【潮見山敬佐久間】京大民法【松岡横山橋本】
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京大民法から弾き出されてスタンドプレーに走った窪田充見も仲間に入れてやろうぜw 最終合格まで耐えうる(かもしれない)単独執筆者による民法全分野網羅テキスト
松尾弘「民法の体系」
潮見佳男「入門民法(全)」
道垣内正人「リーガルベイシス」
川井健「民法入門」→著者他界により改訂予定なし 中田裕康「契約法」ついに発売!
中田先生のスタイリッシュな545条の第三者論を、これみよがしに垂れ流したり、
いたるところに書き散らしてください。
よろしくお願いします。
法学講義:
民法545条1項但書は、94条2項や96条3項と同じく、
解除権者(表意者)と第三者の利害調整を趣旨とする規定であるが、
第三者の善意を要件としていない。
これは、Bに債務不履行があったからといって、
AB間の契約が解除されるとは限らず(Aからの履行請求に応じてBが代金を支払ったり、代金支払いを求めてAが現実的履行の強制に訴えたりするかもしれない)、
債務不履行の事実につきCの善意・悪意を問題としても意味がないためである。
えんしゅう本:
解除原因が存在しても、必ずしも解除されるとは限らず、
善意・悪意を問題とすべきではないからである。
趣旨規範HB:
解除原因の存在を知っていても、必ずしも解除されるとは限らず、
履行を期待して取引をなす第三者を保護する必要があるからである。
シケタイ:
債権者は必ずしも解除という手段を選択するとは限らず、
善意・悪意の内容を特定できないからである。 民法改正本でこれが一番わかりやすい
初学者向けで唯一のコメンタール形式
改正なし条文と改正あり条文がひと目でわかる
田中嗣久「民法改正がわかった」
http://www.hougakushoin.co.jp/book/b308750.html >>78
平野裕之の虹色民法講義(日本評論社)
来年4月までに完結予定
総則:青
物権:緑
担物:オレンジ
債総:ピンク
債各1:未刊
債権2:未刊
家族:未刊 安永正昭の講義物権法担保物権法は分かりやすかった。
あの手の感じで総則を論じた基本書はなかろうか? でも佐久間の書籍が東京大学法学部の指定テキストんなってるんでしょ? とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
3C2FT 作家の安部譲二みたいな顔している民法学者がいたが誰先生ですか? しかしながら、佐久間教授は慎重のうえにも慎重の推敲をしているのである。 佐久間教授のお考えにそくしていうと、次のようになる。
改正法にのっとった概説書のニーズが高まっているのは事実である。しかしながら、次のように考えることもできる。すなわち、今後の動きをある程度見極めてから改訂版を出したいという考えなのだろう 特定物の代替物引渡請求も認められるっていう判例がそのうち出ると思ってる。562条1項の解釈として。
典型的には不特定物の特定後の滅失損傷。
理論的には特定+引渡しで給付危険が移転する。同条項の文言からはそう解するのが自然。 最近、東京大学からの京大教授が増えています
タナピーは論外だが、毛利、高山、高木など >>202
鋭い指摘だね。
ドイツでは特定物売買にも代物請求を認めた判例が出ているようだね。 毎年、米国内でリリースされた楽曲とアーティストを対象に選考され、ザ・レコーディング・アカデミーの会員の投票によって選考され、第1回目でノミネート作品が選考され、第2回目で決定されている。
音楽業界で最も栄誉ある賞だとみなされ、受賞結果はセールスに多大な影響を与える。また、アメリカでは注目度の高い祭典の一つであり、2013年2月に行われた第55回グラミー賞の中継番組は2837万人の視聴者数を得た[6]。これはスーパーボウルなどNFLの一部の試合中継やアカデミー賞授賞式中継などに次いで、全米で非常に視聴者数の多い番組の一つになっている。
売り上げが良くても確実にグラミー賞にノミネートするわけではなく、年間第1位の曲でも受賞を逃すことが多い。加えて、2000年に入ってから、その年に最多ノミネートした歌手が最多受賞を逃すケースが増えている。2009年は7部門ノミネートのコールドプレイを筆頭にイギリス出身アーティストが多くノミネートされている。この年の最優秀レコード賞は全てイギリス出身アーティストによる作品が候補に選ばれた[7]。
蓄音機形のトロフィー
金色の蓄音機を表現した金めっきのトロフィーはコロラド州リッジウェイ(英語版)のビリングス・アートワークスにより手作りされている[8]。1990年、オリジナルのトロフィーのデザインは改訂され、損傷を防ぐためそれまでの軟鉛からより強い合金となり、戦前のギブソンのバンジョーのフラットヘッド・トーンリングを再現し、トロフィーは以前より大きく壮大になった[9]。受賞者の名前が刻まれたトロフィーは受賞者名の発表があるまで手にすることができないため、テレビで放送されるのは毎年同じ代用品である[10]。 山本敬三先生は改正前で民法1総則と、民法Y契約を出しているが、間隙は埋めるおつもりはないのか? >>208
講義録としては法定債権とか存在したらしいよ。
京大の生協でのみ入手可能だったはず。今手に入るかどうかは不明だが。 林ほか 林良平[安永正昭補訂]、石田喜久夫、高木多喜男
柚木=高木 柚木馨、高木多喜男 >>162
質が良い教員なんてどこの大学でも見たことがない
>>1
司法試験は昔から明治や日大も受かっているけど
東大合格はまず無理だよ
いじめはなくならない
宝塚いじめ事件は同情されるけど
2015年の明治大学法律相談部の人権侵害事件は今も泣き寝入り
明治大学法律相談部で面白半分に行われたことで退学に追い込まれた被害者は泣き寝入り
2015年4月入学の人権侵害加害者は2018年3月に明治大学法学部を3年早期卒業して今は弁護士
明治大学職員に至っては【人権侵害の被害者】に相手【加害者】を誹謗中傷しているから処分するぞと脅迫する有様
本当に何なんだろうね 2015年明治大学法律相談部人権侵害事件
人権侵害情報(※悪事をばらされたとかではない)を言われて被害者は退学に追い込まれた
法学部和泉職員も被害者を脅迫して退学に追い込んだ
加害者は
2015年4月 明治大学法学部入学
2018年3月 明治大学法学部3年早期卒業
2回目で司法試験に合格して弁護士登録
被害者は
2016年3月 明治大学法学部を上記の人権侵害及び職員の脅迫にために退学
相手の人生を滅茶苦茶にして平気で笑っている人間が弁護士をやるのか
※人権侵害情報というのは何か悪いことをしたとかではありません
※どんなに頑張っても変えることができないもので本人に帰責性はありません
※知られたら無意識でも必ず差別されるし、実際にことあるごとに言われました
【分かりにくければ出身がどこか、本人の意思で絶対に変えられないものです】
・加害者は今も平気で笑っていますし、人権侵害情報を今も発音しています 悪く言ったわけじゃないじゃねえよ!
「人権侵害情報」を発音したら聞いた人間が記憶するんだよ! 2015年明治大学法律相談部人権侵害事件
加害者は2018年に法学部を早期卒業し司法試験合格 山本教授は総則と契約法の改訂版は出さず最近は、初心者向けのシリーズの監修しかやっとらん。もう単著やらないのか? 慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格
・受験はネット出願で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か20万円(教材費レポート添削費用等込)
・新入生の45%(5割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
・卒業率は47パーセント。611人入学して288人卒業
春秋の年2回入学募集
インターネット出願対応で手軽に出願可(2021年8月11日〜)
・入学検定料2万円・健康診断書必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています