しかも民事の話で道交法一切関係ない

この「民事」裁判での根拠となった法律は自動車損害賠償責任法

交通事故における人身損害についての損害賠償請求事件においては、自動車損害賠償責任法という法律があり、損害賠償請求をされた相手方が、
「自分に過失がなかったこと」を証明しなければならないとなっています。

 この場合、裁判所が「相手方に過失があったかなかったか分からない」ということになれば、相手方に過失はあった被害者からの損害賠償請求は
認められるという判断になります。