【煽る方も】煽り運転について120【煽られる方もアホ】
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煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
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が3行になるように追加してください。
前スレ
【煽る方も】 煽り運転について 118 【煽られる方もアホ】 (実質Part119)
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1581029011/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured 制限速度を超えての追いつきは法律上できない事だよな。
この点について、27条モンスターはどう思いますか?w ちゃんと法律守れば良いと思います
道路交通法該当条文及び教本より
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第一節 通則
第二十条 (車両通行帯)
https://i.imgur.com/1oe1FKAh.jpg
道路の左寄りに走ること
(1)車両通行帯の無い道路では(中略)道路の左に寄って通行しなければなりません
(2)同一の方向に2つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければなりません
3つ以上の通行帯があるときは、 最 も 右 側 の 通 行 帯 は 追 い 越 し の た め に 空 け て お き、(中略)
速 度 の 遅 い 車 が 左 側 、速度が速くなるにつれて順次右寄りの車両通行帯を通行しましょう
(3)追越しのため(中略)追越し終わったときは、 速 や か に それ以外の車両通行帯に 戻 ら な け れ ば な り ま せ ん
第四節 追越し等
第二十七条 (他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十八条 (追越しの方法)
https://i.imgur.com/PhNEObfh.jpg
追越しの方法
(3)最も右側の車両通行帯を通行して追越しをする場合は、追い越しが終わったときは、速やかにそれ以外の車両通行帯に戻らなければなりません
最も右側の車両通行帯を通行し続けると、(中略)交通の 『 流 れ 』 を 阻 害 す る など、 迷 惑 に なります
(4)追い越されるときはときは、追越しが終わるまで速度を上げてはいけません。
また、追越しに十分な余地のない場合は、で き る だ け 左 に 寄 り 進路を 『 譲 ら な け れ ば 』 なりません >>195
嫌がらせでわざやってなきゃ問題無い
我慢しる 今朝高速で俺に追い付かれた奴の話だけど。
必死に追越車線を蓋してたんだが、
ヨロヨロしながら走行車線に戻って行ったから、
追い越す際に横目で見たら中指立ててこっち睨んでたわ。
適度に車間も空けてたし奴は一体何がしたかったんだか。 煽らーとは
>>189のような
「いちびり小僧」ばかりなのか?
煽らーに男子は1人もいないようだな >>198
嫌がらせでも嫌がらせじゃなくても問題だということすら分かってない奴がこのスレの最底辺に位置してるんだぞ
歪曲解釈しすぎててまともに会話が成立しないんだよ(笑 >>200
走行車線がガラ空きなのに戻らずに居座り抜かれたら中指立て睨んでくる。
被害妄想って言うかね。
こっちは追い付いたから適度に車間を確保して追走。 >>202
教習車もパトカーも全部問題にならんか?
頭おかしくね?
速く走りたくても遅い車がいればそれに合わせて安全な流れと言えるのだよ
>>203
まあ、そうさせたのは間違い無くお前だよw
俺、そんなんされた事無いので! >>204
教習車もパトカーも譲ったり追越したりするよ
どんだけ世間が狭いんだよw >>203
君のクルマが不調でスピードが出せなくなったら君がそうなるかもよw >>191
信号待ちスタートの話なんだが
前の車の加速がノロかったら、後ろの車が追い付き続けながら加速する事は可能だぞ >>192
加速がいいから追いつき続けているだけだぞ
追突するはずが無いじゃん
なんでそんなに馬鹿なの? >>193
>法定•制限速度上限で走行する為のアクセル&シフトワークだ。
普通の人はそこまで上限にこだわってないから大丈夫だぞ
上限を超えないように気を付けて運転してる場合は、上限よりも遅い速度になっている
上限いっぱいを維持する必要性など全くないからな >>194
それぞれ別の話だから混同してはいけない
速度誤差で追いつく話と
追い越しの方法の話 >>206
なに言ってんの?
譲ったり追いこさせたりするからこそ問題無いんだよ >>202が「追いつくだけで問題」などと言ってるから、言及しているだけだ
追い付かれる代表と言えば教習車やパトカーだと思うが問題あるように思えない >>214
そんな話してない
だからトラックや石橋と宮崎は言及してない >>215
黙ってついて行ってたら、パトカーは譲ってくれたぞ
何の問題もなかった >>218
自動車学校で路上教習してた時は、
助手席の教官から
車が追い付いてきてるからそろそろ路肩によって前に行かせなさいという指示はよくされてたよ
もちろん制限速度上限くらいで走ってた時だ
なので、
パトカーも教習車もどちらも問題ない >>219
なるほどな
でわ、追いつかれた教習車やパトカーが譲らなかったらやっぱり問題? >>220
27条2項違反になるだろうから、法を守るはずの警察や、道交法を守らせ、教えることが目的の教習車が
進路を譲らなかったら問題じゃないかな?
