要件事実
要件事実について語り尽くすスレです。
立法府を無視して、司法権が立証責任分配決められるなんて、最高ですよね。
なお、理系による批判(ベン図、真理値表、論理演算式、2変数論理関数、カルノー図、加法乗法標準形、同期式順序回路、状態遷移図)は、文系の劣等感を刺激するので、禁止します。 これに触発されて優秀な実務家がどんどん教科書を書いてほしいね
健全な競争によって質が向上して値段が下がり、社会の厚生がアップすることでしょう 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/12/06(日) 05:18:10.56 ID:3NP0ZW5L
大島についての岡口のツイートが
ダメ出ししてる
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/12/06(日) 13:53:54.80 ID:jOBteVHp
「大島基礎では予備試験に対応できない」と、パンツ判事がツイートしている
名前:氏名黙秘[] 投稿日:2015/12/06(日) 13:58:14.02 ID:PykmvEIV
あれで対応できないなら、岡口の要件事実入門なんかじゃ到底対応できっこないじゃん
「要件事実オタクになるな、俺の要件事実入門一冊読めば十分だ」みたいなこと言ってたくせに
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/12/06(日) 14:33:18.41 ID:Jy7uIP9C
岡口って大島の悪口を言っている割に、マニュアルでは大島を参照文献にあげてるのが
多いよな。 パンツ判事の呟き
岡口基一
ttps://twitter.com/okaguchik/status/672688913173975040
?@okaguchik
「大島要件事実を最近買ってしまった方に悲報。
大島要件事実は,つい先日,入門編が出ましたが,さらに,発展編も発売になり,
従来の内容は,この2冊に再編されるそうです。
入門編は、分野的には新問研レベルなので,今年の予備試験の論文試験や口述試験の出題傾向には対応できないのでは」
岡口基一 ?@okaguchik 22時間22時間前
「安心して下さい。法服の下は白ブリーフ一丁です。」
ほりぐち @mstk_Horiguchi
とにかく明るい岡口 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/12/12(土) 19:09:18.09 ID:lPp6sMYU
岡口が今度は30講つぶしをしてるw
ttps://twitter.com/okaguchik/status/675615969398558720
宮本 @miyamo_yoshi
@Mstferries @sakanauranai @shihou_2015
『30講3版には広義・狭義合わせて主張自体失当と言われる類型をまとめてるので、読んどくように』、とうちは言われました。
岡口基一
?@okaguchik 岡口基一さんが宮本をリツイートしました
おいおい,司法研修所の教官が,無給の修習生に向かって,「俺たちの関係者が書いた本を買え」って(職権乱用で購買強制)か。
研修所から出してる本であればともかく,個人的に出した(○ソ)本だろ・・。
『「主張自体失当」には実は2種類あって,それを知ってる教官ってすごいだろ。君たちもそうなりたければ「30講」という本を買わなきゃ駄目だ』
みたいなことを、教官が言っちゃ絶対ダメでしょ(執筆者が司法研修所関係者とはいえ)。
2種類の主張自体失当なんて、「言われればそうだけど」っていう程度の(低レベルのクダラナイ)話
岡口基一 ?@okaguchik 12時間12時間前
東京地検の女性検事『犯行を認めれば、略式起訴にとどめてあげるわよ』→ 依願退職(事実上、懲戒で首或)
http://www.mbs.jp/news/national/20151212/00000008.shtml …
岡口基一 ?@okaguchik 5時間5時間前
(この阿婆擦れ)女性検事が依願退官した「司法取引」。これがまもなく刑訴法改正で合法化されるわけですが・・
岡口基一 ?@okaguchik 1時間1時間前
「LGBTについて,学校での教育を通じて,小さいときから子供たちにきちんとした理解を深めよう」by自民党政調会長
ちゃんと教育しておけば,勘違い自民党議員が現れずにすみますからね(^_^)
http://www.huffingtonpost.jp/tomomi-inada/lgbt-inada_b_8778994.html … 主張自体失投<請求自体失当<当事者自体失当<(いまココ) 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/12/25(金) 21:21:45.77 ID:7ZXJ+09c
大島要件事実に司法研修所教官がダメだし
「上巻=要件事実、下巻=事実認定となっていた旧版をバラバラにしたものなので
使い勝手はイマイチ」と裁判官教官が呆れておりました笑
https://twitter.com/qo3fc/status/680269934325141504
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/12/25(金) 21:24:18.78 ID:PgTMjYO3
大島は改悪でしょ
第二版持っておいた方がいい
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/12/25(金) 21:25:04.00 ID:ZW/kr/0f
裁判教官の自習用には使い勝手悪いだろうね
でも、想定してる読者はロー生なんだから、ロー生が読みやすければそれで良いかと
というか、教官、(大島本とか岡口入門とか30講とか)市販の本で学び直すんじゃなくて、自分で条文・判例読んで勉強しろよw
仮にも実務家だろう???
