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「偽装請負」にご注意ください!
*「偽装請負」とは・・・
書類上、形式的には請負(委託)契約ですが、実態としては労働者派遣であるものを言い、違法です。
*請負と労働者派遣の違いは・・・
請負とは、「労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法)」ですが、派遣との違いは、発注者と受託者の労働者との間に指揮命令関係が生じないということがポイントです。
*労働者の方から見ると・・・
自分の使用者からではなく、発注者から直接、業務の指示や命令をされるといった場合「偽装請負」である可能性が高いと言えるでしょう。
*「偽装請負」は・・・
労働者派遣法等に定められた派遣元(受託者)・派遣先(発注者)の様々な責任が曖昧になり、労働者の雇用や安全衛生面など基本的な労働条件が十分に確保されないという事が起こりがちです。
偽装請負の代表的なパターン
<代表型>
請負と言いながら、発注者が業務の細かい指示を労働者に出したり、出退勤・勤務時間の管理を行ったりしています。偽装請負によく見られるパターンです。
<形式だけ責任者型>
現場には形式的に責任者を置いていますが、その責任者は、発注者の指示を個々の労働者に伝えるだけで、発注者が指示をしているのと実態は同じです。単純な業務に多いパターンです。
<使用者不明型>
業者Aが業者Bに仕事を発注し、Bは別の業者Cに請けた仕事をそのまま出します。Cに雇用されている労働者がAの現場に行って、AやBの指示によって仕事をします。一体誰に雇われているのかよく分からないというパターンです。
<一人請負型>
実態として、業者Aから業者Bで働くように労働者を斡旋します。ところが、Bはその労働者と労働契約は結ばず、個人事業主として請負契約を結び業務の指示、命令をして働かせるというパターンです。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/001.html 偽装請負・多重派遣被害
偽装請負とは、実際は人材を派遣して利益を得ているにも関わらず、業務請負など別の契約形態で労働者を働かせることを言います。
IT業界では昔から「偽装請負」が蔓延しており、知らないで被害者になっているプログラマーやSEがいます。
●労働者派遣法違反
●職業安定法第44条違反
●労働基準法第6条違反
に該当します。
●労働者派遣法違反
事前面接は労働者派遣法の「対象業務外労働者派遣罪」を構成し、また、罰則が派遣元(派遣業者:法人も処罰する両罰規定)適用されます。派遣先については、派遣元に対象業務外派遣を教唆したり、幇助したときには、共犯(教唆犯または幇助犯)の刑事責任が問われます。
●職業安定法違反
さらに、対象業務外の労働者派遣は、職業安定法第44条が禁止する「労働者供給」に該当しますので、派遣元は供給元として「労働者供給罪」、派遣先は供給先として「労働者受供給罪」を犯すことになり、それぞれ罰則を適用されます。
職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
この職業安定法第44条違反の行為については、職業安定法第64条で、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられると定められています。
●労働基準法違反
就業にあたって第三者が利益を得ることは「中間搾取」として労働基準法で厳しく禁止されています。違反には、罰則も同法第118条で「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処」せられることになります。
http://www.roudousha.net/keiyaku/090_gisouukeoi.html 【犯罪者追放のお願い】
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
派遣先・派遣元 社員
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 担当者・責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。
刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり) 【犯罪者追放のお願い】
犯罪者個人に対して告訴状を偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
↓
審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
↓
受理 → 告訴事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 →法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓ ↓
事案化 ←←←←←← 示談不成立(↓) →示談外交渉 →犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 →公判 →罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟
↓
不起訴、起訴猶予
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 同上
◎告訴→告訴受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者に告訴できます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。 システム開発裁判アドバイス
裁判は、申し立て書を提出するだけでシステム開発よりも簡単に行えます。
システム開発の特許権・著作権・報酬等の料金請求をする際は、以下の理由から開発技術の立証をするべきです。
・契約技術の争点でなく契約解釈の争点となってしまう
・契約技術の料金でなく契約解釈の料金になってしまう
・低技術開発ほど得して高技術開発ほど損してしまう
・能力が高い技術者が報われなくなってしまう
技術判定は、裁判所でシステム開発内容を鑑定してもらって下さい。裁判官は、システム開発に精通してないため裁判所の専門委員が対応します。
システム開発裁判の主張・立証は、以下の背景から弁護士に委任するよりも技術者自身が本人裁判をする事をお勧めします。
・開発技術に精通した弁護士が不足している
・開発技術の把握が弁護士業務かの判別も曖昧である
・開発技術の立証は弁護士の適性として困難である
・開発技術の内容を弁護士に説明するのは困難である
従って弁護士と依頼者の双方に負担となってしまいます。
システム開発訴訟の審理
www.courts.go.jp/vcms_lf/20901004.pdf 受注SEの知的財産と契約料金の搾取対策
早死に貧困の助長だから偽装請負の従犯は辞止めろ!
相場下がって迷惑だから報酬増やすか作業減らせ!
・IT社長に贅沢資金を搾取させるな
・客先経営資金削減の犠牲になるな
・平均年齢40歳未満の会社は辞めろ
・6時間/日以上PC使用の会社は辞めろ
・1,000万円/年以下の会社は辞めろ
・100万円/月以下の契約は辞めろ
・5,000円/時以下の契約は辞めろ
・100万円/月以下のプログラムは作るな
・偽装請負の開発は止めろ
・多重派遣の開発は止めろ
・多重契約は止めろ
・残業見積りは止めろ
・不要作業は止めろ
・時間外労働違反は止めろ
・契約外作業期日は守るな
・客先指示に従うな
・不利益な依頼は断れ
・知的財産を渡するな
・生産効率を上げろ
・残業しないで学習しろ
・残業しないで副業しろ
・損害提訴を怠るな
【非婚】受注SEは3億円以下の低生涯収入【離婚】
http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/infosys/1473857318/ 【犯罪者追放のお願い】
大金・知財・健康・家族を失ってからでは、取り返しがつきません。
犯罪者に従うのも犯罪です。犯罪行為を最寄りの警察署に通報して下さい。
※通報者のプライバシーは保護されます。
刑法62条 幇助罪
犯罪行為を幇助した
刑法第246条 詐欺罪
虚偽による契約を交付された
刑法第223条 強要罪
作業の期日等を強要された
刑法第234条 威力業務妨害罪
職権等の威力によって業務を妨害された
職業安定法第44条 労働者供給事業の禁止
業務の時間・場所・方法等を指示された
警察官の対応に問題があった場合は、 監察局、
各都道府県の警察本部監察官室、 公安委員会に苦情申出して下さい。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201111/3.html 【偽装請負・多重派遣の横奪損失】
巨額の料金を奪われてんだぞ!
横取り犯人を訴えないのかよ!
裁判で横取り料金を取り戻せ!
盗難被害額分の作業を減らせ!
システム開発報酬盗難被害の多発事件例
加害者
発注者 支払 140万円/人月 1億円/人月の大儲け
被害者
1次受注者 報酬 120万円/人月 20万円/人月の盗難被害
2次受注者 報酬 80万円/人月 60万円/人月の盗難被害
3次受注者 報酬 60万円/人月 80万円/人月の盗難被害 無能実態派遣残業して時間報酬相場下げるな!
【知的財産と契約料金の搾取促進者ばかり】
[SI生涯損害助長SEを追放すべき]
偽装請負従犯SEの動機
コミュニケーション障害
コンピュータ趣味
人格障害
文系大卒
低偏差値大卒
情報処理資格非保有者
偽装請負従犯SEの迷惑
無償プログラム提供
事前面接
契約外期限遵守
客先指示遵守
知的財産譲渡
中間搾取促進
時間外労働違反
低予備工数見積
残業見積
無料追加
学習不足
裁判苦手
対人障害
健康障害
孤独死
偽装請負従犯SEの代償
低収入低技術
非婚離婚
鬱病早死 >>44
意外にワロタwwwww
俺もそれが分かってしまう悲しい
でも今はそういう所から脱出しますた 年収1,000万円以下の低レベルSEへ
SEの低生涯収入と短勤続年数の貧困対策考えろ!
