日産自動車 期間工 追浜44
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日産に迫る仏政府の影 ゴーン氏、ルノーCEO続投
自動車・機械
2018/2/16 23:41
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27046110W8A210C1EA6000/?nf=1
やはりゴーン続かないなこれ
マクロン大統領は相変わらず日産囲い込んで利益と労働の確保が行いたいようである
ゴーン会長は既に交渉能力がなく、失脚も目の前である
ともすれば日本政府すら黙っていない自体に発展しかねず、アライアンスの将来性に暗い影が生じている
「争えばそれだけ発展が遅れるのである」
どちらにせよゴーン流経営の次の世代にステップアップする時期が来たと見える > 今回の人事を通じてゴーン氏の背後に仏政府の意向があると多くの関係者は感じ取った。3社連合は未完成のガバナンスと、新たな競争軸への対応という両面の課題を抱えた。(白石武志、パリ=白石透冴)
パリにも記者いるのか
グローバルだな ><参 照>
>新人弁護士「年収100万でファミレスバイト掛け持ち」貧困の実態(ダイヤモンド・オンライン)
>http://diamond.jp/arti cles/-/153826
> この記事の冒頭では,30代前半の「即独スマ弁」が登場し,弁護士としての収入ではとても食べていけず,賄い飯の出るファミレスのバイトで食いつないでいるという実態が紹介されています。
http://kuronekonotsubuyaki.b log.fc2.com/bl og-entry-1192.html
弁護士そんなにひどくなってるのかwwwww > 弁護士1人当たり約1億円稼ぐといわれる渉外系大手法律事務所のトップは、「有名な西村あさひで1億円と聞く」(大阪府弁護士会所属弁護士)というほどの高給取りだ。
上位ぱねぇなw なんか食らう記事書く弁護士の周りには似たような弁護士ばかり集まってるな
まぁ弁護士に限らず近い意見の人が集まるのは当然ともいえるが
腐ってるのがいるようだね弁護士でも 税務署職員に「トップは書類隠してたでしょ」
2018年02月17日 09時05分
http://www.yomiuri.co.jp/national/20180217-OYT1T50025.html?from=ytop_main8
そりゃ言われるわな
自分は書類隠して経営者には書類提出しろとかどの面でほざくのかと 証券会社除いてきたけど、積み立てNISAが徐々に価格上がって言ってた
でも突然大幅に下がって利確しているところがあったから、やっぱ詐欺に使われてるっぽいな
哀れな 昭和25.10.9 保発第68号
雇用保険・年金関係の通達あったわ
1 解雇行為が労働法規又は労働協約に違反することが明らかな場合を除いて、事業主より健康保険法施行規則第10条第2項の規定による被保険者資格喪失届の提出があったときは、当該事件につき労働委員会に対して、
不当労働行為に関する申立(条文省略)、斡旋(条文省略)、調停(条文省略)、若しくは仲裁(条文省略)の手続がなされ、又は裁判所に対する訴の提起若しくは仮処分の申請中であっても、一応資格を喪失したものとして、これを受理し、
被保険者証の回収(回収不能の場合は被保険者証無効の公示をなすこと。)等所定の手続きをなすこと。
右労働法規又は協約違反の有無について、各保険者が一方的にこれを認定することは困難且つ不適当であるから、当該保険者ににおいては、労働関係主管当局の意見を聞く等により、事件結着の見通しを慎重検討の上処理すること。
2 右の場合において労働委員会又は裁判所が解雇無効の判定をなし、且つ、その効力が発生したときは、当該判定に従い遡及して資格喪失の処理を取り消し、被保険者証を事業主に返付すること。
3 右の場合において解雇無効の効力が発生するまでの間、資格喪失の取扱のため自費で診療を受けていた者に対しては、療養の給付をなすことが困難であったものとして、
その診療に要した費用は療養費として支給し、その他現金給付についても遡って支給すると共に保険料もこれを徴収すること。
4 第一項の申立又は仮処分の申請に対する暫定的決定が本裁判において無効になり、解雇が遡って成立した場合には、すでになされた保険給付は被保険者から返還されることとし、
又徴収済保険料は事業主から還付請求に基いて還付手続をなすこと。
5 厚生年金保険における取扱についても、右に準じて適切な措置を取ること。 労契法17条1項は強行既定で会社側が証明しない限り原則該当しない
ともすれば会社側が証明しない限り明白に法令違反状態であると言わざるを得ず、雇用保険資格喪失手続きを進めた行政庁には漫然とした手続き違背があったことが証明できる
そもそも厚生労働省の労働部門がしっかりと労契法17条1項解説の内部通達出していることから、主観当局の意見を聞いていないこととなる(俺自体も説明している)
なお、国民年金もこれに準じた取り扱いをしなければならない
また労働審判には効力がないので確定しない限り参考に至らない(和解の場合、雇用保険や厚生年金についてまで訴求すると解される訳ではないからただちに参考にはならない、審判の場合も根拠がなければ明白性がなく同様である) というわけで横浜南ハロワは日産自動車株式会社と癒着して、日産代理人の意見しか聞かず雇用保険資格を停止しており、内部通達に反している
これは公務執行妨害罪及び偽計の場合は業務妨害罪に該当するとして取り扱うべき事案である
国民年金も同様である 連合、続く内憂外患 野党5党と政策会議
政治
2018/2/16 23:51[有料会員限定]
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27041850W8A210C1EA3000/?n_cid=DSTPCS001
連合だめそうだなこれ
> もともと連合は存在感低下という課題に直面していた。厚生労働省によると、2017年の雇用者に占める組合員の割合を示す推定組織率は17.1%で過去最低を更新。組合員数も1990年の800万人超をピークに、2017年は686万人まで減った。
>一部労組が組織内の候補を独断で立憲民主党から擁立する方針だ。神津氏は16日、連合本部が支援政党を決められない中で傘下の労組がばらばらになりつつある動きを「残念だ」と認めた。
民主や希望が信用できないのだろう
> 連合フォーラムはそんな事態を打開する切り札ともいえる。だが、設立総会で野党の温度差が縮まった気配はない。
>立憲民主党の長妻昭代表代行は「政策を横に置いて丸ごと党と党が一緒になることについては一線を画する。個別の政策を実現することがフォーラムの役割だ」とつれない態度だった。連合の苦境は続きそうだ。
立憲はもう戻れないよ
戻れば支持を失うから
連合を主体としない民主、それが立憲だからね
ポピュリズムに近い形であちこちから新しい支持層を得たい方針だから連合と癒着などとは考える余地がないはずだ >>891
てことはまた裁判負けたんだ。もう2度と来ないでね 裁判関係ないぞそれ
ハロワと国民年金部署と合わせて同通達について説示してもらう予定
まとめたら労働局の意見も聞いたうえで厚生労働大臣に請願書出す予定
直々に責任取ってもらう
現場の公務員法判断できんし 安心しな
労働審判は非訴事件だ(異議申し立てがない限りにおいて効力を有する程度)
挙句に強行法規無視して審判しちゃいけないのにやりやがったから、もう詰んでる
条文にしっかり「当事者間の権利関係」を前提に審判しろって書いてあるしな
さらに労働審判内でも俺の違法行為の認識。認証について証明できておらず、解雇理由証明書の理由と異なってしまっている
よって懲戒雇無能は明白である
別の理由も単なる過失程度でしかなく、やむを得ない事由に該当しないため論外
財界側労働審判員がほざいてたのは報償責任を知らなかったからなんだよ(信義則)、総務部長やったことあるのに何も分かってないってこと
何の弁論の余地もない >>895
弁論の余地がないってお前だろwwwwwwww
こっちはもうヘトヘトだ 何がへとへとだか知らんが、会社側は労働審判でも俺のことを偽計業務妨害行為だとほざいておきながら認識・認容の証明を失敗している
審判官は刑事構成要件該当しなくともやむを得ない事由に該当するなどとほざいたが、その理由が一切開示されていない
判例・通説・学説・国会の立法趣旨、すべて厳しい要件をやむを得ない事由に定めていると述べている
つまり、本件には過失はあっても、刑事構成要件該当するような事実は認められないし、それ以外でやむを得ない事由該当事実もない
さらに、会社側は労働基準法に基づき解雇理由及び認定した事実を開示しているが、そこにあるやむを得ない事由は刑事構成要件該当事実しかありえず、懲戒解雇処分時に誤った認識で処分を下した事実がはっきりとしてしまっている
社会通念上の相当性に至っても、無資格検査問題で900憶の損害を出しておきながら誰一人懲戒しなかったことと鑑みると、損害の発生していない本件で処罰は不相当であるのは当然である
故に万に一つの可能性すらなく本件懲戒解雇処分は違法である
こちらにもまだ脱税問題・不利益変更問題・その他労基法違反問題などが指摘可能である
脱税問題については、国税庁長官問題もあるので早々に対応する予定である 本件懲戒解雇の本質は俺が労基法違反を労基へ申告したからであって、これに対する攻撃であり、労基法違反であり不利益取り扱いの禁止に違反している
また、内部コンプライアンスを確保すべきと指摘されていながら、労基への通報を攻撃していてば取締役にコンプラ改善の意欲そのものがないことを証明している
日産代理人弁護士を依頼したのは代表取締役の誰かか全員である(たぶんに日本にいるゴーン会長と西川CEOでほぼ確定)
労働審判と同時に日産が仕掛けてきた訴訟については却下の流れに至っているので(裁判長に第一回後半で指摘されている)無駄な訴訟を行ったとして、同弁護士らに株主との利益相反の疑いもある(そのうち監査役に報告する)
近年の弁護士業は稼げないらしく、中堅法律事務所だが、弁護士法に反する悪質な対応に終始しているのかもしれないな
動機については不明だが、監査役や再度代表取締役に通知するので、その責任から逃れられる余地はない 財界側労働審判員は日産が告訴するかもしれないぞ?とか脅していたが虚偽告訴したいならやれば良い
労働審判でも東大ルンバール事件最高裁判例出して、刑事上の故意について潰したら「ちょちょちょ」とか謎の規制上げて審判停止させた上に、その後審問無視していきなり審判出した癖に
俺に正規式反論されたら勝てないって理解しちゃったんだろ
何をやっても時期が伸びでだけで無意味である
無効な懲戒解雇が有効になることはない
そして日産のレピュテーション?はさらに落ちざるを得ない
この責任は代表取締役3名と代理人弁護士にあり、株主はその損害について全額請求できる
どちらも高度な専門性がないからな I始末書提出拒否(名古屋地決昭53.9.29 共栄印刷紙器事件)
無届遅刻についての始末書提出要求に応じないからといって、いきなり懲戒解雇処分に及んだのは、あまりに性急にすぎる。
ほらあった
審判官のよりどころもこれで潰れたな
たしかもっと上級審で具体的に語っていたのがあったな
まぁそもそもこれじゃ懲戒解雇理由異なっているから当時認識していた事情には該当しないけどな 富士重工事件(原水禁事情聴取事件 上告審判決)
これだったような・・・ http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/228/053228_hanrei.pdf
当該労働者が他の労働者に対する指導、監督ないし企業秩序の維持などを職責とする者であつて、右調査に協力することがその職務の内容となつ
ている場合には、右調査に協力することは労働契約上の基本的義務である労務提供義務の履行そのものであるから、右調査に協力すべき義務を負うものといわなけれ
ばならないが、右以外の場合には、調査対象である違反行為の性質、内容、当該労働者の右違反行為見聞の機会と職務執行との関連性、より適切な調査方法の有無等
諸般の事情から総合的に判断して、右調査に協力することが労務提供義務を履行する上で必要かつ合理的であると認められない限り、右調査協力義務を負うことはな
いものと解するのが、相当である。
はい素人〜
1、管理職には労働契約上の報告義務が認められる
2、それ以外の者は、調査に協力することが労務提供義務を履行する上で必要かつ合理的であると認められない限り、右調査協力義務を負うことはない
3、黙秘権は憲法上の国民の特権であり医師法21条の例もあり最高裁は外表面説を採用しているのだからこの限りにおいてしか報告義務は認められない http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62805
?懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為の存在をもって当該懲戒の有効性を根拠付けることは、特段の事情のない限り、許されない。
>使用者が労働者に対して行う懲戒は、労働者の企業秩序違反行為を理由として、一種の秩序罰を課するものであるから、具体的な懲戒の適否は、その理由とされた非違行為との関係において判断されるべきものである。
すなわちゆるやかに適用される罪刑法定主義に違背するということだ
解雇理由通知書の範囲を超える処罰理由は懲戒解雇の場合は当然に理由がなく失当である
日産側には証拠がないのである 日産900憶損害にゴーン会長報酬-200憶か
合計1100憶円だな
もうちょっとほしい 日本取引所、企業不正防止で指針 不祥事頻発で危機感
金融機関
2018/2/17 20:30[有料会員限定]
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27057370X10C18A2MM8000/
ほらきたー
>指針の名称は「上場企業における不祥事予防のプリンシプル(規範)」になる見通しだ。
>指針は6つの原則で構成する。経営陣と現場の双方向のコミュニケーションを求めるほか、不正の芽を発見した際の機敏な対応や取引先を含めたサプライチェーン(供給網)全体に責任を果たすことなどを要請する。
> 仮に新指針を守らなくても罰則はない。ただ新規上場をめざす企業の上場審査の際には、指針に沿った予防策が整っているかどうかを点検する。
実質的な上場審査基準になるやんw
既に上場してても痛いぞこれw
> 東証には内部管理体制に問題がある企業の上場を廃止する罰則がある。
うへぇ
>日産自動車【7201】<東証1部>
日産東証やん・・・!
へぇ罰則あるんだへぇー あ、日産弁護士俺の犯行動機間違ってる・・・
やっぱレッテル貼りしかできんのなこいつら いやただの日産のレッテル貼り
証拠ないもん特に故意の認識・認容が欠けてる
単なる一回のミス程度で懲戒解雇したいらしい 自分でミスがあったと認めたのは初耳だな
全部日産側のでっち上げみたいな言い方してたがやはりミスしてたんか でっち上げだぞ
ただ俺にも過失は存在するってだけ
んでその過失程度じゃ懲戒解雇水準まで届かないって話
もう少し言うと単純な労働上のミスに他ならない
これを偽計業務妨害でお前は犯罪者だー!とかほざいてるから全部でっち上げだと言っているわけ それは一方的な5ちゃんでのお前の言い分だからな
実際は懲戒解雇が妥当な事案なのかもしれんしな 無資格検査問題で全員無処罰にした時点で正当性のかけらもないけどな
より小さな事案で懲戒解雇しようって言ってる時点で社会通念上の相当性が認められない
残念でしたね そう書くのは>>920のIDころころくんしかいないけどな
審判官自体が法令解釈間違った上に審判員も法律知らないのだからどうしようもない >>876
ゴキブリが、いつのまにか追浜辞めた設定になってる(爆笑
おいゴキブリ!
毎日長文でエアー裁判ごっこするのもいいけど、お前は自分でまだ辞めてない!と言ったんだから設定かえてわらわせんなよ 西ドミの近くに模型店あるな。暇つぶしになんかプラモでも作ってみるか。なんかオススメある? ここからゴキブリの設定変更隠しの連投が始まりまぁ〜す(爆笑 しかし前提の設定変更の事実がなかったという妄想(笑 微妙なとこだな
仕事して収入得ると損害賠償額がその月の分だけ減額してしまう 損害賠償を認められるまで食いつなぐ金があるならいいよね おう普通にやってもあと一年以上持つぞw
節約すれば2-3年持つんじゃないか
さすがにそこまで就労しないってことはないけど持久戦は俺に限っては無意味 米「貿易戦争」辞さず 鉄・アルミ輸入制限案
安保理由に 標的の中国「根拠ない」
2018/2/18付[有料会員限定]
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO27059200X10C18A2EA2000/
分かりやすい例になったが、トランプ流保護主義は日本の労働者にとってメリットでしかない
アメリカが自由貿易から保護主義に転換すると、アメリカ国内の流出していた雇用が内部で確保され、日本もそれに追従せざるを得なくなる
国際的大企業とは、国家を超えた商人団体であり、これが時に国家の主権をも拘束することや、多大な損害を与える余地があることから自由貿易主義は否定されざるを得なかった
さらに近年の国家間の人件費格差に着目した国外工場化は国内労働者の大量失業問題を発生させ、国益に大打撃を与え政治問題となっていたのである
ともすればトランプ流保護主義は国家治安維持のために必要な主張であると言えよう
財界はたまったもんじゃないだろうけどなw ちなみにこの鉄・アルミ規制って要するに日本で部品作ってアメリカで組み立てるな!って意味だぞ
アメリカの鉄使ってアメリカで部品作ってアメリカで組み立てて、他国に輸出しろって意味でもある
それを理解していないと対中国と対日本のアメリカ貿易赤字の改善へと因果関係が繋がらない
だからアメリカ国内にも規制が雇用を生むことへとつながる
まさに強いドルであろう! 転職会議ってところがハロワ登録した辺りからやたら正規求人送ってくるな
リクルートとかはさっぱりだ
あっちは新卒と準新卒しか扱っていないようだ
ちなみに転職会議が送ってくるところも派遣が請負で工場業務取ってきているところや下請けが主たる企業でだった
当然条件は無駄に低いよ人員不足のくせに lやりすぎ防犯パトロール、特定人物を尾行監視 2009年3月19日19時7分配信 ツカサネット新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090319-00000026-tsuka-soci
この記事で問題になった通称やりすぎ防パトは、創価学会と警察署が引き起こしていたようです
掻い摘んで説明すると
・創価学会は、町内会や老人会、PTA、商店会等の住民組織に関し、学会員が役員になるよう積極的に働きかける運動を
90年代末から開始し、結果、多くの住民組織で役員が学会員という状況が生まれた
・防犯パトロールの担い手は地域の住民と住民組織で、防犯活動に関する会議や協議会には、住民組織の代表に役員が出席する為
防犯活動や防パトに、創価学会が間接的に影響力を行使可能となった
・防パトは住民が行う為、住民が不審者や要注意人物にでっち上げられるトラブルが起きていたが
創価学会はその緩さに目をつけ、住民組織を握っている状況を利用し、嫌がらせ対象者を不審者や要注意人物にでっち上げ
防パトに尾行や監視、付き纏いをさせるようになった
・防パトは地元警察署との緊密な連携により行われる為、創価学会は警察署幹部を懐柔して取り込んでしまい
不審者にでっち上げた住民への嫌がらせに署幹部を経由して警察署を加担させるようになった
・主に当該警察署勤務と考えられる創価学会員警察官を動かし、恐らく非番の日に、職権自体ないにもかかわらず
私服警官を偽装させて管轄内を歩いて回らせ、防犯協力をお願いしますと住民に協力を求めて回り
防犯とは名ばかりの、単なる嫌がらせを住民らに行わせた(防犯協力と称し依頼して回っていた警察官らの正体は恐らく所轄勤務の学会員警察官)
※これに加えて防犯要員が同様のお願いをして回る
・こうして防犯パトロールを悪用し、住民を欺いて嫌がらせをさせつつ、創価学会自体も会員らを動員し、組織的な嫌がらせを連動して行った
つまり警察署に勤務する学会員警察官、警察署幹部、創価学会が通称やりすぎ防犯パトロールの黒幕
詳細は下記スレをご覧下さい
やりすぎ防犯パトロールは創価学会と警察署の仕業だった
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1516500769/ >>926
せっかく稼げる仕事してるんだし完成品のロボット魂買おうぜ 辞めてないぞ???
お前アホちゃうか
と言いつつ
微妙なとこだな
仕事して収入得ると損害賠償額がその月の分だけ減額してしまう
辞めてないと言いつつ仕事して収入得ると損害額が減るらしい
ゴキブリ明日からも朝から晩まで5ちゃんでエアー裁判ごっこ /⌒ヽ____/⌒ヽ
./ ( 'ω')
/.ノ癶≡|癶,,,
(./癶.≡ノ癶,,,
,,,癶_≡ノ癶,,,::::: 重責解雇されたのでムシャクシャしてやりました
などと供述しており 根本的なものを何も理解できてないなw
重責解雇は違法で効力がない
労契法17条1項が国会で成立した時点で「原則」無効なんだよ
日産や労働審判官はそれが有効だと述べている、でも理由を出さない
よって、無能でしかない
裁判官も憲法および法令に拘束されるから何でも自由に事実認定して法適用をいじれるわけではない
単純な憲法14条1項及び2項違反で司法権の判断を待たずとも無効である 日産は故意の証明に失敗しているのだが、刑法でも故意が一番争われ厳しい状況にある
それを素人が触ろうとしたから失敗した
そもそも日産弁護士においても当初は懲戒権濫法理で対応しようとしており、労契法17条1項を知らなかった節がある
さらに、労働審判の理由要旨で懲戒解雇できると仮定いても、既に解雇証明書の日産側が認定した事実とは異なってしまっており、当時認識していない理由で懲戒解雇有効だと主張している始末だ(最高裁判例違反)
その上、労働審判委員会はつまるところ自由心証主義の内在的制約を無視して事実認定しているから、結局労契法17条1項の強行法規違反(手続法違反)と事実認定権の濫用に付き職権の濫用と言わざるをえない
裁判官であろうと審判委員であろうと、準用する法律は自由心証主義の条文にほかならず、憲法14条1、2項により経験則又は採証法則に拘束され、その範囲を逸脱したものは明白な「越権行為」である
あと忘れちゃいけないが、懲戒解雇無効にも拘らず、懲戒解雇処分をし不利益を強制したら「威力又は偽計業務妨害罪」だからな? 故意論において最も難しいのは、認容説の弱点である「悪し態度」認定である
態度を理由に故意があったと認定するのだが、実はこれ因果関係がないのである(刑事の合理的疑いを差し挟まない基準の他、民亊の高度な蓋然性基準でも証明に困難を極める)
故に、近年は認容説から蓋然性説に流れていて、ある程度の業務妨害の蓋然性があることが故意であるという認識が一般的だ(最高裁判例は未だに冤罪の生じる認容説であるが実態は調整して対処している模様である)
法務能力の欠如がこのような状況を発生させたのである 重過失認定も難しいのだよね
契約の主たる部分ではないし、審判委員会がいう反省していないと認定する根拠も黙秘権の行使事実からの推定である
ここにも高度な蓋然性が使われていない
要するに日産が負けそうだから職権濫用してレッテル貼りでごり押ししてやろーぜ☆
ってのが労働審判員会の総意である
非常に無責任であり、法定手続きでいう「当事者間の権利関係」を前提とせず、事実認定権を濫用したと言わねばなるまい 黙秘権(自己負罪特権という)行使した→じゃあお前犯人だよね?反省してないよね?
この思考の馬鹿さ加減といったらないぞ
本来ならばこのような訴訟上の因果関係では通常人が疑いの余地を差し挟まない程度に真実だと確信できる高度な蓋然性を必要とするのだが、黙秘した事と反省していないこととの因果関係が全くイメージできない
黙秘権は冤罪回避のために、相手に一方的証拠の提供を拒否する特権である
これの行使から犯行の隠匿という目的を読み解けないから、上でいう悪きし態度で故意があったと認定しているが、高度な蓋然性がない状態である
増してや本件は業務妨害の結果発生について、具体的な認識は認められなかったのである(単に言われたこと以外やるなという教育しか受けていないからそれによって生じる不具合は想定できない)
ともすれば、別格、当人による自白でもない限り、そのような状態で会社に対する攻撃の意図を認定できる余地などないわけである
攻撃の意図があればそもそもある程度結果発生の蓋然性を計画してから行動するだろうに
つまり、本件は「認識ある過失」を超えないものであって「未必の故意」まで届かず、偽計業務妨害罪は刑法規定であるから故意犯が前提であるところ、構成要件を満たしていないと判事せざるを得ない
過失程度の損害等は報償責任の概念により、条文的には請負ではなく労働契約を行ったという信義則によって、過失責任は企業が負うべき責任であって、労働者は重過失又は故意の責任しか追わないのである(労働審判員の工場長はここを誤っていると思われる、日産も同じ) で、審判官が言う刑法構成要件該当以外でやむを得ない事由ってどんなんって話になるわけよ
今のところ判例すらない状態である
立法趣旨や条理や大元の民法628条の判例によれば最終的に強行法規扱いしており、労契法の趣旨も同じであることから裁判官は国会の立法趣旨を没却できない(法に拘束されるため)
文言が「やむを得ない」だから他に対処ができないほどに、契約維持が不当である状態でなければならず、そのような状態は少なくとも「客観的合理的な、社会通念上の相当性」は満たすものである
本件では業務上の単なる過失を、さも偽計業務妨害罪相当であると日産は主張しているのであって、かつその偽計業務妨害罪相当を無資格検査問題であって900憶の損害を発生させていることからも社会的相当性が認められないのである
本件について実損はない(少なくとも会社は損害額を提示できないし、労度審判員は業務妨害対処に数名行使したのでそれが損害だと言うが通常業務の範囲であり報償責任により会社が負うべき責任でしかなく、損害とは言えない)
ましては今回は教育すべきことを何も教育していなかったしな(日産側が証拠を出せなかった)
じゃあ、争いの余地すらないだろうという話になる あーちなみに類似事件じゃなければ判例あるぞ
ただこれは詐称行為で採用された非正規が、あとで虚偽事実が判明したという事情のもと、契約途中解除止む無しとい判断されたに過ぎず本件では準用できない
期間工の場合、能力審査基準設けて募集してないしね
むしろ誰でもウェルカムだから、ホワイトカラーで要求水準能力満たさず解雇された上の件は使えないんだよ
たぶん国家資格が実際はなかったとかだろうね
あと、前にもちらっと言ったが横浜地裁は判決文が短すぎるという理由で裁判官の更新拒否認めた事件がある
今回の労働審判においても、立法趣旨は簡易な場合のみ口頭で伝えることができるに過ぎないのに、原則である審判書を発行しなかった
これは上記更新拒否事案と同じ問題を生じさせている
この件も詳細に検討していきたいところである そういや損害発生の証拠も日産が主張しているだけで本当に存在したという証拠はなかったな
どこもかしこも証拠不足だなおい 大都市集中、吸引力に差 17年人口移動報告
存在感増す外国人 地方の人口流出補うケースも
地域総合
2018/2/18 17:00[有料会員限定]
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27015770W8A210C1ML0000/
> 一方、全国の政令指定都市で最も人口が多く、川崎市と隣接する横浜市は対照的だ。15年には4000人以上の転入超過だったが、17年は729人に縮小した。千葉県木更津市(757人)や埼玉県朝霞市(815人)を下回り、横浜市から近隣自治体への流出が目立っている。
横浜だめなんか
何があった? 年休取れるようになった途端、突発で休む奴いてワロタw http://www.smaedalaw.com/memo/2010/03/post-1.php
プロの弁護士が自由心証主義の内在的制約について述べた上告理由書
しかも最高裁に受理されたものらしい
ものすっごい熱弁しているw
このように自由心証主義は裁判官の恣意的判断による欠陥があったのである
これが憲法14条1・2項に抵触するので自由心証主義の条文自体を違憲立法とすることが可能だ
ただし、最高裁はこのような理由を法令違反として受理していることと、自由心証主義条文の立法趣旨からして条文自体は文言上名言していないが違憲ではないと判断されているようだ
まぁどちらにせよ、民事訴訟法・刑事訴訟法の自由心証主義条文に反した時点で憲法でいう「公平な裁判所」ではなくなるから違憲甚だしいけどな
こういう風に最高裁判例も多く出されているのに一向に減らないのがこの自由心証主義の内在的制約問題であって、
裁判官によっては高度な蓋然性無視して、スジという各当事者が出すストーリーで収まりの良い方(すなわち身分の高い方)を勝たせるというやり方をしているものさえいる始末である(困ったことに匿名だが証言記録がある・・・)
これ実はアメリカの民亊の判断基準で、前提としてディスカバリーという強力な情報開示制度があるから、客観的証拠について争う必要がなく、証明度も厳しくしなくて良いのである
それを「情報開示制度に著しく劣る日本」でそのまま輸入するか失敗するのであって、かつ最高裁判例(東大ルンバール事件など)にも反している
これを使う裁判官は単に処理の高速化を目的として、その適性判断部分を無視しているのだろう
初任給600万、20年経過すれば1000万超えて、最初から書記官・事務官という部下つき、最高裁長官に至っては内閣総理大臣と同じ待遇でこれだけ業務懈怠している始末である
最高裁判例あるのだから、有無を言わせず潰していただきたいものである 上の最高裁差し戻しされた奴負けてるな
差し戻しはされてるけど他の間接事実追加で通常人が真実だと確信する程度にまで押し上げた正当例っぽいな
まぁ最高裁自体はおかしな判断していないから、高裁は判決文で詰めを誤ったのだろう
事件全体を見ると使い方にあまり適切さはないが、自由心証主義の内在的制約論としては適切な使い方である 今日俺が休んだから随分ライン止まったんじゃない?
仕事行った人教えてちょんまげ >>963
むしろお前がいないほうがラインスムーズに動いたんじゃないか。
っていうかそんなこと書き込んでたら身元バレるぞ。 なんだー俺のところやれる人少ないからライン止まりまくりかと思った!
忠告ありがとう 今週B班予定台数少ないじゃねーか。
どうなってんだよ? A班のおかげで休出4回になったせいで残業時間がそろそろヤバイんだよ 3月からリーフ減るから60jphになって500台作るって聞いたけどまじすか? 組立 トリムの残業時間(三六協定絡み)がヤバイんだってさ
きょうは8.75でした 麻生氏「デモは立憲民主党の主導」…後に訂正
2018年02月19日 19時22分
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20180219-OYT1T50083.html?from=ytop_main6
立憲民主というより共産系だろうなあれ
通例通りだしデモに参加していないことが不満を持っていないことでもない
やっぱ麻生大臣に日産脱税問題の請願書出すかどうか躊躇うなこれ
未だと致命的やん
上手く税務署に指示して、税務署が独自にやったように日産処罰にもっていってくれればいいが
反発したら即死しそうな気しかしない 「ゾゾスーツ」到着、試してみた 手動採寸と誤差も
ネット・IT サービス・食品 小売り・外食
2018/2/19 16:10[有料会員限定]
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27085390Z10C18A2000000/
これ面白いな
計測データを個人情報として適切に管理しつつ、衣服業界で適切に統計取って利用してもらえば採寸済み衣服のネット販売につなげられる トヨタ、3000億円投じ新試験場 電動車大量開発に備え
自動車・機械 中部
2018/2/19 20:00
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27093950Z10C18A2TI1000/?nf=1
トヨタ本気でEV主導権取るつもりだな
少なくとも国内は確保か 日産株価やや持ち直してきているな
車体は酷いな一時期1000円割ったのか
V字になっているがこちらも誰かが買い支えたみたいな流れになってはいるが回復は遠そうである レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。