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商法(総則・商行為・手形小切手)の勉強法
0002氏名黙秘
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2012/08/10(金) 17:18:08.20ID:pOXgtFjv
今年の予備試験論文に商行為と手形が出たから今後は新司論文で出てもおかしくないね
0003氏名黙秘
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2012/08/10(金) 17:20:25.44ID:???
[総則・商行為]
江頭憲治郎『商取引法』弘文堂
近藤光男『商法総則・商行為法』有斐閣
弥永真生『リーガルマインド商法総則・商行為法』有斐閣
落合誠一他『商法I(総則・商行為)』有斐閣S
森本滋他『商法総則講義』『商行為法講義』成文堂
大塚英明他『商法総則・商行為法』有斐閣アルマ

[手形・小切手]
弥永真生『リーガルマインド手形法・小切手法』有斐閣
大塚・林・福瀧『商法V(手形・小切手)』有斐閣S
森本滋編『手形法小切手法講義』成文堂
田邊宏康『手形小切手法講義』成文堂
裁判所書記官研修所編『手形法小切手法講義案』司法協会
早川徹『基本講義手形・小切手法』新世社
0004氏名黙秘
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2012/08/10(金) 17:20:56.53ID:VHizGbt2
何故これまでスレがなかったんだろう
0005氏名黙秘
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2012/08/10(金) 17:51:56.71ID:???
総則商行為は双書も入れてあげて

>田邊宏康

これ何?光政じゃないの?
と思ったら、そんな人も居たんだな
0006氏名黙秘
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2012/08/10(金) 17:55:00.26ID:???
手形小切手に前田庸と川村も居ないな
会社法・商法改正に準拠して改訂しなかったツケ?
0007氏名黙秘
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2012/08/10(金) 18:01:21.49ID:???
前田入門の二段階創造説が優れている。要件事実論にもドッキングしやすい。
債務負担面・権利移転面・手形外関係の3つの世界でお互い干渉しあわない
形で論点を検討できる。申し分ない見解だ。国際手形条約も有因論的構成だ。

手形の要件事実といえば、故・坂井芳雄の名前がすぐに浮かぶが、生前、坂井は
自分の自説は前田さんの二段階創造説有因論に近いと言っていた。白地手形など
の少数の論点では前田説と立場を異にするだけだ。

ちなみに判例実務は有因論ではないが、裁判官の頭の中は創造説だと信じて疑って
いなかった。裁判官の多くが手形問題に直面すると鈴木竹雄の本を紐解くからだ
と語っていた。判例の立場を最も説明できるのは、二段階創造説「無因論」だ。
その立場を自覚的にとっているのが、鈴木竹雄の孫弟子にあたる浜田道代だ。
残念ながら体系書を執筆していないのが残念である。

浜田説を知りたいと思ったら、前田入門と浜田論文を対照させながら読むことが
最も有益であろう。
0008氏名黙秘
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2012/08/10(金) 18:18:07.41ID:???
判例の立場は大隅つ発行説でそ

で、木内説つ契約説+権利外観(手形認識しつつ署名・作成=帰責)でも
(最もかどうか知らんが)判例の立場をピッタリ説明できる
それどこが権利外観?とかの突っ込みが契約説と創造説の双方からあるが

浜田説とかバチモンはどうでもいい

板井は創造説と契約説と等距離外交を採ってたけどね
あえてどちらかはっきり標榜しなかった

鈴木武雄、板井(裁判手形)の時代から、これを超える体系書が著されなかったから、
実務家も理論的な立場をしっかり構築できなかったねえ

ただ、現存する商法の泰斗は「手形の基本書として木内が一番いい」と
おっしゃってたなあ
0009氏名黙秘
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2012/08/10(金) 18:19:28.76ID:???
>板井
坂井だった。。。。ヨシオたんすまそ
0010氏名黙秘
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2012/08/10(金) 18:27:03.97ID:???
木内の本はね、京大生協で一番売れていたんだよ。
それに講義では坂井は等距離だったが、俺が直接聞いたんだよ。
前田さんの見解に近いと、自分が体系書を書くなら有因論で行くと。
0011氏名黙秘
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2012/08/10(金) 18:28:38.75ID:???
現在の裁判官の頭の中は鈴木竹雄説だとハッキリ坂井は語っていた。
ま、死人に口なしだから、これ以上はいわないけど。俺の個人的な経験ということで。
0012氏名黙秘
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2012/08/10(金) 18:30:37.43ID:???
しかし、鈴木竹雄、前田庸、木内、坂井いずれの基本書も

商法・会社法・民訴改正にあわせて改訂されないのな

本当は竹内先生が鈴木手形小切手を発展的に極めた
手形小切手法の決定版を出す予定だったが、体弱すぎてダメだった

その志を継いで、竹内最後の愛弟子○原○作に手形小切手の決定版を書き上げるよう
託したが、力不足で未だ基本書一つ欠けない。。。 :D)| ̄|_
0013氏名黙秘
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2012/08/10(金) 18:32:11.31ID:???
>>10
いや、現存する商法の泰斗は当然、東大教授だよ〜

京大なんか論外w
0014氏名黙秘
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2012/08/10(金) 18:33:05.26ID:???
木内の体系書は、松山三和子が改訂すればいいんだよ。丸山はしないだろう。
ただ高窪が生きているうちは無理かな。
0015氏名黙秘
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2012/08/10(金) 18:35:23.54ID:???
木内は東大では売れなかったんだよなあ。あと中大でも売れなかった。

中大で売れたのは前田入門。東大でも同様。
竹内が指定してたからね。ただ江頭は創造説ではなかったが、木内を
してはいなかったよね。江頭の商法3部。
0016氏名黙秘
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2012/08/10(金) 18:40:18.62ID:???
最後に。

判例は発行説ではない、無論契約説のような「古臭い」ものでもない。
創造説である。二段階創造説無因論がもっとも判例を説明しやすい。
わたしの立場は必ずしも判例と同じものではない。

これが坂井芳雄最後の言葉でした。
0017氏名黙秘
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2012/08/10(金) 18:47:04.37ID:???
東大では立場に関係なく指定教科書は鈴木だったな

エガちゃんは鈴木理論をボロカスに批判しながらも、鈴木指定
ただ、オフレコで何がいいか相談にいくと(ry

坂井故人が何と言おうと、商法学つ民事法において手形の創造説など
異端中の異端の理論なんだよな。創造説があくまで極少数説から脱しきれない所以
0018氏名黙秘
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2012/08/10(金) 18:51:25.96ID:???
木内先生は「わたしが試験委員になったら
創造説では絶対に書けない=書こうとして理論的にグタグタになる
問題を出す。そういう問題はいくらでも作れる」と

話しておられたそうだ。創造説なんていくらでも欠陥はあると

どういう問題か見てみたかったねえ

受験界で一気に創造説が消えてたかも?
0019氏名黙秘
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2012/08/10(金) 18:56:31.65ID:???
ところが、竹内先生は
○田の手形理論にも不満タラタラで

「あれは凡庸の庸だな」と評しておられた

創造説(+有因論)はあんなものではない、と

ただ、ご本人の究極の理論は健康上の理由からついに陽の目を見ることはなかった。。。
0020氏名黙秘
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2012/08/10(金) 19:09:29.41ID:???
坂井も訳が分からんなあ

創造説+無因論が一番好きなら、その立場で教科書書けばいいのに

最も新しい本は、創造説有因論(≒前田) vs 契約説権利外観(しかも木内じゃなく帰責を手形外に厳格に求める田邊)で
教科書を書いてたもんな

少なくとも最後のほうの坂井の本からは、創造説無因論への信念やこだわりのようなものは
まったくもって感じられない
0021氏名黙秘
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2012/08/10(金) 19:18:50.12ID:???
最近になって出てきた手形小切手の教科書は
ほとんど契約説権利外観だしね
田邊光、川村正、早川、田邊宏・・・・もはや創造説にほとんど触れない教科書すらある

弥永は創造説と契約説のチャンポンというハチャメチャだが、まぁ彼は予備校本だしね

竹内→岩原の創造説の決定版が出ない限り、商法の学説的にはフェードアウトしていくかもね
0022氏名黙秘
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2012/08/10(金) 19:48:15.59ID:???
というかさ
最近の商法改正にきちんと対応した手形小切手の教科書って
契約説以外にあるんかいな?

鈴木とか前田とか坂井(裁判手形)とか、古典を使うの?
0023氏名黙秘
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2012/08/10(金) 22:07:13.18ID:???
>>20
坂井自身は、創造説+有因論だよ。で、自分は判例そのものではないと。
強いてあげると、前田さんの立場に近い、という発言だったよ。

あと、木内は全く眼中になかった。田辺も受験生が使うなら仕方ないな
というスタンスであって、田辺さんは昔の大橋さんのような立場だとか
言ってたね。全然評価していないような印象を受けた。

そもそも坂井は自分の理論に絶対の自信を持っているかのように、
自信満々であったよ。坂井ゼミのとき、最高裁の償還請求圏のこの
判例は間違っている、もうすぐ千種秀夫君が最高裁判事になるから
その論点を扱う事件が上告されると判例が変更されるとか断定して
いたよ。
0024氏名黙秘
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2012/08/10(金) 22:08:28.98ID:???
>>18
いま、オンデマンドで復刊できるから、講義テープも復刊してほしいよね。
とくに辰巳にお願いしたい。木内の講義を聞いてみたい。
0025氏名黙秘
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2012/08/10(金) 22:27:41.74ID:???
木内は絶版後、要望が多く復刻版が数量限定で出た
それゲットして持ってる

白地手形の部分はちょっと使えないが>たぶん答案に書いても理解されないw、
それ以外は(法改正を補正すれば)今でも十分通用すると思う
0026氏名黙秘
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2012/08/10(金) 22:52:02.99ID:???
辰巳に木内の講義テープなんてあるかな?
あるとしたら、田邊か川村じゃね?
0027氏名黙秘
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2012/08/10(金) 23:17:29.32ID:???
昭和50年代後半には、前田庸が辰巳で講義していたし、テープも
販売されていた。木内は昭和60年前後じゃなかったか?そのあと、
丸山の前田説の問題点という講義をしていた。通説ラインだと、
倉沢康一郎も講義してたと記憶する。いずれもテープあり。
昔の辰巳のパンフに掲載していたのを覚えている。
0028氏名黙秘
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2012/08/11(土) 02:44:26.24ID:VbP8RbWd
>>25
>白地手形の部分はちょっと使えないが>たぶん答案に書いても理解されないw

旧司で商法の口述があった時代に受験生が木内説で答えたら主査(実務家だったらしい)がそんな説は無いって断言されたそうだ。
副査は前田庸先生だったのに知らんふりw結局その人は受かったけど手形は通説じゃないとダメだと悟った。
0029氏名黙秘
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2012/08/11(土) 03:10:58.24ID:???
>>27
前田が50年代で、木内が60年代? 意味不明。
前田先生が使用されるようになってからは、木内先生の本は
中央の受験生と一部東大の手形法マニア受験生以外には使われなくなった。
0030氏名黙秘
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2012/08/11(土) 08:20:14.09ID:???
>>29
前田が法学教室の連載を開始するかしないかの段階で辰巳で講義してた。
そのテープをP&Cで一世を風靡した井藤公量が聞いていた。現在発行の
速攻司法試験突破術の合格体験記参照。

そのあと、木内宣彦が辰巳で手形法講義をやった。昭和の時代だが、
時期的には昭和60年前後ということ。しばらく辰巳でも販売されて
いたようだ。平成になってからのパンフの巻末に記載してあった。

木内は京大生がよく使っていたらしいよ。
0031氏名黙秘
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2012/08/11(土) 13:59:47.95ID:???
>>29
その後、田邊の本が出て、契約説が盛り返し
現在は受験生も契約説が優勢だと思う
商法学者(国内外とも)大半が契約説なのと相俟ってつか
21世紀になって出た教科書は契約説ばっかりだし
0032氏名黙秘
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2012/08/11(土) 14:07:26.13ID:SN6avKfW
坂井先生 直々に教えをうけた俺はベテもいいとこだな。
初心者だったので意味不明だった。鈴木を読め を繰り返してた。
手形小切手法の論理ナツカシス。
0033氏名黙秘
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2012/08/11(土) 14:23:47.15ID:???
wセミナーは元裁判官などの実務家や元試験委員のゼミなど実はけっこういい講座が多かった。
0034氏名黙秘
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2012/08/11(土) 14:38:49.08ID:???
竹内も江頭も鈴木武雄の法律学全集を指定してたのなら、
かなり多くの人が創造説を勉強したんだろうな。

ただ上にもあるが、創造説では答えられない問題って
どんなものかな???ちょっと想像できない。
0035氏名黙秘
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2012/08/11(土) 14:55:54.80ID:???
加藤晋介の川村正幸の基本書講義はすごいね。
体系書の書き方がなってないみたいな指摘を連発してるw
0036氏名黙秘
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2012/08/11(土) 14:57:23.92ID:???
>>32
坂井芳雄「鈴木さんの本を、暗記するほど読みなさい」
俺「わかりました」


…あれから10年以上が過ぎてしまった。
0037氏名黙秘
垢版 |
2012/08/11(土) 15:16:05.47ID:???
東大・藤田教授の手形法のノートは凄かった。
0038氏名黙秘
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2012/08/11(土) 15:26:43.28ID:???
藤田は江頭つ石井、鴻ラインだろ
すると、指定教科書に困りそうだな
今さら超古典の石井・鴻はないだろうし、前田も系列が違いすぎる

せめて無因論をとる鈴木が穏当だが、これも如何せん古い

東大教授の書いた最新の契約説の教科書あれば使いたいだろうが
鈴木手形小切手ある手前、それを葬るようなのなかなか書けないしねえ
0039氏名黙秘
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2012/08/11(土) 15:29:37.34ID:???
>>38
指定教科書
鈴木全集
前田入門
有斐閣双書
のうちいずれかを自由選択

講義は神田先生の創造説評なども交えたケーススタディ形式。
0040氏名黙秘
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2012/08/11(土) 15:32:14.80ID:???
東大出身者が書いた最新の手形法の本が、大野正道じゃあなあw
創造説で書いているが、なんと表見代理と手形行為には全く触れてない。
なんなんだよw
0041氏名黙秘
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2012/08/11(土) 15:33:21.23ID:???
>>39
苦肉の策というのがよく分かるw
そんな感じにするしかないんだろうねえ(笑

自分で書けるならば思い切って契約説で教科書書いちゃえばいいのに
0042氏名黙秘
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2012/08/12(日) 03:11:27.90ID:???
驚くほどマニアックなスレだな
0043氏名黙秘
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2012/08/12(日) 09:44:20.30ID:???
>>39
30年前に書かれた教科書ばっかじゃんそれ
それしか指定するモノがないとは東大教授も情けないね
0044氏名黙秘
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2012/08/12(日) 09:47:28.97ID:???
坂井芳雄「手形法・小切手法の理解」は柴田も絶賛してたよね。
工藤は読んでないみたいだが。
0045氏名黙秘
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2012/08/12(日) 09:51:17.94ID:???
>>40
肝の部分をカットして、創造説で書いた手形本とかwww
何の意味があるのか?
0046氏名黙秘
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2012/08/12(日) 10:14:54.94ID:???
大野正道の手形法小切手法入門なw

はしがきを読むと、東大の商事判例研究会だっけ?若手研究者が
集まって判例評釈の報告と討論をするという、あれで大野正道が
なんだかずいぶんと立派な(偉そうな)立場にいるように読めるw

第一世代の鈴木、第二世代の前田、第三世代のわれわれが頑張ら
ないといけないとか。で、大野のあの本。ちょっと看板倒れの
ような気がする本ですね。
0047氏名黙秘
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2012/08/12(日) 10:17:50.07ID:???
>>43
有斐閣双書は平成10年に改訂。
鈴木竹雄の法律学全集は平成4年に前田庸が補訂。
前田庸の入門は昭和58年出版で改訂なし。

法改正も微々たるもので(除権決定など)、最高裁判例も
非常に少なくなってる現状では、まあ許容範囲だろう。
0048氏名黙秘
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2012/08/12(日) 10:27:18.60ID:???
>>23
>坂井が、あと、木内は全く眼中になかった。

というのは、なんか信じ難いな
木内が出てから、判例を説明するのに創造説が必ずしも必要でない(契約説で十分に説明できる)ことが
白日のもとになったし、さらに鈴木理論の問題点や異端性も浮き彫りになり、その後の創造説凋落の鏑矢
となった名著

木内が出て、『判例は、一定の学説に与することを拒否し、
その理論的立場を意図的にあいまいにしている』という読み方が通説となった。

契約説(多数説)でも創造説(無因論)でも判例と大きく矛盾しない妥当な結論を導くことは可能だと。
両者はもっぱら意思表示にもとづく債務の理論構成でのみ対立し、どちらを支持するかは、
判例が何であるかと別に、民商法(私法)における各人のスタンスで決めて差し支えないと。

手形論争は鈴木に始まって佳境を迎え、木内と前田庸の登場のあたりを境にしだいに沈静化に向かい
前田庸は実務用,学習用というよりも、結局は創造説の学術的な総決算となった観がある。
というより、木内を境に創造説がその独自の存在意義を失って行ったと言えるかもしれない

ただいずれにせよ前田庸に続く新たな論客(教科書)が著れない限り、もはや創造説に未来はない。
現在は、それがいいか別として、独自の手形理論というものに対する関心は薄れてしまった。

このことが手形理論の雄でありかつ鈴木説の深い信奉者であった坂井として受け容れ難く
目を背けかったんかも知れんなあ

ちなみに、木内説は東大教授にもかなり気にされていたよ(契約説の中唯一といっていいくらい)
0049氏名黙秘
垢版 |
2012/08/12(日) 10:37:53.45ID:???
木内宣彦は東大に落ちて中大に行ったんだよな。

早大・慶大の商法学者とか、庄司とか、あと関西の田辺らに
比べたら、シャープな論理運びと議論の強さは、有名だった
からな。気にしていた東大教授って、江頭かな?

藤田は全く言及してないよ。前田はどうだろう?黙殺したのでは?
0050氏名黙秘
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2012/08/12(日) 10:51:02.11ID:???
○田みたいな小物どうでもいいけどw

評価していたのは竹内さんと○○さん他
というか、東大で(非東大系で唯一)木内は評価があったよ

で、東大教授たちも面白くて、系列の指定教科書とか建前と違って
オフレコで聞きにいくと、結構、本音でいろいろ語ってくれるw

詳しい内容はちょと書けないwww
0051氏名黙秘
垢版 |
2012/08/12(日) 11:06:03.78ID:???
>>48
坂井は木内を読んでないのではないか?
そんなに優秀だとは、単に知らなかっただけではないか?
坂井の「理解」には木内の引用はない。
田辺の名前はあるが、それはセミナーで多くの受験生が
使用していることを知ったから、参考文献に挙げただけだろうし。
0052氏名黙秘
垢版 |
2012/08/12(日) 12:26:06.24ID:???
信だ奴の評価話はもういいって(笑)
0053氏名黙秘
垢版 |
2012/08/12(日) 12:59:47.97ID:???
>>4
あったけど、だいたい毎回レス少なくて落ちてた
会社法スレと一緒になってた印象
0054氏名黙秘
垢版 |
2012/08/12(日) 17:15:41.62ID:???
法学版に立てたほうがよさそうだね
0055氏名黙秘
垢版 |
2012/08/12(日) 22:07:37.14ID:???
坂井芳雄「約束手形における要件事実」は良かった。
手形の要件事実がわかると、非常に理解が進む。
0056氏名黙秘
垢版 |
2012/08/13(月) 01:54:50.10ID:???
今更司法試験対策で手形ばっかりやるのか?
0057氏名黙秘
垢版 |
2012/08/13(月) 08:30:24.27ID:???
手形は2週間もあれば十分だよ。
0058氏名黙秘
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2012/08/13(月) 13:14:55.92ID:???
契約説と創造説の論証って、どの本見てもよくわからなよね。
どんな論証を書けばいいのでしょうか?
0059氏名黙秘
垢版 |
2012/08/13(月) 14:34:58.67ID:???
岩原紳作『手形小切手法』(弘文堂)
0060氏名黙秘
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2012/08/13(月) 15:11:23.98ID:???
もう手形の体系書は出にくいよ。
0061氏名黙秘
垢版 |
2012/08/13(月) 15:20:09.02ID:???
書けば書くほどに墓穴を掘る創造説w
しかし今さら拳のもって行く場が無い

○○ ○○○は若い頃からこの状況見処透徹し予言しておられた
0062氏名黙秘
垢版 |
2012/08/14(火) 22:32:18.41ID:???
契約説のどこがよいのか、僕にはさっぱり分からない。

約束手形を振り出しを本当に契約だと思っているのか?

契約だと言うなら、申込と承諾が必要。

約束手形の振り出しのどこに「承諾」があるの?


ちなみに商法学会で学者と呼んでよい人は限られていると思うよ。
鈴木、大隅、竹内、鴻、石井、田中誠、江頭、森本。。。

鈴木、竹内→創造説
大隅、鴻、石井、田中誠→発効説
江頭、森本・・・不明

ちなみに田中耕太郎、松本蒸治も契約説ではない。
創造説か発行説だった。

他の学会員は学者とはry
0063氏名黙秘
垢版 |
2012/08/14(火) 22:35:43.49ID:???
森本さんは契約説+権利外観理論で法教連載してたような・・。
0064氏名黙秘
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2012/08/14(火) 22:42:17.81ID:???
>>62
根本中の根本を理解してないな。
0065氏名黙秘
垢版 |
2012/08/14(火) 23:28:09.26ID:???
交付契約説すら理解できずに批判とは…
0066氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 04:31:03.53ID:???
>>65
Aは、Bから、信用に使うだけだからと懇願され、
後で補充するつもりで満期欄及び金額欄を空白にしたまま、
Bに約束手形を振り出した。Bは、Aとの約束を守らず
AB間の事情を知らないCに裏書譲渡した。
Cは、満期欄及び金額欄を補充してAに手形金を請求した(時効などは考えなくてよい)。

この問題、交付契約説で考えてみ?

0067氏名黙秘
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2012/08/15(水) 08:00:58.83ID:???
交付契約説も手形を交付したら手形債務が発生するというが、
よく考えたら、分かりにくいな。

原因関係と切り離して手形関係の中で、手形を交付する申込みと
手形を受ける承諾が合致したうえで、手形を要物契約のように
現実に授受されて初めて交付契約が成立し、手形債務が発生する
という理解でいいのかな?

ここで疑問なのだが、手形の交付という点について意思表示の
到達主義などは適用されるのかな?交付けんけつの事例で民法
97条に言及する論証があるのだが>セミナーの小塚合格講座
0068氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 09:55:09.52ID:???
手形は基本書スレで落とした龍田の講義録がよかた。
0069氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 10:18:01.67ID:???
>62
>約束手形の振り出しのどこに「承諾」があるの?

手形の交付を受ける行為に、
受取人には承諾としての具体的な効果意思がある、
とされている。
0070氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 10:21:36.29ID:???
>>66
交付契約説によると、Aは未だ債務を負担してないってわけね。
なのに、Cから手形金請求を受けることになるが、おそらく
債務不発生を内容とする物的抗弁ではなく、人的抗弁になると
思われるが(自信なし)、債務が発生していないのに、
抗弁の問題になるのは妥当ではない→交付契約説は妥当ではない
ってことかな?

