>>34
安全運転義務は具体的義務規定でまかないきれないところを補充するものであるが、
その規定のしかたはきわめて抽象的で明確を欠き拡大して解釈されるおそれがあるので
罪刑法定主義の趣旨に則り厳格に解釈すべきであり、拡大して解釈、適用する事を厳に慎まなければならない。
そのような趣旨から法第七十条後段により可罰的とされるのは道路、交通、当該車両等の具体的状況のもとで、
一般的に見て事故に結びつく蓋然性の高い危険な速度、方法による運転行為に限られるものである。


これが70条に関する裁判所の見解だ
お前みたいにテケトーに安全運転義務違反だと決めつけることはできないわけだ