【煽る方も】煽り運転について133【煽られる方もアホ】
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煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950あるいはその付近の方が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
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前スレ
【煽る方も】煽り運転について132【煽られる方もアホ】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1603259385/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>668
次にケース2
>両車とも制限速度で走らなくではならない
それは27条ではない
>同じ速度と判断出来るので、義務は発生しない
27条にはそのようなことは書かれていない
なので、この部分は説明できてないことになる
正しくは
22条は22条として
27条は27条として個別に考えなければならない
法律とは
22条を守ってるのが前提でもないし27条を守っているのが前提でもない
そして
法律を守るのは自分に対して
22条を守るのは自分であり相手ではない
27条を守るのも自分であり相手ではない
27条書かれているように
例え自分が制限速度いっぱいで走っていたとしても、
追い付かれたのであれば27条の要件を満たしたことになる
要件を満たしたのなら義務は発生する
相手の車両が他の条文を違反することになるかどうかは自分とは関係ないし
27条にも関係ないことだ
正しい法律の読み方とはこういう事 >>668
ケース3
>追い付いた車を例え前に出したら前走車より早く走ることができる
全てについて同じことが言えるんだが
前に出したら云々
というのはお前の勝手な考え方で
27条ではそのような区別の仕方はしていない
27条2項とは
・車両同士
・車両通行帯のない道路で
・追い付かれ
・その追いついた車両よりもおそい速度で引き続き進行しようとしている
これらを満たすか満たさないかで義務の発生と不発生が決まるんだよ
前走車より速く走ることができるかどうかは要件にないんだよ >>656
え?遅かろうが早かろうが確認できるけど免許返納した方がいいんじゃないですか? 前に行かせた奴に追い付いてもそいつは絶対に義務を守らないんだよなw >>669
何処にって、27条と書いてあるだろ
お前以前に「法は行間読め」って書いていただろ?
>>671
その理屈だと、60キロ制限の道を50キロで走る集団に追いついたときは義務が発生してしまうが? >>659
どうでもいいから逃げてないでまず>>538解いてみろ
池沼臭いんだよ
確認のためだすぐ終わるだろ >>675
>お前以前に「法は行間読め」って書いていただろ?
書いてないぞ
俺は逆に
行間を読んではいけないという立場だ
あぁ、
アホには理解できないだろうけど
まず最初は文理解釈
条文に書かれていることをそのまま理解することだ
そうした場合に、不都合が生じる場合「のみ」論理解釈を行うんだよ >>675
>その理屈だと、60キロ制限の道を50キロで走る集団に追いついたときは義務が発生してしまうが?
日本語を正しく使うべき
追い付いたら義務が誰に生じるんだ?
お前の書き方だと、追い付いた方に義務が生じることになるんだが
それでいいのか?
50キロで走ってる集団に追い付いたら
その最後尾に27条の義務が生じるだろ?
そのことを言ってるのか?
それとも、
50キロで走ってる集団に追い付いた後に、さらに後続に追い付かれたら、
自分に27条の義務が生じると言いたいのか?
どっちを言ってるんだ? >>663
なんでそんなものを具体的に示す必要があるんだ
執務資料は、27条1項については速度違反者に対する義務が生じないという立場の解説をしているが、
そこには根拠規定は何で、その規定のどこに書かれていると解説されてるんだ?
具体的に示しなさい >>680
>なんでそんなものを具体的に示す必要があるんだ
法律だからだ
法律は具体的に要件を定めてあるのだから
その要件を満たしているかどうかが一番重要な部分だ
>執務資料は、27条1項については速度違反者に対する義務が生じないという立場の解説をしているが、
間違い
「若干の疑問はあるが〜消極に解すべきであろう」
なので、義務が生じないと言いきってはいない
疑問はあるけど、義務は生じると考えるべきかもしれない
くらいの主張でしかない
そして、
1項についての部分にのみそれを書いていて
2項では書いていない
これも非常に重要 >>680
そして
27条1項の説明で、なぜそのような解説をしたかの理由も理解しなければならない
法解釈は、何度も教えてやってるけど
まず第一番目は文理解釈
文理解釈をした時には、速度超過の車両が追い付いてきたとしても義務が生じると解釈できる
それを踏まえたうえで
限界事例として
速度超過の車両にも果たして進路を譲るべきなのかという疑問が出てくるからだよ
お前らみたいに、いきなり速度超過の車両に対してなら義務は生じないと考えてるわけではないという事
それを理解しなさい
お前らに何度も何度も教えてやってるけど
まず文理解釈をした場合は速度超過の車両でも、追い付かれたら義務は生じる
それを共通認識にしないと、次の段階へは進めないぞ 27条2項において
速度超過の車両に追い付かれた場合にも進路を譲る義務が生じるかどうか
これを単純にすると
自分に課せられた義務の発生条件が相手の違反によって左右されるという事になる
もっと言うと
相手が違反したから自分に義務が生じることになる
相手が違反していなければ義務は生じない
これを道交法の他の条文で似たようなものがないか探してみると
37条がある
交差点で右折するときは対向してくる直進車や左折車の進行妨害をしてはならないというもの
対向してくる直進車が速度を守っていれば右折できる
しかし、速度超過で直進してきたから右折できない場合
・自分に課せられた義務の発生条件が相手の違反によって左右される
これにそのまま当てはまる
その直進車両の進行を妨害してもいいのか?
これ、27条2項と同じ >>681
>疑問はあるけど、義務は生じると考えるべきかもしれない
>くらいの主張でしかない
都合よくねじ曲げるな
「若干の疑問はあるが〜消極に解すべきであろう」
という解説が意味するのは
「『多少』疑問はあるが、速度違反者に対しての義務は『生じないと解釈すべき』である」
ということだ
この解釈が1項だけでなく2項にも適用されるのは専門家(斉藤弁護士)のお墨付き
君の論法(>>285)を借りれば、法の専門家と10年粘着アスペ5ちゃんねらー、どちらを信用するかという簡単な話なわけだwww >>684
>この解釈が1項だけでなく2項にも適用されるのは専門家(斉藤弁護士)のお墨付き
だからさぁww
それは一つの意見でしかない
弁護士が言えばすべて正しいのなら
「行列のできる法律相談所」で3人の弁護士の意見が分かれてたらどうするの?
矛盾した回答が3つあったらどれを信用すればいいんだ?www
それと同じだぞ
法律についてもっと勉強しなさい >>638の続き
このような場合でも、
直進車の進行妨害をしてはならないという事は理解できると思う
もちろん、常識外れの速度の場合は別だけど
50キロ制限の道を60や70、80で走ってきてたら
目測で分かるわな
で、仮に速度超過の車両だったら結果として進行妨害になっても問題ないという事にすると
50キロ制限を51キロで走ってたらどうなの?
という問題も出てくる
もっと穿った考え方をすると
相手が速度超過してると判断したから、(実際は制限速度の範囲内だったけど)右折を開始した
自分は悪くない
という考え方すら可能になる
これ、おかしいわな >>684
で、
何度も教えてやってるけど
その弁護士の考え方は
まず最初に文理解釈して、速度超過の車両に追い付かれた場合でも進路を譲る義務が生じるという事を前提にしている
それをお前は認めなさい >>685
わかってないようなのでもう一度言うね
君の論法(>>285)を借りれば、法の専門家と10年粘着アスペ5ちゃんねらー、どちらを信用するかという簡単な話なわけだww >>688
俺は後者を信用するわ
どちらの意見もよく読んで理解したうえで判断する
例え法の専門家でも一つの意見に過ぎない
おそらくこの件について判例など出ないから
論理解釈についてならいろんな解釈ができる
しかし、
文理解釈は一つしかない その場その場で都合の良いこと言ってるだけの思考しないアスペ君の必死のダブスタ
・専門家と同意見のとき
「専門家とお前、考えるまでもなく専門家を信用するwww」
・専門家と意見が異なるとき
「たとえ専門家でも一つの意見に過ぎない!」
>285 (ラクラッペ MMda-80jV [210.139.20.26]) 2020/12/24(木)
>名前も素性も分からないお前の脳内解釈と
>何十年も版を重ねて、警察も参考にしている解説書
>
>どちらを信用するか?