報酬下がって迷惑だから交渉するか作業減らせ!
生産下がって迷惑だから技術は報酬で評価しろ!
[推定平均生涯収入]
100万/月 3億5,000万円以上(大卒サラリーマン上位レベル)
90万/月 3億円以上(大卒サラリーマン平均レベル)
80万/月 2億5,000万円以上(大卒サラリーマン下位レベル・高卒サラリーマン上位レベル)
70万/月 2億円以上(高卒サラリーマン平均レベル)
60万/月 1億5,000万円以上(高卒サラリーマン下位レベル)
50万/月 1億円以上(フリーターレベル)
40万/月 5,000万円以上(パートレベル) >>44
それはおかしいけどな。
初めてまともなこと書いたなw 受注SEの知的財産と契約料金の搾取対策
早死に貧困の助長だから偽装請負の従犯は止めろ!
相場下がって迷惑だから報酬増やすか作業減らせ!
・プログラムの利益を搾取させるな
・プログラムの報酬を搾取させるな
・IT社長に贅沢資金を搾取させるな
・客先経営資金削減の犠牲になるな
・平均年齢40歳未満の会社は辞めろ
・6時間/日以上PC使用の会社は辞めろ
・1,000万円/年以下の会社は辞めろ
・100万円/月以下の契約は辞めろ
・5,000円/時以下の契約は辞めろ
・100万円/月以下のプログラムは作るな
・偽装請負の開発は止めろ
・多重派遣の開発は止めろ
・多重契約は止めろ
・残業見積りは止めろ
・不要作業は止めろ
・時間外労働違反は止めろ
・契約外作業期日は守るな
・客先指示に従うな
・不利益な依頼は断れ
・知的財産を渡するな
・生産効率を上げろ
・残業しないで学習しろ
・残業しないで副業しろ
・損害賠償訴訟を怠るな
【非婚】受注SEは3億円以下の低生涯収入【離婚】
http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/infosys/1473857318/ アメリカのSEは1,000万円以上だけど
日本のSEは1,000万円以下の低収入!
【アメリカ】
スーパープログラマ
時給10万円だったり、ストックオプションで数億〜数十億円稼ぎだす
Javaフレームワーク
〜3600万円
PHP
〜2400万円
COBOL
〜1700万円
技術サポート
〜1200万円
年収中央値:1175万円(アメリカ労働統計局調査、サンプルは111万人)
70歳でも仕事があり、年収は下がらない
数年単位で転職する(一つの会社に長くいるのは危険)
管理系の職種は雇用が不安定で、報酬も高くない
【日本】
平均年収:430万円(情報処理推進機構調査)
Web/ゲーム業界(昔ほど報酬は高くない)以外は人月単位のため、報酬には上限あり
年功賃金を採用する企業では20代後半までの給料は一部の例外を除き低い
間接雇用が基本(大手のSIerでも客先常駐派遣が少なくない)
40歳以降になるとリストラ候補となり、一旦リストラされると低賃金職か、長期間無職となる
大企業の場合は管理職トラックに進むためコーディングはしなくなり、
プログラミング経験が昔あっても35歳以降の転職は難しい
転職回数が3回超えるだけで大手には書類で落とす。 SEの経済損失
SI業界は善悪損益が世間と正反対!
プログラム生産するほど貧困非婚!
プログラムの巨額利益を客先に提供
プログラムの巨額報酬を人売に提供
会社員なのに短勤続年数
人手不足なのに無職意識
人手不足なのに低収入
高生産なのに低収入
高利益なのに低収入
高需要なのに低収入
勤勉なのに低収入
高稼働残業して非婚
高稼働残業して離婚
多重派遣なのに稼働
偽装請負なのに稼働
ピンハネ商流
http://freelance-programmer.com/shouryu 【犯罪者追放のお願い】
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
派遣先・派遣元 社員
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 担当者・責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。
刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり) 【犯罪者追放のお願い】
犯罪者個人に対して告訴状を偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
↓
審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
↓
受理 → 告訴事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 →法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓ ↓
事案化 ←←←←←← 示談不成立(↓) →示談外交渉 →犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 →公判 →罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟
↓
不起訴、起訴猶予
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 同上
◎告訴→告訴受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者に告訴できます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。 【犯罪者追放のお願い】
告訴の趣旨
被告訴人は、以下に該当すると考えるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
●職務経歴書を提示した事前面接を実施・偽装請・偽装出向
労働者派遣法第26条(契約の内容等)に違反
職業安定法第44条(労働者供給)に違反
●多重派遣・多重出向
労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
■事前面接日時・場所・出席者・資料のコピー、音声記録
就業場所・就業期間・就業時間
指揮命令
指示を誰が行っているかの記録、音声記録
仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
業務で使用しているパソコン・備品などの所有者
■契約書
請負・雇用契約書、出向指示など書面のコピー
刑事告訴ガイダンス
★和解金の相場は犯罪者の去年の年収の半額です。社長や役員で数千万〜1億円、管理職で500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度。
★痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払わせて解決するのが絶対的過半数です。和解で解決しない事案、つまり公訴までいって判例となる事例を探すほうが難しいことでしょう。
★録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
★告訴状を検察に提出しても受理されなければ加害者側には知られることはありません。不受理の場合は何事も起きてないように粛々と振る舞ってください。
★告訴を取り下げるとき検察に提出した資料は全て返却されます。また検察があなたが提出した証拠をあなたの許可なく裁判の証拠として使用はできません。告訴を取り下げたのちの録音資料には当事者の立場が失われるため証拠能力はありません。
★和解時に告訴した事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約に違反した場合の損害賠償金は「即決和解」か「公正証書」で最低5000万円〜にしましょう。支払いを拒否すれば強制執行手続きを地方裁判所に上訴(裁判不要)してください。
★派遣会社や事業会社が同業者に情報をリークしたなら競合他社に弱みを握られます。余程信用のおける相手でなければリークはできないでしょう。漏らした方の口が軽ければ事実は分かります。また密告してくれた事業者には損害賠償金の3割を謝礼金として渡してください。 主な受注SEの結婚障害
無能残業して共働き妨害するな!
巨額搾取させて生活妨害するな!
・異性にモテない
・コミュニケーションが苦手
・ファッションセンスがない
・コンピューターが趣味
・プログラムの巨額利益を客先に提供
・プログラムの巨額報酬を人売に提供
・会社員なのに短勤続年数
・人手不足なのに無職意識
・人手不足なのに低収入
・高生産なのに低収入
・高利益なのに低収入
・高需要なのに低収入
・勤勉なのに低収入
・多重派遣なのに稼働
・偽装請負なのに稼働
・運動不足で不健康
・高稼働で不健康
・高稼働で家事困難
・低収入で生活困難
【SE】結婚障害【PG】
片働き共働き両方とも結婚困難
http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/infosys/1477540734/ 受注SEの知的財産と契約料金の搾取対策
早死に貧困の助長だから偽装請負の従犯は止めろ!
相場下がって迷惑だから報酬増やすか作業減らせ!
・プログラムの利益を搾取させるな
・プログラムの報酬を搾取させるな
・IT社長に贅沢資金を搾取させるな
・客先経営資金削減の犠牲になるな
・平均年齢40歳未満の会社は辞めろ
・6時間/日以上PC使用の会社は辞めろ
・1,000万円/年以下の会社は辞めろ
・100万円/月以下の契約は辞めろ
・5,000円/時以下の契約は辞めろ
・100万円/月以下のプログラムは作るな
・偽装請負の開発は止めろ
・多重派遣の開発は止めろ
・多重契約は止めろ
・残業見積りは止めろ
・不要作業は止めろ
・時間外労働違反は止めろ
・契約外作業期日は守るな
・客先指示に従うな
・不利益な依頼は断れ
・知的財産を渡するな
・生産効率を上げろ
・残業しないで学習しろ
・残業しないで副業しろ
・損害賠償訴訟を怠るな
【非婚】受注SEは3億円以下の低生涯収入【離婚】
http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/infosys/1473857318/ 【犯罪者追放のお願い】
大金・知財・健康・家族を失ってからでは、取り返しがつきません。
犯罪者に従うのも犯罪です。犯罪行為を最寄りの警察署に通報して下さい。
※通報者のプライバシーは保護されます。
刑法62条 幇助罪
犯罪行為を幇助した
刑法第246条 詐欺罪
虚偽による契約を交付された
刑法第223条 強要罪
作業の期日等を強要された
刑法第234条 威力業務妨害罪
職権等の威力によって業務を妨害された
職業安定法第44条 労働者供給事業の禁止
業務の時間・場所・方法等を指示された
警察官の対応に問題があった場合は、 監察局、
各都道府県の警察本部監察官室、 公安委員会に苦情申出して下さい。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201111/3.html 【偽装請負・多重派遣の横奪被害】
巨額の料金を奪われてんだぞ!
横取り相手を訴えないのかよ!
裁判で横取り料金を取り戻せ!
盗難被害額分の作業を減らせ!
システム開発報酬盗難被害の事件例
加害者
発注者 支払 140万円/人月 1億円/人月の大儲け
被害者
1次受注者 報酬 120万円/人月 20万円/人月の盗難被害
2次受注者 報酬 80万円/人月 60万円/人月の盗難被害
3次受注者 報酬 60万円/人月 80万円/人月の盗難被害 無能実態派遣残業して時間報酬相場下げるな!
【知的財産と契約料金の搾取促進者ばかり】
[SI生涯損害助長SEを追放すべき]
偽装請負従犯SEの動機
コミュニケーション障害
コンピュータ趣味
人格障害
文系大卒
低偏差値大卒
情報処理資格非保有者
偽装請負従犯SEの損害
無償プログラム提供
事前面接
契約外期限遵守
客先指示遵守
知的財産譲渡
中間搾取促進
時間外労働違反
低予備工数見積
残業見積
無料追加
学習不足
裁判苦手
対人障害
健康障害
孤独死
偽装請負従犯SEの代償
低収入低技術
非婚離婚
鬱病早死 【主な偽装請負従犯結婚障害者の作業】
[文系多数の使い捨て貧困非婚スキル]
コマンド
スクリプト
データ > ロジック
簡単ロジック
大量データ
SE適性不要
IT資格不要
大卒資格不要
文科系対象
体育系対象
商業系業種
業務系処理
[技術不要の使い捨て貧困非婚ソフト]
ノンプログラミングツール
フレームワーク
Web
COBOL
VB
.net
Java
DB
ERP
SAP 【犯罪者追放のお願い】
偽装請負とは、実際は人材を派遣して利益を得ているにも関わらず、業務請負など別の契約形態で労働者を働かせることを言い以下に該当します。
●労働者派遣法違反
●職業安定法第44条違反
●労働基準法第6条違反
偽装請負の相談窓口
東京労働局需給調整事業第二課(海岸庁舎)
03-3452-1474
神奈川労働局需給調整事業課
045-650-2810
045-650-2880
来所の際に下記証拠品をご持参ください
・現場入館証のコピー
・顧客とやり取りしたメール
・雇用契約書
・委託契約書
・時間指定
・場所指定
・方法指定
・就業規則
・給与明細 誰でも簡単にパソコン1台で稼げる方法など
参考までに、
⇒ 『宮本のゴウリエセレレ』 というブログで見ることができるらしいです。
グーグル検索⇒『宮本のゴウリエセレレ』
ALLY13WANG とても簡単な自宅で稼げる方法
参考までに書いておきます
グーグルで検索するといいかも『ネットで稼ぐ方法 モニアレフヌノ』
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