でも、権利外観理論により、Cが手形を取得した時点で、Aは
債務を負担することになるよ?
0071氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 10:28:09.24ID:???
【創造説の論証】

手形取引の安全と手形金の被支払い性を可能な限り高める必要がある。
また手形法が民法の特別法であることから、伝統的な法律行為理論に必ずしも従う必要はないといえる。
そうだとすると出来るだけ早期に手形債務を発生させるとともに、手形を善意取得する機会を増やすべきである。
かかる要請に最も応えることができるのが二段階創造説である。
すなわち、手形行為を手形債務負担行為と手形権利移転行為に区別して
手形であることを認識して署名すれば手形債務が発生すると構成するべきである。

ちょっと長いかw
0072氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 10:33:19.50ID:???
手形債務負担行為と表見代理の問題だけど、なんで前田が
ここで権利概観理論を使うのかが分らない。

使う必要は全くないと思うのだが。
0073氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 10:55:56.31ID:???
作成者に手形作成権限が無いんだから
手形と認識して署名作成しても、(本人に)手形債務発生するわけないじゃん
0074氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 11:08:02.70ID:???
鈴木の本の頃から、表見代理の手形債務負担については
創造説(+善意取得)では理論的に説明ができない
(説明をせずに誤魔化してる)と言われていた。

前田は創造説の限界として率直に認め(ご免なさいして)
(契約説で批判しまくった)権利外観法理に頼らざるをえなかった
0075氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 11:23:39.32ID:???
手形債務負担行為が単独行為なのに表見代理規定は契約に適用される
ことが前提となっている。だから(それ以外の理由もあるだろうが)
債務負担行為に表見代理は適用されない。

ここまでは理屈としてわかる。

だが、創造説は抽象的効果意思で債務を発生させるのだから、
表見代理についても、手形行為に関連する権限を付与した場合には
帰責性を認めて、表見代理を適用した場合と同様の結論を導く
ことができるのではないだろうか?権利概観は不要と思うのだが。

これは永井和之の基本論点商法に記述があるし、結論も不当とは
いえなのではないか?論文を読んでも、前田が概観理論導入に
踏み切る必要性はないのではないか?と思うんだよね。
0076氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 11:30:04.71ID:???
>>73
本人がなんらの権限をも付与してないのであれば、そもそも
表見代理にはならない、単なる無権代理(又は偽造)ではないかな?

手形行為に関する権限付与があれば、権限逸脱(110条)でも
権限消滅(112条)でも、権限付与の表示(109条)でも、
民法は適用されないが、手形債務負担行為に表見代理を肯定する
ことがでるように思う。

ただ問題は、本人の責任負担が大きくなりすぎることではないか
と思うが、権利移転行為には表見代理が適用されるし、もともと
本人の負担が大きくなったとしても動的安全確保を優先するのが
創造説なんだから、やむをえないとも感じる。

どうでしょうか?
007762
垢版 |
2012/08/15(水) 11:33:30.15ID:???
>>69
手形行為とは手形「法律」行為である。つまり、手形行為は法律行為である。

ところで、単独行為説(創造説・発行説)を採用する立場は、手形行為を手形を通じてなす意思の表示と捉えている。

こう解することで、文言性、外観解釈の原則、客観解釈の原則が素直に説明できる。手形外の事象は意思表示とは無関係となるので。

契約説を採用する立場はこの点について曖昧な記載しかありません。ちなみに弥永先生は、確か、「手形行為とは手形を通じてなす意思の表示」
と解した上で、「契約説」を採用していた思います。

仮に弥永説が契約説の立場だとすると、「承諾」は手形面上のどこにあるのか?という疑問が生じます。

だから、他の先生は上記につき曖昧な説明しかないのだと思います。


「契約説」を採用している人の多くは「創造説」が結論先取りとだけ捉えているようですが、手形上の論点を体系的に説明するために採用
された見解と捉えるのが正しいと思います。

「契約説」で書かれた本を読んでみてください。
文言性、外観解釈の原則、客観解釈の原則など手形の特徴と言われる性質につき、これといった理由づけもなく自明のものとして説明しています。
あるいは、「政策」「取引の安全」といったざっくりした説明があるだけで、理論的な説明は皆無だと思います。


ところで、毎回毎回、気になるのですが、「木内先生」が出て学会の状況が変わった、「木内先生が鈴木先生を完全論破!」と言っている人は、何を根拠にそう言っているのかが、
よく分かりません。

もっと具体的に説明されては、いかがですか?
0078氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 11:40:03.49ID:???
>「承諾」は手形面上のどこにあるのか?という疑問が生じます。

申込みも手形面上にないでしょ。
申込みも承諾も手形上の記載から合理的に解釈するんだよ。
0079氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 11:43:05.07ID:???
普通は、書面を通じてなされる債務「負担」の意思表示、と解するのでは
ないでしょうか?

債務を通じてなされる「意思の表示」なら、申込みも承諾も包含して解釈
することが可能だと思うのですが。契約説でも単独行為説でも、意思の表示
に何を含めるのかに違いはありますが。
0080氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 11:43:51.41ID:???
×債務を通じてなされる「意思の表示」なら、
○手形を通じてなされる「意思の表示」なら、
0081氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 11:45:58.78ID:???
コンパクト会社法を読めば不安はすべて解決
008262
垢版 |
2012/08/15(水) 11:46:07.21ID:???
創造説と発行説は契約ではなく単独行為だから「申込」がないのは当たり前です。

手形要件を具備した手形に署名するという単独行為によって債務が発生するというのが創造説。
0083氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 11:49:44.09ID:???
>>82
全くその通りですが。

手形行為=手形を通じてなされる「意思の表示」
と定義したとして、契約説であれば、ここに申込みと承諾を
含めて考えることができるように思いますが。
008462
垢版 |
2012/08/15(水) 12:02:24.64ID:???
1)「申込」「承諾」が意思表示。
   つまり、「申込」と「承諾」は別の意思表示です。
2)「単独行為」「契約」「合同行為」が法律行為。

1)については我妻「民法講義1」234頁参照。
2)については潮見「民法総則講義」72頁参照。

仮に契約説に立ち、かつ、「手形行為を書面を通じてなす意思の表示」と解するならば、
手形面上に「申込」と「承諾」が必要となると解するのが通常です。
弥永先生はあまり意識していないように思われます。

他の契約説の先生は「手形行為を書面を通じてなす意思の表示」と硬く解釈していないのだと思います。
交付契約=手形面上への署名+手形の交付(ここまでが申込)+手形の受領(承諾)
と考えているのだと思います。

別に間違っていないとは思うのですが、前記したとおり、この立場を採用すると体系的な解釈は難しくなると思います。

概念法学は面倒くさいから、契約説でも別によいとは思います。私は採用しませんが。
008562
垢版 |
2012/08/15(水) 12:05:15.36ID:???
>>83
私の誤解なら、すみません。

あなたの見解に対する私の感想を申し上げますと、
「意思表示」と「法律行為」が区別されていないような感じがしますが、
いかがでしょうか?

ご検討ください。
0086氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 12:12:41.00ID:???
なんでこんなマイナースレが盛り上がってんねんw
0087氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 12:14:24.96ID:???
>>85
84を読みました。誤解はないと思います。

ただ、
>手形面上に「申込」と「承諾」が必要となると解するのが通常です。
これは解釈によって申込みと承諾の有無を判定することになろうかと
理解してます。手形面上にという表現に拘ってるだけで、申込み・承諾
に関して見解の相違はないと思います。

>交付契約=手形面上への署名+手形の交付(ここまでが申込)+手形の受領(承諾)
ここですが、交付契約にいう交付とは手形の受領までをも含んだ概念だと
理解してました。表現の違いだけであり、ここも大きな見解の相違はないと
思います。

私としては、上のほうで挙げられた契約説の問題点が、なぜ問題だとされるのか
について、イマイチ理解に苦しんでいます。おそらく他の方々もそうではないかと
思います。

できることなら、問題の所在をもう少し掘り下げてくれるとありがたいです。
なお、私は前田説を自説としております。
0089氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 14:23:43.66ID:???
しょうもない厨が現れたなあ…

いまさら創造説に与しても、得るモノはほとんど無いと思うが
まぁそういうのが好きなら嵌ればいいと思うよ(藁

もっと多数説(しかもドイツの通説である)の契約説を
きちんと読み込んでから、カキコして欲しいね
0090氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 14:45:26.77ID:???
まともな契約説の本なんてあるのかね?w田辺?
0091氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 14:51:37.89ID:???
それよりも、>>66は、どうなったの?


0092氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 16:49:02.12ID:???
>>66の問題意識は旧試平成5年第2問でも問われていたよ。
0093氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 18:32:57.27ID:???
>>86
手形理論なんて世間ではもはや話す相手もいないだろうし
かつての学説オタクのストレス発散の場がないんだろうな
0094氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 18:34:53.73ID:???
そんなことより属人性説の妥当性について語ろうぜー
0095氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 18:40:35.32ID:???
属人性説の本質は信義則にあり。よって、個別的処理となる。終わりw
009662
垢版 |
2012/08/15(水) 20:33:57.27ID:???
>>87
>私としては、上のほうで挙げられた契約説の問題点が、なぜ問題だとされるのか
について、イマイチ理解に苦しんでいます。

以下の点ですか?
>「契約説」で書かれた本を読んでみてください。
>文言性、外観解釈の原則、客観解釈の原則など手形の特徴と言われる性質につき、これといった理由づけもなく自明のものとして説明しています。
>あるいは、「政策」「取引の安全」といったざっくりした説明があるだけで、理論的な説明は皆無だと思います。

「創造説」を採用すれば(おそらく「発行説も含む)、手形に記載された文言のみが意思表示であり、解釈の対象となります。
「交付契約説」だと手形の交付・受領など、手形面に記載されていないものも含めて意思表示となります。
そうすると、何故、文言性が出てきて、手形外の事象が意思表示の解釈から外れるのかが、僕にはよく分かりません。
009762
垢版 |
2012/08/15(水) 20:35:28.78ID:???
>>72
>>74
前田説に詳しくないですが、以下のような理由ではないですか?
表見代理が成立するのは、判例上、代理の直接の相手方が善意・無過失の場合に限られます。
しかし、手形は転々流通するので、直接の相手方以外の者が善意・無過失で拾得する場合も考えられる。

A代理人B→C(善意・無過失)
・・・この場合、Aは手形債務を負担し、かつ、Cは手形上の権利を取得します。
A代理人B→C(悪意)→D(善意・無過失)
・・・この場合、Dは手形上の権利を取得しますが、Aは表見代理が成立しないので手形債務を負担しません。

取引安全、手形の流通促進を重視する前田先生は後者の場合についても、
DからAへの手形金請求を肯定したいので、権利外観法理を援用しているのではないでしょうか?
詳しくは知らないので、間違っていたら、すみません。
ちなみに僕は権利外観法理は採用しません。
009862
垢版 |
2012/08/15(水) 20:51:59.29ID:???
>>93
まぁ、オタクなんでしょう。木内先生の話よりはオタクとは思わないけど。

>>89
君がドイツの学説の観点から補足してくれよ。

あと契約説は日本では多数説ではないと思うよ。多数説は発行説でしょう。
鈴木、竹内→創造説
大隅、鴻、石井、田中誠→発効説
江頭、森本・・・不明

著名な学者で契約説を採用している人が見当たらない。
川村先生・田辺先生・弥永先生は上記と比較して、申し訳ないが格下。

ちなみに森本編「手形法小切手法講義」の著者の一人伊藤先生は、
「鈴木先生の本を改めて読んだが、やはり今でもこれが最も信頼できる体系書だと思う。」
と述べておられます。
http://blog.livedoor.jp/assam_uva/archives/24618789.html
0099氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 21:12:20.30ID:???
契約を「申込」と「承諾」からなると考えなくても、
両当事者に「合意」が存在するとすればそれで充分。

>>62
ドイツの学説の参照もしているのに、
どうして、木内先生の手形小切手がないんだろう。
0100氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 21:13:28.12ID:???
学者の肩書きでしかモノをみることができないアホウは相手にしても無駄。
0101氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 22:12:33.77ID:???
>>96(=>>62

>「交付契約説」だと手形の交付・受領など、手形面に記載されていないものも含めて意思表示となります。
そのとおりです。ところで、あなたは「書面を通じてなす意思表示」という意味付けと
交付をも意思表示に取り込むこととに径庭があるとお考えのようですが、
私は、なぜ、そこに違和感を感じられておられるのか不思議に思います。

@書面を通じてなす意思表示=意思表示の定型化+交付
=手形の授受を通じて定型化した意思表示を届ける=申込
A定型化した意思表示を手形の授受を通じて受領する=承諾
ですよ。

ところで、交付契約説によると、
>文言性、外観解釈の原則、客観解釈の原則など手形の特徴と言われる性質につき、これといった理由づけもなく自明のものとして説明

されているとおっしゃいますが、交付契約説だって意思表示の内容は手形に記載されたものが
その全てでしょう。これらの特質や原則は、手形面上に記載された意思表示の内容を探るのに
手形学説は関係するのですかね?

0102氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 22:25:33.28ID:???
理論の話してるのに学者の格を気にする奴って一体
0103氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 22:33:09.55ID:???
鈴木が書かれたのは、実質的に1957年

それ以降、商法の東大教授は数多居れども
創造説による手形小切手の教科書を誰1人書こうとしないことが、

創造説の終焉を物語ってる
0104氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 23:02:38.05ID:???
>>37
ネットでレジュメアップしてたけどPASSかけられちゃったんだよな
0105氏名黙秘
垢版 |
2012/08/15(水) 23:55:45.02ID:???
新試向けにはもはや早川の極めて薄い本しか買われることのない手形法
0106氏名黙秘
垢版 |
2012/08/16(木) 00:01:00.93ID:???
予備では論文で手形や商行為も出たからな。新司論文で出てもおかしくないね。
0107氏名黙秘
垢版 |
2012/08/16(木) 05:45:28.37ID:???
>>100
>>102
だったら、理論で論破してみたら、他人任せにせず。
0108氏名黙秘
垢版 |
2012/08/16(木) 06:33:05.43ID:???
今年の予備試験論文に商行為と手形が出たから今後は新司論文で出てもおかしくないね
0109氏名黙秘
垢版 |
2012/08/16(木) 08:08:01.03ID:???
>>101の感想が正当なものに見えるが。
0110氏名黙秘
垢版 |
2012/08/16(木) 08:11:17.03ID:???
>>103
そもそも手形法の基本書を書こうという動機が東大系の商法学者にはない。
そのなかにあって大野正道が書いたけど、ちょっとなあw

要するに判例研究会などでは皆創造説なんだけど、弱点の理論的克服が
なかなかできないから、二の足を踏んでるようだよ。
0111氏名黙秘
垢版 |
2012/08/16(木) 08:48:24.99ID:???
>>62
私は前田入門で勉強しましたが、交付契約説の本の中でもっとも
理論的にシャープなのは、やはり木内ではないでしょうか。
田辺、川村と読みましたが、木内にはかないません。

とくに木内の特別講義(法学書院)の切れ味はもの凄いです。
よくぞ学生向けの解説書でこんなものを書けたなと思います。
0112氏名黙秘
垢版 |
2012/08/16(木) 08:51:05.92ID:???
東大の藤田教授は、手形理論の優劣には言及せず(藤田教授の自説は結局
のところ不明)、各手形理論の帰結と難点を説明するだけでした。
0113氏名黙秘
垢版 |
2012/08/16(木) 09:04:17.30ID:???
>>97
まるで交付契約説的な発想法ですね。
前田の二段階創造説は、@債務負担、A権利移転、B手形外関係
の3つの分野を別個に考えています。

創造説における表見代理の問題とは@の分野に限定されたものであり
手形債務負担行為と表見代理の問題です。つまり、本人は表見代理責任
を負担するのはいかなる場合かが問題となります。責任を負担するとは
手形債務を負担するということになります。

第三者の問題は手形上の権利が移転するかというAの問題です。
創造説では表見代理の規定は手形債務負担行為に適用されませんから。
そして手形権利移転行為の瑕疵を治癒する制度として善意取得が
あります。第三者はこれにより保護される余地があります。

手形債務負担行為と表見代理の問題は、手形行為に関する何らかの
権限を本人が付与しているのであれば、そこに帰責性を認めて
手形債務の負担を肯定することができるが、その場合に限定して
よいのか?限定して良いとする考え(永井和之)と限定すべきでは
ないとする考え(前田庸)があり、前田はその理論的構成に苦慮
しているわけです。表見代理規定が適用されない以上、一般理論
たる権利概観理論に助けを求めるしかないと考えたのでしょうが、
この点が創造説の理論的破綻だと批判される個所にもなりました。
0114氏名黙秘
垢版 |
2012/08/16(木) 09:15:31.87ID:???
昨日フリーゲーム「片道勇者」がついに発表されたました。

ローグライク+強制横スクロールRPGという何とも変わったゲームです。
「片道勇者」のタイトル通り、強制スクロールされるマップを右方向に進んで行く為、
1度立ち寄った町などに2度と戻れません。
プレイヤーが画面の左端に到達すると、闇に飲まれてゲームオーバーになるので、
右方向に進んでいこう。

シレンやトルネコみたいにダンジョンを冒険するのではなくワールドマップを旅します。
空腹システム、昼夜システム、重量システムも完備。
職や能力も最初は少ないですがだんだんと増えていきます。
チャットや協力などはないですがオンライン対応。死んだ他キャラが霊魂となって現れるぞ。
0115氏名黙秘
垢版 |
2012/08/16(木) 09:51:47.13ID:???
ドイツでも創造説は克服され過去の遺物になりつつあるし

日本もそろそろこんな異端の手形理論は克服されていいな
0116氏名黙秘
垢版 |
2012/08/16(木) 20:50:22.72ID:???
創造説の限界というのは、もうかなり明らかとなっていて、しかも、
理論的発展の余地がほとんどないんだよ。例えば平出の相対的有因論
のような一種の折衷説?のようなものしか提示できない。だとすると
そうおいそれとは創造説による論文なんて書けないんだよ。

その点、交付契約説は理論的に曖昧な点が多いから、考察の余地が
多分にあるとは言えるだろうな。だが、どの本でもその曖昧さを
切れ味の鋭い理論でもって克服することは、残念ながらどなたも
できてはいないよね。曖昧さ(理論的欲求不満)が残る論文なんて
余程の楽天家でもない限り、書けないのではないだろうか?

そこへ手形の実際の利用が減少しているという現実が重なるから
なおさら手形の論文が少ないよな。創造説の論文は最近はほとんど
見かけないが、契約説もなんだかなあ。交付契約説で、これは
マジに読むに値するといえるここ10年以内の論文があるなら、
教えてほしいよ。
0117氏名黙秘
垢版 |
2012/08/16(木) 20:50:57.50ID:???
正しく○○先生の予言通りになっちまったな
0118氏名黙秘
垢版 |
2012/08/16(木) 21:00:02.36ID:???
創造説のテキストとしては、以下のものがある。

鈴木竹雄・前田庸補訂「新版・手形法・小切手法」有斐閣・法律学全集
前田庸「手形法・小切手法入門」有斐閣・法学教室全書
前田庸「手形法・小切手法」有斐閣・法律学体系
平出慶道「手形法・小切手法」有斐閣

契約説でお薦めなのは、以下の2冊。

木内 宜彦「手形法・小切手法」新青出版
小橋一郎「手形法・小切手法」成文堂

まあ、今となっては、予備試験・司法試験対策として読むほどではないが。
0120氏名黙秘
垢版 |
2012/08/16(木) 21:07:52.24ID:???
予備・紳士対策だったら、双書やS程度で足りるかも
0121氏名黙秘
垢版 |
2012/08/16(木) 21:55:48.93ID:???
河本フォーミュラってカッコイイ!

0122氏名黙秘
垢版 |
2012/08/17(金) 11:28:07.48ID:???
双書とか鈴木とか木内とか
昔の人に書かれた本のほうが
なんか読みやすく理解しやすい、内容もしっかりしてる

手形、総則商行為とも
Sや弥永は読みにくし解りづらい

学者の質も落ちてるかも

0123氏名黙秘
垢版 |
2012/08/17(金) 14:00:39.17ID:???
やはり昔の人は文章力あるよ
0124氏名黙秘
垢版 |
2012/08/17(金) 14:17:39.67ID:???
今の学者は、興味ないとこはかなり写してるな
0125氏名黙秘
垢版 |
2012/08/17(金) 15:27:11.74ID:???
まあ、手形は旧試の論文過去問に目を通して何か1冊の本を読めば終わりじゃね?
0126氏名黙秘
垢版 |
2012/08/17(金) 16:05:27.57ID:???
手形は凝りだすと,奥深くキリがないからな

オタク向けの分野だな
0127氏名黙秘
垢版 |
2012/08/17(金) 16:10:22.24ID:???
創造説に手を出すとそうかもな。早期に受かった人らは交付契約説が多かったと思う。
0128氏名黙秘
垢版 |
2012/08/17(金) 17:00:47.30ID:???
創造説も、私法上の意思表示理論との整合性など全く無視し
手形についてはおよそ自分の土俵だけでしか見ない

と割り切り、それ以外何も見えず、理論的欠陥や多説批判の無視する

という独善的態度に徹すれば、そんなに時間はかからないw
0129氏名黙秘
垢版 |
2012/08/17(金) 17:21:54.44ID:???
創造説特に二段階有因論は結論先取りだからな。
答案で悩み出すのには向かない学説。
0130氏名黙秘
垢版 |
2012/08/17(金) 17:23:05.80ID:???
でもさ、手形権利移転行為=契約であって、この点では民法が適用される。
話は簡単。

ただし、有因論は前田の場合片面的だけどね。悪くいえばご都合主義。
0131氏名黙秘
垢版 |
2012/08/17(金) 17:29:40.87ID:???
創造説で、原則→不都合→修正という悩みを出すのは一苦労w

正常な過程を異常な過程を統一的に処理するのだから、異常な過程で
あることを示しにくいわな。

旧試では余裕があれば、民法の原則の手形法的反映=契約説→これは
不都合が生じるので、それを回避するには統一的な解決法を提示できる
自説が妥当だよ〜ん、なんて書くよね。
0132氏名黙秘
垢版 |
2012/08/17(金) 18:25:27.19ID:???
創造説=勉強する必要なし、と短絡的に考えると思うけど、
どの交付契約説の本よりも(田辺とか川村とか)前田庸の
手形小切手入門を読んだほうが早いし、交付契約説も理解
できるようになってるよ。非常に論理的だからね。これで
予備・司法試験に必要な知識は十分に身に着くわけで。
0133氏名黙秘
垢版 |
2012/08/17(金) 18:46:10.08ID:???
木内は解りやすいし学説の沿革や位置づけ発展もよく分かるが
白地手形と利得償還で発展途上つか未完成部分があり他書補充を要し

結局、田邊とか川村を(少なくとも部分的に)併読する必要あり
その際、矛盾しないようちゃんと考える必要あるのな

では田邊や川村のほうがいいか?というと、色んな点でかなりビミョー

創造説は(理論良し悪しは全く別だが)、前田だけやっとけば
とりあえず試験的には何とかなるという点では、まあ迷いは少ない

ただ、前田だけ読んでれば契約説がすべて解り答案も書ける
というのは、口虚だと思ふ
0134氏名黙秘
垢版 |
2012/08/17(金) 19:33:36.91ID:???
もはや絶滅したと思われた学説オタクだらけで驚くw
0135氏名黙秘
垢版 |
2012/08/17(金) 22:16:12.28ID:???
>>133
前田だけじゃ交付契約説どころか過去問も全部は解けないからな
0136氏名黙秘
垢版 |
2012/08/18(土) 00:51:16.03ID:???
>>131 悩みをみせる必要のある大問として出題はされないだろうけど。
意外と訴訟との融合問題が狙われるかも。
>>132 創造説、契約説を対立的にとらえるのも変なんで。
手形作成段階で、
潜在的責任だけみとめるのが契約説、責任を認めるのが創造説、
その程度の違いしかない。追認の相手方のような細かい問題はあるが。
結局、著者の力量を選べということかもしれない。
0137氏名黙秘
垢版 |
2012/08/18(土) 04:53:30.03ID:???