>という簡単な話だwww
>
>考えるまでもなく後者だろ
>689 (ラクラッペ MM29-lB9F [210.139.20.24]) 2021/01/13(水)
>どちらの意見もよく読んで理解したうえで判断する
>
>例え法の専門家でも一つの意見に過ぎない >>690
・お前の妄想と解説書
・専門家の一意見と俺の考え
ほらなw
全然違うじゃないかwww
専門家の一意見は、解説書そのものではなく
解説書の拡大解釈
こういう部分でも違いがある >>690
>>691を踏まえると、
ダブスタではないwww >>689
へぇー権威あるソースと自分の意見を対等に扱いたいときはそう言えば良いんだw
執務資料の無数の意見も所詮は一つの意見にしか過ぎず、5ちゃんねらーの意見と対等なわけだw
こうなると例えば「多くの場合一時停止が必要」と書いてある横井解釈なんかも疑わしくなってくるわなww >>693
権威あるソースとは解説書の事
解説書の内容をそれぞれが読んだうえで自分の意見を述べている
そして、弁護士の方は
1項にしか書かれていないことを2項にも当てはめられると思い込んでいる
その根拠は大したことない
そして重要なことは
俺も弁護士も、文理解釈では義務が発生するという点については同じ
お前とは違う >>693
>執務資料の無数の意見も所詮は一つの意見にしか過ぎず
文理解釈と論理解釈の違いを理解しなさい
執務資料の無数の意見とは
文理解釈も含まれているはずだ
文理解釈は誰が読んでもほぼ同じ
あぁ、この場合の「誰が読んでも」
というのは、一定の知能がある人の事で
お前ではない >>694
解説書も解釈の一意見に過ぎないんだが?何言ってんの君w
斎藤弁護士は文理解釈について全く言及してないので勝手に意見一致とか妄想し始めないでくれる?wwwwww >>696
ほら
全く分かってないwww
解説書には文理解釈と論理解釈の両方が書かれている
解説書に書かれている文理解釈の部分については、議論の余地はほとんどない
>斎藤弁護士は文理解釈について全く言及してないので
そりゃそうだろw
文理解釈では義務が生じるのが当然なのだから
なぜ、「若干の疑問はあるが」と解説書が書いてて、弁護士もそれを引用してると思うんだ?
それは、
文理解釈で義務が生じているのが前提だからだよ
で、何度も教えてやってるけど
文理解釈と論理解釈の違いを勉強しろ
文理解釈なら、解釈の根拠は全て条文に書かれている
まぁ、すべてと言っても常識的な日本語の意味までは書いてないけどな
速度超過の車両が追い付いても義務が生じないという解釈は完璧に論理解釈
それに対して、速度超過かどうか区別していないのが文理解釈
条文を読む限りではそのように読み取れないから当然だ >>696
文理解釈
論理解釈
法律要件
お前はまずこれを理解しろ 先ずは譲ろう、それで形勢逆転w
これでいいんだよなw 追い付かれる度に交互に抜くのって危険じゃない?
追い越し禁止場所でも当然譲る義務は発生すんだろ?
27条には追い越し禁止場所については何も書かれていないもんな でもさ、ふと我ながら頑張って因果応報したけど実はマヨラーなんだよな🧐貞子も好きだから手落ちと共に貞子とマンドリンラーの仲間合わせかな🤩🤩🤩🤩 >>703
追いついたと、追いついてない、の境界は何? >>697
お前はまた何、真逆のこと堂々と言ってんの?w
文理解釈に曖昧性が残ってるからこそ斎藤弁護士も執務資料も論理解釈してるんだろ
条文なんてガバガバなんだから論理解釈しないとその意図を正確に反映させることはできない
お前はまず文理解釈と論理解釈を理解しろ >>703
急いでんだら追い付いてくに決まってんだろ
急いでないなら歩いて行くわ 超汚染人が追いついた、と証言しれば証拠なしで違反になるニダぞ >>706
頭の悪さ全開だなw
>文理解釈に曖昧性が残ってるからこそ斎藤弁護士も執務資料も論理解釈してるんだろ
どこがどのように曖昧なのか具体的に挙げてみろ
もしお前があいまいだと断言できる部分を挙げることができたなら
それはお前が勝手に曖昧だと思い込んでるだけだという事を指摘してやるよ
だから、曖昧だと思う部分を挙げてみろ
出来ないなら妄想で確定なwww
>条文なんてガバガバなんだから論理解釈しないとその意図を正確に反映させることはできない
はいこれもまた間違いwww
文理解釈で複数の解釈が存在する場合に論理解釈を行うんだよ
逆に言えば
一つの解釈しかない場合、論理解釈する必要はないという事
つまりな
論理解釈を必ず行う必要はない
>お前はまず文理解釈と論理解釈を理解しろ
またブーメラン刺さってるぞw
民主党みたいなやつだなwww >>705,708
>>5
「必要な距離」に達しているかどうかだよ
前の車との車間距離が1キロだったら追い付いたとは言えないだろ?
という事は、それなりに車間距離が接近してないといけない
しかし、道交法では車間距離の保持義務がある
なので必要以上に近づいてもいけない
ではどうするのか?
車間距離保持義務で「必要な距離」というものがあるから
それを利用すればいい
これ、いろんな裁判で使用されてる
「必要な距離」がおおよその目安となっているから
その距離にまで接近すればいいんだよ
この距離よりも近付きすぎたら車間距離不保持なのだから
誰がどんな言い訳しても追い付いたことになる その必要な距離自体、かなり短くて現代の基準では短すぎるけどねw
何しろ、定められたのは60年以上前だからな >>701
> 27条には追い越し禁止場所については何も書かれていないもんな
そう
27条2項は「進路を譲る義務」
「追い越させる義務」じゃないから追い越し禁止場所でも義務が生じるのは当たり前
条文ではそのようにしか読み取れないからね
で、ここまでが文理解釈
文理解釈だと、いついかなる場所でも(条文で除外されている車両通行帯がある道路は除き)追い付かれて要件を満たせば
進路を譲る義務が発生する
しかし、
道路が狭く対向車が接近しているか分からないような先が見通せない道路や
そもそも交通量が多くて左に寄って停止しても対向車が来ている限り進路を譲れないような場合「等」
義務を履行しようとしても実質的に不可能な場合は、義務を果たせる状況になるまで
待てばいいんじゃないか?
渋滞の時も同じ
というのが論理解釈
つまり、
文理解釈だけでは不都合がある場合に論理解釈を行うわけだよ
で、この説明でも分かるように
まず最初に文理解釈を行い
文理解釈を踏まえたうえで論理解釈を行うんだよ
で、これはササクッテロが言ってるように法律がガバガバだからではない
色々な状況で対応できるように
しかし、どんな場所でどのような状態になった時に義務が生じるかという必要最小限の基本的事項を規定しているわけだ
その基本を理解した後に個別具体的な状況に応用するんだよ
・基本が理解できてない人に応用問題は解けない
答えが正しくても、その答えにたどり着くまでの筋道が正しくないと意味はない
ササクッテロがその典型
中身がない >>712
現代の車の方がブレーキ性能がよくなってるから、どちらかというと短くてもいいんじゃね?
もしかして、
必要な距離と安全な距離を混同してないか? >>712
>何しろ、定められたのは60年以上前だからな
それを言い始めたら、道交法自体が昭和30年代のものだから現代とは合わないという事になるだろ
なので間違い 1.35秒
今も昔も不快感を与える距離
目一杯注意してギリギリ止まれるかもしれない距離
なぜこの距離に設定したのかも謎のまま
法律を盾にフタドケユズレを主張する皆さんはこれからも頑張れ >>710
文理解釈では不足だから論理解釈をするのであって、斎藤弁護士も執務資料も論理解釈までしてるのは文理解釈では不足だと認めている証拠だろ
お前が出してる話全部、文理解釈が一意に定まるというお前の主張と真逆の証拠ばかりで何がしたいんだかバカにしか見えん
お前もとりあえず知的障害等でない証明として>>538解いてみろ
まとも人間なら暗算でできるだろうが解き方も書いてちゃんと書いてみてくれ
話す価値のある人間でることのただの確認だ >>716
追突を避けるために「必要な距離」であって「安全な距離」ではないからだよ
ボケっと運転してるときじゃなくて
しっかりと前を見て、前の車がいつ急ブレーキを踏んでもいいように身構えてる状態なら
そのくらいの車間距離でも対応可能だろ >>701,703
警察の執務資料によると、追いつかれた車両の義務が生じるのは、
自分と同一進路の後方から進行して来た車両が、確保すべき車間距離にまで近づき、
かつその車両が追い越し(進路変更)を開始した場合。
だから毎回お互いが追い越しを開始したりしない限り、交互に譲る義務が発生するなどという状況にはならん >>717
>文理解釈では不足だから論理解釈をするのであって、
で、
27条2項の条文だけだと、具体的に何が不足なんだ?
