検察事務官がうその証明書
東京地検が懲戒処分
2016年7月8日(金)

 東京地検の男性事務官が、証拠品の没収の際に必要な公告の手続きをせず、うその公告証明書を作成していたとして、減給3か月の懲戒処分を受けました。
 東京地検によりますと、公判部の男性事務官は、今年5月と先月、3件の薬物事件で、犯行に使われた薬物を没収するために必要な公告の掲示手続きを怠った上、公告したとするうその証明書を作成していました。
公告がなかったことで、裁判の判決期日が1か月ほど延長するなどの影響が出ました。
 事務官は「作業を負担に感じた」と話しているということで、東京地検は減給3か月の懲戒処分とし、事務官は8日付けで依願退職しました。
 東京地検の次席検事は、「全職員に対し、適切に職務を行うよう指導を徹底し、再発防止に努めます」とコメントしています。