そんな低レベルで偉そうに教官とかやってるから、岡口Twitterで名指しで教官=バカにされるのだ 請求の趣旨
被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の土地につき、26年2月29日売買を原因とする所有権移転登記手続きをせよ
これってどうしてこういう表現になるんでしょう?
「所有権移転登記手続きをせよ」となるのは登記をするのは登記官で申請手続きする義務しか被告にはないからだと説明されてましたがそれなら
「被告は、登記官に対し、」とならずに原告に対しってなるのは何故なんでしょう? 被告から登記官に対して所有権移転登記するのか?
登記官役得だなw そういう趣旨であれば、「原告に対する所有権移転登記(の)手続きをせよ」というのが日本語の文法として正しいんじゃないでしょうか?
原告に対し〜手続きをせよという記載であれば、登記の移転先ではなく手続きの相手方として原告を指定していると読めます。 その日本語の文法とかというルールは国会承認受けたルールなの?判例で形成された法なの?
少なくとも、登記訴訟の主文は、不動産登記法と最高裁判決に合致している 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2016/05/31(火) 23:25:47.50 ID:yCMdMlTa
出版事業部から販売中止のお知らせ
ttp://www.jaj.or.jp/topics-news/2781/
いつもご利用いただきまして,ありがとうございます。
現在,以下の図書は販売中止となっております。
なお,7月に改,補訂版が発売される予定ですので,しばらくお待ちください。
「民事訴訟法講義案(再訂補訂版)」
「民事実務講義案1(四訂補訂版)」
「公判手続きと調書講義案(再訂補訂版)」
「刑事事件における証拠等関係カードの記載に関する実証的研究」
「刑法総論講義案(三訂補訂版)」 sage]
挫折者の代表的な勉強例
・理解が大事、真の理解があれば何でも解けると妄信し、解決パターン化、知識の定着化、思考様式のスキル化と安定化を怠っている
・分からないと先に進まない。勝手論理や勝手語感や貧相な価値判断に拘って教科書説明に納得しない
・細部のお宅的知識に拘り、大づかみ理解、体系化思考をしない
・理屈が大好きなわりには、論理分岐が見えていない。特定見解の妄信者。
・皆がやらない秘蔵本や一発逆転の特殊勉強に頼る。結果、穴を作ってしまい、皆が正当できる論点を落として沈没する
・ノート大好き。五色蛍光ペンを操り自分のノート作りに邁進。既存書籍への余白書込みを利用した作業簡略化に馴染めない。
・眠いとき、疲れたときは休むという大脳生理学の知見を踏まえた勉強手法ができない。努力すれば報われると悲壮な勘違いに走る。 新版 完全講義 民事裁判実務の基礎[発展編]─要件事実・事実認定・演習問題─
大島眞一 著
(民事法研究会)
2016年10月15日発行(09月29日発売) A5判・546頁
ISBN:9784865561227
価格:税込4,860 円(税抜:4,500 円)
司法修習生・新人法曹に向けて基礎知識の完全理解と使い方を解説!
■民事裁判の構造と要件事実・事実認定の理解をさらに深め、知識の
使い方を演習問題で体験し、実践的な理解をめざす!
■司法修習生に大好評の書籍を民法改正を織り込み、エッセンスを
詰め込んだ待望の1冊!
■民法改正法案にも対応! 審問県誤植があると思うのだが
ホムペにも何も書いてないし、版元にメールもできないのな。
まあ理解にとって致命的な間違いではないのだけど、ネットにも指摘がないって珍しいな 大島本新版
基礎編 法科大学院生・予備試験受験生向け
発展編 司法修習生・新人法曹向け
と書かれてるな
司法試験受験生はどうなんだろ 要件事実マニュアル 第5版 第1巻 総論・民法1(予約)
要件事実マニュアル 第5版 第2巻 民法2(予約)
2016年12月中旬 発刊予定。現在予約受付中です。
裁判官のためのマニュアル本、法曹実務家のための“要件事実の「辞書」”
3年ぶり全面改訂版! このシリーズ何が悪いとはいえんけど、パッとしないんだよなあ。 なんの詳細だよ。
一応コメントすると、箱入り本は、紙質よしのハードカバーで重い。結論のみの大本営発表的な要件事実本だから、それに納得するかが、分かれ目。
なお、薄いソフトカバー2冊本(類型別のQA解説をしたもの)は、根拠となる最高裁判断が明示されている名著。
新債権法の要件事実はまだ読んでないのでノーコメント。 債権法改正なんて
一部の民法学者の業績のネタ話
にしかならない、やめて欲しいね 昔から
「俺が受かるまで○○法大改正が成立するな」
という受験生の本音 改正法が成立しても改正がらみの論点は2〜3年は出題を差し控えるらしい 【Xの言い分】
1 私は、親の遺産を元手にして個人で金融業を営んでいます。私は、平成25年6月22日、Aに対し、
2000万円を、利息年1割5分、損害金年2割5分、返済期日平成26年12月20日の約束で貸し付けました。
Aは、期日に返済しませんでした。そこで、私は、改めてAと交渉し、平成27年1月17日、Aとの間で、
Aから上記一切の債務の返済に代えて、 A所有の甲地及び乙地(以下「本件土地」という。)を譲り受ける
合意をしました。本件土地の所有権移転登記は、Aの都合で遅れてしまい、同年4月25日に手続を完了しました。
2 本件土地上には、木造2階建の建物(以下「本件建物」という。)が建っています。本件建物は、甲地上に
存在するものとして、平成23年4月1日、B名義で保存登記がされ、その後BY間の売買契約を原因とする
所有権移転登記がされています。Yは本件土地の賃借権を建物とともに買い受 けたと主張していますが、
Aは、Bの賃借権の譲渡を承諾したことはないと言っていま した。
3 私は、本件土地を譲り受けた後、Yと明渡しの交渉をしていました。ところが、Yは、 これに応じないばかりか、
平成28年7月ころ、私に無断で、床面積1階100平方メートル、2階45平方メートルの本件建物の土台や
柱の一部を取り替え、2階部分を増やしてしまいました。そこで、私はYに対し、内容証明郵便(平成
28年9月7日到達)でYの無断増改築特約違反を理由に、Yとの賃貸借契約を解除すると通知しておきました。
4 私は、Yに対し、所有権に基づき建物収去土地明渡しと賃料相当損害金の支払を求め て訴えを提起しました。 【Yの言い分】
1 私は、平成25年8月23日、Bから本件土地の賃債権と本件建物を代金2500万円で買い受け、
即日本件建物の所有権移転登記と引渡しを受けました。私は、その際、Bから次のような説明を受けました。
(1) Bは、Aから、平成24年9月1日、本件土地を賃借した。期間30年、賃料月額3万円、建物所有目的、
建物を建築した後は賃貸人の承諾なくして増改築しないこと、 これに違反したときは、催告をしないで直ちに
契約を解除することができる、との約定であった。
(2) Bは、平成25年4月27日、甲地及び乙地にまたがって本件建物を建築した。Bは、同日、建物の
保存登記をしたが、その際、誤って本件建物の所在地番を甲地のみとして登記してしまった。
(3) Aは、平成25年9月20日、本件土地の賃借権をBからYへ売却することについて承諾した。
2 Xが、内容証明郵便で契約解除の通告をしてきたことは間違いありません。私は、
平成28年7月ころ、本件建物の工事をしたことはありますが、建物の土台や柱等は全く変更して
いませんし、2階部分の内装工事をしただけです。 被告人の違法行為は、永年に渡り継続されたものであり、常習生があり、悪質と言わざるを得ない 。 最高裁判事も総理もみな世襲
日本は近代民主国家やない世襲とコネがすべてモノ言う封建社会 最高裁判事も総理もみな世襲
英国は近代民主国家。世襲とコネがすべてモノ言う立憲君主社会 要件事実・事実認定ハンドブック 第2版 ダイアグラムで紐解く法的思考のヒント
中島克巳、河村浩 [著]
(日本評論社)
本体価格:(予定)5000円
Cコード:3032
発売予定日:2017-09-20
ISBN:9784535522831
判型:A5
民事裁判の基礎理論を根本から理解するためのハンドブック。
債権法改正をふまえてアップデートし、さらなる充実を期し
た第2版。 裁判官、当職そこが聞きたかったのです。 よりよい民事訴訟進行のために
岡口 基一、中村 真・著
(学陽書房)
価格:2,808円(税込)
発売日:2017/09/14
サイズ:240ページ
ISBN:978-4-313-51165-1
イラストで人気の中村真弁護士が岡口基一裁判官にインタビュー!?
