>>147
片側二車線以上の道路において、車線変更が原因で起きた事故の「過失割合」は、基本的に(車線変更した方)70:30(車線変更していない方)となります。

車線変更をした方が、ウインカーも出さずにいきなり車線変更を行ったのであれば、車線変更した方の「過失割合」は20%加算され、車線変更をしていない方が初心者・シルバーマークの自動車であれば10%加算されるケースが多いようです。

また車線変更していない方も、速度違反をしていたり、ゼブラゾーンなどを走っていたりしていた場合には、30%を大きく超える「過失割合」となることもあります。