障害者への配慮としても、「試験の本質」を侵害するような配慮は逆差別である。
例えば、聴覚障害者へのリスニング廃止や視覚障害者の点字や肢体不自由者の代筆は、「聴力や視力や握力は学力の本質ではない」から認められる。

一方、「知的障害者だから点数を嵩上げ」とか「学習障害だから数学や国語を廃止」が認められないのは、学力試験そのものの本質に干渉するからである。

では、「発達障害で読解速度や処理速度が遅いから時間延長」はどうか。
センター試験が回答時間を制限している以上、「読解力や問題処理能力の速度」は、「回答の正確性」とともに、明らかに試験の本質を構成する。

よって、知的障碍者への点数嵩上げと同様、発達障害者への時間延長も認められない。