さっきから聞いてるだろ?
さっさと答えろやwww
>斎藤弁護士も執務資料も論理解釈までしてるのは文理解釈では不足だと認めている証拠だろ
1項の話だけどなwww
で、それはつまり、
文理解釈ではこのようになる
という前提があるわけだよ
>文理解釈が一意に定まる
ほらw
読解力の無い奴がよくやる間違いを犯しているw
「一意に定まる」に類する書き込みを俺がしてるか?
レス番出してみろ
お前が勝手に曲解してることを証明してやるよwww
で、>>710
>どこがどのように曖昧なのか具体的に挙げてみろ
これにも答えろや
逃げるなよwww
そういえば答えずに逃げてる質問まだあったんじゃないかな?
探してみるかw >>719
>かつその車両が追い越し(進路変更)を開始した場合。
それ1項の話なw
2項ではない >>720
>で、それはつまり、
>文理解釈ではこのようになる
>という前提があるわけだよ
どこがつまりだよ
文理解釈で曖昧性が残る場合なども論理解釈が必要になるんだから、そういう前提があるとは限らん
ほんまお前バカだろ頭使えや
逃げてないでお前もとりあえず知的障害等でない証明として>>538解いてみろ
まとも人間なら暗算でできるだろうが、解き方もちゃんと書いてみろ
話す価値のある人間であることのただの確認だ >>719
その駄文をもう少しまともな文章に訂正してやると
警察の執務資料によると、「加速してはならない義務」が生じるのは、
自分と同一進路の後方から進行して来た車両が、確保すべき車間距離にまで近づき、
かつその車両が追い越し(進路変更)を開始した場合。
執務資料の原文をコピペしてやると
この加速をしてはならない義務は、追い越しに伴う危険防止のためのものであるから追い付いた車両が追い越しを開始しない限り、
前車についても右の義務が生じないことは、いうまでもない。
・追い越しに伴う危険防止のためだから、加速をしない義務は追い越しを開始しない限り生じない
これだと2項に当てはめるのは不可能だな
2項は進路を譲る義務
追い越しをするための進路を確保してやるための義務なのだから
まず最初に進路を譲ることによって
後続が追い越しや追い抜きを開始することができる
順番が逆になる >>722
逃げずに>>710に応えろやwww
>文理解釈で曖昧性が残る場合なども論理解釈が必要になるんだから、
具体的にどの部分があいまいなのか言ってみろ
逃げるなよwww 無意識に車間狭いやつは間違いなく親の運転が影響してると思う
子供の時に親が運転する車が車間狭ければ大人になった時に間違いなく似たような車間で運転する >>725
間違いない
親がイライラしてるから、それで良いと思っちゃう >>722
道交法や文理解釈/論理解釈の話題に
>>538の様な数学と結び付けようとする所に
頭の悪さと教養の無さを感じる。 >>723
進路を確保してやるための義務だ?
じゃあその「進路を確保してやる」というのはそもそも何のためだ?追い越しのためだろ
2項も1項同様、追い越しに伴う義務なのは明らか
故に、追い越し終了後や追い越し開始前も、左に寄ってなきゃならないという義務ではない
追い付かれた瞬間から、追い越し終了後も永遠に左側端寄ってなきゃならないって思うんなら1人でやってろ >>727
全然結び付けてないが?
