義付け衡量のところに書いてある。

ここまでが第一段階(>93に述べたこと)
0100氏名黙秘
垢版 |
2014/08/08(金) 23:18:36.02ID:???
そして、次に、>>94の話に入っていく。
ただ、ここであなたは「特定少数に名誉毀損行為することも規制して
いいってことになる」 と言っている。

この主張を、私は「特定少数集団に対する差別的表現の規制は可能である」と
いう意味だろうと理解した。ここで私に誤解があるかもしれない。

しかし、よく考えてくれ。
もし、あなたが上の「特定少数集団に対する差別的表現の規制は可能である」

という意味以外において、

「特定少数に名誉毀損行為することも規制していいってことになるね 」と言ったのならば
「特定少数に対する」という文言は無意味な繰り返しということになる。

名誉毀損は、特定個人であろうと、特定少数だろうと、成立するのであって、
「特定少数に対する」という形容詞を冠する意味がないからだ。

そして、あなたの言うとおり、表現の範疇に入らないのであるから
特定個人だろうが特定少数者だろうが、名誉毀損は規制は可能だ。
あなたは、ここまでしか理解できていない。

あなたのいう論理と、上記に私が示した論理に
違いはないだろう?
0101氏名黙秘
垢版 |
2014/08/08(金) 23:19:14.05ID:???
ここまでは、あなたのレスに対する私の理解を書いた。

つまり、あなたの「特定少数に名誉毀損行為することも規制していいってことになるね」というレスが
無意味なものにならないようにするには
、私の側で、意味を補完しつつ「特定少数者の集団に対する」差別的表現の話のことだろう
と受け取るしかない。

さて、本論はここから始まる。

風呂に入るので、後で。
0102氏名黙秘
垢版 |
2014/08/08(金) 23:19:19.28ID:udem8V8B
「ヘイトスピーチをやめろ」というヘイトスピーチ
0103氏名黙秘
垢版 |
2014/08/08(金) 23:52:55.91ID:???
中本裕之の実名が晒されたのは必然。
こいつは司法試験板で「長文」と呼ばれる有名な荒らし。

「長文」は2008年の第3回新司法試験に合格し、司法修習生となる(新62期)。
新62期生たちが修習内容や就職活動について議論するスレで、
「長文」は一人だけ流れを全く無視してスレを荒らし続けた。

「長文」の修習地が大阪であることがわかり、同地に該当する奇行種がいたことから特定。
酒席では3時間一言も発しないとか、誰とも交流することなく毎日直帰するとか、
突然アニメや声優など脈絡の無いことを話し始めるとか。

いくら注意しても荒らしを止めないのに業を煮やした一人が実名を晒し、現在に至る。


詳しくは「新62期 司法修習生 起案36枚目」で検索
0104氏名黙秘
垢版 |
2014/08/09(土) 00:18:46.12ID:???
頭悪い奴が、ただ名誉毀損に対する指摘を差別的表現にすり替えしてるだけで反論に必死なんだというのはわかった

>>93が指摘したのって、刑法230条1項の話でしょ
ここでは名誉毀損の表現行為を全面規制しているわけではなく、「公然と事実を摘示」した場合に限定している
そして、通説は名誉毀損的表現も一応21条1項の保障の範囲としているのはどの基本書にも書かれている
にもかかわらず、名誉毀損的表現がそもそも保護範囲にすら入らないと考える少数説に立つと、どうなるのか?
それはすなわち、そもそも憲法上の保護する範囲に入らない=憲法上の保護にないことを意味する
その論理的帰結は、名誉毀損的表現である以上、憲法問題にならないとなる
>>93を前提とするなら>>94の指摘はその通りになる

しかも、>>93の理解がそもそも誤っている
なぜなら、定義づけ衡量によって判断されることは、名誉毀損的表現にも定義づけ衡量によって
21条1項の保護範囲に入るものと入らないものを峻別するものであって、
およそ名誉毀損的表現すべてが表現の自由の保護範囲に入らないなんてことを意味しない
それは、思想の自由市場や対抗言論の原則から考えても当然の話。
というか、表現の自由において保障される「表現」の保護範囲についての理解が足りない

そのことを理解しているのかどうかはわからんが、少なくとも>>93みたいなことを論文で書けば
基礎的な理解が足りないと誤解されるぞ
0105氏名黙秘
垢版 |
2014/08/09(土) 00:23:36.73ID:???
>>104
その指摘は、正当なものですね。
あなたに質問しますが
「結果として名誉毀損となる行為」は、憲法上の保護を受けるのですか、受けないのですか?
つまり、「表現」に当たるのですか、当たらないのですか?

端的にお答えください。
0106氏名黙秘
垢版 |
2014/08/09(土) 00:26:35.36ID:???
北方ジャーナル事件最高裁判決は、
「言論、出版等の表現行為により名誉侵害を来す場合には、人格権としての個人の名誉の保護(憲法13条)と
表現の白白の保障(同21条)とが衝突し、その調整を要することとなるので、いかなる場合に
侵害行為としてその規制が許されるかについて憲法上慎重な考慮が必要である」としており、
そもそも名誉毀損的表現が保護範囲外ならば、このような調整の必要はない。
それは名誉毀損的表現も保護範囲の範囲内にあることを前提に初めて憲法上の自由の衝突から
その調整が必要ということになる

名誉毀損的表現が保護範囲外になるのは、定義づけ衡量によって限定されたもののみ
そのことを看過している
0107氏名黙秘
垢版 |
2014/08/09(土) 00:27:07.77ID:???
>>104
小山にも
「保護領域の確定の段階で保障の対象から除外されるか否か」で分かれ、
除外される説と除外されない説があると書いてありますね。

しかし、後者の説も、保護領域の確定の段階では除外しなくても
正当化できない場合には、

最終的には「表現」に入らないとするのではないのですか?
0108氏名黙秘
垢版 |
2014/08/09(土) 00:28:56.00ID:???
>>106
ですから、調整の結果、名誉毀損となったら
その名誉毀損行為は「表現」として保障されないんでしょ?
0109氏名黙秘
垢版 |
2014/08/09(土) 00:29:44.65ID:???
>>106
しかも、判例は定義付衡量ではありませんよ。
0110氏名黙秘
垢版 |
2014/08/09(土) 00:36:57.64ID:???
>>104
>およそ名誉毀損的表現すべてが表現の自由の保護範囲に入らないなんてことを意味しない
そりゃ、そうです。

名誉毀損にあたる表現=最終結果として名誉棄損であるとされた表現
のことを言ってるのであって

名誉毀損にあたるか否かがまだ分らない表現のことを言ってるのではない。
0111氏名黙秘
垢版 |
2014/08/09(土) 00:37:59.98ID:???
>>105
質問自体失当
そこで指摘する名誉毀損となる行為をすべての名誉毀損的表現を意味するなら、
保護範囲に入るものと入らないものがあるのだから

>>107
そもそも保護領域外なら正当化以前に憲法問題にならない

>>109
勉強不足
高橋和之「違憲審査方法に関する学説・判例の動向」を読むことを勧める
注の21参照
0112氏名黙秘
垢版 |
2014/08/09(土) 00:40:14.39ID:???
>>110
だから、名誉毀損に当たるとは刑法230条1項の話なのか?
そこの線引きをそもそも>>93はしていない
あなたは自分の頭のみで
名誉毀損にあたる表現=最終結果として名誉棄損であるとされた表現
と言っているが、それでは相手に伝わらないということを認識すべき
0113氏名黙秘
垢版 |
2014/08/09(土) 00:41:54.88ID:???
ちなみに判例もすべての名誉毀損的表現を刑法230条1項で処罰対象としているわけではなく
限定したうえで表現の自由の保障の範囲外のもののみを規制対象としている
0114氏名黙秘
垢版 |
2014/08/09(土) 00:47:54.34ID:???
横からだが、なんか言い争ってるけど、両者別に違うこと言ってるわけではないよね?
たぶん、名誉毀損の表現も一応21条の保護範囲にはいるが、刑法上で規制されているのはその保護範囲外のものに限定されるという理解でしょ?
0115氏名黙秘
垢版 |
2014/08/09(土) 10:33:11.58ID:???
>>111
自分の理解の程度が絶対であり、それに抵触することは論理矛盾だというのは愚か。
0116氏名黙秘
垢版 |
2014/08/09(土) 11:01:50.37ID:???
中本裕之の実名が晒されたのは必然。
こいつは司法試験板で「長文」と呼ばれる有名な荒らし。

「長文」は2008年の第3回新司法試験に合格し、司法修習生となる(新62期)。
新62期生たちが修習内容や就職活動について議論するスレで、
「長文」は一人だけ流れを全く無視してスレを荒らし続けた。

「長文」の修習地が大阪であることがわかり、同地に該当する奇行種がいたことから特定。
酒席では3時間一言も発しないとか、誰とも交流することなく毎日直帰するとか、
突然アニメや声優など脈絡の無いことを話し始めるとか。

いくら注意しても荒らしを止めないのに業を煮やした一人が実名を晒し、現在に至る。


詳しくは「新62期 司法修習生 起案36枚目」で検索
0117氏名黙秘
垢版 |
2014/08/09(土) 12:31:39.71ID:???
一元論
→保護範囲に入るかどうかを正当化を含めて検討する
 保護範囲に入らないから規制は合憲とされることもある

二元論
→保護範囲に入るが公益等による規制が正当化されるかを検討する
 結果として内在的に制約され規制は合憲とされることもある

芦部は論点ごとに使い分けている。それだけのこと。
0118氏名黙秘
垢版 |
2014/08/09(土) 12:33:34.23ID:???
樋口先生のいう、権利の一段階画定、二段階画定ってやつ?
0119氏名黙秘
垢版 |
2014/08/09(土) 12:52:46.10ID:???
>>177は議論の仕方についての話。
樋口理論と同じところもあれば違うところもあるんじゃね?
0120氏名黙秘
垢版 |
2014/08/09(土) 13:07:20.93ID:???
「何をしてもよい自由」をまず想定し、それに対する制約という形で権利の限界を論ずる見地
(いわば二段階画定)と、何をする自由なのかはそれぞれの歴史社会のあり方に対応する
輪廓を持っているはずだ、と考える見地(いわば一段階画定)とがありうる。
0121氏名黙秘
垢版 |
2014/08/09(土) 13:08:38.18ID:???
定義付け考量のテストは一元論あるいは一段階画定とほぼ重なる
0122氏名黙秘
垢版 |
2014/08/09(土) 13:14:51.27ID:???
>>121
高橋憲法にも似たようなことが書いてあったわ。

高橋憲法、ボリュームを今の倍くらいにしたらいいのになぁ。
0123氏名黙秘
垢版 |
2014/08/10(日) 16:04:29.06ID:???
判例による猥褻・淫行の定義は、定義付け考量ではないの?
0124氏名黙秘
垢版 |
2014/08/12(火) 22:43:37.33ID:???
ブルー卿の本出るぞ!

憲法学のアポリア
青柳幸一 著
(尚学社)
A5判上製本 550頁
ISBN 978-4-86031-112-4
定価 本体10500円+税
発刊 2014年8月

前著『憲法における人間の尊厳』以降に公表された,憲法学の“難問〈アポリア〉”に取り組んだ論攷を
収録。第1部では、グローバル化,科学技術の発展に伴う環境問題や社会の変化に対応する国家や
憲法学のあり方を問い,第2部では裁判所の判断枠組に纏わる問題,そして個別領域での最高裁判決
における憲法問題を論ずる。
0125氏名黙秘
垢版 |
2014/08/13(水) 00:58:36.02ID:???
高いな
しかし、パラパラと読んでみたい。
ジレンマ
図書館に出かけるのもおっくうだ。
0126氏名黙秘
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2014/08/17(日) 06:28:05.04ID:???
私人がインターネットの個人サイトで流すために,機材を持ち込んで委員会の会議の様子を撮影することは,
憲法上保護されているか。
0127氏名黙秘
垢版 |
2014/08/19(火) 23:11:29.33ID:???
されていない
何故なら、日本国憲法のどの条文にも
「私人がインターネットの個人サイトで流すために,機材を持ち込んで委員会の会議の様子を撮影する権利は、これを保障する。」
とは書いてないからだ。
0128氏名黙秘
垢版 |
2014/08/21(木) 21:36:45.68ID:???
小学生みたいな理由
知る権利やプライバシーも憲法は直接保障するとは書いてないし
0129氏名黙秘
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2014/08/21(木) 23:29:33.95ID:???
まあでも憲法なんてそんなもんでしょ
理屈をこねたら演繹的に結論が出てくると考えるほうがおかしい
0131氏名黙秘
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2014/08/22(金) 12:37:25.70ID:???
自分の政治的見解(民主的基盤なし)を、後付けで理屈をつけてるだけだからな。

少しは民商あたりの精緻な議論に学んだほうがいい
実務法曹はおろか、官僚や学者すら、憲法学者の学説は軽視している。

これが民商・訴訟法あたりだと専門家として遇されているのにね
0132氏名黙秘
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2014/08/22(金) 14:23:41.27ID:???
そもそも条文の数で
0133氏名黙秘
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2014/08/22(金) 22:10:51.80ID:???
頭の良し悪しも決まる
0134氏名黙秘
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2014/08/23(土) 01:52:29.27ID:???
この件でいち新聞社が国家間の大きな軋轢を作り出したのは問題じゃね?

政府はきっちり言論を統制しないと平和が破壊される元凶になるよ
ジャーナリズムが決して国民の権利や平和を守らないことが示された
表現の自由が暴走しないように、法律を改正して取り締まるべき
0136氏名黙秘
垢版 |
2014/09/20(土) 01:23:56.83ID:???
「キリスト教の暦を強制、西暦表記の卒業証は違憲」 滋賀で父子が提訴
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140919/trl14091915480002-n1.htm

滋賀県立大(彦根市)を卒業した女性と父親が
「西暦表記の卒業証書はキリスト教の暦を強制するもので、
信教の自由を保障した憲法に違反する」として、大学などを相手取り、
元号で再交付するよう求める訴訟を19日、東京地裁に起こした。

訴状によると親子は仏教と神道を信仰。3月に卒業した際、
発行日と生年月日を西暦で書いた卒業証書を渡され、
父親が元号表記で再交付するよう大学に頼んだが、断られた。

滋賀県立大は「訴状が届いておらずコメントできない」としている。
0138氏名黙秘
垢版 |
2014/10/09(木) 12:21:49.67ID:psIBeTlL
朴槿恵大統領の“怒り”が検察決定に影響か 産経前ソウル支局長起訴[10/09]
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1412819439/

朴政権、大統領批判に過剰反応…民事訴訟も乱発[10/09]
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1412814927/

「言論の自由を支持」〜産経前支局長起訴で懸念(米国務省)[10/09]
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1412814465/
0139氏名黙秘
垢版 |
2014/10/15(水) 09:38:07.77ID:+1AVKO18
判例百選で重要度の低い事件の執筆を担当するのは恥って聞いたが
執筆依頼すらこない教授がいることも忘れてはならない
0140氏名黙秘
垢版 |
2014/10/15(水) 12:06:55.46ID:qoiUwUV0
専門分野だけど重要度は低めというのはどうなんだろう
0141氏名黙秘
垢版 |
2014/10/16(木) 22:59:47.11ID:tn1/kEPD
>>139
重要度って司法試験を基準にしてだろ?
憲法学者からすれば百選レベルはすべて最重要
それにしても木村草太でしゃばりすぎ
0142氏名黙秘
垢版 |
2014/10/16(木) 23:01:32.99ID:I7DSr8+v
すべて最重要とか憲法学者辞めた方がいい
0144氏名黙秘
垢版 |
2014/10/17(金) 08:45:55.18ID:YB8Bn06N
百選執筆してない奴なんているの?
0145氏名黙秘
垢版 |
2014/10/19(日) 12:51:54.00ID:ScNJHfPG
>>142
憲法にも専門分野があるんだから
その学者にとって最重要であっても、違う学者にとっては最重要とはいえない
ぐらいあんだろ
お前司法試験辞めた方がいい
0146氏名黙秘
垢版 |
2014/10/19(日) 12:55:35.88ID:DVVP+X+3
>>145
百選のはしがきには
「重要度の設定」の責任は編者(執筆依頼者)にあると書いてあるw
学者なのに客観的重要度もわからないとか話にならないねえ
0147氏名黙秘
垢版 |
2014/10/19(日) 14:16:05.74ID:n/eT62LB
たった100条しかないのに、専門分野以外は百選解説も書けないとか無能すぎるだろ。
そんなことだから、民法、民訴、会社法の専門家から侮られるんだよ
0148氏名黙秘
垢版 |
2014/10/19(日) 16:15:06.95ID:M7/grV85
だれも書けないなんて言っていないよな
なんだろうこいつ
0149氏名黙秘
垢版 |
2014/10/19(日) 16:20:22.76ID:gH6BrRP+
学部の教員は百選解説執筆してるのに
ローの教員は経験なしとかな
あるある
0150氏名黙秘
垢版 |
2014/10/22(水) 23:15:58.27ID:oqB3qEYe
2014/12/10発売予定
法の概念 第3版
ちくま学芸文庫  
ISBN:978-4-480-09648-7
定価:本体 1,500円+税
判型:文庫
Cコード:C0132
エイチ.エル.エー.ハート  長谷部 恭男
(筑摩書房)

法とは何か。ルールの秩序という観念でこの難問に立ち向かい、法哲学の
新たな地平を拓いた名著。批判に答える「後記」を含め、平明な新訳で送る。
0152氏名黙秘
垢版 |
2014/10/31(金) 22:08:39.40ID:Ir/fegzJ
憲法苦手だわ。

木村先生の急所を読んでも、演習問題はよくわからん。解答例も憲法理論の部分が多い感じがする。

憲法得意な人が急所読んだらどんな感じ。
0153氏名黙秘
垢版 |
2014/10/31(金) 23:10:25.58ID:YW6iqoHc
憲法は変な学者本読むくらいなら、最高裁判例とその原審読んだほうが良いかもね。
訴訟法上の位置づけを離れた議論しても意味ないし。
0154氏名黙秘
垢版 |
2014/10/31(金) 23:18:11.03ID:Iwn7tiWm
適用違憲、間接的制約、私人間適用あたりが難しい
0156氏名黙秘
垢版 |
2014/11/03(月) 12:02:38.06ID:DuxubtKi
いまいち、憲法の勉強って、うまく進まないなぁ。
0157氏名黙秘
垢版 |
2014/11/03(月) 12:03:46.86ID:DuxubtKi
司法、違憲審査権、あと、精神的自由の中の審査基準、このへんをマスターしてしまえば
とりあえず、峠は越えたことになるんだよね・・なかなか難しいな・・
0158氏名黙秘
垢版 |
2014/11/03(月) 14:38:13.31ID:2PxlKNJC
抽象的に考えてるから難しく見えるだけで、具体的事案を判例で押さえてけば簡単なはなしばっかりだけどな。
0160氏名黙秘
垢版 |
2014/11/07(金) 08:34:14.20ID:GDQjl3hb
問題は、原審や一審判決の分量だ。
普通の訴訟と比べて、憲法絡みのは頁すうが多いことが多い。
判例集一巻まるごとという時もある。

しかも、行政法が俎上にのぼってたりすると、その行政法規をまるごと(百数十条あったりする)読んで規制の枠組みを見ないと判旨が良く分からんいかんということだ。

本来、こういう膨大な作業をやってまとめるのが憲法学者の仕事の筈だが、面倒くさいのか、能力的に無理なのかしらんが、こういう分析・まとめ作業をやらずに逃げて、
意味不明な抽象論や訴訟法実体法を離れた「憲法訴訟」とかを妄想して終わってるのが現実。

で、実務法曹が上記作業を全部やってるわけで、その集大成が、判決原文であり、上告理由書。だから、民集とかでそういう書類の原文を読むのが一番的確。
webでは、一審判決や原審や上告理由書載ってないことも多いからな。
0161氏名黙秘
垢版 |
2014/11/07(金) 21:10:27.33ID:lG21SvXu
そりゃ今までの実務放送は頭いいからでしょ
なにしろ旧司法試験受かってるんだし
0162氏名黙秘
垢版 |
2014/11/11(火) 03:43:32.89ID:Xs4mKp9j
規範定立と当てはめに尽きる
悩むヒマがあったらスタンを1問でも解いたほうがいいよ
0163氏名黙秘
垢版 |
2014/11/14(金) 15:57:50.58ID:iI57h3rj
転職見越して突然ゴミみたいな論文書き始めたクズは
お前のせいでどれだけ将来を失われた人間がいるか考えてみろ
0165氏名黙秘
垢版 |
2014/11/15(土) 19:41:52.62ID:2p8H+dlz
女子大受験で男性提訴へ 「性別理由に不受理は違憲」:朝日新聞デジタル

 福岡市の公立大学法人福岡女子大から入学願書を受理されなかった20代の男性(福岡県
在住)が大学側を相手取り、受験生としての地位があることの確認を求めて福岡地裁に提訴す
る。男性は「男性を受験させないのは法の下の平等をうたう憲法14条に反する」と主張。不受
理決定の無効の確認と慰謝料40万円の支払いも求めるという。

 男性側は「運営に広い裁量が認められる私立ならともかく、国公立の教育施設が受験資格
に性別を設けるのは不当」と主張。男性の代理人を務める弁護士によると、国公立の女子大
の違憲性を問う初めての訴訟になる見通しという。

 訴えによると、男性は今月、栄養士の免許の取得に向けたカリキュラムがある福岡女子大の
「食・健康学科」の社会人特別入試に出願したが、不受理とされた。福岡県内の国公立大でこ
うしたカリキュラムがあるのは福岡女子大だけで、男性は「公立に進めないと経済的な理由で
資格取得を断念せざるを得ない」と主張。入学願書の不受理は憲法14条や26条(教育を受
ける権利)、教育基本法にも反しているとしている。
http://www.asahi.com/articles/ASGCF51QYGCFPPZB00N.html
0166氏名黙秘
垢版 |
2014/11/23(日) 17:06:23.92ID:LgBROgRg
新法学ライブラリ 2
「憲法 第6版」
長谷部恭男(早稲田大学教授) 著
予価:3,350円
発行:新世社
発売予定:2014-12 中〜下旬
ISBN 978-4-88384-218-6 / A5判/約496頁

<内容詳細>
定評ある長谷部憲法学テキストの最新版.今回の改訂では,一人別枠方式の合憲性,
政党機関紙配布事件および非嫡出子法定相続分に関する最高裁の判決・決定等,
法令・判例の動きに即した記述を付加した他,幸福追求権,行政権の概念,判例の
遡及効の限定など,説明の補充も随所で行った.
0167氏名黙秘
垢版 |
2014/12/03(水) 18:54:55.12ID:xyVlGr6y
試験範囲に憲法が含まれる試験は

司法試験、司法書士試験、行政書士試験、法学検定

の他に何かありますか?
0169氏名黙秘
垢版 |
2014/12/28(日) 10:38:38.21ID:tDpjvfn2
スクール東京の憲法百選講座の答案PDFどうよ?
いいと思うけど。
0170氏名黙秘
垢版 |
2014/12/28(日) 16:31:39.31ID:c2OCNMZ3
>>169
またネタで成川かと思いきや、違うんだな
0172氏名黙秘
垢版 |
2014/12/31(水) 13:14:18.70ID:0klRngSm
>>169
審査基準の定立方法がイマイチ。
人権は重要、公益も重要、「そこで」厳格な基準だ!
って、そんなに高い評価は受けないと思うね。
0173氏名黙秘
垢版 |
2015/01/28(水) 20:25:32.26ID:RuZIimXx
事例から学ぶ日本国憲法ってどう?
0174松平康直
垢版 |
2015/01/31(土) 15:56:01.27ID:0Qv7gvwa
奥平康弘が死亡しました
次は、樋口陽一、森英樹、浦部紀穂の番じゃ
0175228
垢版 |
2015/02/01(日) 14:03:21.88ID:jI/nLSkk
青柳注文しました。これで予備が通れば、安いもの。ただ、私人間効力の項目が、
芦部先生とは違うのが気になります。
0176氏名黙秘
垢版 |
2015/02/01(日) 21:01:52.17ID:E+AkbUxg
誤植どうだろ。出版社がなあ
0177氏名黙秘
垢版 |
2015/02/17(火) 21:28:07.75ID:cbkCIisY
憲法 第六版NEW
芦部 信喜 高橋 和之補訂
(岩波書店)
税込価格:3,348円
発売日:2015/03/05
ISBN:978-4-00-022799-5
0178氏名黙秘
垢版 |
2015/02/18(水) 11:16:57.53ID:2gFNc/Nx
憲法学読本の巻教授執筆のところがどうも頭に入ってこない
0179氏名黙秘
垢版 |
2015/02/18(水) 11:35:53.93ID:ulrIF9bo
執筆当初、野中俊彦(金沢大学)、中村睦男(北海道大学)、高橋和之(東京大学)、高見勝利(九州大学)と、勤務地が全国にバランスよく分かれておりましたので、温泉に浸かりながら、
あるいは蓼科で美味いものでも突きながら、討論すれば、より良いアイデアが浮かんだでしょうが、野中氏が法政大学に、高見氏が北海道大学に、転勤したので、その夢は果たせなくなってしまった
0181氏名黙秘
垢版 |
2015/02/18(水) 19:07:47.33ID:IxCOGbOw
余裕の合憲だろ
非嫡出とは事情が違いすぎる
0182氏名黙秘
垢版 |
2015/02/18(水) 20:31:56.05ID:d165noo1
いや、嫡出推定の重なり
いまの時代、DNA鑑定でほぼ解決できる
というか、離婚成立の原因に事実婚があれば、再婚禁止してもあまり意味がない
そのとき出来た子供が前婚の夫の嫡出推定受け、婚姻できない実の父が弾かれるだけ
不細工なことになる。愛し合ってる事実婚夫婦にしかも女の場合のみ200日セックル禁止も人道上問題

夫婦別姓のほうは余裕の合憲と思うが
0183氏名黙秘
垢版 |
2015/02/18(水) 22:51:58.69ID:r/N7+ALz
改正案が100日だったからどうするかだな。
0184氏名黙秘
垢版 |
2015/02/20(金) 10:28:44.60ID:PSpO4Tzm
DNAかんてーというだいたい手段があります。とか答案上の屁理屈だろ
0186氏名黙秘
垢版 |
2015/02/27(金) 21:37:11.43ID:56PGC94R
川崎の事件で、少年がネット放送?で容疑者宅で放送してた。
容疑者宅周辺にはテレビ局の取材カメラとかあったのに警察はその少年だけに放送を辞めるよう求めていた。
これって憲法上の問題生じない?
0187氏名黙秘
垢版 |
2015/02/27(金) 21:49:52.21ID:dQ4tL3K1
それは超憲法的妥当性を有する
0189氏名黙秘
垢版 |
2015/03/12(木) 10:37:59.03ID:rVyKYTA+
憲法学の第一人者、青柳本がスタンダード
0190氏名黙秘
垢版 |
2015/03/24(火) 20:55:10.82ID:HwxHXNPt
立憲主義者→公僕の説教ならわかるんだけど立憲主義者→その他パンピーの構図は偏向

立憲主義に基づいた国家の教育において、立憲主義の概要説明は必須としてもその支持を促すのは行き過ぎ
0193氏名黙秘
垢版 |
2015/03/25(水) 07:26:55.72ID:iSCSPxtN
憲法勉強すると左側な思想になるよね
0194氏名黙秘
垢版 |
2015/03/25(水) 17:15:34.61ID:X6h1gQQr
すみません。初学者のものです。

目的効果基準って20条だけで89条では使わないのでしょうか?

89条は「宗教団体」に該当するかどうかの検討だけでしょうか?

箕面市忠魂碑事件で20条3項の該当性については目的効果基準を使用していますが、
89条の該当性については目的効果基準を使用していないように見えます。

どう考えるべきでしょうか?
0195氏名黙秘
垢版 |
2015/03/28(土) 22:28:06.98ID:l0/Q0viy
基本書読んでないんだうなこの質問
0196氏名黙秘
垢版 |
2015/03/29(日) 11:15:58.06ID:3/f/SKec
>>195
どの教科書の何頁ですか?

読んだけど、よく分からん。

20条も89条も生協分離原則だから適用ありと読めますが・・・

まぁ質問に答えてくれないんなら、貴方も理解していなんだんろうな
0197氏名黙秘
垢版 |
2015/03/29(日) 21:24:04.39ID:ODtU5PqT
同じく学びたての者だが
そもそも目的効果基準は政教分離原則に反しないかどうかの判断基準なのだから
政教分離原則の根拠条文となる20条1項後段、同3項、89条前段すべてについて言えるのでは
0198氏名黙秘
垢版 |
2015/03/29(日) 21:51:09.59ID:0pS2Db02
>>196
質問する前に貴様が読んだつもりの基本書あげろよ
0199氏名黙秘
垢版 |
2015/03/30(月) 08:02:43.97ID:JikREWnM
俺が代わりに教えるわ

まず、結論から言うと、政教分離規定は、>>197の言う通り20条1項後段、3項、89条前段の該当性すべてに用いられてるよ
このことは愛媛玉串の判旨の中に「憲法89条が禁止している公金〜… ことも、前記の政教分離原則の意義に照らして、公金支出等
における国家と宗教とのかかわり合いが前記の相当とされる程度を超えるものをいうものと解すべきであり、〜…検討するにあたっては
前記と同様の基準によって判断しなければならない」(百選の判旨から抜粋)とあげていることからもわかる。
(ここでいう前記と同様の基準っていうのは20条3項で用いられた目的効果基準のことね)

ここで、あなたの疑問は、箕面市忠魂碑事件は89条違反の有無について「宗教組織・団体」だけで判断して、目的効果基準を使ってないように思える
ということだよね。これは各条文の適用関係を整理すれば疑問が解ける。
簡単にいうと、20条3項は政教分離規定の一般的な規定で、20条1項と89条前段は政教分離の特別な場面での規定だ、ということ。
つまり、20条3項が国と宗教との不相当な関わり合いの禁止を一般的に定めた規定で、20条1項は「宗教団体への特権付与を伴う不相当な関わり合いを禁止」し、
89条前段は「宗教団体に公金支出を伴う不相当な関わり合いを禁止」している規定だということ

箕面市忠魂碑事件が「宗教団体・組織」の要件該当性を判断したのは、まず特別な場面にあたるかな?ということを判断しただけ
判旨では「宗教団体・組織に該当しない」と言っているので、特別な場面での適用ではないとういうことになる。
判旨は次に一般的に政教分離に違反するか否かを目的効果基準を使って判断してるのはわかると思う。

要するに、89条前段で目的効果基準を使ってない様に見えたのは、宗教団体組織に体する公金の支出という特別な場面にあたらないから、
89条前段の該当性はもうこれ以上検討しないよっていうこと
89条前段違反のためには「宗教団体への公金支出」→「目的効果基準」の順に判断されるが、宗教団体にそもそもあたらないんだから、目的効果基準までいかないよってこと。

だいたい理解できた?学部の試験では目的効果基準の理由と規範さえ理解して書ければA評価来るから、あまり神経質になる必要はないよ。
0200氏名黙秘
垢版 |
2015/03/30(月) 09:29:13.98ID:+aL5qd7s
>>199
ありがとうございます。
助かりました!
0201氏名黙秘
垢版 |
2015/03/30(月) 19:05:39.41ID:Wi2gHoOD
木村草太先生の書籍で言われてる典型適用例審査ってやる受験生いんの?
ほぼ必ず合憲になるんだからやる意味ないと思うんだけど
当該適用例審査と適用違憲論じるのが普通の受験生だと思うんだけど

安い人権を原告で主張して人権選択のセンスが疑われるみたいに採点実感で書かれたりしないかね
0203氏名黙秘
垢版 |
2015/03/31(火) 09:00:15.13ID:qMWmD3Cp
どなたか刑法をスレ立てしてください。
  刑法の勉強法51
よろしくお願いします。
0205氏名黙秘
垢版 |
2015/04/01(水) 22:24:00.79ID:Yd9Edqin
>>186は少年が任意のお願いに応じただけだから、おそらく警察の行為は行政指導ということになる
この場合、表現の自由(取材の自由)の制限というよりは、行政指導を客観的に制約する平等原則(憲法14条)の問題になるね
とすると、参考となる判例はレペタ事件(百選77事件)だ

レペタ事件の事案の概要は、レペタさんが法廷内でメモをとることを裁判長に求めたが、裁判長はこれを不許可とした。
ところが、裁判長は司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してはメモをとることを許可した。
レペタさんは14条違反を主張

判例の要旨としては、
まず法廷警察権の行使は裁判長の広範な裁量に委ねられるとした上で、14条違反は無いとした。
その理由としては、(まず14条が合理的な区別を許容していることを前提として)
「報道機関の自由、取材の自由の重要性に配慮し、また裁判報道の重要性に照らせば、司法記者クラブ
所属の報道機関に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可しても合理性を欠く措置とは言えない」
とした。
これは、個人がメモをとる自由と報道機関が取材をする自由には明確な価値の相違が存在するということを言っている
民主制の過程を重視するアメリカ的な憲法論だと、表現の自由の本質は情報の流通過程や言論の自由市場の保護というものにあると考えられているから

では、本件の事案ではどうだろう
今回の少年の行為はネット放送のためのものだから、国民の知る権利に奉仕する取材活動であることに変わりはなく、レペタ事件のような個人的なメモの摂取とは性質が違うね
そうすると、報道機関の取材活動と、少年のネット放送の取材活動で区別することが合理的な区別と言えるかどうかは疑わしいことになってくる。
議論の骨組はこんなところだと思う
あとは差異を認めるべきかそうでないかは自由に考えればいいんじゃないか。
個人的な報道とマスコミの報道の価値をどの程度同視できるかは議論の価値があると思う
もちろん具体的な取材態様、報道態様も勘案されないといけない。そうした上でどう考えるかは>>204さんの自由です
0206氏名黙秘
垢版 |
2015/04/02(木) 18:27:00.18ID:j2LsSmoJ
>>205様、ご高説ありがとうございました。
0207氏名黙秘
垢版 |
2015/04/03(金) 00:13:21.59ID:0rcNnnwt
受験生なら誰でも知ってる基礎知識を書いただけです
俺の学力は平均的な司法試験受験生よりも下ぐらいの学力だし
ここは学術書を読み込んでてレベルの高い人が集まってるから、あまり基本的な質問はしない方が良い
基本書を読んでないって馬鹿にされて嫌な思いするか、無視されて嫌な思いするだけだから

俺も上級者に馬鹿にされるのは嫌だから、もう質問は勘弁してくれよ
0208氏名黙秘
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2015/04/03(金) 03:18:48.86ID:WB4eY43h
>>201
木村草太の典型適用審査っていわゆる法令審査のことだったはず
0209氏名黙秘
垢版 |
2015/04/03(金) 09:57:55.91ID:4wWhcE8I
法令違憲の中で最も合憲可能性が高い審査方法が典型適用例審査
らしい
最も合憲可能性の高い審査で違憲になるんだったら、その法律には合憲な部分は無いから全体を無効にする…ってことらしいんだが…

例えば、過去問で集団生活のための宗教施設の建築が制限された問題あったじゃん?
あれだと、典型敵用例は居住移転の自由の制約で論じることになる
0210氏名黙秘
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2015/04/04(土) 11:19:41.03ID:cqjqZQhi
>>207
ヴェテはほっとけばいいw
ここは学会でもあるまいし
0211氏名黙秘
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2015/04/04(土) 13:38:43.35ID:GUPd3xH+
憲法つーたら
芦部、高橋、4人組、長谷部くらいしか知らないけど

スレの青竹って誰???と思ったら
尼で神のごとき高評価
ホントなのかな
0212氏名黙秘
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2015/04/04(土) 13:57:14.74ID:vNCvA9R4
青柳じゃなくて?
0213氏名黙秘
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2015/04/04(土) 17:37:19.83ID:wkV2U6tZ
青柳本出たのにここではほとんど触れられてないんだな
0215氏名黙秘
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2015/04/17(金) 22:30:21.54ID:vJpLCgDN
2015/05/22発売予定
憲法
ISBN:978-4-335-35576-9
定価:本体 4,200円+税
判型:A5
Cコード:C1032
戸松 秀典
(弘文堂)

単独著者による筋の通った内容、コンパクトな解説、判例の豊富さで、
今こそ必要な日本国憲法の基礎が学べる本格的体系書。
戸松・憲法学の真髄を伝える本格的体系書! 学説の対立や不毛な
議論に立ち入ることなく、憲法の根幹にせまることだけを追い求めた
骨太な概説書。憲法訴訟の大家でもある著者が、実務にこそ役立つ
憲法の本をめざし、これまでの講義経験をふまえながら、書き下ろし
た注目の一冊。
0216氏名黙秘
垢版 |
2015/04/19(日) 20:54:26.45ID:4/hk7omg
トナミ!キタ━━(゚∀゚)⌒Y⌒(。A。)⌒Y⌒(゚∀゚)⌒Y⌒(。A。)⌒Y⌒(゚∀゚)━━!!
と思ったら戸末かあ
イラネ
0217氏名黙秘
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2015/04/20(月) 00:11:56.62ID:d2m/m5h6
これ伊藤正巳の現代版になるんじゃないか。
0218氏名黙秘
垢版 |
2015/04/20(月) 19:21:13.79ID:hA0jjooR
(憲法前文の改正案)
日本国民は、自由選挙もない中国や朝鮮(以下、特定アジアという。)とは異なり、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動する。
在日のためではなく、われらとわれらの子孫のために、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
0219氏名黙秘
垢版 |
2015/04/20(月) 19:22:13.22ID:hA0jjooR
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅や特定アジアを軍事的に排除する。 
日本国民は、恒久の積極的平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚する。
日本国民は、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼しようとしたが、特定アジアの行動を見るにつけ、無駄であることが判明した今、積極的平和主義により、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
0220氏名黙秘
垢版 |
2015/04/20(月) 19:24:10.09ID:hA0jjooR
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去するため、特定アジアを成敗したいと思ふ。
われらは、いづれの国家も、特定アジアのように、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、この法則に従ふことは、各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を、軍事的手段を用いて強制的に達成することを誓ふ。
0221氏名黙秘
垢版 |
2015/04/22(水) 02:13:34.66ID:uOeHYlRO
「ろくでなし子」判決でわいせつのなんたるかが初めて理解できた
ロリにもババ専デブ専にも応用できて目からウロコ

ちょっと引用しとく


「・・・確かにこの女性器の造形物は,中年女の陰部を極力リアルに再現しているだけであって,
被告がこれを頒布した平成25,26頃には,既にそれに含蓄されている性的意味も枯れ果てており,
確かに粗雑無機質で,ほとんど性欲を刺激するところがない。」

「しかしながら,このような形骸的女性器の模造物であっても,一般人がそれを見たとき,
かつてそれに含蓄されていた卑猥醜悪なわいせつ的心象を想い起こさせるに十分であり」

「現在時点においては,それがそのまま社会的にはほとんど性的意味を失脚していても,
仔細に観察していると,要するにそれにかつてどのような意味が与えられておったかを
一般人に想起させるところがあり・・・」
0222氏名黙秘
垢版 |
2015/04/22(水) 02:18:13.68ID:uOeHYlRO
ちな実刑10月
認定のとこも引用しとく

「頒布時点においては,この模造物はほとんど意味が枯れており,被告が何の為に
このようなことをしたのかもよく理解できないし,そのペンネームであるところの
「ろくでなし子」などというふざけた名前を含めて総合的に勘案しても,
客観的社会的にはほとんど何の意味も無いが」

「被告の主観において何らかの卑劣な情の生成の方向性が依然執拗に感じられて
卑猥であるなどといったことをまとめると,その主観において悪質性がなお高し,
反省など全くしていないことから,刑法第175条を適用して・・・」
0223氏名黙秘
垢版 |
2015/04/25(土) 09:47:48.66ID:NeSuaOTd
現時点でエロくなくても昔エロかった時代を思い出すからダメってどういうことなの・・・
0224氏名黙秘
垢版 |
2015/04/25(土) 15:09:41.02ID:LGt3RTV7
猥褻の定義と法律の趣旨目的を確認すれば
わいせつ性はあるていど一般的抽象的に判断すれば足り
誰のいつ頃のまんまんであるかは問わない

本件において個別具体的には無価値のまんまんだが
社会的評価としてはおよそリアルなまんまんに他ならず
なお処罰に値するわいせつ性をそなえる

被告はこれを認識し公衆に頒布しもって性的秩序を乱したのであるから
本条を適用するになんら違憲違法はない
ということかと
0226氏名黙秘
垢版 |
2015/05/10(日) 14:51:43.56ID:QJPR7OBo
司法試験不合格ハゲ学会での存在感ゼロ百選執筆経験ゼロの左翼のくせに
ローで女に色目使ってきてマジ気持ち悪い
0229氏名黙秘
垢版 |
2015/05/24(日) 13:46:04.85ID:/SS2ruLU
公務就任権の根拠規定について先生方がどういっておられるのか知りたいのですが。
手元の芦部先生の本を読むと中立的に書かれており、高橋先生の本では職業の自由説が採られておりました。
0230氏名黙秘
垢版 |
2015/06/10(水) 19:31:30.85ID:OWw21bXA
手巣とぉかぉか
0231氏名黙秘
垢版 |
2015/06/11(木) 00:53:15.02ID:LHD6fPG3
「憲法には集団的自衛権の行使について明確な禁止規定は存在しない。
集団的自衛権の行使禁止は政府が自らの憲法解釈によって設定したもの
であるから、自らの解釈を変更して禁止を解除することは法理論的に
可能である。70年前の憲法の文言や、40年前の解釈との整合性に
腐心するのは意味のある議論ではない」
by九州大・井上武史准教授

いつから憲法がネガティブリストになったんだろう…
0232氏名黙秘
垢版 |
2015/06/11(木) 05:38:01.03ID:B6xD7Nc9
>>231
自衛権というのは(それに付随する集団的自衛権も)自然権という前提があるからだろう
古くは19世紀から国家の自然権として認められていたし、国連憲章でも認められた権利だからね
9条はそれを禁止した規定でないという理解がある
0234氏名黙秘
垢版 |
2015/06/13(土) 00:53:24.82ID:b9QoMMgD
戸松憲法…ガチでしびれた
さすが安念が一目置くだけあるな
安念の森林法違憲判決評釈が、実に20年の歳月を経て、完全にアウフヘーベンされた感がある
0235氏名黙秘
垢版 |
2015/06/13(土) 09:13:30.77ID:CsQUl3CT
不戦条約へのアメリカの留保宣言、ある意味一貫してるな。
0237氏名黙秘
垢版 |
2015/06/14(日) 18:50:29.70ID:ZLDcJ5tQ
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/06/14(日) 10:10:58.62 ID:Rn3Qx08P
戸松憲法は、現在の憲法秩序を明らかにするという執筆動機のため、
判例を広範囲に取り上げていることが一大特色となっており、
判例の結論や動向を知るためには、基本書中ピカイチの出来である。

また、判例の準則や射程について、端的なコメントを通じて
判例の読み方の手ほどきをしているといえよう。

問題は、「@司法試験問題で取り上げられる知識が極めて不十分であること、
A判例法理の理論的な理由付けも不十分であること」、の2点であり、
これらのことから主要な基本書とするには一考を要すると言わざるを得ない。

名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/06/14(日) 12:43:29.09 ID:t8oa5ry
戸松では、「学説の議論には立ち入らない」、とするところがしばしば見られる。
学説でどのような議論があるかその内容わかってる人にはそれでいいかもしれないが、そうでない人には意味不明だろう。

コンセプトは理解できるものの、
これ一冊の基本書に据えるのは難しく、さりとてコスパを考えると併用するのも…

そういった憲法の基本書として概説部分、理論的な部分が
改訂で補充されることを願います。

名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/06/14(日) 15:38:52.88 ID:jbGWe8cl
はっきり言おうよ。
戸松はガッカリ基本書だったと。
0238氏名黙秘
垢版 |
2015/06/15(月) 17:48:15.40ID:ytR9J4NO
日本の集団的自衛権の賛否

【支持】
オバマ大統領(アメリカ)
ヘーゲル国防長官(アメリカ)
ヘイグ外相(イギリス)
ファロン国防大臣(イギリス)
ウィルツ政府報道官(ドイツ)
ベアード外相(カナダ)
モディ首相(インド)
ビショップ外相(オーストラリア)
シェンロン首相(シンガポール)
ホセ外務省報道官(フィリピン)
ダム副首相(ベトナム)
ナジブ首相(マレーシア)
ユタサック国防大臣(タイ)
ユドアノ大統領(インドネシア)
李登輝元総統(台湾)
産経新聞(日本)
読売新聞(日本)
自民党(日本)

【反対】
習近平(中国)
金正恩(北朝鮮)
朴(韓国)
朝日新聞
毎日新聞
沖縄タイムス
民主党
長谷部(憲法教授)
0239氏名黙秘
垢版 |
2015/06/16(火) 10:36:17.20ID:sKg3tr/x
訂正
【反対】
習近平(中国)
金正恩(北朝鮮)
朴(韓国)
朝日新聞
毎日新聞
沖縄タイムス(まあ旧日本軍に見捨てられたうえ地上戦で米軍に無辜の全島県民4人に1人惨殺されたからねえ)
民主党以下、自公次世代以外の政党
長谷部(憲法学者、学界第一人者)
小林節(憲法学者、憲法改正支持の立場)
笹田栄司(新司法試験委員の重鎮)
木村草太(憲法学者、若手の旗手)
その他95%超の憲法学者(賛成してるの真に泡沫のゴミ大の無名の御用学者のみ)

まあこの法案、憲法改正なしで無理っしょ
0240氏名黙秘
垢版 |
2015/06/16(火) 16:42:48.71ID:WfVRdQC+
民訴学者とか会社法学者とか刑法学者や行政法学者は専門性高いし、実際に司法試験受かってたりもするし、レベルもそれなりに高いから、裁判所や弁護士も意見書出させて訴訟の参考資料として読むこともある。
官僚や国会議員も、こういったハイレベルな学者の方々は法制審に招いてご意見伺うけどね。

憲法学者は、司法試験合格者殆どいないでしょ。言ってる内容も、あまり大した内容じゃないし。
英米あたりの判例をコピペしてるような話題多いけど、そういうのは渉外弁護士や官庁留学組の法が英語力判例読込力が遥かに上だから、憲法学者の論文なんか実務家は誰も見やしないのが実情。

行政法に詳しければまだ使い出があるんだけど、それは憲法学者とは独立の優秀な行政法学者がたくさんいらっしゃるし。
0244氏名黙秘
垢版 |
2015/06/17(水) 13:39:49.82ID:z1FkB4Ex
「言い得て妙」という感じ

キム家=「俺たち一族が北チョソ根本規範」
「俺たち何でも思い通りできる」

下痢便ちゃん=昭和の妖怪岸信介の孫、
派閥領袖総理一歩手前晋太郎の息子として
幼少の頃から、高級官僚以下すべてが傅く
何でも自分の思い通り願いが叶う
「王様一族」としてとして育てられる

立憲主義「( ゚Д゚)ハァ? 何それエエエ(;゚Д゚;)エェェ」
俺が総理になれば「閣議決定=根本規範>>>>>クソ立憲主義>>>>>下賤国民ども」
まあこうなっちまうわな

そういえば永田町支配する角栄の娘も
同じように育てられた結果、下痢便とまったく似たような感じ
だったな笑

憲法学者がすべて正しいと思わないが
今回のやり方はいくら何でも
立憲主義国家として無理無理無理すじ
初めからそう思えず、このようなやり方することじたい
知能が足りなさすぎ
間違いなく立憲主義国家として将来に禍根残す
0245氏名黙秘
垢版 |
2015/06/17(水) 14:26:46.63ID:MfoZj1LR
学者が下品な言葉を使い出した時点で、憲法学者よく知らなかった普通の国民までも、「憲法学者なんてその程度なんだな」ということが知れ渡るようになったという効果はあったね。

今までは、内輪の人々(実務法曹・官僚・政治家)に軽んじられていただけだったのに…
0248氏名黙秘
垢版 |
2015/06/18(木) 01:31:24.64ID:xYM2UecI
coffeemilk ★[ageteoff] 投稿日:2015/06/17(水) 20:47:19.22 ID:???

 安全保障関連法案に反対する声明に賛同する学者の数が3000人を超えた。

 憲法研究者の「違憲」との指摘をきっかけに広がった動きは、学者の見解を軽視するかのような政治家の発言が出たこともあって、
さらにボルテージが上がっている。

 「学者の言うとおりにして平和が守れるかとけんかを売ってきた。このけんかは買うしかない」と山口二郎法政大教授(政治学)が語気を強めた。
分野を横断した学者でつくる「安全保障関連法案に反対する学者の会」が15日に東京都内で開いた記者会見。
ノーベル賞受賞者の益川敏英氏も呼び掛け人になっている。

 衆院憲法審査会で4日、長谷部恭男早稲田大教授や小林節慶応大名誉教授らが法案を違憲と明言。
これを受け、高村正彦自民党副総裁など与党側は「憲法学者の言う通りにしていたら今の自衛隊はなく、日本の平和と安全は絶対守れない」
「学者は(憲法条文の)字面に拘泥している」などと発言。
これが学者たちを強く刺激している。

 山口氏は会見で「憲法学者が字面に拘泥するのは当たり前。数学者が『1+1=2』にこだわるのと同じだ」
「学者は権力を批判することが仕事の一部」と語った。

 青井未帆学習院大教授(憲法学)も「政府がやりたいから(解釈を)変えるということがあっては、憲法が紙切れになってしまう」と
強い危機感を表明した。

 15日午後3時時点で2678人だった賛同する学者は、16日午後3時についに3476人に。反対の輪は広がっている。

 学者への、政府や自民党の「ご都合主義」的な対応も、不満が高まる大きな要因になっている。

 15日に日本記者クラブなどで会見した長谷部氏は「今の与党議員は(自分たちに)都合が良いことを言ったときは専門家、悪いときは素人と言う」と不快感をあらわに。
小林氏も12日に都内であった集会で「私もかつて自民党の会合などに呼ばれたが、結論が合えば『先生、さすがです』。そうでないと『あんたねえ』『政治は現実なんだよ』と言われる」と憤った。(共同)
ttp://www.nikkansports.com/m/general/news/1493226_m.html?mode=all
0249氏名黙秘
垢版 |
2015/06/18(木) 01:34:48.27ID:xYM2UecI
紅茶飲み(゚д゚) ◆MILKTEAwJUd. 紅茶飲み(゜д゜)φ ★[] 投稿日:2015/06/17(水) 22:11:50.14 ID:???*

「安保法制」で憲法学者に緊急アンケート
ttp://www.tv-asahi.co.jp/dap/bangumi/hst/news/detail.php?news_id=42504

国会で安保法制の論議が続くなか、番組では全国の憲法学者198人にアンケート調査を実施した。

『今回の安保法制は憲法違反にあたると考えますか?』という問いに対し、149人が回答。

『憲法違反にあたる』とはっきり答えた人が127人、(85.2%)
『憲法違反の疑いがある」と答えた人が19人、(12.75%)

『憲法違反の疑いはない』と答えた人はたったの3人だった。(たった2%)

このアンケート結果の詳細と憲法学者のご意見は番組ホームページで公開する。

憲法学者に聞いた〜安保法制に関するアンケート調査の最終結果
憲法判例百選の執筆者198人にアンケート調査を行い、151人の方々から返信をいただきました。
(調査期間6月6日〜12日 他界した人や辞退した人などを除き、アンケート票を送付)
ttp://www.tv-asahi.co.jp/hst/info/enquete/index.html

ttp://i.imgur.com/h5GKBf0.jpg
ttp://i.imgur.com/tVP32Wy.jpg
ttp://f.xup.cc/xup4zsrdrdg.jpg
ttp://f.xup.cc/xup4zssfknv.jpg
ttp://f.xup.cc/xup4zstdlgw.jpg
ttp://f.xup.cc/xup4zvrfyto.jpg
0250氏名黙秘
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2015/06/18(木) 14:47:30.73ID:xYM2UecI
報ステ「安保法制 憲法学者アンケート」
https://www.youtube.com/watch?v=VOs579nw5zA
違憲であると言う木村先生の解説はとてもわかりやすいね!!!!!!!

「砂川事件判決で問題となったのは、”安保条約に基づき米軍が日本に基地を置いて駐留することの合憲性”であり
そもそも日本の集団的自衛権について何ら論点になっていないし判断もしていない」

「砂川事件判決は
「たしかに『憲法9条は日本の自衛権を否定しておらず自衛のための措置を禁じていない』としたが、
「米軍駐留が憲法9条(戦力の不保持)に違反するかにつき、日本の指揮下にないため「戦力」に該当しない」
「日米安保条約について、合憲違憲の判断を避けた(統治行為論で)」

「砂川事件判決は『自衛のための戦力の保持が許されているかどうかは別として』としており、
そもそも個別的自衛権について合憲かどうかすら明確な判断は示していない」
「砂川事件判決をちゃんと読めば、このような砂川事件判決から集団的自衛権の行使を導くことの
論拠にする訳がない」
「個別的自衛権の行使に判断留保してる判決が、まして集団的自衛権の行使の論拠になる訳がない」
「根拠に持ち出すひとが居たら、そのひとは判決文を読んでいない」@木村草太

内藤光博「国民に信を問うこともなく
権力担当者自らが遵守すべきルールである憲法を
解釈変更によりその内実を根本的に変えてしまうことは
実質的な「憲法改正」であり、
立憲主義の大原則を根本から崩すものである」

坂口正二郎ほか多数の憲法学者
「集団的自衛権の行使を認めさせようとするのであれば、
正々堂々と9条改正を主張すべきである」
「(一内閣の閣議決定で)解釈の変更で行おうとすることは
姑息であるだけなく、さらには主権者たる国民から
国民投票という形での意思表明と判断の機会を奪うもので
立憲主義のみならず、民主主義にも反する」
0251氏名黙秘
垢版 |
2015/06/18(木) 14:49:53.12ID:xYM2UecI
「安保法制で相次ぐ反対表明」1
https://www.youtube.com/watch?v=h0PFuke4wh0
長谷部教授「集団的自衛権の行使は憲法違反である」と考えます
小林節、笹田栄司も憲法違反と一致

「砂川事件判決で、当時最高裁長官が米国高官に呼び出され会談していることが
米国公文書の公開により明らかになっており、「司法の独立」が侵され「内政干渉」により
砂川事件判決に対する再審請求がなされているほど、この判決自体も問題視されている」

「砂川事件判決を論拠に持ち出すのは、それぐらいしかないのだろうが
とても苦しい」@長谷部

「(横畠)内閣法制局長官の砂川判決の読み方はメチャクチャ」@神大教授

佐藤幸治、樋口陽一、石川健治、杉田敦など憲法学者のシンポジウム
「立憲主義の危機だ」
「憲法の実質をまるごと差し替えるような法案提出自体が(この政権が)非立憲主義」
「確実に非立憲的な政権運営と権力のあり方が我々の目の前に現れている」

「日本の集団的自衛権がおよそ争点になっておらず、何も判断していない砂川事件判決から、
『日本には集団的自衛権の行使が認められる』と最高裁が言っているという答えを引き出すのは大変無理がある」@長谷部

「少なくとも政府与党の集団的自衛権の行使を補強するような最高裁判決は無い
とわたしは憲法学者として考える」@長谷部

「違憲の疑いがあると考えている憲法学者は圧倒的多数」@長谷部
「そう考えている憲法学者が(この問題が)”現実の問題とは関係がないのだ”という考えを本当に持っているなら(今どきそんなひと居ない)
果たして憲法審査会に憲法学者が出ていく意味がどれだけあるのか」@長谷部
「立憲主義の最低限の要素は、憲法に基づいて政治権力を縛るということ、
その点がないがしろにされるの(現政権)のは大変問題」@長谷部
0252氏名黙秘
垢版 |
2015/06/18(木) 14:50:23.87ID:xYM2UecI
自衛隊員の不安
集団的自衛権で派兵された自衛隊において、相手軍と戦闘が勃発して場合
政府側「(政府内閣の指揮命令を待たず)現場判断で活動の休止・撤収などで
安全の確保が可能」と総理答弁
元自衛官レンジャー部隊、井筒
「現場の感覚とかけ離れている」「最前線で敵が攻撃してきたときに、
反撃せずに逃げていく部隊に対して、温情というのは全くなく
全滅しかねない軍事行動である」
「(総理は)戦争の実態をまったく理解していない(子供の議論だ)としか
とることができない答弁だ」

井筒氏の元に自衛隊の家族から不安の声が続々寄せられている
「外国のための戦闘で命落として欲しくない」
「(自衛隊が戦うのは)日本が攻撃されたとき
(海外派遣は)PKO活動(平和維持)だけだったはず」

新たな法案では「戦争中の他国軍の協力支援(戦争参加)が可能に」なり
自衛隊員の肉体的、精神的、生命的負担が増えることが指摘される

イラク復興支援(いわば平和維持のPKO活動)に派遣された自衛隊員のうち
帰国後に56人が自殺した@防衛省公表
その内訳、イラクの復興支援活動29人、(アフガン戦争の際)インド洋での給油活動27人
「自衛官の自殺による死亡率は、一般職の公務員や成人より高い」

井筒氏「集団的自衛権の行使容認となると、今後、自衛隊員の生命・肉体・精神的負担が
格段に増える」と懸念する。「これから先、自衛隊員の自殺が顕著な事例として表面化
される」と思う
0253氏名黙秘
垢版 |
2015/06/18(木) 14:51:20.26ID:xYM2UecI
さらに、山崎拓、河野洋平、亀井静香、武村正義など自民党など政界重鎮も
「安保法制で相次ぐ反対表明」2
https://www.youtube.com/watch?v=BDNyJ_ztqv

亀井静香「戦闘行為すれば戦死者が多数出るのは当たり前」「集団的自衛権で(外国のため相手と戦うから)
戦死者が出ないということはありえない」
「(時の総理の私的考えに基づき、一内閣の閣議決定)一国会でそれをやっちゃえと
子供が考えてもむちゃなことが今まかり通ろうとしています」

武村正義「とにかく安倍さんは戦後70年続けてきた日本の平和主義を
ガラリと変えようとしている」「これでは、外国の戦争に日本がいよいよ巻き込まれていく」

河野洋平「いかにも早過ぎる」「乱暴すぎる」
「専守防衛から、外国が攻められるとこっちから攻めて戦争する、手伝いにいくのは
明らかに憲法をどう読んでみても9条から解釈できない」
「いま(政府から)いろんな議論があるけれども、もっと憲法の基本的な理念と条文を
しっかりと読んで議論して欲しい」

Q「立憲主義の破壊」だと言われましたが、河野洋平・村山富市元総理の2人とも
集団的自衛権行使容認の安保法制を廃案にすべしと断言しているのか?

河野「政府がこの法案はいちど引っ込めて、一から根本的に再検討するのがいいと思う」
「憲法を(時の一総理の私案、一内閣の閣議決定で)踏み越えるような法案じゃなくて、
我が国の憲法の下で、我が国の安全を維持するために、考えた法案(外交ツールの強化など)にすべき」

村山「これまで戦後70年平和憲法の下で平和維持してきたのに、憲法改正せず
解釈だけ(一内閣の閣議決定で)変えて、憲法に違反して集団的自衛権で外国との戦争に踏み込む
ようなやり方は間違い(立憲主義の破壊)だ」
「『だから潔く(間違いだったと認め)、この国会で通すことは無理だな』という
ぐらいのことは判断して、考え直して欲しい」
0254氏名黙秘
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2015/06/18(木) 14:56:19.77ID:xYM2UecI
第99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」

村山「憲法99条に憲法尊重し擁護する義務を負う、とかかれてあるのに、
それを全く無視して堂々と憲法に反するようなことが堂々と政府から提案されている」
「おかしな話だ。法案の些末な3条件の議論じゃなく、もう少し本質的な
”憲法に反するじゃないか”という議論を、その結論がきちんと出る(憲法学者ひいて主権者たる国民の多数の支持と納得を得る)まで
集団的自衛権行使の法案の議論はできないというぐらいの強い姿勢で、政府は国会に臨んで欲しい」

キャスタ「存立自体3条件の、個別論にはいる前に、
『そもそもこの法案ひいて集団的自衛権行使が憲法に反しないか』というそろそろ論が抜け落ちている」

村山「時の政府(≒一総理の私的考えにもとづく)が(閣議決定で)勝手に憲法解釈を変えて
憲法を逸脱するような法律を作ることは、立憲主義に反する、憲法無視した振る舞い」
「時の一総理、政府の閣議決定で決めるものじゃなく、
憲法というのは主権者たる国民が(憲法制定、改正の国民投票)決めるもの、それが立憲主義国家だ」
「日米関係を重視する立場で米国会で演説するとき、気を遣って話するのは分かるが
ただ必要以上のこと言う必要はない」「これだけ違憲の反対が根強い、国のあり方を根本的に変えてしまう法案を
その法案を国会に提出する前に、外国の国会演説でその成立を約束してしまうような演説をするなんて、
立憲民主主義国家の総理としては絶対”あり得ない”」「それだけ(岸の孫、晋太郎の息子としてちやほや育てられ)、
安倍首相は過信している、自分の力を(国会も、国民も、憲法も馬鹿にしてる)」

「これは大変な問題」「国家と国民の基本を変えてしまうのだから。(戦後70年の平和国家の歩みを断ち切って)」
「戦争のできない国から、戦争のできる国へするというのだから」
「とくにこのような重大な問題で、解釈改憲をするという憲法無視するやり方については絶対許されない」
「わたし(村山)だって、いざとなったら国会前に前面にたって命懸けで反対します」

戦争を原体験として覚えている世代の、政界の重鎮たち(元自民党元総理など)の意見が
このようなものであることを心すべきだろう
0255氏名黙秘
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2015/06/18(木) 22:17:18.27ID:/Dzejcnh
憲法擁護義務条項があるから改正議論は公務員ができないのかw
じゃあ、憲法の改正条項の立場は?
0258氏名黙秘
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2015/06/19(金) 21:01:22.30ID:5MrsmbG4
1 名前:ちゃとら ★ 転載ダメ©2ch.net[sageteoff] 投稿日:2015/06/19(金) 19:35:12.30 ID:???*
 安保関連法案の審議は続いています。野党側は、集団的自衛権の行使が限定的なものでも憲法違反ではないかと追及しています。

 内閣法制局の横畠長官は、異例の例え話で民主党側の追及をかわしました。

 民主党・寺田衆院議員:「あなた(内閣法制局によれば)フルスペックの集団的自衛権は憲法違反にもかかわらず、
そのなかから切り出した限定的な集団的自衛権は合憲であるという理由は」

 横畠内閣法制局長官:「(集団的自衛権が)仮に毒キノコだとすれば煮ても焼いても食えないし、一部分かじってもあたります。
(集団的自衛権が)フグだとすれば毒があるから、全部食べたらあたりますけれども、肝を外せば食べられる」

 また、菅官房長官も「法案は自信を持って合憲だ」と強調しましたが、
審議はたびたびストップしながら平行線といった状況です。

一方で、政府・与党側は、安保法案を成立させるために国会の会期の延長幅について具体的な検討に入っています。
「来月上旬の衆議院通過を見据えて、参議院での十分な審議時間を確保するために8月いっぱい、あるいは9月まで」という見方も出ています。

安倍総理大臣はこの後、谷垣幹事長と会談し、延長幅について協議することにしています。
ttp://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000052978.html

2 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/06/19(金) 19:36:02.91 ID:vyrKMOg0
>>1
で、ふぐ毒に当たって、自衛隊と国民が死ぬのか・・・

3 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/06/19(金) 19:36:03.52 ID:u0uVg/MY0
しかし素人(最高裁裁判官以外)が捌いたら、当たります

4 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2015/06/19(金) 19:36:13.95 ID:ZAgkBpw30
たとえが変だし、頭がおかしいのかもしれんな、この人横畠

5 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2015/06/19(金) 19:37:07.79 ID:YNwQwoVp0
何言ってんだこいつ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:405b7f1af0f5a85b432d79fa769e9aeb)
0261氏名黙秘
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2015/06/21(日) 01:47:17.23ID:l8b8xLP4
名前:鴉 [sageteoff] 投稿日:2015/06/20(土) 23:14:16.69 ID:???
早稲田大教授長谷部恭男(58)はせべ・やすお/1956年生まれ。東京大学法学部卒。学習院大学教授、東大教授などを経て、2014年から早大教授。
主な著書に『憲法の理性』(東京大学出版会)、『憲法と平和を問いなおす』(ちくま新書)(撮影/写真部・東川哲也)

 衆院憲法審査会で3人の憲法学者が安保法制を「憲法違反」と述べたことが、大きな波紋を広げている。違憲性が改めて問われ、政府与党は動揺。
長谷部恭男早稲田大教授(58)と小林節慶應義塾大名誉教授(66)、注目の2人が緊急対談した。聞き手は朝日新聞論説委員・小村田義之。
*  *  *
小村田:「安保関連法案はどうすればいいですか」。

長谷部:「結論は、やっぱり撤回していただく」。

小林:「間違ったことは素直に反省して、撤回してもらうのが筋ですよ」。

小村田:仮に与党が強行採決して成立した場合、その後にどんな事態が考えられますか?

長谷部:大変な世論の反発があると思います。次の選挙に響くと思いますね。

小林:あっちの人はウソを百ぺん言っている。こっちは真実を十ぺん言い返し、世論調査の支持がなくなれば、自民党が廃案を選ぶ。
もし廃案を選ばずに、世襲議員たちの一種の興奮でどっと押し切ったら、「悪いことだ」とちゃんと指摘しておく。
米軍が自衛隊を自分たちの二軍として使った時、自衛隊は一度ひどい目にあわざるをえない。

小村田:憲法違反の指摘に対する世論の反響は?

長谷部:今回、見知らぬ方から手紙をいただくことが多くて。ふだんは「おまえの言うことはけしからん」と書いてあるんですけど、
今回に限っては「もっと頑張れ」というのが大部分です。

小村田:長谷部先生は、『安保法制を推進する外務官僚は自衛隊に入れ!!!』と発言したことがありますね。

長谷部:『考えるべきことだ』と思っています。『しょせん戦争に行くのは他人だ』と思うと、安易な考えになる。
『自分も行くかもしれない』となった時に、初めて本気で考える。外務省に考えさせるための手段は『自衛隊入隊を外務省官僚全員に義務づけることだ』と思う。
0262氏名黙秘
垢版 |
2015/06/21(日) 01:48:24.90ID:l8b8xLP4
続き
小村田:『集団的自衛権の限定容認を「合憲」という憲法学者もいる』、と政府側は言っていますが。

長谷部:2、3%でしょうね。

小林:すごく粗い議論で、「おバカ」と思う(笑)。ちゃんと「お」をつけておきますけど。
「国際法上もっている権利でも、憲法上は許されないということは、いくらでもある」。

長谷部:「アイスクリームを食べる権利は誰にでもあります。だけど、健康のことを考えて食べないようにしています」、というのは全然おかしくない。
外務省は『イラクがクウェート侵攻した湾岸戦争のとき、カネだけ出してクウェートに感謝されなかった』、という。悪いのはどっちかといえば、「感謝しないほう」ですよね。
なぜ感謝されなかったほうがドギマギして、態度を改めなければいけないのか。
それに「感謝されたいから集団的自衛権を行使する」と言っても、誰も感謝しませんよ。もはや外務省も現政権も普通のモノの考えができなくなっている。

小村田:「南シナ海での中国の海洋進出に対応する」という見方もあります。

長谷部:その前提は「南シナ海で米国が中国と戦うということですか?」 確率は低いですね。

小林:日本にとって何より大事なのは「専守防衛」です。

小村田:「尖閣諸島の問題」はどうでしょうか。

長谷部:あんな小島のために、米軍が動くと本気で思っているんですかね。

小林:尖閣で中国が変な雰囲気をつくっているのは迷惑ですけど、対応は「法律の整備」で十分です。
「個別的自衛権の範囲内で、戸締まりをきちんとする」。

長谷部:「個別的自衛権の問題」です。
だいたい尖閣に上陸しても、(周囲四方から砲撃されれば丸焦げでせん滅され)守りきれませんよ。
さきに上陸したほうが負け。心配する必要はない。

週刊朝日 2015年6月26日号
ttp://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150618-00000003-sasahi-pol
0263氏名黙秘
垢版 |
2015/06/21(日) 01:58:02.94ID:BfvQY3Zr
長谷部:外務省に考えさせるための手段は『自衛隊入隊を外務省官僚全員に義務づけることだ』と思う。
0264氏名黙秘
垢版 |
2015/06/21(日) 04:29:12.52ID:chQ8tf5d
統制派官僚とかやだな
0265氏名黙秘
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2015/06/21(日) 15:51:32.54ID:l8b8xLP4
小村田:仮に与党が強行採決して成立した場合、その後にどんな事態が考えられますか?

長谷部:大変な世論の反発があると思います。次の選挙に響くと思いますね。

小林:あっちの人はウソを百ぺん言っている。こっちは真実を十ぺん言い返し、世論調査の支持がなくなれば、自民党が廃案を選ぶ。
もし廃案を選ばずに、世襲議員たちの一種の興奮でどっと押し切ったら、「悪いことだ」とちゃんと指摘しておく。
              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
米軍が自衛隊を自分たちの二軍として使った時、自衛隊は一番ひどい目にあわざるをえない。>軍略の常識

小村田:憲法違反の指摘に対する世論の反響は?

長谷部:今回、見知らぬ方から手紙をいただくことが多くて。
ふだんは「おまえの言うことはけしからん」と書いてあるんですけど、
今回に限っては「もっと頑張れ」というのが大部分です。

名前:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止[] 投稿日:2015/06/21(日) 01:52:21.14 ID:bzTw9d2U [24/50]
>>もし廃案を選ばずに、世襲議員たちの一種の興奮でどっと押し切ったら、「悪いことだ」とちゃんと指摘しておく。

だからこそ、「民間人を絶対に徴兵しません」という法律を先に通して、「国民の不安と不信を除去しなさい」と言っているわけ

日本は戦後の事情と背景がある
ここが大事なのではっきりと言う
日本は太平洋戦争で、「一部官僚と皇族の暴走で、一般国民の全財産と多大な命の犠牲」があった

はっきりいうぞ
「あの戦争の責任を一般国民になすりつけ、戦後権力や利権を手に入れた」のが、安倍さんや石破などの世襲政治家なの

ここを忘れたらだめだよ

>長谷部:外務省に考えさせるための手段は『自衛隊入隊を外務省官僚全員に義務づけることだ』と思う。

むしろここは、「世襲議員たちに考えさせるための手段は『自衛隊入隊と外国のための戦争の最前線に真っ先に放り込むことを世襲政治家全員に義務づけることだ』と思う。」にすべきだな
0266氏名黙秘
垢版 |
2015/06/21(日) 16:47:55.04ID:L6OIXwpf
小村田:仮に与党が強行採決して成立した場合、その後にどんな事態が考えられますか?
長谷部:大変な世論の反発があると思います。次の選挙に響くと思いますね。



深い憲法解釈だなw
0267氏名黙秘
垢版 |
2015/06/21(日) 20:41:35.16ID:7sYA+qEX
長尾4版本屋でさらっと立ち読みした。
学問に厳格で、憲法論に政治的主張を盛り込むことを嫌っていた長尾先生いったいどうしたんだろう。
天皇は祭祀をおこなう人だって。神仏分離令など国家神道のなりたちの歴史は全くスルーしている。
もはや、オカルト本の領域だね。大石義雄先生の霊がのりうつったのかな。
0268氏名黙秘
垢版 |
2015/06/22(月) 01:53:16.70ID:seHAssGk
稲田朋美氏、教科書の「間違い」を指摘し「憲法学会のど真ん中かどうかではない」
http://www.huffingtonpost.jp/2015/06/21/tomomi-inada_n_7630132.html

自民党の稲田朋美・政務調査会長(56)は6月21日、NHK総合で放送された「日曜討論」で
憲法学会の使っている本を取り上げ、憲法学会にも間違いがあるとする考えを明らかにした。

この日、番組では現在国会で議論が行われている安全保障法制(安保法制)について、
4日に行われた衆院憲法審査会で3人の憲法学者がそろって「違憲である」と述べたことが取り上げられた。

中略

これに対して稲田氏は、芦部信喜著の『憲法』という本を引き合いに出し、
「長谷部教授が『憲法学会のど真ん中』という話があったが、まさしく憲法学会のど真ん中、
憲法学会の最高の教科書的な本には『自衛隊は9条2項の戦力にあたる』、すなわち、
違憲であると書いてある」と反論。教科書にも間違いがあるとする考えを示した。

中略

細野氏は、「自衛隊は違憲ではない」と認めたものの「憲法学との対話を一切せずに
この法案を出してくる」と与党を批判。「しっかり議論して(法案を)出して
いくべきものだ」と非難した。
0270氏名黙秘
垢版 |
2015/06/22(月) 06:45:21.67ID:Bg2W3m0L
>>268
その日曜討論たまたま見てたけど、稲田さんは「教科書が間違っている」とは一言も言っていない
ただ「憲法の教科書的な本には、自衛隊が9条2項の戦力に該当し違憲と書いてある。細野さんは自衛隊は違憲と思うか」と反論しただけ
つまり野党が憲法学者の言い分を援用して与党非難をするのはおかしいという話
0272氏名黙秘
垢版 |
2015/06/22(月) 21:01:47.12ID:MrmncPWL
名前:海江田三郎 ★[] 投稿日:2015/06/22(月) 13:28:53.86 ID:???*
ttp://www.asahi.com/articles/ASH6Q3636H6QUTFK001.html

安全保障関連法案を審議する衆院特別委員会は22日、参考人を呼んで質疑行った

野党推薦で元内閣法制局長官の阪田雅裕氏と宮崎礼壹氏は「法案が従来の政府の憲法解釈からみて問題がある」として、
法案の根幹にあたる「集団的自衛権の行使容認」に疑問を呈した。

与党推薦の御用三流西修・駒沢大名誉教授(憲法w)らは法案へ理解を示した。

 2004〜06年に小泉内閣で長官を務めた阪田氏は、
「従来の政府解釈と集団的自衛権の行使を整合させようという政府の姿勢は一定の評価ができる」と述べた
その一方で、政府が集団的自衛権の行使容認の根拠とする1972年の政府見解の結論部分「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」を変え、
行使を容認した点を「憲法を順守すべき政府自ら憲法の縛りを緩くなるように解釈を変えるということだ」と問題視した。
 さらに、集団的自衛権の行使は「進んで戦争に参加することで、
国民を守るというより国民を危険にさらす結果しかもたらさない」と結論付けた。

 06〜10年に安倍,福田,麻生,鳩山内閣で長官を務めた宮崎氏は、
集団的自衛権の行使について「憲法9条の下で認められないことは、我が国において確立した憲法解釈で、
政府自身がこれを覆すのは法的安定性を自ら破壊するものだ」と批判
「法案は憲法9条に違反し、撤回されるべきだ」と語った。

 政府が解釈変更の論拠の一つに挙げる59年の砂川判決についても、
「他国防衛たる集団的自衛権の話が入り込む余地はない」と述べた
政府が「72年見解の基本的論理を維持している」と主張していることに対しては「黒を白と言いくるめる類だ」と断じた。

 野党推薦の小林節・慶応大名誉教授(憲法)も「憲法に違反し、政策としても愚かで廃案にするべきだ」と批判した。
 与党推薦で、首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)メンバーだった
西氏は「戦争法案ではなく、戦争抑止法案だ。(集団的自衛権の)限定的容認で明白に憲法の範囲内だ」と理解を示した
与党推薦の森本敏・元防衛相は安保環境の変化を理由に「安保法制は極めて重要だ」と述べた(小野甲太郎)
0274氏名黙秘
垢版 |
2015/06/24(水) 03:33:50.33ID:yHwdBhyL
蟻川だいすき
0276氏名黙秘
垢版 |
2015/06/25(木) 05:32:53.68ID:a87EshQV
9条の理解は、国際関係(国際政治)と歴史を勉強して、普通の国語の解釈では
絶対間違いになる解釈(詭弁)を面の皮厚く語れる、書けるかにかかる。
世界を席巻しつつあるアメリカを盟主とする資本主義体制に組して、
その利益を受けている国である以上、憲法がどうであれ、アメリカの敵に
一緒に戦えと要請されたら断れなくなっている。安保ただ乗り論は
個別的自衛権の頃からあって、日本の仮想敵国は地理的にも限定されていたが、
今アメリカの敵は主に中東のテロ組織で、そうすると石油資源の確保という点で
集団的自衛権をアメリカに要請されても、断り辛い状況になっていると言えば
言える。
しかし、戦争したくない国民は大多数だから、とても両議院で改憲賛成党が3分の2議席取れないから
憲法改正なんて出来ない。
「石油なんて要らない、電気なんて要らない、自動車なんて要らない。
菜種油で良い。鉄道も要らない。鍬や鋤や料理の包丁に使う分の鉄が国内で取れたら
それだけで良い。ペリーが来る前の生活水準で良い。鎖国で良い。
だから他所の国は一切干渉しないで。」
ということにすれば戦争の放棄と軍隊不保持ができるかもしれない。
血も汗も流さずに、平和と繁栄と言うおいしいところどりは、国際関係(政治)
上は許されないんだろう。
「そもそもペリーとハリスが無理やり開国したんだから、元に戻る。
鎖国するからほっといて」が国連で認められたら、崇高な理想は叶うかも。
0277氏名黙秘
垢版 |
2015/06/27(土) 15:05:15.02ID:/0fBtMI8
ttp://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/161141
小林節教授が堂々提案 安保“合憲”学者に「徹底ディベートを」 2015.6.25

堂々と“宣戦布告”だ。本紙連載おなじみ小林節・慶大名誉教授が、
安保法制を「合憲」とする憲法学者たちに公開討論を呼びかけた

 小林氏の大胆提言は、24日、憲法学や政治学など専門とする有識者からなる「立憲デモクラシーの会」の記者会見で飛び出した

代表を務める山口二郎法政大教授をはじめ、小林氏や長谷部恭男(元東大)早大教授ら9人が出席
「安保法案は民主政治を根底から覆しかねず、撤回すべき」などとする声明を発表後、
各氏が安保法案に「違憲」の評価を下す中、
小林氏は22日の衆院特別委員会の参考人質疑で相対した自民党推薦の西修駒大名誉教授の名前を挙げ、こう訴えかけた

「西先生たちとの公開討論をメディアに主催していただきたい。
討論の際は、私たちと西先生サイドの人数は同数で結構。
ただ、お互いに一方的にまくし立てるのではなく、司会者が仕切り、論点を限って意見を投げ合うような真摯な討論をするべきです。
実現すれば学術的には決着がつき、安保法案の論点がよりクリアになる。
(日大教授の)百地章先生にもぜひ、ご参加いただきたい」

発言に会場がどよめく中、「西氏らの主張の問題点」を記者から問われると、「底の抜けた桶のよう」と断じた小林氏
憤りながら、こう続けた

「彼らは、私たちが時間をかけ学び、論じ、積み上げてきたものをないがしろにしている
集団的自衛権とは(何の)関係ない(ratio decidendiでないうえ、obiter dictumとしても判断留保し何も語ってない)砂川判決を持ち出し、必要最小限の自衛は可能と捉え、国際情勢の変化により行使を拡大する
――こんな(憲法学者としてあるまじき稚拙で)雑な論理なのです。西先生とは国会で参考人として一方向的にしゃべり合っただけ
憲法学者として徹底的にディベートさせて頂きたい」

 200人以上の憲法学者の98%(事実上御用の西と百地以外ほぼ全員)が安保法案を「違憲」と批判してることに対し、
菅官房長官が「数(の問題)ではない」と言訳しながら紹介したのは、西、百地、長尾一紘・中大名誉教授の3人だった
小林氏は「人数は同数でいい」と言っているが、果して西氏たちはどう出るのか
0278氏名黙秘
垢版 |
2015/06/27(土) 15:19:47.31ID:/0fBtMI8
補足しておきます

※判決文には、「事件解決に対する直接の根拠となる部分」と、「そうでない部分」とがある。
前者をratio decidendi(元はラテン語で、レイシオデシデンダイと英語的表記)と呼び、
後者を傍論(オビタ・ディクタム[obiter dictum])と呼びます。

 我が国の裁判所が行使する「司法権」は、原告と被告といったように当事者が存在し、その間にある法的で具体的紛争に対し、
法を適用し終局的解決することです。つまり紛争解決することが司法権の本質であり、且つ、それに尽きます。
そして真に争点とされ紛争解決するために必要な判決部分だけが唯一、当該事件解決にとって法的に意味のある部分であり、
それこそがratio decidendiです。

これに対し、事件解決に関係のない、いわば「ついでに」裁判所が述べたに過ぎない部分は、
法的に意味のない部分となります。それが前述の「傍論」(オビタ・ディクタム(obiter dictum))です。

砂川判例でいえば、「安保条約に基づき我が国に駐留する米軍が9条に反するか」、この点がこの事件の紛争の核心であり
この部分の判決の結論を導くために必要な直接的理由づけである
「我が国の指揮命令下にない米軍は、9条の「戦力」に該当するものではない」の部分と
「日米安保条約は高度に政治的な問題であり、それが一見きわめて明白に違憲でない限り、原則として司法裁判所の判断になじず、合憲違憲の判断しない(統治行為論)」の部分だけが
最高裁判例として法的な意味のあるratio decidendi(レイシオデシデンダイ)となります。

 これに対し、それ以外の、傍論(オビタ・ディクタム[obiter dictum])は
事件解決には直接に関係のない部分ですので、(最高裁判例として法的に意味がなく)法的拘束力はないとされています。

(横畠氏はじめ現法制局や安倍ほか含め政府側はここがメチャクチャなのは、長谷部教授はじめ多くの憲法学者のみならず、
前内閣法制局長官らも批判するところです

判決文を読む人は、ratio decidendiと傍論(オビタ・ディクタムobiter dictum)とを意識的に区別することはとても重要ですので、
ぜひ注意深く読むように心がけてください。)
0279氏名黙秘
垢版 |
2015/06/27(土) 15:23:16.51ID:/0fBtMI8
つづき

憲法判例=憲法上の争点についての判断を含む判決 有斐閣II、芦部 佐藤幸
先例拘束性(法源性)=一般に「最高裁判所の判例は後の裁判を拘束するかどうか」という問題
判決理由・レイシオデシデンダイ(ratio decidendi)=判決の結論を導く上で直接的に意味のある法的理由付け
傍論・オビタ・ディクタム(obiter dictum)=判決文中、それ以外の「直接的な判決理由」と関係のない部分

この国際的に確立してる憲法学の常識について、

長谷部教授が
「砂川事件は集団的自衛権の行使容認の根拠にするのは、的はずれ、筋違い」と言い
砂川事件判決を集団的自衛権の行使容認の根拠に引っ張ってくるのは、それぐらいしか無いのだろうけど、実に苦しい」というのも道理で

木村草太氏が
「砂川事件のratio decidendi(レイシオデシデンダイ)となるのは、「安保条約と、それに基づく米軍の我が国駐留の合憲性のみ」であり、
日本の集団的自衛権の行使容認と何の関係もない」。「その点についての長谷部教授の指摘について、横畠長官も首相も政府側は何も答えていない」と指摘し、

さらに、「ratio decidendi(レイシオデシデンダイ)以外の、傍論(オビタ・ディクタム[obiter dictum])についても、
砂川事件は『わが国が(武力行使による)個別的自衛権の行使が許されるかどうかは別として』と判断留保している点を指摘し、
そのような個別的自衛権についてすら判断留保している砂川事件判決の傍論(オビタ・ディクタム[obiter dictum])を、集団的自衛権の行使容認の根拠に持ち出すのは
判決文の読み方としてはっきり間違いである」と、

「砂川事件判決はおよそ根拠となり得ない」と二重に無理だと指摘しています。

さて、どうなりますかね

しかし、西とか百地ってこれで憲法学者名乗るとか酷いかもね
0280氏名黙秘
垢版 |
2015/06/27(土) 15:46:39.71ID:81aVK51o
>>278
>※判決文には、「事件解決に対する直接の根拠となる部分」と、「そうでない部分」とがある。
>前者をratio decidendi(元はラテン語で、レイシオデシデンダイと英語的表記)と呼び、
>後者を傍論(オビタ・ディクタム[obiter dictum])と呼びます。




そんな決まりは、憲法にも民事訴訟法にも書いてないわけだがw
0281氏名黙秘
垢版 |
2015/06/27(土) 21:53:56.68ID:EOVsP2u3
「判例の読み方」は法律家にとって共通了解の話で、憲法や民事訴訟法等適用条文で変わるわけじゃない。
基本書にわざわざ章を割いて書く必要も無い。「法学の基礎」で常識の決まりだから。

「法学の基礎」 団藤重光 東大法学部教授(1947〜1974)/最高裁判所判事(1974〜1983)
             
P188〜P192抜粋

第三 判例法の形成

一 判例法形成の意味――拘束力の強弱
 判例に法源性をみとめるべきことは、前述のとおりであるが、制定法・慣習法などの法源とちがって、判例法の
拘束力は相対的なものである。一回の裁判でも、それは先例としての意味をもつ。したがって、判例法の形成と
はいっても、慣習が法的確信の裏づけを獲得したときに慣習法になるというのと同じような意味で、裁判の集積が
一定の要件を具備するにいたったとき判例法になるというようなことはないのである。だから、判例法の形成という
のは制定法や慣習法の形成とは様相を異にし、したがってまた、論点を異にする。

 判例法の形成ということで、まず、第一に問題としなければならないのは、判例は、どういうばあいに、より強
い拘束力をみとめらるようになるか、である。これには種々の要素がある。第一に、上級裁判所の裁判であればあ
るほど、強い拘束力がある。したがって、最高裁判所の判例が、もっとも強い拘束力をもつのは、いうまでもない
(刑訴405条)。これは上訴制度と密接な関係がある。
0282氏名黙秘
垢版 |
2015/06/27(土) 21:55:36.00ID:EOVsP2u3
二 判例の変更――判例の進歩と判例法における法的安定性
 判例法形成の第二の論点は、判例の変更の問題である。これはまず、制定法と判例法とどちらが法的安定性の
要請を余計に充たすかという問題に関連して来る。制定法では明確な文章の形で法規範の内容があきらかにされる
ので、それが法的安定性に役立つことはいうまでもない。しかし、社会的変化に順応するため法規範の修正が必要
となったとき、制定法の改正の形をとるばあいには――経過規定を設けるのはもちろんとしても――改正の前後の
落差・断絶は避けがたく、その意味では法的安定性が害される。それに反して、ことに英米でみられるような判例法
の発展によるばあいは、一般には、先例の事案との差異―レイシオ・デシデンダイ(2)をどうみるか―をおもな契機と
しながら、具体的事案に即して行なわれるので、法規範の変更は斬進的・自然移行的であって、落差・断絶はほとん
ど目立たないくらいであり、その意味でははるかに法的安定性に役立つ。これは制定法主義と判例法主義との長短の
ひとつを示すものである。わたくしが、わが法制のもとでも判例に法源性をみとめようとするのは、こうした英米法流の
判例法の長所を多少ともとり入れるよすがにしようとする趣旨を含むものである。

 裁判所法(10条3号)が最高裁判所の判例変更について大法廷の裁判を要求しているのは、かような見地からも
妥当だというべきである。


注(2) 英米法において、裁判が先例として拘束力を有するのは、その裁判の結論の基礎となった部分だけであり、
この部分を「レイシオ・デシデンダイ(ratio decidendi)(判決理由)」という。これに対して、単なる付随的な意見を
「オビタ・ディクタム(あるいは複数でオビタ・ディクタ)(obiter dictum,obiter dicta)(傍論)」―ばあいによっては略して
「ディクタム(ディクタ)」――と呼ぶ。わが国の法制では裁判にこうした厳格な区別はないが、実質的には、ほぼこれ
にあたる区別を認めるべきで、単に付随的に―ことに事案との直接の関連なしに―述べられた理由は重要性が少ない。
0283氏名黙秘
垢版 |
2015/06/27(土) 22:27:54.94ID:81aVK51o
条文に書いてないことを当然の前提とされてもなあw
憲法文言無視した妄想だな
0284氏名黙秘
垢版 |
2015/06/27(土) 23:15:12.80ID:IGytklsI
よしんば傍論だとしても、最高裁判所の判決文本体に書いてある法規範だからな。

補足意見や、少数意見や、反対意見とは格が違う重みがある。
傍論と同内容案件が来れば、高い確率で、傍論で論じた法規範がそのまま採用される確率は高いという意味で非常に重要な意味を有することは間違いない。

少なくとも、私人たる学者の意見よりは、数万倍重みがあるね。

なにしろ、憲法学者は、民主的基盤もないし(政治家みたいに選挙の洗礼を受けていない)、
憲法を語る制度的基盤もないし(最高裁判所にはある。学者のはただの一私人の感想です)、
学識もちょっと怪しいし(司法試験にも受かっていないのが殆ど)。
0285氏名黙秘
垢版 |
2015/06/28(日) 00:31:48.06ID:B2fCAEY/
レイシオとオビタも知らねえのか
9条とかどうでもいいが、両者の区別くらいは受験生としての基礎知識だろ
ベテだか非受験生だか知らんが、共通用語をシカトするなら憲法語るな
択一落ちるぞそんなんじゃ
見抜けるかどうかは別として両者の区別は択一頻出だしな

あんたらの大好きな外国人地方参政権許容説もオビタ・ディクティムだぞ

てかもう受験生じゃないやつは出てってくれよ
政治談義でスレ埋めてさ 学識が怪しいのはお前らだろ
0286氏名黙秘
垢版 |
2015/06/28(日) 14:04:34.69ID:HdHjPIxs
法と政治が交叉するのが憲法論だと言ったのは芦部だろ。
長谷部とか木村のような屁理屈だけではいかんよ。
0287氏名黙秘
垢版 |
2015/06/28(日) 14:38:28.23ID:/2xXVMcW
>>286ここは司法試験板です
そしてこのスレは司法試験の憲法の勉強を語るスレです
政治の雑談は別のところでお願いします
0288氏名黙秘
垢版 |
2015/06/28(日) 15:04:32.61ID:HdHjPIxs
それじゃ>>277自体がこのスレにあわないってことだな。
0289氏名黙秘
垢版 |
2015/06/28(日) 16:26:37.33ID:/2xXVMcW
たりめーだろ
今頃気がついたのかダラズ
0290氏名黙秘
垢版 |
2015/06/28(日) 16:28:46.64ID:HdHjPIxs
>法と政治が交叉するのが憲法論だと言ったのは芦部だろ。

by「憲法制定権力」(東大出版会)
0291氏名黙秘
垢版 |
2015/06/28(日) 17:10:20.65ID:/2xXVMcW
その法の基本すらできてないのに政治だけ語られてもね
法学板か政治板行ったら?受験生じゃないだろお前
0292氏名黙秘
垢版 |
2015/06/28(日) 17:22:45.32ID:7WbFefPg
今まで憲法学者は日陰者だったからなあ
一躍脚光浴びて舞い上がってる感じ?
言葉遣いも学者というよりはただの芸能人レベル



【安保】憲法の権威が再反論「平和守りたいなら学者の意見聞くべき」 [ゲンダイ]
http://daily.2ch.net...newsplus/1434447889/

【話題】キム家と安倍家が一緒になり、北朝鮮みたいな国に…憲法学者、小林慶大名誉教授が過激見解述べる[06/15]

【社会】憲法学者「狂った政治は次の選挙で倒すべき」★5
http://daily.2ch.net...newsplus/1434445316/
ID:XTAwkK85(3)




民訴学者とか会社法学者とか刑法学者や行政法学者は専門性高いし、実際に司法試験受かってたりもするし、レベルもそれなりに高いから、裁判所や弁護士も意見書出させて訴訟の参考資料として読むこともある。
官僚や国会議員も、こういったハイレベルな学者の方々は法制審に招いてご意見伺うけどね。

憲法学者は、司法試験合格者殆どいないでしょ。言ってる内容も、あまり大した内容じゃないし。
英米あたりの判例をコピペしてるような話題多いけど、そういうのは渉外弁護士や官庁留学組の法が英語力判例読込力が遥かに上だから、憲法学者の論文なんか実務家は誰も見やしないのが実情。

行政法に詳しければまだ使い出があるんだけど、それは憲法学者とは独立の優秀な行政法学者がいらっしゃるし。
0293氏名黙秘
垢版 |
2015/06/28(日) 17:25:19.39ID:HdHjPIxs
>>291
つか、おれが政治だけを語ってるって理解してんの?
おまえ、日本語大丈夫か?
0295氏名黙秘
垢版 |
2015/06/28(日) 22:17:12.03ID:enjRdhuO
お前らアホだろ
0296氏名黙秘
垢版 |
2015/06/29(月) 09:24:49.08ID:+fkHrfsd
>「平和守りたいなら学者の意見聞くべき」
>「キム家と安倍家が一緒になり、北朝鮮みたいな国に…」
>「狂った政治は次の選挙で倒すべき」


うわあ
0297氏名黙秘
垢版 |
2015/06/29(月) 09:42:29.82ID:ZOQR50uW
小林節に「職業としての学問」を読めと言いたいね。
0298氏名黙秘
垢版 |
2015/06/29(月) 09:44:06.07ID:ZOQR50uW
自分たちの学者言葉が政治に伝わってない、その程度の言葉しか
吐けないのが自分だと気がついてないってことだ。
0299氏名黙秘
垢版 |
2015/06/29(月) 09:49:35.29ID:ZOQR50uW
集団的自衛権を有してはいるが行使はできない、その根拠は?と言われたら
従来の政府見解とは異なるってこと以上のものが出てこない。立憲主義云々
の議論とどんな関係があるのかも、なるほどそうだと思わせるものがない。
憲法の理論や歴史が借り物だからだ。実は学者が信仰なくして憲法を語れ
ないからだ。
0300氏名黙秘
垢版 |
2015/06/29(月) 12:03:00.47ID:vY03iOJP
憲法の学者さんが、左寄り思想で学識もちょっとアレな方々(行政訴訟の仕組みもよく知らない)なことは、
法律のプロ(立法担当の国会議員、膨大な行政法規を運用する行政官僚、司法試験組)には比較的に共通認識がこれまであったけど、
一般国民はが憲法学者さんのドキュンぶり見るのは今回が初めてだから、憲法学者さんに対する幻想を破壊するという意味で良い啓蒙活動になったんじゃないだろうか。

法学の学者で真剣に意見聞くべきなのは、民法・商法・会社法・倒産法・訴訟法・租税法・行政法だしね。
ただ、労働・刑法は学者を慎重に選べないといけないが。(外すと一気に左翼思想全開の異常見解を読む羽目になる)
0301氏名黙秘
垢版 |
2015/06/29(月) 14:43:04.21ID:86Qg/ekG
>ここにいる↑政権太刀持ちの非受験生の法律ド素人たち

憲法学者や、メディアを黙らせようとするより

百田黙らせるほうがいいぞwww
こいつ安倍と懇意にする盟友じゃなく、打倒安倍政権の刺客なのかwwwwww

百田「『沖縄の地元新聞2紙絶対に潰さないといかん』と自民党勉強会では冗談で言った」といったが、
「いまは本気で潰れればいいと思っている」と
28日日曜日大阪の講演で、懲りずに再び堂々と発言

沖縄の二つの新聞「本気でつぶれたらいいと思う」 百田氏が大阪でふたたび発言
ttp://www.sankei.com/west/news/150628/wst1506280056-n1.html

 作家の百田尚樹氏は28日、大阪府泉大津市で講演し、
自民党勉強会での「沖縄の二つの新聞はつぶさないといけない」との自らの発言に触れ、「その時は冗談口調だったが、今はもう本気でつぶれたらいいと思う」と話した。

 講演を聞いた人によると、共同の抗議声明を出した沖縄タイムスと琉球新報に対し
「おかしな話だ。私の話を(その場で直接には)何も聞いてない。伝聞にすぎない」と批判。

さらに「まだしばらく2紙とはやりあっていかないといけない」と述べた後
この「本気」発言をした。

 百田氏は講演の最初で、勉強会での発言について「報道陣が冒頭取材を終えて退出後に、オフレコで述べた一言だった」とあらためて強調した。
 講演では、「発言が報じられて炎上し、腹が立ったため短文投稿サイトのツイッターに
『私が本当につぶれてほしいと思っているのは、朝日新聞と毎日新聞と東京新聞』と投稿した」とも話した。

 百田氏の講演会を主催した泉大津青年会議所は、報道陣の取材を認めなかった。

講演後に百田氏が会場から出る際、共同通信の記者が(この点につき真意をただそうと)質問したが、
百田氏は応じず、車に乗り込んだ。
0302氏名黙秘
垢版 |
2015/06/29(月) 15:16:18.51ID:diP5XrDc
民間人の百田が何言ってもかまわんが、
同席した国会議員しかも弁護士資格ありが、同調したのが大問題。
黙って聞いていただけでも、後で問題になることをスルーしたということで大問題。
0304氏名黙秘
垢版 |
2015/06/29(月) 15:35:17.70ID:r7bhnOcg
>>302
何が問題なのか、具体的に言ってみて?
ヒステリックに感情論をかざすんじゃなくて、
きちんと論理を積み重ねてくれよ。

これは、別に、百田や自民議員を擁護とかいうスタンスではなく、
憲法や法律の答案を書く時に、詰めなきゃならない論理。

たとえば、
「国会議員には憲法尊重擁護義務がある。だからメディア規制発言は許されない」
という返答だったとしよう。第一文は、そのとおり。憲法99条があるから。
では、「なぜ、そこから、メディア規制は許されない、という帰結が論理として導かれるのか。」
ここが、この点が、何にも説明されていない。極めて雑なロジック。

続けると、たとえば、「民主主義社会では、政権与党の議員の気に入らないメディアの記事掲載も許容されるべき」というのでは
全く答えになっていないし、論理が跳んでいる。その点はそのとおり。
しかし、政権与党の議員にも思想信条の自由があり、表現の自由がある。この点を忘れてはいけない。
ここまではまともに憲法を勉強し、司法試験の短答くらい易々とクリアできる人なら、押さえておくべき知識(そう、知識レベル)。

そこから先が、いよいよ佳境なのだが、では、なぜいけないのか、と聞くと
答えがない。政権与党の議員が「気に入らない新聞社を潰すべき」という思想は
保障されていないのだろうか、発言は許されていないのだろうか。

問題はそこにあるのではないだろう。政権与党の議員がいかなる考えを持つのも、
発言するのも自由だろう。君が代反対の考えを持っていても、それは自由だ。

そこから先に規制する法律を作るなら、そこから初めてその行動が憲法に抵触するのではないかが問題になってくる。
他者かがいがない限り自由は保障されると言ったことで有名なJSミルは、
どのような発言にも価値がある、と言ったはずだ。全面的にミルに依存する趣旨ではないが、
自由主義とは何か、をもう一度根本的に考え直していただきたい。
0305氏名黙秘
垢版 |
2015/06/29(月) 15:35:45.58ID:ZOQR50uW
木村草太も論外だよな。集団的自衛権の議論に関しては。

今回の件とは関係ないが、木村の本に書いてある
違憲審査基準論は、スライディングスケール化によって、
三段階審査論の本音を審査基準論の衣を被せてるよな。
正直じゃないと思ったね。
0306氏名黙秘
垢版 |
2015/06/29(月) 15:40:17.43ID:ZOQR50uW
論理というものは、どれが正しいとか信じ込まないほうがいいと思うね。
でないと、論理を使いこなせないし、論理の知らず知らずのうちに
囚われてしまうから。

いまデモなんかやってる大学生なんて、安保闘争のときとおなじく、
日米安全保障条約の内容も知らない、勉強もしてない、マスコミの
言うことに無批判に従って、気分で動いていたが、それと同じ。

長谷部の論理にコロリと参る程度のオツムじゃ、やむをえないけどなw
0307氏名黙秘
垢版 |
2015/06/29(月) 16:08:09.67ID:3QndoCSt
流石、憲法スレだ
真昼間から高卒が暴れとる
0308氏名黙秘
垢版 |
2015/06/29(月) 17:13:11.05ID:L8Sjo2Ca
スレ違いもいいところだわ
政治の実務やマスメディアの世界で答案ロジックを振りかざすバカ
0309氏名黙秘
垢版 |
2015/06/29(月) 17:20:01.56ID:ZOQR50uW
それじゃ政治の実務と憲法学とは距離がありすぎるってことだよな。
憲法学者の言葉が政治に反映されにくいわけだw
0310氏名黙秘
垢版 |
2015/06/29(月) 17:22:39.02ID:ZOQR50uW
司法試験の憲法は、一種の念仏を書けばそれでOKだからな。
キリスト教の論理がない世界に真の意味で近代憲法が根付くわけがない。
これが本音だろうな。

おれがそれでいいと思っているかどうかとは関係ない話だと言っておく。
0311氏名黙秘
垢版 |
2015/06/29(月) 17:37:34.33ID:r7bhnOcg
>>307
そんなことはないだろう。
答案という「客観的に判断できるレベルの説得」さえ
できないのは、論理が滅茶苦茶で
感情論しか叫んでないバカじゃないの?
ってことさ。
0312氏名黙秘
垢版 |
2015/06/29(月) 18:10:49.53ID:5BhQMUg6
たとえば、
「国会議員には憲法尊重擁護義務がある。だから憲法改正は許されない。」
という返答だったとしよう。第一文は、そのとおり。
憲法99条があるから。
0314氏名黙秘
垢版 |
2015/06/29(月) 20:12:34.75ID:ns8Pv/Nx
いろいろとやかく言われてますが、
日本憲法はとても良く出来てる!
日本憲法はすばらしい!
変える必要のない万年続く永久憲法です!
0317氏名黙秘
垢版 |
2015/07/24(金) 12:35:24.08ID:Ah0LrQda
検証・安保法案 -- どこが憲法違反か 単行本(ソフトカバー) ? 2015/8/22
長谷部 恭男 (編集)
¥ 1,404

内容紹介
安保法案を読み解く
安保関連法案のどこが憲法違反にあたるのかを読み解く。
衆院憲法審査会で「憲法違反」の見解を示した長谷部恭男教授を編者に、
元内閣法制局長官、元防衛省防衛研究所長、新進気鋭の憲法学者が、法案の問題点を指摘しつつ
立憲主義のあるべき姿を追い求める。

単行本(ソフトカバー)
出版社: 有斐閣 (2015/8/22)
言語: 日本語
ISBN-13: 978-4641131927
発売日: 2015/8/22
0318氏名黙秘
垢版 |
2015/07/24(金) 20:44:30.65ID:Ah0LrQda
別冊法学セミナー 新・総合特集シリーズ7
安保関連法総批判  憲法学からの「平和安全」法制分析
「安保関連法総批判」
森英樹 編
ISBN978-4-535-40847-0
発刊日:2015.08(上旬刊)
税込み 1,404円
5/15に国会上程され、現在審議中の安保関連法案の内容を、憲法学者が解説して
問題点を指摘する緊急出版!
0319氏名黙秘
垢版 |
2015/07/28(火) 03:06:13.69ID:FKuryDrM
【政治】TPP ISDS(訴訟制度)条項の導入で最終調整
0320氏名黙秘
垢版 |
2015/08/04(火) 11:25:06.76ID:k2aphDPR
名前:目のつけ所が名無しさん[] 投稿日:2015/08/03(月) 23:33:30.88

盛夏のデモ光景
おしゃれ系シールズ女子(安倍法案反対) vs 差別ネタ絶叫ネトウヨ女史 (安倍マンセー)

ファイッ!

おしゃれ系シールズ女子(安倍法案反対)
ttp://www.tamaky.com/mt/archives/img/15061510.jpg

ネトウヨ女史 旭日旗もって差別ネタ絶叫(安倍マンセー)(しかし法案賛成なのにマスク多いなwww)
ttps://pbs.twimg.com/media/CIAjrmaUsAAp1b3.jpg
ttp://blog-imgs-68.fc2.com/n/e/y/neyouyo243/2014030517451734c.jpg
0321氏名黙秘
垢版 |
2015/08/12(水) 11:21:44.61ID:J3PBKlll
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/08/11(火) 21:51:41.71 ID:s14pm8ck

【企業】「ロッテは、日本で日本国民から巻き上げた収益を韓国に還元する理念で続けてきた」 次男・昭夫氏が記者会見★6
ttp://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1849905.html

昭夫氏は韓国語で「ロッテはわが国(韓国)の企業だ」と強調し、
「創業者の武雄氏が日本で上げた収益を韓国に還元するとの理念で経営を続けてきたと説明した。」
ttp://www.sankei.com/world/news/150811/wor1508110025-n1.html
ttp://www.zakzak.co.jp/society/foreign/news/20150811/frn1508111226004-n1.htm 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:941a5cc947ec9c7d5b589a16479b2c86)
0322氏名黙秘
垢版 |
2015/08/12(水) 18:49:23.89ID:J3PBKlll
現在ベストセラー1位- カテゴリ 憲法
ttp://www.amazon.co.jp/dp/4641131929
検証・安保法案 -- どこが憲法違反か ? 2015/8/22
長谷部 恭男 (編集) ¥ 1,404

単行本(ソフトカバー)
出版社: 有斐閣 (2015/8/22) 言語: 日本語
ISBN-13: 978-4641131927 発売日: 2015/8/22

内容紹介
安保法案を読み解く
安保関連法案のどこが憲法違反にあたるのかを読み解く。
衆院憲法審査会で「憲法違反」の見解を示した長谷部恭男教授を編者に、元内閣法制局長官、元防衛省防衛研究所長、
新進気鋭の憲法学者が、法案の問題点を指摘しつつ立憲主義のあるべき姿を追い求める。

高橋源一郎氏・荻上チキ氏 推薦!

ttp://www.amazon.co.jp/dp/4000220861
安倍流改憲にNOを! ? 2015/7/29
樋口 陽一 (編集), 山口 二郎 (編集) ¥ 1,836
単行本(ソフトカバー): 206ページ
出版社: 岩波書店 (2015/7/29) 言語: 日本語
ISBN-13: 978-4000220866 発売日: 2015/7/29

内容紹介
安倍政権の暴走が止まらない。国外では「積極的平和主義」の下、売られてもいないケンカを買い、国内では異論を排した強権的な統治を進め、
いよいよ(主権者国民に憲法改正を問う手続なしに、一内閣のみの解釈)改憲に踏み切ろうとしている。
憲法学の権威樋口陽一、政治学の権威山口二郎両氏をはじめ「立憲デモクラシーの会」呼びかけ人を中心とする専門家12人が、
(このような一内閣の解釈)改憲によって「国のかたち」をまるで変えてしまうことが本当によいのか、鋭く問う。
0323氏名黙秘
垢版 |
2015/08/12(水) 18:56:40.27ID:J3PBKlll
ttp://www.amazon.co.jp/集団的自衛権はなぜ違憲なのか-犀の教室/dp/4794968205
集団的自衛権はなぜ違憲なのか (犀の教室)?2015/8/22 
木村 草太 (著), 國分功一郎 (著)
¥ 1,404  単行本:280ページ
出版社: 晶文社 (2015/8/22) 言語: 日本語
ISBN-13: 978-4794968203 発売日: 2015/8/22

内容紹介
憲法を燃やす権力者たちは、
いずれ国をも燃やすだろう。
暴走する政権に対しては、
武器としての憲法学を。

明らかに憲法違反であるにもかかわらず、
強引な手法で安全保障法案が国会を通過しようとしている。
政権が暴走し、合理的な議論が困難になっているいまこそ、
憲法の原則論が重要となる。
80年代生まれの若き憲法学者がその専門知をもとに、
安倍政権が進めようとしている安保法制、集団的自衛権行使に対して行う
根源的な批判の書。
哲学者・國分功一郎氏との対話
「哲学と憲法学で読み解く民主主義と立憲主義」も収録。
0324氏名黙秘
垢版 |
2015/08/12(水) 19:03:50.69ID:J3PBKlll
ttp://www.amazon.co.jp/dp/4794968205
集団的自衛権はなぜ違憲なのか (犀の教室)?2015/8/22 
木村 草太 (著), 國分功一郎 (著) ¥ 1,404  単行本:280ページ 出版社: 晶文社 言語: 日本語 ISBN-13: 978-4794968203 発売日: 2015/8/22

【目次】
■I 集団的自衛権はなぜ違憲なのか

・なぜ憲法学は集団的自衛権違憲説で(憲法学者97%[事実上ほぼ100%]まで)一致するのか?
・三つの観点から考える「日本国憲法とは何か?」
・私(たち日本人を有史以来初めて)を解放してくれた「日本国憲法」

■II 憲法を燃やす者たちは、いずれ国をも燃やすだろう

・安保法制懇の無責任な報告書は訴訟リスクの塊である(いずれ違憲訴訟が多発しこの法制は機能不全に陥る)
・政府の憲法解釈を立憲主義の原則から検証する(明白な立憲主義の蹂躙)
・集団的自衛権に関する7・1閣議決定とは何だったのか?(立憲主義を踏みにじる稚拙で粗暴な独裁者)
・憲法を燃やす者たちは、いずれ国をも燃やすだろう
・解散・総選挙は憲法のルールを遵守しているか?
文言の精緻な分析から見えてくる、安全保障法制の問題点
「ムベンベ」から憲法へつなぐセンスオブワンダー読書案内

■III 哲学と憲法学で読み解く民主主義と立憲主義──國分功一郎×木村草太

哲学と憲法学で読み解く民主主義と立憲主義──哲学篇
哲学と憲法で読み解く民主主義と立憲主義──憲法学篇
哲学と憲法で読み解く民主主義と立憲主義──対話篇

■付録 衆院特別委員会中央公聴会 公述

軍事権を日本国政府に付与するか否かは、国民が憲法(制定と改正)を通じて(自ら)決める(それこそが立憲主義、国民主権)
0325氏名黙秘
垢版 |
2015/08/18(火) 00:57:12.23ID:rftZrVoc
憲法は実学としての法律学のなかでも、人類史に照らし理想社会を追及しようとする分野
対して政治(学)は、制度論や政治哲学などあるべき治政を対象とする分野でみても、
その性質上、徹底したリアリズムを基礎的・原則的立場とするもの

法律学内でさえ越境発言は見当違いを避けるためはばかられるのに、
現役の憲法学者がこんな政治オンチを大まじめで発信しまくってて大丈夫なのだろうか
熱い気持ちは伝わるけど、あとですごく恥ずかしくなると思うその青臭さに

こういうのは一線を退いた大家とか大御所にやらせておけばいいよ
かえって年寄りのいうことのほうが伝わるところもある
合理論で割り切れない部分に、経験に照らして指針を示すのが長老の役割だし、
また合理的結論が必ずしも経験的に正しいとは限らない、そう唆すのも長老の役割なんだから
0326氏名黙秘
垢版 |
2015/08/19(水) 11:17:53.20ID:H5g/DhGU
護憲派の主張の典型

■戦後70年日本が平和を守ってこれたのは「平和憲法」「九条」のお蔭であるという論理
 日米安保並びに在日米軍米艦隊の存在そして米国の核の傘に庇護されてきたことを全く無視

■目の前の安全保障上の脅威に対して具体的な策がまったく示されない
 迫る中国の軍事的脅威については日本のソフトパワーで解決せよと言う

■それは世論を盛り上げ安倍政権を打倒して『平和憲法』を守ること
 また自分たちの過去を反省すること
 そういって数十年前から更新されない言葉で教条的かつ精神論的な憲法9条擁護論を繰り返すだけ

■保守派は現実に起こっている変化に何とか対応しようと具体的に政策を打ち出すが
 保守派の主張以外の手段を講じた方が国防に結びつくという訴えを放棄し自己満足にひたる
 もはやある種の大衆蔑視ともいえる自己陶酔

護憲派リベラルの浮世離れした憲法擁護論はすでに国民の支持を失っていることを強く自覚すべき
0327氏名黙秘
垢版 |
2015/08/20(木) 20:30:09.16ID:4EXF/LJP
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/08/18(火) 17:06:33.83 ID:Enlim9jy
「日本国憲法」まっとうに議論するために 新版
樋口陽一[著作]
ISBN 978-4-622-07950-7 C
(みすず書房)
四六判 タテ188mm×ヨコ128mm/200頁
定価 (本体1,800円+税)

正に今、憲法について、民主主義について論ずるための本格的入門書。
世襲独裁による稚拙で雑な解釈で立憲主義、国民主権を踏みにじる
現状況を正確にふまえ、昨今の情勢を見据えた新章を冒頭に加える。
0328氏名黙秘
垢版 |
2015/08/22(土) 11:35:42.26ID:IDHbyv+Y
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/08/21(金) 10:06:14.76 ID:ShX2EUOy
人権擁護の最前線
小山 剛
日本評論社
15年9月中旬発行予定
販売価格: 2,500円 (税込2,700円)
0329氏名黙秘
垢版 |
2015/08/23(日) 00:54:39.63ID:kRZnZwjE
名前:氏名黙秘[] 投稿日:2015/07/28(火) 11:25:43.44 ID:Wqg1YQdC
従来の政府による憲法有権解釈をまとまった形で知りたい方には、
阪田雅裕編著「政府の憲法解釈」(有斐閣)がおすすめ。

2004年に内閣法制局長官に就任後、2006年の安倍内閣発足と同時に
辞職した方がまとめた労作。

「再び安倍内閣が発足して政府の9条解釈が変更されることになれば、
従来の政府解釈が過去の遺物になるのではないか」
との氏の危機感(未来予測)が、はしがきで綴られている。

今回の安保法案を検討する際の必読書といえよう。

名前:氏名黙秘[] 投稿日:2015/08/06(木) 03:18:33.77 ID:gBenVjrP
だって安倍ちゃん憲法学の巨星芦部先生すら知らなかったもん

それで憲法語るって小学生かよ、信じられない

名前:氏名黙秘[] 投稿日:2015/07/28(火) 11:69:39.99 ID:h+s6A99d
            .三晋晋晋晋晋ミ
         .晋三 晋晋晋晋三
        .晋晋   三晋晋晋  Fラン○蹊卒の低脳世襲バカボン
        .I晋 ◆/)||(\◆晋
.         丶,I◆∠●I I ●ゝ◆ソ
        .I│  . ││´  .│
        .`.|   ノ(__)ヽ  .|
.           I   'トェエエェイヾ .I.   北チョソ金家とアホ家の相似性
            .i    ヽェェェソ.ノ./.
           \ /  ̄ ヽ, .::|
             ` ー ─ ' '
 「芦部だれそれ? 立憲主義何それ? 美味しいの? 低脳世襲の俺さまが合憲って言ったら合憲だ!
 黙って絶対服従しろ!下賤臣民の愚民共!www 批判するマスゴミつぶせボケ」
0330氏名黙秘
垢版 |
2015/08/25(火) 19:25:14.28ID:Jf8QJ8ef
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/08/24(月) 21:05:14.17 ID:Gh0MHiZa
憲法演習ノート新刊
宍戸常寿・大河内美紀・柴田憲司・齋藤愛・西村裕一ほか(著)
(弘文堂)
価格:3,240円
ISBN:978-4-335-35645-2
発行年月:2015年9月中旬

基礎知識が着実に定着し、知識を具体的な事例にあてはめ運用する力が身に
つく演習書。憲法の面白さが実感でき、実戦力も養える!

名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/08/24(月) 21:15:39.84 ID:EXNKvEN9
>憲法の面白さが実感でき、実戦力も養える!
司法試験にも合格できる!って書けよ。

名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/08/24(月) 23:00:05.56 ID:NtPZfC
憲法学者に過剰な期待は禁物
宍戸以外は無名の小物ばかりだし

名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/08/25(火) 13:28:44.55 ID:kMnPuOa3
事例研究憲法よりはいいだろう

名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/08/25(火) 14:07:17.88 ID:6WZ6suEJ
学者様の憲法の答案がようやく見られるな

名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/08/25(火) 14:36:01.56 ID:ueK+UpZN
見られないと思うぞ。院生とかに書かせるんだよきっと

名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/08/25(火) 14:40:07.51 ID:DPQhheRM
演習ノートの答案例は本文の解説と整合してないの結構あるから要注意だな
0331氏名黙秘
垢版 |
2015/09/01(火) 19:35:34.04ID:+2ys3YQa
【韓国】 青瓦台、産経コラムについて「論評する価値すらない」 〜韓国政府として、記事の削除と再発防止を求める方針[09/01]
ttp://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1441103342/


【中国】 身柄を拘束された経済誌『財経』の記者、中国株式市場を混乱させたと「自供」 〜新華社が報道[09/01]
ttp://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1441101520/
0332氏名黙秘
垢版 |
2015/09/04(金) 12:39:54.79ID:V2uugxBH
ttp://mainichi.jp/select/news/20150904k0000e010141000c.html
ttp://jp.reuters.com/article/2015/09/03/idJP2015090301001506
2015年9月3日22:45 JSTロイター
安保法案、元最高裁長官「違憲」と明言

元最高裁長官の山口繁氏(82)が3日、共同通信の取材に応じ、安全保障関連法案について
「集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反と言わざるを得ない」と述べた

政府、与党が、砂川事件の最高裁判決や1972年の政府見解を法案の合憲性の根拠にしていることも
「論理的に矛盾する。ナンセンスだ」と厳しく批判した
 「憲法の番人」である最高裁の元長官がこうした意見を表明するのは初めて

自民党の高村正彦副総裁は、憲法学者から法案が違憲と指摘され「憲法の番人は最高裁であり、憲法学者ではない」と強調したが、
その元トップが違憲と明言したことは、(わが国の憲法学者98%(ほぼ全員)が立憲主義違反、違憲と断じていることに加え、
元最高裁長官が違憲と明言したことで裁判において違憲判断が続出することが予想され)波紋を広げそうだ。

ttp://www.nikkei.com/article/DGXLASFS03H4A_T00C15A9000000
元最高裁長官、安保法案「違憲」と明言  日経 【共同通信】

 元最高裁長官の山口繁氏(82)が3日、共同通信の取材に応じ、安全保障関連法案について
「集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反と言わざるを得ない」と述べた。

政府、与党が1959年の砂川事件最高裁判決や72年の政府見解を法案の合憲性の根拠と説明していることに
「論理的な矛盾があり、ナンセンスだ」と厳しく批判した。
 「憲法の番人」である最高裁の元長官が、こうした意見を表明するのは初めて

高村正彦自民党副総裁は、憲法学者から法案が違憲と指摘され「憲法の番人は最高裁であり憲法学者ではない」と強調したが、
その元トップが違憲と明言したことは、波紋を広げそうだ

 政府、与党は、砂川判決が「必要な自衛の措置」を認めていることを根拠に、限定的な集団的自衛権の行使容認を導き出したが、
山口氏は当時の時代背景を踏まえ「集団的自衛権を意識して判決が書かれたとは到底考えられない。
憲法で集団的自衛権、個別的自衛権の行使が認められるかを判断する必要もなかった」と語った
0333氏名黙秘
垢版 |
2015/09/04(金) 15:33:42.29ID:RHouh+GG
だいたい裁判官やめてから、意見言いだす小物が多くてw
言いたいことあれば、在任中に判決で書けと
公務員の職務として書けないのは、公権的見解として耐えられないことを当時から分かっていたからだろう。

人として見苦しい。
0334氏名黙秘
垢版 |
2015/09/04(金) 19:12:50.20ID:V2uugxBH
いや山口ちゃん老婆心だと思うゾ

さすがに現役裁判官が「(審議中で事件になってない)安保法案が違憲」と言えない

しかし、このまま無茶ぶりで法案成立させると
(元最高裁長官の目から見ても)「根拠も論理矛盾でまったくナンセンス」「違憲と判断せざる得ない」≒裁判所で違憲判決でますよ、というメッセージ

そうなったら、DQN独裁総理と司法が対立し国が混乱する
こんな無茶苦茶なやり方で国の根幹にかかわる法案成立させるな、という
いてもたってもいられない気持ちから勇気もってのご発言
0335氏名黙秘
垢版 |
2015/09/04(金) 20:44:51.14ID:mi3mPuix
成立したらそのままだろ
抽象的違憲審査はしないんだし
砂川判決を書き直しするにも司法消極は変わらんし
バカばっか
0336氏名黙秘
垢版 |
2015/09/05(土) 23:30:21.83ID:aMYAORwn
元最高裁長官なら三好達あたりにも聞かないとなw
0338氏名黙秘
垢版 |
2015/09/06(日) 13:21:40.19ID:tLE1xyjd
裁判所は民主的基盤がないからな
米国みたいに弁護士間の選挙で裁判官選んでるわけでもないし、ただの法技官。

こんな奴らに日本人の命をかけることになる防衛政策の判断はしてもらいたくないわ
0339氏名黙秘
垢版 |
2015/09/07(月) 00:19:04.21ID:BnRVGDHz
政治家も北チョソなみに世襲ばっかで
近代民主々義に真っ向背馳してるけどな

世襲と無縁の裁判所のほうがずっと
近代民主的基盤に則ってるともいえる
0340氏名黙秘
垢版 |
2015/09/08(火) 13:19:08.87ID:fivvhuvR
裁判官は、北朝鮮指導者と同じで、選挙で選ばれてないからな。
非民主々義的な機関であることは間違いない。

戦前も、政治不信から民主主義否定の流れができて、専門公務員(軍、官僚)どもが、我が国を破綻に追いやっている。

有能な専門家より、馬鹿な民主主義の方が良いというのが、人類二千年の歴史実証結果。
0341氏名黙秘
垢版 |
2015/09/10(木) 20:16:29.16ID:6enUcqis
民主主義一本でいかないというのも歴史実証結果だけどな
0342氏名黙秘
垢版 |
2015/09/10(木) 20:25:44.85ID:ctTQH+cc
>>340
北朝鮮指導者は選挙で選ばれてるのしらんの?
0343氏名黙秘
垢版 |
2015/09/10(木) 22:30:25.17ID:lTpaE6lo
北朝鮮の選挙は、中国と同様の「非自由選挙」なこと知らないの?

・立候補には党の認可が必要
・立候補者数は議席数と同じ
・投票は記名式

条文くらい確認しとけw
0344氏名黙秘
垢版 |
2015/09/10(木) 22:38:09.60ID:ctTQH+cc
誰も自由選挙とは言ってないだろ。選挙は選挙だ。
0345氏名黙秘
垢版 |
2015/09/16(水) 08:46:11.04ID:d4T0iR7e
まともな話に戻そう。
裁判所が違憲立法審査権を持つことは問題ない。
合憲性推定は国会の立法にはたらくとしても、
行政府の解釈に合憲性推定ははたらくのかな。
0346氏名黙秘
垢版 |
2015/09/16(水) 12:04:16.01ID:j8OKpapg
質問の仕方ですでにバカだとわかるよ、おっさん

やっぱあれなん?
選挙で共産党票が爆上げしてうれしいの?
いてもたってもいられんとか?
思わず線路にも火をつけちゃうとか?
0348氏名黙秘
垢版 |
2015/09/16(水) 20:19:19.95ID:d4T0iR7e
憲法七十乗なむなむ
0349氏名黙秘
垢版 |
2015/09/16(水) 22:10:05.62ID:6/bMsDnw
■2015年司法試験 法科大学院別合格者数(合格率) (読売新聞)※廃校・募集停止除く

予備試験 186人 (61.79%)
-------------------------
中央大学 170人 (35.79%)
慶應義塾 158人 (45.53%)
東京大学 149人 (48.85%)
早稲田大 145人 (30.79%)
京都大学 128人 (53.33%)
一橋大学  79人 (55.63%)
神戸大学  72人 (48.32%)
明治大学  53人 (14.60%)
大阪大学  48人 (29.09%)
北海道大  42人 (28.57%)
九州大学  40人 (26.14%)
名古屋大  37人 (25.00%)
東北大学  35人 (25.74%)
-------------------------  旧帝国大学の壁
同志社大  33人 (17.46%)
法政大学  29人 (16.76%)
上智大学  29人 (15.10%)
立命館大  27人 (10.47%)
首都東京  26人 (23.01%)
大阪市立  22人 (18.64%)
関西大学  22人 (13.84%)
立教大学  16人 (10.74%)
関西学院  16人 (10.67%)
0350氏名黙秘
垢版 |
2015/09/16(水) 22:10:41.67ID:6/bMsDnw
広島大学  15人 (17.05%)
創価大学  14人 (17.95%)
千葉大学  14人 (16.87%)
横浜国立  14人 (14.00%)
学習院大  13人 (11.71%)
専修大学  13人 (11.11%)
日本大学  13人 ( 6.99%)
岡山大学  12人 (18.46%)
甲南大学  11人 (16.67%)
筑波大学   9人 (12.50%)
愛知大学   8人 (36.36%)
桐蔭横浜   8人 ( 8.70%)
福岡大学   7人 (14.58%)
成蹊大学   7人 ( 7.00%)
琉球大学   6人 (17.14%)
金沢大学   6人 (11.11%)
名城大学   6人 ( 8.57%)
西南学院   5人 (10.42%)
駒澤大学   4人 ( 8.00%)
南山大学   4人 ( 6.15%)
近畿大学   3人 ( 7.50%)
青山学院   3人 ( 7.32%)
北海学園   1人 ( 2.27%)
0352氏名黙秘
垢版 |
2015/10/25(日) 00:49:04.87ID:Gq8Dobys
基礎から学ぶ憲法訴訟2版っての読んだ
自分と違う説は間違い!って感じで好き放題に言い放ってる、憲法でよくある中立性や客観性のない糞本だった
ちなみに戸波憲法とは正反対のことが説かれている事が多く相性が悪い
0353氏名黙秘
垢版 |
2015/10/25(日) 01:44:09.81ID:vukoVQ1E
戸松憲法じゃね?
0354氏名黙秘
垢版 |
2015/10/27(火) 20:42:01.90ID:X4r+010x
泉佐野市民会館事件、突っ込んで勉強するかな。
0355氏名黙秘
垢版 |
2015/11/20(金) 06:50:47.93ID:jeQqxO8E
憲法と民事訴訟法は何故か点数が良かった
0356氏名黙秘
垢版 |
2015/11/21(土) 12:17:16.61ID:XSuowywI
中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)

性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了(同志社?)
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年〜絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ:  ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。
0357氏名黙秘
垢版 |
2015/12/01(火) 17:17:45.78ID:rIDxNguw
近刊案内

法セミ Law Classシリ-ズ 憲法事例問題の解き方
蝉川恒正著
2016年2月刊
A5版 288頁
予価 2800円
法学セミナーで連載された「プロト・ディシプリン(ゲルマン流規律)として読むこと 憲法」
に大幅な書き下ろしを加えた待望の企画。精神的自由の領域を網羅し、
事例問題に対する快投のアプローチを縦横に示す。法科大学院生必読。

[本書の特色]
●論文式問題に解答するために必要な「読む」技を、「法令」「事実」「対抗」の3要素に分けて伝授。
ドイツ三段階審査で先行した小山作法、草太急所に対抗する、エロい蝉川渾身の手解き書。
●論点解説として、泉佐野事件、政教分離と信教の自由を、新たに書き下ろしで追加。
●小山作法、草太急所などゴミ箱に追いやる、司法試験受験生にとって最も頼りになる憲法論文式問題対応の決定版。

憲法T
渡邉康行、宍戸常寿、松本和彦、(工藤達郎)著
2016年3月刊
A5版、480頁
予価3,200円
[本書の特色]
(ドイツ流の)三段階審査で、(アメリカ憲法の流れくむわが国の)判例を全面的に捉え直した、
(いわば木に竹を接ぐ形の)初めての本格的な体系書。
0358氏名黙秘
垢版 |
2015/12/07(月) 16:17:52.97ID:jwlZdHQd
「・・・確かにこの女性器の造形物は,中年女の陰部を極力リアルに再現しているだけであって,
被告がこれを頒布した平成25,26頃には,既にそれに含蓄されている性的意味も枯れ果てており,
確かに粗雑無機質で,ほとんど性欲を刺激するところがない」

「しかしながら,このような形骸的女性器の模造物であっても,一般人がそれを見たとき,
かつてそれに含蓄されていた卑猥醜悪なわいせつ的心象を想い起こさせるに十分であり」

「現在時点においては,それがそのまま社会的にはほとんど性的意味を失脚していても,
仔細に観察していると,要するにそれにかつてどのような意味が与えられていたかを
一般人に想起させるところがあり・・・」

「頒布時点においては,この模造物はほとんど意味が枯れており,被告が何の為に
このようなことをしたのかその意図も理解しがたく,そのペンネームであるところの
ろくでなし子などというふざけた名前を含めて,被告の一連の所業を総合的に勘案しても,
本件造形物は客観的社会的にほとんど何の価値も意味も無い代物だが・・・」

「被告の主観において何らかの卑劣な情の生成の方向性が依然執拗に感じられて
卑猥であるなどといったことをまとめると,その主観において悪質性がなお高く,
反省など全くしていないことから,刑法第175条を適用して・・・」
0359氏名黙秘
垢版 |
2015/12/16(水) 15:33:06.17ID:t3fX4AXz
再婚禁止期間に違憲判断 賠償請求は棄却

夫婦別姓認めない規定は合憲判断 上告棄却
0360氏名黙秘
垢版 |
2015/12/21(月) 23:30:23.73ID:il753A63
中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)

性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了(同志社?)
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年〜絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ:  ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。
0362氏名黙秘
垢版 |
2016/01/29(金) 23:20:34.37ID:OTBaNmSo
憲法T 総論・統治機構 日評ベーシック・シリーズ
佐々木くみ、新井 誠、曽我部真裕、横大道聡 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)1900円
発売予定日:2016-03-22
ISBN:9784535806764 Cコード:3332 判型:A5

憲法U 人権 日評ベーシック・シリーズ
佐々木くみ、新井 誠、曽我部真裕、横大道聡 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)1900円
発売予定日:2016-03-10
ISBN:9784535806771 Cコード:3332 判型:A5

憲法の基本が理解できる初学者向け教科書。
判例とそれに挑戦する学説それぞれの考え方を丁寧に解説。
憲法学の世界に初学読者を誘う。全2巻。

憲法学教室 第3版
浦部法穂 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)3900円
Cコード:3032
発売予定日:2016-03-22
ISBN:9784535521513
判型:A5

無政府主義の立場から人権を基底に据えた反日極サヨによる明快な記述で憲法を読み解く
著名な体系書の全訂第2版を、最新の立法、判例にも言及して10年ぶりに大改訂。
アベちゃんや自民党保守派に喧嘩売って答案書きたい人に最適
0363氏名黙秘
垢版 |
2016/01/29(金) 23:29:20.15ID:OTBaNmSo
日本評論社 3月上旬

宍戸常寿ほか・憲法T

米国憲法&判例の沿革の日本国憲法を

それとは水と油、いわば木に竹を接ぐがごとくドイツ「三段階審査」を基軸として
こじつけて読み解く、学者の自慰による初めての本格的な体系書。

この本の真贋は今後数十年先にならないと、評価できないと
憲法の先達たちが異口同音に唱える、現時点バチモン憲法学

もしこの本で答案書いても、現時点、誰1人まともに採点するのは
絶対に無理
0364氏名黙秘
垢版 |
2016/02/03(水) 12:30:22.60ID:DGhYIrpb
尚学社から出ている青柳先生の「憲法」買いました
統治の部分は中身がスカスカで敢えて読むまでの価値はないですね
立花書房から出ている「わかりやすい憲法(人権)」の方を買えば十分だったかも・・・と統治の残念な情報量に後悔しています
0365氏名黙秘
垢版 |
2016/02/07(日) 14:09:41.82ID:69w5/SgN
中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)

性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了(同志社?)
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年〜絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ:  ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。
0366氏名黙秘
垢版 |
2016/02/08(月) 02:48:12.68ID:LiiFAeKy
司法試験実戦マニュアルなる糞分厚い同人誌?をゲット。
ひたすら佐藤教授のお考えしか書いてなくてウケる。
0367氏名黙秘
垢版 |
2016/02/08(月) 19:02:18.75ID:hN8ml73I
法曹同人しらんのかw
0368氏名黙秘
垢版 |
2016/03/01(火) 11:25:34.82ID:BC7dRFAq
芦部高橋第5版
格安中古ゲッツ

あと百選の(今何版だっけ)
格安中古がないかな
0369氏名黙秘
垢版 |
2016/03/01(火) 13:56:39.33ID:sZN6FnSG
>>368
今6版だよ、解説担当者が結構入れ替わってる
0370氏名黙秘
垢版 |
2016/03/01(火) 14:28:53.49ID:4GKQhivO
メディア判例百選はいつ改訂するんだろう
0371氏名黙秘
垢版 |
2016/03/02(水) 20:30:53.32ID:eW4eVvVV
どっちも電子書籍で持ってるわ
ここ数年紙媒体にお金はかけてないわ
0372氏名黙秘
垢版 |
2016/03/05(土) 17:01:00.87ID:uP7UiMCh
ネットは広大だわ
だわだわ
0374氏名黙秘
垢版 |
2016/03/26(土) 14:18:32.33ID:B2WHZsKG
大量のロー生に嘘の知識流して
左翼活動ばかりしてた教授は
人権ってのを本当に考えてるのかな
0375氏名黙秘
垢版 |
2016/03/30(水) 23:09:02.98ID:TuPij+CJ
毎日新聞
名誉棄損訴訟「公益目的ある」橋下徹氏の請求棄却
http://mainichi.jp/articles/20160331/k00/00m/040/063000c

橋下徹前大阪市長が自らの家族関係に関する月刊誌「新潮45」の記事で名誉を傷つけられたとして、損害賠償を求めた訴訟について、大阪地裁の西田隆裕裁判長は「内容は真実で公益目的があり、違法性はない」と判断し、請求を棄却した。

公益目的であれば、何を書いてもよいというわけではなかろうに。

例えば、裁判官の職にある者の親族が部落出身の暴力団員であるから
その者は裁判官にふさわしくないと書いて良いのとは思えない。
もちろ、その裁判官がその親族の影響を受けて裁判をゆがめる傾向があるという事情がであるので別だが、
そうした事情なしに、親族が暴力団員であることを暴いて
その裁判官の評判を落とすことが公益目的であるとは言えないだろう。
裁判官の離婚歴や病歴を暴くことも問題だろう。
0377氏名黙秘
垢版 |
2016/03/31(木) 21:05:47.83ID:HUt8t58J
公人中の公人
しかも権力者になろうとするなら

オバマ大統領だって、自分のルーツを洗いざらい公表してから
黒人やイスラムの血を引くことまですべてアメリカ国民に周知させ
大統領という公人になれた

クルーズ候補だって、カナダ生まれカナダ人の血を引くことが
アメリカ大統領としての資格があるか、激しい批判に曝され
やがて支持率が低下して、撤退余儀なくされた

だから、権力者などの公人になって、
日本国民や住民の権利利益、生殺与奪の権力を握ろうと思うなら
血統などや家族関係も含めて、公表されるというのを覚悟すべきだし、

日本国民、住民としても、当然、それを知る権利がある
真の父親がどこの国のどういう人なのか
兄弟や従兄弟がどういう人なのか、そういうことも含めてね

毎日新聞や地裁の判断は極めて妥当

アメリカや欧州なら当然の話だ、TVの討論会で激しくやりあってるし、
地域のCMでも機関誌でも私事の暴露や、家族のルーツなど当然曝されたうえで
この人に権力を委ねてもいいのか、問われる。それが民主々義
0378氏名黙秘
垢版 |
2016/03/31(木) 21:27:31.33ID:HUt8t58J
ついでに

李明博(イムヨンバク)大統領

日本生まれの在日韓国人
戦後、韓国に帰国し

大統領候補になろうとしたとき、日本人の血を引くのではないか
という疑惑で、激しい批判にされされた

李明博は「私は両親も含め、親兄弟、祖先すべて100%韓国(朝鮮)人である」と言明し
家族関係やルーツを洗いざらい公表し、その証拠としてDNA鑑定含め、
徹底的に情報開示して検証させ、やっと韓国民に大統領として認められた

どこの国でも、権力者になろうと思うなら、絶対に避けて通れない
ということだ
0379氏名黙秘
垢版 |
2016/03/31(木) 22:14:02.87ID:rS0Z4JtG
お前、それ中国共産党の前でも言えんの?
0380氏名黙秘
垢版 |
2016/04/01(金) 11:53:06.75ID:naFYvPLb
差別主義者がいるな。
0381氏名黙秘
垢版 |
2016/04/01(金) 14:07:27.84ID:R/mB/NOU
中国は自由選挙で代表者を選ぶ民主主義国家だからな
0382氏名黙秘
垢版 |
2016/04/01(金) 16:47:05.43ID:4iN1MPQk
>.377
クルーズは撤退してないんじゃないのか
0383氏名黙秘
垢版 |
2016/04/01(金) 20:10:42.71ID:i9+cp4Ci
>>381
第四インターと六全協を総括してみてくれる?
0384氏名黙秘
垢版 |
2016/04/02(土) 01:07:06.48ID:C76Sj9GR
>>383

比&#20320;&#36824;要高呀,先生!
0385氏名黙秘
垢版 |
2016/04/02(土) 06:10:30.38ID:yFm0MTYK
大阪市長に生殺与奪の権力ねぇ?
そんな権力ありましたかな?

死刑判決を下すことができる裁判官であるとか、
起訴便宜主義により死刑を求めて公訴を提起することができる検察官が
生殺与奪の権力を有しているというのなら分かるが、
大阪市長にねぇ。。。

比喩的な意味であれば、
労働者を解雇する経営者にも生殺与奪の権力があることになるし、
成績評価の裁量権の広いローの教員にも生殺与奪の権力があることになる。

大阪市長に生殺与奪の権力ねぇ?
意味内容のはっきりしない誇張表現による不当な理由付けというべきなんでしょうなぁ。。。
0386氏名黙秘
垢版 |
2016/04/14(木) 21:30:36.03ID:Gy7gmrN7
あげ
0387氏名黙秘
垢版 |
2016/04/15(金) 19:25:03.12ID:A0L3v24t
だれか浦部を使ってる勇者はいませんか??
0388氏名黙秘
垢版 |
2016/04/21(木) 21:51:33.49ID:3gC77m/r
どうも
慶應義塾大学法学部法律学科後半で
駒村けー4+1の授業を受けたが
だいぶ勉強したのに単位落とした
どうしてくれる
0389氏名黙秘
垢版 |
2016/04/22(金) 15:08:04.00ID:5kZGK7fp
勉強するだけなら誰でもできるよね笑
0390氏名黙秘
垢版 |
2016/04/22(金) 17:40:07.46ID:KjETZ4k9
何なんだよ日本慶應大学。一億総活躍社会じゃねーのかよ。昨日見事に試験落ちたわ。どうすんだよ私活躍出来ねーじゃねーか。
0391氏名黙秘
垢版 |
2016/04/22(金) 22:18:47.00ID:YD3aCCIs
刑法の井田良さんは取れたよ
憲法より勉強時間少ないけど
井田良さんはほんとに優しくて面白くていいね
駒村けー4+1さんは単位落とすからアレだわ
0392氏名黙秘
垢版 |
2016/04/27(水) 02:18:32.04ID:tRTGZKht
新四人組(憲法T基本権)読んでるけどおもしろいな。
三段階審査って何かうさんくさいなと思っていたけど、
従来のいわゆる違憲審査基準論にとって代わるものではなくて、
それにプラスしてより緻密に判例を分析するための解析ツールみたいな感じだね。
三段階審査を知らない人より緻密な論証ができるので有利みたいな。
0393氏名黙秘
垢版 |
2016/04/27(水) 22:50:05.07ID:ZuaiRMN4
朝鮮半島を多少とする集団安保反対。
第二次朝鮮戦争に巻き込まれるなんて、真っ平ご免だ

韓国人は、自分で自分の国を守れ。
0394氏名黙秘
垢版 |
2016/04/30(土) 21:20:09.33ID:pG11iRx+
>>392
それだったら、芦部高橋(+作法のつまみ食い)
でいいんじゃね

三段階審査知ってたら、有利って
あり得ないと思うけどな@安念

三段階審査自体が、そもそもまだまだ内容の怪しいバチモソ@安念&高橋
緻密だと思ってる内容自体が矛盾に満ちて、インチキ臭さ満点@安念

まあ試験に受かったら、時間もてあましたとき暇つぶしに読む
ぐらいが適切
0395氏名黙秘
垢版 |
2016/04/30(土) 22:03:06.77ID:/YYwqmNE
>>394
三段階審査以外の審査手法についての記述も類書に比べてかなり詳しいので、
絶対に目を通しておいた方がいい。
今年受験するなら、今から手を出すべきではないけどね。
0396氏名黙秘
垢版 |
2016/05/02(月) 20:55:20.30ID:Qe6RI/4y
クソみたいな講義して
優秀な奴の人生潰して
のうのうと教授やってる奴ってなんなの

そいつにとっての人権ってなんなの
そいつにとって人権主張してれば職と金が手に入るならそれでいいの
人生潰された奴の人権はどうなるの
自分がよければそれでいいの
それがお前にとって人権なの
お前だよお前
0397氏名黙秘
垢版 |
2016/05/11(水) 16:55:34.25ID:5fZkMQGN
憲法のゼミへ行ってる時点で、
優秀ではないし、地頭も悪いし、世渡りもうまくないから。

京大法学部とか、ごく一部の大学を除いて
憲法には最初から近づかないのが正解。

憲法のゼミに入らなくても、指導教官が憲法学者でなくても、
判事や法制局の役人として憲法判断はできますし、回りまわって“憲法学者”にもなれます。

集団的自衛権の行使に関する憲法解釈の変更を主導したのは、
岡崎久彦と小松一郎という外務官僚で、その応援団となったのは、
京大系の憲法学者と、
京大の高坂正堯系、東大駒場の佐藤誠三郎系の政治学者たちでした。

彼らが内閣法制局と、共産党のフロントの憲法学者たちに完勝したのです。
0398氏名黙秘
垢版 |
2016/05/15(日) 16:16:33.46ID:cPzWRoi4
外国人の人権享有主体性について質問させてください。

新四人組の38頁に,
「出国の権利も認められていない(最大判昭和32・12・25刑集11巻14号3377頁)」
って書いてあるんだけど,出国の自由って認められてるんじゃなかった??
誰か教えてください。
0399氏名黙秘
垢版 |
2016/05/15(日) 18:03:46.07ID:K1a/ljqi
>>398
樋口憲法には、
「外国人の自由については、外国移住の自由(22条2項)は外国人にも保障されると一般論を
のべた判例がある(最大判1957.12.25)。外国人の場合、出国の「自由」の実質は、実は再入国
の自由があるかどうかによって左右される。この点について判例は、在留外国人は外国へ
一時旅行する自由を憲法上保障されているものではない、としている(最判1992,11,16)。」
とあるね。188頁。
0400氏名黙秘
垢版 |
2016/05/15(日) 18:04:42.55ID:K1a/ljqi
訂正
外国人の自由については→外国人の出国については
0401氏名黙秘
垢版 |
2016/05/15(日) 18:54:36.54ID:cPzWRoi4
>>399
わざわざ調べて頂きありがとうございます。
近くの図書館に行き調べたところ,以下の記述を見つけました。

・芦部(第4版)
「最高裁は,憲法22条2項を根拠として外国人の出国の自由を認めるが
(最大判昭和32・12・25刑集11巻14号3377頁)……」
・旧四人組T(第4版)447頁
「日本から出国する自由については,一般には,(入国の自由とは異なり)外国人にも
憲法上保障されているものと解される」
・長谷部(第6版)120頁
「判例によると,憲法22条2項の定める外国移住の自由は外国人にも
保障されるが(最大判昭和32・12・25刑集11巻14号3377頁)……」
・渋谷(初版)111頁
「出国の自由は,外国人に保障されると解するのが一般的である(中略)判例は憲法
22条2項を根拠とする(最大判昭和32・12・25刑集11巻14号3377頁)」
・百選T(第5版)5頁
最大判昭和32・12・25は,「外国人の出国の自由を認め,その根拠を憲法22条2項
に求めている」

結局,「外国人の出国の自由は認められている」と押さえておいた方がよいのですかね?
そうすると,新四人組の当該記述は,ややミスリーディングな気がします。
0402氏名黙秘
垢版 |
2016/05/17(火) 17:07:00.24ID:JTrbjfSh
「出国の自由」という言葉・用語の定義が違うみたい

「再入国の自由」を含むと考えるのが >>398 >>399
含むと考えないのが >>401

言っていることは同じだけれども、定義がどちらなのかは意識しておくべきだろうね
0403氏名黙秘
垢版 |
2016/05/17(火) 17:58:11.80ID:ps9Nf1Os
通常の日本語感覚とずれた定義をして「俺ってば玄人。スゲー」してるのが学者だからな。
0404氏名黙秘
垢版 |
2016/05/17(火) 18:03:36.01ID:dlgkQXto
>>402
それはおかしいだろう。
S32判決は再入国の自由については全く言及していないぞ。
0405氏名黙秘
垢版 |
2016/05/17(火) 20:29:16.68ID:JTrbjfSh
>>404
それは学者に言ってくれ。


今は家にいながらにして最高裁判例が読めるんだから原文読もう

昭和29(あ)389  出入国管理令違反等
昭和32年12月25日  最高裁判所大法廷  判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/373/051373_hanrei.pdf
>憲法二二条二項は「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を
>侵されない」と規定しており、ここにいう外国移住の自由は、その権利の性質上外
>国人に限つて保障しないという理由はない。

平成1(行ツ)2  再入国不許可処分取消等
平成4年11月16日  最高裁判所第一小法廷  判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/297/065297_hanrei.pdf

最高裁昭和二九年(あ)第三五九四号同
三二年六月一九日判決・刑集一一巻六号一六六三頁
>国際慣習法上、
>外国人の入国の許否は当該国家の自由裁量により決定し得るものであつて、特別の
>条約が存しない限り、国家は外国人の入国を許可する義務を負わないものであるこ
>とと、その考えを同じくするものと解し得られる。

平成1(行ツ)2  再入国不許可処分取消等
平成4年11月16日  最高裁判所第一小法廷
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/297/065297_hanrei.pdf

マクリーン事件は知ってる筈だけど一応。
昭和50(行ツ)120  在留期間更新不許可処分取消
昭和53年10月4日  最高裁判所大法廷  判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/053255_hanrei.pdf
0407氏名黙秘
垢版 |
2016/05/17(火) 20:35:57.44ID:wHymZPMh
ご苦労。ただ単なる誤植だと思うよ。
引用判例が異なるわけだし論理的に筋が通らないもん。
0408氏名黙秘
垢版 |
2016/05/17(火) 20:38:03.50ID:JTrbjfSh
新4人組が樋口説をコピペしてるってことじゃないかな
4人組は新旧ともに持ってないから何とも

ド田舎住んでるから多分3冊とも近所に無い
opac調べる気にもならんなあ
芦部説で文句言われること無いだろ
0409氏名黙秘
垢版 |
2016/05/18(水) 09:41:10.68ID:Dy3XDuK0
>>398
前国家的権利としては憲法上保障される基本的人権のひとつだけど、
その地その国で具体的権利として認められるとはかぎらない、
国籍と外国人管理の結果「出国を具体的権利として認めていない」
そういう文脈で書いてあるんじゃないの?

四人組で誤植とかミスリードとかありえない(旧版しか読んだことないけどありえない)

だいたい32年最判も不埒鮮人の密輸出国事件だよね
水際で拘束されたのに「権利がある」から出せという事案
出すかボケって話しですわ

一般論としても法律による人権制限が常に違憲になるわけじゃない
憲法上の基本的人権の保障が外国人にも及ぶことと、
国籍と外国人管理の結果「具体的権利がない」こととは矛盾しない
このことがふつうに理解してるはずだから、
「具体的」って補うと誤解が解けるかもしれない
0410氏名黙秘
垢版 |
2016/05/18(水) 09:55:05.28ID:n84yjNwV
「具体的」という、基本書に一切ない単語を使うより
「一般論としても法律による人権制限が常に違憲になるわけじゃない」っていう
一般的に使われている考え方を採用する方が安全じゃね
0411氏名黙秘
垢版 |
2016/05/28(土) 23:41:05.85ID:uIbG9XHs
> だいたい32年最判も不埒鮮人の密輸出国事件だよね
> 水際で拘束されたのに「権利がある」から出せという事案
> 出すかボケって話しですわ


これで納得してしまったw
0412氏名黙秘
垢版 |
2016/05/30(月) 06:32:41.70ID:D+NxHYcn
ID:JTrbjfSh なんだけど、法科大学院って「調査官解説ガー」とかやってるんでしょ?
最高裁判例のPDFを読もう、その記述に基づいて話を進めようって流れにならないのは何故?
0413氏名黙秘
垢版 |
2016/05/30(月) 23:09:36.89ID:X4hal6Q9
判例教材刑事訴訟法みたいな、分厚い判例集があればなぁ。
0414氏名黙秘
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2016/05/31(火) 00:15:26.95ID:WBDTLOXM
>>412
芦部の行間ひとりで読めるの?
それに憲法判例は実務が学説をリードするわけじゃないから
他教科みたいに憲法プロパーのつもりの判例読込みはミスリードするよ?
0415氏名黙秘
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2016/05/31(火) 05:38:40.16ID:q4sZeuOy
>>414
ソースに当たるのは大事だとおもいますが、その点どうお考えなのですか?


判例の規範コピペだけでロクな理由づけなしじゃ、受かるのが困難なことくらい知ってますよ。
「判例の原文を読もうよ」という話が「芦部の行間ひとりで読めるの?」という話に化ける理由が良く分からん。
別に芦部以外の教材を一切使わないとは言ってない。

なお辰已は入門系の講座があまりに不人気なので
憲法の2015年版の24時間講義をお試しで無料公開してたりする。

いちおうの目安にはなるんじゃね?
ちょっと聴いてみる。


採点実感で「ドイツ風の(三段階?)審査論と立てるのは勝手だか、ちゃんと書けはゴルア!」みたいな記述なかったっけ。
ちょっとソースPDFの場所はすぐに分かんないけど。

ともあれ、ソースに当たりつつ、それを解説した分かりやすい文献等を図書館等で適当に確認しても別に…
0416氏名黙秘
垢版 |
2016/05/31(火) 05:51:41.85ID:q4sZeuOy
http://www.tatsumi.co.jp/houka/tokusetu/151229_harakiso_kenpou_dl/

辰已の件はこれな
捨てアrドレスにデタラメなアンケート回答でどうなるかは知らない
再生速度の調整できるアプリ使えば拘束に回せるんじゃね


導入部は咀嚼された要素が重要かもしれないし、
私は長期ブランクのある復帰組だから色々やることあるけど
最終的には「迷ったら原典・古典に当たれ」は色々な学問分野に適用しうると思うが…。

「学者の問題意識とかどーでも良い」」までは言ってないんだけど。
採点実感で「論理の飛躍が見られる」とか「あっさりと認定してしまっている答案が目立った」とかいう趣旨の記述なかったっけ
0417氏名黙秘
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2016/05/31(火) 10:10:56.17ID:e6Y8BcEU
>>415
> ソースに当たるのは大事だとおもいますが、その点どうお考えなのですか?
当たるといいよ
でも規範を確立した部分と事案判決として提示した部分と
読み分けできてなくて回答が少し混乱したんじゃないですか

> 判例の規範コピペだけでロクな理由づけなしじゃ、受かるのが困難なことくらい知ってますよ。
> 「判例の原文を読もうよ」という話が「芦部の行間ひとりで読めるの?」という話に化ける理由が良く分からん。
> 別に芦部以外の教材を一切使わないとは言ってない。
402、408からミスリードといわれてもしょうがないかな

あとの辰巳うんぬん以下はよくわかんない
「ゴルア!」とかいうなら15年くらい前のかたですか?
どの教科も学説は相当整理されてます刑法刑訴なんか浦島太郎状態じゃないすかたぶん
0418氏名黙秘
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2016/05/31(火) 10:54:21.81ID:wQgyTenw
>>417
>どの教科も学説は相当整理されてます刑法刑訴なんか浦島太郎状態じゃないすか

何についての話?
辰巳の教材?
昔の受験生が復帰したけど、その昔流行っていた基本書類?
0419氏名黙秘
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2016/05/31(火) 12:11:49.44ID:q4sZeuOy
>>417
「危険の現実化」くらい知ってるよ
まさか採点実感も読んでないくらい間抜けだと思ってる?
0420氏名黙秘
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2016/05/31(火) 14:55:29.09ID:q4sZeuOy
>>417
刑訴の方は、どうせ
・古江演習
・酒巻連載ないし昨年刊行された本
あたりでフォローできるのを「浦島太郎」とか大袈裟に言ってるだけだろ

ずいぶんと上から目線だな
0421氏名黙秘
垢版 |
2016/06/03(金) 01:50:29.12ID:dj44S2aC
ベテさんもうしわけないが、
おまえもうちょっとがんばれって思ったわ
0422氏名黙秘
垢版 |
2016/06/11(土) 19:33:01.98ID:EhlWhQbb
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2016/05/28(土) 18:31:00.61 ID:GBIqbFcJ
近代立憲主義と現代国家 [新装版]
樋口陽一・著
(勁草書房)
発行日:2016年5月20日
税込定価:4,752円(本体4,400円)
判 型:A5判上製
ページ数:332
ISBN:978-4-326-40319-6

名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2016/05/28(土) 20:54:56.83 ID:OomLSpES
思想としての〈共和国〉 [増補新版] 日本のデモクラシーのために 2016/6/25
レジス・ドゥブレ、樋口陽一、三浦信孝、水林章、水林彪・著
(みすず書房)
価格:¥ 4,104
単行本: 352ページ
ISBN: 978-4622079989
発売日: 2016/6/25

この本は、フランスの「共和国」という思想(西欧近代国家/社会論、とりわけ
近代法思想文脈)から何を学び、日本の来たるべきデモクラシーにどう生かすのか
というスタンスで構想された。「増補」は、現在の日本の危機的状況(戦後日本の
出発点である憲法の危機)に照準を合わせた。もとより、本書は「共和国」概念を経由
することにより、日本の「デモクラシー」を考え直す素材を提供する主旨で出版された。
現在の日本の状況を鋭く分析するため、基礎法学者・水林彪の論考を軸に据えた
――自民党の改憲構想・国家構想を、西欧近代法思想(「共和国の思想」に帰着
する)の観点と、日本での受容という論点から見事に分析した。そして、それに
呼応する樋口陽一の最新論考を付す。
0423氏名黙秘
垢版 |
2016/06/30(木) 00:25:02.00ID:e+r4es9L
1名前:ダース・シコリアン卿 ★@無断転載は禁止[sage] 投稿日:2016/06/29(水) 22:52:46.82 ID:CAP_USER
■日本の"不法滞在者の20%を韓国人が占める"・・・韓国大使館に自主出国協力要請

日本政府が、日本国内の韓国人不法滞留者が自主的に帰国するよう協力してほしいと
韓国政府に要請したと共同通信が29日報道しました。

日本法務省入国管理局は、韓国・中国・タイ・フィリピン・インドネシア大使館と台北経済文化代表処に、
各国の不法滞在者が出身地に自ら帰ることを促すよう要請しました。

入国管理局は、当局に自主出頭した不法滞在者が一定の条件を満たしていれば拘禁せずに出国させる
「出国命令制度」があるという点を広報してほしいと求めました。

日本国内の不法滞在者の中には、これらの国家出身の割合が特に高くなります。
入国管理局の統計によると、今年1月1日の時点で日本国内の不法滞在者は約6万3千人です。
この中で、韓国人が約1万3千人と最も多く、
次いで中国人、タイ人、フィリピン人、ベトナム人、台湾人、インドネシア人の順となります。

ソース KBS World Radio(韓国語)
http://world.kbs.co.kr/korean/news/news_In_detail.htm?No=264677

【社会】「不法滞在者は帰らせて」 法務省が韓国・中国ら5カ国の大使館に異例の要請★2
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1467163032/
0424氏名黙秘
垢版 |
2016/07/12(火) 05:43:42.45ID:iTk7MW4w
三段階審査論、これを読めばとりあえずは答案書けるようになるっていう本なり、論文なり、レジメなり、サイトなりってないかな?

学者によって言ってることが結構違うしめちゃくちゃドツボにはまってるわ。
0425氏名黙秘
垢版 |
2016/07/12(火) 08:07:07.15ID:WeX5Bn2O
>>424
新四人組を読めばいい。あとは副読本として駒村転回を。
0426氏名黙秘
垢版 |
2016/07/13(水) 08:01:14.58ID:ITevvsrh
>>425
ありがとうございます!
色々な疑問点が解決しそうです。
0427氏名黙秘
垢版 |
2016/07/13(水) 13:28:34.20ID:ggfW9p6f
@基本書(総論・人権のみ)を何でもいいのでざっと読む→A作法→B新4人本→C宍戸/草太/駒村⇔D演習系

@基礎知識が無いとどうしようもないので、つべこべ言わずに読む。芦部でスタートするのが辛ければ読本あたりからでも。
A作法で判例における(試験に必要な)三段階審査等、論じ方の骨組みを得る。
B新4人本で三段階審査に沿った知識を肉づける。
C憲法訴訟の細かい疑問点を解決していくのとともに、D実際に優秀な演習書を参考に答案を書いてみて、随時Cに(場合によっては@〜Bにも)立ち戻って確認をする。
0428氏名黙秘
垢版 |
2016/07/15(金) 09:45:38.76ID:iOFMkY8q
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2016/07/14(木) 16:53:24.82 ID:0COD8bJO
「憲法上の権利」の作法 第3版 ? 2016/8/1
小山 剛 (著)
(尚学社)
価格:¥ 2,700
単行本(ソフトカバー): 298ページ
ISBN-13: 978-4860311285
発売日: 2016/8/1

実際の憲法(基本権)問題の判断において必要とされる論理構造を解き明かす。
防御権の「原則-例外関係」を前提とした「三段階審査」、
原則-例外を観念できない積極的権利の「下限の統制」、
制度に依存した権利の「制度準拠審査」など、
『憲法上の権利』の論証作法を広く示すとともに、
これまで米国憲法と判例に依拠していたわが国の判例との、本書の説くドイツ大陸法流との理論的整合
を図る。

今回の改訂では新版(2011年9月)刊行以降の新判例
(婚外子法定相続分平成25年決定、夫婦同氏規定判決、再婚禁止期間訴訟、堀越事件等)を織り込み、
権利性の否定、制度準拠審査、「事情の変化」論の記述を大幅に改めた。
0429氏名黙秘
垢版 |
2016/07/15(金) 10:23:53.67ID:iOFMkY8q
@基本書、芦部高橋じっくり精読→A芦部演習と憲法判例読むで芦部信喜憲法確立→B旧四人組かトナミで行間補充→C演習系

これで今もこれから先も何の問題もない

小物たちのドイツ流三段階とか、木(明らかに制定の過程から運用の実際、判例の蓄積まで米国憲法流)に
竹(大陸法プロイセン)を接ぐ理論を、ひっつけようとしても
夜鳥的な得体の知れないモノとか出てこない
0430氏名黙秘
垢版 |
2016/07/15(金) 10:39:15.16ID:d/N3neir
>>428
下の説明、改変してあるな。
0431氏名黙秘
垢版 |
2016/07/21(木) 23:06:13.15ID:8EfgXTGz
誰か、作法の新しいのをレビュー頼む。
0432氏名黙秘
垢版 |
2016/07/24(日) 11:04:36.24ID:Sb5GTCC1
>>429
おじいちゃん、絶版本を薦めて若者をからかうのはやめてね
0433氏名黙秘
垢版 |
2016/07/24(日) 12:51:33.60ID:tBvky1Oh
憲法37条2項は、証人審問権のみならず、証人対面権(rignts of confrontation)をも
規定したものかどうかという争いがあるけど、起草過程では対面権は明文化されて
いたが、最終的には削られたという事実が載っている基本書ってあるかな?
0434氏名黙秘
垢版 |
2016/08/02(火) 11:00:17.64ID:/8Nyd5Se
作法ってもう3犯か

つーことはドイツ学説判例の翻訳受け売り屋の小山も
いまだにドイツ三段階審査がちっとも整理しきれず理解できず
ダッチロールしまくってるてコトただな

まあ法体系の根本が、日米と違うモノを無理やりこじつけて
容れようとして千鳥足になっちまってる
0435氏名黙秘
垢版 |
2016/08/04(木) 14:27:32.12ID:WAKzfzmk
>>434
おじいちゃん、日本はコモンローの国じゃないから
これからは憲法も大陸法の国に引き寄せて解釈するのが
流行なのかも知れないわよ
0436氏名黙秘
垢版 |
2016/08/08(月) 14:34:29.33ID:KxeBgBhu
>>435
アメリカの憲法・判例を意識しつつ
もともと法律全般にドイツ法の影響が大きいという歴史的経緯を考え
さらに樋口先生や杉原先生や辻村先生のようにフランスも意識する
それが憲法を学ぶ正しい道である
0437氏名黙秘
垢版 |
2016/08/09(火) 15:49:25.65ID:yj57Ui+v
樋口陽一「憲法」は面白いよね
法思想史とか基礎法学的な視点で深いものがある

ただ、具体的な事案を違憲審査基準によって解決するという視点を配慮して
書かれてる本じゃないから、司法試験受験生には使われないんだろうけど
0438氏名黙秘
垢版 |
2016/08/09(火) 21:00:26.63ID:XyMnoVlA
憲法学者は実務からかけ離れすぎた
自分たちで自分たちの地位を貶めた
ただそれだけのこと
0439氏名黙秘
垢版 |
2016/08/10(水) 16:31:16.93ID:qOEW73p6
阪本昌成「憲法理論I〜III」は古書でも高すぎる
なんとかしてくれ
0440氏名黙秘
垢版 |
2016/08/14(日) 11:49:31.37ID:wqrWg2n7
なんかここベテの日記になってない?しかも読み込み浅くて目も当てられない。ひどい。
0441氏名黙秘
垢版 |
2016/08/17(水) 00:42:43.90ID:hFfKHN7I
誰のことをベテといってるのか知らんが
ドイツ風三段階審査とかなんとか目新しいものに
飛びついてもろくなことがないぞ。
憲法は芦部に始まり芦部に終わる。
余計なことに目を奪われる暇があったら
芦部憲法、あと芦部憲法学I〜IIIを読め
0442氏名黙秘
垢版 |
2016/08/17(水) 09:31:30.93ID:JQvIX3na
>>437
樋口陽一先生は他とは格が違う憲法学者だからな。
最高裁判例の内在的分析だか違憲審査基準だかチマチマやってる
多くの憲法学者は、樋口先生に比べれば小者に過ぎない。
樋口先生はもっと大きな視野で、人類の思想史とか人間学とか、そういう観点に立っている。
司法試験で使われないのも、まあ仕方無い。
資格試験みたいな卑しい目的に使われることを想定した書籍は樋口先生は書かない。
0443氏名黙秘
垢版 |
2016/08/17(水) 11:01:10.21ID:+qEPO6jg
櫻井よしこはこのスレ的にどうなの?
0444氏名黙秘
垢版 |
2016/08/21(日) 03:08:38.04ID:HndwB8oZ
>>442
昔の合格体験記を読んだら、
樋口陽一『憲法』のもとになった東大講義ノートが
スーパー憲法として受験上有り難がられていた。
0446氏名黙秘
垢版 |
2016/08/21(日) 15:12:11.81ID:G+X83eLu
安保法巡る元最高裁判事の論文、法律家の機関誌が不掲載
http://www.asahi.com/articles/ASJ8N72LWJ8NUTFK00J.html

安全保障関連法を違憲とする憲法学者らの議論に再考を促し、安倍内閣批判も交えた元最高裁判事の論文を、
法曹関係者からなる財団法人・日本法律家協会の機関誌が掲載しなかった。協会は「予定されている特集テーマ
に直接関連しないから」と説明するが、元判事は「理解不能」として協会を退会した。

論文の著者は元最高裁判事で行政法の重鎮、藤田宙靖(ときやす)・東北大名誉教授。
0447氏名黙秘
垢版 |
2016/08/23(火) 11:11:32.69ID:L0/P2XvH
>>444-445
樋口憲法の改訂版持ってる(激安中古ゲット)
コンパクトで持ち運びしやすいしよさげなので
さらりと読んでみたら、

こりゃ憲法の基本書というより
比較憲法や法哲学が入り交じった趣味的な読み物
という感じがしたけど
「合格に役立つスーパー憲法」とかとても思えなかったけど

ただ、憲法の本の中で、めずらしく読んでて面白い本
ただし、答案に書いたらたぶん実務家や保守の学者層がこの馬鹿サヨがあと×つけると重う
0448氏名黙秘
垢版 |
2016/08/23(火) 22:15:40.29ID:TxPEXVa3
樋口憲法が受験に役立つだろうか
択一の思想史的な問題とか、旧試の抽象論的な一行問題だったら
役立つのかな?
0449氏名黙秘
垢版 |
2016/08/23(火) 22:34:25.90ID:su7obZuo
樋口憲法はなにか憲法問題が起きたとき、頁をめくると、
それなりにヒントになることが書いてある。そんな類の本。
0450氏名黙秘
垢版 |
2016/08/24(水) 23:41:19.41ID:7ZzxZfho
日本は近代立憲主義だから遅れている
現代立憲主義では市民の秩序に対しても制約を課す
[It also focuses on citizenship as a form of responsible membership in institutions, such as states, corporations, unions or political parties, where membership is regarded as a voluntary association of principals. ]

Contemporary Constitutionalism and the Regulation of Political Parties: A Case Study of Luxembourg
Gabriela Borz
http://www.partylaw.leidenuniv.nl/uploads/wp0911.pdf

Modern versus contemporary constitutionalism and the regulation of political parties
The old liberal and republican doctrines of constitutionalism assign three functions to a modern constitution: constitution of a political entity,
establishment of its fundamental institutional structure, and limitations on the exercise of political power (Castiglione, 1996).

With time, as individual rights became more and more important, constitutions became structures of political legitimation (see Sartori, 1994; Bartolini, 2010).

New constitutionalism aims at emphasizing that ‘its foundation should not just be in the traditional concern for limiting the exercise of political power’ (Elkin, 1993, p. 21).
New constitutionalism goes beyond the aim of protecting individual liberties by limiting the scope and power of government.
It also focuses on citizenship as a form of responsible membership in institutions, such as states, corporations, unions or political parties, where membership is regarded as a voluntary association of principals.
0451氏名黙秘
垢版 |
2016/08/24(水) 23:41:30.69ID:7ZzxZfho
GHQ/SCAP G-2 Civil Censorship Detachment
連合国軍総司令部 参謀第2部 民間検閲支隊

Censorship Key Logs 検閲対象リスト

Key Log No.5
Any reference to censorship in Japan or to the Press Code for Japan.
日本に対する検閲あるいはプレス・コードへのあらゆる言及

Key Log No.8
Statements that SCAP forced the Constitution or any other legislation on the Japanese; prodded the Japanese government into extension of the purge, or is purging any particular individual; has pushed the Japanese government as a continuous process; or has particularly supported any particular individual of the Japanese government.
連合国軍総司令部が憲法や他の法律を日本人に対して強制したこと・日本政府に対して公職追放を強要した範囲・公職追放している個人・日本政府に対して過去との連続的な体制であるかのように振る舞うことの押し付け・特定の個人や日本政府を資金援助してきていることへの言及

http://i.imgur.com/Y9ulq2g.jpg
http://i.imgur.com/4g00bLE.jpg
http://i.imgur.com/W8UHdJR.jpg
http://i.imgur.com/KIVdBoP.jpg
http://i.imgur.com/35SO5h0.jpg
0452氏名黙秘
垢版 |
2016/08/25(木) 10:13:17.98ID:dUslnXlg
>>450

樋口陽一が見たらびっくりしそうな内容だな
現代の国際的な憲法学会だか国法学会の動向は知らんが・・
0453氏名黙秘
垢版 |
2016/08/25(木) 11:39:48.92ID:2r9C/zW/
>>452
なんでもかんでも「幸福追求権」にぶっ込んで改憲せずに判例だけでなんとかしようというのは健全とは言えない
立憲主義から離れていくし国民の手の届かない裁判官の作る憲法になってしまう
0454その1
垢版 |
2016/08/25(木) 12:14:35.91ID:7kwJVtSo
改憲の季節がやってくる???
憲法学者と法曹たちは形式論よりも実質で議論を

憲法改正の季節がいよいよ訪れそうだ。衆議院ではすでに与党だけで憲法改正発議ができる3分の2の勢力を確保しているが、
参議院でも7月の選挙の結果、改憲勢力が3分の2に達した。驚くべきことに芦部の名すら知らずもちろん教科書も代表的著書も
読んだことすらない安倍首相は2008年9月までの任期中に改憲を目指す意向を表明している。
秋の臨時国会で憲法審査会の議論が始まる。憲法改正のためには具体案を審査会で示し、衆参両院本会議で総議員の3分の
2以上の賛成で議決し、国民投票で過半数の賛成を得る必要がある。
ただ、一気に大改正に突き進む事態は考えにくい。憲法は国家の大本であり、国家百年の計である。有権者の3割程度の支持
しかない時の政権が、将来政権交代の可能性ある有力野党の意向を封殺してゴリ押し、私人の思念で書換えていい代物ではない。
どの項目から入っていくかなど、改憲勢力の側のすり合わせもこれからで、有力野党との調整も尽くさなければならない。
安倍個人が信念とする焦点の9条改正は慎重論が根強いため、いきなりこれが俎上に上る可能性もまずない。
そこで必要なのは、単なる政治論争ではなく、近大立憲民主国にとっての憲法秩序や憲法改正とは一体何なのか?という
そもそも論を考えることだ。

□ 立法で憲法改革
それに有益なのが、駒村・待島編「憲法改正の比較政治学」(弘文堂16年)だ。わが国が憲法や議会政、近大法の整備で範とした
英国、米国、フランス、ドイツなど各国の憲法改正や憲法変動などについて、憲法学だけでなく政治学などの研究者が共同で執筆
している。それぞれの国で憲法改正の要件が異なり国情も違うので、憲法問題は政治的な背景も含めて個別的に見ていくしかない。
その意味で格好の参考文献である。
憲法学の世界では憲法典の修正だけが憲法改正なのだろう。しかし、現実を政治学でみると、憲法典は改正されなくても、政治制度
が大きく変わり、実質的意味で憲法改正といえる例がある。日本の90代半ばから2000年初頭がまさにそうだ。(多党制の)大選挙区から
(二大政党制、多数党制の)小選挙区制、(官僚支配から政治優位へ)省庁再編、裁判制度改革など思い起こせばいい。

続く
0455その2
垢版 |
2016/08/25(木) 12:15:32.26ID:7kwJVtSo
それがすべて成功したと言えるかはさておき、とくに政治の世界は、首相と官邸の権力強化、大統領制かと見紛うリーダーのあり方、
政策決定の進め方、それまで影で政策決定してきた自民党の派閥の凋落など、それ以前とでは様変わりである。
まさに(憲法改正に匹敵する)体制の変革といっておかしくない。憲法の条文のみ解釈してるだけでは現実は見えてこない。

そうした視点から問題提起するのが大石著「憲法秩序への展望」(有斐閣、08年)である。憲法体制や憲法秩序を改める必要がでた
ときの対応として、憲法典自体を明示的に書き換える憲法改正と、憲法付属法を改める憲法改革の2つの方法があるとして、後者の
憲法改革の大事さを指摘する。
ここらは憲法審査会で議論の際も忘れてはならない点だ。改憲とは国家の形を変えることだ、形式論にとらわれず、明文改憲と
立法改革をセットにして考える視点がぜひとも必要である。

□ 憲法改正絡みでは、集団的自衛権の行使容認をめぐる論争がなお激しく続いている。

違憲と断じた長谷部(元東大・早大)教授ら圧倒的多数の憲法学者の解釈に対し、行政法の藤田宙・東北大教授(元最高裁判事)
が「自治研究」(16年2月)で「政府が従来の憲法解釈を変更するのは立憲主義に反するとする理屈はそれだけでは粗雑」などと
(東北大から望外の最高裁判事に任命された由で)政府擁護する。
また井上達著「憲法の涙」(毎日新、16年)は「自衛隊の存在を認める「修正主義的護憲派」が安倍内閣の解釈改憲を非難する
のはおかしい」と批判する。

長谷部著「憲法の理性」(東大出版、16年)は「最高裁が9条について機能する解釈を示す本来の役割を放棄してきたため、
内閣法制局による有権解釈は「機能する憲法」の重要な要素であった、十分な理由がない限り、時のいち総理の私的信条に迎合
して安易に変更すべきものでない」と反論する。

続く
0456その3
垢版 |
2016/08/25(木) 12:19:42.93ID:7kwJVtSo
□ ほかにある問題
いくら粉塗しても、 憲法改正論争の本丸が9条であるのは間違いない。政治論として重要であるのも論を待たない。
しかし、憲法は9条だけではない。

松井茂編「スターバックスでラテ飲みながら憲法考える」(有斐閣、16年)は、55年生まれを中心に同世代11人の憲法学者が
それぞれ、尊厳死の権利、(思慮の浅い安倍内閣とその取り巻きによって強権的な弾圧で危機にさらされている)表現の自由、
国会議員の地位、現代の行政権などについて、さまざまな問題提起する。9条以外にも、憲法改正にからめて改めて考えなけ
ればならないテーマがいっばいあることが分かる本だ。

□ まとめ
これから始まる国会の憲法審査会での議論が どこまで進み、憲法改正の具体的日程がどうなるかはまだ見通せない。

しかし、憲法は権力を握る時のいち政治家の私的思念の玩具では決してないし、また憲法学者だけのものでもない。

ここはちょっぴり立ち止まって、法曹を含むわれわれ国民すべてが沈着冷静に広い視点で日本国憲法について
じっくりと考えてみたいものだ。

そのためには上記各文献は大いに参考になり得る。憲法学者・法曹のみならず、政治学者もこのような議論を広く
国民に対し分かりやすく提供する責務があるはずであり、いままさにそれが期待されているのである。

0457氏名黙秘
垢版 |
2016/08/25(木) 13:01:53.06ID:dUslnXlg
憲法学者はまだまだ自衛隊違憲説が多数なのだろうな
ただ合憲説も次第に増えてきてるようだな

違憲説をつらぬくなら自衛隊法は違憲無効であり廃止の段取りを
つけなきゃならなくなるはずだが、そこまで明確に主張する学者は
多分ほとんどいなくて、見たところ

・実際に違憲と断じた確定判決がない以上は内閣に法律執行義務があるので
 可能な限り抑制的に自衛隊を運用すれば良いとする説
・9条は政治的宣言であるとする説
・「違憲無効」ではなく「違憲状態」で、将来の解消に向けて対応をしている
  過程であれば良いとする説
・自衛隊を廃止する義務はあるが自然債務類似のものだとする説

などがあるようだ
0458氏名黙秘
垢版 |
2016/08/25(木) 13:13:38.60ID:dUslnXlg
芦部は自衛隊をどうすべきと考えていたのだろうか

「解釈論としては違憲。そこから先はどうするかは政治の問題」として触れなかったのか
それとも、「違憲判決が確定しない限り、内閣として誠実に法律を執行し、謙抑的に運用すればよい」
と考えていたのか。

文献があるのかな。
0459氏名黙秘
垢版 |
2016/08/25(木) 13:20:07.97ID:RcR2Yjgg
憲法9条について述べよ
みたいな問題が新司法試験ででたらみんなどう回答するのだろうか
0460氏名黙秘
垢版 |
2016/08/25(木) 13:59:48.07ID:paLLc0tv
芦部は、安全保障や国防について何も考えてなかっただろ? 
無為無策。徒手空拳。日弁安保条約に守られた枠内でのリベラル。
似非リベラルの旗手だろ。
戦争概念も素人だろうし。
0461氏名黙秘
垢版 |
2016/08/25(木) 14:04:36.30ID:Fsd9U1Rg
GHQに呼び出されて帰ってきたら180度真逆に転向した宮澤俊義
その弟子ってだけに過ぎない
原発村の教授たちと変わらんよ
0462氏名黙秘
垢版 |
2016/08/25(木) 16:03:12.69ID:dUslnXlg
去年か一昨年、民主党の議員が安倍総理に芦部憲法を読むように渡して話題になったが
いきなり一冊目の憲法として「芦部」は無いだろうと思った
0463氏名黙秘
垢版 |
2016/08/25(木) 16:05:03.03ID:jBymcH0c
芦部しか知らねえんだろ
0464氏名黙秘
垢版 |
2016/08/26(金) 10:44:00.95ID:BdzqPqWL
テレ朝の「橋下×羽鳥」に出演した民主党の若手バカ議員が、
橋下や北村弁護士相手に、
「憲法で一番重要な条文が13条って知らないんですか〜?」w
なんて、ヘラヘラした顔で向かっていってたのが笑えたの通り越してむかついた。
橋下や北村が「それは一つの解釈に過ぎない」と、どんなに説いても、
「みんな知ってる当たり前のことなんですよ〜」と受け付けない。
こういう奴は、マコツあたりの本に書かれていることをそのまま鵜呑みにして
法学をわかった気になっちゃってる哀れなやつだよなあ。
こういうやつには、たとえば岩間の教科書(最重要条文を25条とする)
なんかをみせてもダメなんだろうなあ。
「あ、この学者も無知ですね〜」なんてヘラヘラして終わり。
民主党ってこんな奴ばっかりか?
枝野あたりがきちんと教育しなきゃいかんだろう。
0465氏名黙秘
垢版 |
2016/08/26(金) 22:26:44.64ID:mV62XN5f
朝まで生テレビ! 「激論!象徴天皇と“生前退位"」
http://www.tv-asahi.co.jp/asanama/contents/theme/cur/
2016年8月26日(金) 25時25分〜28時25分

パネリスト:
平沢勝栄(自民党・衆議院議員)
大塚耕平(民進党・参議院議員)

荻原博子(経済ジャーナリスト)
小林 節(慶応大学名誉教授)
小林よしのり(漫画家)
高森 明勅(神道学者)
竹田 恒泰(作家、明治天皇玄孫)
萩谷麻衣子(弁護士)
三浦 瑠麗(国際政治学者)
百地  章(日本大学教授、「日本会議」政策委員)
0466氏名黙秘
垢版 |
2016/08/26(金) 22:27:28.23ID:mV62XN5f
生前退位に憲法改正は必要ない
http://bylines.news.yahoo.co.jp/minaminoshigeru/20160823-00061405/
南野森 九州大学法学部教授 2016年8月23日

日本テレビは昨日(2016年8月22日)、内閣法制局などが、天皇の生前退位を制度化するためには
憲法改正が必要であると指摘していると報道した。同社のニュースサイトに掲載されたニュース原稿
の全文はつぎの通りである。

----------------------------------------------------------------------------------------
天皇陛下の生前退位をめぐり、内閣法制局などが、将来にわたって生前退位を可能にするためには、
「憲法改正が必要」と指摘していることが新たに分かった。

天皇陛下のお言葉について安倍首相は「重く受け止める」と表明したが、政府は憲法との整合性を
いかに保つか、難題に直面している。政府関係者によると、憲法と法律との整合性をチェックする
内閣法制局などは、生前退位を将来にわたって可能にするためには「憲法改正が必要」と指摘して
いるという。

これは憲法第1条で天皇の地位は日本国民の総意に基づくと定めていて、天皇の意思で退位するこ
とはこれに抵触するという理由。

一方、生前退位を今の天皇陛下にだけに限定するのであれば、特例法の制定で対応が可能だと説明
しているという。政府は来月にも有識者会議を設置し、特例法の立法を軸に議論を進める考え。

菅官房長官「有識者会議の設置も含めて、どのように対応していくかということを、現在考えてい
るところであります」

一方、特例法を定める場合でも退位された後の天皇の地位など、一から制度を作り上げる必要があり、
政府高官は「調整はなかなか難しい」との見通しを示している。

天皇生前退位 制度化は「憲法改正が必要」(日テレNews24)
http://www.news24.jp/articles/2016/08/22/04338719.html
------------------------------------------------------------------------------------------
0467氏名黙秘
垢版 |
2016/08/26(金) 22:30:03.35ID:mV62XN5f
 以上の説明から明らかなように、生前退位を制度化するためには、皇室典範を改正すればよく、日本国
憲法を改正する必要はない。なお、「皇室典範」とは変わった名称であるが、これは旧憲法時代の旧皇室
典範の名前を受け継いだだけで、その実質は、旧憲法時代のものとは異なり、日本国憲法第2条がわざわざ
「国会の議決した」と述べるように、たんなる法律である。したがって、通常の法律と同じ手続で、通常
の法律と同じように改正することができる。

 ここまで述べてきたことは、憲法学界の標準的な考え方(通説的見解)であるが、これは、日本政府が
これまでに表明してきた見解(政府見解)でもあった。

■生前退位をめぐる政府見解

 生前退位を認めるために憲法改正は不要であるという「改憲不要説」は、国会でくりかえし、政府によ
って表明されてきた。
0468氏名黙秘
垢版 |
2016/08/26(金) 22:30:30.95ID:mV62XN5f
 以上から明らかなように、日本政府の見解は、憲法学界の通説と同様、生前退位の制度化のためには憲法改正は
必要なく、皇室典範の改正で足りるとする、「改憲不要説」なのである。

 なのになぜ、今回、日本テレビは、「政府関係者によると」、「内閣法制局など」が改憲必要説を指摘している
と突然報道したのだろうか。不正確・不十分な報道(誤報?)なのか、それとも何か政治的意図があるのか、ある
いはほんとうに内閣法制局が、過去の政府答弁にも憲法学界の通説にも反してそのような主張をしているのか(だ
としたらそれは何故なのか)、現在の私には知る由もない。この点については、生前退位という論点そのものをめ
ぐる議論とともに、今後の報道や(9月から始まるはずの臨時)国会での議論に注目したいと思う。

 なお、生前退位と憲法をめぐる論点、とくに生前退位をどう制度化するべきかについては、言うまでもなくさま
ざまな議論がありうるし、私も必要に応じて今後論じていきたいとは思う。本稿は、それらの議論に立ち入るもの
ではもちろんなく、ただ改憲必要説が内閣法制局などから主張されているという報道に接して、それはこれまでの
政府見解とも学説とも異なるものである、ということを指摘するに留まるものである。
0469氏名黙秘
垢版 |
2016/08/27(土) 08:13:30.67ID:RaOWA0R6
生前退位に改憲が必要ないのはまあ争いないでしょ
0470氏名黙秘
垢版 |
2016/08/29(月) 12:58:14.11ID:htndwMfe
作法3版のレビュが全然ないな、内容的に進歩も改善もなしか
初版(2009)から僅か5,6年で慌てて改訂しまくらなければ持たないような
稚拙な翻訳本だしまくるむくいか
0471氏名黙秘
垢版 |
2016/08/29(月) 15:09:28.55ID:xeiyLByV
日本国憲法施行 1947/5/3

GHQ/SCAP G-2 Civil Censorship Detachment
連合国軍総司令部 参謀第2部 民間検閲支隊
1947/9/15
Censorship Key Logs 検閲対象リスト

Key Log No.5
Any reference to censorship in Japan or to the Press Code for Japan.
日本に対する検閲あるいはプレス・コードへのあらゆる言及

Key Log No.8
Statements that SCAP forced the Constitution or any other legislation on the Japanese; prodded the Japanese government into extension of the purge, or is purging any particular individual; has pushed the Japanese government as a continuous process; or has particularly supported any particular individual of the Japanese government.
連合国軍総司令部が憲法や他の法律を日本人に対して強制したこと・日本政府に対して公職追放を強要した範囲・公職追放している個人・日本政府に対して過去との連続的な体制であるかのように振る舞うことの押し付け・特定の個人や日本政府を資金援助してきていることへの言及

http://i.imgur.com/Y9ulq2g.jpg
http://i.imgur.com/4g00bLE.jpg
http://i.imgur.com/W8UHdJR.jpg
http://i.imgur.com/KIVdBoP.jpg
http://i.imgur.com/35SO5h0.jpg
0472氏名黙秘
垢版 |
2016/08/29(月) 16:45:35.66ID:RBOrtqOt
小山剛を忌み嫌ってる人が定期的にあらわれるなw
0474氏名黙秘
垢版 |
2016/08/29(月) 22:20:51.41ID:hqhZ9v82
「憲法の急所 改訂予定」@羽鳥書店
と出てくるのだが

これいつ頃か分かりますか

草太氏集団的自衛権や改憲の本と講演で
忙しくて、放ったらかしって感じ
0475氏名黙秘
垢版 |
2016/08/30(火) 10:01:12.56ID:1Zvebs4A
樋口陽一を読んだあとで芦部等を読むと、なんかぼんやりしていて嫌になる
芦部等を読んだあとで樋口陽一を読むと、「で、具体的な裁判事案でどう審査すればいいわけ?」と言いたくなる

(よくわからんが)経済学にたとえると、
樋口陽一=理論経済学者とか数理経済学者
芦部その他大勢=日本経済分析とか経済白書とかやってる人
みたいなイメージ
0476氏名黙秘
垢版 |
2016/09/01(木) 17:41:29.02ID:AC6k5qGP
比較的若手の学者たちの憲法の教科書などいくつか見てみたが

まじで自衛隊合憲論、or違憲だとは明言しない立場のが増えててワラタ
0477氏名黙秘
垢版 |
2016/09/02(金) 01:05:30.18ID:i9BALJpv
だからといってお前が好きな百地とか八木とかいうのが
増えたわけではまるでないから。
0478氏名黙秘
垢版 |
2016/09/02(金) 12:00:07.10ID:QDjZVIsw
学者のなかでも、次第に自衛隊合憲論が増えてきてる理由は、たぶん3つくらいあるんじゃね

(1)世代的に、自衛隊があって当然という雰囲気の社会で生まれ育った学者が増えてきてる
(2)長谷部の影響で、自衛隊合憲論へのアレルギーが学会の中で急速に消失
(3)安保法制などとのからみで、「個別的自衛権は合憲だが集団的自衛権は違憲」という主張にしたほうが
   世論を味方につけやすい、という政治的思惑(井上達夫に突っ込まれているが)
0479氏名黙秘
垢版 |
2016/09/02(金) 15:33:41.77ID:Sl5VLybi
憲法学者は安全保障の専門家ではない
http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51983327.html

憲法学者が安全保障に無知なのはしょうがない。哲学者が経済政策を知らないのと同じ。
問題は、哲学者は経済政策を語らないが、憲法学者は安全保障を語ることだ。
0481氏名黙秘
垢版 |
2016/09/02(金) 20:18:53.92ID:oczT8LqV
政治家が芦部や代表的な憲法学説に無知なのはしょうがない。俳優が法律学や経済政策を知らないのと同じ。
問題は、芦部も憲法の通説すら何も知らない無学な政治家が憲法改正を得意の持論として語ることだ。
0484氏名黙秘
垢版 |
2016/09/07(水) 01:31:07.49ID:UF6q2Wj+
既修ストレート2016
一橋:75%(42/56)
京大:71%(81/113)
東大:69%(82/118)
慶大:64%(95/148)
早大:47%(53/112)
中大:36%(65/178)
予備:61%(235/382)
平均:43%(550/1260)
0485氏名黙秘
垢版 |
2016/09/07(水) 18:08:25.14ID:UZP1bGPl
有斐閣新刊
12月
松本和彦『事例問題から考える憲法』
上田健介ほか『憲法判例50!start up』
0486氏名黙秘
垢版 |
2016/09/27(火) 04:52:27.09ID:vxt8gN/5
>>462
> 去年か一昨年、民主党の議員が安倍総理に芦部憲法を読むように渡して話題になったが
> いきなり一冊目の憲法として「芦部」は無いだろうと思った

これほど適切な本が他にあるか?
0487氏名黙秘
垢版 |
2016/09/27(火) 13:48:10.49ID:KNCS0UZJ
芦部くんは別に民主的基盤があって発言してるわけではないし
司法試験に受かって憲法実務に詳しい役人でもない

ただの個人の感想集だろ
そんなもん一国の宰相が読むような本じゃないわ
0488氏名黙秘
垢版 |
2016/09/29(木) 10:33:03.85ID:SYIRVodc
出題趣旨の予防原則とは
0489氏名黙秘
垢版 |
2016/09/30(金) 00:28:30.34ID:JZX+/xpy
学者に出題趣旨書かすな
0490氏名黙秘
垢版 |
2016/09/30(金) 03:19:31.16ID:NJcpIiWC
>>487
一般的にそれを「憲法の勉強をしたことがない」と言うw
0491氏名黙秘
垢版 |
2016/09/30(金) 17:54:29.47ID:pUPbujSH
芦部くんは先の選挙で5000万票集めた民主的基盤がある政治家
芦部くんは司法試験に受かってるから憲法に詳しい
芦部くんは裁判官として憲法判断を60年間もしてきたから違憲訴訟実務にも詳しい
芦部くんは内閣法制局で680年間働いてきたから憲法実務に詳しい
芦部くんの見解は、行政府の長を拘束すると憲法に明定されている

よって芦部くんの本は一国の宰相が読むべき本
首相は芦部くん見解に従うべき
たとえそれが民意と違っていても
0492氏名黙秘
垢版 |
2016/10/05(水) 18:36:33.56ID:pXrof4EL
令状なしGPS捜査の適法性、最高裁大法廷が判断へ 下級審で判断分かれる

裁判所の令状なしに、捜査対象者の車に衛星利用測位システム(GPS)の発信器を取り付けた捜査が、
違法かどうかが争われた連続窃盗事件の上告審で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は5日、
審理を大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。GPS捜査の適法性については下級審でも結論が分かれており、
最高裁が初の判断を示すとみられる。

大法廷に回付されたのは、窃盗罪などに問われたバイク販売業、岩切勝志被告(45)。1審大阪地裁はGPS捜査が
「プライバシーを侵害するため、令状が必要な強制捜査に当たる」として令状なしの捜査を違法とし、
関連証拠を排除した上で、懲役5年6月(求刑懲役7年)の有罪判決を言い渡していた。

2審大阪高裁は一連の窃盗事件について、被告らに相当の嫌疑があった▽車で広域移動し、ごく短時間で犯行に及んでいた
▽摘発への警戒を強めていた−といった事情から、GPS使用の必要性があったと指摘。
「令状が必要であったとしても、その要件を満たしていた」と述べ、1審判決を支持、被告の控訴を棄却した。

http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/161005/evt16100516530015-n1.html
0493氏名黙秘
垢版 |
2016/10/05(水) 23:59:28.75ID:aH1sfpqe
一般市民が都議会内に撮影機材を持ち込んで都議会の議事の様子を撮影し,
インターネットで公開することを禁止する条例の
憲法上の問題点について論ぜよ。
0494氏名黙秘
垢版 |
2016/10/06(木) 18:39:53.45ID:scQtC010
なにその命令形
論じてください、だろこのスカタンが
0495おじゃましまんにゃわ
垢版 |
2016/10/08(土) 02:22:52.69ID:UKBYlQ1k
井上達夫が師んだ
0497氏名黙秘
垢版 |
2016/10/11(火) 10:03:58.43ID:gHE8ejKf
>>486
司法試験受験生ならともかく、政治家に勧めるなら、一冊目の憲法本は
芦部ってのは不向きだろw

裁判所職員総合研修所「憲法概説」(司法協会)か、もう少し踏み込むなら
伊藤正己「憲法入門」(有斐閣双書)がいいだろう
0498氏名黙秘
垢版 |
2016/10/12(水) 14:06:32.15ID:6DRiGS6S
>>497
何気に安倍をディスっててなかなか面白いw
0499氏名黙秘
垢版 |
2016/10/12(水) 22:36:11.68ID:v8ZdqMr1
作法って初版の激安中古で十分だよね
新版もまだ無駄に高すぎる
0500氏名黙秘
垢版 |
2016/10/18(火) 02:59:36.02ID:luTHzZ/r
日本国憲法制定時に、学者が書物の中でしか知らない国民主権などが
現実のものとなったと感動していたが、
集団的自衛権安保関連法案成立時に、我々は、書物の中でしか知らない
八月革命説が現実のものとなったと嘆かねばなるまい。
0501氏名黙秘
垢版 |
2016/10/22(土) 00:24:10.33ID:gT9W5SIP
国連憲章を理解できないガラパゴス憲法学者
http://ikedanobuo.livedoor.biz/

ところが長谷部恭男氏が憲法審査会で「安保法制は違憲だ」と言って大騒ぎになった直後の2015年6月の記事では、
木村氏は一転して「集団的自衛権の行使を基礎付ける憲法の条文は存在するか。これは、ネッシーを探すのと同じ
くらいに無理がある」という。その直前まで左といっていたのに、親分が右といえば右というのはわかりやすい。
0503氏名黙秘
垢版 |
2016/10/28(金) 22:22:33.99ID:75vYwjfH
へー
0504氏名黙秘
垢版 |
2016/11/01(火) 20:53:27.12ID:NyBGS8c3
作法、相続分決定も新しくなってるし買ったほうがいいかな?
0505氏名黙秘
垢版 |
2016/11/02(水) 11:11:44.33ID:zzroofYv
新版が思ったより安くならない

とっとと第3版買って、版落ち安く大量に
放流してくれ
0506氏名黙秘
垢版 |
2016/11/02(水) 17:31:23.46ID:ZsHgbPSi
NHK契約義務、憲法判断へ=受信料未払い男性めぐり−大法廷に回付・最高裁

自宅にテレビがあるのに受信料を支払わない男性をNHKが訴えた裁判で、
最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は2日、審理を15人の裁判官全員で行う大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。
放送法が定める受信契約義務について、初の憲法判断を示すとみられる。(2016/11/02-17:03)

http://www.jiji.com/jc/article?k=2016110200666&;g=soc
0507氏名黙秘
垢版 |
2016/11/02(水) 21:09:50.39ID:L/7nqA9a
憲法学者って判決出るまで一切評釈しないよな
何様なんだハゲ
0508氏名黙秘
垢版 |
2016/11/02(水) 21:48:02.53ID:zzroofYv
しかし、作法ってたった5-6年の間なのに
記述が大幅にブレてダッチロールしまくってるな

第3版も数年後に「あっ間違いだらけの嘘だらけですた」
大幅に書き直します→第5版「    〃         」
以下、無限ループでそのうち消えていくのだろな独逸三段階
0509氏名黙秘
垢版 |
2016/11/03(木) 03:04:57.02ID:PdDZZZDL
>>507
判例評釈なんだから、そらそうよ。意見書とかなら、いくらでも書いてるやろ。
0511氏名黙秘
垢版 |
2016/11/03(木) 11:08:22.79ID:uNjT6QUK
>>509
どうせ意見書なんて依頼されないだろ
言いたいことがあるなら
意見まとめてHPにアップすればじゃん
0512氏名黙秘
垢版 |
2016/11/04(金) 00:10:10.32ID:3SgsOFIG
>>508
初版と2版持ってるけど全然ブレてないぞ。
0513氏名黙秘
垢版 |
2016/11/07(月) 19:56:49.35ID:Ld80txH8
本人が認識改めて全面的に書き直したところが多々ある
と記しているし

三段階の論者のなかでも内容はマチマチになってるところが
かなりあって統一がとれず、さらにそもそも三段階審査基準が定かでなく、
著者個々人が勝手に試み的にクリエイトしたと明言してるモノもある

三段階審査の日本導入はいまだ闇の世界
0514氏名黙秘
垢版 |
2016/11/07(月) 22:53:06.79ID:xVCP92jD
>>513
三段階審査基準って…。
全然読んでいないか、全く理解できていない人の発言ですね。
きっと、どこの記述が変わったのかの確認もとれていないのでしょう。
よくわかりました!
0515氏名黙秘
垢版 |
2016/11/08(火) 12:31:26.79ID:bw275r8P
>>514
剛本人乙
こんなところで油売ってないで
ちゃんと勉強してちまちま書き直さなくてもいいもっと分かりやすいまともな本書けよ

アホKOで頭悪いからムリかもしれんけど
0516氏名黙秘
垢版 |
2016/11/08(火) 14:40:55.88ID:McYUplLU
>>515
論点すり替え。反論になってないですね。あとは市場が判断してくれることでしょう…(^^;)
0517氏名黙秘
垢版 |
2016/11/10(木) 11:59:28.38ID:PgOJq3Xb
高橋和之 東大教授、明治大法科大学院教授を経て、東大名誉教授。
       有識者会議による専門家16人の意見聴取で、11月30日に招かれている。

  「象徴としての地位に基づく行為」というものは”憲法上ない”と考えるが、天皇陛下は、「象徴
としての天皇の務めを、しなければならないもの」とお考えているようだ。(たしかに)政治的になら
なければ、天皇自らの責任で国事行為以外もすることができるが、それは義務ではない。

  国民は「退位を認めるか認めないか」ではなく、高齢で象徴としての行為が難しくなってきた
天皇陛下に「やめないで天皇のままでいて結構です」と言うか、「できないならさっさと辞めてください」
と言うかを考えるべきだ。(前者の)「天皇やめることもないですよ。ゆっくり休んでください」というのが
多くの人の気持ちで、皇太子が「(象徴としての行為にわたくしが高齢の陛下の)代わりに来ましたー」
と言っても、国民も理解するのではないか。

―30日のヒアリングに呼ばれているが、憲法学者としての意見は
 「退位を認める必要があるとは必ずしも考えていないが、憲法は、退位制度自体は禁止して
いない。(それはいわば後者の)象徴的行為ができなくなったら(天皇)やめるという形だ」と、
憲法とは違う意味を盛り込むことになる(ものだ)。

(この点を)特別法での対応も憲法違反だとは思わない。(たしかに)憲法上、法律という
のは一般法でなければならず、特定の人を想定した法律(個別法)は許されない。しかし、
天皇制自体が、一般法の例外であり(一般的抽象的な法律で定めようもなく※)、
現在の天皇陛下について(かかる特別法で)定めても憲法違反とは言えない。

(※反対草太、だからこそ憲法上明記された皇室典範で定めないと違憲)

 (特別法の対応では)一代限りでも恒久法でもいいが、制度がどう運用され、機能するのかよく
分からない現状では、とりあえず一代限りでやってみるというアプローチも許されるのではないか。
うまくいけば恒久法にし、問題が出てくるならば(一代限りで)やめればいい。

つづく
0518氏名黙秘
垢版 |
2016/11/10(木) 11:59:44.09ID:PgOJq3Xb
つづき



―天皇が果たしてきた役割は
 今の天皇陛下は「象徴天皇とは何かを考え続けてきた」と言っている。国民の中に入り、
寄り添って、喜びや悲しみを共にしてきたことは、国民として感謝すべきことだと思う。まさに、
「象徴としての天皇にふさわしい」と言えばふさわしいのだろう。政治的対立を引き起こさず、
政治的に利用されることもあまりなかった。国民の中にうまく定着し、政治的な対立を融和する
役割を果たしてきた。しかし、それは天皇の(憲法上)”務め”だとは思わない。「それができないから
といって、象徴ではない」ということにはならない。

―皇室の今後は
 僕自身は皇室がなければならないとは思わない。個人の尊厳を基本とする憲法とはもともと
整合しない。「全てが平等だ」というところ(近代立憲主義)に平等ではない身分を残している。
「国民主権、個人の尊厳」という基本原理を追求すれば、天皇制をやめようということになっても
不思議ではない。ただ、人間の感情は論理だけでは割り切れない。「日本の歴史や伝統を忘れない
ために残す」という選択も理解できる。僕が生きている間には廃止しようという人は多数にならないだろう。
0519氏名黙秘
垢版 |
2016/11/16(水) 22:28:16.40ID:OSRD9+Zz
日経
「橋下氏、二審も勝訴 週刊新潮の記事巡り」
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG16H7E_W6A111C1CR8000/

問題となったのは2011年11月3日号の「独裁者『橋下知事』出生の秘密」と題した記事。

1100万円の損害賠償請求に対して、
275万円の一部認容だが、
損害賠償額は比較的大きい。
勝訴に違いない。
0520氏名黙秘
垢版 |
2016/11/16(水) 22:35:39.91ID:OSRD9+Zz
「新潮45」の事件と「週間新潮」の事件と2つあるのか。
今回の判決は、週間新潮の事件
>>375の事件は新潮45の事件。
0521氏名黙秘
垢版 |
2016/12/28(水) 08:06:00.74ID:02AmUWnP
大阪門真の岩切勝志はバイク販売業って笑うわ!ただの山口組の早崎会組員やで
0522氏名黙秘
垢版 |
2017/01/05(木) 04:49:55.49ID:+iaILK72
憲法の違憲審査基準について、ここでいいですか?

一昔前に予備校の入門講座を受けた程度のおじさんです。
昔は「精神VS経済」経済のなかでも「積極VS消極」とざっくりしたわけ方のブロックを吐き出して問題文に記載されてる具体例をあてはめてゆくかんじだったはず。
しかし、いつのまに、こんなに複雑で未知なる基準が出てきたんだ?
(これらは青柳?小山?木村草太?)
0523氏名黙秘
垢版 |
2017/01/05(木) 04:58:14.96ID:ZwLWA9Xj
>>522
完全に時代に取り残されていますね。
一度これまでの知識をすべて忘れて、真正面から薬事法判決を繰り返し読んだ方がいいと思います。
規制目的は一考慮要素にすぎないことが解るはずです。
0524氏名黙秘
垢版 |
2017/01/05(木) 05:11:49.59ID:+iaILK72
>>523
即レス有難うございます。
おっしゃるとおりですね。久々に司法関連の書籍を見て驚いてます。

> 一度これまでの知識をすべて忘れて、真正面から薬事法判決を繰り返し読んだ方がいいと思います。

おっしゃるとおりに実行してみます。
(あーありましたね、薬事法。昔は判例軽視、ブロック重視だったなあ)

再質問すみませんが、よろしいでしょうか。
私が驚いたのは、平成26年予備試験憲法の問題についてなのですが、
(二分論の克服がテーマ、らしい)

>規制目的は一考慮要素にすぎない
このような思考方法は、最近はやりの基本書によって培われることが可能なのでしょうか?
0525氏名黙秘
垢版 |
2017/01/05(木) 08:56:29.76ID:EbAigOqZ
>>524
大島『憲法の地図』を読んで、新四人組を読むべし。
0526氏名黙秘
垢版 |
2017/01/05(木) 09:03:39.25ID:ZwLWA9Xj
>>524
薬事法だって、判決の原文にあたれば、消極目的と積極目的の両方が認められていて、両者が主従関係で理解されていることが解るはず。
規制目的がどちらか一方、というわけではないんですよね。
0527氏名黙秘
垢版 |
2017/01/05(木) 15:28:39.96ID:TYNeNRcL
大島とか新4人組っても予備校本以下の
憲法学界で業績ゼロ、学者として三流以下のゴミばっかじゃん
0528氏名黙秘
垢版 |
2017/01/05(木) 19:16:29.29ID:yIvvNhbL
【憲法の基本書】
 憲法は、芦部・佐藤を中心とする「通説」の克服が今まさに試みられている最中であって、まさに「一人一説」状況です。
「これだけ学べばOK!」というものが見えにくく、判例も(理論的ベースが混迷する中アドホックで)複雑なものが多く、
勉強しにくい科目であると言えるでしょう。
 議論が盛んなだけで、学者自身が曖昧模糊とし百花斉放むしろ百鬼夜行混迷する中で、いち早く自説を流布すべく(学生向けの)憲法の本は今どんどん出版されています。
混迷のなか本の量がとても多いです。ですので、沢山の新しい本や一見斬新華麗な議論に目を奪われすぎず、
適切な取捨選択を行うことがとりわけ大事な科目だと思います。(今のドイツ流の三段階説(を無理やり
アメリカ憲法の流れを汲む日本憲法にこじつけた我流の多く諸説)など数年後に消えてる可能性すらあります。)

@芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法』
憲法 第六版 [単行本]

評価:☆☆☆☆
一言:何をおいても「まずはこれから」

感想→「日本の憲法学会に今なお、圧倒的存在感をもっている」芦部信喜の基本書です。憲法を学ぼうとする人で本書を持っていない人はいない、と言い切って
良いくらい、みんなが持っていてかつ読んでいます。

 本書の基となったのは放送大学の講義ノートで対象は法学部以外も含まれていました。ですので、記述自体は非常に読みやすく書かれています。
1999年の新版補訂版後に亡くなり、その後は一番弟子である高橋和之教授が「補訂」という形で今でも、本書を世に送り続けています。
 高橋教授の補訂は、原文には基本的に手を加えず、脚注として法令改正と新判例と高橋の若干考えを書き足す程度で、極力個人的見解が出ないようになされています。
なので、第6版を重ねても、(骨格となる)内容はほぼ1999年当時のままと言って良いでしょう。(もちろんその後の法改正や重要判例はフォローされています)
 なお、第5版において、くだんのドイツ三段階審査論に対する端的な説明が挿入されました。(現時点、大陸ドイツ流憲法の三段階説の理解はこの程度でいい、というメッセージか)

つづく
0529氏名黙秘
垢版 |
2017/01/05(木) 19:24:18.17ID:yIvvNhbL
 本書の特長を一言で挙げるとすれば、「行間が多い」ことだと思います。憲法の全体を本書一冊で概観している割に、踏み込んだ議論までされている箇所もあるからです。
初学者が本書だけ読んでも解けない疑問は多くあります。例えば、違憲審査基準論についてはきちんと書いてあるものの、「なぜ」その基準になるのか、理由が明確に述べられていないこと等が挙げられます。
学習が進んでくると、本書だけでは物足りなくなってくるでしょう。(ただ、この点は憲法判決を読むや演習を併読することでよく理解できますが、それすらやってない浅い人が文句ばかり言っているだけの事が多い。)

 ですが、学習が進んだ上で(つまり自分で行間を埋められるようになった上で)本書を読み返すと、最近の議論の示唆があったり、彼の先見の明に驚くことがあるでしょう。さすが不世出の憲法泰斗です。
また最近の議論と照らし合せると彼への支持や批判も浮かんできて、面白いです

 初めて本書を読むとき、まず「ざっと全体像を入れるように読む」のが良いと思います。それがまず憲法の理解に必須の到達点となり、
そのような読み方ができるのも、本書の良さの一つ

 原文が1999年当時のままでさすがに議論が古くなっている箇所も散見されます。従って、正直、現在本書が(司法試験受験生として)必読かは分りません(ほんの数年前だと間違いなく「必読」でしたが、
現在、三下の若手学者による学生向け憲法関連書籍が粗製濫造され大きく動いている状況にあり、それらの多くが本書を批判の対象として芦部憲法を克服することにより
成り上がろうとしてきている感があるからです。それが奏功するかは高橋教授の言葉を借りるまでもなく「半世紀ぐらい経たないと不明」ですが)。

 しかし、今でも公務員試験など、司法試験以外のまともな資格試験における「憲法」の科目はまちがいなく本書やその他の確立された伝統的通説を軸に動いていること、
現在の議論はほぼすべて本書の見解を前提としていることが多いことを考えると、今なお本書から始めることが選択肢の一つとしては正しいと思います(「王道」かも)。
 それか、百花斉放むしろ百鬼夜行混迷を極める1人1説状態の最先端の議論に触れすぎて足下がおぼつかなくなった(最近の三流学者ご自身含め)とき、
戻ってくる場所として、本書を位置づける必要もあると思います
0530氏名黙秘
垢版 |
2017/01/05(木) 19:32:00.05ID:yIvvNhbL
A安西文雄=巻美矢紀=宍戸常寿『憲法学読本』[第2版]
憲法学読本 第2版 [単行本(ソフトカバー)]

評価:☆☆☆★
一言:芦部憲法と現在とをつなぎ、「行間を埋める」ための本

感想→芦部『憲法』の議論が少し古く、かつ「行間」があるため、芦部憲法と現在の議論とをつなぐために書かれた副「読本」的な基本書です。

 本書が一つの立場を強く主張するようなものではなく、「通説的見解はこうであり、最近はこんな見解もある」、のような形で控えめに(笑)、
芦部憲法と今の議論の架け橋となってくれてます

 本書はかなり薄く、しかし統治分野までカバーしているので、議論がすこし浅いです。その点仕方がないというか、むしろ「この薄さでここまで議論をカバーできているのが凄い」とも言えるでしょう。
最低限度の情報はきちんと書いてあるので(かつ論理の飛躍が少ないため)、最近の受験生の中には、本書を愛(併)用している人がそれなりに多いです

 「芦部憲法は読んだが(行間が読めず、砂を噛むようで)、これだけじゃ先生に指定された演習書を読んでもさっぱり意味が分からない」という人にはおすすめの一冊です。
新司法試験にも耐えうる、とても良い本だと思います

 ここまで褒めてきましたが、著者が一部重複する(宍戸先生)、より包括的な基本書『憲法T 基本権』(いわゆる新4人組の「人権」)が出版されました。
こっちの本は、『読本』と同じかそれ以上に、新しい学説に軸を置いた(というより「完全に最近の憲法学の潮流の方ばかり」を意識した)基本書です。
したがって、最近の議論を追いかけたい人には、『読本』よりは『憲法T』の方が向いているかもしれません。新『憲法T』の出版によって、『読本』は、基本書というより、副読本としての立ち位置に固定されたようにも思います。

B野中俊彦=中村睦男=高橋和之=高見勝利『憲法T・U』(元4人組,人権と統治)
憲法1 第5版/憲法2 第5版

評価:☆☆☆
一言:択一には最適

感想→芦部門下の教授陣(とても豪華で。憲法学界重鎮オールスター)が協力して、標準的な憲法の「教科書」を書きました、という感じの定番の基本書です。
本書も初版は1992年発行で、5,6年ごとに改訂が重ねられ、昔からある現在信頼性の高いスタンダードなテキストです。
つづく
0531氏名黙秘
垢版 |
2017/01/05(木) 19:33:41.59ID:yIvvNhbL
 基本的に、前記芦部『憲法』の「行間」を丁寧に埋めた本であり、記述の順番、論の運び、などは大体芦部憲法と同じです。
所々、芦部憲法のコピーで終わっているところもありますが。(行間を埋める説明のないところです)

 芦部憲法が紙面の制約上「省略」している箇所を、丁寧に解説しています。本書が一つの立場を打ち出している、というよりは、
「それぞれの条文、論点につき各学説を並べ、それぞれの論拠について解説している」という本です。脚注で「出典」が明記されていて、調べるのにも良いです。

 「客観的・中立的に書かれている」ので、記述の信用性は高く、ちょっと調べ物をするときなどには非常に便利なのですが、
それは逆に、(著者独自の立場が強く打ち出されたものでないため)読んでいて退屈でもあるということです。本書を通読するのは、少し難しい(分量があるわりに退屈なため)かもしれません。

 もう一つ、確かに本書は2分冊であり量はそれなりにあるのですが、「あくまでも伝統的な憲法の議論を解説した」基本書ですので、「本書を読んだら紳士の論文が書ける」、というような類の本ではありません。
答案の書き方(具体的には、(新三段階基準はもちろん芦部流も)「審査基準の論証方法など」)は書いていない、と思って良いと思います。(その点、テキストとしてはやはり旧試験時代のものだな、と読んでいて思うこともあるかもしれません。)

 そして、意外と、欲しい記述が見つけにくかったりします(笑)。(確立された)議論の共通理解以上の深い(というより、混迷極めてる最新の?)議論は、本書からは出てこないかも。

 また、本書でも「行間がある」と評されることがあります。実際、僕も思ったことがあります。まず本書を読んでみてよく分からなければ、(芦部先生の他の書籍や、高見先生の芦部憲法の解説書や、トナミなど読めば分かりますが、入手困難になりつつありますので)
『読本』など他の本に一度当たってみるのも良いかもしれません。

つづく
0532氏名黙秘
垢版 |
2017/01/05(木) 19:45:29.27ID:yIvvNhbL
 色々と書きましたが、しかし択一試験との相性は抜群です。時間はかかりますが、過去問を解きながら本書を参照すると、(本書の行きとどいた)議論の整理に感動することもしばしば。
 なんと言っても、統治分野に関しては、本書が「定番」でしょ。議論が分りやすく丁寧に整理されており、学習には非常に有用と思います。
 
また、(斬新だが混迷している最新の議論を除けば)確立された従来の憲法学説に関する情報量も抜群です。
 本書は、伝統的通説を軸とした「共通理解」を丁寧に解説している基本書です。少し調べ物がしたいとき、各学説の簡単なポイントが知りたいとき、択一を解くときなど
に参照すると心強い味方になってくれるでしょう。

最近の憲法は百花斉放、むしろ百鬼夜行、1人1説状態のため議論が錯綜して訳が分からなくなることが多々ありますありますが、そのようなときに、
確立された「共通了解」がどこまであるかを理解しておくことは非常に有効なことです。本書は、憲法学界の重鎮たちがその「共通了解」を提供してくれる本としてとても優れています。
(百鬼夜行の)宍戸先生が本書を「質、量ともに最高の基本書」と評したのは、その点で的確な表現だと思います。

C渡辺康行=宍戸常寿=松本和彦=工藤達明『憲法T 基本権』(いわゆる新4人組「人権」)
憲法I 基本権 [単行本]

評価:☆☆
一言:新時代の基本書のスタンダードとなるか?/「(半世紀後の)評価待ち」 by芦部つ高橋

感想→2016年4月に出版された新刊。「判例を重視」し、「(大陸ドイツ憲法流の)三段階審査の手法を(米国憲法の沿革の日本憲法に無理やりこじつけて)全面的に活用して、基本権に関する判例を位置づけた上で、
批判すべきは批判し、評価すべきは評価しようとする」基本書です。
 この特徴からも分かるように、アメリカの議論(違憲審査基準論)に多く依拠し、かつ、判例の多くは批判的に検証すべき対象であった伝統的通説と異なり、
大陸ドイツ型の三段階審査論を無理やりに基本軸とし、判例を批判することなく、とにかく無批判的に理解しようとする最近の一部若手の議論の流れを汲む験し的な基本書です。

つづく
0533氏名黙秘
垢版 |
2017/01/05(木) 20:00:53.10ID:yIvvNhbL
 上に紹介した有斐閣の野中・中村・高橋・高見『憲法T』と著者4人でかつタイトルも同じで、扱う範囲も同じ(T人権/基本権で、U統治)なため、
従来「四人組」などと称されてきたが、それに倣えば、本書は「新四人組」と称されることになるか。

 本書は2部構成で、第1部「基本権総論」第2部「基本権各論」となってます。何よりの特徴は、第1部「基本権総論」にて、
(まったく沿革も思想も異なる大陸ドイツ憲法流)「三段階審査の手法」を(無理やり米国憲法の沿革を汲む日本国憲法に当てはめ)詳しく解説し(第3章)、
その後(それだけでは足りないため)「三段階審査以外の審査方法」(第4章)として平等原則や行政裁量統制、利益衡量など、(どうこじつけても)三段階審査が妥当しない領域の審査方法についても
独自の解説があるところです。(ただ、このような思考が今後、日本国憲法において市民権を得て定着するかはまったく未知数です。手形の二段階創造説のように消える可能性も大いにあり得ます)

「まず審査方法についてかなり詳しめに解説がある」ところは、本書が明らかに新司法試験を大きく念頭に置いていると思います。
違憲審査基準論における目的手段審査に注力していた(ように読めた←いやそれははっきりあなたの勉強不足)従来の書籍とは異なり、
目的手段審査だけではなく、それ以外の審査方法にもスポットライトを当てている点で、学習者への配慮があると感じます。

 詳しく紹介するときりがないので、全体的な感想にとどめますが、本書の良さは、判例を批判に検証することが多かった従来の憲法学説とは一線を画し、
判例を批判せずとにかく善解して理解しようとし、判例から何か一般的な規範を導けないか、という視点が貫かれている所にあると思います。
随所に判例が引かれ、解説の中に織込れてます。非常に今の実務マンセー「ネ申は人の上に(裁判)官を創った」by板垣、という「新司法試験に親和的な思考である」ように思います。

 また、第2部「基本権各論」では、叙述の順番が(骨格のまったく違う大陸ドイツ憲法流の)「三段階審査の論証順番」に従っており
(防御権構成ができる基本権に関しては、保護領域→制約→正当化の順に解説されています)、(採点マニュアルにある模範答案の)「答案の型が知らない間に身につく」ようになっていると思います(多分)。
0534氏名黙秘
垢版 |
2017/01/05(木) 20:05:16.93ID:yIvvNhbL
この順番は、伝統的通説そっちのけで、(大陸ドイツの)三段階審査論を学部やローで学んだ人にとっては、大変わかりやすい順番だと思います。

 一方、欠点とまではいかないまでも、本書において注意すべき点もいくつかあります。
まず、本書は、伝統的な憲法学説を前提として、「それとは異なる混迷を極める1人1説状態の最近の学説動向」の上に(ある意味エイヤーで
著者独自の暫定的?立場でしかもこれがさもこれからのあるべき唯一絶対の通説かのごとき筆致で)」書かれています。

一般に普及し共通理解が確立している憲法関連書籍(それに従った予備校本も含む)は、未だに伝統的な憲法学説(代表は芦部)に軸足を置いて書かれていることが多いので、
それらだけしか読んでない状態で、本書を読んだ場合、もしかしたら、議論の土俵(良さ悪さという意味では決してありません)が異なりすぎ、脳内で拒絶反応を起こしたり
理解することがが難しいかもしれません。

したがって、伝統的通説と本書との間をつなぐような議論を、別途フォローする必要があるかもしれません。
(たとえば、伝統的な基本書等では大きな論点として紹介されている議論(公共の福祉など)が、本書ではなお書き程度に端折って落とされて、その分
ただひたすら大陸ドイツ憲法流をいかに米国憲法の沿革を汲む日本国憲法にこじつけるかの話に走っていたりします。)

 また、本書は、本文中に文献の脚注を使わないスタイルで叙述されています。本書本文は、さらっと高度なことが書かれたりしているので、
本文を読んでいて疑問に思ったことがあったときに、どう深めれば良いか困ることがあるかもしれません。なお、参考文献については、
各章末に、まとめて列挙してあります(簡単な文献から順番に並んでいるということではないので注意(笑)。)が、これでは一般読者はどうにもならないでしょう。

 本書は判例を多数引用していますが、当然、判例評釈のレベルまで書いていないので、本書だけ読んで判例を読んだことにはならないことに注意すべきです。

 結講長くなってたが、まとめに入ります。
0535氏名黙秘
垢版 |
2017/01/05(木) 20:17:09.27ID:yIvvNhbL
本書は、「基本権だけ」で1冊を使っている(しかも文献を逐次引用するようなタイプの基本書ではないうえ、
最近の混迷極める1人1説状態の大陸ドイツ流三段階説に軸足を移しながら、現時点暫定的な著者独自の立場で験し的に書かれた)ので、内容は大変複雑混迷で客観的評価し難いものです。

伝統的通説があり、それに対する最近の百家争鳴議論があり、その流れの上で、著者1人の独自説としての基本書としての本書があります。
本書によって、最近の議論の流れはかなりの部分フォローできるとは思いますが、司法試験に役に立つことかは何ともいい難いし、これが後にわが国の憲法学説においていかなる評価を受けるかも不確かです。

また、その意味で万人受けする本かというと、まだそうとは到底言い切れない部分もあります。まだ出版されたばかりなので、今後すくなくとも十数年ぐらいいろいろな方の評価を待ちたいところでありますが、
僕の感想としては、ここに長く書いた感じでお茶を濁したいと思います。

 純個人的な感想を書くとすれば、「大陸ドイツ憲法流の三段階審査論を米国憲法の沿革を汲む日本憲法にこじつけて答案を書こう、
それが今の高得点を稼げる裏マニュアルに適っているから@試験委員談ローの経験則」と思っていたので、やっとこのような基本書が出てくれたかという思いです。

その意味でこういう裏マニュアルに近づける本は、その内容の良し悪し合う合わない果ては真偽はともかく、もし受験生時代に本書があれば、間違いなく手元に置く一冊にしていただろうと思います。

D高橋和之『立憲主義と日本国憲法』[第3版]
立憲主義と日本国憲法 第3版

評価:☆☆☆
一言:審査基準論の第一人者・参考書として

感想→芦部『憲法』の補訂者として有名な現存する憲法学泰斗高橋和之教授の手による基本書。題名が長いですが、れっきとした憲法の基本書です。

 本書も薄いのですが(400頁くらい)、中でなされている議論はそれなりに高度です。高橋教授自身いくつかの論点において少数説を採っており(私人間適用につき無適用説など)、
芦部憲法に対するのと同じ心構え(芦部の行間フォローのつもり)で読んだらびっくりするかもしれません。

つづく
0536氏名黙秘
垢版 |
2017/01/05(木) 20:38:27.11ID:yIvvNhbL
 (芦部憲法の補訂で見られるがごとく)文章はとても読みやすく、かつ説得力に富んだ議論がなされています。
理由付けは端的なものが多いですが、答案に書くことを意識して書かれているのか(笑)、かなりわかりやすく説明されていると思います。
答案に使えそうな表現が多いのも良いですね([勇気もって]採用するか否かは微妙ですが)。

 少ない紙面の中で「自身の立場をはっきりと打ち出している」ため、通説の説明は少なめかもです。その点、辞書的に使うことは難しい(向かない)と思います。
どちらかというと、「疑問に思った箇所について、憲法学の泰斗高橋教授はどのようなアプローチを採っているのだろうか」、という風に思って手に取ることが多い。
その意味では、(基本書が別にあって+α)参考書の色彩が強いです。

 「統治」についても深遠な高橋説が展開されており、(特に内閣部分は)一読の価値があると思います。面白く読めるでしょう。

 第3版がこのたび発売されました。初版が2005年、第2版が2010年発売なので、結構改訂早いですね。最近、憲法学と憲法判例の動きが激しいので、
ある種当然のことなのかも知れませんが。(金のない人にとって改訂が早すぎるのは辛いです)

E小山剛『「憲法上の権利」の作法』

「憲法上の権利」の作法 新版(第3版出た)

評価:☆☆★
一言:憲法的論証の「作法」のために・ドイツ三段階審査論への招待

感想→受験生の中ではかなり売れている本と思います。慶應大学、小山剛教授の手による基本書?(兼演習書?)です。
統治については何も書かれておらず、「人権のみ」です。まさに(新司法試験)論文対策、とも言えますね。(「新司は統治無視です」)

 芦部憲法が「日本国憲法の沿革を汲むアメリカ流の違憲審査基準論を世に広めた」のに対し、
小山教授は(それらと)まったく沿革も系譜も異なるドイツ憲法学で用いられている三段階審査論を採られています。
本書はその三段階審査論をわかりやすく説明する解説書です。(ただし表現は変にアクが強い文体で今イチですというかかなり酷い文章力の部類)

つづく
0537氏名黙秘
垢版 |
2017/01/05(木) 20:41:06.39ID:yIvvNhbL
 芦部憲法的な思考に慣れていた人は、本書を読んで奇天烈な感じを受けることになると思います。題名通り、
まさに憲法を論じる上での「作法」(ベルトコンベアー式自動処理「マニュアル」)を学ぶための本であり、ある意味思考停止的な「論証」マニュアルです、
そしてその自動処理的な「論証の型(マニュアル)」を身につけることができるでしょう。

 本書もまた薄いですが、新版になって法令違憲・適用違憲などの説明も加わり、「基本書」としての網羅性を備えたように思います。(第三版は8頁増ですが、新判例とやや説明補充[間違い直し?]がなされたようです)
(小山流の独自の)重要判例の読み方も含めて解説がなされているので、(それを信じて乗っかれるなら)使い勝手は良いです。

 実際に「答案上で三段階審査論を採用するしない」に関わらず、最近の斬新な大陸ドイツ流憲法を米国憲法の沿革を汲む日本憲法にこじつけて書くやり方を身につけたいと
もう一歩斬新な方向へ進みたい人は本書を読んでみると良いのではないでしょうか。何でも機械的マニュアルを重視するドイツの国民性らしく「論の運びがきちんと整理されておりマニュアルになっており」、
著者の言葉遣いが背伸びしすぎて意味不明でそのため無駄に少し難しい割に、それを翻訳しながら読めば内容は案外単純化でき単細胞なので読みやすいと思います。

 なお、第3版が出たようです(2016年8月)。

0538氏名黙秘
垢版 |
2017/01/06(金) 06:50:37.19ID:w0O9c95a
>>524です
ご回答ありがとうございます
すべて読ませていただき、あげてある書籍はすべてメモりました
早速図書館等で実物にあたり、レビューや自分との相性等検討しようと思います
0539氏名黙秘
垢版 |
2017/01/07(土) 15:32:44.79ID:yCkNTWyU
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/01/06(金) 15:06:51.40 ID:sGf8ppJM
高橋立憲主義の第4版が3月に出るってマジかよ…
12月に第3版買っちまったよ…
0541氏名黙秘
垢版 |
2017/01/08(日) 00:36:38.43ID:50FCpRj1
他人のブログを丸写ししてるんじゃねえよ!
0543氏名黙秘
垢版 |
2017/01/17(火) 14:21:43.54ID:z3C2Evuy
>>528
素晴らしい。他の科目の紹介もお願いします。
0544氏名黙秘
垢版 |
2017/01/19(木) 17:06:24.56ID:tJxc45Of
憲法改正とは何だろうか (岩波新書新赤版) 新刊
高見勝利 (著)
税込価格:886円
出版社:岩波書店
発売日:2017/02/21

憲法の急所 第2版
木村草太/著
(羽鳥書店)
2017年春以降予定
0546氏名黙秘
垢版 |
2017/01/23(月) 19:24:24.41ID:pRIr11BH
法実務は網羅性と安定稼働性が評価されるからな

鋭いだとか急所だとかを評価するのは、アマチュア
0548氏名黙秘
垢版 |
2017/01/24(火) 19:47:32.82ID:mC+FjuId
a 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/01/23(月) 21:37:21.25 ID:OHgr8M0a
基本憲法I──基本的人権
木下 智史、伊藤 建・著
(日本評論社)
予価:税込 3,240円(本体価格 3,000円)
発刊年月:2017.02(中旬刊)
ISBN:978-4-535-52137-7
判型:A5判

判例の示す規範とは何か。それをどう使うのか。各権利・自由につき、意義、
内容、判断枠組み、具体的問題、演習問題という構成で明快に解説。

名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/01/24(火) 03:43:56.34 ID:S9cbkp1x
>>a
「基本憲法T」といい「新四人組憲法(人権)」といい、
完全にお受験本として、受験生に売りつけようという性根だけが前面に出ているのが嫌らしい。

三段階審査しても、言うだけ言って「信者」を増やせばいい、「憲法の答案の書き方教えます」
っていう、およそ学問とは離れた、受験に媚びた本をとにかく3月までに出したいという
出版社側と自分の主張を受験生に広めたいという、学者のエゴの合作。

学者に予備校本を非難する資格はない
やってることは変わんないんだから

名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/01/24(火) 12:55:51.03 ID:tDMQPhF
タケルのどこが”学者”なんだろ、新米の予備校講師モドキだろ
0549氏名黙秘
垢版 |
2017/01/26(木) 22:31:23.38ID:f5iCrQa4
泉徳治「一歩前へ出る司法」を読むと、
しっかり、芦部憲法の違憲審査基準論が参考にされていたことが
よくわかるな。憲法学説も実務に影響を与えてたんだね。
0550氏名黙秘
垢版 |
2017/01/27(金) 01:20:55.42ID:e7qfqgY1
>>549
おかげで泉判事はいつも少数意見を書く羽目に…(^^;)
0551氏名黙秘
垢版 |
2017/01/28(土) 19:35:56.92ID:obIQVm52
蟻川先生の起案講義憲法、来月号が最終回なんだな。
単行本化されるかな?
0552氏名黙秘
垢版 |
2017/01/29(日) 06:41:17.17ID:EZELKpZE
>>551
すんごい分厚さになりそう。
0554氏名黙秘
垢版 |
2017/01/31(火) 18:37:57.48ID:Dy97TXNk
注釈日本国憲法読んでるけど、なんか薄いな。
これ読むなら、新四人組を読み込んだ方が受験対策的には向いてる。
0555氏名黙秘
垢版 |
2017/02/01(水) 00:52:35.72ID:6V/1mcdG
棟居快行:東大法学部卒→神戸大法学博士
渋谷秀樹:東大法学部卒→大阪大法学博士
トモくん:東大法学部卒→ニート行政書士
0556氏名黙秘
垢版 |
2017/02/01(水) 23:19:58.15ID:T8R5j7Vs
法務研究科在学生の皆さんへ

慶應義塾大学法科大学院の学生が、平成27年8月13日、傷害容疑で現行犯逮捕され、
平成27年9月2日、傷害および鉄砲刀剣類所持等取締法違反の罪で起訴されました。

法務研究科では、同学生への事実関係の確認・意見聴取を経て、慎重に調査・審議をした結果、
平成27年10月19日の研究科委員会において、大学院法務研究科学則第62条第4号により、
同学生を、平成27年10月19日付をもって退学処分とすることとしました。

同学生は事実関係を認めた上で、このような事件を起こしたことを反省し、謝罪の意思を示しています。
しかし、法務研究科としては、同学生の行為は、法治国家の一員として、かつ法曹をめざす者として、
動機の如何を問わず、許されざるものであり、このような違法かつ甚だしい暴力行為に及んだことは痛恨の極みであると考えます。
よって、教育的見地からも、上記のとおり厳しい処分をすることが相当であると判断しました。

法務研究科は、今回の事件を重く受け止め、在学生の心のケアおよび学習環境の確保を図って行く所存です。

在学生の皆さんには、これまで通り、よき法曹をめざして、法科大学院生の本分としての学習に集中することをお願いします。

平成27年10月23日

慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)
委員長 片山 直也
0557氏名黙秘
垢版 |
2017/02/02(木) 01:19:57.69ID:ZL0z/2HJ
>>556
憲法と関係ない上に、誰もが知っている懐かしの事件で、情報的価値もない。

慶應ディスって誰が得するのかしらね?
0558氏名黙秘
垢版 |
2017/02/02(木) 22:52:45.61ID:OqXXcqMk
■通州事件…盧溝橋事件発生から3週間後の1937年7月29日、
北平(北京)東方の通州で中国保安隊による大規模な日本人虐殺事件が発生した■

『通州事件の惨劇 (Sさんの体験談)−日本人皆殺しの地獄絵−』

★「通州事件 目撃者の証言」 (自由社ブックレット5) より 藤岡 信勝 (著) 自由社; 初版 (2016/8/7)

http://blog.livedoor.jp/itouansatu/archives/67990104.html



夫を生きたまま腹を切り裂き…「これはおいしいぞ、日本人の腸だ、焼いて食べろ」
…そうして、その妻である妊婦の腹を切り裂き胎児を取り出す
0559氏名黙秘
垢版 |
2017/02/03(金) 16:42:25.72ID:5gy1qPsY
ネット検索結果、削除認めず=逮捕歴「公共の利害」―初の判断基準示す・最高裁
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170201-00000061-jij-soci
時事通信 2/1(水)

インターネット検索サイト「グーグル」で名前などを入力すると、逮捕歴に関する報道内容が
表示されるのはプライバシーの侵害だとして、男性が検索サービス大手の米グーグルに検
索結果の削除を求めた仮処分申し立ての抗告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)
は1日までに、「男性の逮捕歴は公共の利害に関する」として削除を認めない決定をした。

 決定は1月31日付で、裁判官5人全員一致の意見。

 最高裁は、検索結果の表示の社会的な意義などと比較して「個人のプライバシー保護が
明らかに優越する場合は削除が認められる」という判断基準を初めて示した。

 欧州連合(EU)が認めて関心が高まった「忘れられる権利」については言及しなかった。

 検索結果の削除を求める訴えが相次ぐ中で裁判所の結論は割れており、最高裁の判断が
注目されていた。検索業者の対応にも影響を与えそうだ。

 男性は、名前と居住する県を入力して検索すると、2011年に児童買春事件で逮捕された際
の報道内容が表示されるとして削除を求めていた。

 最高裁は、判断に当たり▽情報の内容▽被害の程度▽社会的地位―などを考慮すべきだ
と指摘。その上で「児童買春の逮捕歴は今も公共の利害に関する。男性が妻子と生活し、罪
を犯さず働いていることなどを考慮しても、明らかにプライバシーの保護が優越するとは言え
ない」と結論付け、男性側の抗告を棄却した。

 さいたま地裁は15年の決定で「忘れられる権利」を認めるなどして請求を認容。しかし、東京
高裁は16年、地裁の決定を取り消した。

 最高裁は、別の男性らが検索結果候補の削除などを求めた計4件の訴訟についても上告を
退け、原告側敗訴が確定した。 
0560氏名黙秘
垢版 |
2017/02/03(金) 17:06:01.09ID:oyZ6heAm
憲法と関係ない上に、誰もが知っている懐かしの事件で、情報的価値もない。

google ディスって誰が得するのかしらね?
0561氏名黙秘
垢版 |
2017/02/03(金) 20:06:18.77ID:vKmWYUFc
>>560
今月に初めて最高裁の判断が出たのですが…(^^;)
0563氏名黙秘
垢版 |
2017/02/03(金) 20:54:01.26ID:/858GFNw
>>558

憲法と関係ない上に、誰もが知っている懐かしの事件で、情報的価値もない。

中国 ディスって誰が得するのかしらね?
0565氏名黙秘
垢版 |
2017/02/04(土) 17:06:37.46ID:wp69wGIA
でんでん?
読んでん?

なんのことです?
0566氏名黙秘
垢版 |
2017/02/05(日) 15:43:37.40ID:NuCI9CWW
まぁスレチが投稿は避けましょう
0567氏名黙秘
垢版 |
2017/02/06(月) 23:13:27.94ID:hFQKDWIH
立憲主義と日本国憲法 第4版
高橋 和之 (東京大学名誉教授)/著
(有斐閣)
2017年03月下旬予定
A5判上製カバー付, 500ページ
予定価 3,348円(本体 3,100円)
ISBN 978-4-641-22725-5

日本国憲法の基本を丁寧に伝える良書。議員定数不均衡違憲訴訟,
婚外子相続分違憲訴訟,再婚禁止期間違憲訴訟など,近年の重要
判例に対応したことはもちろん,(集団)安保法制,特定秘密保護法,
ヘイトスピーチなど,憲法をめぐる最新の議論を盛り込んでアップデート。
0568氏名黙秘
垢版 |
2017/02/08(水) 14:43:29.81ID:6IKVHuMp
憲法判例なんて、対象法令の全文数百条文を読み込まないと規制全貌も、合憲性判定にための法令位置付けも分からんだろうに。

憲法適合性を判断する実際の訴訟手続きでの場面(訴えの利益、当事者適格、証拠、法令解釈、訴訟物、主文)がわかってないと(つまり民訴や行訴の訴訟実務がわかってないと)、憲法判例の意味するところは分からんだろうに。

普通に司法試験に受かって10年くらい民訴や行訴の事件を、上告審まで含めてこなした後になって、はじめて憲法判断がからむ判決文の正確な意味がわかる。

意味がわかった上で、反対説なり唱えるなら分かるが、圧倒的多数の憲法学者の評論は、基礎の基礎(訴訟物、主文、要件事実)もわかってないまま論評してる感が半端ない。
0569氏名黙秘
垢版 |
2017/02/08(水) 21:36:12.79ID:F6bqcKGi
木村草太[著]
『憲法の急所──権利論を組み立てる[第2版]』
(羽鳥書店)
ISBN 978-4-904702-65-9 C3032
A5判・並製・432頁
本体予価3,200円

司法試験受験生のための画期的演習書となった初版に、新たな章
「憲法上の権利概説」を加えて権利の保障根拠と要件をまとめ、
最新判例・学説をふまえてさらに充実。

憲法上の権利の基本的知識と権利論の考え方について解説した「講義編」と、
人権論を網羅した具体的事例を検証する「演習編」の二部構成。演習編
では新しい判例にも対応。独習者向けテキストとしても最適。
0570氏名黙秘
垢版 |
2017/02/10(金) 08:15:15.70ID:iSsKTnpE
初心者の質問ですみません

某事件の前、論文憲法の問題はA教授の影響下に作成、採点されたと聞いております
では、今日、事件後に行われた年度の問題については如何でしょうか。

事件の前後で、問われていることががらりと変化したのか、
それとも、相変わらずなのか(適用違憲と処分違憲)
0571氏名黙秘
垢版 |
2017/02/10(金) 09:23:17.64ID:+gzMIe1Y
大石眞の管理下におかれたわ
ああ、なんということでしょう
お気の毒さまでございます
0572氏名黙秘
垢版 |
2017/02/10(金) 20:52:54.50ID:+z3zTy3B
なんも変化ないね。
採点実感の口調が変わったくらいだわ。
0573氏名黙秘
垢版 |
2017/02/11(土) 06:58:53.29ID:RD3pWPTK
憲法の採点実感はA教授だと言われてたけどその通りだったんだな
Fラン卒のくせに(だからこそか)上から目線の採点実感を毎年・・
あいつのせいで憲法だけは左詰めの変な答案の書き方を強制されて
「判決原文と同様に1行の行頭から行末まできちんと書く。行頭を
空けるのは改行 した場合だけであり,その場合でも空けるのは1文字
分だけである。」
去年から他の科目のように戻ったんだろうか?
0574氏名黙秘
垢版 |
2017/02/11(土) 08:28:19.43ID:scg1iWy8
「判決原文と同様に」って言うなら「けだし」を使わせろやw
0575氏名黙秘
垢版 |
2017/02/11(土) 10:20:41.54ID:miGyY4xP
>>574
まったくそのとおり。「思うに」を使っている判例もある。
早く受かって偉そうに採点実感を書いている教授をバカにしたい。
0576氏名黙秘
垢版 |
2017/02/11(土) 12:15:14.66ID:qkNBMsVq
大審院判決の口調で書いとけばOK
0577氏名黙秘
垢版 |
2017/02/13(月) 16:39:07.64ID:3hZbjkJt
小番一騎は南館地下2階の伊藤たけると大野悠介のリサーチペーパーに眼を通したのだろうか?
なかんずく大野悠介「秩序に彩られる国家」を小番一騎と二人で輪読したかった

そんな大野悠介は去年の暮に司法修習を終えて今年の春から慶應ローの助教となる

大野悠介「秩序に彩られる国家」
小番一騎「生きるための情熱としての切断」
0578氏名黙秘
垢版 |
2017/02/13(月) 19:58:16.64ID:PYcQq8Vu
>>530
芦部の行間をうめる本ならまずは芦部の憲法学T・U・V(3分冊)じゃね?
芦部1冊本の分からない所はこの本でまず調べる。常識だお!
なんでこの本が出てこないのかが不思議w
0579氏名黙秘
垢版 |
2017/02/13(月) 20:08:19.07ID:Jqrd4G45
まだ行間空けたままのだらしない著者とかいるんだw

論理ステップに隙間がないように文章を書くのが法律家だろ
0580氏名黙秘
垢版 |
2017/02/13(月) 20:13:02.24ID:PWVB9Bqh
>>573
何も言われなくてもそう書くのが常識だけど・・・

>>575
最高裁判例でもまだ日常用語ではないね。でもさ、多少文語的でも
日本語として間違っていない限り、減点されないのはもちろん、文句
を言うのも筋違いなんだよね。だって「日本語を用いる」(裁74)のだ
から。

>>579
理解のための「行間」だね。ちゃんと論理的に成立しているけど受験
生や修習生くらいの学力では理解が不十分っていう意味だよ。この
ことも「行間」に含まれているから、君は「行間」を読めていないことに
なるんだけど、自覚ある?
0581氏名黙秘
垢版 |
2017/02/13(月) 21:17:26.68ID:pga7nlDv
 上告趣意2は上告人独自の了解困難な見解で(この点につき上告代理人は「(自身も)理解困難で首をひねり過ぎて捻挫した。」と釈明した。)採用の限りではない。


とかw
0583氏名黙秘
垢版 |
2017/02/14(火) 05:24:42.38ID:BEDKFlv/
>>580
お前は論文答案を書いたことも見たこともないのか?
論文答案でも再現答案でもいいから画像検索してみな
0584氏名黙秘
垢版 |
2017/02/14(火) 09:31:38.11ID:5sclDhpr
>>580

前提情報(基本の理解ガー)がないと読めない文章じゃねえw
0585氏名黙秘
垢版 |
2017/02/14(火) 09:48:25.17ID:7Bxeoqos
まあ理解してれば、金出して教科書は買わんからな
理解したい知りたいという学生が、金出して、教科書買うんだから、「理解不足な人には読めない」本は失格でしょう
一部前提を省略して文章の論理飛んでるように見える教科書を書く方が、頭悪い
その動機(行間飛ばしてる俺ってば頭回転速度速く見えるだろ?)も不純だし
0586氏名黙秘
垢版 |
2017/02/14(火) 18:50:58.83ID:s7GgzvYI
>>579
その教科書も法律家や法律のプロには論理ステップに隙間がなく読めるんだよw
だが素人は「読みこなす力」がないため「行間」があるように感じるわけw
もし論理が飛んでる教科書なら他の教授からクレームが出て問題になってるよw
0587氏名黙秘
垢版 |
2017/02/15(水) 00:04:54.74ID:/rPjeulc
ちょっと思うところあって、
憲法判例を読み直そうと思うんだが、副読本には、
「憲法基本判例を読み直す」がいいのかな?
もっといい本あるかな?
0588氏名黙秘
垢版 |
2017/02/15(水) 12:21:12.42ID:eoq2IINw
判決文の原文を裁判所HPで読むのが一番良い
虚心坦懐に書いてあることをそのまま日本語として読む


学者のは変な読み方(この判例はB説だ。そうだそうに違いない)を押し付けるから理解が歪む
0589氏名黙秘
垢版 |
2017/02/15(水) 12:23:41.46ID:eoq2IINw
副読本は、法曹会の「最高裁判所判例解説」
これ一択だな

その判例が出るまでの先例、その判例の位置付けや射程距離がきちんと公務(調査官は給料もらって書いてる判事さん)として書かれている
一応、学説(笑)にも触れている
0590氏名黙秘
垢版 |
2017/02/16(木) 19:27:57.88ID:m7VwUeA5
(´・ω・`)知らんがな
0591氏名黙秘
垢版 |
2017/02/19(日) 01:38:27.26ID:RQCnpdwx
アマゾンレビュアーの西条太三郎弁護士は棟居の
憲法解釈演習をすすめてるな
0593氏名黙秘
垢版 |
2017/02/19(日) 13:23:51.68ID:RQCnpdwx
なんだけれども2017から憲法は出題傾向も採点基準も
大きく変わるから例えば草太の過去問解説はもはや役にたたない
と切って捨てた上で勧めてた
0594氏名黙秘
垢版 |
2017/02/19(日) 14:03:02.03ID:Ug6URJ/W
アマゾン次郎改名西条は結局糞ベテだろ?
設定がめちゃくちゃじゃん
0595氏名黙秘
垢版 |
2017/02/19(日) 15:21:33.65ID:EjDNyCxT
>>593
なんで、出題傾向や採点基準が変わるのですか。
0596氏名黙秘
垢版 |
2017/02/19(日) 16:41:19.97ID:Rz9+Ais/
憲法改正があったからだろ
青柳憲法は廃止になったし
0597氏名黙秘
垢版 |
2017/02/19(日) 16:43:13.99ID:EjDNyCxT
>>596
去年の時点で青柳元委員はいなくなっていたけど、別に大きく変わってなかったように思いましたけどね。
採点実感の文章がヒステリックじゃなくなったくらいじゃないですか。
0598氏名黙秘
垢版 |
2017/02/19(日) 19:31:08.48ID:D4VwTesM
(´・ω・`)知らんがな
0599氏名黙秘
垢版 |
2017/02/19(日) 22:30:21.06ID:mjpbGc5d
基本中の基本から論証を書くべきだという鉄則を分かっていない。
いたずらに高度な理論を追ったりするよりも、基本的なことをきちんと書ける方が重要である。
初学者のように。


たとえば、「知る権利」についての論述。案外、きちんと論理を追って欠けている人は少ないのではないか。

次のような論述がある。
「送り手と受け手の分離・固定化が進んだ現代社会では、表現の自由を再構成し直し、
これを受けての知る権利に意義を持たせて解釈すべきである。そこで、
憲法21条の「表現の自由」には、単に情報の送り手の自由のみならず、情報の受け手の自由(知る権利)
も含まれていると解すべきである。」

悪くはない論述であるが、「なぜ情報の送り手と受け手の分離・固定化が進んだ現代社会では
送り手の自由を強調しなければならないのか」そこを一言で言いから言及すべきだろう。
0600氏名黙秘
垢版 |
2017/02/19(日) 22:51:56.60ID:9+y/KTRG
>>599
そんな記述いらん。
そんな話より、レペタでの情報摂取の自由の論証を端的に書くべき。
0601氏名黙秘
垢版 |
2017/02/19(日) 22:53:36.18ID:UuDsM74k
自分の友達は、知る権利が問題になってないのに↓の論証を書いてたなw

>「送り手と受け手の分離・固定化が進んだ現代社会では、表現の自由を再構成し直し、
>これを受けての知る権利に意義を持たせて解釈すべきである。そこで、
>憲法21条の「表現の自由」には、単に情報の送り手の自由のみならず、情報の受け手の自由(知る権利)
>も含まれていると解すべきである。」
0602氏名黙秘
垢版 |
2017/02/19(日) 23:56:58.72ID:mjpbGc5d
>>600
いや、差が付くポイントだ。

憲法が国民主権原理を基本原理としていることと
表現の自由とを結合した理解が「端的に」示されると、
憲法の構造的理解が伝わる。


なお、上記記述とは直接の関係はないが、
情報摂取の自由はその位置づけも問題になる。
0603氏名黙秘
垢版 |
2017/02/20(月) 00:21:27.59ID:YIob/KqQ
>>602
知る権利なんて曖昧な概念を使うことの方がよっぽど怖いわ。
確立した判例があるのなら、それに依拠することが、実務でも受験でも第一の武器になるやろ。
0604氏名黙秘
垢版 |
2017/02/20(月) 01:08:16.00ID:2zV1+bha
>>587だけど、
憲法基本判例を読み直す、買って読んでるけど、いいな。
0605氏名黙秘
垢版 |
2017/02/20(月) 15:57:10.79ID:qQu+AZr/
>>603
たしかに。判例に依拠して(あるいは、判例との距離を測りながら)書くべきだ。
仰る通り。

では、単純正誤問題(○か×か)。
報道の自由・取材の自由を扱った最高裁昭和44年11月26日判決は、「知る権利」という概念を認めている。


こういう聞かれ方をすると意外と迷わないか。
0606氏名黙秘
垢版 |
2017/02/20(月) 17:00:45.37ID:4e6ogQnb
>>605
迷わないでしょ。
博多駅の判決では、具体的権利として知る権利に言及されているわけではないんだから。
あれは理念的なものとして語られているんでしょ。

試験答案としては、情報摂取の自由(知る自由)と、情報公開請求権(狭義の知る権利)とは概念上明確に区別して使わないと、危なっかしくてしょうがないよ。

なので、
択一で、「概念を認めている」という文意不明瞭な問いがあるとは思わないけれど、仮に「具体的権利性を承認した」という肢なのだとしたら、私なら間違いなく×を付けますね。
0607氏名黙秘
垢版 |
2017/02/20(月) 23:32:56.72ID:8ZYWonU0
酷い採点マニュアルだなwww

つか採点官の脳味噌のレベルが劣悪すぎ
そんな奴に会わせないと、駄目なのか
0608氏名黙秘
垢版 |
2017/02/20(月) 23:34:35.98ID:qQu+AZr/
>>606
問題が愚問だったね。

「知る権利」という言葉を使っていることを記憶していたかという主旨だった。
「知る権利という言葉を使っているか」という問いだとはあまりにも情けないのでね。


ところで、あなたは
公権力によって妨げられない情報収集の自由のことを「情報摂取の自由」と言っているようだが、

「情報摂取の自由」という概念は、
自由権としての情報収集の自由そのものではなく、情報収集権の派生原理としての位置づけだろう?
ex:法定メモ訴訟でのメモを取る自由

憲法訴訟の現代的展開・駒村を見てね(一冊本の頁が分からん)。
私は法セミ20124月号p104を見て書いている。
0609氏名黙秘
垢版 |
2017/02/21(火) 00:04:39.25ID:hMl7eqGr
>>608
駒村先生の見解をあなたは誤解しているようです。
情報摂取の自由は、彼の言う「情報収集権」の派生原理なのではなく、憲法21条1項(表現の自由)の派生原理というのが、判例及び駒村先生の理解です。
駒村先生は、知る自由と情報収集権と情報摂取の自由は、いずれも同義と理解しています。
実際、彼自身、「知る自由(情報収集(摂取)の自由)」という書き方をしていたはずですよ。
0610氏名黙秘
垢版 |
2017/02/21(火) 16:30:02.35ID:34PVgF8s
多義的解釈を許すような書き方、誤読されるような書き方をする著者が悪い

あと、判例をどう解するかは重要だが、一学者(ただの私人)がどう考えているかなど、どうでも良い
0611氏名黙秘
垢版 |
2017/02/21(火) 17:19:51.09ID:uaLOwb9q
(´・ω・`)知らんがな
0612氏名黙秘
垢版 |
2017/02/21(火) 18:57:40.59ID:Pijy07oP
三流バカ私大の困村とか古山とかの学説とか
どうでもいいわ
0613氏名黙秘
垢版 |
2017/02/22(水) 07:35:45.44ID:Xw+hyEAX
憲法判例の射程
横大道 聡・編
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 並製 320ページ
ISBN:978-4-335-35706-0
Cコード:1032

憲法判例の射程を意識せよ!
判例相互を有機的に関連づけるとはどういう作業なのか、判例を
踏まえた検討とはどのような作業なのか・・・
司法試験の採点実感によると、「判例を中心とした学習」を通じて、
「判例を正確に理解」し、「事実との関係を踏まえた当該”判例の
射程”範囲の確認」を理解することが求められています。
「判例の射程」を理解するためには、重要判例の「内容」を理解す
ることはもちろん重要ですが、それらを有機的に関連づけながら、
ある判例で示された考え方・判断枠組みは、@当該判例の事実関係
のみにおいて妥当するのか、それとも、A一般的に応用可能な判断
枠組みなのか、@であるとしたら当該判断枠組みを用いるに際して
いかなる事実が重要となっているのか、といった検討をしていかな
ければなりません。
本書では、重要判例に対して、「メイン型」「対比型」「通覧型」
の3つのアプローチを用いて「判例の射程」を解説。憲法判例をより
深く理解できる決定版!
0614氏名黙秘
垢版 |
2017/02/22(水) 11:00:23.48ID:O7qWmWtj
シラネーゼ
0615氏名黙秘
垢版 |
2017/02/23(木) 14:27:44.32ID:qWUfhvmt
佐藤幸二一択(但し司法改革の記述は除く
0616氏名黙秘
垢版 |
2017/02/23(木) 20:27:19.43ID:2ayvt/52
佐藤幸一二択(但し司法改革の記述は除く
0617氏名黙秘
垢版 |
2017/02/23(木) 21:10:08.69ID:b/vBbFBd
START UP 憲法判例50
学生運動のセクトに関する説明が面白い
0618氏名黙秘
垢版 |
2017/02/23(木) 21:13:00.14ID:4gZ/lsIn
ML派だっけか。
0619氏名黙秘
垢版 |
2017/02/25(土) 01:10:58.68ID:8snWeb4n
中村教授によれば,私人の表現活動に対する政府の助成は,3つの形態に区別できる。
@政府による言論活動の一環として助成する場合,
A私人の言論の多様性を奨励するために助成する場合,
Bその中間領域の場合



@の場合,政府に広範な裁量が認められる。
民主主義社会では,国民への責任という観点から,政府も表現の主体であり,
自らのメッセージが受給者に歪められることがないようにするためである。

Aの場合には,パブリック・フォーラム論の適用を認めて,それにより,政府の裁量を限定する。
パブリック・フォーラム論は,本来,表現活動のために公共の場所を利用する権利に関する理論であるが,
それを表現活動に対する政府の助成活動という次元で活用しようというのである。

Bの場合,蟻川教授は,文化の自由市場への国家の介入と文化の自律性の共存は,
「政府の裁量が助成プログラムの基本方針の策定にとどまり,その解釈が文化専門職によって担当される限りにおいて」成立する
と考えておられるようである(以上,中村暁生・法学教室325p24〜)。
0620氏名黙秘
垢版 |
2017/02/25(土) 14:14:44.72ID:1o/K7e3+
おい、それをいうなら中林だよ。
何を書いているのかと思ったわ。
0621氏名黙秘
垢版 |
2017/02/26(日) 16:58:21.17ID:Z9bVEkll
ほんとだ。間違ってた。
0622氏名黙秘
垢版 |
2017/02/26(日) 17:06:42.61ID:tYyXkNqC
一学者(ただの私人)がどう考えているかなど、どうでも良い
0623氏名黙秘
垢版 |
2017/02/26(日) 22:00:33.89ID:h6Asf075
>>622
判例が確立していない領域においては、学説が一つの道しるべにはなるものよ。
上記の話は、まさにそんな領域。
0624氏名黙秘
垢版 |
2017/03/05(日) 21:22:39.36ID:d5IPAeNz
鈴木康司
東大法→大蔵省→潮来税務署長→経済企画庁経済システム分析室→関東財務局長→弁護士

トモくん
東大法→予備短答→行政書士
0626氏名黙秘
垢版 |
2017/03/07(火) 01:36:24.52ID:uVLhWhDo
えんしゅう本を解説するDVD講義

憲法:西口竜司、6時間
商法:西口竜司、6時間
民法:西口竜司、6時間←Coming Soon!
民訴:2016合格者、9時間

その他の科目:現在のところ無し
0627氏名黙秘
垢版 |
2017/03/07(火) 17:53:08.27ID:j9d34QBE
遺族年金の男女差、合憲維持へ=弁論開かず判決−最高裁

 遺族補償年金を受給するのに、男性だけ55歳以上と制限した地方公務員災害補償法の規定は、
法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は7日、
判決を21日に言い渡すことを決めた。二審の結論変更に必要な弁論が開かれないため、合憲とした二審判決が維持される見通し。
 訴えたのは、堺市の男性(70)。中学教諭だった妻はうつ病を発症し、1998年に自殺した。2010年に公務災害と認定され、
男性は地方公務員災害補償基金に遺族補償年金の支給を申請したが、妻の死亡時に51歳だったため、不支給となった。
 一審大阪地裁は「女性の社会進出が進み共働き世帯が一般的となる中で、性別で差別するのは合理的でない」として規定は違憲と判断。
不支給処分を取り消した。
 しかし、二審大阪高裁は、女性の賃金が男性の6割以下といった事情を挙げ、「夫と異なり、妻は年齢を問わず独力で生計を維持することは困難で、
区別を設けたことは合理性がある」として合憲と判断。一審を取り消し、請求を棄却した。 (2017/03/07-17:33)

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017030701060&;g=soc
0630氏名黙秘
垢版 |
2017/03/08(水) 03:29:54.29ID:GYU/dlqF
最終合格者が2000人時代だったら、えんしゅう本40問×7科目=280問をマスターすればギリギリすべりこめた
しかし、1500人になった現在では、チト厳しいか…
0631氏名黙秘
垢版 |
2017/03/08(水) 18:40:02.77ID:US3C8aG7
体系 憲法訴訟 新刊
高橋和之 (著)
(岩波書店)
価格:4,104円(税込)
発行年月:2017418
ISBN:978-4-00-061179-4
0632氏名黙秘
垢版 |
2017/03/09(木) 09:59:46.55ID:7FJk/vxF
憲法〔第3版〕 新刊
渋谷秀樹 (著)
税込価格:6,372円
出版社:有斐閣
発行年月:201704下旬

論究憲法 憲法の過去から未来へ 新刊
長谷部恭男 (編)
税込価格:3,780円
出版社:有斐閣
発行年月:201704中旬

違憲審査――ドイツなんて全く何の関係もない、わが国の違憲審査その焦点の定め方 新刊
千葉勝美 (著)
(有斐閣)
価格:2,592円(税込)
発行年月:201704下旬
サイズ:46/200ページ
ISBN:978-4-641-22724-8

裁判官出身最高裁判事として、多数意見の形成に寄与した著者が、
自身の補足意見を手掛かりに、司法の立ち位置について考察する。
0633氏名黙秘
垢版 |
2017/03/09(木) 13:10:02.52ID:v8vLpICp
(大前提) ドイツは偉い
(小前提) ドイツ法ではこの論点はAと解している
(結論) よって、日本法でもAと解するのが相当である
0634氏名黙秘
垢版 |
2017/03/09(木) 14:58:27.64ID:FZCqoQJf
高橋和之の憲法訴訟、三人組や基本憲法に代わるスタンダードとなるのかな
0635氏名黙秘
垢版 |
2017/03/09(木) 20:25:24.63ID:X/WdpURk
>>634
三人組って何のこと?
憲法学読本??
0636氏名黙秘
垢版 |
2017/03/09(木) 22:08:25.64ID:FZCqoQJf
四人組のまちがい
0637氏名黙秘
垢版 |
2017/03/10(金) 20:41:33.65ID:HqD+Cp86
次の中から、三段階説をとる憲法学者の立場を選びなさい。

(大前提) ドイツは偉いが、デンマークは馬鹿でその他の諸国はそれ以下である
(小前提) ドイツ法ではこの論点はAと解しているが、デンマークではBと解していてその他の国はCDEと解している
(結論) よって、日本法でもAと解するのが相当である

(大前提) ドイツは偉いがデンマークはやや馬鹿でオーストリアはそれより賢い
(小前提) ドイツ法ではこの論点はAと解しているが、デンマークではBと解してオーストリアはCと解している
(結論) よって、日本法でもAと解するのが相当である

(大前提) ドイツは偉いが欧州では並みでイタリアはそれと同等でスイスはそれより賢い
(小前提) ドイツ法ではこの論点はAと解しているが、イタリアではBと解してスイスはCと解している
(結論) よって、日本法でもAと解するのが相当である

(大前提) ドイツは偉いがイギリスよりやや馬鹿でオーストリアはそれより賢い
(小前提) ドイツ法ではこの論点はAと解しているが、イギリスではBと解してオーストリアはCと解している
(結論) よって、日本法でもAと解するのが相当である

大前提) ドイツはすこし偉いがフランスはもっと偉くカナダはそれよりやや賢い
(小前提) ドイツ法ではこの論点はAと解しているが、フランスではBと解してカナダはCと解している
(結論) よって、日本法でもAと解するのが相当である

大前提) ドイツは偉いがアメリカよりやや馬鹿でイスラエルはそれよりずっと賢い
(小前提) ドイツ法ではこの論点はAと解しているが、アメリカではBと解してイスラエルはCと解している
(結論) よって、日本法でもAと解するのが相当である
0638氏名黙秘
垢版 |
2017/03/11(土) 19:40:07.85ID:g5C6XqJ/
四段階説のまちがい
0639氏名黙秘
垢版 |
2017/03/13(月) 14:29:31.91ID:qICGWmJo
体系 憲法訴訟 新刊
高橋和之 (著)
(岩波書店)
価格:4,104円(税込)
発行年月:2017418
ISBN:978-4-00-061179-4

憲法訴訟をテーマにした待望の概説書。権力を統制し、
権利保護を実現するためには緻密な手続論が不可欠と
の考えから、憲法訴訟論の体系化をめざして、これまで
の膨大な裁判例と諸学説を詳細に検討し、訴訟技術上
の諸問題を解明する
著者の多年にわたる研究成果の結晶である!!!
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784000611794
0640氏名黙秘
垢版 |
2017/03/21(火) 16:23:20.87ID:GvmZ8tT1
遺族補償年金の男女差規定「合憲」…最高裁判決

遺族補償年金の受給要件について、妻は年齢を問わないのに夫の場合は
55歳以上に制限した地方公務員災害補償法の規定が、
法の下の平等を定めた憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は21日、「合憲」との判断を示した。

その上で、原告の男性の上告を棄却した。男性の敗訴が確定した。

訴訟では、1998年に堺市立中教諭だった妻を亡くした当時51歳の男性(70)が、
地方公務員災害補償基金に遺族補償年金の支給を申請したところ、
男女差規定を理由に不支給決定を受けたため、決定の取り消しを求めた。
1審・大阪地裁は規定を「違憲・無効」として決定を取り消す判決を言い渡したが、
2審・大阪高裁は「合憲」と判断し、男性の請求を棄却した。
2017年03月21日 15時48分

http://www.yomiuri.co.jp/national/20170321-OYT1T50106.html
0641氏名黙秘
垢版 |
2017/04/12(水) 19:49:02.73ID:M0Nl1T1E
関西版劣化4人組?

憲法T 総論・統治 第2版 LEGAL QUEST
毛利透 (京都大学教授),小泉良幸 (関西大学教授),淺野博宣 (神戸大学教授),松本哲治 (同志社大学教授)/著
(有斐閣)
2017年05月上旬予定
A5判並製カバー付, 426ページ
定価 2,916円(本体 2,700円)
ISBN 978-4-641-17929-5

憲法の総論および統治分野の基本と応用を的確に学べる信頼のテキスト。
より深く理解できるよう重要な論点や判例については詳しく解説。法学部生
はもちろんのこと法科大学院生・修了生・受験生必携。初版刊行以降の
判例や学説の進展を織り込み,全面改訂した最新版。

憲法U 人権 第2版 LEGAL QUEST
毛利透 (京都大学教授),小泉良幸 (関西大学教授),淺野博宣 (神戸大学教授),松本哲治 (同志社大学教授)/著
(有斐閣)
2017年05月中旬予定
A5判並製カバー付, 462ページ
予定価 3,024円(本体 2,800円)
ISBN 978-4-641-17932-5

憲法の人権分野の基本と応用を的確に学べる信頼のテキスト。
より深く理解できるよう重要な論点や判例については詳しく解説。
法学部生はもちろんのこと法科大学院生・修了生・受験生必携。
初版刊行時以後の判例や学説の進展を織り込み,全面改訂した最新版。
0642氏名黙秘
垢版 |
2017/04/12(水) 23:04:53.03ID:roMZbCbL
>>641
何をして劣化4人組といいたいのかわからないが、毛利先生は東大助手であの佐藤幸治のスカウト
で京大に行った。同世代に石川健治がいたから東大教授になれなかった。
有斐閣が4人を組ませてリークエシリーズの著者に抜擢したのがこのメンバー。
既にT統治U人権と両方揃ってる。

それに引き換え新4人組と呼ばれる連中で有名なのは宍戸だけだろ
日本評論社が宍戸とその他3団塊論者集めて、試験対策用にT人権だけ先に仕上げ出版した
のが新四人組と呼ばれている本。未だ統治が出てない不完全品。

こっちは全員国立大卒で東大卒が2名京大1名もう一人は東北大
毛利 透 京都大学大学院教授 東大法卒→東大助手→京大教授 樋口門下
淺野博宣 神戸大学大学院教授 東大法卒→東大助手→神戸大教授
松本哲治 同志社大学大学院教授 京都大卒→京大修士
小泉良幸 関西大学大学院教授 東北法卒→東北大博士課程(法学博士)

新四人組(?)は阪大にがいて学部で東大卒は宍戸だけ
宍戸常寿 東京大学大学院教授 東大法卒→東大助手→東大教授 
渡辺康行 一橋大学大学院教授 東北法法→東大博士課程(法学博士)
松本和彦 大阪大学大学院教授 阪大法卒→阪大博士課程(法学博士)
工藤達朗 中央大学大学院教授 中央法卒→中大助手→中大教授

三段階審査かぶれの「人権だけ本」が新四人組?(笑)
0643氏名黙秘
垢版 |
2017/04/12(水) 23:06:28.99ID:roMZbCbL
×3団塊論者→○受験界流行の三段階論者
0644氏名黙秘
垢版 |
2017/04/12(水) 23:21:34.64ID:MgDHw71N
>>642
バカ評論乙
中身を全く論じられていないっつー、トンデモ脳だな
0645氏名黙秘
垢版 |
2017/04/12(水) 23:32:06.74ID:NGWsovrh
憲法判例の射程、いいね!

□判例では、表現の自由の「事前抑制」は、多段階的に、@「検閲」、
A「事前抑制そのもの」、B「事前抑制たる側面を有する」ものに区別
されている。

↑を見て「へぇ」と思った人は憲法の射程をゲトしよう!
0647氏名黙秘
垢版 |
2017/04/13(木) 01:47:49.81ID:gDZDBzgO
>>644
バカにバカを返しただけだろ
だったらお前が中身を論じろよ
俺は同次元の大学名だけでお返ししただけだ

>>641は、現職の大学名だけ見て
「関西版劣化4人組?」っつー、トンデモ脳なんだから
0648氏名黙秘
垢版 |
2017/04/13(木) 03:09:45.79ID:ZYZ6L410
単なる学歴コンプじゃねーかよお前
0649氏名黙秘
垢版 |
2017/04/13(木) 03:53:35.23ID:1oXHEO3l
>>642
> 毛利先生は東大助手であの佐藤幸治のスカウトで京大に行った。

佐藤幸治先生をリスペクトしていない人に対しては、あまり説得力がないな
0650氏名黙秘
垢版 |
2017/04/13(木) 09:25:23.62ID:hIYtMYGC
砂糖工事って所詮アホ兄弟法学部の低脳アホ
日本語書けない
0651氏名黙秘
垢版 |
2017/04/15(土) 17:23:59.66ID:YI/6syRK
横大道、青学出身のブンザイで常任理事で次期塾長最有力候補の駒村のお先帽を担いで覚えをめでたくし、慶應ロー専任教員と言うなのプラチナチケットを華麗にget
やっぱ世の中、コネとツテとゴマスリですなぁ
0652氏名黙秘
垢版 |
2017/04/15(土) 18:24:40.78ID:XTwDkqTc
少なくともお前よりドイツ語はできるだろうよ。
0653氏名黙秘
垢版 |
2017/04/15(土) 20:22:15.33ID:X8+VPhpM
憲法はやっぱり東大法

芦部と高橋で十二分
0654氏名黙秘
垢版 |
2017/04/15(土) 21:01:11.04ID:cE91Mgeh
>>652
横大道ちゃんの主たる研究対象はボン基本法じゃなくて米国憲法ですのよ
0655氏名黙秘
垢版 |
2017/04/15(土) 21:03:11.61ID:4QA2uWU3
憲法とか知識いらないわ
0657氏名黙秘
垢版 |
2017/04/15(土) 23:34:36.16ID:X8+VPhpM
日本国憲法に、ドイツ要らね

まだカナダ憲法、オーストラリア憲法、フランス憲法、オランダ憲法、スペイン憲法、デンマーク憲法、イスラエル憲法のほうがずっと役に立つ

ドイツなんてそのずっと後からやればいい奴
0658氏名黙秘
垢版 |
2017/04/16(日) 09:44:00.96ID:dS91LnvP
>>653
清和会は京大憲法だよな。
岸内閣の憲法調査会メンバーに大石義雄。
司法改革の張本人が佐藤幸治。
道徳教育の充実に関する懇談会の委員には土井真一がいる。

ちなみに、安倍政権の憲法ブレーンは西修と八木秀次の早大政経憲法+土井真一というところか。
0659氏名黙秘
垢版 |
2017/04/16(日) 09:52:44.45ID:yagdjyEj
>>656
そうだね
やたらと憲法すきな人がいるけど、司法試験的でないね
ぐだぐだ保障範囲とか論じるくらいなら
LRAがないかどうか具体的に考えた方が
絶対に効果的だし、勉強する必要性がなくなる
短答は別として。
0660氏名黙秘
垢版 |
2017/04/16(日) 09:54:45.53ID:yagdjyEj
実際、憲法以外Aなのに、憲法だけFをくらった上位合格者たくさんいるし、それだけ憲法ってよくわからん科目ってことだし、コスパ悪いよね。
0661氏名黙秘
垢版 |
2017/04/17(月) 01:36:27.44ID:BXpEq05f
>>655
>>656

憲法の論文は知識より妄想力 と合格者講義で言ってた人がいたわ
0662氏名黙秘
垢版 |
2017/04/17(月) 22:16:57.32ID:W6F2YLK9
信頼に足る芦部、高橋と旧4人組以外の

憲法の基本書自体が、現在滅茶苦茶だからな
週刊文春や週刊新潮より胡散臭い
週刊大衆並みのインチキ本ばかり
0663氏名黙秘
垢版 |
2017/04/17(月) 22:40:34.45ID:xsk6q2E3
https://twitter.com/NomuraShuya/status/853734061117906944

北朝鮮の暴走や、実験失敗によるミサイル被害の発生等を引き金として、
万が一にも起こるかも知れない朝鮮半島の有事に備え、命の危険を賭す
る覚悟で臨戦態勢を整えている自衛官の皆さんのことを思うと、「貴方の
所属する自衛隊という組織は憲法違反です」と言って憚らない人々の
気持ちが理解できない。
0664氏名黙秘
垢版 |
2017/04/18(火) 13:52:36.97ID:55GiwqJ6
気持ちなんか関係ないわ
憲法の明文に反してる組織が悪い

悔しかったら、憲法改正しろ
それが立憲主義
0665氏名黙秘
垢版 |
2017/04/18(火) 15:28:01.02ID:hO7EJ2Xa
この人はこんな発言する人だったのか
0666氏名黙秘
垢版 |
2017/04/27(木) 23:31:50.12ID:wTyCbpuH
「論究 ジュリスト」2012年/春号 特集 憲法最高裁判例を読み直す

憲法訴訟論とは何だった,,これから何であり得るか  安念潤司(中央大学教授・弁護士)

X.要望事項
  私は,研究者としては,憲法訴訟論の来し方にも行く末にも,ほとんど何の関心もない。だから,かくあれ
かしという注文もない。しかし現場の一教師としては,いくつかの要望がある。一言で言えば,日本の場合,
憲法学者のいうことにほぼ無条件で耳を傾ける唯一のオーディエンスが司法試験受験生であることに
鑑みて,お客様サービスに徹してもらいたいのである。以下,これまでに述べたところと重複する部分も
あるが,日ごろ感じていることを何点か挙げておく。

 第1に,一知半解のまま,当事者適格だの立証責任だのといった訴訟法紛いの言葉を使うのはやめて
もらいたい。毎学期,本筋と関係ないのに同じような説明をしなければならず迷惑である。どうしてもこの種
の言葉遣いがしたくてたまらないという向きは,まずは民訴法を勉強し直してから臨んでもらいたい。

  第2に,(ドイツだの三段階審査だのと)違憲審査基準を次から次へと量産するのはやめてもらいたい。
この種の議論は,誰にでも何とでもいえる性質のものだから,量産されて当然であるが,受験生にはひどく
迷惑である。学者のムラ内部で何を議論しようと,学問の自由の範囲内だという意味で自由であるが,
受験生向けには,この場合はこういう基準と決め打ちしてもらわないと,限がない。日本国憲法の沿革に忠実に
米国憲法とその判例の流れを汲んだ現時点でも通説判例と思われる)よく物の本に出ている芦部基準図でも,
日本国憲法の沿革とも米国憲法や判例とは何の関係もない最近流行のドイツの三段階審査みたいな得体の
しれないものでも何でもよい。
かつて中国の科挙では,各地の方言によるばらつきをなくすため,「官韻」といって,この字の音はこうと決めた
上で詩賦を草する試験を課したという。これに倣って,とにかく「お受験」の世界ではこれ一本というのを示して
もらわないと,(昨今何の業績もない若手や中堅が業績作りのため憲法学者ごとのデッチ上げたドイツの半可通な
オレ様説の)審査基準そのものを覚えるなどという、まったくもって無意味な作業をしなければならなくなる。
0667氏名黙秘
垢版 |
2017/04/28(金) 08:55:37.27ID:bIb1RdPh
>>666
この人の予想は見事に外れ、今となっては、三段階審査を云々していた中堅若手が業績をひたすら重ね、学会をリードしているという皮肉。
0668氏名黙秘
垢版 |
2017/04/28(金) 16:21:49.12ID:FY+r5z2z
憲法は実務では完全に無視されてるよね

行政法や民訴や会社法の学者は、実務家も傾聴しているのに
0669氏名黙秘
垢版 |
2017/04/28(金) 17:53:59.33ID:FaakhWwR
>>668
おまえは最高裁判事の回顧録を読むべき。
0670氏名黙秘
垢版 |
2017/04/28(金) 19:26:18.63ID:mc1hD5/Z
読んでも結論は一緒と思われ…。
百歩譲っても、ほとんどの実務家にとっては使うことないわな。
0671氏名黙秘
垢版 |
2017/04/28(金) 19:28:56.30ID:ROSqAXr8
当事者適格とか立証責任とか、憲法学者が理解しているとはとてもおもえない
0672氏名黙秘
垢版 |
2017/04/28(金) 19:30:45.81ID:jcI213hw
って、安念が言ってました
0673氏名黙秘
垢版 |
2017/04/28(金) 19:36:05.99ID:jN7ncu0n
司法研修所で要件事実や民訴実務に触れた全実務家がそう思ってるだろうよ
0674氏名黙秘
垢版 |
2017/04/28(金) 19:43:32.91ID:8KYfNCbs
憲法学者も結構裁判で意見書とか出してはいるよ
ただ実際に裁判官がどの程度それを参考にしてるか知らんけど

たしかに訴訟法上の問題については憲法上の一般論がその下の各論とリンクしてないとは思う
結局行政法学者なり、民訴法学者なり、刑訴法学者にまる投げになっちゃって
0675氏名黙秘
垢版 |
2017/04/28(金) 23:53:03.76ID:g+F79PU+
「論究 ジュリスト」2012年/春号 特集 憲法最高裁判例を読み直す

憲法訴訟論とは何だったか,これから何であり得るか  安念潤司(中央大学教授・弁護士)

X.要望事項

つづき

第3に,「司法試験の憲法論文式問題を解くには『憲法訴訟的センス』が必要なのだそうである」から,そうで
あるならば,「そのセンスをどう発揮すればよいのか」,ひとつ実技を披露してもらわねば困る。つまりは,
「(百花斉放、百家争鳴おかげで百花繚乱、私にはむしろ百鬼夜行にしか見えないなか、憲法学者の誰しも(すくなくとも大方が)
納得できる)審査基準を定立してそれを設問の事案に当てはめた答案を示してもらいたい」のである。
「採点実感」などと銘打って,後講釈で難癖を並べられても,受験生にとっては,参考にならないばかりか,
むしろ疑心暗鬼に陥って精神衛生上よくない。

ここはとにかく,「出題者・採点者のかたがたに出来上がった形の範となる答案を書いていただく」しかあるまい。

ただ,「採点実感」を読む限り,「この人たち( 学者目線からは関心がまるでないので,具体的にそこに名前の
ある出題者・採点者がどういう人かはまったく知らない)に 実際に答案を書く能力があるのか」,聊か心許ないものを感ずる。

答案を書くのは,外国の判例を翻訳したり泰西先哲の言行をママ論じたりすることよりも,はるかに能力を要する(※)こと
をであるから,「自分たちで書けない―あるいは,書きたくない―」のであれば,実際の受験生の答案を,許諾を得て公開
すればよかろう。その際,最優秀答案だけを示されても,ほとんどの受験生にとっては益がないので,合格・不合格すれ
すれの水準のものを知りたい。 くどくど同じことを繰り返して申し訳ないが,もちろんこれは,他の科目についてもいえる
ことである。

(※)そこで私は,『法学セミナー』誌上に実際に司法試験問題の解答例(どの程度の出来映えか別として)を提出
している諸氏の努力に,掛け値なしで深い敬意を表する。
0676氏名黙秘
垢版 |
2017/04/29(土) 02:21:11.94ID:adNBiaM7
安念は、憲法漫談家としては一流だけどな
0677氏名黙秘
垢版 |
2017/04/29(土) 16:53:28.10ID:dmdpgmZM
>結局行政法学者なり、民訴法学者なり、刑訴法学者にまる投げになっちゃって



丸投げされても、行政法民訴刑訴学者は、憲法学者の問いかけは無視して、クシャクシャポイとゴミ箱へ

というか、丸投げできるのは、地位的に上位にあって、それ相応の報酬を払える立場の人でしょ

憲法学者風情が、何様かと
0678氏名黙秘
垢版 |
2017/04/29(土) 17:01:11.91ID:/edy47o/
丸投げの意味が分かってない…(^^;)
0679氏名黙秘
垢版 |
2017/05/01(月) 19:37:27.04ID:R3swzpLF
【社会】逮捕歴の検索結果削除請求を放棄 グーグル訴訟で原告
0680氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 09:55:59.34ID:IadjNxBF
ドイツ三段階要ラネすべてゴミ箱逝きになった

改めて精読すると芦部高橋最高だが
憲法判例読むも高橋が補訂してくれないかな
0682氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 18:47:04.47ID:NgN2DrX8
日本で三段階審査を推進してる人たちは、アメリカ流審査基準論にも与しない日本の判例を、いわば三段階に因数分解して考えようとしてるんでしょ?
三段階審査の作法が身についた上で、判例(または審査基準論)通りの答案を書くもよし、三段階審査の形式を守るもよし。
徹頭徹尾三段階審査にこだわらなくてもいいけど、そんなに難しい話でもないから2〜3時間勉強すればある程度わかるでしょ。
三段階審査を敵視する人はそれくらいも理解できないのかな、と不憫に思える。
0683氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 18:49:35.92ID:sEMfla4g
憲法の何条に「司法権は、国会の定めた法律の合憲性を三段階で審査しろ」と書いてあるんだよ

学者のような一私人の発想で、最高国家機関たる国会の民主主義的判断を覆すとか、どんだけ選民思想、ファシスト思想なんだよ
0684氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 18:58:49.10ID:OgRsKzvH
三段階審査で具体的に審査密度高める・低めるってときにどういう当てはめになるかコンセンサスが得られてないから、
受験生が使える代物ではない
芦部説の参考にする程度
0685氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 20:17:19.11ID:8fagqqDT
そもそも違憲審査基準自体明文にないでしょ
0686氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 20:20:55.72ID:IadjNxBF
だから、何でドイツなのか???

フランスでもイギリスでもイタリアでもスペインでもオランダでもベルギーでも
デンマークでもスウェーデンでもオーストリアでもスイスでもギリシャでも
バルト三国でもトルコでもイスラエルでもカナダでもオーストラリアでもニュージーランドでも
タイでもインドネシアでもフィリピンでも韓国でもロシアでも南アでもどこでもいいじゃん

なんで何の関係もないドイツ憲法の判例引っぱり出してきて、この通りやるのが

日本の憲法判例として正しい、って話になるのか???まるっきり晴天の霹靂

アメリカ憲法を除けば、他の諸国とドイツってまったくイーブンなのだから(むしろ大陸法と憲法裁判所の系統から水と油)
それらの諸国の憲法判例がどうなってるか仔細に比較検証した上でないと、

ドイツの三段階説がいいのか悪いのかなんてって何ひとつ語れないでしょ
0687氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 20:27:52.20ID:OgRsKzvH
>>685
しかし、少なくとも三段階審査論よりもコンセンサスは得られている
芦部を代表する審査基準論と比較すると三段階審査論は学者が議論を開始しだしたレベルのまだまだ未熟なもの
かたや審査基準論は数十年に渡って固まったものがある
0688氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 20:31:03.79ID:IadjNxBF
だから、
ドイツで司法試験受けるなら、せいぜい三段階審査でがっつり書けばいいし
そうすべきだろけど

日本の司法試験を受けるなら、ドイツの基準で書くなら
なぜ世界各国200ヵ国の憲法判例を無視して、ひとりドイツのやり方が正しいのか、そこを反論の余地がないけど論証してからでないと、

何の関係もない余事記載で、ゼロ点答案でしょ

現国の試験は、日本語で答案書くべきだし
英語の試験は英語で答案を書くべきで、仏語やロシア語に従った内容じゃゼロ点になる
のとまったく同じ話
0689氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 20:36:38.15ID:IadjNxBF
ちなみに

フランスやイタリアやオランダやイギリスやスペインやデンマークやギリシャやスウェーデンやスイスなど
欧州諸国でもそれぞれの扱くの憲法と裁判があり判例があり、

ドイツの三段階説を金科玉条のごとく、右に倣えが正しい
などとする国は存在しないのだが
0690氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 20:42:11.72ID:eED6kTac
あのさ、三段階審査が何かわかってないだろ、あんた?

人権侵害があるか否か、それが正当化できるか否かという問題を、
(保護範囲→制約→正当化)の3つの段階に分けて論じるという
だけの話だぞ。

法律論は、総合的に論じるより、分析的に論じた方が恣意が少なくなるので
良い議論だということは理解できるよね?
三段階審査はそれに資するから注目されてるんだよ。
0691氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 20:45:45.58ID:OgRsKzvH
この程度の理解で三段階審査を語ってる時点で、ボロがでてる
気がついてるかな・・・
0692氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 20:48:05.95ID:eED6kTac
>>691
三段階審査についてそんな詳しくないので、過っていたら指摘して欲しいのだが、
批判者の言ってることの方が的外れでしょ。
現に、高橋和之教授もドイツの段階理論を取り入れてるんだから。
0693氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 20:49:48.35ID:IadjNxBF
>>690
高橋はまったく逆の評価をしているし

実際、そういう結論になってる

芦部基準のほうがよほど恣意を拝した緻密で厳格な審査となる>むしろ最高裁判例がその厳格さを嫌って、逃げてるのが実態

高橋の著作をきちんと嫁
0694氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 20:51:05.21ID:eED6kTac
>>693
それ、『立憲主義と日本国憲法』での記述でしょ。
場当たり的という。
ただ、『体系憲法訴訟』では、高橋は、ドイツの段階理論を取り入れると言ってる。
0695氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 21:29:18.64ID:a9VV+qr4
高橋の指摘で有名なのは、三段階審査の三段階目は結局裸の利益衡量という先祖帰りになってて、使えないというもの
0696氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 21:33:54.49ID:OgRsKzvH
>>692

三段階審査論と審査基準論は似てて、参考になるとこがある
保護範囲論に関して、審査基準論も同じことしてるというのであって
高橋は三段階審査論を取り入れてるわけではない
審査基準論にも妥当する話があるというだけ
妥当しない部分で>>695となる
0697氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 21:38:36.61ID:eED6kTac
「私自身は、当面は、アメリカ的な枠組を基本に据えながら、しかしアメリカで指摘
されている、機械的な当て嵌めによる審査基準の振り分けという弊害を避けるため
に、裁判所の役割論に依拠する「二重の基準」的思想に常に立ち返って利益衡量
の形式化・空洞化を避け、その上でドイツから学ぶべきところは採り入れていこう
と考えている。ドイツから学ぶべきと考えている点は、1つは、保護領域と介入の区別
である。これを審査段階の区別にまで分節することは避けるが、両者を区別して議論
することが有用である場面は多々存在するだろう。もう1つは、「通常審査」における
ドイツ比例原則論の成果の活用である。私の「通常審査」は、「合憲性判定基準」と
「合憲性審査基準」が分離することなく重なって現れる局面である。それゆえに、基本
的には合憲性判定基準の性格をもつ比例原則いよる審査を最も良く参照しうる場面
ではないかと考えているのである。特に、ドイツにおける段階理論は、合憲性判定基準
と考える際には大いに役立つのではないかと思う。」
高橋和之『体系憲法訴訟』(岩波書店)253頁より引用。
0698氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 21:51:07.96ID:Dsyvlov9
>>697
前から似たようなことは言ってたが、「採り入れる」というのは、最近のドイツ主義者にかなりすりよったな
0699氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 21:55:09.47ID:eED6kTac
>>698
あと、司法権の定義でも、「争い」という用語を取り除くという改説をしてたよ。
必読。
0700氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 22:01:58.27ID:OzOo5hI2
>>699
それはかなり面倒な説を唱えだした感じだなぁ
0701氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 22:14:59.44ID:IadjNxBF
>>699
ドイツは抽象的審査の憲法裁判所だから
こそ取り除くのじゃないの?

立法論つか憲法改正論なら格別
なぜのぞくのか訳が分からない

まあ新刊の高い定価本は買えないので
しばらく無視しとく。カズも焼きが回ってキタのかなあ
0702氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 22:17:33.48ID:IadjNxBF
あっと、立法者意思説に立つのだったら
一応筋が通るのか

そこまでいくのなら、もう芦部でいいや
0703氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 22:19:06.59ID:eED6kTac
>>701
破産や仮処分など当事者対立構造のない事件も含ませるためらしい。
0704氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 22:28:21.73ID:IadjNxBF
>>703
それだったら、今の定義のままでも問題ないでしょ
砂糖に言わせりゃ、客観訴訟つ民衆訴訟、機関訴訟も「司法権」の定義に含ませていいつだから

>「私自身は、当面は、アメリカ的な枠組を基本に据えながら、しかしアメリカで指摘
されている、機械的な当て嵌めによる審査基準の振り分けという弊害を避けるため
に、裁判所の役割論に依拠する「二重の基準」的思想に常に立ち返って利益衡量
の形式化・空洞化を避け、………と考えている。

このセンで圧させてもらう
0705氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 22:40:05.97ID:IadjNxBF
>>700
だよね

>>703
それで削ってしまうと、定義が独り歩きして却って誤解をうみかねない希ガス
定義は弄らないほうがいい希ガス
0706氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 22:57:23.47ID:IadjNxBF
カズは正巳を尊敬してて、正巳は憲法裁判所創設論者だったとか
そういう深層心理みたいなのが籠められているとか、

憲法改正論議で、一部の学者に憲法裁判所創設に好意的な人がいるとか
それに一石投じよう、という深謀遠慮とか

そういうことなら話は別だが

まあ学者の先鋭的な試論に安易に乗っからないことだな、得体の知れないドイツ三段階も含め
0707氏名黙秘
垢版 |
2017/05/03(水) 23:23:29.88ID:IadjNxBF
>>697
その本すべて読んだ訳じゃないから
正確な批評できないけど

その一節を読むかぎり
「カズがドイツの三段階審査を採り入れた」と言うのは
甚だ誤解極まる、という感じガス

むしろ骨格となる部分が前段で、バックボーンは何も変わってないでしょ

>>695
ある意味致命傷だよな、ここに魂が入らない限り
で魂が入ったら、芦部高橋に事実上宗旨替えになっちまうだろなと
0708氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 01:09:22.12ID:rxUUUcBf
>>695
お前の言っている三段階目は、比例原則におけるそれ。
微妙に混同している。
0709氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 01:16:56.57ID:rQ69m/gu
>>708
もうちょっと勉強してから発言しろよ
0710氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 02:01:55.61ID:Kv6i2FqC
三段階審査論の比例原則は3つめの正当化の段階の問題だからね
比例原則では木村草太は4つの条件を満たす必要があるといい、小山は3つの審査によるといい、学説でも一致していないから
とはいえ、正当化が「比例原則の適用調節」でなされ、これは「審査の厳格度を定型的に区別することもなく、その意味で『裸の利益衡量論』を採用している」と批判的されている(曹時61巻12号3637頁。法律時報82巻10号102頁も参照)
0711氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 02:12:27.54ID:Kv6i2FqC
批判的されている×
批判されている ○
0712氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 02:30:00.31ID:lREfo8wV
>>697だけど、高橋説を誤読してたわ。
たしかに「体系憲法訴訟」でも、アメリカ的審査基準論に、ドイツの比例原則より、
優位性を認めていたわ。ごめん。
0713氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 14:14:31.01ID:1A2WrgoJ
>>709
そんなことは百も承知だ。バカ。
指摘の意味すら分からないくせに、生意気な口利くな。
比例原則と違憲審査基準との対比の話と、アメリカ型違憲審査とドイツ的三段階審査の話とでは、位相が異なるんだよ。
出直してこい。
0715氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 14:26:02.48ID:rkODkzsR
>>713
顔真っ赤だけど、大丈夫か?
無能なんだから反省してちゃんと勉強しとけよ?三段階審査と比例原則との関係くらいは基本だからね?
0716氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 14:36:30.16ID:9b2V3o+g
憲法って>>713みたいな中途半端な不正確な理解してる奴もけっこういるから、本当のこと指摘されて怒り出して荒れるよな
まー学者同士でも見解の相違がある部分も少なくないから仕方ないといえばそうかもしれないが
0717氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 14:54:48.73ID:si7tPjgq
相手の言っていることをちゃんと理解していないと、めちゃくちゃになる典型
0718氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 16:18:13.40ID:o3bO7sos
この時期になるとわけわからん奴が発狂しだすな笑
0719氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 17:00:27.29ID:FehwY+pk
恐ろしいほどの無能が集まっていて、衝撃。

三段階審査の3段階目にあたる正当化段階では、実質的正当化の道具として比例原則が採用されており、その比例原則に含まれる3つないし4つの部分原則の最終段階では、狭義の比例性審査が行われると説明される。

高橋らの批判はこの狭義の比例性審査に向けられたものであるが、これは三段階審査論自体の批判をするものではない。

なぜなら、ドイツの憲法学説では狭義の比例性審査不要論が有力であり、三段階審査を紹介する翻訳書として有名なピェロート・シュリンクがまさにその立場だからだ。
(三段階審査=狭義の比例性審査という図式がそもそも成り立たない!)

したがって、三段階審査論vs違憲審査基準論の話と、比例原則vs違憲審査基準の話は、截然と区別されなければならず、高橋らはそんなことは百も承知なのに、ここの住人はそれすらも理解できず、思考停止のまま、ひとりの無能を支持している…。

法律家を目指す人間が思考停止させているようでは、お先真っ暗だな。
0720氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 17:02:11.53ID:kWm2+vnb
(ドイツ三段論法)

1、ドイツでは三段階で審査されている
2、ドイツは日本より偉い
3、よって日本も三段階で審査すべきである
0721氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 17:06:13.26ID:fb93VJxj
>>719
ドイツの学説と日本の学者が採用しようとしてる三段階審査論とは別物という点を看過してる
小山や木村だけでなく、三段階審査論を提唱してる論者は狭義の比例原則を前提としてる
>>710の論文読んで出直してこい低脳
0722氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 17:09:05.95ID:e5bBdX5U
>>719
そこでドイツの特定の学説をもってきても意味なくね?
現に三段階審査における三段階目の比例原則は日本では定着しつつあるし
0724氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 17:21:42.64ID:FehwY+pk
>>721
はいはい。
議論の次元の違いが分からない低脳に低脳呼ばわりされてもねぇ。

保護範囲・制限・正当化の三段階に区別して審査するべきという三段階審査論の話と、手段の適合性・必要性・狭義の比例性の観点から比例原則に基づく実質的正当化をするべきという話とでは、明らかに「べき論」の内容が異なるでしょ。

それなのに、狭義の比例性批判を短絡的に三段階審査論批判と語ってしまう分析脳の低さと言葉に対する繊細さの欠如には、もはや哀れみしかないわ。

きっと、君たちに曲解されて、高橋先生もさぞ悲しんでいることだろうよ。
0725氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 17:31:14.53ID:Lhtfm4Hk
よこからだが、長文のくせに反論になってないよ
俺も高橋論文は結構読んだが、明らかに高橋も他の日本の論者同様にドイツ型三段階審査論に(狭義の)比例原則があることを前提としてた

日本で三段階審査論提唱者でかつ比例原則不要論者なんているのか?いたとしてもそんな説を高橋は前提としていないんじゃないか?
0726氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 17:32:06.79ID:Kv6i2FqC
三段階審査で比例原則不要論者がドイツにいるとか言う時点で察してやろうぜ
0727氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 17:39:41.48ID:DJbaI7W1
なんか、刑法の勉強法スレと同じく、いやそれ以上に、非生産的なスレになったな。
0728氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 17:41:43.73ID:vJrDb4h+
ピェロート・シュリンク(どやっ)
0729氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 17:44:05.28ID:FehwY+pk
比例原則が不要なんて、どこにも書かれていないだろ。
比例原則の内容が多義的であるという指摘だよ。

三段階に分けて審査することの意義と、比例原則の下で狭義の比例性審査を行う意義の話は別次元で、高橋先生もそこは自覚しているんだよ。

もっといえば、
ここの住人である受験生にとっては、三段階に分けて論ずるべきという話と、正当化段階を比例原則で書くべきという話を区別することは本当に大切で、
別に、三段階審査の立場を維持しつつ、正当化段階で違憲審査基準も持ち込んだとしても、それは全く誤りではない、ということなのよ。

だから、議論の次元の混同は辞めようという話。
0730氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 17:48:54.93ID:LUQpMLMy
自分は、ID:FehwY+pk の主張に1票。

三段階に区別することと、アメリカ流の違憲審査基準を維持することは両立しえると思う。
0731氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 17:48:56.04ID:mngOWtFA
719 氏名黙秘 sage 2017/05/04(木) 17:00:27.29 ID:FehwY+pk

ドイツの憲法学説では狭義の比例性審査不要論が有力であり、三段階審査を紹介する翻訳書として有名なピェロート・シュリンクがまさにその立場だからだ。
(三段階審査=狭義の比例性審査という図式がそもそも成り立たない!)

狭義の比例性審査不要論が有力
狭義の比例性審査不要論が有力
狭義の比例性審査不要論が有力


これのことを指してるのは明らかでしょ
0732氏名黙秘
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2017/05/04(木) 17:57:23.61ID:Kv6i2FqC
高橋 和之「違憲判断の基準〜その変遷と現状〜」

ドイツでは比例原則を適用するという考え方を採っています。その比例原則による審査はどういう形でなされるかというと、広義の比例原則は3段階で行うという説明がなされています……。
最後の4段階目として……狭義の比例原則。……その具体的中身は利益が均衡しているか。……問題は、ドイツ型では、きちっとした具体的に妥当な利益考量ができるというんだけれども、それは裁判官がそう思うだけじゃないかという点ですよね?
裁判官を信頼しますか、それとも裁判官に対しても一定の枠付けをするのかということであり、アメリカでは裁判官の主観にすべて委ねて納得しましょうじゃない、ある程度、やっぱり裁判官の利益考量を基準を設定して統制しようと考えるのだと思います。
……ドイツ型よりはアメリカ型の方がいいのではないかなと、私自身は思っています。

以上は高橋の講演会での内容
狭義の比例原則について批判されているという点では一致してるので、その限度で別に争う必要ない
ただ、高橋は上記に明らかなようにドイツ型三段階審査で、狭義の比例原則を内容とした上で、「ドイツ型よりはアメリカ型の方がいい」と言っていることは明らか
0733氏名黙秘
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2017/05/04(木) 17:59:57.69ID:LUQpMLMy
>>732
これはこれで、そのとおり。
たしかに高橋先生は、アメリカ型違憲審査基準論に、比例原則より優位性を認めている。
0734氏名黙秘
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2017/05/04(木) 18:00:09.06ID:DJbaI7W1
高橋説じゃなきゃ受からないわけじゃなし、三段階審査にしても然り。
なんで熱くなってんだ?
0735氏名黙秘
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2017/05/04(木) 18:03:20.02ID:5j450dVL
>>732
この理屈だと高橋は

ドイツ型=三段階審査=三段階目は狭義の比例原則を含む比例原則

として論じてますね
0737氏名黙秘
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2017/05/04(木) 18:08:51.97ID:7nXhtZtR
これが俗に言うブーメラン現象といやつか
0738氏名黙秘
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2017/05/04(木) 18:15:26.87ID:Cu5mEV4p
ID:FehwY+pkはきっと勉強家なんだろうな
しかし、無駄にドイツ学者とか高橋の考えわかってるアピールして悲惨なことになってて
(´・ω・)カワイソス
0739氏名黙秘
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2017/05/04(木) 18:19:50.64ID:wzlzRgTE
司法試験において、いかに読解力や論述能力が重要かがよくわかるな
特に憲法は、当事者意識をもって反論も的確にできてないとID:FehwY+pkみたいなことになる
0740氏名黙秘
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2017/05/04(木) 18:32:14.75ID:PFzI8fZS
日本における三段階審査論の中身は
まだコンセンサスが得られてない部分もあるが
狭義の比例原則を不要とする学者なんているの?
少なくとも司法試験で、ドイツ学者がうんぬんとかは別に要らないんだよね
0741氏名黙秘
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2017/05/04(木) 18:35:23.92ID:FehwY+pk
>>739
ほんと、言葉の表面しか理解できないのに暴走している人って困るよね。
あと、人の理屈に乗っかって罵声を浴びせるだけの無能な人。

高橋先生は、三段階に審査を分けること自体には一定の意義を認めていて、ドイツを丸まま輸入しようとすることを批判しているんだよね。

だから、何度も議論の区別の重要性を唱えているんだけど、どーも言葉尻だけに振り回される人や、体系的理解から行間を埋められる人が少なくって困るよね。

衆愚政治の恐ろしさを実感するわ。
0742氏名黙秘
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2017/05/04(木) 18:43:10.34ID:3VIQhcwd
719 氏名黙秘 sage 2017/05/04(木) 17:00:27.29 ID:FehwY+pk
恐ろしいほどの無能が集まっていて、衝撃。

高橋らの批判はこの狭義の比例性審査に向けられたものであるが、これは三段階審査論自体の批判をするものではない。

なぜなら、ドイツの憲法学説では狭義の比例性審査不要論が有力であり、三段階審査を紹介する翻訳書として有名なピェロート・シュリンクがまさにその立場だからだ。
(三段階審査=狭義の比例性審査という図式がそもそも成り立たない!)

したがって、三段階審査論vs違憲審査基準論の話と、比例原則vs違憲審査基準の話は、截然と区別されなければならず、高橋らはそんなことは百も承知なのに、ここの住人はそれすらも理解できず、思考停止のまま、ひとりの無能を支持している…。

724 氏名黙秘 sage 2017/05/04(木) 17:21:42.64 ID:FehwY+pk

狭義の比例性批判を短絡的に三段階審査論批判と語ってしまう分析脳の低さと言葉に対する繊細さの欠如には、もはや哀れみしかないわ。

きっと、君たちに曲解されて、高橋先生もさぞ悲しんでいることだろうよ。



こんなこと言ってる分際で、「言葉の表面」とか笑わせるわ
0743氏名黙秘
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2017/05/04(木) 18:45:27.61ID:FehwY+pk
>>742
なんの批判にもなっていないことに気づいた方がいいよ。
741をちゃんと読めているのかな。
0744氏名黙秘
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2017/05/04(木) 18:46:15.94ID:5RZ4vVtA
ID:FehwY+pk
話すり替えすぎだな
そりゃフルボッコにさらされるわ
0745氏名黙秘
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2017/05/04(木) 18:49:54.66ID:FehwY+pk
最初から一つのことしか主張してないわ。
狭義の比例性批判は比例原則におけるそれの話であって、三段階に区別する意義自体を批判するものではない。
ただ、それだけの話だ。
0746氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 18:55:02.67ID:5RZ4vVtA
>>743
煽りではなく、聞きだいんだけど、ID:FehwY+pkは「高橋らの批判はこの狭義の比例性審査に向けられたものであるが、これは三段階審査論自体の批判をするものではない。」と言ってるが
やはり>>732みても、狭義の比例原則を採用するドイツ型、すなわち三段階審査論よりもアメリカ型の審査基準論によるべきと高橋は言ってるとしか思えないんだけど、この点についてどう思ってる?
0748氏名黙秘
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2017/05/04(木) 19:00:27.02ID:FehwY+pk
>>746
ドイツ型=三段階審査という等式ではないということ。

三段階に分けて論ずる意義は認めるが、狭義の比例性審査を内容に含むドイツ連邦憲法裁判所型の審査を丸ごと継受することには批判的。

高橋先生がドイツ型と評しているのは、後者のこと。
0749氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 19:02:21.19ID:TTvurlpb
まとめると

ID:FehwY+pkは、高橋批判は狭義の比例原則に対してであって三段階審査論に向けられてない
しかし、高橋は狭義の比例原則を内容とするドイツ型の三段階審査論は裸の利益衡量論だから、やはりドイツ型よりアメリカ型がよいと言っている
これをスルーしたID:FehwY+pkは、三段階審査論と比例原則における狭義の比例原則を区別しろと言ってるだけ(高橋批判すっとぼけ)

で、おけ?
0750氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 19:03:45.61ID:FehwY+pk
補足すると、
ドイツ型と三段階審査との間に不等式が認められるわけでもない。

三段階審査にはいくつかバリエーションがあるので、そのうちの狭義の比例性審査を採用しているものに、批判的。
0751氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 19:09:13.74ID:TTvurlpb
>>748
そのドイツ連邦裁判所型の審査を三段階審査論というのが一般的なのだから、その批判がドイツ型の三段階審査論批判となるよね
少なくとも高橋論文ではこれをドイツ型としている
0752氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 19:14:03.05ID:kRFGFkPR
>>750
その理屈と>>732を合わせると
狭義の比例原則採用する三段階審査(>>732のいうドイツ型)より、
アメリカ型の基準論がいいと高橋は言っているのだから、
狭義の比例原則採用する三段階審査批判となるわけで、
それは日本の学者の多くが採用する(狭義の比例原則)ところの
三段階審査論に対する指摘と同じだよね
0753氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 19:24:00.72ID:PS3FbOb6
ID:FehwY+pkは、伊藤たけるみたいな言い訳、話のすり替えをするな
0754氏名黙秘
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2017/05/04(木) 19:40:33.04ID:FehwY+pk
話のすり替えなどしてないわ。
批判や質問が的外れだから、それに応じているとすり替わっているように見えるだけだよ。

現に今だって高橋先生の言葉の定義論になっているだろ。

こちらは、最初から、保護範囲・制限・正当化に分けて論ずることを求める三段階審査の話と、比例原則における狭義の比例性審査の話とは、截然と区列されると言っているだけだよ。

高橋先生もそこは自覚していて、三段階審査それ自体を批判しているのではなく、ドイツ連邦憲法裁判所型の違憲審査手法を批判している。

強調されるべきは、高橋先生自身が三段階に区別して論ずること自体には一定の意義を認めていること。
三段階で審査すること自体は否定していないのよ。

ドイツ型の違憲審査は、いくつかある三段階審査のバリエーションの一つであることを、高橋先生は自覚していて、そこを意識してちゃんと丁寧に論じているから、もう少し全体に目を通してほしい。

言葉の表面ばかりに目を奪われて、高橋先生の議論の全体像を踏まえない指摘ばかりを目にしたら、そりゃ、外野の人は話の本筋が見えなくなるやろね。
0755氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 19:51:04.45ID:N26IGhQm
>>754
>>752

高橋は三段階審査の保護範囲論や制約論の考え方は採り入れるが、あくまでアメリカ型の基準論を採用すると明確にしてるのは>>732のとおり

言葉・定義の問題かもしれないが、あなたのいうドイツ連邦裁判所型審査を三段階審査論というのが一般的なのは事実であり、その批判は三段階審査論に対する批判とはいえる
別に三段階審査論(における狭義の比例原則)を批判することと、
三段階審査論の良いところを採用することは矛盾せず、両立するわけで、現に高橋はそうしてる
要は中身の論じ方でどうにでもいえるってこと
0756氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 20:01:25.73ID:IsH3SBO4
「三段階審査論」というのが、いかに眉唾物かということがわかる良スレ

いきなり狭義の比例原則不採用の三段階審査とか言われても議論にならんわ
0757氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 20:02:18.05ID:FehwY+pk
>>755
あなたは議論に対して誠実な人だね。
たぶん私の話の射程が分かっている人なのでしょう。
私への批判と思われる一説もありますが、おそらくこちらがどんなリアクションをするかも、すでに判っておられるような書き方です。
755で止揚したようですので、そろそろケータイから距離を置くことにします。

おそらく755の文意を理解できない人たちが、断片的な記述のみを引用して、的外れなことを言い始めるとは思いますが…。
0758氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 20:16:48.16ID:mrcYpysv
どちらにしろ、実務では憲法学者の戯言など一顧だにされないがな

そこが民法学者、会社法学者、行政法学者、民訴法学者との格の違い
0759氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 20:30:27.39ID:D5Enj92g
憲法学者って一種のプロパガンダ活動家でしかないしね
0760氏名黙秘
垢版 |
2017/05/04(木) 21:07:25.39ID:2zoa0t0u
青柳亡きイマ、憲法考査委員の最高責任者は西原博史
早稲田の元総長・刑法学者の西原春夫のご子息
まさしく親の七光
0761氏名黙秘
垢版 |
2017/05/07(日) 23:50:57.25ID:khd9JOKT
千葉勝美『違憲審査』を読むと、
最高裁判事は過去の全ての判例との整合性を考えているわけではなくて、
いいとこ取りして決め打ちしてるだけだということがよくわかるな。
もちろん、千葉氏の見解が最高裁の見解であるわけではないので、
その点は差し引いて考える必要はあるけれども。
0762氏名黙秘
垢版 |
2017/05/08(月) 18:58:09.96ID:xn4qrH0t
差し引いた後の数を頭数で割るの?
0764氏名黙秘
垢版 |
2017/05/09(火) 13:01:00.83ID:gw+HivOr
大法廷だと15人いるが、差し引いてる時点で既に
15−1=14人 だから、頭数15で割る必要はないね
0765氏名黙秘
垢版 |
2017/05/09(火) 16:06:59.68ID:raRCYSUC
差し引くのは人ではなく点だよ。
0766氏名黙秘
垢版 |
2017/05/09(火) 19:23:48.81ID:0bwjMrIf
点を15点引くんですね
分かります
0767氏名黙秘
垢版 |
2017/05/21(日) 08:02:01.56ID:6vRUrLM5
法科大学院大好き
0768氏名黙秘
垢版 |
2017/05/21(日) 21:04:35.35ID:Db6t08L+
審査基準論は、
判例の理由づけには取り入れられても、
結論を左右していないのではないか?
0770氏名黙秘
垢版 |
2017/05/28(日) 11:18:57.43ID:n1i0EvKV
専修ロー7つのメリット

田尻稲次郎の門下生になれる
棟居快行の憲法訴訟論が聴ける
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0771氏名黙秘
垢版 |
2017/06/02(金) 06:25:40.23ID:zNsgoUrI
非法学部の者で予備校講座終わったから理解を深めるために基本書でも読もうかと思ってるんだけど最初の一冊はやはり芦部がおすすめなの?
予備試験の択一なら8割前後は取れたくらいのレベルなんだけど。
0772氏名黙秘
垢版 |
2017/06/02(金) 08:23:54.49ID:tHrP4m4f
オレはリークエをお勧めするけど。
0773氏名黙秘
垢版 |
2017/06/02(金) 08:30:34.19ID:Z8NNzxL4
>>771
芦部『憲法判例を読む』でもいい。
芦部を読む理由は、芦部の違憲審査基準論ワールドを知るためだから。
0774氏名黙秘
垢版 |
2017/06/02(金) 08:40:10.07ID:pZ1i4bB1
補足すると、判例は芦部の違憲審査基準論をとっていないとされているけど、
その用語法は芦部によっているから。
0775氏名黙秘
垢版 |
2017/06/02(金) 12:15:36.40ID:/0dXNeLQ
ヴェテ感ハンパない…(*_*)
芦部本は、たしかに法律家の共通言語としては学んでおくべきだとは思うけど、ロー時代のこのご時世に全面的に芦部学説に乗っかって勉強するのは非効率。
判例を外在的に批判する旧来の書物より、判例の内在的理解を示してくれる近年の教科書の方が、受験には向いていると思う。
0776氏名黙秘
垢版 |
2017/06/02(金) 14:06:40.26ID:57WVf9Mk
>判例の内在的理解を示してくれる近年の教科書

そんなモノが一体どこに存在するのかw
少なくとも現時点、日本には存在しない
0777氏名黙秘
垢版 |
2017/06/02(金) 14:11:53.44ID:/0dXNeLQ
新4人本もリークエも、そういう方向での工夫の跡は十分見られるよ。
0778氏名黙秘
垢版 |
2017/06/02(金) 19:47:43.56ID:57WVf9Mk
尻拭き紙にもならんゴミ本じゃん
0779氏名黙秘
垢版 |
2017/06/02(金) 20:20:38.97ID:LoKqhAN6
( ´,_ゝ`)プッ
お前のなかではそうなんだろ
お前のなかではな
0780氏名黙秘
垢版 |
2017/06/03(土) 12:52:55.37ID:DxTmHDrv
>>775

>ロー時代のこのご時世に全面的に芦部学説に乗っかって勉強するのは非効率。

誰も芦部学説に乗っかれなんて言ってないんだが?
0781氏名黙秘
垢版 |
2017/06/03(土) 15:15:21.69ID:Pbx5I4Oz
憲法判例を読むを読ませている時点で、そうだろ。
0782氏名黙秘
垢版 |
2017/06/17(土) 17:13:42.33ID:DkjqMxSW
憲法の原則(二宮)
0784氏名黙秘
垢版 |
2017/06/28(水) 11:41:01.27ID:2TkUOJwD
全農林警職法、猿払事件で
非管理職公務員が勤務時間外に選挙ポスター貼る行為が
国家公務員法並びにその委任受けた人事院規則(の「公務員の政治活動の禁止」)に違反して逮捕立件刑事罰なら

稲田防衛相の「自衛隊、防衛相として自民党候補に支援、投票してほしい」と
講演するって、どうみても自衛隊法(並びに国家公務員法・人事院規則)違反で
アウトだよな

余りのあっせん利得といい、汚ブチ娘の選挙買収といい
検察の巨大与党に対する法の下の不平等が甚だしいな
0785氏名黙秘
垢版 |
2017/06/28(水) 14:03:56.10ID:QHhJpVPr
特別職と一般職の区別を忘れている人発見。
0786氏名黙秘
垢版 |
2017/06/28(水) 19:00:20.84ID:2TkUOJwD
自衛隊法61条(選挙権行使を除く政治的行為の禁止、直接「隊員」でなくともその一部(指揮監督権あるトップ)であり煽り慫慂行為に該る)、
公選法136条の2(公務員がその地位を利用して選挙運動をすることの禁止)
違反だな

「有期懲役及び罰金刑がある」

猿払事件や東京中郵より比べるも愚かなほど
遙かに罪状は重い

さて検察当局はどうなさるのかなあ(笑)。
労組の下っ端や非管理職公務員のしょーもない瑣末な違反だけ逮捕、立件して有罪、厳罰とかなら
思いっ切り笑える
0787氏名黙秘
垢版 |
2017/06/28(水) 19:08:17.80ID:2TkUOJwD
ついでに

憲法15条2項違反だな

憲法第15条2項は「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と規定され、政治的中立性が求められる。

よって防衛省や自衛隊が自民党という一政党を応援する事はあり得ないし、あたかも防衛省や自衛隊が自民党候補を応援しているかのような
稲田防衛相の発言は決して認められるものではない。

そして、その地位(自衛隊を指揮監督する防衛相という)を利用して特定の候補者を応援し、集会の応援演説の中で
「防衛省、自衛隊、防衛大臣、自民党としてもお願いしたい」と明言している訳ですから、これは明々白々な公職選挙法違反である
と指摘せざるを得ない。
0788氏名黙秘
垢版 |
2017/06/28(水) 20:40:15.58ID:KGzUI9zX
しかも、中国国籍を隠して選挙に出てるんだからな
0789氏名黙秘
垢版 |
2017/06/28(水) 21:27:08.08ID:NifEi/k5
立候補に戸籍・住民票の提出は不要なの? 国籍隠しなんて、そもそも可能なんかね。
0790氏名黙秘
垢版 |
2017/06/28(水) 23:27:47.43ID:1gZhbP0p
「夫はペット以下」は憲法14条違反と指摘せざるを得ない
0791氏名黙秘
垢版 |
2017/06/29(木) 00:30:22.17ID:JjHxEQPh
法的取扱いではないから、14条違反にはならない。
0792氏名黙秘
垢版 |
2017/06/29(木) 00:40:29.43ID:0YUkTrqs
「序列」がそうらしい
0793氏名黙秘
垢版 |
2017/06/29(木) 00:56:43.29ID:TwOwLSec
>>784>>786
永遠に司法試験に受からないタイプだな。

感情論・主観で語っている。
こういうやつが受からない。

ロジックに弱い。おつむの程度が知れている。

なぜ、稲田の発言が自衛隊法違反になるのか、そこをもっと具体的に
かつ論理的に書かないとだめ。こういうとこ炉をおろそかにしているから
採点者の逆鱗に触れるのだ。

また、公務員法違反の点についてもそうだ。
稲田の「いかなる行為が」「なにゆえに」国公法違反になるのか、
稲田の発言が、そのこと自体をもって政治活動に該当するのか

こういうところを丁寧にロジックを積み重ねない奴は嫌われる。
こいつはバカだと。
0794氏名黙秘
垢版 |
2017/06/29(木) 01:02:11.89ID:TwOwLSec
憲法15条2項についても同じ。
「全体の奉仕者性」と「公務員の中立性」の関係は、言わずもがなではあるが、
では、そこから稲田の発言と、どのようにして論理的に結びつくのか。
そこがまったく語られていない。単なる印象論・感情論でしかない。

公務員の中立性が憲法で規定されているから、自民党の候補者を応援するという
稲田の発言は憲法違反だと言っているだけである。何ら論証できてない。

稲田の発言によって「具体的に、どのような形で、公務の中立性が損なわれたのか」
これを書かないと論外だ。採点俎上に上がらない。

こういう答案を書いてはいけない。
0796氏名黙秘
垢版 |
2017/07/02(日) 17:25:33.67ID:IWXX9aNA
>>793-740
模範答案書いてよ天才
バカじゃない答案
0797氏名黙秘
垢版 |
2017/07/02(日) 17:38:16.35ID:Tvfpd712
>>796

ある日、私は森に迷ってしまった。
夜になりお腹も減ってきた。
そんな中、一軒のお店を見つけた。
「ここはとあるレストラン」
変な名前の店だ。
私は人気メニューの「ナポレオン」を注文する。
数分後、ナポレオンがくる。私はナイフを構えた。
……なんか変だ。強い。変に強い。殴られて頭が痛い。
私は苦情を言った。
店長:「すいません出し直します。御代も結構です。」
数分後、ナポレオン二世がくる。私は戦う。今度は平気みたいだ。
私は店をでる。
しばらくして、私は気づいてしまった……
ここはとあるレストラン……
人気メニューは……ナポレオン……
0798氏名黙秘
垢版 |
2017/07/02(日) 17:44:30.20ID:1oFiVULi
>>797
長々とした駄文を読ませるな。大迷惑。
>>796
アンカーすらまともに打てないヤツのために、親切などしてやる必要はない。
0799氏名黙秘
垢版 |
2017/07/03(月) 11:58:36.85ID:s5hSyFk2
小山作法
小山法セミ連載
小山判例から考える

小山3部作をやりまくった結果…憲法で沈まない答案が書けるようになりました
小山先生、どうもありがとう!
0801氏名黙秘
垢版 |
2017/07/23(日) 14:56:36.07ID:593R+HXK
東京中郵と名古屋中郵の最判不平等を論じさせたらどうなることやらw
0802氏名黙秘
垢版 |
2017/07/24(月) 10:44:21.11ID:G3YlwnMe
.
0803氏名黙秘
垢版 |
2017/07/24(月) 16:39:26.18ID:dUia+8Ux
内閣が解散して国会が総辞職するとき
最高裁判事はどうするんでせうw
0804氏名黙秘
垢版 |
2017/08/10(木) 23:02:50.53ID:zDdMjdJK
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/08/10(木) 17:54:32.81 ID:giA6FBjk
出版・改訂情報(2017/08/10時点 問い合わせ)

憲法:蟻川恒正 法教連載「起案講義憲法」 
    『書籍化(来年3月予定)』

    エロく頑張ったな
0806氏名黙秘
垢版 |
2017/10/06(金) 07:35:20.11ID:2uE6dGJM
蟻川恒正「起案講義・憲法」
2018年3月書籍化予定
憲法記念日に山の手線の車内で熟読しよう
0807氏名黙秘
垢版 |
2017/11/01(水) 13:26:12.22ID:9JzdSgWG
Ω\ζ°)チーン
0809氏名黙秘
垢版 |
2017/11/07(火) 11:56:29.76ID:R3siEk04
青柳『憲法』の、誤植が減ってる増補版が存在すると聞いたんだけど、マジ?
0810氏名黙秘
垢版 |
2017/11/07(火) 16:07:58.59ID:6NUcEXzI
存在そのものが誤植だろう。
0811氏名黙秘
垢版 |
2017/11/07(火) 16:27:02.44ID:YI3Fp8mF
誤植減らしたからって買う奴いないだろ
無駄
0812809
垢版 |
2017/11/07(火) 23:13:49.26ID:R3siEk04
いや、いらないんだよw存在を訊いただけだっつーの
0813氏名黙秘
垢版 |
2017/11/08(水) 01:06:04.92ID:rbNUVB25
>>809
それは増補版ではなく、初刷の誤植を訂正した第ニ刷のことだろ?
先月、丸沼書店に行ったとき、数冊残ってたよ
0814氏名黙秘
垢版 |
2017/11/08(水) 22:19:30.44ID:rMxiGj3d
理系の本は、ほぼ1頁おきに誤植がある

法学者の本は、ほぼ誤植がない
百頁に1箇所あるかないかくらいの頻度

なぜか?
其れは、法学系の教授の本は弟子数名が、出版前に徹底的に誤植チェックをするからだ
誤植が出たら弟子の連帯責任みたいな風習がある


ところが稀に特定の法学者はいつも誤植が満載の本を出している
なぜか
其れは、その教授には弟子が(以下自主規制)
0815809
垢版 |
2017/11/09(木) 10:54:43.32ID:ZCGZ+Fbv
>>813
そうだったんか。thx
0816氏名黙秘
垢版 |
2017/11/09(木) 22:17:36.24ID:sKulLyaT
名前:氏名黙秘[] 投稿日:2017/11/06(月) 21:22:19.95 ID:SttCkj47
岩波の図書11月号の刊行予告より

宍戸常寿・林知更編著「総点検・日本国憲法」12/22発売

司法・予備ともに、来年の憲法のタネ本の予感!
予備校答練ハズレマクリーン事件のリベンジなるか?
0817氏名黙秘
垢版 |
2017/11/11(土) 17:13:49.89ID:MSwoW9zI
小山が法セミ連載・権利各論の書籍化をかたくなに拒んでたのは、自分が試験委員になるまで出したくなかったからなんだね
これで堂々と「司法試験考査委員」とプロフィールにかけて書籍もバカ売れ決定だな
一粒で2度美味しい!
0818氏名黙秘
垢版 |
2017/11/14(火) 12:47:53.14ID:jmrhP0JY
>>817
試験委員になること分ってたらその前に刊行しているってば。
0821氏名黙秘
垢版 |
2017/11/16(木) 17:36:58.53ID:w+HjPUgi
憲法起案演習 司法試験編
渋谷 秀樹・著
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 並製 488ページ
定価:本体3,400円+税
発行日:2017/12/06
ISBN:978-4-335-35717-6
Cコード:1032

判例を精読し、3つのストーリーを書き分ける
司法試験の出題問題(平成18年度〜平成29年度)を素材とした
憲法の演習書です。
憲法の基礎知識を身につけた読者が、長文の事例問題に対して
どのように分析・考察を進めていけばいいのか、そして、実際に
どのように起案すればいいのか、について具体的な技術を伝え
ます。本書では、関連する判例を多数引用し、判例を精読するなか
から、3つのストーリーを書き分ける技術を身につけることができます。
著者書き下ろしの起案例がすべての問題に収録されていて、実践
的に憲法的な考察を進める筋道を示します。
 憲法の論文式試験に悩む方に、ぜひ読んでほしい一冊です。
0822氏名黙秘
垢版 |
2017/11/16(木) 17:37:31.36ID:w+HjPUgi
序 章 事例分析と起案の一般論  
第1章 2006(平成18)年度 たばこパッケージへの有害表示義務付けに関する紛争 
第2章 2007(平成19)年度 まちづくり条例に基づく宗教団体の排除に関する紛争 
第3章 2008(平成20)年度 インターネット上のフィルタリング・ソフトに関する紛争
第4章 2009(平成21)年度 大学教員の先端臨床治療に関する紛争 
第5章 2010(平成22)年度 ホームレスの福祉受給権に関する紛争 
第6章 2011(平成23)年度 インターネット上のストリート・ビューに関する紛争 
第7章 2012(平成24)年度 政教分離原則に関する紛争 
第8章 2013(平成25)年度 デモ行進と大学内における集会に関する紛争 
第9章 2014(平成26)年度 観光地におけるタクシー事業免許に関する紛争 
第10章 2015(平成27)年度 思想・良心に基づく採用拒否に関する紛争 
第11章 2016(平成28)年度 性犯罪前科者の継続監視に関する紛争 
第12章 2017(平成29)年度 外国人労働者をめぐる紛争 
補 章 サンプル問題(2004年) 文化事業奨励金をめぐる紛争
0823氏名黙秘
垢版 |
2017/11/16(木) 18:28:58.32ID:XDcCUIO4
同一人物による憲法答案シリーズ

木村草太のLIVE本
渋谷秀樹の起案本←new!
大島善則の憲法ガール
0824氏名黙秘
垢版 |
2017/11/19(日) 20:24:36.22ID:XJxsOUnq
憲法14条とその他の人権条項との使い分けって難しいよね。

昔人権条項で行ける場合は、14条は使わないもんだと誤解してたけど、
14条はもっともよく使われる条項だというし、
人権条項が使えないときも14条ならイケるという場面がままある。
0825氏名黙秘
垢版 |
2017/11/19(日) 20:54:42.75ID:XJxsOUnq
たとえば、立川テント村事件では、憲法21条の正面突破ではなく、
反戦ビラのみ狙い撃ちした点をとらえて憲法14条で構成した方が
違憲の判断が出やすかったという見方がある。
0826氏名黙秘
垢版 |
2017/11/20(月) 21:30:19.48ID:D1e7jsbd
んなわけねえだろ
技巧的なオタク思考だわそれ
0827氏名黙秘
垢版 |
2017/11/20(月) 21:33:21.86ID:Bu7rt4Bw
>>826
木村草太「表現内容規制と平等条項」ジュリ1400号の見解なんだが。
0828氏名黙秘
垢版 |
2017/11/22(水) 19:22:13.79ID:U0i4aECV
木村は、法曹資格ないだろ
実際に訴訟やったこともないくせに適当な「僕の考えた最強の憲法訴訟戦術」語ってもなんの説得力もないわ
0829氏名黙秘
垢版 |
2017/11/22(水) 22:59:50.73ID:q2S/6S/K
木村先生の専門、平等条項なんだけどなw
0830氏名黙秘
垢版 |
2017/11/23(木) 01:14:14.66ID:oDG22eis
でも司法試験には受かっていないという
0831氏名黙秘
垢版 |
2017/11/23(木) 15:04:23.07ID:nUA4NpOP
草太のLIVE憲法はわかりやすい!
0832氏名黙秘
垢版 |
2017/11/23(木) 17:12:02.59ID:ee1T/18V
まあ同じ未合格者どおし
レベルが合うのかもね
教える方も教わる方も
0833氏名黙秘
垢版 |
2017/11/30(木) 15:10:31.84ID:riq3cPWd
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/11/27(月) 15:47:36.14 ID:AgHmkAW6
憲法ガール Remake Edition
大島 義則 [著]
(法律文化社)
本体価格:(予定)2500円
ページ数:270p
Cコード:3032
発売予定日:2018-01-31
ISBN:9784589038944
判型:A5

2013年刊『憲法ガール』リメイク版。従前の全論点網羅型の解答例に
短時間で作成可能な短い答案例を追加。索引付、挿絵刷新。


「危機」の時代のなかで−著者近年の思考を集約
抑止力としての憲法−再び立憲主義について−
樋口陽一 (岩波書店)
A5判・上製カバー・256頁
本体4400円
978-4-00-025470-0 C0032
12月14日発売

憲法を無視して勧められる強引な政治に抗する原理として、
「立憲主義」が注目されている。かつて戦後憲法学に近代立憲主義を復権させた著者が、
再び「近代」への考察を突き詰め、憲法学を問い直す。著者の立憲主義論の到達点。
0834氏名黙秘
垢版 |
2017/12/29(金) 18:37:11.37ID:0zs5j5WI
戦争は金儲けの手段で,Jアラートも危機感高めて邪魔な憲法変え戦争参加し軍事費狙い
安倍がミサイルを予期し発射の日だけ首相公邸に宿泊できてたのには裏事情がある
「歴史がある」安倍-電通-在日-朝鮮-麻薬-統一協会-CIAの売国つながり

電通に勤めていた安倍昭恵は、電通の上司に安倍晋三を紹介された
電通は、安倍昭恵が好きな韓流ブームを作り、在日芸能人を使っている

安倍昭恵が大麻、大麻と言ってるのは、晋三の祖父の岸信介は満州開発高官だったが
関東軍とつながりアヘンで大儲けした電通の里見甫に支援されていた因縁からだろう

戦前満州の電通で、諜報やプロパガンダをしていた里見甫が
アヘン密売を行う里見機関を設立

里見甫が調停した済南事件では、麻薬売人や売春業の朝鮮人が、中国人に虐殺された

戦後、A級戦犯岸信介とともに電通も寝返り、電通がCIAの下請け組織になる

統一協会の最初の日本拠点は岸信介の自宅の隣で、
祖父の岸、安倍晋太郎、安倍晋三と三代に渡って統一協会につながる

統一協会は、北朝鮮に自動車メーカ「平和自動車」設立など、北朝鮮と裏でつながる

現在CIAの下で統一協会が世界で麻薬密売をしている
北朝鮮では覚醒剤製造を行い、在日暴力団が日本で覚醒剤の売人をしている

安倍昭恵夫人とともに大麻を栽培する青年、大麻取締法で逮捕
https://stat.ameba.jp/user_images/20170307/22/4649-ixxc/dc/3a/j/o0720158413884745202.jpg
満州でやったように、次は日本人を大麻漬けにして金儲けようとしているのか
http://blog.goo.ne.jp/88-64/e/3948823c99ea68d888cb5434955d978d
http://blogs.yahoo.co.jp/ooophiooo/39822127.html
CIA下の朝鮮人が宗教の仮面で統一教会に,右翼の仮面で日本会議(勝共)に,右翼の真の正体は在日→ http://blog.goo.ne.jp/yamanooyaji0220/e/6f990463c9b90da9ac254f7f0ff10807
0835氏名黙秘
垢版 |
2017/12/29(金) 22:00:06.11ID:skbbl8/7
新法学ライブラリ 2
「憲法 第7版」
長谷部恭男(早稲田大学教授)・著 (新世社)
予価:3,400円
発売予定:2018-02 中〜下旬
ISBN 978-4-88384-270-4 / A5判/約500頁

長谷部憲法学テキスト最新版.夫婦同氏制の合憲性,再婚禁止期間規定の合憲性,
GPS捜査と令状主義,検索エンジンの表示結果の削除の可否等に関する新たな判例
についての記述を加えるとともに,各分野の制度改正に即して記述を改め,さらに
各所で説明の補充や削除を行うなど,理論状況の変化に対応する内容の修正を行った.
0836氏名黙秘
垢版 |
2018/01/04(木) 09:02:13.83ID:Oc4bxkBz
k
0837氏名黙秘
垢版 |
2018/01/18(木) 20:27:15.35ID:a0vAuklc
「国家と法」の主要問題
辻村 みよ子、長谷部 恭男、石川 健治・編
(日本評論社)
価格:\ 5,940
ISBN:9784535522824
発売日:2018/3/20

憲法施行から70年を迎え大きく変動する時代にあって、
憲法学の主要問題は何か。ぶれない理論の力を支える基
礎理論研究の成果。
0838氏名黙秘
垢版 |
2018/01/19(金) 19:54:26.98ID:1K+K1nu5
ロー教員で司法試験受かってないくせに
偉そうに俺様ゼミを強制して
その結果大量に不合格者を輩出して人生路頭に迷わせた
そんな教員にとっての人権ってなんなのかなあ
0839氏名黙秘
垢版 |
2018/01/20(土) 10:15:07.32ID:/1pEmWBR
紙に書いて頒布すると、お金になる言葉 >人権
0840氏名黙秘
垢版 |
2018/01/23(火) 13:19:59.21ID:SKJ9Bu5I
:
0841氏名黙秘
垢版 |
2018/01/29(月) 20:38:38.41ID:H2I53krx
精読憲法判例[人権編]
木下 昌彦・編集代表、片桐 直人、村山 健太郎、横大道 聡、西貝 小名都・ほか編
(弘文堂)
価格:¥ 4,968
単行本(ソフトカバー):680ページ
ISBN:9784335357251
発売日:2018/2/23

判決を読み込むことを徹底して追求した、次世代の判例学習教材!
判決を読み込むことは、法曹実務家になるための王道であり、法曹実務家の力の源泉
である――このことは、憲法の学習においても例外ではありません。むしろ、憲法と
いう科目においてこそ、最高裁判例の論理を内在的に修得することが、法曹実務家と
して未知の問題に挑むためのこの上ない武器となります。
そこで本書は、難解な最高裁判決の原文を読み込むことに特化。73の最高裁判例を
厳選し原則としてその全文を掲載、パラグラフごとに詳細な解説を付して完全サポー
ト。加えて、判決が引用する参考条文や、判決の論証構造を整理した図解などをふん
だんに掲載したほか、基礎から応用まで判例の理解を深めることのできるヒント付き
の設問も充実して独習にも対応。まったく新しい判例教材の誕生です!
0842氏名黙秘
垢版 |
2018/01/29(月) 21:08:11.43ID:H2I53krx
目次
第1章 プライバシーの権利〔山本龍彦〕
第2章 法の下の平等(1)〔小島慎司〕
第3章 法の下の平等(2)〔山田哲史〕
第4章 思想・良心の自由〔御幸聖樹〕
第5章 信教の自由〔江藤祥平〕
第6章 政教分離〔片桐直人〕
第7章 学問の自由と教育の自由〔堀口悟郎〕
第8章 表現の自由(1):憲法判断の基本枠組み〔木下昌彦〕
第9章 表現の自由(2):検閲と事前抑制〔木下昌彦〕
第10章 表現の自由(3):規制の明確性と広汎性〔木下昌彦〕
第11章 表現の自由(4):内容規制〔大林啓吾〕
第12章 表現の自由(5):時・場所・方法の規制〔木下昌彦・村山健太郎・横大道聡・堀口悟郎〕
第13章 表現の自由(6):集会の自由〔横大道聡〕
第14章 表現の自由(7):取材・報道の自由〔丸山敦裕〕
第15章 居住・移転の自由〔門田 孝〕
第16章 職業選択の自由〔片桐直人〕
第17章 財産権〔村山健太郎〕
第18章 適正手続の保障〔新井 誠〕
第19章 生存権〔柴田憲司〕
第20章 選挙権〔西貝小名都〕
第21章 労働基本権と国家賠償請求権〔西村裕一〕
第22章 人権の享有主体と私人間効力〔西村枝美〕
第23章 個人と団体〔岡田順太〕
0844氏名黙秘
垢版 |
2018/02/16(金) 12:40:31.02ID:aJsQTNMo
国体はゴジラれたぞ!朕はタラフク
0845氏名黙秘
垢版 |
2018/02/25(日) 00:05:20.75ID:MvwkisWd
ローの先生から聞いたんだけど、
29年の問題にでてくる妊娠即強制送還の法って実際にシンガポールにあるらしいよ
0847氏名黙秘
垢版 |
2018/03/07(水) 20:44:28.23ID:1lgB47si
憲法研究者、LSC元管理人にバカにされる。「憲法学は漢字練習」。
憲法学研究者は総じてクズ。
青柳司法試験漏洩事件、中島破廉恥メール事件、倉持山尾ダブル不倫事件。
.

 学習時間を削るべき科目はいずれかと聞かれれば、それは間違いなく憲法だと答えます。
 深く学ぼうとすれば限りがなく、また、費用対効果が最も悪いからです。
 過度なインプット学習は全く無意味です。
 大学受験で言えば、漢字練習のようなものにしかなりません。

https://lsclsc.blogspot.jp/2017/09/blog-post_64.html
0848氏名黙秘
垢版 |
2018/03/07(水) 22:36:44.52ID:v4RLZ29S
憲法はシケタイと論証集、過去問で十分でしょ
0849氏名黙秘
垢版 |
2018/03/07(水) 22:45:37.72ID:vXJx1M23
5月に呉憲法が発刊
0850氏名黙秘
垢版 |
2018/03/11(日) 09:00:33.65ID:4JusFPc2
とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』

7AYXA
0851氏名黙秘
垢版 |
2018/03/11(日) 13:47:47.85ID:W/SMxgJ9
7AYXA
0852氏名黙秘
垢版 |
2018/03/21(水) 22:10:13.02ID:6hPJRn1W
  私は、研究者としては、憲法訴訟論の来し方にも行く末にも、ほとんど何の関心もない。
だから、かくあれかしという注文もない。しかし現場の一教師としては、いくつかの要望がある。
一言でいえば、日本の場合、憲法学者のいうことにほぼ無条件で耳を傾ける唯一のオーディ
エンスが司法試験受験生であることに鑑みて、お客様サービスに徹してもらいたいのである。
以下、これまで述べたところと重複する部分もあるが、日ごろ感じていることを何点か挙げておく。

第1に、(略)

第2に、違憲審査基準を次から次へと量産するのはやめてもらいたい。この種の議論は、誰に
でも何とでもいえる性質のものだから、量産されて当然であるが、受験生にはひどく迷惑である。
学者ムラ内部で何を議論しようと、学問の自由の範囲内だという意味で自由であるが、受験生向
けには、この場合はこういう基準と決め打ちしてもらわないと、限がない。

よく物の本に出ている芦部基準図でも、最近流行の三段階審査でも何でもよい。かつて中国の科
挙では、各地の方言によるばらつきをなくすため、「官韻」といって、この字の音はこうと決めた上
で詩賦を草する試験を課したという。これに倣って、とにかく「お受験」の世界ではこれ一本というの
を示してもらわないと、審査基準そのものを覚えるなどというまったく無意味な作業をしなければな
らなくなる。

 第3に、司法試験の憲法論文式問題を解くには「憲法訴訟的センス」が必要なのだそうであるから、
そうであるならば、そのセンスをどう発揮すればよいのか、ひとつ実技を披露してもらわねば困る。
つまりは、審査基準を定立してそれを設問の事案に当てはめた答案を示してもらいたいのである。
「採点実感」などと銘打って、後講釈で難癖を並べられても、受験生にとっては、参考にならないば
かりか、むしろ疑心暗鬼に陥って精神衛生によくない。ここはとにかく、出題者・採点者に出来上が
った形の答案を書いていただくしかあるまい。
0853氏名黙秘
垢版 |
2018/03/21(水) 22:10:43.21ID:6hPJRn1W
ただ、「採点実感」を読む限り、この人たち(関心がまるでないので、具体的にどういう人かはまった
く知らない)に実際に答案を書く能力があるのか、聊か心許ないものを感ずる。答案を書くのは、外国
の判例を翻訳したり泰西先哲の言行を論じたりすることよりも、はるかに能力を要することであるから、
自分たちで書けない――あるいは、書きたくない――のであれば、実際の受験生の答案を、許諾を得
て公開すればよかろう。その際、最優秀答案だけを示されても、ほとんどの受験生にとって益がない
ので、合格・不合格すれすれの水準のものを知りたい。くどくど同じことを繰り返して申し訳ないが、
もちろんこれは、他の科目にもいえることである。           安念潤司(中央大学教授・弁護士)
0854氏名黙秘
垢版 |
2018/03/21(水) 22:15:41.53ID:6hPJRn1W
【審査基準論と比例原則・三段階審査】

 さて、最近、論者によって、審査基準論に対する鮮烈に攻撃的なレトリックを伴いながら、
比例原則・三段階審査について論じられる場合がある。三段階審査というのは、T権利の保証範囲の
特定、U介入ないし侵害の有無の判断、Vその正当化の可否という三段階であり、V正当化の部分につ
いて、比例原則が問題となり、そこでは、@手段の合理性、A必要性、B狭義の比例性が問題となるとさ
れる。二段階目までの問題は、「審査基準論か比例原則か」という問題ではなく、従来の議論でも必
要な際は分析がなされており、実際上不要な際はわざわざ項目立てされていなかったにすぎない。

また、代表的な審査基準論者の判例分析に粗雑なところがあったとすれば、それはより正確な分析
があるということにすぎない。V正当化の部分について、「スライディング・スケール的な思考方法をとる
こと」を、比例原則が志向する場合、たしかに「類型化を志向する審査基準論」との差異が現れてくるの
であろう。論証責任を意識していないところは、判例の立場と比例原則論者とに近いところがあるの
かもしれない。

しかし、もし、比例原則論者も「類型化の必要」を説くのであれば、結局は「B狭義の比例性について裁判官
の判断を信頼できないからその恣意を統制する必要がある」との審査基準論者の発想が基本的に正当
だということにならないか。また比例原則論者の趣旨が、「審査基準論が学説の努力にもかかわらずに
判例に受け入れられないから、別論を考えよう」という点にあるのであれば、その判例評価の適切さと、実
務による学説の受容をどういうタイムスケジュールで考えているのかという点が、問われなければなら
ないように思われる。
(「リーガルクエスト憲法U人権(第2版)」p15 松本哲治同志社大学大学院教授執筆部分)
0855氏名黙秘
垢版 |
2018/03/21(水) 22:28:45.66ID:6hPJRn1W
ドイツの手段審査は、アメリカの「B 中間審査基準における手段審査」に対応する審査をすべての事案
に対して行っており、アメリカのように「A合理性の審査、B中間審査、C厳格審査を事案の類型に応じて
使い分ける」という枠組みはもたないことになろう。この理解が正しいとすると、ドイツの比例原則は、
”事案の類型に応じて審査の厳格度を区別する”という「審査基準」の存在しない、その意味で「事案ご
との個別的衡量という性格の審査手段である」と理解できるのではないか、(「審査基準がない」という
意味で”これを「裸の利益衡量」と性格づけた”ところ、(図星だったためだろうか)多くのドイツ憲法研究者から
論拠を示せないまま強い反発を受けた)
(「体系 憲法訴訟」 高橋和之 p243)

アメリカの審査手法が「基準に基づく利益衡量」であるのに対し、ドイツのそれは”基準なしの「裸の利益衡量」(個々の
裁判官の恣意と直感)と評する”ことができよう。
(「立憲主義と日本国憲法(第4版)」高橋和之 p141)

しかし、(三段階審査論の)「審査密度を高める」とは何を意味するのか。TUV@ABというスケールを使って
いることだけで、そう思いこんでいるのか? いや「現実に密度の高い審査がなされたかどうか」を、どのように
確認するのか。「どのような場合に、綿密に書かれている」と言えるのか。それを判断する基準が定式化され
ていないのである。審査基準論のように、「厳格度の違いの定式」があれば、「該当する定式に従った判断が
なされているかどうか」を判決理由から検討しうる。もちろん、「定式に該当しているかどうか」の判断は個々人
により異なりうるが、「定式の適用の違いが生じているか」が分かるから、透明性が高まるのである。比例原則
の場合は、”定式がない”ので、その分透明性に欠けることになる。私が、「比例原則は、結局(個々の裁判官
の恣意と直感だけによる、むき出しの裸の) 個別的利益衡量ではないか」と理解したのは、このためである。
(「体系 憲法訴訟」 高橋和之 p248)
0856氏名黙秘
垢版 |
2018/03/25(日) 22:18:51.68ID:0eyBgaVg
違憲審査基準
山本龍彦、大林啓吾・著
(弘文堂)
価格:4,968円(税込)
発行年月:201804中旬
ISBN:978-4-335-35754-1

アメリカにおける判例法理を改めて分析・整理して現在の水準を
示し、今後の日本憲法学・憲法訴訟への示唆を探究。

日本国憲法とは沿革が水と油の「裁判官の恣意による裸の利益衡量
を盲認する」ドイツ三段階審査を葬る刺客となり得る書籍の刊行なる!
三段階審査はゴミ箱に投げ捨て、すべての実務家、研究者のみならず法学部、受験生必読の書!
0858氏名黙秘
垢版 |
2018/03/29(木) 18:43:16.03ID:9YA5a/S6
「憲法の急所」で三段階審査読んだけど、全く新鮮味無かった。
これって受験生の間だけで騒がれてんだよね?使えるっていうことで。
0859氏名黙秘
垢版 |
2018/03/29(木) 18:44:52.72ID:SxHc4PSj
>>858
やってることは今までのと同じ話だからね
0860氏名黙秘
垢版 |
2018/03/29(木) 19:07:58.98ID:MLUmQ/E5
高橋や松本によると、
「同じどころか、それ以下のゴミ理論(日本で使っちゃイケナイ、dでもないクソ理論)」

でも、小山が試験委員になったみたいだから、ゴミ本を買わせて儲けるため
自説の布教を強いるため、自分の講義聴いてるバカ私大の実績上げるため
またゾロ三流バカ私大の狂授が国家試験の出題と採点を徹底的に私物化して
歪めるんだろうな。青柳(と明治の教え子田畑)みたく
0861氏名黙秘
垢版 |
2018/03/29(木) 20:55:29.50ID:MABALa42
>>858
やってることは「裸の利益衡量」だからね
判例も個別的利益衡量だから相性はいいわな
0862氏名黙秘
垢版 |
2018/03/30(金) 22:25:31.79ID:GQie08cn
>>858
アマゾンレビューの評価低いの読んだら真実がわかる
0863氏名黙秘
垢版 |
2018/03/31(土) 06:37:58.33ID:z/bYhtN0
中澤佑一「インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル」
清水陽平「サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル」
神田知宏「ネット権利侵害の実務」
神田知宏「ネット検索が怖い」

どれがベストですか?
0864氏名黙秘
垢版 |
2018/03/31(土) 06:47:17.64ID:+JKLYtlj
いよいよ、慶大法学部の試験が始まる。
私大文系最難関を誇る慶大法学部。全国からハイレベルな受験生が一斉に集う。
東大・京大・一橋の最難関国立の滑り止めとして最高の併願先である慶大法を確保しようとする者、本学部を第一志望とする私大受験のトップエリート達がしのぎを削り、一世一代の大勝負に打って出る。
受験会場は当日、異様なまでの「戦いの場」としての雰囲気に包まれ、受験生達は1点でも多く合格に近づこうと入試問題と格闘する。この中で合格を果たし、「勝ち組」になることができるのはごく一握りだ。

この「頂上決戦」を全力で戦い抜き、悔いのない結果が君にもたらされんことを、ただ祈っている。
0865氏名黙秘
垢版 |
2018/03/31(土) 23:57:53.80ID:0OyxwOwz
アメリカ合衆国型の司法制度を採用した日本の憲法訴訟の実務で採用されて
いるのは、やはり二重の基準論を基礎においた審査基準論である。

この数年、受験憲法学において流布している「三段階審査論」・・・(中略)・・・
日本の裁判実務では採用されていないこの理論を、日本の将来の法曹
を担うものが、その資格を得るための日本の司法試験において、起案することの
意味を真剣に深く考えるべきである。例えば、弁護士になって、独自の制度と
法文化の下にドイツの憲法裁判所において展開された審査論に基づいた書面を
日本の裁判所に対して懸命に書いても、裁判所では一顧だにされないだろう。

(「憲法起案演習」 渋谷秀樹 p15)
0866sage
垢版 |
2018/04/01(日) 00:32:42.87ID:epz6LQat
宍戸先生はAIとか憲法改正とかいろいろやってるみたいだけど、単著の教科書の予定は?
0867氏名黙秘
垢版 |
2018/04/01(日) 10:17:16.08ID:U3af7HPv
>>865
御意
小山も草太もとっとと退場
0869氏名黙秘
垢版 |
2018/04/01(日) 22:30:24.13ID:BpINHzkB
>>868
同じ五十五年組でもムネスエは3段階審査マンセーなのになぁ
0871氏名黙秘
垢版 |
2018/04/01(日) 22:32:09.99ID:X2+dK2ji
>>868
高橋『体系憲法訴訟:』を読まないと合格できないとか
書いてあるレビューがあるけど、マジ?
0872氏名黙秘
垢版 |
2018/04/01(日) 22:40:24.39ID:BpINHzkB
>>871
あぁなんということでしょう
お気の毒さまでございます
0873sage
垢版 |
2018/04/01(日) 22:54:27.74ID:epz6LQat
辻村みよ子比較憲法よりは、樋口比較憲法
0874氏名黙秘
垢版 |
2018/04/01(日) 23:01:53.64ID:MLvQsQEl
>>871
どのレビュー?
高橋は司法権の定義が一人説だから相当注意して読まなきゃ司法試験に落とし込めないし、そんな暇があったら他の勉強するべきでしょうに、
0877氏名黙秘
垢版 |
2018/04/01(日) 23:41:56.83ID:MLvQsQEl
>>875
サンクス
>最重要の憲法訴訟の部分は、いまや受験生必須の受験本となっている「体系憲法訴訟」(高橋和之)を精読。
この部分ね。いまや受験生必須の受験本となっているなんて聞いたことないぞ。
0878氏名黙秘
垢版 |
2018/04/02(月) 00:07:44.07ID:SSlhxIVi
学者と実務家にとってはもはや必読の書となってる

受験生は芦部高橋とせいぜい立憲主義でいいんじゃないか
0879氏名黙秘
垢版 |
2018/04/02(月) 00:17:57.18ID:qse40Qql
アマゾン次郎改め、西条太三郎先生レビュー本みると右寄りアンチ朝日・日教組・共産党のネトウヨ系だよ
0881氏名黙秘
垢版 |
2018/04/02(月) 09:55:31.24ID:LWv6jAcu
マジレスすると、憲法は勉強するだけ無駄。
短答用に判例勉強したら他の科目やったほうがいい。
0883氏名黙秘
垢版 |
2018/04/05(木) 23:57:26.06ID:vd6GqPNc
事例問題から考える憲法 (法学教室ライブラリィ) 新刊
松本 和彦 (著)
税込価格:2,376円
出版社:有斐閣
発行年月:201805中旬
0884氏名黙秘
垢版 |
2018/04/06(金) 05:59:12.49ID:F9RTT1o0
阪本昌成「憲法理論1・2・3」
阪本昌成「憲法1 国制クラシック」
阪本昌成「憲法2 基本権クラシック」

樋口+長谷部が大嫌いな人にマジでオススメ
0885氏名黙秘
垢版 |
2018/04/06(金) 07:11:13.51ID:gFKrvnq1
小番一騎は南館地下2階の伊藤たけると大野悠介のリサーチペーパーに眼を通したのだろうか?
なかんずく大野悠介「秩序に彩られる国家」を小番一騎と二人で輪読したかった

そんな大野悠介は去年の暮に司法修習を終えて今年の春から慶應ローの助教となる

大野悠介「秩序に彩られる国家」
小番一騎「生きるための情熱としての切断」
0886氏名黙秘
垢版 |
2018/04/06(金) 22:39:59.36ID:WFasUkGi
>>884
阪本昌成はネ申だけど試験向きではない
0887氏名黙秘
垢版 |
2018/04/07(土) 00:11:57.64ID:SHgtpcH9
ネ申は東大に残る

広島とか僻地の三流大のドサ回りなんか
やらされない
0888氏名黙秘
垢版 |
2018/04/07(土) 00:25:12.38ID:7jIaOhh0
>>887
わかってないね
東大には行くのはクソ真面目なだけの凡人だよ。
ネ申は東大なんかにはイカない
0889氏名黙秘
垢版 |
2018/04/07(土) 20:20:16.06ID:52X7S28a
今月末に出るGo憲法、2700円てことは物権法と同じページ数?
そんな薄さで統治までの全範囲網羅できるんかいな?
せめて3300円する刑訴と同じページ数にして3段階審査を詳述して欲しがったな…
0890氏名黙秘
垢版 |
2018/04/08(日) 01:51:44.01ID:gM5oBK2v
>>888
スサノオの命みたいなものだな
0891氏名黙秘
垢版 |
2018/04/08(日) 09:37:04.57ID:1gbfwCej
東大に残りたければアシベと同じ説を採るしかない
出世のためにそんなアホの説に同調できないと
いう志を持つものこそが真理を語る資格がある。
0892氏名黙秘
垢版 |
2018/04/08(日) 09:37:48.99ID:1gbfwCej
>>889
多分アシベ説を三段階の項目立てに配列し直しただけの本だと思うよ。
0893氏名黙秘
垢版 |
2018/04/08(日) 12:23:25.67ID:gM5oBK2v
>>889
コンパクトでいいんだよ。
旧司と違って、統治なんて薄くて十分。
その分行政法頑張ってくれってメッセージだろう。
0894氏名黙秘
垢版 |
2018/04/10(火) 02:21:22.25ID:xz8crR9c
懲役2年・罰金300万
既習ストレート卒業8割
既習ストレート合格3割
それが中央ロー
0896氏名黙秘
垢版 |
2018/04/11(水) 22:10:50.60ID:nF9Kpt3m
憲法 (伊藤塾呉明植基礎本シリーズ)
呉 明植 著
456ページ
定価 本体3,000円+税
発行日 2018/05/07
ISBN 978-4-335-31432-2
0897氏名黙秘
垢版 |
2018/04/12(木) 01:31:06.28ID:AL1a8iSQ
岩波芦部も憲法学読本も400P以内に収めてるのに基礎本で456Pって
0898氏名黙秘
垢版 |
2018/04/12(木) 02:59:22.66ID:DV5HOXH+
ヒント:論証カード
0899氏名黙秘
垢版 |
2018/04/12(木) 03:16:55.53ID:JyB36GqC
>>897
Go刑訴が552pだからね…
ちょうどいいボリューム
0900氏名黙秘
垢版 |
2018/04/30(月) 18:25:37.78ID:9bBPa5mB
Go憲法買ったけど、三段階審査がようやく腑に落ちた
呉明植ありがとう
0901氏名黙秘
垢版 |
2018/05/03(木) 09:16:45.61ID:RAs6T9tg
誤植が明らか

って名は体を成す、の典型だな
0902氏名黙秘
垢版 |
2018/05/03(木) 18:53:43.37ID:o/7K/4xO
予備校学説全開で笑ったw何も進歩してないw
0903氏名黙秘
垢版 |
2018/05/12(土) 13:42:48.39ID:AxouLaE1
ageておこう!!
0904氏名黙秘
垢版 |
2018/05/15(火) 18:45:32.50ID:QGArDoQ3
ほれ
  (^(^ ^)^)
  |..,,,___,,,..|  ピザでも食ってろ
  ( #・д・)       デブが!!
  (__⊂彡☆))
  しー‐J
         ζ ζ ζ ζ
         ,.ゝっ;,';.;;,':.,.;,.
        ( ';っ;'.;,っ;っ;'; ) -=3 ペシッ!!
         `"'' ‐---‐ ''"
0905氏名黙秘
垢版 |
2018/05/24(木) 23:24:39.27ID:i+97qLnQ
うめ
0906氏名黙秘
垢版 |
2018/05/24(木) 23:56:15.45ID:i+97qLnQ
うめ
0907氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 00:20:59.13ID:Jd2eWJBv
うめ
0909氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 00:55:23.13ID:Jd2eWJBv
うめ
0910氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 06:51:44.76ID:/CrmD/dN
通常国会の会期中,東京地方裁判所から衆議院に対して,公共事業に絡む収賄容疑で
検察が内偵を進めているとの噂があったA衆議院議員につき,収賄容疑に基づいて
逮捕許諾請求がなされた。衆議院は,Aの逮捕を許諾すべきか。予算委員会の審議に
A議員が必要不可欠であることを理由として,予算審議が終了すれば逮捕を許諾す
るとすることは許されるか。
0911氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 18:40:31.94ID:/CrmD/dN
〔重要論点〕@不逮捕特権の趣旨、A議院の許諾の判断基準、B期限付許諾の可否
0912氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:03:43.01ID:Jd2eWJBv
うめ
0913氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:03:57.49ID:Jd2eWJBv
うめ
0914氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:04:19.20ID:Jd2eWJBv
うめ
0915氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:04:50.08ID:Jd2eWJBv
うめ
0916氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:05:13.57ID:Jd2eWJBv
うめ
0917氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:05:37.15ID:Jd2eWJBv
うめ
0918氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:06:05.31ID:Jd2eWJBv
うめ
0919氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:06:33.65ID:Jd2eWJBv
うめ
0920氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:07:07.43ID:Jd2eWJBv
うめ
0921氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:07:45.04ID:Jd2eWJBv
うめ
0922氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:08:39.97ID:Jd2eWJBv
うめ
0923氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:09:35.12ID:Jd2eWJBv
うめ
0924氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:10:01.41ID:Jd2eWJBv
うめ
0925氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:10:52.25ID:Jd2eWJBv
うめ
0926氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:11:36.50ID:Jd2eWJBv
うめ
0927氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:12:24.88ID:Jd2eWJBv
うめ
0928氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:13:20.35ID:Jd2eWJBv
うめ
0929氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:13:57.69ID:Jd2eWJBv
うめ
0930氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:14:29.25ID:Jd2eWJBv
うめ
0931氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:15:04.58ID:Jd2eWJBv
うめ
0932氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:15:40.27ID:Jd2eWJBv
うめ
0933氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:16:08.49ID:Jd2eWJBv
うめ
0934氏名黙秘
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2018/05/25(金) 20:16:41.40ID:Jd2eWJBv
うめ
0935氏名黙秘
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2018/05/25(金) 20:17:17.58ID:Jd2eWJBv
うめ
0936氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:18:10.26ID:Jd2eWJBv
うめ
0937氏名黙秘
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2018/05/25(金) 20:18:36.33ID:Jd2eWJBv
うめ
0938氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:19:22.58ID:Jd2eWJBv
うめ
0939氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:19:59.49ID:Jd2eWJBv
うめ
0940氏名黙秘
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2018/05/25(金) 20:20:19.59ID:Jd2eWJBv
うめ
0941氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:20:58.19ID:Jd2eWJBv
うめ
0942氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:21:29.06ID:Jd2eWJBv
うめ
0943氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:22:04.97ID:Jd2eWJBv
うめ
0944氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:22:33.04ID:Jd2eWJBv
うめ
0945氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:22:50.68ID:Jd2eWJBv
うめ
0946氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:23:13.11ID:Jd2eWJBv
うめ
0947氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:23:42.29ID:Jd2eWJBv
うめ
0948氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:24:10.11ID:Jd2eWJBv
うめ
0949氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:24:32.06ID:Jd2eWJBv
うめ
0950氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:24:57.58ID:Jd2eWJBv
うめ
0951氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:25:25.59ID:Jd2eWJBv
うめ
0952氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:25:46.28ID:Jd2eWJBv
うめ
0953氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:26:18.42ID:Jd2eWJBv
うめ
0954氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:26:51.12ID:Jd2eWJBv
うめ
0955氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:27:13.28ID:Jd2eWJBv
うめ
0956氏名黙秘
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2018/05/25(金) 20:28:02.39ID:Jd2eWJBv
うめ
0957氏名黙秘
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2018/05/25(金) 20:28:28.98ID:Jd2eWJBv
うめ
0958氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:28:54.30ID:Jd2eWJBv
うめ
0959氏名黙秘
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2018/05/25(金) 20:29:17.43ID:Jd2eWJBv
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0960氏名黙秘
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2018/05/25(金) 20:29:35.95ID:Jd2eWJBv
うめ
0961氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:30:25.42ID:Jd2eWJBv
うめ
0962氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:31:03.74ID:Jd2eWJBv
うめ
0963氏名黙秘
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2018/05/25(金) 20:31:45.68ID:Jd2eWJBv
うめ
0964氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:32:19.87ID:Jd2eWJBv
うめ
0965氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:32:43.41ID:Jd2eWJBv
うめ
0966氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:33:03.47ID:Jd2eWJBv
うめ
0967氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:33:22.00ID:Jd2eWJBv
うめ
0968氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:33:52.18ID:Jd2eWJBv
うめ
0969氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:34:13.93ID:Jd2eWJBv
うめ
0970氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:34:54.29ID:Jd2eWJBv
うめ
0971氏名黙秘
垢版 |
2018/05/25(金) 20:35:32.24ID:Jd2eWJBv
うめ
0972氏名黙秘
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うめ
0973氏名黙秘
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うめ
0974氏名黙秘
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うめ
0975氏名黙秘
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うめ
0976氏名黙秘
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0977氏名黙秘
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0978氏名黙秘
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うめ
0979氏名黙秘
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うめ
0980氏名黙秘
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0981氏名黙秘
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0982氏名黙秘
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0983氏名黙秘
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0984氏名黙秘
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0985氏名黙秘
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0986氏名黙秘
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0987氏名黙秘
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0988氏名黙秘
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0989氏名黙秘
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0990氏名黙秘
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0991氏名黙秘
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0992氏名黙秘
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0993氏名黙秘
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0994氏名黙秘
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1000氏名黙秘
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