もちろん、その道路の実情に合わせた判断が必要だけどな
だから、進路を譲るパトカーも教習車も存在するんだよ
まぁ、それが普通の事だけどな >>221
俺わからんわ
教習車に譲らせた事も業務都合以外でパトカーに譲ってもらった事も無いんで! >>222
分からんのに質問するのか?
やっぱりいつものアウアウは馬鹿だなぁ >>213
追いつくだけで問題だなんて誰も言ってないけど、何見たの?(笑
左車線走ればいいよ >>222
パトカーよりも教習車よりも遅すぎるからだろ
それで追いつかれて平然としてるんなら、自分勝手にノロノロ運転してるだけってことじゃん >>204
えっ?
>>207
だったら高速なんて乗らない。 >>227
追い付かれることじゃなくて蓋することが問題なんじゃないか? >>229
追い付かれても進路を譲れば蓋にはならない
そんなことも理解できないのなら運転しない方がいいぞ
やっぱりいつものアウアウだなwww >>227
そもそも蓋するなと言ってるだけで、追いつかれることが問題だなんて言ってもなければ意図もしてないけど、歪んでるぞ >>235
蓋ならクルマの位置関係だけで説明がつくけど、追いつく話になると速度差が絡むから避けたいよなw 一般道で追いついて速度を落とすより、空いている対向車線を有効利用して追い越したほうがロスゼロで利口。 >>234
それがどうした?
内容にレスしろよ
敵はワッチョイなのか?w 27条の2項ってのは追い越しをする車両がなるべく中央より右にはみ出さないようにするために左に避けろってことだぞ
速度超過も気にしないような奴ならはみ出し禁止なんか無視してさっさと追い越せばいいんだよ
追い越しもろくにできない下手くそが勝手にイライラして煽ったり騒いだりしてるだけだろ >>197
追い越し方法とキープレフトさえ守ってたら制限速度や安全速度義務やその他法律は守らなくていいと思ってるの?
第二節 速度
第二十二条 (最高速度)
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政 令 で 定 め る 最 高 速 度 を こ え る 速 度 で 進 行 し て は な ら な い。
(最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
第二十二条の二 車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、
当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、
当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、
最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)
安全運転義務違反は「操作不適」「前方不注意」「動静不注視」「安全不確認」「安全速度違反」「予測不適」「その他」の7つに区分されます。
安全速度違反
制限速度内で走行してはいたが、交 差 点 や 横 断 歩 道 、
見 通 し の 悪 い と こ ろ を 徐 行 や 減 速 せ ず に 走 る など、状況に応じて安全な速度で走行しなかったことが原因で事故になった場合も、安全運転義務違反に該当します。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-safe-driving-violation/ >>197
警察の執務資料では、追いつかれた車両の義務は、法の趣旨から見て、
速 度 違 反 者 に 対 し て は 適 用 さ れ な い としている。
また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、
速 度 超 過 す る 車 に 対 す る 譲 る 義 務 は 生 じ な い という見解を述べている。
齋藤裕弁護士
27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。
そこから考えて、27条2項について 指 定 最 高 速 度 を 上 回 っ て い る と き は 含 ま れ な い と考えます。
執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、
なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、
法 の 趣 旨 か ら 見 て 消 極 に 解 す べ き であろう。
https://www.bengo4.com/c_2/b_733518/ とりあえず↓こいつがマジキチ知的障害なのだけは確か
ワッチョイ 5f12-pf+t 5ちゃんでの基地外の見分け方
○連レスする
自分の書き込みもマトモに纏められず、
読んだ人がどう思うのかも判断出来ず、
手が震えて書き込みを止められない程、
興奮しています
生暖かく見守りましょう >>244
てめえの真似してるだけだわクソスパム連投ガイジ
嫌なら2度と喋んなキチガイ
第二節 速度
第二十二条 (最高速度)
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政 令 で 定 め る 最 高 速 度 を こ え る 速 度 で 進 行 し て は な ら な い。
(最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