いま民事裁判が抱える問題からナゾに包まれた裁判官の日頃のお仕事
まで、法曹関係者の「気になる」がこれでもかと詰まった珠玉の対談
本!もちろん中村真弁護士の描き下ろしイラストも満載! もうこれ文字列要らないから、漫画だけ載せてよ
あとKindleで売れ
こんな恥ずかしい本、俺様の本棚に置いて他人に見られたくない(けど読みたいので) 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/08/10(木) 17:54:32.81 ID:giA6FBjk
出版・改訂情報(2017/08/10時点 問い合わせ)
民法: 岡口基一「要件事実マニュアル(第5版)」
『改訂予定なし』 (アチャー 受験生だけじゃなく実務家も痛い) 今から1世紀前
そう日清・日露戦争に連勝していて意気軒昂な頃の日本を見てみよう
そこには大審院がある
大審院の判決を読んでみよう
綺麗に、請求原因、抗弁、再抗弁と書いてある
ものによっては、再抗弁にすべきものを抗弁否認で処理していたことを咎めて、高裁判決を破棄差し戻ししてたりもする
すなわち、お前らの両親や爺さん婆さんが生まれる前から、要件事実はこの国の司法として根付いているのである 挫折者の代表的な勉強例
・理解が大事、真の理解があれば何でも解けると妄信し、解決パターン化、知識の定着化、思考様式のスキル化と安定化を怠っている
・分からないと先に進まない。勝手論理や勝手語感や貧相な価値判断に拘って教科書説明に納得しない
・細部のお宅的知識に拘り、大づかみ理解、体系化思考をしない
・理屈が大好きなわりには、論理分岐が見えていない。特定見解の妄信者。
・皆がやらない秘蔵本や一発逆転の特殊勉強に頼る。結果、穴を作ってしまい、皆が正当できる論点を落として沈没する
・ノート大好き。五色蛍光ペンを操り自分のノート作りに邁進。既存書籍への余白書込みを利用した作業簡略化に馴染めない。
・眠いとき、疲れたときは休むという大脳生理学の知見を踏まえた勉強手法ができない。努力すれば報われると悲壮な勘違いに走る。 新民法(債権関係)の要件事実T
伊藤 滋夫・編著 (青林書院)
判 型:A5判 ページ数:378
税込価格:4,644円(本体価格:4,300円)
発行年月:2017年12月
ISBN:978-4-417-01729-5
新民法(債権関係)の要件事実U
伊藤 滋夫・編著 (青林書院)
判 型:A5判 ページ数:320
税込価格:4,104円(本体価格:3,800円)
発行年月:2017年12月
ISBN:978-4-417-01730-1
要件事実に造詣の深い実務家が,新民法の要件事実を解く!
新法施行で要件事実はどのように変わるのか?
あらゆる実務の場面に応用できるように徹底的に掘り下げて解説した,実務家必携の書!
【本書の特徴】
本書は,新民法(債権関係)の改正条文(現行法の削除も一種の改正として扱い検討対象と
している)と関係条文(不改正条文もその性質に応じ検討対象としている)に関する要件事実を,
法制審議会や国会の審議状況,関係判例・学説等の詳細な検討を踏まえ,具体的事例の
検討を行いながら,徹底的に解説をしたものであり,類書にない特徴を有している。
@新民法の内容を単に形式的に取り上げるのではなく,現行法との間でどのような異同があるか
(従来の判例・代表的学説などを検討し,判例法などの確認であるのか,新内容かなど)に着目して解説。
A新民法の制度趣旨を十分に踏まえて(今回の改正を審議した法制審議会,国会などにおける審議状況
その他改正の根拠に関する文献などから,新民法の制度趣旨を精査し,さらに立法事実として主張立証
責任対象事実の決定に繋がるような議論があったか,それが条文に繋がるなどして立法に反映されて
いるかなどを検討して)解説。
Bその制度趣旨が立証ということが問題となる訴訟の場において最も適切に実現できるように,
新民法における適切妥当な要件事実(主張立証責任対象事実)は何かを解説。 要件事実の勉強始めたけどさっぱり良くわからん
「商人」って法的評価じゃないの?
「会社である」って事実摘示してる本があったからそう思ってたけど
事案分析要件事実だと商人であるって事実摘示してるし事実なん? 商人は法的評価だよ
商法記載の具体的事実が要件事実だよ
でも、実務では、商人性を争わない場合、いちいち、事実摘示に細かな事実書くのは馬鹿らしいから、
「商人である」…「認める」
とかしてるんだよ。
それだけだよ。 要件事実の勉強始めたけどさっぱり良くわからん
「所有権」って法的評価じゃないの?
事案分析要件事実だと「Xは土地に所有権を有する」って事実摘示してるし事実なん? 要件事実の書き方にこれが正しいというものは無い
というのが岡口総帥の見解。
いまの研修所の教官室も素人に毛が生えた程度の
稚拙な連中の集まりとも断じておられる。 私は評価してるよ。
この本じゃなくてマニュアルの方だけど。
自分でここまで調べてまとめ上げるのは、やれと言われたら出来るけど、岡口判事や大江先生がその作業を率先してやってくれてるんだから、自分でやる膨大な手間暇が省けてる。
他人の作業成果をそのまま丸呑みする実務家はいないわけで、判例や文献の裏取りや補充は各自やるわけだから、問題なし。
有難く利用させていただいている実務家は多いでしょう。 >自分でここまで調べてまとめ上げるのは、やれと言われたら出来るけど、
じゃあ、あなたが実際にやって見せればいい。もっといい物をさっさと作ってね
俺もイチローぐらいメジャーでやればできるけど、ただやらないだけ
という輩と同じ言い草にしか見えない 803: 氏名黙秘[sage]
2014/10/20(月) 19:49:20.56 ID:CatGCu3h.net [1/1] AAS
>私は評価してるよ。
>やれと言われたら出来るけど
( ´,_ゝ`)プッ
岡口は現在日本で要件事実を正しく理解し語れる
唯一無二の存在なのに、
何も分かってない馬鹿が、何偉そうにほざくのか
イチローに対し、下手糞の選手が
「私は評価してるよ。イチローと同じことやれと言われたら出来るけど」
と喚いてるのと同じwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 第4版 要件事実民法(3)担保物権<補訂版>
大江 忠・著
(第一法規)
定価:7,344円 (本体:6,800円)
ISBN:978-4-474-06329-7
発刊年月日:2018-02-07
判型:A5判/C3332
ページ数:608
要件事実について民法(物権法及び関連法)の各条ごとに、判例や学説を
整理・紹介したうえで、具体的事例を掲げ、原告−被告相互の証明責任を
裁判の流れ(訴訟物−請求原因−抗弁−再抗弁)に沿って解説。判例及び
設例の追加等解説を拡充した補訂版。
○改正民法に対応!
○民法以外の担保物権にかかる関係法令についても、判例及び設例を新たに登載
○各訴訟物に具体的な事例を追加し、解説もさらに充実
○「訴訟物索引」を掲載し、検索性も向上! 要件事実論30講 第4版 新刊
村田渉/山野目章夫 (著)弘文堂
税込価格:4,320円
発行年月:201802下旬
裁判官が説く民事裁判実務の重要論点[基本原則(権利の濫用)編]
加藤新太郎・小林康彦 編 (第一法規)
定価:4,212円 (本体:3,900円) ページ数:306
発刊年月日:2018-02-13
ISBN:978-4-474-05594-0
判型:A5判/C3032
判例を素材として論点ごとの課題を整理し、裁判実務の現状を明示するとともに、
実務において主張に織り込むべき内容に指針を与え、解説。
網羅的な学説の紹介は能力的に無理だし、自説の展開を避け、学術的記述も無理
なのでを抑え、ただできることとして裁判官の視点からのみ実務に即して解説する。
○権利の濫用について判断された訴訟をベースに、系統的に整理した項目と設例を
作成し、そこにあらわれる重要論点について、現在の判例法理、学説の議論状況を
客観的に明示する
○判例から想を得て作成された設例について、BasicInformation 、設例に対する
回答、解説の順で解説し、法律実務家として知っておくべき実体法上、訴訟法上の
問題点を明示することにより、簡潔的な法的情報のみを得ることができる
○さらに、各自が勝手に参考文献により深堀りすることも著者には無理だったが読者は可能
○当該分野に精通する現職の裁判官が、現在の裁判実務の実際について、
裁判官の相場観を含めて運用レベルの問題まで解説する。 とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
M60X6 要件事実入門(初級者編)第2版の発刊について
岡口基一裁判官による予備試験対策のための『要件事実入門(初級者編)第2版』を間もなく刊行!!
(平成30年5月上旬発刊予定)
定価(本体1,800円+税)
ISBN978-4-908621-06-2
岡口説を排し、司法研修所説に沿った要件事実論をわかりやすく解説!!
民法改正に対応し、民事保全・書証の成立の解説付き!!
司法試験予備試験の論文問題(平成23年〜平成29年)を詳細に分析!!
http://soko-sha.com/news/archives/50 要件事実入門(初級者編)第2版の発刊について
岡口基一裁判官による予備試験対策のための『要件事実入門(初級者編)第2版』を間もなく刊行!!
(平成30年5月上旬発刊予定)
定価(本体1,800円+税)
ISBN978-4-908621-06-2
岡口説を排し、司法研修所説に沿った要件事実論をわかりやすく解説!!
・民法改正に対応し、民事保全・書証の成立の解説付き!!
・司法試験予備試験の論文問題(平成23年〜平成29年)を詳細に分析!!