手形学説によって解答が左右されるようなカ所は
出題されてないだろ(少なくとも大部分の出題は)?

手形学説にあんまりこだわる必要はない。
その時々によって書き分けりゃいい。

それはそうと・・・・・・・・よく白地手形の論述でこういう趣旨の論証があるだろ?
「外形上は同じであるにもかかわらず、白地手形と無効手形とが区別されるのは
白地補充権が付与されているからである。よって、手形振出人による白地補充権の
授与こそが白地手形たらしめる根拠であると解する(主観説)。」

これは論証になってないからね。結論を述べているにすぎないから。
弥永を参考に作成したもので、「それなりに見栄えの悪くない程度」になっているがw
お前らもうちょっと頭使って考えろよ。
0138氏名黙秘
垢版 |
2012/08/18(土) 05:17:56.86ID:???
>>137
こんなかんじか?
「外形上は同じである白地手形と無効手形とが区別する基準は
白地補充権が付与の有無による(主観説)。
何故なら慣習法上有効とされる白地手形も手形記載事項法定という性質上、
手形外の授権を基準とする他に基準を求められないからである。
よって、本件では手形振出人による白地補充権の授与あるため白地手形である。」
0139氏名黙秘
垢版 |
2012/08/18(土) 09:33:21.36ID:???
創造説は客観説
契約説は主観説かと思いきや、

契約説でも客観説もある

ただ、安易にチャンポンき危険やなんで〜
0140氏名黙秘
垢版 |
2012/08/18(土) 15:35:19.22ID:???
白地手形と無効手形の区別基準に関して主観説に立つのであれば、
補充権付与の「具体的意思」の有無で区別する、というように
「意思」という表現を使用したほうがいいと思うけどね。

まあ根拠としては、手形面上で区別することは困難であるから
手形外の事実によって区別するほかはない、ことに触れるべきかな。
あと、LECの参考答案では、私的自治の原則にも言及してるな。
0141氏名黙秘
垢版 |
2012/08/18(土) 15:38:53.88ID:???
創造説の難点(理論的破綻)とされるのは、手形行為と表見代理の個所だが、
前田・法律学体系によると、二段階創造説において一般条項的に権利概観理論
を使うのはこの論点だけであって、それ以外の論点はすべて二段階行為説の
枠組みで処理可能だと、胸を張っているw

受験上は、二段階創造説で処理できない問題が出題されることはないよ。
少なくとも、旧試の手形法の問題で、前田説で手も足も出ない問題は
1問もない。むろんそれ以外の立場でも十分に解答可能。

とりあえず、手形は1冊をマスターすれば、今はそれで十分でしょう。
0142氏名黙秘
垢版 |
2012/08/18(土) 16:40:42.56ID:???
これから実務的に手形小切手をマスターしておくなら

創造説無因論ならいざ知らず、二段階有因論は有害無益だろ?

それなら、ドイツ(欧州)日本で多数説の契約説権利外観論を
サクっとマスターしておけばいいと思う

まあ試験的にはどれでもいいんだがね
0143氏名黙秘
垢版 |
2012/08/18(土) 16:52:07.27ID:???
>>142

>>7には、
>国際手形条約も有因論的構成だ。
と、あるんだけど?
0144氏名黙秘
垢版 |
2012/08/18(土) 17:06:39.87ID:???
有因論儲が最期の拠り所に勝手に我田引水してるだけ

欧州も日本もそんなみかたのほうがむしろ少ない
現在では契約説+権利外観が圧倒的優勢の多数説
0145氏名黙秘
垢版 |
2012/08/18(土) 17:29:23.75ID:???
ついでに言っておくと

国際手形条約は、そもそも未発効のもので、かつ日本は批准していない、
そもそも我が国で通用してるジュネーブ手形法と、英米法の手形法と
異質な法体系の妥協の産物であり、この先これに統一される兆しはない

また仮に条約が発効し、かつ日本が批准したとしても、
国際的に利用される手形に関してのみしか適用されないこと
になっているものである

現在国内外で通用してるジュネーブ統一手形法は
有因論とはむしろ異質な法体系と言い得る
0146氏名黙秘
垢版 |
2012/08/18(土) 18:01:08.61ID:???
現在通用してる国内外の法体系
我が国の判例、多数説
同じくジュネーブ系の統一手形・小切手法の国(ドイツなど)の判例・通説
これらを一切無視して、

国際的に使用される手形のみ対象とする
ジュネーブ系と英米系のまったく異質の妥協の産物の
数十年前成立したまま未発効かつ批准せずの国際条約のみを
自説の理由に必死にあげる

実務的な(?)二段階有因論
0147氏名黙秘
垢版 |
2012/08/18(土) 18:19:24.77ID:???
ほう、よく知ってますね。UN条約については、その通りですよ。
でも、有因論が最後のよりどころって、それは言い過ぎだなw

前田庸によって、二段階創造説はほぼ行きつくところまでいったようなものだしね。
神田先生も、創造説は前田先生によって完成されたと云っても過言でない
というようなこと言ってたね。創造説でいくなら前田説にならざるをえないと。

いいんじゃない?交付契約説よりも理論的だしね。権利概観理論の出番が非常に少ない
という意味では。
0148氏名黙秘
垢版 |
2012/08/18(土) 18:30:15.19ID:???
高窪利一先生、もう死んでいたんだな。さっき知った。

ご子息の統(はじめ)氏は教え子に刺されて45歳で死んだよな。
優秀な弟子の木内宜彦氏も45歳で死んでるよな。

なんだかなあ。
0149氏名黙秘
垢版 |
2012/08/18(土) 18:54:06.13ID:???
>>140
その「意思」を入れようが、「授与」という文言で表現しようが、同じこと。

その「外形上区別がつかないから」補充権を授与するという意思に無効手形との
区別の基準を「求めざるを得ない」というのが違う。

外形上はどうであれ(純化していうと、外形上区別がつこうがつこうまいが)、
補充権を授与するという「意思」にこそ白地手形を白地手形たらしめる根拠がある
という点を言うべき。

0150氏名黙秘
垢版 |
2012/08/18(土) 19:19:20.49ID:???
息子から殴り殺された民訴学者もいたな
0151氏名黙秘
垢版 |
2012/08/18(土) 23:24:28.21ID:???
痴漢で逮捕や強姦容疑で取調べを受けてもなお教壇に立っているのもいる
0152氏名黙秘
垢版 |
2012/08/18(土) 23:28:50.81ID:???
それだけ学者としての評価が高いということだろう
一流の証だな
0153氏名黙秘
垢版 |
2012/08/18(土) 23:32:24.21ID:???
芸能界並みに身内に甘いだけだよ
0154氏名黙秘
垢版 |
2012/08/19(日) 00:29:45.67ID:???
疑わしきは罰せずとか、犯罪者の人権を擁護すべきとの主張は
自分たちの利益にかなった主張なんだな
0155氏名黙秘
垢版 |
2012/08/19(日) 02:27:08.85ID:???
今、日大にいる憲法のA教授は無職期間が長かったが
刑訴のNは何のおとがめもないな
0156氏名黙秘
垢版 |
2012/08/19(日) 12:14:33.71ID:???
英雄色を好むとはよく言ったもんだ。
有能な研究者はみんな肉食系なんだな。
0157氏名黙秘
垢版 |
2012/08/19(日) 13:11:32.36ID:???
電車内で見境なく痴漢やったり
ロー院長と試験委員の職を乱用して本試験の漏洩をネタに娘ほど違う生徒を強姦しようとするなんざ

英雄色を好むとは謂わない

一般の会社なら懲戒免職で、永久追放なんだがな
0158氏名黙秘
垢版 |
2012/08/19(日) 13:32:46.77ID:???
一般企業の平社員の意識じゃなくて
公私混同のワンマン社長とか、愛人を囲う経営者の感覚なんだろう
一国一城の主という奴だね
そのくらいの気概がないと後世に残る学説を打ち立てることは出来ない
0159氏名黙秘
垢版 |
2012/08/19(日) 13:43:24.70ID:???
やっぱりこのスレ下っ端学者が書き込んでんのか
0160氏名黙秘
垢版 |
2012/08/19(日) 13:45:17.96ID:???
下っ端学者の嫉妬は醜いなw
0161氏名黙秘
垢版 |
2012/08/19(日) 14:50:27.00ID:???
>>158
今の日本に後世に名を残すような学説なんてあるか?
つか明治以来外国の学説の翻訳コピペしかいてない。
0162氏名黙秘
垢版 |
2012/08/19(日) 19:54:11.73ID:???
前田の二段階創造説移転有因論はコピペじゃないな。
創造説も二段階説も似たものはあるが。
0163氏名黙秘
垢版 |
2012/08/19(日) 20:18:24.57ID:???
コピペじゃなく
ガラパゴス島の希少生物=二段階有因論
0164氏名黙秘
垢版 |
2012/08/19(日) 21:53:27.79ID:???
>>162
しかし全く無意味な机上の空論。あんな学説でも試験委員やってたのと鈴木御大の御威光で
本はめっちゃ売れた。
0165氏名黙秘
垢版 |
2012/08/19(日) 22:27:53.41ID:???
30年前に書いたまま放置プレイなのに
いまだに売れ続けてるからな

印税ウハウハ笑い止まらんだろうな

今何刷ぐらいだろ?
0166氏名黙秘
垢版 |
2012/08/19(日) 23:29:19.17ID:???
お前らオタクしか買わんわ
法学板に行け馬鹿
0167氏名黙秘
垢版 |
2012/08/19(日) 23:43:36.90ID:???
創造説ごときで拒絶反応しめすなってーの!!

そんなもん、創造説からしたらこうなるが、交付契約説からしたらこうなる、
って簡単に蹴散らせよ。
0168氏名黙秘
垢版 |
2012/08/19(日) 23:44:06.40ID:???
絶版じゃないなら売れてるのだろ
0169氏名黙秘
垢版 |
2012/08/20(月) 00:57:13.41ID:???
質問があるんだけど、いいかな。
手形行為独立について当然説と政策説があるよね。
手形行為の意思表示が独立なのと、
その援用を制限するって別の事だと思うんだけどどうかな。
当然説からも援用を善意の第三者に限ることも十分考えられる。
その意味では政策説は当然説に吸収される。

あと、為替手形の振出と手形の裏書は同一の法的性質として、
(創造説でも契約説でも2重授権、支払指図)理解していいかな。
0170氏名黙秘
垢版 |
2012/08/20(月) 08:17:37.37ID:???
>>169
別のことだよ。旧試の商法平成5年第2問参照。

手形債務者の債務負担の問題と第三者の権利取得の問題が別次元なんだから、
第三者保護がどうであれ、それは債務負担の問題とは連動しない。
よって「吸収」などありえない。

最後の質問。そういう理解はよろしくない。基本書へGO!
0171氏名黙秘
垢版 |
2012/08/20(月) 11:00:24.28ID:???
>>169
仮に結論が同じになったとしも、論理の方向性はまったく違うよ。

(当然説)
手形行為は各々独立しており、他の手形行為を前提としていない。
したがって、他の手形行為が無効であっても、有効な手形行為は債務の発生原因となる。

(政策説)
手形行為は、それ以前の手形行為が有効に成立していることを前提としている。
たとえば、約束手形の振出が無効なら、その後の裏書は本来は無効となる。
しかし、政策的に当該裏書に他の瑕疵がなければ手形債務が発生するとする。


特殊なことは考えずに、一般に言われている通りに解釈した方がよいですよ。
0172氏名黙秘
垢版 |
2012/08/20(月) 11:10:45.01ID:???
>>169
為替手形の振出と手形の裏書が債務の発生原因となる理由は異なると思います。

手形の裏書が債務の発生原因となる理由は「手形の流通促進」のための担保責任と解する立場がおそらく通説。
手形債務者が多い方が、手形を取得する者が増えるからです。

ちなみに、鈴木・前田説は債務保証の意思表示にもとづく責任。


為替手形の振出も担保責任。
しかし、担保責任が認められる理由が異なります。
振出人は受取人に対して支払を受領する権限を付与し、
その権限が実現されないときの保障として担保責任を負う。
つまり、「手形の流通促進」のためではありません。
0173氏名黙秘
垢版 |
2012/08/20(月) 16:02:23.34ID:???
>>169
読んでる基本書等を教えてほしい。そのほうが質問に答えやすい。
0174氏名黙秘
垢版 |
2012/08/20(月) 16:06:46.31ID:???
自分で考えたのだろ。予備になってから毒学が増えて変な自説唱える奴が多い。
0175氏名黙秘
垢版 |
2012/08/20(月) 16:27:08.75ID:???
>>169
うーん、まずはテキストの表現を正確に憶えたほうがいいよ。
0176氏名黙秘
垢版 |
2012/08/20(月) 17:02:09.16ID:???
この質問はアクロバット杉て何のことだかよく分らなかったが

ただ独立原則の当然説が取得者保護で主観要件を問題にするところは
確かに、初めはあれ?当然説なのになんで?政策説にすり寄るの?
って感想持ったな

二つ目の質問は未だに意味がよく分らんが
0177氏名黙秘
垢版 |
2012/08/20(月) 17:55:33.41ID:???
>>176
一つ目の質問について。

私は質問者が、おそらく「一般悪意の抗弁」のようなものを想定しているのだと考えました。

つまり、手形債務が有効に成立しても、悪意の場合は無効を主張できると。


なお、質問者(169)への私の回答はつぎのような感じです。

当然説を採用すると、各手形行為は他の手形行為の有効な成立を前提としないので、
他の手形行為が無効であることにつき悪意であったとしても、
手形債務の発生に影響は与えないと、考えるべきかと思います。
0178氏名黙秘
垢版 |
2012/08/20(月) 20:25:22.52ID:???
鈴木は当然説でよく取得者の悪意・善意を問題とならないと明言するが

河本・上柳や木内などは異論をとなえる。

結論の妥当性を考えると、鈴木のように言いっ放しではよろしくない

これは特に裏書で問題となるので、裏書と独立原則(適否、趣旨)、
さらに担保責任の根拠ともからむなかなか厄介な問題
0179氏名黙秘
垢版 |
2012/08/20(月) 20:26:31.05ID:???
丁寧なお答えありがとうございます。

>>173
前田入門が基本書、
独立性の質問のもとは、
庄子良男『ドイツ手形法理論史』信山社にあった庄子論文。
為替手形振出と裏書は、表にまとめて考えているうちにまとめて考えたくて。
0180氏名黙秘
垢版 |
2012/08/20(月) 20:26:59.17ID:???
https://twitter.com/Jurist_Hogaku/status/237449283266281472
@Jurist_Hogaku

行政法判例百選は現在のところ10月中に刊行する予定です。よろしくお願いいたします。
RT @Guglielmo_Tell: @Jurist_Hogaku 行政法、倒産法、手形・小切手法の百選をそろそろ
改訂して頂けないでしょうか?

新しい判決ないんだからテコギ百選の改訂なんか必要ないだろうが。
0181177
垢版 |
2012/08/20(月) 21:28:30.58ID:???
>>178
理由は書いてありますが。

もっと詳しく書かないと理解ができない、という趣旨ですか?

>鈴木は当然説でよく取得者の悪意・善意を問題とならないと明言するが
>河本・上柳や木内などは異論をとなえる。
>結論の妥当性を考えると、鈴木のように言いっ放しではよろしくない

君こそ言い放しだよ。
どういう理論的な理由で異論を唱えているかを記載して欲しいな。
「結論の妥当性」だけでは理由とはならないよ。
お互いに自分の結論が妥当だと考えているんだから。


当然説で善意・悪意が問題とならない理由については、
坂井芳雄「手形法小切手法の理解」46頁から49頁を参照してください。


木内説を持ち出す人の相手は本当に面倒くさいよ。
論理的な根拠を提示せずに「論破した」とか、
「机上の空論」とか、、、
0182氏名黙秘
垢版 |
2012/08/20(月) 22:11:27.25ID:???
>>181
絶版を引用するなら、その内容を書かないとね(持ってませんw)

少なくとも鈴木には書いてなかったと思うけどね、当然説の帰結からこうなる、と言いっ放しに感じる

河本説は本か争点百選など、上柳説は古い商法演習か争点、百選当たってください(図書館へGo)
木内は本を読んでください、解りやすく書いてあります↓
──────────────────────
当然説の帰結だと、結論が?になっちまう

所持人が悪意取得者の場合、当然、善意取得は認められない
すると、振出人には請求し得ず手形返還に応じねばならぬ立場

他方、悪意所持人に対して裏書人は償還義務を負うとすると
そのような立場の所持人が手形返還せず償還請求なすこととなるが
そのようなことを許す根拠が、まず問題とされねばならない(償還請求を認めるため、
振出人からの返還請求に対し除権判決をするのか?)まずここが致命的

もしその点を措くとしても、償還に応じた受取人は当然振出人に手形請求してくるだろう
すると、振出人は悪意の所持人に不当利得返還請求していくだろう。無限ループになる?

このような悪意の取得者の償還請求を認める必要ないし、認めることは妥当でない
との共通の問題意識がある(河本、上柳、木内ほか近時かなり多数)

これを避けるには、サクっと政策説へ改説する、ないし裏書に限って政策説(的考慮を認め)せざる得ない、
当然説で裏書の償還義務の根拠を権利移転のみに求める、あるいは債務負担も含むとしつつやむなく「悪意の抗弁」を持ち出す
裏書の担保責任の根拠を法定効果でなく意思表示の効果とする
裏書について独立の原則を否定し、善意取得で処理をするなどなど

ちなみに当然説でありながら政策的な考慮を正面から認める説ってあったっけ?

ちなみに、鈴木信者≒つ坂井信者の相手のほうがずっとマンドクサイ
0183氏名黙秘
垢版 |
2012/08/20(月) 22:20:12.48ID:???
あとちょっとミスった

↑はとりあえず無視して下され
0184氏名黙秘
垢版 |
2012/08/20(月) 22:27:23.45ID:???
>もしその点を措くとしても、償還に応じた受取人は当然振出人に手形請求してくるだろう
すると、振出人は悪意の所持人に不当利得返還請求していくだろう。無限ループになる?

ここは事案が違うな、削除します

あとはいいかな?


0186氏名黙秘
垢版 |
2012/08/20(月) 22:48:32.17ID:???
>>180
買う金が無いので、悩む必要無し

百選の改訂は、差し替える新判例のみをまとめて
小冊子にして定価x(差し替え新判例数÷100選x2)を
ぜひ販売して欲しい

TとUでそれぞれ10数個ずつ差し替えで6千円とか
ボッタ栗止めて欲しい
0187氏名黙秘
垢版 |
2012/08/20(月) 22:52:32.39ID:???
重判が一番ぼったくりだな。新司に合わせて発売時期も前倒しした点なんて特に。
幸い図書館に入るから買うことはないけどw
0188氏名黙秘
垢版 |
2012/08/21(火) 08:23:32.24ID:???
>>182
あなたは、交付契約説+権利概観理論の立場なのですか?

もしそうだとしたら、債務負担と権利取得を1つの法律構成でもって
処理しようとするのですから、話がチャンポンになるのは当然でしょ。

当然説(根拠は手形債務負担行為の性質に求められますby前田)でも
結論はおかしなものではないよ。
「当然説→裏書への独立原則適用→悪意の取得者の償還請求肯定」
という論理は二段階創造説とは無縁ですね。二段階行為説なんですから
債務負担と権利取得とを峻別していますからね。

「当然説→裏書(債務負担行為)への独立原則適用→手形取得者の償還請求の可否とは無関係」
「悪意取得者の善意取得否定→権利の分属認めず→悪意取得者の償還請求否定」

ま、当たり前ですね。
0189氏名黙秘
垢版 |
2012/08/21(火) 10:41:33.50ID:???
>>182
おいおい。除権判決はなくなって、除権決定になったからな。注意しろよ。



0190氏名黙秘
垢版 |
2012/08/28(火) 05:00:14.64ID:???
手形行為独立は当然説でいいじゃないか。
判例でもあるし、有力な学者も支持、
さらには、ドイツ通説(契約説+権利外観+裏書債権譲渡)でも、
取得者の善意悪意は問題にならないそうだ。
それこそ、結論のでない問題は判例に従ってでいけばいい。
あと、無因の使いかた。

上柳って理論上ときどき変だったりしないか?
0191氏名黙秘
垢版 |
2012/08/28(火) 09:52:01.42ID:???
>>190

龍田講義録のミカン酸性先生の注釈。テキストの原文が上柳の文章。
このレスでは、ゴチック部分を【 】で表示。

テキスト41頁(テキスト新版46頁)の記載は,多分,一読しただけでは理解できないと思われる。
次のように,ゴシック体部分を補って理解すべきであろう。ちなみに,上柳・論叢65巻5号98頁が
(イ)否定(ロ)肯定,鈴木・手形法・小切手法125頁が(イ)肯定(ロ)否定。



 手形行為独立の原則は裏書には適用されないという見解は,(イ)手形行為独立の原則は,各
手形行為がそれぞれ手形上の記載にしたがって手形債務を負担するという意思表示によって構
成される法律行為であることにもとづく当然の原則であると解すること,および,(ロ)裏書は債権
譲渡の意思表示によって構成される法律行為であって,裏書の担保的効力(手15条1項)は意思
表示の効果ではなく法定の効果であると解すること,を前提として,【(ロ)により裏書は「手形上の
記載にしたがって手形債務を負担するという意思表示によって構成される法律行為」ではないから裏
書には,(イ)の意味での手形行為独立の原則は適用がない。また,】先行する手形行為が無効であ
るため裏書人が無権利者である場合には,裏書は債権譲渡としては無効であるから,【(ロ)の法定
の効果としての担保的効力もない。結局,(イ)(ロ)を前提とすると,】この場合の裏書人の責任を手
形行為独立の原則によると解することはできないと考えるものである。
0192氏名黙秘
垢版 |
2012/08/28(火) 18:10:42.56ID:???
要件事実の勉強してるとつくづくこういう無駄な勉強してる連中は受からせたくないんだなと感じる
0193氏名黙秘
垢版 |
2012/08/28(火) 18:17:26.88ID:???
まあいいじゃあないですか。
ここは世知辛い現司法試験のことを忘れられる
古き良き時代の懐古スレなんですから。
0194氏名黙秘
垢版 |
2012/08/29(水) 12:06:24.88ID:???
>>192
学会の最先端の議論にとびついた勉強ばかり繰り返して、
民法双書とか大塚とか勉強してるやつに、そんな本読んでたら
受からないよって、上から目線で言うやつは昔もいたよ。
もちろん、受験界からフェードアウトしていったが。
0195氏名黙秘
垢版 |
2012/08/29(水) 23:55:50.75ID:???
大塚って刑法の大塚仁?
0196氏名黙秘
垢版 |
2012/08/30(木) 05:54:57.90ID:???
>>192
手形法の要件事実は何を使って勉強されていますか?
0197氏名黙秘
垢版 |
2012/08/30(木) 09:11:46.28ID:???
>>195
そう。
「学会の最先端の議論にとびついた勉強ばかり繰り返しているやつ」→say→「民法双書とか大塚とか勉強してるやつ」
だな。今読んだら分かりづらかった。

                                           
0198氏名黙秘
垢版 |
2012/08/30(木) 18:48:26.39ID:???
てか大塚裕史もいるし
0199氏名黙秘
垢版 |
2012/08/30(木) 19:35:10.42ID:???
民法双書と〜なら大塚仁だろ
0200氏名黙秘
垢版 |
2012/09/05(水) 09:54:33.64ID:???
やっと規制解除だあ( ´∀`)σ)∀`)
0201氏名黙秘
垢版 |
2012/09/05(水) 10:31:30.65ID:???
>>192
手形は理論的に面白い科目。民法が分ってないと行き詰る。
そして、権利が発生しているかどうか、その権利が移転しているかどうかを初め
請求するための要件を考え、請求を阻止するための要件を考えるという点では
要件事実と相通ずる事が分ってないド素人のようだね。君は。
0202氏名黙秘
垢版 |
2012/09/05(水) 11:18:47.22ID:???
森本の会社法、商法、テコギを一冊にまとめた本ってどうですか?
これ買うか、リーガルマインドの商法、テコギを買うかで悩んでます。
0203氏名黙秘
垢版 |
2012/09/05(水) 12:06:53.44ID:???
>>201
> 手形は理論的に面白い科目。民法が分ってないと行き詰る。

ここは同意。というか、手形勉強して、逆に民法が分かる。
交付契約説の場合だけかもしれんが。

裏書と債権譲渡
交付契約と手形
意思表示理論の修正と意思表示
代理と代行

民法理論の修正を勉強することが民法の基礎を理解することにつながる。
創造説ではどうかしらんが
0204氏名黙秘
垢版 |
2012/09/05(水) 12:07:49.18ID:???
>>203
交付契約と手形
は、
交付契約と契約の成立
の間違いね。
0205氏名黙秘
垢版 |
2012/09/05(水) 15:19:04.42ID:???
民法の意思表示理論ほかと連動しながら
理解できるからね

契約説+権利外観

それがドイツ初め世界のメインストリームだし
0206氏名黙秘
垢版 |
2012/09/05(水) 16:39:19.51ID:???
>>182
君、理屈っぽいけど、頭が悪いな。

周りの人から嫌われているだろ。

中央出身か?
中央出身で自信過剰な奴は本当に痛いなぁ。

君の人格への評価はこれでお終い。


以下は、君の見解への反論。
>もしその点を措くとしても、償還に応じた受取人は当然振出人に手形請求してくるだろう
>すると、振出人は悪意の所持人に不当利得返還請求していくだろう。無限ループになる?

これ、間違い。
手形振出人の手形行為に瑕疵がある以上、手形振出人は手形債務を負いません。

間違いが多すぎて、すべて訂正するのは困難だね。
0207氏名黙秘
垢版 |
2012/09/05(水) 16:58:27.54ID:???
>>182
>他方、悪意所持人に対して裏書人は償還義務を負うとすると
>そのような立場の所持人が手形返還せず償還請求なすこととなるが

ここも誤り。
手形法77条1項4号、50条1項を見よ。
手形法の条文を転載してやったから、きちんと見てよ。

第七十七条  左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
四  支払拒絶ニ因ル遡求(第四十三条乃至第五十条、第五十二条乃至第五十四条)

第五十条  遡求ヲ受ケタル又ハ受クベキ債務者ハ支払ト引換ニ拒絶証書、受取ヲ証スル記載ヲ為シタル計算書及為替手形ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
0208氏名黙秘
垢版 |
2012/09/05(水) 17:38:48.71ID:???
>>182
君の議論を見ていると、つぎつぎと疑問がわいてくるよ。

>悪意所持人に対して裏書人は償還義務を負うとすると
>そのような立場の所持人が手形返還せず償還請求なすこととなる

>償還に応じた受取人は当然振出人に手形請求してくるだろう
>すると、振出人は悪意の所持人に不当利得返還請求していくだろう。
>無限ループになる?

上記の君の立論からすると、裏書人は手形を受け戻さずに支払うこととなるよね。

振出人は手形金の支払いに際し、手形の交付を請求できる(手形法78条1項、28条1項、77条1項3号、39条1項)。
したがって、裏書人が手形を交付しない限り、振出人は支払いを拒絶できる。

ところで、君の立論だと、裏書人は手形を受け戻すことができない。
したがって、振出人は裏書人から請求を拒むことができる。
(仮に振出人が手形債務を負担していたとしも)

そうすると、無限ループはない。


君の議論は、誤った知識をたくさん積み重ねて作った砂上の楼閣だね。
0209氏名黙秘
垢版 |
2012/09/05(水) 17:40:02.66ID:ZTGoWbhU
>>201
要件事実の勉強の意味が判ってないようだね。
つまり無駄なことする奴はいらないっていうことを言いたかったのだが。
君の存在は主張自体失当ということw
0210氏名黙秘
垢版 |
2012/09/05(水) 18:10:51.96ID:???
>>209
オツムの足りない奴だな。

要件事実の勉強の核=最小限の事実は何か=最小限の勉強(=手形の勉強は無駄)
というのは短絡(>>192=208)

手形を勉強すると、民法の基礎理論を再確認するとともに、
要件事実的発想が身につく。だから手形が得意な人は要件事実が
得意になる萌芽をもつんだよ。

他科目をやることによって、
・当該科目の結節点が理解できて、当該科目の理解が深まる
・類似の思考・発想法をそこかしこに見いだしてリンケージして記憶に残り易い
・実社会で使う際の総合的立体的理解が身につく
という効用もある。

短絡は伸びないぞ。
0211氏名黙秘
垢版 |
2012/09/05(水) 19:28:43.34ID:???
>>206-208
悪いけど、バカは相手にしないことにした。
(めくらなのか単なる揚げ足取りバカなのか知らんが)

それから、当然説でも何ら問題はないとする坂井の理解だが、
一応該当部分だけ確認した。しかし、まるっきり羊頭狗肉だね
嘲笑ってシマッタ

ただ、坂井の理解(羊頭狗肉説w)を挙げてくれてありがとう
それをみてふと思った。坂井の理解は、他人(学者すべて)から
まるで相手にされてないが、鈴木説の信奉者つ当然説に立つ坂井も、
当然説だと結論が不味い自覚はあったんだなと。

すると、この当然説に立った判例(s42だっけ?)はいずれ判例変更やむなし?
思いきや、判例変更の必要すらない先例性の非常に乏しい事案だと思った

木内も「やや事案として微妙」と断っているが、その意味が改めて解った

自分でその辺は勉強しろや、おバカちゃん

ほなさいなら
0213氏名黙秘
垢版 |
2012/09/07(金) 09:05:20.09ID:IKS/D/Fl
レベル高い!
0214氏名黙秘
垢版 |
2012/09/09(日) 15:13:26.00ID:T0sqtWZ8
手形と刑法のゼミはこのように何時も殺気だってる。俺中大出身だけど、ゼミで結果無価値(俺を含めて三人)かつ、前田説だったから、イジメられたよ。もち、手形は二段階。
0215氏名黙秘
垢版 |
2012/09/09(日) 16:38:13.85ID:???
刑法や手形に深入りする奴は人格障害っぽいからでしょ
0217氏名黙秘
垢版 |
2012/09/09(日) 20:12:07.66ID:???
刑法・手形にうるさいやつはベテになる。左は憲法のゼミにいく。中・高の先生になりたいやつはローマ法とかのどうでもいいゼミにはいり、優秀かつ、要領のいいやつは会社法のゼミにいく。
0218氏名黙秘
垢版 |
2012/09/09(日) 22:40:38.85ID:???
>>211
木内宜彦先生は1988年にお亡くなりになったようですね。
今から22年前ですか。

あなたは木内先生の薫陶を受けられた人とお見受けします。
木内先生が講義をされていた頃、学生なら40代か50代の方ですね。

40代ですか?50代ですか?
0219氏名黙秘
垢版 |
2012/09/09(日) 22:56:51.67ID:???
ROMってて気になったんだが、
>>168,>>178,>>179,>>182,>>211
って、同一人物じゃないか。

自分で質問して、他の人間に回答させ、自分も回答に参加。
で、「木内説、最強!」「中央、最高!」「俺が下々を論破!」って。
まるでプロレスだな。

母校愛が強いのは良いことだが、最低限のマナーがないと、皆どんびきだぜ。


君の木内先生への想いは下記のブログ等の記載と同じなんだろう。
しかし、中央出身者以外はそれほど関心は持てないんだよ。

もし木内先生の名声を高めたいなら、その「理論」を具体的に紹介すべきだよ。
君の書き込みにはそのようなものが見られず、条文を無視して空理空論しか見られないんだよね。

参考までに、木内先生、絶賛のブログ等は以下に引用しておきます。
http://legal-economic.blog.ocn.ne.jp/umemura/2007/02/post_522d.html
0220氏名黙秘
垢版 |
2012/09/09(日) 23:02:08.12ID:???
あとamazonの書評も以下で引用しとくね。


By Nowhereman
形式:単行本 昭和53年頃、「鈴木竹雄」先生の教科書が、受験生の基本書であった時代に、中央大学の階段教室で、ワイヤレスマイクを持って歩きながら、「鈴木」教者を見つけると、次から次へと質問を浴びせた木内先生。

 「東大=鈴木=法律学全集」の呪縛から、手形法本来の持っているダイナミックな論理性を示して、学生を覚醒させようとしておられた姿が目に浮かびます。

 手形法は、昭和50年代後半は、鈴木理論ではすでに説明できなくなっており、昭和56年合格の小生は、木内理論で解答したからこそ合格したとさえ思っています。

 師匠の高窪先生がおとなしかった分、先鋭的な主張をされ、手形法では鈴木理論を越えたと自負され、商法全体というか、「企業法学」という複合的な分野に進出された矢先の急死に私は、授業を受けたものとして本当にショックでした。

 木内先生(教授・博士)が存命なら、現在の商法の混迷を統一的に説明する理論を打ち立てられたかもしれません。

 それはともかく、この本を理解できなければ司法試験には合格しないでしょう。間違って理解せず、読みもせずに合格しても商事法では役に立たない弁護士になるでしょうね。

   (36期司法修習生)(弁護士)


中央への想いが熱いよね。
他校出身者には、ちょっとなぁ。
どこが優れているか、具体的に説明して欲しいよね。

具体的に説明は困難なんだろうけど。
0221氏名黙秘
垢版 |
2012/09/09(日) 23:03:29.16ID:???
あとamazonの書評も以下で引用しとくね。


By Nowhereman
形式:単行本 昭和53年頃、「鈴木竹雄」先生の教科書が、受験生の基本書であった時代に、中央大学の階段教室で、ワイヤレスマイクを持って歩きながら、「鈴木」教者を見つけると、次から次へと質問を浴びせた木内先生。

 「東大=鈴木=法律学全集」の呪縛から、手形法本来の持っているダイナミックな論理性を示して、学生を覚醒させようとしておられた姿が目に浮かびます。

 手形法は、昭和50年代後半は、鈴木理論ではすでに説明できなくなっており、昭和56年合格の小生は、木内理論で解答したからこそ合格したとさえ思っています。

 師匠の高窪先生がおとなしかった分、先鋭的な主張をされ、手形法では鈴木理論を越えたと自負され、商法全体というか、「企業法学」という複合的な分野に進出された矢先の急死に私は、授業を受けたものとして本当にショックでした。

 木内先生(教授・博士)が存命なら、現在の商法の混迷を統一的に説明する理論を打ち立てられたかもしれません。

 それはともかく、この本を理解できなければ司法試験には合格しないでしょう。間違って理解せず、読みもせずに合格しても商事法では役に立たない弁護士になるでしょうね。

   (36期司法修習生)(弁護士)


中央への想いが熱いよね。
他校出身者には、ちょっとなぁ。
どこが優れているか、具体的に説明して欲しいよね。

具体的に説明は困難なんだろうけど。
0223220-222
垢版 |
2012/09/09(日) 23:12:44.13ID:???
連投すまん。

>昭和53年頃、「鈴木竹雄」先生の教科書が、受験生の基本書であった時代に、中央大学の階段教室で、ワイヤレスマイクを持って歩きながら、「鈴木」教者を見つけると、次から次へと質問を浴びせた木内先生。

これで「論破」したという評価はちょっと。

>木内先生(教授・博士)が存命なら、現在の商法の混迷を統一的に説明する理論を打ち立てられたかもしれません。

そこまで優秀なら、お弟子さん、あるいは兄弟弟子(高窪先生の弟子)が理論を承継して深めるということがあっても良さそうに思えますが。

>それはともかく、この本を理解できなければ司法試験には合格しないでしょう。間違って理解せず、読みもせずに合格しても商事法では役に立たない弁護士になるでしょうね。

思い入れが強すぎです。「木内」を読む前に「鈴木」だろ。
で、「鈴木」で事足りるでしょう。
0225氏名黙秘
垢版 |
2012/09/09(日) 23:51:08.51ID:???
>>223
木内先生の弟子は、法政大学にいる橡川先生がいます。私が中大の学部時代六号館一階で講義なさっていた。教科書は田邊先生でしたが教科書がなくてもレジメを見ればわかる講義でした。
0226氏名黙秘
垢版 |
2012/09/09(日) 23:58:28.28ID:???
私は橡川先生をとおしてしか木内先生を知りませんが、第一回目の講義は銀行振込の資金の流れについて黒板いっぱいに図を書いて説明なさってたのを今でも鮮明に覚えてます。
0227氏名黙秘
垢版 |
2012/09/10(月) 00:04:42.33ID:???
>>211

>それから、当然説でも何ら問題はないとする坂井の理解だが、
>一応該当部分だけ確認した。しかし、まるっきり羊頭狗肉だね
>嘲笑ってシマッタ

説明がないよ。
ここはネット空間だよ。
説明もなく、嘲笑しただけでは、何の理由にもならず、相手にされないよ。

>ただ、坂井の理解(羊頭狗肉説w)を挙げてくれてありがとう
>それをみてふと思った。坂井の理解は、他人(学者すべて)から
>まるで相手にされてないが、鈴木説の信奉者つ当然説に立つ坂井も、
>当然説だと結論が不味い自覚はあったんだなと。

何が理由でそう言っているのか、まったく不明。

>すると、この当然説に立った判例(s42だっけ?)はいずれ判例変更やむなし?
>思いきや、判例変更の必要すらない先例性の非常に乏しい事案だと思った

>木内も「やや事案として微妙」と断っているが、その意味が改めて解った

>自分でその辺は勉強しろや、おバカちゃん

30年前後、頭の中で木内節がループしていたら、他人との会話が困難になるのも当然か。

30年も司法試験版に魂が流浪しているとは。お祓いが必要だな。
0228氏名黙秘
垢版 |
2012/09/10(月) 00:09:24.56ID:???
>>225
>>226
せっかくなので、木内説について説明してもらえませんか?

何故、当然説ではダメなのか?

できれば建設的な議論をしたいです。
0229氏名黙秘
垢版 |
2012/09/10(月) 00:29:04.49ID:???
225・226ですが、私はその第一回目の講義しか覚えてません。いつもレジメ貰ってねてました(教室の出入口が教壇のすぐ横なので、レジメだけ貰って帰るという選択肢はない) 。あしからず。
0230氏名黙秘
垢版 |
2012/09/10(月) 00:53:54.53ID:???
>>211
要件事実論的に、説明をして進ぜよう。 以下では、拒絶証書の作成等の要件は除いて記載する。
X振出、Y受取、Y裏書、Z取得という流れだとする。 手形面上の記載  「X→Y  Y→Z 」
この場合、Xが未成年でXの振出が取り消されたとする。

ZがXに対して手形金を請求する場合の請求原因事実は以下のとおり。
1)Xは約束手形に署名をし、当該手形を交付した(つまり、手形債務発生)
2)Zは裏書の連続する手形を所持している。→Zは手形上の権利者であることが推定される。

これに対するXの抗弁は以下のとおり。
3)Xが振出行為(手形行為)をした時点で未成年であった。
4)当該行為を取り消す。

Xの抗弁は認められ、ZはXに手形金の支払いを請求できない。

つぎにZのYに対する請求原因事実は以下のとおりである。
5)Yは当該約束手形に裏書(署名)した
6)Zは裏書の連続する手形を所持している。
 →Zは手形上の権利者であることが推定される。

Yに抗弁は認められない。したがって、Zの請求は認められる。
以上は、当然説からの説明。
0231氏名黙秘
垢版 |
2012/09/10(月) 00:54:49.96ID:???
政策説なら、つぎのようになるのかな。
5)Yは当該約束手形に裏書(署名)した。
6)Zは裏書の連続する手形を所持している。
 →Zは手形上の権利者であることが推定される。

Yの抗弁は以下のとおりかな(?)。
7)Yの裏書きの前提となるXの振出行為が無効であること。
8)7の事実にZが悪意・重過失であったこと。

仮に政策説に立ち、Yの抗弁を認めたとして、 YがXに請求するには、上記3・4の抗弁を否認するほかない。 しかし、Xは未成年であることが前提であり否認できないので、YはXに対して手形金を請求できない。

したがって、無限ループは存在しない。以上、ざっくりと。
0232231
垢版 |
2012/09/10(月) 01:04:38.93ID:???
ごめん。まちがった。
以下訂正。
ZがYに対して手形金を請求する請求原因事実は以下のとおり。
5)Yは当該約束手形に裏書(署名)した。
6)Zは裏書の連続する手形を所持している。
 →Zは手形上の権利者であることが推定される。

Yの抗弁は以下のとおりかな(?)。
7)Yの裏書きの前提となるXの振出行為が無効であること。
8)7の事実にZが悪意・重過失であったこと。

Yの抗弁が認められず、Yが手形金を支払った場合、YからXへの手形金請求原因事実は以下のとおり。
1)Xは約束手形に署名をし、当該手形を交付した(つまり、手形債務発生)
2)Zは裏書の連続する手形を所持している。→Zは手形上の権利者であることが推定される。

これに対するXの抗弁は以下のとおり。
3)Xが振出行為(手形行為)をした時点で未成年であった。
4)当該行為を取り消す。

Xは未成年者なので、この抗弁は認められる。
したがって、ZがYに請求できたとしても、YはXに請求できず、請求はループしない。
0233氏名黙秘
垢版 |
2012/09/10(月) 01:25:00.64ID:???
>>179 >>190は俺の書き込みだが、>>211などは別人だよ。

アマゾンの鈴木全集への評はひどいね。
例外状態に一般法理を援用して解決することが非難されるいわれは無い。

坂井の手形行為の独立性の理解は、
純粋に手形行為が意思表示であるからといういより、
むしろ政策説ベースの善意悪意を問わない説と読めた。
0234230-232
垢版 |
2012/09/10(月) 01:28:39.40ID:???
>>232
232は政策説ね。

当然説なら、以下のとおり。230の続きね。
YはXに手形金の支払いを請求したいが認められるか。
これは認められない。説明は以下のとおり。

YがXに対して手形金を請求する場合の請求原因事実は以下のとおり。
1)Xは約束手形に署名をし、当該手形を交付した(つまり、手形債務発生)
2)Yは裏書の連続する手形を所持している。→Yは手形上の権利者であることが推定される。

これに対するXの抗弁は以下のとおり。
3)Xが振出行為(手形行為)をした時点で未成年であった。
4)当該行為を取り消す。

Xの抗弁は認められ、YはXに手形金の支払いを請求できない。


結局、いずれの説にたっても、無限ループなる事象は発生しない。
0235氏名黙秘
垢版 |
2012/09/10(月) 01:43:31.25ID:???
>>233
おそらく坂井説は以下のように解するべきかと思います。

1)債務発生原因と債権の取得原因は分けて考える。
2)債務発生原因たる手形行為は他の行為を前提としていない。
3)債権の取得原因は前主が権利取得をしていることを前提とする。
4)各手形行為は手形面上に記載された内容を債務の内容とする。
5)約束手形の振出は手形面上に記載された内容の債務を負担する意思の表示であり、それを理由として手形債務者は手形債務を負う。
6)約束手形の裏書きは法定責任。署名をした際に手形面上に記載された内容の債務を負担する。これは手形の流通促進のため。
7)裏書人が手形債務を負うにあたって、所持人の主観面は考慮しない。法律に規定がないので。
8)政策説は手形行為がそれ以前の手形行為が有効であることを前提としていると解する。
9)しかし、手形債務の発生原因は他の手形行為を前提としない。
  あくまで法定の要件を満たせば発生する。
  繰り返すと、他の法律行為を前提としているのは、手形上の権利取得の場面だけである。

政策説は債務の発生原因たる法律行為につき、他の法律行為を前提としているが、
当然説は債務の発生原因たる法律行為につき、他の法律行為を前提としていない。
0236氏名黙秘
垢版 |
2012/09/10(月) 10:07:10.24ID:???
>>230-232 234
おいおい。横レスだが、想定事例が違うんじゃないのか?
それに、>>230にあげてある事例での
・善意・悪意の対象は何だ?
・振出人(未成年者)の取消の主張は、手形所持人から請求された後に
 振出人が抗弁としてなすのか?
0237氏名黙秘
垢版 |
2012/09/10(月) 20:32:01.16ID:???
坂井芳雄から直接聞いた俺が少し書くと、
坂井は、担保責任=法定責任であり意思表示責任ではない、
裏書=手形権利移転行為であり裏書に手形債務負担行為を想定すべきでない
二段階行為は振出のみに当てはまる。
手形行為独立の原則については当然説だが担保責任を法定責任と考えても
なんら問題はない、とのこと。
0239氏名黙秘
垢版 |
2012/09/12(水) 10:23:59.32ID:???
>>237
よく言われてるのは、

先行する手形行為が無効であるため裏書人が無権利者である場合には,
裏書は債権譲渡としては無効であるから,担保的効力もない。

という議論だったんだけど、

債権譲渡として無効でも担保的効力があるとしてもいいじゃないか

ってことなんだろうね。そもそも担保的効力は手形の信用力をますという
政策的なものだから、政策的に債権譲渡として無効でも担保的効力が
あるんだと言ってもおかしくないと突っぱねることは可能だろう。

そういう政策説の曖昧さがいやだっていう人はいるだろうけど。
0240230
垢版 |
2012/09/16(日) 23:47:30.16ID:???
>>236
レスが遅れてすみません。

ご指摘のとおり、政策説から見た、より適切な典型例があるかもしれませんね。
自分が当然説なので、あまり頓着しませんでした。

>>233
233氏には、できれば、当然説を採用しなかったとしても、
私たちと議論ができたことへの納得感が得られてももらえればと思っています。

なので、ない知恵を絞って、以下、書き込みます。

つぎのような事例なら、どうですか?
A(振出)→B(受取人)
B(裏書人)→C
C(裏書人)→D
D(裏書人)→E
という裏書がある手形をEが所持した場合について。
Bが未成年者であり、手形債務負担行為(+権利移転行為)を取り消せるとします。
そのことを、Eが悪意であったが、Dが善意であった場合の処理について検討してみます。

(請求原因事実)
1)Aは振出により手形債務を負担します。
2)Eは裏書の連続のある手形を所持するので、手形上の権利を有します。
(抗弁)
3)Bは未成年者であり、BC間の手形権利移転行為は取り消しうる。
4)BはBC間の手形権利移転行為を取り消した。
 結果、Eは手形上の権利を承継取得できていない。
 また、原始取得もしていない。
∴EはAに対して手形金を請求できない。
0241230
垢版 |
2012/09/16(日) 23:54:36.38ID:???
では、EはDに対して手形金の支払いを請求できるか。

(請求原因事実)
1)Dは裏書により手形債務を負担した(法定責任でも債務負担の意思表示でも)
2)Eは裏書の連続のある手形を所持するので、手形上の権利を有することが推定されます。
(抗弁)
3)なし(当然説)
3)悪意の所持人に対しては、前提となる手形行為(権利移転行為を含む)の瑕疵を主張でき、
 DはEに対してBの手形行為の瑕疵を主張できる(政策説)
0242230
垢版 |
2012/09/17(月) 00:04:19.35ID:???
ちなみにDがABCに手形金を請求した場合について検討しておきます。

(請求原因事実)
1−A)Aは振出により手形債務を負担します。
1−B)Bは裏書により手形債務を負担した(法定責任でも債務負担の意思表示でも)
1−C)Cは裏書により手形債務を負担した(法定責任でも債務負担の意思表示でも)
2)Dは裏書の連続のある手形を所持するので、手形上の権利を有することが推定されます。
  (Dが遡及されて、手形を所持する場合)
(抗弁)
3)Bは未成年者であり、BC間の手形行為(債務負担)は取り消しうる。
∴DはAに対して手形金を請求できない。

0243230
垢版 |
2012/09/17(月) 00:15:19.18ID:???
>>236
>善意・悪意の対象は何だ?

 僕は当然説でないので、定かではないが、
 手形債務負担行為または手形権利移転行為に瑕疵があることだと思われます。

>振出人(未成年者)の取消の主張は、手形所持人から請求された後に 振出人が抗弁としてなすのか?
 手形所持人が裏書の連続によりその権利を証明したのであれば、手形上の権利者と推定されます(77条1項1号、16条1項)。
 そうすると、手形所持人の権利を争う者がその権利の所在を争うことになるので抗弁かと思われます。
 一応、上記文面も「裏書が連続していること」を前提に記載されていると思います。
0244230
垢版 |
2012/09/17(月) 00:20:07.42ID:???
>>243 への追記

>振出人(未成年者)の取消の主張は、手形所持人から請求された後に 振出人が抗弁としてなすのか?
 これへの上記回答は、権利移転行為に着目した回答です。

 手形債務負担行為の瑕疵についての回答はまた別の形になると思います。
 権利消滅事由に対する主張・立証責任は権利が消滅することによって利益を得る者ですから、
 やはり振出人(この場合)でよいかと思います。
0245230
垢版 |
2012/09/17(月) 00:36:30.30ID:???
>>233
これですよね。アマゾンから引用。

> 昭和40〜50年代の司法試験受験生の大半が、この本を基本書にした。
> 斬新な発想と、当時としては、価格面でも安かったことで一世を風靡したが、彼の説く手形法の理論は、「斬新さ」はあったが、理論的一貫性がなかった。後に木内教授らに徹底的に論破されてしまう、手形論は、現在はもはや通用しないものになっている。
> ただ、困ったことにこの教科書の偉大な足跡で、多数の司法試験受験者を生み出したことから、現代に通用しない手形法理論と、一見分かりやすい「論理構造」がマニュアル本に採用され、実務と受験の乖離を招いてしまった。
> この功罪は大きい。
> しかし、私自身も、この本を最初に読んだ時の知的好奇心の満足は覚えている。
>  (36期司法修習生)(弁護士)

これのことですね。別に鈴木説・坂井説が否定されても、私は構いません。より優れた見解が出るのであれば。
また、日常生活において見解の相違があるのは当然なので、見解の相違があっても別に構いません。

しかし、木内説はどうも...相手方への説明を省略して、一方的に「俺の勝ち」だとだけ言う傾向があり、
現代のネット社会にはそぐわない説に見受けられます。

議論を楽しむためにも、もう少し自説の説明をして欲しいものです。
0246230
垢版 |
2012/09/17(月) 01:06:12.74ID:???
>>241

当然説と政策説について

当然説は手形債務の発生原因は他の手形行為に依存していないと考えています。

政策説は手形債務の発生原因はそれ以前の手形行為に依存していると考えています。

裏書は手形上の権利の移転を主たる目的とする行為です(14条1項)。
しかし、法は、裏書を債務の発生原因として法定しました(15条1項)。
これは法律上定められたものであって、裏書が権利の移転を主たる目的としていることとは何ら関係がありません。

手形上の権利の移転は前主の権利の存在を前提とします。
したがって、前主の法律行為に瑕疵があれば、後主は手形上の権利を取得できません。
しかし、手形債務の発生は前主の法律行為を一切前提としません。
裏書について言えば、15条の要件さえ満たせば(遡及の要件を除く)、当然に発生します。
つまり、債務発生原因たる手形行為について言えば、前主の法律行為は何ら前提としていません。
なので、政策説のように前主の法律行為の適否を問題とせずに手形債務が当然に発生するので当然説と言います。

参考になりましたでしょうか?
0247氏名黙秘
垢版 |
2012/09/17(月) 01:13:02.14ID:???
当然説と政策説の違いって、
民法の売買の瑕疵担保責任の契約責任説と法定責任説の関係に
パラレルに考えるといいんじゃない?
0248230
垢版 |
2012/09/17(月) 01:13:57.85ID:???
>>242
また間違えた。
(抗弁)
3)Bは未成年者であり、BC間の手形行為(債務負担)は取り消しうる。
∴DはAに対して手形金を請求できない。

→DはBに対して手形金を請求できない。・・・が正解。
 DはCに対して手形金を請求できる。
 DはAに対して手形金を請求できないかもしれない。
 ∵Bが手形権利移転行為を取り消したら、Dは手形上の権利者ではなくなるので。
0249氏名黙秘
垢版 |
2012/09/17(月) 05:29:32.21ID:???
底辺自称研究者スレ
0250氏名黙秘
垢版 |
2012/09/19(水) 01:41:43.27ID:???
>>245
手形は、もう結論の落としどころも定まって、
理論構成も行き着くところまで行った感があり(契約説か二段階創造説)、
新しいより優れた見解が出るかは疑問。

二段階創造説を一つの行為なのにと非難するにしても、
契約説も債務負担面と債権移転面を分けて考察するのだから、
非難はあたらない。こんな具合。

俺の希望としては、
契約説+権利外観ベースで為替手形から記述が始まる、
債権と責任の峻別をした教科書体系書が出ることを望む。
なぜなら、責任無き債務負担の概念があるだけで、
記述がかなりクリアになるから。
あとは、有因無因の概念をクリアにできれば民法に合わすこと、
どうも、前田説の有因はわかりにくい。

確かに、木内説は熱い心を包んだようなところがあるな、
著作集栞の対談にもあったが。
特別講義のほうに議論の詳細があるのかもしれないが、
見る機会が無いから分からない。
0251氏名黙秘
垢版 |
2012/10/02(火) 15:42:45.12ID:???
実務では商法は大事
0256230
垢版 |
2012/10/24(水) 00:45:05.90ID:???
>>249
もし僕のことを言っているなら、僕は研究者ではないよ。
ただのサラリーマン。昔、旧司法試験を受けていた。

ちなみに法務部所属。しかし、手形は一切扱っていません。
経理、財務はたまに扱うようだが。

>>250
理論構成の件は、その通りだね。
僕は一応、創造説を採るが、契約説でも構わないとは思う。
説明が面倒くさくなるけど。

有因・無因の件は反対だな。
確か、前田説は権利移転行為は有因、債務負担行為は無因だったと思う。
それ以前の学説は、手形行為を「債務発生原因」あるいは
「手形債務を負担する意思の表示」としていたと思う。
「債務発生原因」と定義した場合、法定責任も含まれる。

つまり、前田説の登場によって、何も変更はされていない、
ただ定義が変わっただけだと、僕は思うよ。

結局、債務の発生原因については、前田説を含め、どの見解も無因であり、結論は同じ。

0257氏名黙秘
垢版 |
2012/10/25(木) 14:22:40.26ID:???
東大法2類だけど木内先生持ってるよ
まあ今から読むかどうかはなあ。
0258氏名黙秘
垢版 |
2012/10/25(木) 17:29:59.01ID:???
商法と手形小切手の基本書を判例通説でいくならなにが結局いいんですか
シーブックとか予備校本のほうがよいのかな?
0259氏名黙秘
垢版 |
2012/10/30(火) 20:25:47.04ID:STCC6U+h
手形の裏書について質問です。
今読んでる本に「裏書の連続している手形の所持人は、
手形を所有しているだけで正当な権利者とみなされ手形上の権利を行使できます」
とかいてあるのですが、被裏書人の欄に所有者以外の氏名、名称が書かれている場合でも、
正当な権利者とみなされ手形上の権利を行使できるのでしょうか
0260氏名黙秘
垢版 |
2012/10/30(火) 21:47:12.11ID:R93lMCqT
>>259
手形の所持人が手形金を請求するためには、3つの要件を充足させる必要がある。
@手形債務者が手形債務を負担していること
A裏書の連続
B最後の被裏書人と手形所持人の同一性

本問ではBが問題となる。芸名やペンネームなら氏名が異なるだろうが、同一性は証明できるだろう。
別人なら手形金を請求できない。ちなみに、所持人と被裏書人が同一の氏名なら運転免許証で証明可。

あと>>259の「所有」「所有者」は「所持」「所持人」のことだよね。
0261氏名黙秘
垢版 |
2012/10/30(火) 22:10:39.06ID:???
●ニ宮周平さん

●本名、井上
●部落出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る
●弱視、色弱。手が不自由
●知能指数74
●てんかん
●小学生の頃からイジメられる
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴は中卒。学歴偽装
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(痴話喧嘩に見せかけるため騙して婚姻?)
●母親は渡鹿野島→福原
●嫁は福原
●息子は汁男優経験アリ
●性犯罪の被害者(川地、進藤)宅に電話し被害状況をしつこく質問
0262氏名黙秘
垢版 |
2012/11/11(日) 18:41:16.69ID:r7o1RMWL
age
0263氏名黙秘
垢版 |
2012/11/16(金) 20:06:44.24ID:???
誰か教えて下さい

手形商法の最高の基本書を
0264氏名黙秘
垢版 |
2012/11/17(土) 14:22:39.28ID:???
前田庸の手形法・小切手法入門(有斐閣)がもっとも分かり易い。二段階創造説だけどな。
必要なら交付契約説で脳内変換すればいい。それも十分可能だよ。
ちなみにデバイス(ネオ)は前田入門に通説の内容を加えたものだ。
手形に関しては、シケタイもCブックも、初学者には理解しにくい出来栄え。
0265氏名黙秘
垢版 |
2012/11/17(土) 14:45:13.39ID:???
デバイスを見てみよ
0266氏名黙秘
垢版 |
2012/11/17(土) 16:36:11.97ID:???
>>263
一番は鈴木竹雄の「手形法・小切手法」。

簡単なのが良ければ、書記官研修所のが良い。
ちなみに書記官研修所のやつは「発行説」。
0268氏名黙秘
垢版 |
2012/11/22(木) 22:51:01.87ID:???
近藤商法、早川手形が最強か?
0269氏名黙秘
垢版 |
2012/12/23(日) 11:22:28.75ID:dGTIAlRN
この分野、基本書の改訂が遅いな
0270氏名黙秘
垢版 |
2012/12/23(日) 11:43:56.73ID:???
まあ、売れないからな。
受験的には、レックの択一コンプリートでお釣りがくるくらいだしね。
0271氏名黙秘
垢版 |
2012/12/23(日) 22:04:55.07ID:???
精魂込めて書かれたような基本書改訂をするほどの、
判例や理論の進展もないからという理由も。

新刊はときどきあるけど森本編とか。
0272氏名黙秘
垢版 |
2013/01/03(木) 19:50:16.69ID:???
手子はもう裁判になること自体が稀。システム金融がらみしかない。

商法総則商行為は学者が全く研究していない。裁判所もいきあたりばったり。
最近、営業譲渡がらみの過払金債務の承継がhotだったけど、最高裁が学説
判例無視した判決出して解決した。それに対して商法学者が判例解説一つ書
かないというありさま。
はっきり言って、この分野はまだ平成になっていない。
0273氏名黙秘
垢版 |
2013/01/20(日) 10:09:04.21ID:???
なんか勉強熱心な人が多くて感心する
0274氏名黙秘
垢版 |
2013/01/20(日) 12:43:38.95ID:???
初学者なんですが、
先輩に頂いた本の内に、
H13の弥永手形小切手がございました。

法律自体の改正は無いとは思うのですが、
これで、学習すると、だいぶん不都合はございますでしょうか?

あまり、時間(お金)をかけるつもり(余裕)もなくて、
これで問題ないのなら、助かるのですが。
0275氏名黙秘
垢版 |
2013/01/20(日) 12:46:45.36ID:???
手形ならそれでもいいよ。
ただ、もっと時間かけて勉強する科目は他にあるよ。
0276氏名黙秘
垢版 |
2013/01/20(日) 12:55:57.72ID:???
さっそくありがとうございます。

予備試験で一応出題されたらしいので、
重要箇所だけちら見しようかと。

10年古いとなると、
強いていうならば、
気をつけておかなければならないのはどういうところになるのでしょうか?
まだ中を開きさえしてないですが、
会社法部分に言及されていたりすれば、スルーということなんですよね。
0277氏名黙秘
垢版 |
2013/01/20(日) 13:48:21.46ID:???
手形は進んでないから、そのままで大丈夫。
0278氏名黙秘
垢版 |
2013/01/20(日) 14:14:59.63ID:???
ありがとうございました。
0279氏名黙秘
垢版 |
2013/01/20(日) 19:23:06.93ID:???
近藤の商法総則・商行為は初版で大丈夫かな?
0280氏名黙秘
垢版 |
2013/02/06(水) 04:08:28.26ID:OlCU1Ao7
age
0281氏名黙秘
垢版 |
2013/02/19(火) 17:46:33.64ID:???
>>279
ダメです。改正があります。新しいのにして下さい。

それにしても、手形小切手は、教員でも執筆がムズイのね。
ttp://blog.livedoor.jp/assam_uva/archives/24618789.html
0282氏名黙秘
垢版 |
2013/02/19(火) 20:47:14.84ID:???
>>272
ゴルフ場の預託金と事業譲渡関係の判例が出てるじゃん
0284氏名黙秘
垢版 |
2013/02/23(土) 11:15:01.34ID:???
行政法選択に戻せ!!
0286氏名黙秘
垢版 |
2013/02/24(日) 12:19:44.78ID:???
そんなことしたら学者の食い扶持が減るだろ?
そんなの不可能に決まってるじゃないかw
0287氏名黙秘
垢版 |
2013/03/23(土) 21:19:55.09ID:???
今日の新聞に商法改正が載っていて焦ったがよく見たら海商法だった。
0288氏名黙秘
垢版 |
2013/04/06(土) 21:02:32.53ID:???
もっときれいに商法改正しろ!!
0289氏名黙秘
垢版 |
2013/04/06(土) 21:10:28.78ID:???
これが闘争であると強弁していたこともあったが、
今は単なる暇つぶしであったことを認めよう。
そして、暇つぶしだけが人生。
クラナドなど人生ではない。
つらいだけ、苦しいだけ、かなしいだけであろう。
こういう書き込みしかできないし、するつもりもないということから
精神がそれほど健全でないことが分かるかもしれない。
健全な精神は健全な書き込みに宿るのである。
0290氏名黙秘
垢版 |
2013/04/18(木) 14:07:20.58ID:???
大改正してもいいよ
0291氏名黙秘
垢版 |
2013/04/19(金) 00:11:37.90ID:???
出るとしたら人的抗弁の切断もう一度だろうね
ロー生ぜってぇわかってねーよ

去年解いて受かった予備組は強いだろうね
0292氏名黙秘
垢版 |
2013/04/19(金) 13:24:59.87ID:???
商法の先進性か。
0293氏名黙秘
垢版 |
2013/05/10(金) 10:18:01.95ID:???
わかりにくいから改正しろ
0294氏名黙秘
垢版 |
2013/05/10(金) 11:36:48.10ID:???
次は後者の抗弁かな?知らないと絶対書けないからな。人的抗弁の個別性とか。
0295氏名黙秘
垢版 |
2013/06/22(土) 22:26:40.84ID:???
論文で出るの?
信じられない
0296氏名黙秘
垢版 |
2013/06/22(土) 22:53:35.10ID:???
すべての複雑な条文をはぶいて、第1条ないし第2条の信義則で対応する
という法案を通したいのですが
0297氏名黙秘
垢版 |
2013/06/25(火) 17:27:56.94ID:???
もっと使える法律に改正しろよ。
0302氏名黙秘
垢版 |
2013/08/02(金) NY:AN:NY.ANID:???
わかりずらい商法
なんとかしろよ
0303氏名黙秘
垢版 |
2013/08/14(水) NY:AN:NY.ANID:???
小切手法
手形法
カタカナ見にくい
0304氏名黙秘
垢版 |
2013/08/18(日) NY:AN:NY.ANID:???
やはり会社法が一番分かりやすいな
手形法、小切手法、商法の残りも早く現代語化して欲しい
0305氏名黙秘
垢版 |
2013/08/19(月) NY:AN:NY.ANID:???
手形法、小切手法のカタカナが見にくいなら条約正文を読め。
0306氏名黙秘
垢版 |
2013/08/29(木) NY:AN:NY.ANID:???
指定教科書で森本編の総則と商行為を持ってるんだが、近藤とどっちがいいと思う?
0307氏名黙秘
垢版 |
2013/09/03(火) 07:41:44.90ID:???
>>306
一長一短。

近藤著は手短にまとまっているので読みやすい。
しかし、たまに近藤先生自身が理解していないのでは?と思えるような記載箇所もあり。

森本編の方が教科書的にはよく出来ていると思う。
ただし、近藤著よりは情報量が多く、やや読みにくいかも。

森本編を読み切る自信があれば、既に持っている森本編でよいのでは。
0308氏名黙秘
垢版 |
2013/09/03(火) 10:11:09.56ID:???
指定教科書の森本編を精読して教授に質問するのがいいとおもう。
もう一冊買って読むなら、江頭の商取引法をお薦めする。
0309氏名黙秘
垢版 |
2013/09/04(水) 22:35:51.68ID:???
306だが、アドバイスありがとう。
指定教科書の森本編で頑張ってみる。
0310氏名黙秘
垢版 |
2013/10/09(水) 01:06:19.19ID:???
       /三三ミミ::::`ヽ、                   ____ 
      /::::/、:::::::\:::::::::::::::::ヽ                /     /|
     /:::::::::ィヘ::::::::::::ヘ、::::::::::::::::ヽ             / ̄ ̄ ̄ ̄|/|
     /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::',           / ̄ ̄ ̄ ̄ | |/|
     i:::::::イ   ` ̄ー─--ミ::::::::::::|         /     / /| |/
     {::::::::| ,-─-、ノヽ,-─‐、 \:::リ-}        |三三三三|/ /|/
     ',::r、:|={.::.......::::}={:.. .. .:::::! > イ         |三三三三|/ /
     |:、`{ ヽ::::::::.ノ ヽ..: ::::ノ/  __ノ        |三三三三|/
     |::∧ヘ  /、__r)\   |:::::|
     |::::::`~', 〈 ,_ィェァ 〉  l::::::》     そや これが手形のええところや
     |:::::::::::::'、  `=='´  ,,イ::ノノ从
    ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从_         手形行為独立の原則や!
 __,,/:::‖|:::::::::::::ト、`'' ─   ノ:::::::ノ丿|》  '' ‐-、
  //゙‖人ミヽ、:|、  ,ィ─、 ノ|:::ィ─‐‐、      }
 人 〃 {三ミミ:从   l;;;;;;;;;;;;} ノ{;;;;;;;;;r-、}      |
 | Y/  |ミミ三三ゝ ヽ;;;;r‐、}从ヽ;;;;;{  \     |
 、 !|   |ミミ三三三}  `ー\\彡 ̄ \  \   |
0311氏名黙秘
垢版 |
2013/10/13(日) 12:37:04.89ID:2Efxsl/w
小ジレンマ=ドジ総則・ドジ行為法
0312氏名黙秘
垢版 |
2013/10/13(日) 12:49:01.98ID:???
予備校本の中でで言えば、
知識が詳細にまとめられ、情報量が一番多いのは、シケタイ。
一般的には、情報量は、cブックの方が、シケタイよりも多いんだが、
なぜか、商法総則・手形小切手方に関しては、シケタイの方が多い。
商法総則・テコキ(他の科目は除く)を予備校本で深く勉強したいなら、シケタイがいい。
0313氏名黙秘
垢版 |
2013/10/14(月) 14:08:35.53ID:???
学者の書いたものなど読めば読むほど合格から遠ざかる
0314氏名黙秘
垢版 |
2013/10/14(月) 14:59:48.89ID:???
シケタイはヴェテが書いたものだけどな。
0315氏名黙秘
垢版 |
2013/10/15(火) 10:30:08.20ID:???
学者の基本書作成能力はヴェテ以下と言うことか
ローを作ってしまうような学者だから当然か
まともな思考、まともな文章など書けるわけがない
0316氏名黙秘
垢版 |
2013/10/15(火) 10:52:18.81ID:???
学部の必修講義に出れば、学者に教育能力なんて無いことは一目瞭然。
0317氏名黙秘
垢版 |
2013/10/15(火) 13:33:50.60ID:???
昔から学者の本業はドイツ、フランスなどの学者の書いたものの翻訳
つまりお気に入りの外国学説の翻訳、紹介
あとはすべて片手間なんだ
0318氏名黙秘
垢版 |
2013/10/15(火) 16:27:09.13ID:???
ヨコのものをタテにするのが学者の仕事w
0319氏名黙秘
垢版 |
2013/10/16(水) 09:49:00.20ID:???
学者は、ではの神
外国の法制度、社会に心酔し持ち上げる
でも実際には外国のことはよく知らない
だからローなんてものが出来た
0320氏名黙秘
垢版 |
2013/11/30(土) 15:50:21.10ID:???
漢字で、「金弐拾正円」と金額記載のある約束手形は有効か。
0323氏名黙秘
垢版 |
2014/01/24(金) 23:40:38.20ID:???
手形小切手、森本滋編の共著か早川の黄色いほうか迷ってるけど、もし知ってる人いたら教えてくだしあ。
0324氏名黙秘
垢版 |
2014/02/26(水) 11:32:26.93ID:???
>>323
♭早川
♯森本(先端の問題まで触れてある)
現司法試験対策なら早川で充分
♭宮島も良
ミカン酸性さんが編集してアップしてくださった龍田節先生の講義録はおすすめ>>191

♯岩原が出れば現司法試験超えでも決定版になるだろう
ちなみに岩原は、江頭同様、創造説も有因論も採らないと思われ(厳格な無因論でもない)
参照:岩原紳作「鈴木竹雄先生の有価証券論、手形・小切手法論」ジュリスト1102
0325氏名黙秘
垢版 |
2014/03/03(月) 12:22:29.33ID:???
マイナーだが末永敏和(中央経済社)も端的で分かり易い
判例枠囲みも良
本文150頁程度も◎
ブックオフ105円で時折見かける
0326氏名黙秘
垢版 |
2014/05/24(土) 16:13:46.10ID:???
中本裕之の書き込みから推定されるプロファイル 改訂版

(大学には一浪で入学、大学卒業後に勉強を開始し、ロースクール既習に入学したものとする)

昭和48年(1973年)生まれと推測

家庭:分家  母親(英語教師)、妹、(父親については言及なし)

19歳 平成4年(1992年)高校卒業(奈良県の中高一貫校? 共学)
20歳 平成5年(1993年)大学入学?(早稲田大学?)
24歳 平成9年(1997年)大学卒業?
25歳 平成10年(1998年)司法試験の勉強開始?(本人談:合格まで10年)
26歳 平成11年(1999年)実家がある村の消防団に加入
31歳 平成16年(2004年)ロースクール開校
32歳 平成17年(2005年)ロースクール既習入学(本人談:下位ローは暗かった)
33歳 平成18年(2006年)2ちゃんねる模型板に出現「ぐっすりんだよ〜 ◆MUvZYiT8o6」「プリニー ◆ag9ItmvS2s」
34歳 平成19年(2007年)ロースクール修了、第2回新司法試験不合格
35歳 平成20年(2008年)第3回新司法試験合格(大阪)、地方公務員試験(県庁)不合格(面接落ち)
36歳 平成21年(2009年)司法修習 新62期 終了(大阪)
37歳 平成22年(2010年)就職 日本弁護士連合会『自由と正義』2010年6月or7月号?に掲載
38歳 平成23年(2011年)N法律事務所(大阪市北区)を退職?
41歳 平成26年(2014年)現在 弁護士登録は抹消中
0328氏名黙秘
垢版 |
2014/07/18(金) 13:01:39.49ID:???
小川のコンパクト商法総則商行為法手形小切手法ってどうなの?丸山とどっちがいい?
0329氏名黙秘
垢版 |
2014/07/19(土) 00:14:01.56ID:???
さすがにあれは薄すぎるかと
0330氏名黙秘
垢版 |
2014/07/20(日) 07:58:27.16ID:???
近藤先生の本が人気なのはどういった理由でしょうか?
あんまり分かりやすくはなかったですが。
0331氏名黙秘
垢版 |
2014/07/20(日) 21:38:20.95ID:???
>>330
代表例は「投機購買とは、安く買って高く売ることである。」というような簡潔な記述。これが人気の秘訣。
あと、文章がキビキビしている。長ったらしくならない。これは長所であり短所でもある。
だから、文の接続、流れが掴みにくく、あなたにはわかりやすくなかったのかもしれない。
良くも悪くも、論述試験向きのテキストではなく、択一向きのテキスト。これでおk?
0332氏名黙秘
垢版 |
2014/07/28(月) 21:17:11.74ID:???
既修   .合格率  合格/受験者
早稲田  63.21%  . 67/ 106
慶應大  58.78%  753/1,281
中央大  54.33%  872/1,605
明治大  40.32%  352/ 873
上智大  34.03%  162/ 476
0333氏名黙秘
垢版 |
2014/07/28(月) 21:43:03.83ID:???
近藤先生の本について聞いた者です。ありがとうございました。先生の文体は好きですよ。丸山先生の基礎コースの次を探してました。頑張って繰り返します。
0334氏名黙秘
垢版 |
2014/08/03(日) 16:24:41.19ID:???
中本裕之の書き込みから推定されるプロファイル 五訂版

(大学には一浪で入学し、大学卒業後に勉強を開始したものとする)

2ちゃんねる模型板での最初の書き込みから、昭和48年(1973年)生まれと推測

住所: 奈良県生駒郡平群町? ←New!
実家: 不動産を所有する資産家の分家と思われる
家族: 実家で親と同居、親は英語教師、妹がいる 

19歳 平成4年(1992年)高校卒業(奈良県内の中高一貫校と思われる)
20歳 平成5年(1993年)大学入学?(早稲田大学? 本人は京大卒を自称)
24歳 平成9年(1997年)大学卒業?
25歳 平成10年(1998年)司法試験の勉強開始?(本人談:合格まで10年)
26歳 平成11年(1999年)実家がある村?の消防団に加入
31歳 平成16年(2004年)ロースクール開校(関西地方のロースクール、既習・未習不明、本人談:下位ローは暗かった)
33歳 平成18年(2006年)2ちゃんねる模型板に出現「ぐっすりんだよ〜 ◆MUvZYiT8o6」「プリニー ◆ag9ItmvS2s」
34歳 平成19年(2007年)ロースクール修了、第2回新司法試験不合格
35歳 平成20年(2008年)第3回新司法試験合格(大阪)、地方公務員試験(奈良県庁)面接落ちで不合格
36歳 平成21年(2009年)司法修習 新62期 終了(大阪)
37歳 平成22年(2010年)就職 日本弁護士連合会『自由と正義』2010年6月号に掲載
38歳 平成23年(2011年)日本弁護士連合会『会員名簿(4月1日現在)』に氏名掲載
39歳 平成24年(2012年)日本弁護士連合会『会員名簿(4月1日現在)』に氏名掲載
40歳 平成25年(2013年)上記会員名簿に氏名掲載なし
41歳 平成26年(2014年)弁護士登録は抹消中
0335氏名黙秘
垢版 |
2014/08/08(金) 11:24:59.64ID:???
小切手法
手形法
カタカナ見にくい
0336氏名黙秘
垢版 |
2014/08/23(土) 06:14:48.32ID:???
簿記厨でも小切手法だけは詳しい
0337氏名黙秘
垢版 |
2014/09/18(木) 15:53:12.26ID:???
神田16版やっと出たな

でも、改正は会社法のみで
実際の運用でキモの政省令は何もなしで

すぐ買い替え必要なの必至
無駄金だなあ
0338氏名黙秘
垢版 |
2014/09/20(土) 09:37:22.54ID:???
わかりにくいから改正しろ
0339氏名黙秘
垢版 |
2014/09/24(水) 02:00:48.35ID:???
>>337
ちょっと買う気がしないよね
江頭なんか6千円もするしな
0340氏名黙秘
垢版 |
2014/09/30(火) 23:11:52.80ID:???
会社法の勉強スレ
誰か立てれ
0341氏名黙秘
垢版 |
2014/10/15(水) 01:18:32.96ID:9KrgLdbv
結局、会社法で改正対応の基本書

江頭と神田だけか

リークエ、弥永、S出る(政省令対応できるまで)予定なし???
0342氏名黙秘
垢版 |
2014/11/04(火) 10:00:46.04ID:13i7RKk0
ここで「創造説」を採るのは、かなりの困難が伴います。
特に、前田庸教授の「創造説・有因論」は、師匠である鈴木竹雄教授の説を承継したもので、
論理的には徹底してるものの、鈴木教授が生きていれば、おそらく、
「こんな不肖の弟子はいない。我が創造説・有因論を決定的少数説の迷路に導いたのは、わが弟子前田に他ならない」と
嘆くのではないかと思われるほど、困難な理論構成となっているところが散見されます。
0343氏名黙秘
垢版 |
2014/11/04(火) 10:02:50.57ID:13i7RKk0
創造説・有因論を極端に突き詰めていけば、前田説に至るのでしょうが、
「表見代理」や「人的抗弁と善意取得の関係」等、鈴木先生が七転八倒しながら理論を調整した部分が、
きわめて特殊な異説とでもいうべき理論構成にされているのが実情です。
0344氏名黙秘
垢版 |
2014/11/04(火) 10:05:43.96ID:13i7RKk0
前田説を採る場合、論理構成しにくい部分が最低でも2点あります。
1つは「表見代理」の部分。
前田説によれば、無権代理人による単独行為である「債務負担行為」が本人に及ぶはずはないものが、
「手形の授権に制限は許されない」という特殊な構成によって、
ようやく本人に債務を及ぼしうるというところに無理があります。
0345氏名黙秘
垢版 |
2014/11/04(火) 10:10:29.65ID:13i7RKk0
もう一つは「人的抗弁と善意取得との関係」です。
通説が人的抗弁として扱う「手形空間」の問題ではない、「原因関係」の抗弁が、
すべて「移転行為」に関する瑕疵として善意・無重過失で治癒されてしまいます。
人的抗弁は、せいぜい融通手形と白地手形の不当補充のところで、ちらっと出てくる程度という、
善意取得と人的抗弁の区別が通説と著しく異なる取得者の保護関係にある説が完成してしまいます。
0346氏名黙秘
垢版 |
2014/11/04(火) 10:15:29.08ID:13i7RKk0
私法の一般理論からいうと、債権債務関係は、特別の法廷責任による場合を除き
@契約、A不法行為、B不当利得、C事務管理の4つのケースでしか生じません。
手形は、取引のために振り出すものですから、「契約(当事者の合意)から権利義務関係が発生すると解するのが、私法理論上当然」ということになります。
これに対し、創造説は、交付欠缺の場合にも一貫した説明ができる、と言います。
しかし、交付欠缺は、一般的に生じる問題なのでしょうか。
手提げ金庫に入れたら盗まれる、世の中に流通している手形の7割、8割はそうやって流通していると考えてよいとでもいうのでしょうか。
「交付欠缺」というのは、「特殊な例外的な事態」です。とすれば、「特殊な例外的事態に対しては、特殊の例外的な法理で対処すれば良いのではないでしょうか。
0347氏名黙秘
垢版 |
2014/11/04(火) 10:18:42.25ID:13i7RKk0
創造説は、さらに、債務の発生と権利の移転とを区別することによって権利義務関係を明確に説明できると言います。
しかし、これもそう言えるでしょうか。
債務の発生と権利の移転を区別することによって権利義務関係が明確になるところはあります。
しかし、単独行為による債務の発生という構成を採ることによって、かえって説明が困難になるところもあります。
先ほど述べた、「表見代理」のところや「善意取得と人的抗弁の関係」がそうです。
0348氏名黙秘
垢版 |
2014/11/04(火) 10:21:31.42ID:13i7RKk0
「手形の代理権は特殊なものであり、代理権を授与した以上、あるいは代理権の表示をなした以上、
当該代理権については何らの制限を加え得ないものである。それは手形が転々流通するものであるからである」と前田説は説明します。
しかし、代理権というのは個別に与えられるもので、代理権を与えた範囲で有効というのが民法の原則でしょう。
ところが、創造説はそうではないと言うのです。
0349氏名黙秘
垢版 |
2014/11/04(火) 10:25:44.93ID:13i7RKk0
また、「創造説・有因論」を採っても、「善意取得と人的抗弁の関係」について
バランスを取らなければということで、交付について帰責性がある場合については人的抗弁、
交付について帰責性がない場合については善意取得というように、
帰責性によって保護要件を変えるという修正を施してきた鈴木・創造説を台無しにしているのが前田説で、鈴木教授は嘆いているというほかありません。
それに対して、契約説は、「私法の一般理論」に立っていますから、通説の地位は動じようがなく、
いくら受験生の多数が前田説が良いと思おうが、学会の通説にはなりようがないのです。
0350氏名黙秘
垢版 |
2014/11/04(火) 10:46:51.04ID:13i7RKk0
手形行為独立の原則の法的性質について、創造説・有因論をとる学者は、
1つひとつの手形行為は本来独立している(単独行為によって債務が発生する)ので
あるから当然のことであり、
なおかつ、裏書の担保責任も債務者の意思に基づいて生じる以上、
前裏書の有効無効を問わず責任が生じるのは当然であると説明します。
しかし、果たしてそうでしょうか。
裏書をする者が「満期に手形が不渡りになったら、自分はこの手形の保証しているから
責任を負うんだ」という意思をもって裏書をしているでしょうか。
また、「手形債務の発生自体に問題があっても、裏書人である以上、自分の担保責任だけは
果たさなくてはならないことは当然だ」などという意思で、裏書人は裏書などしているでしょうか。
どう考えてもそんなことはないでしょう。
ですから、通説的な見解は、手形行為独立の原則は流通保護のための「政策」で、裏書の担保責任は「法定の責任」であると解しているのです。
説明します。
0351氏名黙秘
垢版 |
2014/11/04(火) 11:00:46.92ID:QMdlrRcS
契約説+権利外観説でも、
手形行為独立の原則は、私法の原則通り意思表示の独立から導かれる。
裏書行為意思から当然だということ。
売買契約でも、
「引き渡し責任や瑕疵担保を負うのはうんぬん」と言って政策説を言うのだろうか。
さらに考えるならば、
「政策」により法が制定され、法により責任を負うのだから、
法解釈にとって「政策説」「法定責任説」は無意味で有害な考え。
0352氏名黙秘
垢版 |
2014/11/06(木) 03:03:03.99ID:wpv8a8W2
無因的創造説・所有権説を採用する人はいないの?
0353氏名黙秘
垢版 |
2014/11/09(日) 07:28:20.30ID:s71sD5Ne
>>351
何か意味の無い、訳の分からないことを言ってますね。
手形は宗教じゃなくて実務だよ。
0354氏名黙秘
垢版 |
2014/11/09(日) 11:22:52.07ID:Mbcp+jjz
>>353
当然説が理論的にも正当なので、
結論だけ丁寧な利益考量で根拠づけすればいい。
0355氏名黙秘
垢版 |
2014/11/13(木) 01:33:20.66ID:CNSxHarS
実際に手形の裏書をした人間からすれば
裏書をするという意思だけで独立当然なんてのは
頭が狂ってるとしか思えんだろ。
親がこけたら子もこけさせてくれというのが当然の意思。
人の意思を無視した当然説は、近現代の法学ではなく中世の法学。正に机上の空論だ。
0356氏名黙秘
垢版 |
2015/01/28(水) 20:05:00.98ID:OrfY6NGB
裏書なんて止めればいいのに
手形の流通なんてさせない方がいいんだよ
0358氏名黙秘
垢版 |
2015/02/15(日) 20:01:34.46ID:rEIoMpJ3
>>350
二段階創造説は、振出行為のみに適用される理論であり、裏書には適用されない
と考えればよろしい。その限りで前田説を修正するわけ。

つまり、前田によると裏書=債務負担行為+権利移転行為と定義されているが、
そうではなく、裏書=権利移転行為と限定的に定義すれば、法定責任説を採用する
ことが妥当となる。ここは、前田説の行き過ぎの箇所と言える。
0359氏名黙秘
垢版 |
2015/02/15(日) 20:08:37.98ID:rEIoMpJ3
前田説は、債務負担行為について、抽象的効果意思説に立脚しているが、これを表見代理
にも適用する理論構成を取ればよかったのだが、そうはしなかった。ここは前田が通説の
発送から脱却できなかった箇所でもある。二段階創造説を徹底させるといいつつ、
通説サイドからの批判に理があると思ってしまったのだろうね。

代理権付与を契約法理から単独行為法理に再構成する(その限りで前田独自説になる)ことを
もっと前面に押し出せばよかったのだが、権利外観理論による修正という構成を選択して
しまったんだよね。中大の永井説が、この点では創造説を徹底させているという意味では
前田説以上だろう。
0360氏名黙秘
垢版 |
2015/02/15(日) 20:10:02.15ID:rEIoMpJ3
鈴木竹雄は前田説に賛同していたけど???
0361氏名黙秘
垢版 |
2015/02/25(水) 20:17:42.61ID:6ntGoaJU
手形法のカタカナ読みにくい
早く改正しろ
0364氏名黙秘
垢版 |
2015/06/18(木) 10:46:33.72ID:MzdU3ByZ
わかりにくいから改正しろ
0365氏名黙秘
垢版 |
2015/07/21(火) 21:08:15.26ID:u+yHndrv
現実の支払呈示が無くても裁判上の請求で付遅滞効が認められるって判例は先例として生きてるの?
百選を読んでたら遡及権保全効の判例の解説で判例は催告説に経ったから付遅滞効のも満期日に遡ってじゃなくて翌日からになるはずとか書かれてるけど。
0366氏名黙秘
垢版 |
2015/11/29(日) 15:45:38.48ID:SHsjDU20
中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)

性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了(同志社?)
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年〜絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ:  ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。
0367氏名黙秘
垢版 |
2016/03/31(木) 22:48:27.16ID:ZFR1Uja/
昭和58年短答過去問の、商行為の金銭消費貸借で利息の定めをしなかった、という事例
商法514条の「商行為による債務」として年6%の法定利率が付くと考えるのは間違い?
0368氏名黙秘
垢版 |
2016/06/30(木) 05:41:26.44ID:6E54Mh2b
あげ
0369氏名黙秘
垢版 |
2016/07/15(金) 09:48:37.34ID:iOFMkY8q
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2016/07/14(木) 17:09:36.53 ID:0COD8bJO
新世社のHPより。

■2016年08月
新法学ライブラリ 13
「商法総則・商行為法 第4版」
田邊光政(名古屋大学名誉教授) 著
予価:2,980円
発行:新世社
発売予定:2016-08 上〜中旬
ISBN 978-4-88384-243-8 / A5判/約368頁

弥永と近藤が
平成26年改正対応の改訂版揃えてるのに
需要あるのかな???

それより、田邊先生は手形復活の兆しだから
最新手形法の改訂と、LIVE本の改訂だな
0370氏名黙秘
垢版 |
2016/07/16(土) 22:12:35.62ID:mnw0R4/Z
人間ドラマから手形入門おもろい。
0371氏名黙秘
垢版 |
2016/07/31(日) 00:04:44.31ID:RPh7RyGQ
青林書院の注釈手形・小切手法の古本が2000円ほど、
これをテキスト代わりにするのはありかな。
0372氏名黙秘
垢版 |
2016/07/31(日) 00:55:45.09ID:YDUvqbT1
注解な。ありだと思うよ。
オーバースペックだけど。
0374氏名黙秘
垢版 |
2016/10/10(月) 16:56:08.83ID:sESqEyC9
さて
0375氏名黙秘
垢版 |
2016/10/10(月) 19:12:37.83ID:j9QVbyg1
有斐閣アルマの現代商法入門、会社法外してボリュームそのままならそれで勉強十分なのにな。
0376氏名黙秘
垢版 |
2016/10/15(土) 12:32:25.09ID:MGTynXUq
手形法のカタカナ読みにくい
早く改正しろ
0378氏名黙秘
垢版 |
2016/10/18(火) 14:21:35.05ID:9KAnmyi0
カタカナ
0380氏名黙秘
垢版 |
2016/10/18(火) 18:33:04.22ID:79hdWR2b
会社法と総則商行為法は六法で
手形法小切手法は六法に入らないのか
0381氏名黙秘
垢版 |
2016/10/23(日) 18:16:22.88ID:ICiM6h4t
六法もすでに平かなで書かれてるの使ってるし
基本書も条文の引用で平かなにしてるし

改正される海商などは試験と関係ないし
まあどうでもいいところだな

手形法に関しては統一手形条約があるから、簡単に書き換えるわけにいかないのかもな。
条文数も少ないし、カタカナも慣れれば普通に読めるし問題ない

ということで、今回の改正についてはほとんど無視して問題ないし思ふ
0382氏名黙秘
垢版 |
2016/10/24(月) 12:32:42.11ID:zedSG+D0
「見做ス」問題・・・

「立法の過誤ですから」で、しらばっくれている間に、ノモンハンにも進駐しましたし、原爆も落ちましたし、ジュリアナ東京でパンツ丸出しギャルも踊り狂ったし、あと数年で早二度目の東京オリンピックを迎えます。

・・・日本の官僚は優秀だなあ。仕事が早いなあ。
0383氏名黙秘
垢版 |
2016/10/25(火) 19:06:01.30ID:Yw276q/x
ようやく現代語に直されるのか
0384氏名黙秘
垢版 |
2016/10/29(土) 14:54:22.29ID:zdq7dGgq
カタカナ
0385氏名黙秘
垢版 |
2016/12/30(金) 00:21:19.66ID:49Yh+JQ8
改正ってまさか、カタカタを
機械的にひらがな変換にするだけではないだろうと思ふ
0386氏名黙秘
垢版 |
2017/01/02(月) 21:32:49.73ID:Us3ReAkI
その通りですが、何か?
0387氏名黙秘
垢版 |
2017/02/01(水) 16:16:24.65ID:8VlMOTlr
平仮名変換ならストリームエディタSEDで一発だよ
0388氏名黙秘
垢版 |
2017/02/03(金) 21:16:18.33ID:oTB7KECi
商人→笑人と誤変換したりしてw
0389氏名黙秘
垢版 |
2017/02/10(金) 09:56:02.88ID:dpMejCk4
商人の分類精密化?

 商人,小商人,中商人,高商人,大商人,法科商人,予備商人,失権商人
0390氏名黙秘
垢版 |
2017/02/13(月) 18:45:02.99ID:KQoy11r/
微細商人,極大商人,過大商人
0391氏名黙秘
垢版 |
2017/02/16(木) 16:18:44.80ID:m7VwUeA5
(´・ω・`)知らんがな
0392氏名黙秘
垢版 |
2017/02/20(月) 06:28:59.18ID:kXxrPA3U
ワケワカメ
0393氏名黙秘
垢版 |
2017/02/22(水) 17:22:33.45ID:O7qWmWtj
復活祭
0394氏名黙秘
垢版 |
2017/02/26(日) 17:46:10.85ID:+KrwFXSf
ココハドコ\(゜ロ\)(/ロ゜)/ワタシハダレ
0395氏名黙秘
垢版 |
2017/03/01(水) 16:16:52.89ID:ExrF531P
ワカメは体にイイ(。_・☆\ ベキバキビシベキ
0396氏名黙秘
垢版 |
2017/03/01(水) 23:24:48.18ID:pbC7ivT5
(1)  Aは、第三者方払文句のある本問約束手形を支払呈示期間経過後どこに呈示すれば
手形金の支払を受けることができるか。支払場所の記載は,支払呈示期間経過後も有効か
否かが問題となる。 

(2)ア 支払場所の記載は、通常の満期支払(支払呈示期間内に呈示される)を前提としてなされる
ものである。また,支払場所に支払資金を準備しておかなければならぬ振出人の資金活用の利益を
考慮しなければならない。
支払呈示期間経過後は支払場所の記載は効力を失うと解すベきである。
このように解しても,手形所持人は支払呈示期間内の支払呈示を怠ったのであるから,債務者の住所を
探索すベき不利益を被っても仕方がない。

イ では、支払地の記載の効力を失うか。
判例は,支払場所の記載の効力は失われるが支払地の記載の効力は失われないとしている。
判例の立場によると,手形所持人が支払地内に振出人の営業所や住所がないことを熟知していても
呈示しえないという不都合が生じ妥当でない。 
思うに,支払地の記載は支払場所探知の手掛かりにすぎないのであるから,支払場所の記載が効力を
失う以上,支払地の記載も効力を失うと解すベきである。

ウ よって,支払呈示期間経過後は支払場所及び支払地の記載の効力は失われ,
原則に戻り,債務者の住所又は営業所で手形を呈示すベきである(商法516条2項)。          

(3) 本問では,Bは,S市内にあるAの住所地で手形を呈示すれば,手形金の支払を受けることができる。
0397氏名黙秘
垢版 |
2017/03/01(水) 23:30:20.72ID:pbC7ivT5
(1) AはBとの手形の授受により原因債権たる売買代金債権が消滅したと主張して,Bの請求を拒めないか。
   AB間で手形の授受によって原因債権を消滅させる意思は明らかではない。
   この場合、売買代金債権は消滅せず,手形債権と併存すると解すべきか。

   思うに,手形を取得しても必ずしも手形金が支払われるとは限らず,
   原因債権が消滅するとすれば,債権者は原因債権に存した担保権等を失ってしまい不測の損害を受ける。
   そこで,原因債権を消滅させない趣旨で手形が授受されたものと推定すベきである。
   AB間では,売買代金債権を消滅させない趣旨の授受と推定され,原則として売買代金債権は消滅しない。


(2) では,手形債権と売買代金債権が併存するとして,Bの売買代金債権の行使に対し、
   Aは,手形債権の先行使を主張して,Bの請求を拒めないか。
ア AB間で手形債権と原因債権のいずれを先に行使するかの意思は明らかでない。その場合、どのように考えるべきか。
0398氏名黙秘
垢版 |
2017/03/01(水) 23:30:32.97ID:pbC7ivT5
イ 思うに,@原因関係上の債務者が手形上の唯一の義務者であって,かつ第三者方払の記載がない場合,
  債務者はいずれの債権を先に行使されても不利益はない。
   これに対し,A原因関係上の債務者以外に手形上の第一次的義務者がいる場合や第三者方払の記載がある場合、
  債務者は手形上の第一次的義務者や支払担当者に支払を求めることを期待している。
   よって,@の場合はいずれの債権を行使してもよいものとして(「担保のために」)手形が授受されたものと推定され
  ,Aの場合は手形債権を先行使すべきものとして(狭義の「支払のために」)手形が授受されたものと推定される。   
ウ 本問では,支払呈示期間の経過により支払場所(及び支払地)の記載が効力を失い、第三者方払手形ではなくなった
  のであるし、Aは,手形上の唯一の義務者であることからすれば、
  Aにおいて手形債権の先行使を求める利益はなくなったといえるから、@の場合に該当する。
   よって,Bは,いずれの債権を先に行使してもよいから,Aは,原則として手形債権を先に行使すベきことを主張して
  Bの請求を拒むことはできない。                  

(3) としても,その場合,Aは手形の返還との引換えを主張してBの請求を拒めないか。
思うに,債務者Aの二重払いの危険を回避し,当事者間の公平を図るために,
Aには手形と引換えにのみ支払うという抗弁を認めるべきである。
したがって,手形との引換えの抗弁を主張して,Bの請求を拒める。 
0399氏名黙秘
垢版 |
2017/03/02(木) 01:18:56.79ID:c0aQe1Cl
こいつ予備試験論文前に予備試験スレにいたやつだよな
また落ちたのかよ
テコギに固執してる時点でダメ
今年のテコギなんて無効ですって書いて5行で終わったけど商法A評価だったわ
あと、毎回思うけどやってる論点がマイナーすぎ 
0400氏名黙秘
垢版 |
2017/03/02(木) 07:56:40.85ID:9V5odtZO
>>399
いいえ、予備試験前には論文スレには居ませんでしたよ。
昨年は1年中大変でしたから、とてもとても。

では、マイナー論点を始めます。突っ込みをどうぞ。



Aは,Bとの間で,N型LED1000個(1個ずつ梱包されている。)をBから買い受ける旨の契約を締結した。
Bは,その運送をC運送株式会社に委託するとともに,C社が発行した「N型LED1000個」の記載のある
貨物引換証の交付を受け,これをAに裏書譲渡した。
Aが,貨物引換証により,引渡しを受けたが,箱の中にはすべて品質・構造が違うP型LEDが入っていた
場合,この事実について善意のAは,C社に対して,どのような責任を追及することができるか。
0401氏名黙秘
垢版 |
2017/03/07(火) 10:01:34.39ID:pFZJd/e1
物品販売業を営む個人商人Xから不動産賃貸借契約の代理権を
付与されたA(Xの使用人)は,甲不動産を借りる契約をYと締結した。
Yは,契約当時のAの言動等から,Aが借主になるものだと信じていた。
賃貸借契約期間が満了したので,XはYに部屋を明け渡して敷金の返還
を求めたところ,Yが拒否したため,XはYに対して敷金返還請求訴訟を
提起した。Yは,「敷金はAに返還すべきものである。しかし,敷金返還
請求権発生時より5年が経過しているので,Aに対して消滅時効を援用
する。よって,AにもXにも敷金を返還する必要はない。」と主張している。
Yの主張を検討せよ。
0402氏名黙秘
垢版 |
2017/03/27(月) 04:07:30.17ID:5rUMDv79
(´・ω・`)知らんがな
0403氏名黙秘
垢版 |
2017/06/03(土) 06:40:50.46ID:K/OWwEDT
勉強せい
0404氏名黙秘
垢版 |
2017/07/25(火) 18:43:53.99ID:ujfqGaTQ
商法が苦手だと択一突破しても論文で五振するぞ
0405氏名黙秘
垢版 |
2017/09/13(水) 13:26:36.56ID:e/PE/tRW
あげ
0406氏名黙秘
垢版 |
2017/09/13(水) 18:10:37.22ID:Rn8qreFi
短答や予備試験の非典型問題に必要十分な教材ってなんやろか。
近藤光男『商法総則・商行為法』、早川徹『手形・小切手法』あたりか?
0407氏名黙秘
垢版 |
2017/09/14(木) 10:20:58.10ID:EvbbK7rd
必要十分というより
最低限の教材だなその両方ら
0409氏名黙秘
垢版 |
2017/12/24(日) 19:54:54.69ID:Xi2c+LZy
会社法と手形法
0411氏名黙秘
垢版 |
2018/01/18(木) 20:32:03.60ID:a0vAuklc
商法総論・会社法総則
畠田 公明・著
(中央経済社)
定価:2,700円(税込)
発行日:2018-01-29
A5判/232頁
ISBN:978-4-502-25021-7

法学部で学ぶ学生を対象とする商法・会社法総則のテキスト。
導入として商法総論について1章を設け、第2章以下で、
会社と商人を対象とする「総則」規定を統一的に解説する。
0412氏名黙秘
垢版 |
2018/01/27(土) 11:44:29.99ID:xD4vggcc
おおl
0413氏名黙秘
垢版 |
2018/02/06(火) 18:39:06.37ID:3NagMg9o
商法総則・商行為法〔第7版〕 (有斐閣法律学叢書)
近藤光男 (著)
税込価格:3,132円
出版社:有斐閣
発行年月:201803下旬

民法債権法改正に合わせた改訂と思われる
施行日までは現行法なので不要
0414氏名黙秘
垢版 |
2018/02/17(土) 13:28:08.97ID:yVwDt1tj
手形法のカタカナ読みにくい
早く改正しろ
0415氏名黙秘
垢版 |
2018/03/11(日) 09:44:36.68ID:4JusFPc2
とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』

J21H9
0416氏名黙秘
垢版 |
2018/03/11(日) 14:42:26.00ID:W/SMxgJ9
J21H9
0417氏名黙秘
垢版 |
2018/05/12(土) 13:57:54.03ID:AxouLaE1
ageておこう。
0418氏名黙秘
垢版 |
2018/05/14(月) 09:51:42.36ID:IcDeUxhP
Aは,Bとの間で,電球N(型番○○)5000個(1箱に1個ずつ梱包されている。)をBから買い受ける
旨の契約を締結した。Bは,その電球の運送をC運送株式会社に委託し、その際,C社が発行した
「電球N(型番○○5000個」の記載のある貨物引換証の交付を受け,これをAに裏書譲渡した。
Aが,貨物引換証により,引渡しを受けたが,箱の中にはすべて品質・構造が違うP型半導体が
入っていた。これに驚いたAは,C社に対して,どのような責任を追及することができるか。
0420氏名黙秘
垢版 |
2018/05/18(金) 19:48:08.47ID:MPDFGrE8
時事ドットコムニュース > 政治 > 基本六法、口語に統一=改正商法が成立

基本六法、口語に統一=改正商法が成立
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018051800179&;g=pol

 片仮名交じりの文語体が残る条文を漢字と平仮名の口語体にする改正商法が18日の参
院本会議で全会一致で可決、成立した。運送などに関する規定の大幅見直しに併せたもの
で、公布後、1年以内に施行される。これにより、1899年に制定された商法の口語化
が完了。憲法や民法、刑法などの基本六法は全て現代語に統一されることになる。

 商法は、第1編の総則などが口語化されていたが、約300ある条文のうち、運送や船
舶関係の約230カ条が文語体のままだった。憲法は1947年の施行時から口語体。刑
法は95年、民法は2005年にそれぞれ口語体に改められた。
(2018/05/18-12:23)
0421氏名黙秘
垢版 |
2018/06/22(金) 22:31:03.14ID:vcyM1TaH
商法(総則・商行為)判例百選が商法判例百選という名称になるとのこと
0422氏名黙秘
垢版 |
2018/07/12(木) 17:16:31.52ID:C5OfknrJ
商法V 手形・小切手〔第5版〕 (有斐閣Sシリーズ)
大塚龍児、林たつみ、福瀧博之・著
価格:2,376円(税込)
発行年月:201808下旬
出版社: 有斐閣
サイズ:46/418ページ
ISBN:978-4-641-15951-8

長く読み継がれている定番テキスト。平成29年の民法(債権法)
改正、および,平成30年の商法改正を織り込んだ最新版。
0423氏名黙秘
垢版 |
2018/09/09(日) 09:35:56.06ID:StdG/JlU
新法学ライブラリ 15
「手形・小切手法 第4版」
川村正幸(一橋大学名誉教授) 著
予価:2,980円
発行:新世社
発売予定:2018-09 上〜中旬
ISBN 978-4-88384-281-0 / A5判/約360頁

SVに続いて、民法改正に合わせた商法手形小切手法改正に対応の改訂版

あとは田邊、弥永、早川らが改訂するかどうか(さして必要あるとも言い難くビミョー)
さらに前田、鈴木あたりを誰が補訂するかどうか
0424氏名黙秘
垢版 |
2018/09/22(土) 00:19:13.38ID:w1JAFcvG
商取引法 第8版 (法律学講座双書) 新刊
江頭憲治郎 (著)
税込価格:4,860円
出版社:弘文堂
発行年月:201810中旬

民法改正と商行為法改正に対応した最新版
0425氏名黙秘
垢版 |
2018/09/28(金) 20:29:55.58ID:ccHtKeaq
商事法務のサイトから

一問一答 平成30年商法改正
松井 信憲(法務省大臣官房国際課長(元法務省民事局参事官))=大野晃宏(法務省民事局参事官) 編著
A5判並製/344頁
ISBN:978-4-7857-2678-2
定価:4,320円 (本体4,000円+税)
発売日:2018/12
詳細
商法(運送・海商関係)改正の趣旨・内容について、立案担当者が解説する
平成30年5月に成立した「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律」は、
運送・海商関係の規定を119年ぶりに全面的に見直すものである。
多岐にわたる改正の趣旨・内容につき、立案担当者が一問一答形式で解説する。
条文の実質的な対応関係を示す新旧対照表を収載した、実務家必携の一冊。
ただし司法試験受験生、法学部生には何の関係もない一冊
0426氏名黙秘
垢版 |
2018/10/04(木) 02:39:06.00ID:1BvELY3C
その普通株式を上場している株式会社Yは、12月決算会社であり、毎年3月に定時株主総会を開催している。
Yの創業者で代表取締役社長でもある筆頭株主Xは、2017年12月末日時点において、Y株式を発行済株式総数の約19%を保有していた(その近親者であり、Xを支持するYの株主が有する株式を合わせると20%超となる)。
従前よりXとXの子である取締役Aとの間で経営上の確執が生じていたが、2018年1月のYの定例取締役会において、Xが代表取締役社長を解任されるとともに、Aが代表取締役社長に選定された。
Xは、2018年3月に開催予定のYの定時株主総会において、自己が指名する者10名をYの取締役に選任したい意向を有している。
なお、Yの現任取締役7名は全員が同年3月に改選期を迎える。
またYの定款上、取締役の員数は10名以内となっている。

Xは、上記目的を達成するために、会社法上、いかなる手段を講じることができるか。

Yは、Xが講じる手段に対してどのような対応をすることができるか。
0427氏名黙秘
垢版 |
2018/10/04(木) 03:32:57.43ID:1BvELY3C
Xは、自ら株主としてYの定時株主総会に出席した。
議長には、Yの定款に従い、Aが就任した。
議長は、報告事項の報告後、全ての議案を一括して上程したうえで、議場に審議を求めるに際して、多くの株主に発言する機会を与えるため、一人の株主が質問できる数を制限する場合がある旨を説明した。
また、Yは、定時株主総会に先立ちXから会社提案議案についての質問を含む多数の質問を受領していたため、冒頭で、そのうち主要な質問に対して質問内容を整理した上で一括して回答を行った(なお、一括回答しなかった質問は議場において実際に質問がされることはなかった)。
その後、審議に入ったが、Xは、会社提案の取締役選任議案について、各候補者に関して多数質問した。
質問の中には候補者のプライベートに関する質問も含まれていた。
議長は、基本的には一括回答で説明したとおり、と説明して、それ以上の詳細についての説明を行わなかったところ、Xが繰り返しその回答を求める発言を行ったため、会社提案の取締役選任議案に対する質問をあと1問に制限する旨を宣した。
これに対してXは議事進行が不公正であるとして議長不信任動議を提出したが、議長は理由がないとして議場に諮らなかった。
その後、議長は審議の終了を宣言し、挙手により採決を行う旨を述べたところ、Xは、採決方法を投票にすべきことを求めたが、議長は、書面投票の集計結果を踏まえて投票は不要である、として議場に諮らなかった。
これに対しても、Xは議事進行が不公正であるとして議長不信任動議を提出したが、議長は理由がないとして議場に諮らなかった。
その後、挙手による採決がなされ、株主提案は否決され、会社提案が可決された。

Xが定時株主総会後に会社提案議案を承認した決議を取り消すために、どのような主張が考えられるか。
0428氏名黙秘
垢版 |
2018/10/04(木) 03:33:32.18ID:1BvELY3C
その普通株式を上場している株式会社Yは、その100%子会社Aの事業が、Yの事業と関連性が乏しく、Aを売却することにより、
検討中の株式会社Cの買収資金に充てるために、Aの全株式をその簿価に相当する価格で資本関係のない株式会社Bに売却することとした。
A社の株式の簿価は合計4.8億円であり、Yの貸借対照表上の総資産額300億円の1.6%に相当する。
その評価額については、Yが1年前に売却を検討した際には、Aの株式について第三者算定機関であるZから評価書を取得しており、
合計6億円から8億円とされていたが、今回は、C社の買収に間に合わせるために評価書の作成を依頼していない。
また、Yの取締役会規程上、重要な子会社の売却及び重要な資産の譲渡はそれぞれ取締役会付議事項とされている。
但し、後者については、重要性の金額基準として簿価5億円超と定められていたが、前者については、具体的な数値基準が定められていなかったため、従前は、同様の金額基準を適用して運用していた。
なお、Yの現任取締役は、代表取締役社長(甲)、業務執行取締役(乙)、業務執行取締役(丙)、社外取締役(丁)の4人である。
また、Bは、非公開会社の取締役会設置会社であり、丙がその代表取締役社長に就任しているほか、代表取締役1名と業務執行取締役2名が存在する。

Yは、Aの売却のために、いかなる手続が必要となるか。

仮にA株式の譲渡価格が客観的な価値に比して低廉であり、Yが損害を被ったと認められる場合、甲、乙、丙、丁について、どのような責任が問題となるか。
0429氏名黙秘
垢版 |
2018/10/05(金) 15:45:19.59ID:Hk4WN6lc
リーガルマインド手形法・小切手法 第3版
弥永 真生 (筑波大学教授)/著
(有斐閣)
2018年11月上旬予定
A5判並製カバー付, 318ページ
予定価 2,808円(本体 2,600円)
ISBN 978-4-641-13804-9

信頼の人気テキストの最新版。抽象的で分かりにくい手形法・小切手法の
世界を,具体的なケースや図表を駆使して,分かりやすく解説。

旧版刊行以降の法改正(平成29年民法,平成30年商法改正等)を踏まえて
補訂を行い,最新の内容とした。(それ以外は目新しい内容はなく、その点
だけをフォローできれば、旧版でも何ら問題はない)
0430氏名黙秘
垢版 |
2018/10/17(水) 12:48:47.18ID:2udd/3Kp
商法をどう勉強したらいいのか分からない
判例百選でも読んでみるか
0431氏名黙秘
垢版 |
2018/10/18(木) 14:46:58.72ID:cgMAqE3v
新世社サイトから

基礎コース[法学] 6
「基礎コース 商法I 総則・商行為法/手形・小切手法 第4版」
丸山秀平(中央大学教授) 著
予価:2,650円
発行:新世社
発売予定:2018-11 上〜中旬
ISBN 978-4-88384-280-3 / A5判/約312頁
<内容詳細>
商法総則・商行為法と手形・小切手法を1冊で解説し,学びやすく使いやすいと定評ある入門教科書の最新版。
2017年の民法(債権関係)改正ならびに2018年の商法改正という2つの大きな変化に対応し,
法改正で改められた用語や規制に沿って記述を改めた。普及がすすむ電子記録債権についての解説も拡充した.2色刷。

ライブラリ 商法コア・テキスト 2
「コア・テキスト手形・小切手法」
川村正幸(一橋大学名誉教授) 著
予価:1,600円
発行:新世社
発売予定:2018-11 上〜中旬
ISBN 978-4-88384-285-8 / A5判/約192頁
<内容詳細>
商法学修のコアが習得できる「ライブラリ 商法コア・テキスト」の一巻として,
学者が手形法・小切手法のアウトラインと主要論点についてあっさりと薄っすい本にコンパクトにまとめた入門テキスト。
2017年民法改正に対応して最新の内容で解説。2色刷と多数の図解により初学者の学びやすさに配慮した。
法学部生・各種受験生,また金融実務に携わる方に最適の書。
0432氏名黙秘
垢版 |
2018/10/18(木) 14:49:24.15ID:cgMAqE3v
新世社はそれより早川の改訂版が出るかだな

あと田邊の有価証券法の改訂版が出るかどうか
0433氏名黙秘
垢版 |
2018/10/18(木) 18:51:55.30ID:HBthJEln
リーガルなんとかっていいのか????・?
0434氏名黙秘
垢版 |
2018/10/30(火) 14:29:08.46ID:QD/vY+bx
中央経済社サイトから

現代商法総則・商行為法
岡田 豊基著
定価:2,808円(税込)
発行日:2018-10-30
A5判/232頁 <= めっさ薄い、簡潔な本
ISBN:978-4-502-28651-3

法学部で学ぶ方のために、基本的な制度とその趣旨を明らかにする標準的テキスト。
平成30年商法改正等に対応しながら近時の判例にも言及し、最新の情報を明快に解説。

中央経済社はこれより、田邊の改訂が出るかだな
0435氏名黙秘
垢版 |
2018/12/01(土) 22:58:29.65ID:OwgIOxIY
新世社の近刊案内より。

ライブラリ 法学基本講義 11「基本講義 手形・小切手法 第2版」
早川 徹(関西大学教授) 著
予価:2,580円
発行:新世社
発売予定:2018-12 下旬
ISBN 978-4-88384-288-9 / A5判/約248頁
0436氏名黙秘
垢版 |
2019/01/08(火) 15:47:59.99ID:gvQ/DMYH
リーガルマインド商法総則・商行為法 第3版
弥永 真生 (筑波大学教授)/著
(有斐閣)
2019年03月上旬予定
A5判 , 204ページ
予定価 2,160円(本体 2,000円)
ISBN 978-4-641-13807-0

商法総則・商行為法全体を必要な範囲でコンパクトに解説する
スタンダードテキスト。司法試験受験生,法科大学院生,さらに
は法学部生まで,自習用のテキストとして最適の1冊。
平成29年民法改正,平成30年商法改正や最新の裁判例・文献
をアップデート。
0437氏名黙秘
垢版 |
2019/02/06(水) 12:13:02.88ID:ITRShx7H
商法総則・商行為法[第8版] (有斐閣法律学叢書) 新刊
近藤光男(著)
税込価格:3,024円
出版社:有斐閣
発行年月:201903下旬

商法T 総則・商行為[第6版] (有斐閣Sシリーズ) 新刊
落合誠一ほか(著)
税込価格:2,268円
出版社:有斐閣
発行年月:201903下旬

保険法[第4版] (有斐閣アルマSpecialized) 新刊
山下友信(著)
税込価格:2,376円
出版社:有斐閣
発行年月:201903下旬
0438氏名黙秘
垢版 |
2019/04/04(木) 19:18:18.67ID:NAOF7nKA
商法総則・商行為法 法律学講座
青竹 正一 著
(信山社)
出版年月日:2019/04/13
ISBN:9784797280500
判型・ページ数:A5変・676ページ
定価:本体7,200円+税

◆最新情報を幅広く取り入れた体系書 ― 計600ページを超える
情報量で、多様なニーズに応える◆

平成29年民法(債権関係)改正、平成30年商法改正など、最新の法改正を織り込み、
判例も豊富に掲載した、待望の体系書。法学部生や司法試験受験生、法科大学院生
はこんな本をやってる時間など無いが、実務・研究にも有用の書で計600ページを超
える情報量で、多様なニーズに応える。
銀行業・信託業、建設業、電気通信事業も、独立の章として解説。
0439氏名黙秘
垢版 |
2019/04/26(金) 19:34:56.37ID:iS1x65xC
商法判例百選 (別冊ジュリスト) 新刊
神作 裕之/藤田 友敬 (編)
税込価格:2,700円
出版社:有斐閣
発行年月:201906下旬
0440氏名黙秘
垢版 |
2019/05/23(木) 21:26:41.82ID:fdGodyxk
商法近藤の8版って買った方がいいのか?
0441氏名黙秘
垢版 |
2019/05/24(金) 08:14:57.92ID:IxvziBYz
正直、手形と総則商行為は
改正法の影響軽微なので
買い替える必要なし

民法は買い替えないと
どうにもならんレベルだが
0442氏名黙秘
垢版 |
2019/05/24(金) 08:38:50.42ID:CUacODLH
>>441
商法改正法を見たらかなり削除されてる条文が多い

丸山先生の基礎コース旧版>>431を持っていますが
買い換えようか迷ってる・・
あんま商行為以外はほとんど変わってないみたい
0443氏名黙秘
垢版 |
2019/09/05(木) 12:17:47.33ID:0+RG3+kG
商法総則・商行為法 第3版 有斐閣アルマSpecialized
大塚 英明 (早稲田大学教授),川島 いづみ (早稲田大学教授),中東 正文 (名古屋大学教授),石川 真衣 (早稲田大学講師)/著
(有斐閣)
2019年10月下旬予定
四六判並製カバー付, 390ページ
予定価 2,376円(本体 2,200円)
ISBN 978-4-641-22137-6

鋭い利害対立を背景に持つ商取引において,いかに合理的かつ公正な着地点を見いだすか。
教育的に配慮した構成で,商法の世界をわかりやすく,生き生きと描いた教科書。
平成29年民法改正,平成30年商法改正を織り込むとともに全体を見直した最新版。
0444氏名黙秘
垢版 |
2020/01/09(木) 03:56:44.87ID:TySBw5pA
さらっと勉強するだけならアルマの現代商法入門もいいと思う
0445氏名黙秘
垢版 |
2020/02/04(火) 14:43:00.29ID:sRWiDDTG
うむ
0446氏名黙秘
垢版 |
2020/04/29(水) 10:34:02.89ID:P3EAZHHq
>>1
★役員になりやすい大学・学部ベスト100★
http://ranking100.we...2.com/yakuin001.html

上場企業の役員数(大学学部別の人事評価・企業評価)                   
01 慶應義塾・経済学 650
02 東京大学・法学部 479
03 慶応義塾・法学部 469
04 慶応義塾・商学部 361
05 早稲田大・商学部 348
06 早稲田大・政経学 336
07 東京大学・経済学 287
08 早稲田大・法学部 271
09 早稲田大・理工学 239
10 東京大学・工学部 220
0447氏名黙秘
垢版 |
2020/08/19(水) 14:45:59.67ID:rKt6BjBv
手形法のカタカナ読みにくい
早く改正しろ
0448氏名黙秘
垢版 |
2020/08/19(水) 15:19:40.70ID:xQmHHIyZ
>>447
手形法はウィーン条約やなんたらで、国際社会と足並み揃えないとアカンの。
日本だけ勝手に改正出来ない。
0449氏名黙秘
垢版 |
2020/10/22(木) 11:28:11.45ID:FWpawQWw
ひらがなにしろ
0450氏名黙秘
垢版 |
2020/10/24(土) 08:12:06.10ID:npyRm6BV
日本人なら普通に読めるだろw > 文語
0451氏名黙秘
垢版 |
2020/10/25(日) 14:48:31.67ID:HS+Hz0VZ
弥永は手形も商法総則薄くて読みやすいぞ
会社法改訂はまだかな
0452氏名黙秘
垢版 |
2020/10/28(水) 08:56:09.08ID:zzrkw1xm
テコギが全くイメージ湧かなくて全然頭に入らん
一般向けの実用書とかから入った方が良いのだろうか?
0453氏名黙秘
垢版 |
2020/10/28(水) 10:37:46.51ID:E3+NlV6G
ロースクールの女の子と勉強法の話をしているときに
テコギはどうしてるの?って聴いたら
顔を赤くして驚かれた(笑)
何と勘違いしたんでしょうね・・・。
0454氏名黙秘
垢版 |
2020/10/28(水) 11:42:27.28ID:fCN4t/DF
>>453
     (´・ω・`)
   /     `ヽ.   お薬増やしておきますねー
  __/  ┃)) __i |
/ ヽ,,⌒)___(,,ノ\


     (´・ω・) チラッ
   /     `ヽ.   
  __/  ┃  __i |
/ ヽ,,⌒)___(,,ノ\


     (´・ω・`)
   /     `ヽ.   今度カウンセリングも受けましょうねー
  __/  ┃)) __i |
/ ヽ,,⌒)___(,,ノ\
0455氏名黙秘
垢版 |
2020/12/28(月) 12:15:59.16ID:3+/Wqwzm
カタカナ読みづらい
0456氏名黙秘
垢版 |
2020/12/28(月) 12:18:34.03ID:UN79JCTI
>>451
手形はそうでもなくね
なかなか細かい
0457氏名黙秘
垢版 |
2021/01/06(水) 21:48:45.83ID:p1eELk5y
>>456 早川や前田と比べたら薄い
0458氏名黙秘
垢版 |
2021/01/07(木) 19:09:19.80ID:W45UJT4S
>>457
お前早川読んだこと無いだろ
0459氏名黙秘
垢版 |
2021/01/08(金) 08:54:18.63ID:jNY94w5e
ページ数的には前田大系>前田入門>弥永>早川>大隅か?
森本は知らん
0460氏名黙秘
垢版 |
2021/01/08(金) 22:13:46.55ID:Y48oa+vp
カタカナ読みづらい
0461氏名黙秘
垢版 |
2021/01/08(金) 22:42:44.09ID:f1gFUDzC
仕方がない。手形法の得意な俺が教えてやろう。

手形法の基本書には、大別して
民法をできるだけ生かす方向で組み立てた手形法の本と
民法から切断して手形の独自性を強調する方向の手形法の本
とがある。

で、前者の方が分かりやすいと思うところ、この系統にもバリエーション
があるが、その中で、やや古いが田辺光政が最も分かりやすい基本書だと思う。

川村正幸もこの系統ではあるが、表現に癖があって若干分かりづらいのが難点。
その点を除けば基礎理論手形法小切手法は薄い本なのでおすすめ。

要件事実も取り入れている良書は、元裁判官の坂井芳雄・手形法小切手法の理解
がある。これもおすすめだが、古い本なので手に入るかどうか。


手形法は、コツが分かれば修得しやすい科目だと思う。
0462氏名黙秘
垢版 |
2021/01/08(金) 22:50:19.08ID:f1gFUDzC
後者の代表格は、鈴木手形法だろう。創造説と無因論を組み合わせた
本である。手形理論は、この鈴木説をメインに論争が繰り広げられたと言ってよい。
憲法でいうところの宮沢に相当するのかな。

鈴木の弟子の前田庸は、創造説・有因論を組み合わせた手形理論である。
一世を風靡した本であるが、読みやすいが、分かりづらいという本である。
平易な文体だが、理論的な透明性が伝わってこず読んでいてカタルシスがない
とでも言えばいいのか。


手形法は、旧司の過去問をやっておけば、試験に出るところ(試験問題として
問いたいポイント)はほぼカバーできる。
0463氏名黙秘
垢版 |
2021/01/08(金) 22:52:21.68ID:f1gFUDzC
皆さんは刑法が好きだろうから、手形法もすぐに好きになるだろう。
刑法と手形法は問題の解き方が似ていると言える。
最近では、憲法も刑法の解き方に似せてきているけどね。
0465氏名黙秘
垢版 |
2021/03/10(水) 10:18:25.57ID:i5bONwds
▲日本銀行入行者(2000年〜2009年)
※一橋大学は2004年入行者のデータ無し
・東京大学 156名 ・慶應義塾大学 119名
_____________________________________100名

・早稲田大学 59名 ・一橋大学 26名 ・京都大学 24名 
・東京工業大学 19名 ・学習院大学 16名 ・名古屋大学 15名 ・上智大学 13名
・東京理科大学 11名 ・広島大学 11名 ・立命館大学 10名 ・関西学院大学 10名
・青山学院大学 10名 ・神戸大学10名
_____________________________________10名

・九州大学 9名 ・大阪大学 9名 ・横浜国立大学 8名 ・南山大学 8名
_____________________________________

○女子大枠
・津田塾大学 26名 ・東京女子大学 23名 ・日本女子大学 17名 ・お茶の水女子大学 4名
0466氏名黙秘
垢版 |
2021/03/17(水) 15:07:57.87ID:sHRP6peQ
青和信用組合に手形失くした馬鹿がいる
0467氏名黙秘
垢版 |
2021/05/23(日) 02:30:17.38ID:OnGgHQ68
>>452
振出人が受取人に、「こいつが払ってくれるよ」と支払人の名前を記載して渡す。
(この三者の法的関係をどう解釈するかが問題)
支払人がこの書面なんて知らないわけだから受取人が払ってくれよと見せにいく。
支払いを承諾して署名したら引受人と言われる。
あとは支払いを確実にする手法、支払いがされなかったらどうするかの手法。
(この仕組みを利用してCPが使われる)
そして受取人が裏書きして流通するかもしれないということ。
詳細は基本書で、結論はたまにおかしなものもあるが判例でOK。
学説によって最終的な結論が変わることはほぼない。
0468氏名黙秘
垢版 |
2021/05/28(金) 08:06:39.88ID:Go4s0KBb
わざわざ詳しく説明して下さって恐縮です
0469氏名黙秘
垢版 |
2021/08/18(水) 22:17:28.61ID:pHL88t7F
有名企業284社の実就職率 私大編(工業大、女子大除く) 2020年卒 (サンデー毎日2020.8.30)      
01.慶應大 44.80
02.早稲田 38.06
03.上智大 33.53
04.同志社 31.93
05.青学大 30.08
06.明治大 29.23
07.立教大 25.68
08.関学大 24.53
09.立命館 23.39
10.中央大 21.66
11.学習院 21.28
12.法政大 20.34
13.関西大 19.27
14.成蹊大 17.64
15.南山大 15.52
16.西南学 15.45
17.成城大 15.24
18.明学大 12.05
19.甲南大 09.33
20.武蔵大 09.28
21.日本大 09.19
22.京産大 08.75
23.中京大 08.54
24.東洋大 08.37
0470氏名黙秘
垢版 |
2022/01/18(火) 17:20:41.29ID:hQVQmmGj
木内宜彦先生の手形法小切手法第二版
349円で売ってたから注文したら新品同様のが届いた!
ラッキー!!!
0471氏名黙秘
垢版 |
2022/01/18(火) 17:22:42.18ID:hQVQmmGj
正確には99円で送料が250円だった。
0472氏名黙秘
垢版 |
2022/01/18(火) 19:18:12.36ID:DAghLRTZ
気になって調べてみたら35年前に亡くなった先生だった。師匠の高窪教授の息子は中大理工学部元教授だ
0473氏名黙秘
垢版 |
2022/01/18(火) 23:23:00.49ID:nX239wA5
手形法・小切手法 (法律学大系) も安くなってるね。
0474氏名黙秘
垢版 |
2022/02/24(木) 12:05:58.04ID:0GLR16zJ
全銀協や金監庁が
中小企業の資金繰り支援だ
手形の廃止要請だからね
0475氏名黙秘
垢版 |
2022/02/24(木) 22:30:11.27ID:0GLR16zJ
商法総則・商行為(第2版) (法律学講座)
青竹 正一・著
(信山社)
価格:¥7,920
発売日:2022/3/7
単行本(ソフトカバー):704ページ
ISBN:9784797280555
金融商品販売法,銀行法,建設業法,電気通信事業法,プロバイダー責任法の
改正,商法,民法の改正・施行による約款の改正等、多くの最近の法律・
約款の改正をフォローした、待望の第2版。判例も豊富に掲載し、法学部
生や司法試験受験生、法科大学院生のみならず、実務・研究にも有用の書。
計640ページを超える情報量で、多様なニーズに応える。
0476氏名黙秘
垢版 |
2022/03/04(金) 18:44:00.42ID:bB5iwiCk
スタンダード商法T 商法総則・商行為法〔第2版〕
北村雅史・編
(法律文化社)
判型 A5判
頁数 256頁
発行予定 2022年4月
定価 2,750円(税込) [予価]
ISBN 978-4-589-04201-9

スタンダード商法U 会社法〔第2版〕
徳本穰・編
(法律文化社)
判型 A5判
頁数 350頁
発行予定 2022年4月
定価 3,300円(税込) [予価]
ISBN 978-4-589-04202-6

・基本事項に重点を置いた標準テキスト
・丁寧な解説で商法の基本と全体像、およびリーガルマインドを習得できる
・理解を促すために、適宜、図解を用いる
・コラムにて重要判例、学説上の論点を解説し、知識の定着と応用を可能にする
・法学部をはじめ、経済学部・経営学部・商学部の講義に最適
・T〜Wは基礎から発展レベル、Xは入門書
・T〜Wは令和元年会社法改正に対応して改訂
0477氏名黙秘
垢版 |
2022/04/08(金) 22:13:14.73ID:XfMk+B25
新版 商法総論・会社法総則
畠田 公明、前越 俊之、嘉村 雄司、後藤 浩士 著
(中央経済社)
定価:2,860円(税込)
発行日:2022/04/21
A5判 / 236頁
ISBN:978-4-502-42921-7

商法総則・会社法総則を統一的に理解できるよう執筆された
薄めの共著テキスト。図解を多用し、基本判例の事案と判旨を詳述しつつ
重要論点に言及するなど、考えて学ぶ方のために最適。
0478氏名黙秘
垢版 |
2022/08/04(木) 17:42:37.72ID:LicOfaHe
商取引法 <第9版> 法律学講座双書
江頭 憲治郎 著
(弘文堂)
判型・ページ数 A5 上製 620ページ
定価 5,280円(本体4,800円+税)
発行日 2022/08/29
ISBN 978-4-335-31557-2
Cコード 1332
商取引の実際が学べる基本書の最新版!
商取引法は、実社会との関係が深く実務的・国際的な領域である
ため、変化は激しく、また、他分野の法改正が大きく影響します。
民法(債権関係)改正および商法(運送・海商関係)改正の施行
に伴う変化、さらには、インコタームズの改訂・発効、割賦販売
法・特定商取引法・プロバイダ責任制限法等の改正も盛り込み、
重要な裁判例・文献をも加えた最新版。
商取引の実際を正確に叙述することで、読者が商取引の実際を思い
浮かべながら読み進められるよう工夫されています。
法科大学院生・法学部生はもとより、各種企業の法務部や商取引に
携わる企業家・実務家に必携の基本書です。
0479氏名黙秘
垢版 |
2022/09/02(金) 11:26:59.74ID:DqBWE9f5
カタカナ読みづらいよ
0480氏名黙秘
垢版 |
2022/09/27(火) 21:14:35.58ID:ooZiZdYw
商法
0481氏名黙秘
垢版 |
2022/10/04(火) 20:11:18.77ID:T2TBPCIG
>>479
ひらがなに直して読めばいいだけ
0482氏名黙秘
垢版 |
2022/10/04(火) 20:12:15.68ID:T2TBPCIG
簿記も駄目だし会社法も分からんし
とことん商売に向いていないんだと思う
0483氏名黙秘
垢版 |
2022/10/04(火) 20:21:26.23ID:T2TBPCIG
共学の都立高校でも私立高校でも女子学生の合格点が男子学生より高い
0484氏名黙秘
垢版 |
2022/10/04(火) 20:22:14.27ID:T2TBPCIG
男子校は言うなれば、女子学生が満点を取ったとしても性別のせいで落ちるシステムであるため
0485氏名黙秘
垢版 |
2022/10/04(火) 20:23:09.82ID:T2TBPCIG
全国高校ランキング10校のうち7校が男子校であること、つまり女子学生は全国高校トップ10校のうち7校には受験をする前から落ちていることが根本的な問題だと考えるし、一番解決しやすいポイントだとも思う。女子進学校を新しく作るよりも、すでに進学校である男子校の門戸を女子学生にも広げる方が実現可能性が高いのは明らかである。
0486氏名黙秘
垢版 |
2022/10/04(火) 20:23:58.67ID:T2TBPCIG
都立の共学校は女子の合格点が40点近く高いが、この点差が無ければ合格できていた女子生徒の数は、女子進学校が必要な程居るだろうか。
0487氏名黙秘
垢版 |
2022/10/04(火) 20:24:57.29ID:T2TBPCIG
事実かどうかは分からないけど
これが本当なら全ての教学工で男子の合格基準は女子より低いか同じらしい
男子の方が受かりやすい高校は1校もなかったとか
0488氏名黙秘
垢版 |
2022/10/04(火) 20:26:28.67ID:T2TBPCIG
都内の私立高校233校のうち、34%にあたる80校は女子校で、その数は男子校32校の倍以上です。

共学化したからなあ
福島高校とか他でも
0489氏名黙秘
垢版 |
2022/10/04(火) 20:27:07.81ID:T2TBPCIG
卒業生が共学化に反対するんだよね
0490氏名黙秘
垢版 |
2022/10/04(火) 20:28:02.45ID:T2TBPCIG
高校受験で優秀な人の数が学芸大附属と筑波大附属だけで全部収容できていたんだろうな
一部慶応や早稲田に行く人とかもいて
0491氏名黙秘
垢版 |
2022/10/04(火) 20:28:59.60ID:T2TBPCIG
でも女子の方が合格最低点が高いのに進学実績は良くないってのは問題のような
0492氏名黙秘
垢版 |
2022/10/04(火) 20:29:49.07ID:T2TBPCIG
私は現在東京大学の学部4年生で、2020/2/13現在、10校出願したコンピューターサイエンスの博士課程プログラムのうち8校(MIT, Stanford, CMU, UW, Harvard, Brown, Princeton, UMD)から合格を頂いており、第一志望のMITに進学する予定…
0493氏名黙秘
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2022/10/04(火) 20:30:19.37ID:T2TBPCIG
落ちた2侯がどこなんだろう+
0494氏名黙秘
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2022/10/04(火) 20:30:25.02ID:hwYMvFfG
荒らすなキチガイ。
0495氏名黙秘
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2022/10/04(火) 20:32:51.41ID:T2TBPCIG
東京大学理学部情報科学科卒業
経済学部首席でもトップ5の経済学博士課程にギリギリらしいし
0496氏名黙秘
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2022/10/04(火) 20:33:41.71ID:T2TBPCIG
自分は頑張ってみたけど語学もITも全然駄目だった
0497氏名黙秘
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2022/10/04(火) 20:35:02.93ID:T2TBPCIG
というか学芸大附属や筑波大附属に受かるレベルでも東大や国立医学部は合格できないんだよな
優秀な人の絶対数が少ないから
0498氏名黙秘
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2022/10/04(火) 20:36:42.67ID:T2TBPCIG
授業も研究もずっとオンラインで大学に行けず、全くMITの学生として経験を積めていると思えず
0499氏名黙秘
垢版 |
2022/10/04(火) 20:37:49.08ID:T2TBPCIG
会社法はまず条文から覚えるか
自分は東大なんて千回人生をやり直しても受かるの無理
0500氏名黙秘
垢版 |
2022/10/04(火) 20:38:54.77ID:T2TBPCIG
もうハーバードもスタンフォードもウォートンもインシアードもイエセもMBAいらない
LLMももちろんいらないし経済学やコンピューターサイエンスの博士号もいらない
0501氏名黙秘
垢版 |
2022/12/19(月) 14:56:42.00ID:VInLuUm7
商法総則・商行為法〔第9版〕(有斐閣法律学叢書)
近藤 光男 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 2800円
ページ数 302p Cコード 1332
発売予定日 2023-02-13
ISBN 9784641233089 判型 A5

 縦書きで簡潔・明瞭な記述によって商法総則・商行為法の基本的知識を
分かりやすく解説する好評のテキストの最新版。
 改正特定商取引法,金融サービス提供法(旧金融商品販売法),新しい裁判
例に対応したほか,参考文献の改訂を反映した。
0502氏名黙秘
垢版 |
2023/02/17(金) 22:25:04.48ID:k0PRWHP8
法律学講座
商法総則・商行為法(第3版)
青竹 正一・著
(信山社)
ISBN 978-4-7972-8058-6 C3332 A5変型判 720頁
定価 7,200円+税
発売日 2023年3月1日
◆最新情報を幅広く取り入れた体系書が、待望の改訂!
― 計660ページを超える情報量で、多様なニーズに応える◆
多くの最近の法改正(令和4年改正消費者契約法,消費者裁判手続
特例法,電気通信事業法,銀行法等)をフォローし、判例も最新
情報を織り込んで,更に充実の好評書!
0503馬鹿
垢版 |
2023/03/14(火) 00:33:45.22ID:E+T8OH3Z
電子記録債権というものが出てきましたが、手形小切手法と関連があるのがないのかが、よく分かりませんでした
0505氏名黙秘
垢版 |
2023/03/16(木) 00:43:53.54ID:S7h3m1iv
それがめんどくさいから聞いてんだよ
0506氏名黙秘
垢版 |
2023/03/16(木) 10:04:19.05ID:IwEZXPhQ
SシⅢを嫁
不朽の名著有斐閣双書の現代版
0507氏名黙秘
垢版 |
2023/08/14(月) 14:06:55.73ID:52UAPI1o
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
 
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格 
・受験はネット出願で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か20万円(教材費レポート添削費用等込)
・新入生の45%(5割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
・卒業率は47パーセント。611人入学して288人卒業
 
春秋の年2回入学募集
インターネット出願対応で手軽に出願可(2021年8月11日〜)
・入学検定料2万円・健康診断書必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる
0508氏名黙秘
垢版 |
2023/09/13(水) 01:09:04.15ID:r3Bz470K
商法にまとめろよ
0509氏名黙秘
垢版 |
2023/10/25(水) 12:14:06.40ID:yaOCzbUF
三省堂テミス 商法総則・商行為法
柴田 和史 [著]
(三省堂)
本体価格(予定) 2600円
ページ数 320p Cコード 1032
発売予定日 2023-12-08
ISBN 9784385320953 判型 A5
判例・通説を軸に、基本事項と理論を解説しながら、最新・重要判例、
学説の状況までを丁寧・簡明に示した商法総則・商行為法のテキスト。
初学者が理解しやすいようカタカナの判決文をひらがな表記にし、
難読語にルビを付した。
0510氏名黙秘
垢版 |
2023/11/09(木) 19:26:34.88ID:1+LpBYrS
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
 
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格 
・受験はネット出願で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か20万円(教材費レポート添削費用等込)
・新入生の45%(5割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
・卒業率は47パーセント。611人入学して288人卒業
 
春秋の年2回入学募集
インターネット出願対応で手軽に出願可(2021年8月11日〜)
・入学検定料2万円・健康診断書必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる
0511氏名黙秘
垢版 |
2023/11/17(金) 19:36:48.54ID:i3aeSv88
【※2015年明治大学法律相談部人権侵害事件】
加害者は2018年3月に法学部を3年早期卒業して2回目の司法試験に合格して現在弁護士
そして加害者は今も平気で人権侵害情報を発音しているし笑っている
0512氏名黙秘
垢版 |
2024/03/04(月) 23:23:25.91ID:idarNuVX
商法総則・商行為法の現在
清水真希子・編、高橋美加
(有斐閣)
4,400円
ISBN 978-4-641-23326-3
2024年4月5日
1938年改正以降 実質的な改正を経ていない商法総則・商行為法。
経済社会の進展を前に その現代化のためにまず検討すべきことは何かを
商法典の内外 さらには実務との関係を踏まえ考察する。”現在”の
商法総則・商行為法の研究の到達点を提示する一冊。
0513氏名黙秘
垢版 |
2024/03/15(金) 20:49:55.43ID:h0SNXaX4
法律学講座 商法総則・商行為法(第4版)
青竹 正一・著
(信山社)
ISBN:978-4-7972-8061-6
Cコード:3332
A5変判、726ページ
定価:7,200円+税
発売予定日: 2024年3月28日
◆研究から実務まで幅広く有用の好評書、2024年3月刊行の
最新版が登場!◆
最近の改正(電気通信事業法施行規則,金融商品取引法,金融
サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律)を反映
し判例および文献も補充して、充実の刊行。
0514氏名黙秘
垢版 |
2024/03/15(金) 22:20:01.25ID:4er4GY5j
択一しかでない。だから捨てとけ。枝葉に構うな。落ちる。
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