第二十二条の二 車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、
当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、
当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、
最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)
安全運転義務違反は「操作不適」「前方不注意」「動静不注視」「安全不確認」「安全速度違反」「予測不適」「その他」の7つに区分されます。
安全速度違反
制限速度内で走行してはいたが、交 差 点 や 横 断 歩 道 、
見 通 し の 悪 い と こ ろ を 徐 行 や 減 速 せ ず に 走 る など、状況に応じて安全な速度で走行しなかったことが原因で事故になった場合も、安全運転義務違反に該当します。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-safe-driving-violation/ >>244
てめえの真似してるだけだわクソスパム連投ガイジ
嫌なら2度と喋んなキチガイ
警察の執務資料では、追いつかれた車両の義務は、法の趣旨から見て、
速 度 違 反 者 に 対 し て は 適 用 さ れ な い としている。
また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、
速 度 超 過 す る 車 に 対 す る 譲 る 義 務 は 生 じ な い という見解を述べている。
齋藤裕弁護士
27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。
そこから考えて、27条2項について 指 定 最 高 速 度 を 上 回 っ て い る と き は 含 ま れ な い と考えます。
執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、
なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、
法 の 趣 旨 か ら 見 て 消 極 に 解 す べ き であろう。
https://www.bengo4.com/c_2/b_733518/ >>208
片側1車線道路で俺が先頭なら譲るぞ。
次に前が先頭になったら譲れよ。 >>210
俺はお前によう下手糞ではないから、法定•制限速度上限で走行するのは容易い。
それにお前が追い付くには、速度違反するしかないぞ。
ところで、道交法の定義に「追い付く」が在るのか? >>210を見ると、奴のオツムはバカみたいに都合よく出来てると思うわw 車両通行帯のない道路を制限速度以下で走行中にパトカーに追い付かれたが、気にせずそのまま約5キロ程走行し続けた
その間ずっとパトカーが追走していたが取り締まりを受けることはなかった
何で?ここで言われてるのが本当なら俺は27条違反なんじゃないの? そもそも追い越しのルール守れよって思う
いつでもどこでも抜こうとすんなキチガイw >>251
違反になるかは、君に前走車が居るか居ないかで変わるようだよ。 >>253
交通量の少ない道路だったんで特に前走車というのはいなかったんだけど、それが何か関係あるの? >>254
>>2が貼ってる書物によると、単独走行や車列の先頭以外は27条適用外ようだよ。
その書物は、道交法の解説•解釈をしているようだから、君が27条違反でパトに捕まらかったのは、パトの警察官が27条に疎いか、その地域では27条違反を検挙する方針が無いのかもしれないな。
その内>>2が登場するだろうから、彼の書物に書いてある解釈待ちだな。 >>251
バイパスで毎日何千台もが90km/hで走ってるけど検挙はされないよ >>257,258
警察の目の前で堂々とやってて言ってんの? どうせノロノロ周りも見ずに運転してるんだから、せめてキープレフトくらいは守ってくれよ
じゃないとアホがドン詰めで煽り出したり、右折流入車両が入れなかったり、救急車両がスムーズに運行できなかったり、悪いことだらけなんだわ >>254
可罰的違法性ってのがあるんだよ
その違反を罰する必要があるのか?
って事
制限速度を1キロや2キロ超えたとして
それを検挙するのが本当に正しいことなのか?
と言うのと同じ事
君とパトカーの2台しか存在しなかったとして
他に迷惑がかかる車両がいなければわざわざ検挙しないという考え方もアリ
そして、
そもそも追い付かれてたの?
制限速度がいくらで、速度メーターで何キロで走行してて
パトカーとの車間距離は何メートルだったの?
もしかしたら追い付いてなかった可能性もある まともなレスがないのが恐ろしい
>>251はそもそも違反じゃないから
追い越しを妨害するレベルで右側に寄って走ってたり、追い越しを加速して妨害した後で元の速度に戻ったりしなきゃ、追いつかれた車両の義務違反にはならん
「譲る義務」とかって勝手に呼ばれてるせいで完全に誤解を招いてるわな >>266
ここは自分に都合のいいように法律を解釈したものを他人に押し付けるスレだからな >>257
そこで重要なのは
検挙されるかどうかが基準でいいのかな?ってところ
検挙しないのならいいんだ
という考えでいいのか
それとも
検挙するかどうかは考慮せずに、道交法に規定されているのならそれを守るべきだ
という考え方
どちらがいいのかな?