お前があまりにも頭悪いんで、さんすうレベルの最低限の思考力があるか確認したいだけだ
まともな人間なら小卒中卒や老人でも暗算で即答できる問題だ
早く答えろ
できないのか? 追い越しの意思が無い奴にも譲らなければいけないんだよな、明言されてないから。
余計に流れが悪くなりそうだ
「うわ、なんでコイツ急に遅くなってんだ?」みたいな >>728
>進路を確保してやるための義務だ?
「進路を譲る義務」だ
「加速してはならない義務」ではない
そして、進路を譲るとは、後続が進むべき進路を確保してやることだろうに
そんな事も分からないのか?
馬鹿だなぁ
>じゃあその「進路を確保してやる」というのはそもそも何のためだ?追い越しのためだろ
進路を譲るためだ、追い越しのためではない
追い越させる義務ではなく、「進路を譲る義務」
その違いを区別できないからお前はバカなんだよ
>2項も1項同様、追い越しに伴う義務なのは明らか
明らかに間違い
追い越しに限らないのだから
>故に、追い越し終了後や追い越し開始前も、左に寄ってなきゃならないという義務ではない
当たり前、
進路を譲る義務だからな
>追い付かれた瞬間から、追い越し終了後も永遠に左側端寄ってなきゃならないって思うんなら1人でやってろ
これだからお前はバカなんだよ
追い付かれて要件を満たした瞬間からだ
追い付かれていきなり義務が発生するのではない
要件を満たすから義務が生じるんだよ
追い付かれることも、その要件の一つに過ぎない
そして、進路を譲る義務なのだから
追い付いた車両が自車の先に出た時点で義務もなくなる
そんな事も分からないからササクッテロは馬鹿なんだよwww >>730
追い越しの意思が無いのなら追い付かなければいい
簡単だろ? >>726
イライラしてるからではなくて狭い車間を毎日見ているとそれが普通なんだと無意識に思うようになる 1mmでもずれたら追い付いてないor車間不保持になるのか、難しいなw
裁判で必要になる証拠ならmm単位で計測できる車間距離センサーとそれを記録するロガーが必要だな、
買うから売ってるとこ教えてくれ >>738
おおよその目安って書いてたのが読めなかったのかな?
お前らのいつものパターンだよなwww >>739
感じ方には個人差がありますのパターンなら何とでも言えるのでは?
同じ距離でも、
「これは完全に追い付いている」
「これは完全に車間不保持」
「これは全然追い付いていない」
ってな >>731
進路を譲ってようが譲ってなかろうが、後続が先に行くためには通常、追い越しという手段を取ることになる
先へ行かせる時(=追い越し時)の安全性のための義務が27条な
追い越しをかけやすくすることが目的の法ではないし、増してや進路を譲ること自体が目的の法(さすがアスペ)などではない >>740
>感じ方には個人差がありますのパターンなら何とでも言えるのでは?
個人差を言い訳にできないようにするための目安だよ
>>5に書いている通り
時速50キロの時に必要な距離を18メートルとすると
おおよそ18メートルを中心としてその前後の何メーターかの範囲内に入っていれば追い付いたとみなすことができる
という事
30mや50mなら追い付いたとは言えないし
10mなら近付きすぎ
15mや20mなら追い付いたと言ってもいいだろう
そのあたりは、「その道路の状況による」 >>743
間違いだぞ
18m程度を目安に、何mかの範囲の「どれか」をもって、「必要な距離に達した」と見なす
これが正解
そして、「必要な距離に達した」ことで初めて、「追いついた」ことになる
ただし「必要な距離に達した」ということは「車間距離不保持」ということでもある
追い越しをかけるときなど以外で「追いつく」ことは通常起こらない >>742
>後続が先に行くためには通常、追い越しという手段を取ることになる
追い越し以外の方法もある
>先へ行かせる時(=追い越し時)の安全性のための義務が27条な
ほらなwww
お前でも本心では理解できてるんだよ
わざわざかっこ書きしてる時点でお前の負けw
先へ行かせるための義務が27条なんだよ
追い越させるための義務ではない
>追い越しをかけやすくすることが目的の法ではないし、増してや進路を譲ること自体が目的の法(さすがアスペ)などではない
追い付いてきた車両を先に行かせるための義務だから
まず第一段階で
左に寄って進路を空けてやり
進路が開いてから後続が追い越しを開始するのが第二段階
そして追い越しが始まり
追い越し中は加速しない義務がある
そういう順番なんだよ 珍論君は持論を展開し始めたが、専門家云々の話の方はもう反論来なくなったので言っとくか
速度違反者に対して譲る義務は生じない
というのが専門家等の考え
警察の執務資料では、27条の義務は、速度違反者に追いつかれた場合には、
「若干の疑問はあるが〜消極に解すべきであろう」
と解説されている
つまり、「多少疑問はあるが、速度違反者に対する追いつかれた車両の義務は生じないと解釈すべきである」
ということ
さらに、この解釈は1項だけでなく2項にも適用される
これは専門家(斉藤裕弁護士)のお墨付き
これに対し、10年以上粘着している、とあるマジキチ5ちゃんねらーは、
「専門家の意見とて一意見に過ぎない!」
と喚くが、そいつ自身の論法を借りれば、
10年粘着マジキチ5ちゃんねらーと法の専門家、どちらを信用するかという簡単な話であり、考えるまでもなく後者を信用するわけである >>744
> 18m程度を目安に、何mかの範囲の「どれか」をもって、「必要な距離に達した」と見なす
うん、
そのつもりで言ってるんだがwww
>ただし「必要な距離に達した」ということは「車間距離不保持」ということでもある
それは間違い
・18m程度を目安に、何mかの範囲の「どれか」をもって
なのだから、
17mでも追い付いたことになるし、車間距離不保持でもない >>746
さっさと>>710に答えろや
負け犬www >>746
>警察の執務資料では、27条の義務は、速度違反者に追いつかれた場合には、
>「若干の疑問はあるが〜消極に解すべきであろう」
>と解説されている
こうやってしれっと嘘を混ぜるからササクッテロの主張は信用できない
27条の義務ではなく
27条1項の義務だ >>746
>さらに、この解釈は1項だけでなく2項にも適用される
>これは専門家(斉藤裕弁護士)のお墨付き
つまり、2項にも適用されると言ってるのはこの弁護士の独自見解で
解説書はそうは言ってないという事だ
ここにササクッテロの詭弁が入っている 人生の限られた時間をここで無駄に費やしてるなお前らwwww >>745
追い越し時の安全性のための義務なんだから、追い越し前や追い越し後も左側端に寄って進路を譲り続けなければならないというものではない
1. 後続が追い越しの合図を出す
2. 先行者が左に寄る合図を出す
3. 後続が徐々に進路変更とともに車間を詰めていく
4. 先行者は左側端を走行する
5. 後続は自分の責任で安全を確認し追い越す
6. 追い越しが終わったら先行者の義務は解除される
具体例で考えればわかりやすいか?
右折のためや横断のためなどであらかじめ右に寄ってる車は、車間詰めて走る車に遭遇した瞬間から左側端に寄らなければいけないかというとそんなことはない
追い越し時の安全性のための法なんだから、後続が追い越しをしないならば左に寄って譲る必要などない
当然、後続が追い越し終わった後も左に寄って譲り続けてる必要などない
解説しているサイトもある通り、追い越し時の義務な >>746
つまり、
解説書自体は、2項にも適用できるとは言っておらず
弁護士は独自見解として含まれてると言い
他方で、含まれないと主張する人も俺を含めて存在する
つまり、2項にも適用されるされないという見解はどちらも解説書を元にしているもの
弁護士の主張は、なぜ2項にも適用されるのかの説明がない
2項には適用されないという主張の根拠は何度も出ている
・1項の解説にしか出てきていない
・そもそも1項と2項は義務の内容、必要な要件が異なっているから1項の解説をそのまま当てはめることはできない
こうやってそれぞれの主張の根拠から検証するべきだが
残念ながら弁護士は根拠を出してないので検証しようがない
となると、
根拠を提示できる分、適用されないという主張の方が優勢となる
ササクッテロは、適用されるとする根拠を弁護士から聞いてくればいい
それが出来なければ黙っていた方がいい
そして、
弁護士が、「2項にも適用できる」と言っているその一部分だけを切り取り
そして自分に都合よく「追い越しを開始した場合に義務が発生する」という部分まで2項にも適用できると言い張ろうとしている
ササクッテロの詭弁の一つがこれ >>733
パトカーがいれば広げる
悪いことだという意識はあるんだよ >>747
「必要な距離に達した」かどうかということだけが、18m付近の曖昧なところにあるんだが
「追いついたかどうか」と「車間不保持」は「必要な距離に達したか」から曖昧性なく定まる >>752
順序が逆なんだよ
1.後続が追い付く
2.前走車が左端に寄る
3.後続が周囲を確認し合図を出して追い越しを開始する
4.前走車は加速せずそのままの速度を保つ
5.後続が前走車の前に出る
6.27条の義務終わり
あるいは
1.後続が追い付く
2.前走車が左端に寄り減速停止する
3.後続が周囲を確認し合図を出して追い抜きを開始する
4.前走車は停止したまま
5.後続が前走車の前に出る
6.27条の義務終わり
>右折のためや横断のためなどであらかじめ右に寄ってる車は、車間詰めて走る車に遭遇した瞬間から左側端に寄らなければいけないかというとそんなことはない
>追い越し時の安全性のための法なんだから、後続が追い越しをしないならば左に寄って譲る必要などない
>当然、後続が追い越し終わった後も左に寄って譲り続けてる必要などない
こんなこと考えてるのはお前くらいなものだ
そこは議論にすらならんだろ
>解説しているサイトもある通り、追い越し時の義務な
で、「自転車」の交通方法のサイトを持ってくるんだよなwww >>753
何言ってんだお前は
説明のない解説なんて執務資料にもいくらでもあんだろ
「進路を譲る」の定義など >>755
なるほどな
俺が「追い付いた」と書いてたから「必要な距離に達した」と指摘するわけか
そういう部分が気になるのなら
「加速してはならない義務」と
「進路を譲る義務」の違いも区別できるよな?www >>756
進路変更を始めてないのに何で追いついてんの?w
それだと車間不保持なんだが
お前の方が順序逆だしw >>757
>「進路を譲る」の定義など
https://i.imgur.com/dLPivfK.jpg
道路の端に寄って進路を空けて、追い付いた車両を事故の運転する車両より先に通行させなければならないという意味である >>759
>進路変更を始めてないのに何で追いついてんの?w
追い付いたから追い越すために進路変更するんだよ
それから
進路変更した時点で前の車と同一の進路ではなくなるから
そもそも追い付かない
お前やっぱり馬鹿だなぁwww >>761
進路変更開始した時点ではまだ前の車と進路被ってんだろ
アホなのか
さすが誰でもできる小学生レベルのさんすうがわからないだけあるわ >>762
つまり、追い付く前に追い越しを開始してるのか?
追い付いた後では追い越しを開始しないという事?
で、さっさと>>710に応えろwww >>763
解説書が理由を書かないのと
弁護士が理由を言わないのは別の事だが
それ、区別できてないのか?
で、
>>760はそもそも理由が必要なものなのか?
俺が言ってたこと理解できてる?
解説書では1項についてのみ書いてる事を
弁護士が独自見解で2項にも適用できると主張している
しかし根拠がない
これと、お前の>>757は全く違うことを書いてるんだぞ >>763
・道路の端に寄って進路を空けて、追い付いた車両を事故の運転する車両より先に通行させなければならないという意味である
と、解説書では説明してるだろ?
書いてるって事じゃないか >>765
理由なしでは納得できないとお前が文句言うから言ったんだが
権威に訴えかける論証じゃなかったのか >>766
どういうものであるかを書いてるだけで、理由が書いてないが?
弁護士のあれと同じ 他スレで出題すると誰でも瞬殺で解ける、暗算でできるレベルの簡単なさんすう問題を、なんでここの人は頑なに解こうとしないんだろうw
まあ薄々気づいてはいたがw >>767
>>768
>どういうものであるかを書いてるだけで、理由が書いてないが?
「定義」とは、どういうものであるかを説明してあればいいんだよ
理由は不要
しかし、
1項で書いてあることを2項にも適用できるというのなら、理由は必要
定義の話ではないからね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています