特許・商標・著作権問題スレ
今話題の「OPENSAUCE」
https://yro.srad.jp/story/18/07/31/0923252/
あるAnonymous Coward 曰く、
オープンソース黎明期に有志が「Open Source Group Japan」という非営利団体を作って取得した「OPENSOURCE / オープンソース」の
商標に対し、2018年6月になって「OPENSAUCE」社という料理レシピを扱うサービスを手がける企業から
商標の不使用取消審判が請求されたらしい(OSDN Magazine)。
社名はオープンソースと料理のソースをもじった名前のようでスペルミスではない様子。
「OPENSOURCE / オープンソース」の商標については、特定の企業による独占を防ぐことを目的として、OSDNの創業者である
佐渡秀治らが立ち上げたOpen Source Group Japanが2002年に取得したうえで、任意の第三者が無許諾で自由に利用することを認めている。
これに対し、金沢市の株式会社OPENSAUCEという「食文化全般の研究開発・農業・食品製造と販売・店舗運営」を行う企業が、
現在オープンソースの商標を管理しているOSDNに対し、下記の分野で3年以上「オープンソース」の商標が使用されていないと主張、
これら分野での商標の取り消しを求めて不使用取消審判を請求したとのこと。
16類:家庭用食品包装フィルム、紙製ごみ収集用袋、プラスチック製ごみ収集用袋、紙製テーブルクロス、紙製ブラインド、装飾塗工用ブラシ
35類:経営の診断・指導及び経営に関する情報の提供、市場調査、商品の販売に関する情報の提供、文書又は磁気テープのフィリング
41類:書籍及び雑誌の制作
商標の分野では、継続して3年以上登録商標を指定商品に使用していないとき、第三者が商標を取り消すよう求めることができ、
これは不使用取消審判と呼ばれている。OPENSAUCE社は「OPENSAUCE / オープンソース」という商標を出願しているが、
これは「OPENSOURCE」の商標に類似しているとして拒絶されたようだ。そのため、同社は「OPENSOURCE」の商標の
関連分野での取り消しを求めて請求を起こしたと見られる。 オープンソース商標についての解説と不使用取消審判への対応のお願い
https://mag.osdn.jp/18/07/30/220000
4. OPENSAUCE社の商標について
J-!PlatPatなどで調査すれば、登録6047765と商願2018-038735にて当該会社による「OPEN SAUCE」
(呼称:オープンソース)という出願情報が確認できます。これらの出願の経過情報から類推すると、
不使用取消審判を請求したOPENSAUCE社の商標出願は我々が保有するオープンソース商標と類似することを
理由とする拒絶査定を受け、その対応として当該会社の出願に不都合となる指定商品に対して不使用取消審判を
請求を起こしたものと考えることができます。OPENSOURCEとOPENSAUCEは全く異なる語ではありますが、
呼称はオープンソースとして同一であり、また、調味料のソース(SAUCE)といわゆる我々が
よく知るオープンソースという語を掛け合わせた造語であろうことは容易に想像できます。
さらに日本経済新聞の今年2月の記事によれば、OPENSAUCE社は「料理人らがレシピを共有するソフト」、
「料理人らがレシピを共有化できる無料ソフト」の開発の進めているようであり、このソフトウェア、
もしくはプラットフォームの名称が「OPEN SAUCE(オープンソース」であるように推測することができます。
これを証明するように「OPEN SAUCE」(登録6047765)では、幅広い食料品、飲食関連の役務商品が記載されている他、
42類「電子計算機用hプログラムの設計・作成又は保守、電子計算機の貸与、電子計算機用プログラムの提供」という項目を見つけることができます。
このため、OPEN SAUCEというそもそも綴りが異なる語ではあるものの、呼称がオープンソースと同一であることも考えると、
コミュニティが一般的に利用しているライセンスや開発手法の形態としてのオープンソースという語の利用に混乱が生じる可能性があると認識しています。
ただし、よく知られている一般名称としてのオープンソースという語の利用は、今回の不使用取消審判や
OPEN SAUCE社による商標登録がどのように形で決着しようとも、3項で解説した理由から今までと変わらずに
その語を利用することができることは、オープンソースコミュニティの皆様方に広く留意して頂くようお願いいたします。 特許情報プラットフォーム
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage より
「商標を探す」「株式会社OPENSAUCE」で検索
登録6047765 存続 - 登録 - 異議申立のための公告
(111)登録番号 第6047765号
(151)登録日 平成30年(2018)6月1日
(450)登録公報発行日 平成30年(2018)6月26日
(441)公開日 平成29年(2017)7月4日
(210)出願番号 商願2017−80128
(220)出願日 平成29年(2017)6月16日
先願権発生日 平成29年(2017)6月16日
(156)更新登録日
(180)存続期間満了日 平成40年(2028)6月1日
分納満了日
拒絶査定発送日
最終処分日
最終処分種別
出願種別
商標(検索用) OPEN SAUCE
(541)標準文字商標
(561)称呼(参考情報) オープンソース,オープン
(531)図形等分類
(732)権利者
氏名又は名称 株式会社OPENSAUCE
住所又は居所 石川県金沢市 商願2018-038735 係属 - 出願 - 審査中
前の文献 2/4次の文献
簡易表示 経過情報 公報
(210)出願番号 商願2018−38735
(220)出願日 平成30年(2018)3月27日
先願権発生日 平成29年(2017)6月16日
(441)公開日 平成30年(2018)4月17日
拒絶査定発送日
最終処分日
最終処分種別
出願種別 分割
商標(検索用) OPEN SAUCE
(541)標準文字商標
(561)称呼(参考情報) オープンソース,オープン
(531)図形等分類
(731)出願人
氏名又は名称 株式会社OPENSAUCE
住所又は居所 石川県金沢市
(740)代理人
氏名又は名称 林 栄二
氏名又は名称 篠田 貴子 10年前ならいざ知らず、こんなド直球なOSS案件は随分久し振りじゃなかろうか?
OSS界隈の人々がハチの巣を突っついたかのように警戒モードに入ってる。 オープンソースラーメンとか
オープンソース焼きそばっていうのが
あるらしい。
こいつがオープンソースの商標をとったら
もうそういうのがつくれなくなるのか? 【料金泥棒】奪っても捕まらない【知財泥棒】
俺が偽装請負多重派遣業界SEを辞めて人売りやる理由
・偽装請負多重派遣のSEに制裁を与えられる
・結婚相手を苦しめるSEに制裁を与えられる
・人売りは低額でできるから俺でもできる
・人売りは大儲けだから家族に奉仕できる
・SEの多数は料金以上に開発してくれる
・SEは結婚障害者だから家族に迷惑かかる
・SEの多数は高額搾取させてくれる
・SEの多数は搾取損害を訴えないでくれる
・SEを多重派遣したら責任問題を揉み消せる
・SEに不法行為しても機密誓約で揉み消せる
・SEを人身売買しても民事不介入の警察に捕まらない
・SEに料金以上の作業強要しても開発判断不能な警察や裁判官を騙せる
・SEに分量以上の作業強要しても開発判断不能な警察や裁判官を騙せる
・SEに契約以外の作業強要しても開発判断不能な警察や裁判官を騙せる
・SEを過労死や鬱病にしても開発判断不能な警察や裁判官を騙せる
・SEの報酬が不払いでも未完成と偽って開発判断不能な警察や裁判官を騙せる
お前らの金やプログラムを泥棒しても捕まらないで暮らせるからな 【料金搾取】SEの結婚障害対策【無能残業】
☆偽装請負多重派遣SEの結婚相手の犠牲対策☆
巨額搾取させて結婚妨害するな!
無能残業して共働き妨害するな!
・IT社長に贅沢資金を搾取させるな
・客先資金の費用削減の犠牲になるな
・平均年齢40歳未満の会社は辞めろ
・6時間/日以上PC使用の会社は辞めろ
・1,000万円/年以下報酬の会社は辞めろ
・100万円/月以下報酬の契約は断れ
・5,000円/時以下報酬の契約は断れ
・100万円/月以下報酬のプログラムは作るな
・実態派遣プログラムを作るな
・プログラムの料金以上に作るな
・プログラムの利益を搾取させるな
・プログラムの報酬を搾取させるな
・プログラムを客先に渡すな
・知的財産を渡するな
・客先指示に従うな
・生産利益を上げろ
・生産効率を上げろ
・契約外作業期日は断れ
・時間外労働違反は止めろ
・不利益な依頼は断れ
・多重契約は断れ
・残業見積りは断れ
・残業しないで学習しろ
・残業しないで副業しろ
・残業しないで家事やれ
・損害賠償請求を怠るな
SEの結婚対策
https://amoo-re.com/articles/IK9K8 【料金泥棒】奪っても捕まらない【知財泥棒】
俺がSE辞めて人売りやる理由
・偽装請負多重派遣のSEに制裁を与えられる
・結婚相手を苦しめるSEに制裁を与えられる
・人売りは低額でできるから俺でもできる
・人売りは大儲けだから家族に奉仕できる
・SEは結婚障害者だから家族に迷惑かかる
・SEの多数は高額料金を提供してくれる
・SEの多数は知的財産を譲渡してくれる
・SEの多数は料金以上に開発してくれる
・SEの多数は搾取損害を訴えないでくれる
・SEを多重派遣したら責任問題を揉み消せる
・SEに不法行為しても機密誓約で揉み消せる
・SEを人身売買しても民事不介入の警察に捕まらない
・SEに料金以上の作業強要しても開発判断不能な警察や裁判官を騙せる
・SEに分量以上の作業強要しても開発判断不能な警察や裁判官を騙せる
・SEに契約以外の作業強要しても開発判断不能な警察や裁判官を騙せる
・SEを過労死や鬱病にしても開発判断不能な警察や裁判官を騙せる
・SEの報酬が不払いでも未完成と偽って開発判断不能な警察や裁判官を騙せる
お前らの金やプログラムを泥棒しても捕まらないからな 質問です。
abc def ghiという商標登録があるのに対し
abc ghiのような申請は通る見込みがありますか?
また、登録した役務区分以外で類似の商標が使われた場合、一般的にはどうなりますでしょうか? >>17
上:ケースバイケース
下:どうにもならない ○○の専門店って商標は取れますか?
例えばパンの専門店や靴の専門店みたいな感じです 質問です。
産学協同研究発表のパネル展示で、私が個人的に作成して、ブログにアップしていたイラストを利用したいから了解いただけないか、また、パネル制作のため高解像度のグラフィックデータが欲しいと問い合わせのメールが来た。
その研究のオフィシャルサイトを覗くと、すでに展示スペースの想定図に、私のイラストがちゃっかり収まってる。極小さい使われ方だけど、引用元などの記載もない。
これって法律的にはどうなの?
ちなみに大手広告代理店がらみなんだけど 質問です。
ある企業のゲーム内に出てくるキャラクター(A)のグッズを作ってるんですが、以下の前提条件で売った場合アウトかセーフか教えてください。
・ゲーム名に商標登録はある。
・ゲーム内に登場するキャラクター(A)自体に商標登録はない。
・キャラクター(A)の登場するスピンオフゲーム名には商標登録がある。
・キャラクター(A)のスピンオフゲームは9、28、41類の商標登録はある。
・作成しているグッズはキャラクター(A)のモチーフをした16、17、18類に該当する。
以上です。 すごい今更だけど>>24のリンク先も“キャラクター そのものには”著作権はない。と言うだけで
結局はそのキャラクター が登場する漫画やアニメ、イラストなどの著作権に触れるのでアウトと言う話 自作ゲームの自作キャラクターはなにも申請しなければ権利関係なにもナシ?
なにを申請すればいい? >>18
あからさまに駄目なのでは
一般的にやってない
ただし
高血糖高血圧気味のやつがああ…