http://soko-sha.com/news/archives/50
ご予約特典@ 定価1,944円(税込み)+送料300円のところ、送料込み2,000円でご案内させていただきます。
ご予約特典A 電子書籍版を無償でご提供させていただきます。
何この必死な商売 いいじゃないか
買ってやれよ
紙と電子両方いけ
むしろ法律書は全部、電子化すべき
検索とか便利だろ 転貸があった後、賃貸目的物の譲渡があった。
転借権の抗弁として
@原賃貸借及び基づく引渡し
A転貸借及び基づく引渡し
が必要で
B承諾
は再抗弁に回る(条文の体裁からたぶんそうだろう
C目的物譲渡(賃貸人たる地位の移転)
は請求原因にあらわれている
いわゆる状態債務論により借主の承諾は不要 給付訴訟において、訴訟物は請求権であるから、その請求権の発生という法的効果を
生じさせる構成要件を法律要件といい、法律要件の構成要素に該当する具体的事実を
要件事実という(司法研修所の見解)。
裁判は、判決とともに判断過程それ自体も合理的で予測可能なものでなければならない。
要件事実論はこの要請を充たすための制度的・体系的工夫である。
裁判官の恣意を許さないために、ある事実の主張責任と立証責任の分配は同じ基準で
解決されなければならない。その分配の基準は,可能な限り,理論的,制度的,体系的な根拠付け
によって正当化される必要がある。
要件事実論の議論において制度的,体系的アプローチが必要だと強調されるのはこういう理由による。 要件事実論とは主要事実に関する主張責任、証明責任の分配の議論である。
主張責任、証明責任とは過去の歴史的事実を訴訟上、どこまで再現、解明する
ことを要するか、再現、解明できなかった不利益をどちらの当事者の不利益に帰するか
の問題である。主要事実は具体的事実であるけれども、具体的事実といっても
その「抽象度」のレベルにはいくつかの段階がある。
訴訟では、ある主要事実について、ある事実レベルまでは解明できたが、それ以上の
具体的レベルの解明にはどうしても至らない、という事態が常に生じる。
要件事実論の考え方の基本には、この「事実の解明度のレベル」という発想がある。 ●代理行為によって売買契約が成立した事例。
相手方(原告)が代理人(被告)に対して契約の履行責任を追及する場合、
「顕名」を抗弁に位置づけるのが通説。
事実の主張、証明のレベルには抽象度に数段階のランクがあり、
請求原因では、特定人によって一定の意思表示が効果意思として形成され、
表示されたことが明らかにされればよしとする。 「到来」と「経過」の違い
たとえば、貸金の期限、貸家の期限を平成30年7月31日とした場合、
貸金返還請求権、貸家の明渡請求権は、
平成30年7月31日の到来と同時に発生するのか、
平成30年8月1日の0時を経過した時に発生するのか、が問題となる。
前者の場合は、平成30年7月31日の午前0時が到来すると同時に請求権が発生する。
後者は、平成30年7月31日の24時を過ぎてはじめて明渡請求権が発生すると考える
(同じ平成30年7月31日が期限でありながら発生時期は丸一日ずれる)。
そして、司法研修所は、賃金返還請求権は期限の最終日の平成30年7月31日午前0時に
発生し、翌8月1日の午前0時に遅延損害金が発生すると解し、
明渡請求権は翌8月1日の午前0時に発生し、賃料相当損害金も翌8月1日に発生する
と解している。
このように、賃金返還請求権と明渡請求権の発生時期について違いがでてくるのは、
当事者の意思解釈の結果とされている。 所有権留保を解除条件付売買とみるか、非典型担保とみるかによって
請求原因事実、ブロックの流れが異なってくる。
※「もと所有」という概念は司法研修所が考案した技術的概念であり、
「法的効果の継続性」と組み合わせることにより、
「もと所有」は「現所有」をもたらす。実務における訴状には表れない概念である。 担保権実行と被担保債権の関係
(1)問題の所在
@貸金返還請求権の発生時期は、期限の「到来」である。
Aでは、担保権実行要件については、被担保債権である貸金請求権がどのような
状況にあらねばならないか。これについては、
「期限の到来」説「履行遅滞」説、、「期限の経過」説に分かれる。
(2)
@期限到来説は期限が到来したら、債権を行使することも、担保権を実行することも、
いずれも可能であるとする。しかし、履行遅滞説・経過説は、期限が到来しても
担保権の実行はできない。貸金債権の履行を求め、その履行がない場合にはじめて、
担保権の実行ができるとする。
A 経過説では違法性は必要ではないが、履行遅滞説では違法性が必要である。
としても、金銭債権の場合、その履行遅滞は、「不可抗力」をもって抗弁をなしえない
(民法419条2項)ので、履行遅滞説と経過説は同じこととなる。すなわち、期限を経過
してはじめて担保権を実行できるとするのが、経過説、履行遅滞説である。
実務は、経過説、履行遅滞説に依っている。 【設例】 Xが、Yに対し、所有権に基づき土地の明け渡しを求める場合(主たる請求のみ)
@【請求の趣旨】
1 被告は,原告に対し,別紙物件目録(省略) 記載の土地を明け渡せ。
2 被告は,原告に対し、平成○年○月○日から上記土地の明渡済みまで1か月○万円の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 仮執行宣言
A【訴訟物】
物権の種類・・・・・・・・所有権(に基づく)
物権的請求権の種別・・・・返還請求権(としての)
具体的給付・・・・・・・・土地明渡請求権 いまさら手遅れだけど、辰巳の本が結構よかったよ
来年受験する人にはお勧め 物権的請求権の個数
物権的請求権は,物権とその侵害によって発生するものである。
したがって,原則として侵害された物権の個数と侵害の個数の双方を
考え併せて,請求権の個数を決定することになる。
*登記請求権については別個の考慮から登記手続の個数を考慮することになる。
@物の個数
物権の個数については,まず物の個数が前提となる(一物一権主義)。
土地の個数は,原則として,不動産登記簿の筆数による。
数筆の土地には,各筆ごとに別個の物権が成立する。
建物については,独立の建物であるかどうかは,社会の取引観念によって定まる。
登記があれば原則としてそれによるが,現況が登記と異なるときは,現況に従う。
A侵害の個数
土地上に建物を所有する者は,土地の占有を侵害しているとされるが,
土地上の建物を占有する者も,土地の占有を侵害しているとされる。
*建物所有者がその建物に居住している場合には,
建物を所有することと占有することとの両方において土地を占有していることになる
とも考えられるが,一般に,これを別個の侵害であると考えて複数の侵害があるとは考えない。 相続の要件事実については,いわゆる「のみ説」「非のみ説」の対立がある。
相続の主張において,単独相続を主張する場合に,相続人が複数いることを
どちらが主張立証すべきであるかという議論である。
(ア) のみ説
のみ説では,単独相続の主張は,
@ A は,平成○年○月●日死亡したこと
A ]は,Aの子であり,他に同人の相続人はいないこと
となる。 X のみが相続人であることも主張立証すべきであるとするわけである。
(イ)非のみ説
非のみ説では,単独相続の主張は,
@ Aは,平成○年○月●日,死亡した。
A Xは,Aの子である。
で足り,他に相続人がいることを相手方が主張立証すべきであるとする。 不当利得の要件事実
@請求原因説・抗弁説・類型論的二分説の対立
A請求原因説が実務や従来の通説。
根拠:民法703条の条文の構造から
B判例も,「民法703条の規定に基づき不当利得の返還を請求する者は,利得者が
『法律上ノ原因ナクシテ』当該利得をしたとの事実を主張,立証すべき責任を負っているものと解すべきである。」と
判示している。
@ Xの損失,
A Yの利得,
B @とAとの間の因果関係
C Y の利得が法律上の原因に基づかないこと
を主張立証する必要があることになる 不法行為による損害賠償請求の訴訟物ー訴訟物の個数
最判昭和48年4月5日は「同一事故により生じた同一の身体傷害を理由として
財産上の損害と精神上の損害との賠償を請求する場合における
請求権及び訴訟物は、一個である。」と判示している。
同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする財産上の損害と精神上の損害とは,
原因事実 (加害行為)及び被侵害利益を共通にするものであるとされているから、
原因事実(加害行為)及び被侵害利益を訴訟物の特定のメルクマールとし,
財産上の損害と精神上の損害との種別は訴訟物を区別しないとする(損害一個説)。
物的損害と人的損害との訴訟物の異同については,
両者は,被侵害利益を異にするから別個のものということになろう(最判昭61・5・30)。 不法行為に基づく損害賠償請求権の要件事実は、
@ 権利侵害 (@ 被侵害利益の存在 A 加害行為)
A @についてのYの故意又は過失
B 損害の発生とその数額
C @とBとの因果関係
である。
@は、被侵害利益の存在と加害行為によって決まる。
Aは、結果防止義務の存在とその義務不履行が摘示されなければならない。
違法性が不法行為の成立要件であるかについては争いがあるが、
違法性を成立要件とする説は、@ないしCの事実を主張することにより、違法性の
評価根拠事実を同時に主張したことになる。 所有権に基づく返還請求権としての不動産明渡請求権の要件事実は、
@ Xがその不動産を所有していること(不動産の所有権取得原因事実)
A Yがその不動産を占有していること
であるとされている。
@のX所有については、
A:観念的な所有権の帰属自体が要件事実である(所有権存在説)のか、それとも
B:Xの所有権取得原因事実が要件事実である(取得原因説) のか
については争いがある。
Aは、物権的請求権は、現在の物権が侵害を受けていることによって
発生する請求権であるとする。
← 所有権の帰属を直接に証明することはできず、直接証明できない事柄を法律要件として定めている
法規の存在を認めることになる。
Bは、所有権の原始取得あるいは権利自白が成立する点からXまでの
承継取得の原因事実が要件事実であるとする。 主要事実についての自白
@証明を要しない事実となり(民訴法179 条)、裁判所は立証がなくてもこれに従って判断できる
A自白した当事者自身がこれに拘束される(自白の不可撤回性‐当事者拘束力)
B裁判所もこれに拘束されてこれに従って判断しなければならない (裁判所拘束力)。
間接事実や補助事実についての自白
@証明を要しない事実となる(争いなし)。
上記A、Bについて争いがある。
判例は、間接事実についての自白も、補助事実についての自白も裁判所を拘束しない
としている。 持分権との訴訟物の同一性
@ 持分権に基づく物権的請求権の行使(不動産の明渡請求)は、
保存行為 (民法252条ただし書)として可能。
A〔不利益陳述の問題〕原告が、請求原因として、旧所有者から贈与を受けて
単独所有者となったと主張している事案において、被告が上記贈与の主張を否認し、
積極否認の内容として、原告は旧所有者の複数ある相続人の一人にすぎないと主張
しているとする。
この被告の上記主張の中には、原告が旧所有者から持分権を相続しているという
事実が現れているとするのは(最判平9・7・17)。
判例は、単独所有に基づく物権的請求権と持分権に基づく物権的請求権とは
前者が後者を包含する関係にあり、訴訟物として異なるものではないことを前提としている。 【お昼寝中】
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~`''ー--‐'` `''ー---‐' ~`''ー--‐'`~`''ー---‐'~`'ー---一' ~`ー---‐' 紛争類型別の解説本。来月の発売が正式決定
「要件事実入門−紛争類型別編」(@岡口キイチ?)
(創耕舎)
2800円
紛争類型別は卒業間近の司法修習生向けのサブノートとして作られた本ですから,
初学者が正確に理解できるはずがありません
(この本をきちんと理解しようと思ったら、ローや予備校での授業が必要)
だから独学向けの解説本が必要なのです(^_^)
そこで、要件事実の第一人者たるキイチが書きますた
https://twitter.com/okaguchik/status/999926855305117696 >>191
∬ ∬
∧_∧
(´・ω・`)3 シュンシュン
( _ つ うん、わかったお
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|l三三三||¬|
r;ェ、 .|l三旦三|| |
(_'フ 「目 「:_] 要件事実入門 紛争類型別編
岡口 基一・著
(創耕舎)
価格:¥ 3,024
ISBN:9784908621079
発売日:2018/6/1
岡口裁判官の要件事実入門シリーズ第4弾!!
司法試験・予備試験の要件事実の出題範囲を画するとされている
「紛争類型別」を平易に解説! 「紛争類型別」の中から出題可
能性のあるものだけを抽出し、初学者でもわかるように解説!
民法改正に対応。要件事実の本質を理解することができるコラム付き!
付録として,司法試験論文問題(平成20年〜平成29年)
を詳細に分析! 菊池洋一裁判官の殺人強奪幇助の誤判が認められる
提訴された菊池洋一裁判官(広島高裁長官に異動)が誤判によって被害者から金銭を奪ったことを佐藤隆幸裁判官が認めました。
【被害者の事件】
東京高裁 平成28年(ネ)第5619号
菊池洋一裁判長・佐久間政和裁判官・工藤正裁判官
被害者は、殺されそうになって金銭を奪われたシステムの製作会社にシステムの仕様被害を訴え損害金と慰謝料の賠償請求をしていた。虚偽証言した加害者は提訴後に逃走。
【菊池洋一被告の犯罪】
東京地裁 平成29年(ワ)第13960号
佐藤隆幸裁判官
裁判官の菊池洋一被告は、被害者が殺されそうになって金銭を奪われたシステムを訴えた裁判で加害者から金銭を奪わせる不正裁判をした。
そもそもシステムが解らない判事が判断する事が不正であり難易度が高いほど犠牲が増える事は更に許されないはずである。
1 システム以外に理由がないのにシステム以外で判断する不正裁判をした
2 システム数値の計算を間違えた
3 システム数値の間違いで被害者から金銭を奪った
4 システム完成の未判断で被害者から金銭を奪った
5 被害者から技術請求以外の着服被害金も奪った
6 被害者にシステムの専門分野の立証負担をかけた
7 被害者から100万円以上の訴訟費用も奪った
【菊池洋一被告の不正立証】
菊池洋一被告がシステムを製作できない事 不正裁判の犠牲者の方々のために公益を図る目的で裁判公開の原則に基づいて、裁判官への制裁方法を検討するために裁判官の犯罪の情報をご提供致します。
致死量強奪金数値のシステム証拠CDをお配りしております。
【お問い合わせ】
kikuchiyouichi@outlook.jp
ご協力いただきました方々に深く感謝申し上げます。
菊池洋一被告の技術反論不能の答弁書
https://i.imgur.com/mWgpWqe.jpg
https://i.imgur.com/0wspUGc.jpg 間違って人を殺してしまいますから
一般人から裁判官への批判は強烈ですね(T0T)
ついに事実の正解率は
一般人 > 裁判官
になってしまいました(T-T)
5ちゃんだけでなくアイドルも不正裁判官を批判(☆o☆)
嵐の松本潤が不正裁判官を戒めてくれるドラマ
99.9 -刑事専門弁護士-
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/99.9_-%E5%88%91%E4%BA%8B%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB- 大島本で勉強してるんですが大島本に書いてある債権譲渡の要件事実
民事訴訟法判例百選5版の54番の判例と整合してるんですかね?
なんか大島本がおかしいような・・・ 債権譲渡の要件事実は、加藤細野本も怪しい
最判と一個一個照らし合わせることだな