という事
普通は後者 >>267
唆しスレだよね。
チンロン君とかは、実行犯ではないかもしれないし。 どれか1つしか守れないならスピードと信号だけ守ってくれ!
そしたら俺は文句言わん! >>270
信号と、一時停止と、走行車線守ってね
事故が1番少ない人の運転 捕まってもないし裁判もしてない奴に対して「可罰的違法性云々の判断が適用された」とみなすの馬鹿すぎるw
裁判で法律違反が認められた上で「憲法等で保障された権利だから罪には問いません」と判決されたようなときに初めて、可罰的違法性云々の判断が適用されたと言えるわけで
裁判なんてしてない、それどころか捕まった上で処罰に値しないと判断されたわけですらない
警察が捕まえない、捕まえられないのは可罰的違法性云々のせいだとかいう説、流石は10年以上張り付いてる真性アスペの珍論くんといった感じ >>272
交通裁判なんて、そのほとんどが類型なんだよ
ほとんどの事例はすでに過去に起きている
その裁判の結果を鑑みて今の状況になっていると予測するのは当たり前の事だぞ >>272
よく読むと、これ間違いだな
>裁判で法律違反が認められた上で「憲法等で保障された権利だから罪には問いません」と判決されたようなときに初めて、可罰的違法性云々の判断が適用されたと言えるわけで
・「憲法等で保障された権利だから罪には問いません」
なんだこれ?www
馬鹿っぽいなwww >>273
でたらめ言うなよクソアスペww
譲る義務違反で裁判になって、譲る義務違反が認められた上で、可罰的違法性云々の議論で無罪になった判例どこだよw >>274
いや可罰的違法性にも根拠が必要で、憲法や他の法律で定められた「権利」を根拠に無罪と判決されることが多いが?
可罰的違法性が出てくるような過去の判例はだいたいそう
お前みたいに「警察が捕まえないのは可罰的違法性がー」とか訳のわからんこと言う馬鹿いねえよw >>275
あぁ
お前もアスペみたいなもんかw
>>273は27条に限定してないんんだよ
そんなことも分からんのか?
可罰的違法性という言葉を使った俺のレスは>>263だろ?
そこに書かれてる例は、制限速度を1キロや2キロ超過した場合の話だ
これも、あくまで例
可罰的違法性とは
その違法性が軽微であることをもとに、罰するまでの違法性はない、とするもの
それにピッタリ合致してるじゃん >>278
いやまずお前が、譲る義務違反で裁判になって、譲る義務違反が認められた上で、可罰的違法性云々の議論で無罪になった判例出せよw
警察が捕まえないのはその過去の判例に基づいてるんだろ? >>279
出す必要ないぞ
可罰的違法性がどのようなものかを理解していれば自ずと分かる事だからな >>279
>譲る義務違反
追い付かれた車両の義務違反な >>276
>いや可罰的違法性にも根拠が必要で、憲法や他の法律で定められた「権利」を根拠に無罪と判決されることが多いが?
ネットで調べて出てくるのはだいたいwikiだが
葉煙草一厘事件
「人類非行ハ零細ナルモノハ悪性ノ特ニ認ムベキモノナキ限リハ其人生ニ及ボス害悪極メテ僅少ナルヲ常態トスル所ナリ」
違法な行為であったとしても実害がほとんどなく微細な所為であれば罪には問えないというもの
つまり、権利を根拠にしてはいない
あくまでも軽微であるかどうか
なので、お前のレスはやっぱり間違い
という事でいいんじゃないか? >>282
戦後の判例でよくあるのは公務員の争議行為で、これは労働基本権を根拠に不可罰とされることが多い
で重要なのは、そういった裁判で『違法行為である』ということが認められた上で、不可罰とされて無罪になってるところな
追いつかれた車両の義務違反が認められた上で、不可罰として無罪になった例があり、それに従って警察が逮捕しないと言うのなら、その判例を出せよ
そんな判例無いのに「可罰的違法性!」とか騒いで議論を明後日の方向にぶっ飛ばすから珍論くんなんて呼ばれちゃうんだよww >>283
全逓東京中郵事件
の事だろうが
お前が言うほど多くはないんじゃないか?
お前は
>憲法や他の法律で定められた「権利」を根拠に無罪と判決されることが多いが?
と言ってるじゃん
たった1件?
それともせいぜい3件とか5件なの?
>その判例を出せよ
判例が不要なほど明確な事だろ
制限速度を1キロや2キロ超えていても、それは確実に道交法違反だろ
お前はメーター誤差を言い訳に出すつもりなのかも知らんが
それも議論が進めば俎上に載せる予定だったので言い訳には使えないぞ >>283
いまさらだが、答えとく。実務上の判例の重要性は言うまでもない。
勉強する上で、裁判所が何を判断の要素としてるのかを整理、考察するのも判例理論の理解として重要。
ただ、判例も一つの理論的説明でしかないんだ。一つの説に過ぎない。
判例が「議論の手法」そのもの、中心になることはない。 >>274
正当防衛、危険回避、指名手配とかそうなんじゃね?
色々抵触する事はあってもやむを得ない場合や公益性が高い場合は除外される >>287
そういう事もあるかもしれない
しかしササクッテロは
・「憲法等で保障された権利だから罪には問いません」と判決されたようなときに初めて、可罰的違法性云々の判断が適用されたと言える
と断言してるんだよ
そうした場合
憲法等で保障された権利だから罪には問わない
という事以外の事例が出たら、その説は間違いという事になる
で、その事例はある>>282
だからおかしいと指摘してるんだよ >>285>>286
ほらまた全然反論になってない長文をグダグダと
可罰的違法性が出てくるのは、裁判で『違法行為である』ということが認められた上で、不可罰とされて無罪になるようなものな
追いつかれた車両の義務違反が認められた上で、不可罰として無罪になった例があり、それに従って警察が逮捕しないと言うのなら、その判例を出せよ
そんな判例無いのに「可罰的違法性!」とか騒いで議論を明後日の方向にぶっ飛ばすから珍論くんなんて呼ばれちゃうんだよww >>289
>可罰的違法性が出てくるのは、裁判で『違法行為である』ということが認められた上で、不可罰とされて無罪になるようなものな
つまり
>「憲法等で保障された権利だから罪には問いません」と判決されたようなときに初めて、可罰的違法性云々の判断が適用されたと言える
これは間違いだったと認めるのだな? ある主張が理論的に正しいならばそれで良いじゃないか。根拠は主張の中で述べられるべき。
根拠に判例を示すっての話はよくわからんが…。
判例理論に従って主張すれば、一応の理論的説明がつくのは間違いない。
だから、過去の判例の理論構成を同類型にそのまま使ったり、修正して使ったりはある。
判例は裁判所の主張だからね。判例理論。
訴訟の場では過去の判例の理論に従って主張したほうが、裁判所に採用されやすい。
訴訟では、なんらかの主張で利益を得る方に主張・立証責任を課すのが原則です。
今回のケースだと、原則と異なる例外を主張する側に、必要性・許容性の主張責任・立証責任がある。
ま、訴訟とか考えなくても、自分の意見なんだから、根拠も自分でちゃんと示せって一般論で説明できるな。
という事で
一般論で説明すればいいんだよ
判例を出す必要など無い >>290
都合よく部分引用するなよ
違法性が認められた上で(憲法等何かしら根拠があって)不可罰とされるような場合に初めて可罰的違法性云々の話が出てくると言ってるだけだから
逮捕すらされてない可罰だの不可罰の議論になる以前の対象に無理やり可罰的違法性の話を当てはめるなって話だから
ホントどんだけ話を明後日の方向に持っていきたいんだよw
そんなふうに言い逃れしたのを、論破したと勘違いして、おめでたく自惚れちゃうような脳みそだから、10年も粘着オナニーしちゃうんだろうよww >>292
だからそのかっこ書きがおかしいと指摘してるんだよ
とうとうその主張はかっこ書きにまで落ちぶれたわけだよな
>逮捕すらされてない可罰だの不可罰の議論になる以前の対象に無理やり可罰的違法性の話を当てはめるなって話だから
ある主張が理論的に正しいならばそれで良いじゃないか。根拠は主張の中で述べられるべき。 >>263
https://i.imgur.com/BRWYDnX.jpg
本項の「進路を譲らなければならない」というのは、法第34条(左折又は右折)にいう「進路の変更を妨げてはならない」
よりもより厳格である。多くの場合一時停止または徐行をする必要がある。
>>265
それは、自動車の性能や運転手の技能で変わるから、100mでも1000mでも追い付いたと言えるな。 >>295
>それは、自動車の性能や運転手の技能で変わるから、100mでも1000mでも追い付いたと言えるな。
それは言えない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています