調査官は法律にしろ判例にしろ
法律がある判例があると言うだけでは足りず
どう言う法律又は判例があり
その法律判例にどう言う事実を当てはめて
どう言う結果を導き出したのか
ちゃんと説明しないといけない

調査官がこれは駄目ですと言うようなら事を言い始めたら
どう言った法律の何条何項にどう言った事実を当てはめたのか聞くと
キョドる調査官が少なくないとかなんとか

判例は法律と違い拘束力がない